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令和7年度十津川治山事業所複写機賃貸借・保守業務

発注機関
林野庁近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所
所在地
奈良県 奈良市
公告日
2025年2月3日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度十津川治山事業所複写機賃貸借・保守業務 令和7年2月4日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之 次のとおり一般競争入札に付します。 入札公告(PDF : 189KB) 閲覧図書(PDF : 2,095KB) 資格確認事項誓約書兼物品提案書(WORD : 17KB) 入札書、委任状(WORD : 22KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月4日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度 十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務(2)契約内容 閲覧図書の「仕様書」による。 (3)契約期間 賃貸借契約 令和7年4月1日から令和12年3月31日保守契約 令和7年4月1日から令和8年3月31日(4)納入・履行場所 奈良県吉野郡十津川村上野地241番23 十津川治山事業所(5)本案件は、電子調達システムを利用して入札に参加することが可能である。 2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」のうち「賃貸借」及び「建物管理等各種保守管理」においてA、B、C又はDの等級に格付けされ、近畿地域の競争参加資格を有している者であること。 (4)契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止をうけている期間中でないこと。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2条第2号に規定する暴力団及び警察当局から排除要請がある者に該当しない者であること。 (6)電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 3 契約条項を示す場所、入札説明書を交付する場所及び日時等(1)場 所 奈良森林管理事務所 総務グループ(2)日 時 令和7年2月4日(火)から令和7年3月3日(月)9時 00 分から 17時00分(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)(3)その他 資料は無料である。 入札説明書及び閲覧図書はインターネットの近畿中国森林管理局ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/tender.html)からダウンロードすること。なお、ダウンロードが不可能な場合は、電子データで交付するのでデータを記録することができる記録媒体(CD-R、CD-RWに限る。)を持参し窓口で申し出ること。入札説明書及び閲覧図書の郵送での配布はしない。4 競争参加資格の確認上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次の書類を分任支出負担行為担当官が審査し、要求を満たした者を最終的に当該競争に参加させる者とする。①資格確認事項誓約書兼物品提案書②資格審査結果通知書(全省庁統一資格)(写)なお、「IT調達に係る国等の物品等又は役務の調達方針及び調達手段に関する申合せ」に基づく内閣サイバーセキュリティセンターによる確認が必要な場合で、確認の結果、サプライチェーン・リスクに係る懸念があると判断されたときには、要求資格等を満たしていない者となる。要求を満たしていない者には、令和7年2月26日(水)17時00分までにその旨を連絡する。5 競争参加資格確認書類等の提出場所及び提出期限等(1)電子調達システムで参加する場合ア 提出方法:電子調達システムで送信すること。ファイル形式については以下のいずれかの形式にて作成すること。・Microsoft Word・Microsoft Excel・その他のアプリケーションPDF ファイル・画像ファイルJPEG 形式又はGIF 形式・圧縮ファイルZIP 形式イ 提出期間:令和7年2月5日(水)9時00分から令和7年2月20日(木)17時00分まで。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札で参加する場合ア 提出方法:原則として電子メールにより提出することとし、5(2)ウのメールアドレスに5(2)イの提出期限内に必着とする(持参又は郵便でも可)。イ 提出期間:令和7年2月5日(水)9時00分から令和7年2月20日(木)17時00分まで。(ただし、持参の場合は、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に掲げる行政機関の休日を除く。)ウ 提出場所:〒630-8035 奈良県奈良市赤膚町 1143-20奈良森林管理事務所 総務グループ電話 050-3160-6150メールアドレス nyusatsu_nara@maff.go.jp6 入札方法入札書に記載する入札金額は、賃貸借契約総額と保守契約の予定数量の総数に係る金額を合算したものとし、入札金額内訳書を添付すること。また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載(電子調達システムによる場合は、システムに入力)すること。7 入札・開札の場所及び日時(1)電子調達システムで参加する場合ア 入札の日時令和7年2月27日(木)9時00分から令和7年3月4日(火)10時30分までに入札金額の送信を行うこと。その際、入札金額内訳書を添付すること。イ 開札の場所及び日時・場 所:奈良森林管理事務所 1階会議室・日 時:令和7年3月4日(火)10時30分入札締切後、即時開札とする。(2) 紙入札で参加する場合ア 入札の場所及び日時・場 所:奈良森林管理事務所 1階会議室・日 時:令和7年3月4日(火)10時30分入札開始。イ 開札の場所及び日時7(1)イと同様なお、郵便入札を行うときは、令和7年3月3日(月)の17時00分までに入札書が上記5(2)のウに示す場所に到着するように、書留郵便(一般書留又は簡易書留に限る)で差し出すこと。また、郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きした上で外封筒に入れること。なお、外封筒の封皮にも「何月何日開札、(物件名)の入札書在中」と朱書きすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できない。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行なった者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。なお、契約締結は、賃貸借契約・保守契約についてそれぞれ行うものとする。12 その他(1)本件は、本件に係る令和7年度予算が成立することを条件とする。契約締結は令和7年4月1日とするが、本件に係る令和7年度予算成立が4月2日以降となった場合は、予算が成立した日とする。また、暫定予算になった場合、暫定予算の期間以降は本予算成立後その効力を発するものとする。(2)契約書における支払遅延利息は、契約日において適用される財務省告示「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に規定する利率とする。(3)本公告に記載なき事項は入札説明書による。以上公告する。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、近畿中国森林管理局ホームページ「発注者綱紀保持対策」(http://www.rinya.maff.go.jp/kinki/apply/publicsale/kouki_hoji/index.html)をご覧ください。2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針 2020 について(令和2年7月 17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 令和7年度十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務閲 覧 図 書図書内訳① 入札説明書② 仕様書③ 電子複写機賃貸借契約書(案)④ 電子複写機保守契約書(案)⑤ 資格確認事項誓約書兼物品提案書⑥ 入札者注意書⑦ 入札書⑧ 委任状奈良森林管理事務所(物品・役務)入札説明書この入札説明書は、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号、以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令52号)、その他の法令に定めるもののほか、当発注機関の契約に関し、一般競争又は指名競争に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 入札及び開札(1) 入札参加者は、入札公告、入札公示及び指名の通知(以下「入札公告等」という。)、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等を熟覧の上入札しなければならない。この場合において、入札公告等、本書記載事項、入札者注意書、仕様書、図面、契約書案、その他添付書類等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者は、当発注機関が定めた入札書を直接提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、入札公告等に当発注機関において認められていることが記載されているとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便(書留郵便に限る。)により提出することができる。また、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成するものとする。(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4) 入札参加者は入札書を作成し、入札公告等に示した日時に入札しなければならない。(5) 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状を入札担当職員に提出するものとし、入札書には入札参加者の住所、氏名及び名称又は商号を記入のうえ、代理人氏名を記名しておかなければならない。(6) 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることができない。(7) 入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8) 入札書の入札金額の訂正は認めない。(9) 入札参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(11) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。(12) 入札参加者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(13) 契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)は、入札参加者が連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができないと認めたときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は当該入札を延期し、若しくはこれを取りやめることができる。(14) 入札参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(15) 入札参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(16) 開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17) 開札は、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行うものとする。(18) 入札場には、入札参加者、入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19) 入札参加者は、入札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20) 開札をした場合において、入札参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合においては引続き、または入札執行者が定める日時において入札をする。再度の入札には無効の入札をした者は参加することができない。(21) 入札執行回数は原則2回までとするが、入札執行者の判断により追加の入札を行う場合でも3回を限度とする。(22) 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。2 入札の辞退(1) 指名を受けた者は、入札書を提出するまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2) 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし電子調達システムによる入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて提出する。ア 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3) 指名を受けた者で、入札を辞退したときは、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。3 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。(4)入札参加者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札参加者及び代理人の記名を欠く入札書。(5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札参加者又はその代理人が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予決令第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札4 落札者の決定(1) 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4) 契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、入札を保留し、調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とすることがある。上記の当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがある入札を行った者は、当発注機関の調査(事情聴取)に協力すべきものとする。(5) 落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取りかわしをしないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。5 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、落札者が決定したときは、落札者として決定した日から遅滞なく(契約担当官等が定める期日までとする(定めのない場合は、7日を目安とする)。なお、落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。)契約書の取りかわしをするものとする。(2) 契約書を作成する場合において、落札者が隔地にあるときは、契約担当官等から交付された契約書の案に記名押印の上契約担当官等へ送付し、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3) 契約担当官等は、落札者が(1)に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。(4) (2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方(落札者)に送付するものとする。(5) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(6) 契約担当官等が落札者とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。6 その他必要な事項(1) 入札参加者又は落札者が本件調達に関して要した費用については、すべて当該入札参加者又は当該落札者が負担するものとする。(2) 本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3) 消費税率については、引渡し時点における消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)の施行内容によることとし、必要に応じて、引渡し時点における消費税率を適用して契約を変更するなどの対応を行うこととする。(4) 入札参加者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。仕 様 書はじめに本仕様書が示す内容は、主要事項を記述したものであり、明記されていない事項についても、製品として当然備える事項については、完備しているものとする。1 概 要(1)コピー機能・プリンター機能・スキャナー機能・FAX機能を有する電子複写機として奈良森林管理事務所のLAN回線へ接続しパソコンからの作業が円滑に行えるような機種とすること。(2)機器については、令和7年2月現在に発売されている最新機種の新造品とし、高い信頼性を備え未使用品であること。(3)国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)第6条第1項の規定に基づく「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和5(2023)年12月)」の「コピー機等」の基準を満たすもの。2 数量、構成及び機能電子複写機の構成・機能は次に揚げるもの又はこれと同等以上のものを有し、かつ、LANと接続し、設置後優良な運用ができること。(1)ハードウェア設置台数1台機器仕様のとおり。(2)ソフトウェア電子複写機を各パソコンから使用するにあたり、円滑に使用できるソフトウェアを提供すること。(3)プリンター及びスキャナー機能の設定①プリンター及びスキャナー機能の設定においては、担当職員の指示に従うこと。②各パソコン等機器への接続については、良好な使用ができるよう設定すること。③LANに接続することにより発生した事案については、LAN運用管理者と協議し、円滑な運用ができるよう対処すること。3 機器仕様及び年間使用予定数量機器仕様は別紙1「機器仕様」のとおり。月間使用予定数量は別紙2「月間使用予定数量」のとおり4 運用及び保守(1)発注者においては、常時良好な状態を保つため、メンテナンスを行うこと。(2)技術職員が県内及び隣接府県から訪問できる場所に駐在し、故障発生時等は迅速に対応できること。なお、保守対応受付時間は9時から17時までを基本とする。5 機器リース料及び保守契約機器については、令和7年4月1日から令和12年3月31日までの5年間の賃貸借契約とする。保守契約については定期・随時の機器修理及び消耗品(用紙、ステーブルを除く。)の供給を複写枚数に応じ代金を決定するカウンター方式とし、枚数区分による1枚当たりの単価契約とし、契約期間は令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間とする。また、保守にあたり、自動検針・通報機能を有する機器において当該機能を使用する場合は、セキュリティリスクを考慮し、必要事項を添えて情報セキュリティ担当職員の承認を受けること。6 納入期限、搬入、設置(1)受注者は、担当職員等の指示に従い、令和7年4月1日から使用可能な状態に設置すること。(2)LAN接続設定等に関する事項は、奈良森林管理事務所 総務グループと事前に十分な打合せをすること。(3)機器等の設置場所及び動作確認については、担当職員と日時等を打ち合わせ、事務に支障のないように実施すること。また、納品時に、既存電子複写機内のハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないようデータ処理を行い、撤去すること。既存電子複写機:Canon image RUNNER ADVANCE C5235F(付属:3654B009 2段カセットべディスタルAD23655B003 ペーパーデッキユニットB2)(4)機器等の設置後直ちに調整するとともに操作についての説明を行うこととし、併せてパソコンにプリンター及びスキャナーの登録方法及びソフトウェアの操作説明を行うこと。7 責任の所在この仕様書で調達する機器については、製造者の如何に関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。8 情報セキュリティの確保(1)業務遂行にあたっては、発注者から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成27年農林水産省訓令第4号)」について説明を受け、別添1「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」について遵守すること。(2)ソフトウェアについては、セキュリティ上の問題やソフト上のバグが見つかっていない最新版を導入し、セキュリティ対策を全て行うこと。(3)管理者モードにパスワードを設定された状態で納品することとし、ID・パスワードは初期値から変更すること。(4)受注者は、契約履行にあたって知り得た発注者の業務上の秘密を漏らし、又は他の目的に使用しないこと。(5)受注者は、リース期間満了又は本契約解除後、ハードディスク及びメモリ内のデータが漏洩しないよう、データ処理を行うこと。また、リース期間満了3カ月前までに、奈良森林管理事務所に対しデータ処理業者を報告し了承を得ること。なお、報告を受けた業者について、奈良森林管理事務所からサプライチェーン・リスクに係る懸念が払しょくされないとして変更を求められた時は速やかに、別のデータ処理業者を報告すること。(6)リース期間満了又は本契約解除後に当該電子複写機内のデータが漏洩した場合、一切の責任は受注者が負うものとする。(7)担当職員等から「情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様」に関する資料提供を求められたときには受注者は速やかに応じること。9 その他詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項については、担当職員と必要に応じ打ち合わせを行うこと。 別紙1機器仕様1 基本機能/コピー機能(1)カラー対応フルカラーコピーが可能(2)複写原稿サイズA3タテ~はがき等倍(3)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(4)連続複写速度(A4 ヨコ)モノクロ:55 枚/分以上、フルカラー 55 枚/分以上(5)ウォームアップタイム30 秒以下(6)ファーストコピー(A4 ヨコ)モノクロ:7 秒以内、フルカラー:8 秒以内が可能であること(7)両面印刷機能コピー及びプリント時に可能であること(8)給紙容量1トレイあたりの給紙枚数が 550 枚以上であること(手差しトレイを除く)(9)給紙トレイ常時使用する用紙トレイが 4 段以上(B5版~A3版の用紙が支給可能)装備されており、電子複写機本体下段前面から給紙可能な機種であること(10)手差しトレイ給紙容量が100枚以上であること(11)自動両面原稿送り装置自動両面原稿送り装置が装備されており、原稿が200枚以上搭載可能であること(12)拡大、縮小機能25~400%の範囲で1%ずつ設定することが可能であること2 フィニッシャー機能(1)ソーター・ホッチキス・パンチ機能スタック・ソート機能、2穴パンチ機能及びステープル機能(手前、奥、斜めとじ 1 カ所及び並行とじ2カ所)を有すること3 プリンター機能(1)書き込み解像度600dpi×600dpi 以上(2)印刷速度コピー機能と同等以上であること(3)ネットワークカラープリンタ機能1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(TCP/IP)に接続でき、LANに接続するパソコンからモノクロ及びフルカラープリントが可能であることなお、動作に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること4 FAX機能(1)A3版及びA4版の送信及び受信が可能であること(2)宛先2回入力設定等の誤送信抑制機能を備えていること5 スキャナー機能(1)読み取り解像度600dpi×600dpi 以上(2)読み取りスピードモノクロ・フルカラー片面 80ページ/分以上(3)読み込み方式一度の原稿読み込みで両面を読み取ることができること(4)ネットワークスキャナー機能モノクロ及びフルカラーでスキャンしたファイルを TIFF 形式と圧縮 PDF 形式で、LAN上のパソコン及びサーバーの共有フォルダー内に自動保存できること、また、その動作は電子複写機本体の操作で完了すること6 その他(1)本体形状は、プリント排出が本体単体で胴内排出または、胴外排出タイプが可能であること。(2)占有面積幅1,200mm×奥行き900mm程度の機種であること(オプション等を含み、かつ手差しトレイを伸ばした状態の占有面積)(3)最大消費電力2.0 kW 以下の機種であること(4)環境への配慮グリーン購入法適合及び国際エネルギースタープログラム基準適合の機種であること(5)データの消去機能HDD等内のコピーデータ及びプリントデータの暗号化及び電子複写機からPC間への通信が暗号化でき蓄積データの一括消去も可能なこと(6)上記仕様に必要なドライバー等ソフトウェアを提供すること別紙2月間使用予定数量1 設置場所 十津川治山事業所 1階事務室(奈良県吉野郡十津川村上野地241-23)2 台 数 1台3 予定数量区分予定数量(枚)備考月平均 年間モノクロコピー 300 3,600フルカラーコピー 30 360フルカラープリント 250 3,000計 6,960※月平均の予定数量(枚)は目安を示したものであり変動するものとする。(別添1)- 1 -情報セキュリティの確保に関する共通基本仕様Ⅰ 情報セキュリティポリシーの遵守1 受託者は、担当部署から農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則(平成 27 年農林水産省訓令第4号。以下「規則」という。)等の説明を受けるとともに、本業務に係る情報セキュリティ要件を遵守すること。なお、規則は、政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準群(以下「統一基準群」という。)に準拠することとされていることから、受託者は、統一基準群の改定を踏まえて規則が改正された場合には、本業務に関する影響分析を行うこと。2 受託者は、規則と同等の情報セキュリティ管理体制を整備していること。3 受託者は、本業務の従事者に対して、規則と同等の情報セキュリティ対策の教育を実施していること。Ⅱ 応札者に関する情報の提供1 応札者は、応札者の資本関係・役員等の情報、本業務の実施場所、本業務の従事者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属・専門性(保有資格、研修受講実績等)・実績(業務実績、経験年数等)及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。なお、本業務に従事する全ての要員に関する情報を記載することが困難な場合は、本業務に従事する主要な要員に関する情報を記載するとともに、本業務に従事する部門等における従事者に関する情報(○○国籍の者が△名(又は□%)等)を記載すること。また、この場合であっても、担当部署からの要求に応じて、可能な限り要員に関する情報を提供すること。2 応札者は、本業務を実施する部署、体制等の情報セキュリティ水準を証明する以下のいずれかの証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)(1)ISO/IEC27001等の国際規格とそれに基づく認証の証明書等(2)プライバシーマーク又はそれと同等の認証の証明書等(3)独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公開する「情報セキュリティ対策ベンチマーク」を利用した自己評価を行い、その評価結果において、全項目に係る平均値が4に達し、かつ各評価項目の成熟度が2以上であることが確認できる確認書Ⅲ 業務の実施における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の実施に当たって、以下の措置を講ずること。なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務上知り得た情報(公知の情報を除く。)については、契約期間中はもとより契約終了後においても、第三者に開示し、又は本業務以外の目的で利用しないこと。(2)本業務に従事した要員が異動、退職等をした後においても有効な守秘義務契約を締結すること。(3)本業務に係る情報を適切に取り扱うことが可能となるよう、情報セキュリティ対策の実施内容及び管理体制を整備すること。なお、本業務実施中及び実施後において検証が可能となるよう、必要なログの取得や作業履歴の記録等を行う実施内容及び管理体制とすること。(4)本業務において、個人情報又は農林水産省における要機密情報を取り扱う場合は、当該情報(複製を含む。以下同じ。)を国内において取り扱うものとし、当該情報の国外への送信・保存や当(別添1)- 2 -該情報への国外からのアクセスを行わないこと。 (5)農林水産省が情報セキュリティ監査の実施を必要と判断した場合は、農林水産省又は農林水産省が選定した事業者による立入調査等の情報セキュリティ監査(サイバーセキュリティ基本法(平成 26 年法律第 104 号)第 26 条第1項第2号に基づく監査等を含む。以下同じ。)を受け入れること。また、担当部署からの要求があった場合は、受託者が自ら実施した内部監査及び外部監査の結果を報告すること。(6)本業務において、要安定情報を取り扱うなど、担当部署が可用性を確保する必要があると認めた場合は、サービスレベルの保証を行うこと。(7)本業務において、第三者に情報が漏えいするなどの情報セキュリティインシデントが発生した場合は、担当部署に対し、速やかに電話、口頭等で報告するとともに、報告書を提出すること。また、農林水産省の指示に従い、事態の収拾、被害の拡大防止、復旧、再発防止等に全力を挙げること。 なお、応札者は、以下の措置を講ずることを証明する資料を提出すること。(1)本業務の各工程において、農林水産省の意図しない情報システムに関する変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること。)。(2)本業務において、農林水産省の意図しない変更が行われるなどの不正が見つかったときに、追跡調査や立入調査等、農林水産省と連携して原因を調査し、排除するための手順及び体制(例えば、システムの操作ログや作業履歴等を記録し、担当部署から要求された場合には提出するなど)を整備していること。2 受託者は、本業務において情報システムの運用管理機能又は設計・開発に係る企画・要件定義を行う場合には、以下の措置を実施すること。(1)情報システム運用時のセキュリティ監視等の運用管理機能を明確化し、情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能や監視のために必要な機能を本業務の成果物へ適切に反映するために、以下を含む措置を実施すること。ア 情報システム運用時に情報セキュリティ確保のために必要となる管理機能を本業務の成果物に明記すること。イ 情報セキュリティインシデントの発生を監視する必要がある場合、監視のために必要な機能について、以下を例とする機能を本業務の成果物に明記すること。(ア)農林水産省外と通信回線で接続している箇所における外部からの不正アクセスやサービス不能攻撃を監視する機能(イ)不正プログラム感染や踏み台に利用されること等による農林水産省外への不正な通信を監視する機能(ウ)端末等の農林水産省内ネットワークの末端に位置する機器及びサーバ装置において不正プログラムの挙動を監視する機能(エ)農林水産省内通信回線への端末の接続を監視する機能(オ)端末への外部電磁的記録媒体の挿入を監視する機能(カ)サーバ装置等の機器の動作を監視する機能(キ)ネットワークセグメント間の通信を監視する機能(2)開発する情報システムに関連する脆(ぜい)弱性への対策が実施されるよう、以下を含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 既知の脆(ぜい)弱性が存在するソフトウェアや機能モジュールを情報システムの構成要素としないこと。イ 開発時に情報システムに脆(ぜい)弱性が混入されることを防ぐためのセキュリティ実装方針を定めること。ウ セキュリティ侵害につながる脆(ぜい)弱性が情報システムに存在することが発覚した場合に修正が施されること。(別添1)- 4 -エ ソフトウェアのサポート期間又はサポート打ち切り計画に関する情報を提供すること。(3)開発する情報システムに意図しない不正なプログラム等が組み込まれないよう、以下を全て含む対策を本業務の成果物に明記すること。ア 情報システムで利用する機器等を調達する場合は、意図しない不正なプログラム等が組み込まれていないことを確認すること。イ アプリケーション・コンテンツの開発時に意図しない不正なプログラム等が混入されることを防ぐための対策を講ずること。ウ 情報システムの構築を委託する場合は、委託先において農林水産省が意図しない変更が加えられないための管理体制を求めること。(4)要安定情報を取り扱う情報システムを構築する場合は、許容される停止時間を踏まえて、情報システムを構成する要素ごとに、以下を全て含むセキュリティ要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア 端末、サーバ装置及び通信回線装置等の冗長化に関する要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置並びに取り扱われる情報に関するバックアップの要件ウ 情報システムを中断することのできる時間を含めた復旧に関する要件(5)開発する情報システムのネットワーク構成について、以下を全て含む要件を定め、本業務の成果物に明記すること。ア インターネットやインターネットに接点を有する情報システム(クラウドサービスを含む。)から分離することの要否の判断及びインターネットから分離するとした場合に、分離を確実にするための要件イ 端末、サーバ装置及び通信回線装置上で利用するソフトウェアを実行するために必要な通信要件ウ インターネット上のクラウドサービス等のサービスを利用する場合の通信経路全般のネットワーク構成に関する要件エ 農林水産省外通信回線を経由して機器等に対してリモートメンテナンスすることの要否の判断とリモートメンテナンスすることとした場合の要件3 受託者は、本業務において情報システムの構築を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムのセキュリティ要件の適切な実装ア 主体認証機能イ アクセス制御機能ウ 権限管理機能エ 識別コード・主体認証情報の付与管理オ ログの取得・管理カ 暗号化機能・電子署名機能キ 暗号化・電子署名に係る管理ク 監視機能ケ ソフトウェアに関する脆(ぜい)弱性等対策コ 不正プログラム対策サ サービス不能攻撃対策シ 標的型攻撃対策(別添1)- 5 -ス 動的なアクセス制御セ アプリケーション・コンテンツのセキュリティソ 政府ドメイン名(go.jp)の使用タ 不正なウェブサイトへの誘導防止チ 農林水産省外のアプリケーション・コンテンツの告知(2)監視機能及び監視のための復号・再暗号化監視のために必要な機能について、2(1)イの各項目を例として必要な機能を設けること。また、必要に応じ、監視のために暗号化された通信データの復号化や、復号されたデータの再暗号化のための機能を設けること。(3)情報セキュリティの観点に基づくソフトウェアの選定情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう可能な限り最新版を選定し、利用するソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限に係る情報を農林水産省に提供すること。ただし、サポート期限が公表されていないソフトウェアについては、情報システムのライフサイクルを踏まえ、ソフトウェアの発売等からの経過年数や後継となるソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。 (4)情報セキュリティの観点に基づく試験の実施ア ソフトウェアの開発及び試験を行う場合は、運用中の情報システムとの分離イ 試験項目及び試験方法の決定並びにこれに基づいた試験の実施ウ 試験の実施記録の作成・保存(5)情報システムの開発環境及び開発工程における情報セキュリティ対策ア 変更管理、アクセス制御、バックアップの取得等、ソースコードの不正な変更・消去を防止するための管理イ 調達仕様書等に規定されたセキュリティ実装方針の適切な実施ウ セキュリティ機能の適切な実装、セキュリティ実装方針に従った実装が行われていることを確認するための設計レビュー及びソースコードレビューの範囲及び方法の決定並びにこれに基づいたレビューの実施エ オフショア開発を実施する場合の試験データに実データを使用することの禁止(6)政府共通利用型システムの利用における情報セキュリティ対策ガバメントソリューションサービス(GSS)等、政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを構築する場合は、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に基づき、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることがないように、適切なセキュリティ要件を実装すること。4 受託者は、本業務において情報システムの運用・保守を行う場合には、以下の事項を含む措置を適切に実施すること。(1)情報システムに実装されたセキュリティ機能が適切に運用されるよう、以下の事項を適切に実施すること。ア 情報システムの運用環境に課せられるべき条件の整備イ 情報システムのセキュリティ監視を行う場合の監視手順や連絡方法ウ 情報システムの保守における情報セキュリティ対策エ 運用中の情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することが判明した場合の情報セキュリティ(別添1)- 6 -対策オ 利用するソフトウェアのサポート期限等の定期的な情報収集及び報告カ 「デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン」(デジタル社会推進会議幹事会決定。最終改定:2024年5月31日)の「別紙3 調達仕様書に盛り込むべき情報資産管理標準シートの提出等に関する作業内容」に基づく情報資産管理を行うために必要な事項を記載した情報資産管理標準シートの提出キ アプリケーション・コンテンツの利用者に使用を求めるソフトウェアのバージョンのサポート終了時における、サポートを継続しているバージョンでの動作検証及び当該バージョンで正常に動作させるためのアプリケーション・コンテンツ等の修正(2)情報システムの運用保守段階へ移行する前に、移行手順及び移行環境に関して、以下を含む情報セキュリティ対策を行うこと。ア 情報セキュリティに関わる運用保守体制の整備イ 運用保守要員へのセキュリティ機能の利用方法等に関わる教育の実施ウ 情報セキュリティインシデント(可能性がある事象を含む。以下同じ。)を認知した際の対処方法の確立(3)情報システムのセキュリティ監視を行う場合には、以下の内容を全て含む監視手順を定め、適切に監視運用すること。ア 監視するイベントの種類や重要度イ 監視体制ウ 監視状況の報告手順や重要度に応じた報告手段エ 情報セキュリティインシデントの可能性がある事象を認知した場合の報告手順オ 監視運用における情報の取扱い(機密性の確保)(4) 情報システムで不要となった識別コードや過剰なアクセス権限等の付与がないか定期的に見直しを行うこと。(5) 情報システムにおいて定期的に脆(ぜい)弱性対策の状況を確認すること。(6)情報システムに脆(ぜい)弱性が存在することを発見した場合には、速やかに担当部署に報告し、本業務における運用・保守要件に従って脆(ぜい)弱性の対策を行うこと。(7)要安定情報を取り扱う情報システムについて、以下の内容を全て含む運用を行うこと。ア 情報システムの各構成要素及び取り扱われる情報に関する適切なバックアップの取得及びバックアップ要件の確認による見直しイ 情報システムの構成や設定の変更等が行われた際及び少なくとも年1回の頻度で定期的に、情報システムが停止した際の復旧手順の確認による見直し(8)ガバメントソリューションサービス(GSS)等、本業務の調達範囲外の政府共通利用型システムが提供するセキュリティ機能を利用する情報システムを運用する場合は、政府共通利用型システム管理機関との責任分界に応じた運用管理体制の下、政府共通利用型システム管理機関が定める運用管理規程等に従い、政府共通利用型システムの情報セキュリティ水準を低下させることのないよう、適切に情報システムを運用すること。(9)不正な行為及び意図しない情報システムへのアクセス等の事象が発生した際に追跡できるように、運用・保守に係る作業についての記録を管理し、運用・保守によって機器の構成や設定情報等に変更があった場合は、情報セキュリティ対策が適切であるか確認し、必要に応じて見直すこと。5 受託者は、本業務において情報システムの更改又は廃棄を行う場合には、当該情報システムに(別添1)- 7 -保存されている情報について、以下の措置を適切に講ずること。(1)情報システム更改時の情報の移行作業における情報セキュリティ対策(2)情報システム廃棄時の不要な情報の抹消Ⅴ 情報システムの一部の機能を提供するサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、要機密情報を取り扱う情報システムの一部の機能を提供するサービス(クラウドサービスを除くものとし、以下「業務委託サービス」という。)に関する業務を実施する場合は、業務委託サービス毎に以下の措置を講ずること。1 業務委託サービスの中断時や終了時に円滑に業務を移行できるよう、取り扱う情報の可用性に応じ、以下を例としたセキュリティ対策を実施すること。(1)業務委託サービス中断時の復旧要件(2)業務委託サービス終了または変更の際の事前告知の方法・期限及びデータ移行方法2 業務委託サービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターが設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。3 業務委託サービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。4 ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。5 業務委託サービスの利用を通じて農林水産省が取り扱う情報について、目的外利用を禁止すること。 6 業務委託サービスの提供に当たり、業務委託サービスの提供者若しくはその従業員、再委託先又はその他の者によって、農林水産省の意図しない変更や機密情報の窃取等が行われないことを保証する管理が、一貫した品質保証体制の下でなされていること(例えば、品質保証体制の責任者や各担当者がアクセス可能な範囲等を示した管理体制図、第三者機関による品質保証体制を証明する書類等を提出すること)。7 業務委託サービスの提供者の資本関係、役員等の情報、業務委託サービスの提供が行われる施設等の場所、業務委託サービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。8 業務委託サービスの提供者の情報セキュリティ水準を証明する、Ⅱの2で掲げる証明書等または同等以上の国際規格等の証明書の写しを提出すること。9 情報セキュリティインシデントへの対処方法を確立していること。10 情報セキュリティ対策その他の契約の履行状況を確認できること。11 情報セキュリティ対策の履行が不十分な場合の対処方法を確立していること。12 業務委託サービスの提供者との情報の受渡し方法や委託業務終了時の情報の廃棄方法等を含む情報の取扱手順について業務委託サービスの提供者と合意し、定められた手順により情報を取り扱うこと。Ⅵ クラウドサービスに関する情報セキュリティの確保応札者は、本業務において、クラウドサービス上で要機密情報を取り扱う場合は、当該クラウドサービスごとに以下の措置を講ずること。また、当該クラウドサービスの活用が本業務の再委託に該当する場合は、当該クラウドサービスに対して、Ⅹの措置を講ずること。(別添1)- 8 -1 サービス条件(1)クラウドサービスを提供する情報処理設備が収容されているデータセンターについて、設置されている独立した地域(リージョン)が国内であること。(2)クラウドサービスの契約に定める準拠法が国内法のみであること。(3)クラウドサービス終了時に情報を確実に抹消することが可能であること。(4)本業務において要求されるサービス品質を満たすクラウドサービスであること。(5)クラウドサービス提供者の資本関係、役員等の情報、クラウドサービス提供に従事する者(契約社員、派遣社員等の雇用形態は問わず、本業務に従事する全ての要員)のうち農林水産省の情報又は農林水産省が利用するクラウドサービスの環境に影響を及ぼす可能性のある者の所属、専門性(情報セキュリティに係る資格、研修実績等)、実績及び国籍に関する情報を記載した資料を提出すること。(6)ペネトレーションテストや脆(ぜい)弱性診断等の第三者による検査の実施状況と受入に関する情報が開示されていること。(7)原則として、ISMAP クラウドサービスリスト又は ISMAP-LIU クラウドサービスリスト(以下「ISMAPクラウドサービスリスト等」という。)に登録されているクラウドサービスであること。(8)ISMAP クラウドサービスリスト等に登録されていないクラウドサービスの場合は、ISMAP の管理基準に従い、ガバナンス基準及びマネジメント基準における全ての基準、管理策基準における統制目標(3桁の番号で表現される項目)及び末尾にBが付された詳細管理策(4桁の番号で表現される項目)を原則として全て満たしていることを証明する資料を提出し、農林水産省の承認を得ること。2 クラウドサービスのセキュリティ要件(1)クラウドサービスについて、以下の要件を満たしていること。ア クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能が農林水産省の要求事項を満たすこと。イ クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対してアクセス制御できること。ウ クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える操作が特定されていること。エ クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化が行われていること。オ クラウドサービス上に他ベンダが提供するソフトウェア等を導入する場合、ソフトウェアのクラウドサービス上におけるライセンス規定に違反していないこと。カ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合、その機能を確認していること。キ 暗号鍵管理機能をクラウドサービス提供者が提供する場合、鍵管理手順、鍵の種類の情報及び鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける情報をクラウドサービス提供者から入手し、またリスク評価を実施していること。ク 利用するクラウドサービスのネットワーク基盤が他のネットワークと分離されていること。ケ クラウドサービス提供者が提供するバックアップ機能を利用する場合、農林水産省の要求事項を満たすこと。(2)クラウドサービスで利用するアカウント管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。(別添1)- 9 -ア クラウドサービス提供者が付与し、又はクラウドサービス利用者が登録する識別コードの作成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける管理イ クラウドサービスを利用する情報システムの管理者権限を保有するクラウドサービス利用者に対する、強固な認証技術による認証ウ クラウドサービス提供者が提供する主体認証情報の管理機能について、農林水産省の要求事項を満たすための措置の実施(3)クラウドサービスで利用するアクセス制御に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。ア クラウドサービス上に保存する情報やクラウドサービスの機能に対する適切なアクセス制御イ インターネット等の農林水産省外通信回線から農林水産省内通信回線を経由せずにクラウドサービス上に構築した情報システムにログインすることを認める場合の適切なセキュリティ対策(4)クラウドサービスで利用する権限管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。ア クラウドサービス利用者によるクラウドサービスに多大な影響を与える誤操作の抑制イ クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(5)クラウドサービスで利用するログの管理に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。 ア クラウドサービスが正しく利用されていることの検証及び不正侵入、不正操作等がなされていないことの検証を行うために必要なログの管理(6)クラウドサービスで利用する暗号化に関して、以下のセキュリティ機能要件を満たしていること。ア クラウドサービス内及び通信経路全般における暗号化の適切な実施イ 情報システムで利用する暗号化方式の遵守度合いに係る法令や農林水産省訓令等の関連する規則の確認ウ 暗号化に用いる鍵の保管場所等の管理に関する要件エ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関する生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理(7)クラウドサービスを利用する際の設計・設定時の誤り防止に関して、以下のセキュリティ要件を満たしていること。ア クラウドサービス上で構成される仮想マシンに対する適切なセキュリティ対策イ クラウドサービス提供者へのセキュリティを保つための開発手順等の情報の要求とその活用ウ クラウドサービス提供者への設計、設定、構築等における知見等の情報の要求とその活用エ クラウドサービスの設定の誤りを見いだすための対策(8)クラウドサービス運用時の監視等に関して、以下の運用管理機能要件を満たしていること。ア クラウドサービス上に構成された情報システムのネットワーク設計におけるセキュリティ要件の異なるネットワーク間の通信の監視イ 利用するクラウドサービス上の情報システムが利用するデータ容量や稼働性能についての監視と将来の予測ウ クラウドサービス内における時刻同期の方法エ 利用するクラウドサービスの不正利用の監視(9)クラウドサービス上で要安定情報を取り扱う場合は、その可用性を考慮した設計となっていること。(別添1)- 10 -(10)クラウドサービスにおいて、不測の事態に対してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施を含む、情報セキュリティインシデントが発生した際の復旧に関する対策要件が策定されていること。3 クラウドサービスを利用した情報システムクラウドサービスを利用した情報システムについて、以下の措置を講ずること。(1)導入・構築時の対策ア クラウドサービスで利用するサービスごとの情報セキュリティ水準の維持に関する手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。(ア)クラウドサービス利用のための責任分界点を意識した利用手順(イ)クラウドサービス利用者が行う可能性がある重要操作の手順イ 情報システムの運用・監視中に発生したクラウドサービスの利用に係る情報セキュリティインシデントを認知した際の対処手順について、以下の内容を全て含む実施手順を整備すること。(ア)クラウドサービス提供者との責任分界点を意識した責任範囲の整理(イ)クラウドサービスのサービスごとの情報セキュリティインシデント対処に関する事項(ウ)クラウドサービスに係る情報セキュリティインシデント発生時の連絡体制ウ クラウドサービスが停止し、又は利用できなくなった際の復旧手順を実施手順として整備すること。なお、要安定情報を取り扱う場合は十分な可用性を担保した手順とすること。(2)運用・保守時の対策ア クラウドサービスの利用に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)クラウドサービス提供者に対する定期的なサービスの提供状態の確認(イ)クラウドサービス上で利用するIT資産の適切な管理イ クラウドサービスで利用するアカウントの管理、アクセス制御、管理権限に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)管理者権限をクラウドサービス利用者へ割り当てる場合のアクセス管理と操作の確実な記録(イ)クラウドサービス利用者に割り当てたアクセス権限に対する定期的な確認による見直しウ クラウドサービスで利用する機能に対する脆(ぜい)弱性対策を実施すること。エ クラウドサービスを運用する際の設定変更に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)クラウドサービスのリソース設定を変更するユーティリティプログラムを使用する場合の利用者の制限(イ)クラウドサービスの設定を変更する場合の設定の誤りを防止するための対策(ウ)クラウドサービス利用者が行う可能性のある重要操作に対する監督者の指導の下での実施オ クラウドサービスを運用する際の監視に関して、以下の内容を全て含む対策を実施すること。(ア)クラウドサービスの不正利用の監視(イ)クラウドサービスで利用しているデータ容量、性能等の監視カ クラウドサービスを運用する際の可用性に関して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)不測の事態に際してサービスの復旧を行うために必要なバックアップの確実な実施(別添1)- 11 -(イ)要安定情報をクラウドサービスで取り扱う場合の十分な可用性の担保、復旧に係る定期的な訓練の実施(ウ)クラウドサービス提供者からの仕様内容の変更通知に関する内容確認と復旧手順の確認キ クラウドサービスで利用する暗号鍵に関して、暗号鍵の生成から廃棄に至るまでのライフサイクルにおける適切な管理の実施を含む情報セキュリティ対策の実施(3)更改・廃棄時の対策ア クラウドサービスの利用終了に際して、以下の内容を全て含む情報セキュリティ対策を実施すること。(ア)クラウドサービスで取り扱った情報の廃棄(イ)暗号化消去が行えない場合の基盤となる物理機器の廃棄(ウ)作成されたクラウドサービス利用者アカウントの削除(エ)利用したクラウドサービスにおける管理者アカウントの削除又は返却(オ)クラウドサービス利用者アカウント以外の特殊なアカウントの削除と関連情報の廃棄Ⅶ Webシステム/Webアプリケーションに関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、Web システム/Web アプリケーションを開発、利用または運用等を行う場合、別紙「Web システム/Web アプリケーションセキュリティ要件書 Ver.4.0」の各項目について、対応可、対応不可あるいは対象外等の対応方針を記載した資料を提出すること。Ⅷ 機器等に関する情報セキュリティの確保受託者は、本業務において、農林水産省にサーバ装置、端末、通信回線装置、複合機、特定用途機器、外部電磁的記録媒体、ソフトウェア等(以下「機器等」という。)を納品、賃貸借等をする場合には、以下の措置を講ずること。1 納入する機器等の製造工程において、農林水産省が意図しない変更が加えられないよう適切な措置がとられており、当該措置を継続的に実施していること。 また、当該措置の実施状況を証明する資料を提出すること。2 機器等に対して不正な変更があった場合に識別できる構成管理体制を確立していること。また、不正な変更が発見された場合に、農林水産省と受託者が連携して原因を調査・排除できる体制を整備していること。3 機器等の設置時や保守時に、情報セキュリティの確保に必要なサポートを行うこと。4 利用マニュアル・ガイダンスが適切に整備された機器等を採用すること。5 脆(ぜい)弱性検査等のテストが実施されている機器等を採用し、そのテストの結果が確認できること。6 ISO/IEC 15408 に基づく認証を取得している機器等を採用することが望ましい。なお、当該認証を取得している場合は、証明書等の写しを提出すること。(提出時点で有効期限が切れていないこと。)7 情報システムを構成するソフトウェアについては、運用中にサポートが終了しないよう、サポート期間が十分に確保されたものを選定し、可能な限り最新版を採用するとともに、ソフトウェアの種類、バージョン及びサポート期限について報告すること。なお、サポート期限が事前に公表されていない場合は、情報システムのライフサイクルを踏まえ、販売からの経過年数や後継ソフトウェアの有無等を考慮して選定すること。(別添1)- 12 -8 機器等の納品時に、以下の事項を書面で報告すること。(1)調達仕様書に指定されているセキュリティ要件の実装状況(セキュリティ要件に係る試験の実施手順及び結果)(2)機器等に不正プログラムが混入していないこと(最新の定義ファイル等を適用した不正プログラム対策ソフトウェア等によるスキャン結果、内部監査等により不正な変更が加えられていないことを確認した結果等)Ⅸ 管轄裁判所及び準拠法1 本業務に係る全ての契約(クラウドサービスを含む。以下同じ。)に関して訴訟の必要が生じた場合の専属的な合意管轄裁判所は、国内の裁判所とすること。2 本業務に係る全ての契約の成立、効力、履行及び解釈に関する準拠法は、日本法とすること。Ⅹ 業務の再委託における情報セキュリティの確保1 受託者は、本業務の一部を再委託(再委託先の事業者が受託した事業の一部を別の事業者に委託する再々委託等、多段階の委託を含む。以下同じ。)する場合には、受託者が上記Ⅱの1、Ⅱの2、Ⅲの1及びⅣの1において提出することとしている資料等と同等の再委託先に関する資料等並びに再委託対象とする業務の範囲及び再委託の必要性を記載した申請書を提出し、農林水産省の許可を得ること。2 受託者は、本業務に係る再委託先の行為について全責任を負うものとする。また、再委託先に対して、受託者と同等の義務を負わせるものとし、再委託先との契約においてその旨を定めること。 なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。 記令和7年度 十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務1 機種:オプション:詳細は、別添カタログのとおり。 2 データ処理業者業 者 名:法人番号:※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。 (物品・役務)入札者注意書入札者(代理人を含む。以下同じ。)は、入札公告、契約書案、入札説明書、本書記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札して下さい。 1 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)その他の入札に係る法令に抵触する行為を行ってはならない。 2 入札者は、入札にあたっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。 3 入札者は、落札決定前に他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。 4 入札書は所定の用紙を使用し、入札物件番号毎に別葉とすること。 ただし、電子調達システムによる入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成すること。 5 入札金額は、入札物件番号毎に総額を記載することとし、入札書には、入札者が消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の 110 分の 100 に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。 6 入札者は、入札書提出前に入札参加資格者である証明書を提示すること。 7 本人以外の代理人が入札するときは、入札前に予め委任状又は委任権限を証明した書類を提出すること。また、入札書には代理人の記名を必ず行うこと。 8 入札者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。 9 次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。 (1)入札公告等に示した競争に参加する資格を有しない者のした入札書(2)指名競争の場合において指名をしていない者の提出した入札書(3)入札金額、入札物件名、入札物件番号を付した場合にあっては入札物件番号の記載のない入札書。 (4)入札者の記名を欠く入札書。または、委任状又は委任権限を証明した書類を提出している場合は、入札者及び代理人の記名を欠く入札書。 (5)委任状を持参しない代理人のした入札書(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札書(7)入札金額の記載を訂正した入札書(8)入札時刻に遅れてした入札、又は郵便入札の場合に、定められた日時までに指定された場所に到達しなかった入札書(9)入札書に添付して内訳書を提出することが求められている場合にあっては、未提出である者又は提出された内訳書に不備があると認められる者のした入札書(10)明らかに連合によると認められる入札書(11)同一事項の入札について、入札者が2通以上なした入札書(12)入札保証金(その納付に代え予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第78条に基づき提供される担保を含む。以下同じ。)の納付が必要な場合において、同保証金の納付がないか、又はその納付金額が不足しているとき。(13)国を被保険者とする入札保証保険契約の締結により入札保証金が免除される場合において、当該入札保証保険証券の提出がないか、又はその保険金額が不足しているとき。(14)入札保証金又は入札保証保険証券が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかったとき。(15)暴力団排除に関する誓約事項(別紙)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札。(16)その他入札に関する条件に違反した入札10 一旦提出した入札書は、その理由のいかんにかかわらず引換、変更又は取消をすることができない。11 開札前に入札者から錯誤等を理由として、自らのした入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しない。また、落札宣言後は、錯誤等を理由に入札無効の申し出があっても受理しない。12 開札は入札者の面前で行う。ただし、入札者が出席しないときは、入札事務に関係のない職員が立ち会って行う。13 開札の結果、予定価格に達する者がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。その場合、無効の入札をした者は参加することができない。14 予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札については、低入札価格調査制度があり、次による。(1)予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約に係る入札において、落札となるべき者の入札価格によっては、落札の決定を保留し、調査の結果、当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって、著しく不適当であると認められるときは、最低額の入札者であっても落札者とならない場合がある。(2) (1)の当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがある入札又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがある入札を行った者は、当発注機関の調査に協力しなければならない。(3) (1)により、落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。(4) (1)の場合において、後日落札者を決定したときは、入札者に通知する。15 落札となるべき同価格の入札をした者(総合評価落札方式による一般競争入札の場合にあっては、総合評価点が最高であった者)が2人以上あるときは、「くじ」により落札者を決定する。なお、この場合、同価格の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又は、くじを引かない者があるときは、これに代わって入札執行事務に関係のない職員にくじを引かせ落札者を決定する。16 契約の成立は、契約書に双方記名押印したときとする。17 落札者が契約を結ばないときは、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。18 入札者が連合し、又は連合するおそれがあり、その他入札を公正に行うことができない事情があると認めたときは、入札の執行を中止する。19 入札者が入札場を離れる場合は、必ず入札執行者に連絡すること。20 このほか不明の点は、入札前に問い合わせること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。初・再回順 位落 ・ 不落入 札 書物件名:令和7年度十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務入札金額億 千万 百万 十万 万 千 百 十 円入札金額の数字の頭に¥を冠すること。また、入札金額内訳書を添付すること。 上記金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額であるので契約額は上記金額に10%に相当する額を加算した金額となること、及び入札公告、入札説明書、入札者注意書、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承知のうえ入札します。 令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿入札者住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名◎ 応札の前にもう一度確かめましょう。(1)氏名は洩れていませんか。(2)入札金額は入札しようとする物件のものですか。(3)金額に桁違い等の誤りはありませんか。 入札金額内訳書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿入札者住所商号又は名称代表者氏名代理人氏名電子複写機賃貸借・保守業務の入札価格に係る単価内訳を下記のとおり提出します。 記賃貸借料 円/月 × 60ヶ月= 円保守料モノクロコピー円/枚 × 300枚/月×12ヶ月= 円フルカラーコピー円/枚 × 30枚/月×12ヶ月= 円フルカラープリント円/枚 × 250枚/月×12ヶ月= 円計 円(単価、金額は消費税及び地方消費税を含まない)委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者を代理人と定め、下記業務に関する一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代理人(件名)令和7年3月4日開札物 件 名:十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務に関する件委 任 状令和 年 月 日分任支出負担行為担当官近畿中国森林管理局奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿(委任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名私は、下記の者をもって代理人と定め、奈良森林管理事務所における契約について、下記の一切の権限を委任します。 (受任者)所在地(住所)商号又は名称代表者役職氏名(委任事項)1 入札及び見積に関する件2 契約締結に関する件3 入札保証金及び契約保証金の納付並びに領収に関する件4 物品納入、代金請求並びに領収に関する件5 復代理人の選任及び解任の件6 その他契約履行に関する件(委任期間)令和 年 月 日から令和 年 月 日(注)これは参考例(様式及び記載内容)であり、必要に応じ適宜追加・修正等(委任者が任意の様式で作成するものを含む)があっても差し支えない。 資格確認事項誓約書兼物品提案書令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官 近畿中国森林管理局 奈良森林管理事務所長 中井 昌之 殿 住 所社 名氏 名 担 当 者:所属部署役職・氏名 連絡先 令和7年2月4日付入札公告「2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項」について誓約するとともに、令和7年3月4日開札の電子複写機賃貸借・保守業務に基づく物品の提案とデータ処理業者を報告します。 なお、落札した場合においては、納入期限内に下記物件を納品できることを証明します。 記令和7年度 十津川治山事業所電子複写機賃貸借・保守業務1 機種:オプション:詳細は、別添カタログのとおり。 2 データ処理業者 業 者 名: 法人番号:※資格確認事項誓約書兼購入物品提案書の添付資料として任意様式で提案する物品が分かるよう整理しカタログも添付すること。また、付属品がある場合は、提案する付属品も記載すること。
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