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図書館業務委託

発注機関
公立大学法人三重県立看護大学
所在地
三重県 津市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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図書館業務委託 総合評価一般競争入札のお知らせ(図書館業務委託) HOME 新着情報 総合評価一般競争入札のお知らせ(図書館業務委託) 2026.01.06 入札情報 入札公告 次のとおり総合評価一般競争入札を行いますので、公立大学法人三重県立看護大学契約事務取扱規程(平成21年公立大学法人三重県立看護大学規程第43号)第7条の規定により公告します。 令和8年1月6日公立大学法人三重県立看護大学 理事長 片田 範子 1 件名及び内容 案件名:三重県立看護大学附属図書館業務委託 仕 様:仕様書に記載のとおり 2 履行期間及び履行場所(1)履行期間 令和8年4月1日から令和12年3月31日まで (2)履行場所 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 三重県立看護大学附属図書館 3 期間の設定(1)質疑の提出締切日時 令和8年1月15日(木)14時まで (2)競争入札参加資格確認申請書提出の締切日時 令和8年1月23日(金)14時まで (3)技術提案書等提出の日時及び方法等 ア 日時 参加資格の結果通知日の翌日から令和8年2月4日(水)14時まで イ 場所 「入札説明書(仕様書)(総合評価一般競争入札)」18に記載する所属 ウ 方法 提案書等の提出方法については、原則、郵送とします。 郵送による場合は、一般書留又は簡易書留としてください。 (4)技術提案書聴取会の実施 ア 日程は次のとおりです。なお、提案者が多数の場合は日程を追加する場合があります。令和8年2月9日(月)午後(予定) イ 具体的な日時及び場所は後日連絡します。 (5)入札書提出の日時及び方法 入札書の提出は持参又は郵送によることとし、持参の場合には以下①の日時及び場所へ、 郵送による場合には②により送付してください。 ①入札書持参による提出日時及び場所 ・日時 令和8年2月12日(木)14時 ・場所 三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 ②入札書郵送による提出日時及び場所 入札書を郵送により提出する場合には、一般書留又は簡易書留により、令和8年2月6日(金)から 同月12日(木)午前9時までの間に、「入札説明書(仕様書)(総合評価一般競争入札)」17(5)に 指定する郵便局に「局留郵便」として到着するよう送付してください。 (6)開札の日時及び場所 ア 日時 令和8年2月12日(木)入札書提出後、ただちに開札します。 イ 場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 ※ 入札書を郵送された方が、開札に立ち合いを希望される場合は、 「入札説明書(仕様書)(総合評価一般競争入札)」18に記載する所属に、 令和8年2月10日(火)17時までに連絡してください。 4 入札・契約に関する事務を担当する所属 〒514−0116 三重県津市夢が丘1丁目1番地1 公立大学法人三重県立看護大学 事務局企画広報課 担当 北村 電話 059−233−5669 FAX 059−233−5666 電子メール daihyo@mcn.ac.jp 関連資料 01 入札説明書(PDF形式) 02 落札者決定基準(PDF形式) 03 評価基準表(PDF形式) 04 三重県立看護大学附属図書館業務仕様書(PDF形式) 05 競争入札参加資格確認申請書(ワード形式) 06 委任状(ワード形式) 07 質疑申請書(ワード形式) 08 入札書(ワード形式) 09 評価項目に関する調書(ワード形式) 10 評価項目調書の添付様式(ワード形式) 11 技術提案書作成要領(PDF形式) 12 契約書案(PDF形式) 13 低入札価格調査制度の根拠資料一覧(ワード形式) 一覧へ戻る 1入札説明書(仕様書)(総合評価一般競争入札)公告日:令和8年1月6日本件入札に参加される方は、下記事項を十分ご理解いただいたうえ、入札に参加してください。 なお、本件入札は、総合評価一般競争入札とし、業務仕様書等に基づき提案を求めるものです。 また、本件入札は、低入札価格調査制度を適用しています。 1 事項及び内容案件名:三重県立看護大学附属図書館業務委託内 容:別紙「業務委託仕様書」のとおり2 履行期間及び履行場所(1)履行期間:令和8年4月1日から令和12年3月31日まで(2)履行場所:別紙「業務委託仕様書」のとおり3 評価基準額 金108,682,200円(消費税及び地方消費税を含む。)※評価基準額は、予定価格ではありません。 4 競争入札参加資格者及び落札者に必要な資格(1)競争入札参加資格ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。 (2)落札資格ア 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 イ 三重県の「三重県物件関係落札資格停止要綱」により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 エ 看護系又は医療系の学部を有する国公私立大学(大学院を有するものに限る)において、図書館運営業務委託(全面委託)を受託した実績を有すること。 5 入札者及び落札候補者に求められる義務入札参加希望者は、次の(1)から(5)に掲げる申請書等を17(2)に示す締切日時、方法により提出してください。 なお、提出した書類について説明等をお願いする場合があります。 (1)三重県の「三重県物件関係競争入札参加及び落札資格に関する要綱」(以下、「資格要綱」といいます。)第3条第1項に準ずる申請書(競争入札参加資格確認申請書)(2)法人にあっては、「登記簿謄本」、「現在事項証明書」、「履歴事項証明書」又は「代表者事項証明書」の写し※「三重県建設工事入札参加資格者名簿登録者」、「三重県物件等電子調達システム利用登録者」又は「過去1年以内に上記書類を三重県に提出した者」で当該申請時における参加者資格及び状況に変更のない方は(2)の書類の提出を免除しますので、その旨を証明することができるものを提出してください。 (三重県が発行した入札参加資格確認結果通知書の写し等)。 又は、申請書に登録番号を記載してください。 (3)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がない証明用)」(所管税務署が過去6月以内に発行したもの。)の写し(4)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、三重県が賦課徴収を所管する全ての県税に係る「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6月以内に発行したもの。)の写し2(5)4(2)エを証明する書類(技術提案書の契約実績において確認できる場合は不要です。)6 技術提案書の作成について(1)評価項目に関する調書及び評価基準表に基づき作成してください。 (2)提出部数は、6部(正本1部及び副本5部)とします。 (3)原稿サイズはA4判を基本(当該業務に係る業務実施計画書等でA4判では収まらない場合は、A3判を認めます。)とし、両面使用により頁数は概ね200頁までとしてください。 また、フラットファイル等で製本にしてください。 (4)正本・副本ともに、目次、ページを付してください。 (インデックスを付ける必要はありません。)(5)製本の編綴順序は、評価項目に関する調書の順序のとおりにしてください。 (6)いったん提出された技術提案書への修正、追加等は一切受理しません。 また、技術提案書聴取会においても同様とします。 なお、採点する上で追加書類が相当と考えられる場合、期日を指定して追加書類の提出を求める場合があります。 (7)契約締結後に提出する業務計画書において、配置される業務関係者のうち次に掲げる業務関係者は、技術提案書に記載された業務関係者の有資格者数を下回ることはできません。 下回る場合は、不誠実な行為とみなし契約を解除することがあります。 ア 図書館法に定める司書資格の有資格者(8)契約締結後に提出する業務計画書において、配置される業務関係者のうち次に掲げる業務関係者は、技術提案書に記載された業務関係者の経験年数を下回ることはできません。 下回る場合は、不誠実な行為とみなし契約を解除することがあります。 ア 配置予定の業務従事者の実務経験年数7 技術提案書聴取会の実施について(1)評価項目に関する調書及び評価基準表により技術提案書聴取会を行いますので、図書館責任者の出席をお願いします。 なお、詳細は17(4)に示す日程及び方法により実施します。 (2)提出された技術提案書により、技術評価項目の評価点が0点となった提案者に対する聴取会は行いません。 (3)落札資格要件を満たさない場合は、開札の後に「無効」とし、落札者としません。 8 入札方法及び落札者の決定方法について(1)P6「入札に際しての注意事項」及び別記「落札者決定基準」によるものとします。 (2)落札候補者について、4(2)の落札資格の確認を行った後に落札決定を行います。 (3)入札保証金は、入札金額の100分の5以上の額とします。 ただし、公立大学法人三重県立看護大学契約事務取扱規程(以下、「契約事務取扱規程」といいます。)第11条各号のいずれかに該当する場合は、免除します。 9 低入札価格調査制度に関する事項(1)予定価格の範囲内で申込みをした者のうち総合評価方式により評価値が最も高い者の当該入札価格に100分の110を乗じて得た額が、低入札価格調査の基準価格(以下、「調査基準価格」といいます。)を下回った場合には、契約事務取扱規程第17条第2項の規定により低入札価格調査を実施します。 (2)調査基準価格に満たない額による入札が行われ、その者が落札候補者となった場合は、落札決定を保留し低入札価格調査の実施後に落札者を決定します。 また、当該落札候補者は、指定期日までに関係書類一式を提出するとともに、後日実施される聴取調査を受けなければなりません。 なお、その者が失格となった場合には、次順位者(次順位の落札候補者が低入札価格調査対象入札者の場合に限る。)へ同様の調査を実施するものとします。 この指定期日までに関係書類一式を提出しない等、低入札に係る調査に協力しない場合は、3不誠実な行為とみなし、失格とすることがあります。 ※関係書類一式の詳細については、別添「低入札価格調査制度の根拠資料一覧」をご覧ください。 10 契約方法に関する事項(1)契約条項は、別途定める契約書のとおりです。 (2)契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。 ただし、会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てをされている者(以下、これらを「更生(再生)手続中の者」といいます。 )のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けた者(会社更生法第199条1項の更生計画の認可又は民事再生法第174条1項の再生計画の認可が決定されるまでの者に限る。)が契約の相手方となるときは、納付する契約保証金の額は、契約金額の100分の30以上とします。 また、契約事務取扱規程第33条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。 ただし、契約事務取扱規程第33条第1号、第2号又は第4号に該当する場合を除き、更生(再生)手続中の者については、契約保証金を免除しません。 なお、契約保証金の免除を判断するため、過去3年の間に当該契約と規模をほぼ同じくする契約を締結し、当該契約を履行した実績の有無を示す証明書を提出いただく場合があります。 (3)契約は、18に記載する所属で行います。 (4)契約書は2通作成し、双方各1通を保有します。 また、契約金額は入札書に記載された金額の100分の110に相当する金額とし、契約金額の表示は、消費税等を内書きで記載するものとします。 なお、契約期間中に税法の改正により消費税等の税率が変動した場合には、当該改正税法施行日以降における上記消費税等相当額は変動後の税率により計算した額とします。 11 監督及び検査契約条項の定めるところによります。 12 契約代金の支払方法、支払場所及び支払時期契約条項の定めるところによります。 また、支払いについては、各月の検査後、翌月末までに支払うものとします。 13 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。 14 暴力団等排除措置要綱による契約の解除契約締結権者は、受注者が「三重県の締結する物件関係契約からの暴力団等排除措置要綱」(以下、「暴排要綱」といいます。 )第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 15 不当介入に係る通報等の義務及び義務を怠った場合の措置(1)受注者が契約の履行にあたって暴力団、暴力団関係者又は暴力団関係法人等(以下、「暴力団等」といいます。)による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 ア 断固として不当介入を拒否すること。 イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 ウ 18に記載する所属に報告すること。 エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、18に記載する所属と協議を行うこと。 (2)契約締結権者は、受注者が上記(1)イ又はウの義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により落札停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。 416 その他(1)当該入札に質疑(入札手続き、参加資格、仕様内容、契約内容等の入札・契約に関する一切の事項)がある場合は、17(1)にある締切日時までに行うものとします。 (※回答に時間を要する場合がありますので、早めにお願いします。)(2)本件入札の事項その他に関し疑義がある場合は、18に記載する所属に説明を求め、十分承知しておいてください。 入札後、不明な点があったことを理由として異議を申立てることはできません。 (3)入札の参加に当たり、国内の法律及び三重県立看護大学における諸規程を遵守し、仕様書等に基づき適正な入札を行わなければなりません。 (4)契約の相手方となった場合には、仕様書等に記載された内容等を遵守し、誠実に契約を履行しなければなりません。 (5)契約の相手方となった場合は、三重県立看護大学が定める個人情報の取扱規定を遵守しなければなりません。 (6)その他必要な事項は、契約事務取扱規程に規定するところによります。 (7)入札参加者が1者になった場合は、入札を中止又は延期する場合があります。 (8)技術提案書に虚偽の記載をした場合は、不誠実な行為とみなし契約を解除することがあります。 (9)技術提案書等提出された書類の返却は、一切行いません。 (10)技術提案書等の作成にかかる経費については、同提案書提出者の負担とします。 また、入札等に関する経費においても同様とします。 17 期間の設定(1)質疑の提出締切日時令和8年1月15日(木)14時まで《結果回答日》令和8年1月20日(火)までに行います。 提出締切日時までに、18に記載する所属へ、書面(電子メール又はFAX)により質疑申請を行ってください。 なお、質疑申請時は不着等防止の為にも申請後速やかに18に記載する所属へ連絡してください。 質疑に対する回答は、三重県立看護大学ホームページ「入札関連情報」の「入札公告情報」から公開します。 (2)競争入札参加資格確認申請書提出の締切日時令和8年1月23日(金)14時まで《結果通知日》令和8年1月29日(木)までに行います。 提出方法別紙「競争入札参加資格確認申請書」に必要事項を記載し、18に記載する所属へ郵送又は持参により、提出締切日時までに提出してください。 (3)技術提案書等提出の日時及び方法等ア 日時 参加資格の結果通知日の翌日から令和8年2月4日(水)14時までイ 場所 18に記載する所属ウ 方法 提案書等の提出方法については、原則、郵送とします。 郵送による場合は、一般書留又は簡易書留としてください。 ただし、梱包重量制限により郵送できない場合は、持参によることも認めることとしますが、その場合はあらかじめ、18に記載する所属に持参する日時について調整を行ってください。 また、郵送とする場合は封筒等の外側に「技術提案書在中」と記載してください。 (4)技術提案書聴取会の実施ア 日程は次のとおりです。 5なお、提案者が多数の場合は日程を追加する場合があります。 令和8年2月9日(月)午後(予定)イ 具体的な日時及び場所は後日連絡します。 ウ 技術提案書聴取会の所要時間は約30分とし、説明は15分以内とします。 エ 出席者は、選任予定の図書館責任者を含めて5名以内とします。 オ 提出された技術提案書により、技術評価項目の評価点が0点となった提案者に対する聴取会は行いません。 カ 落札資格要件を満たさない場合は、開札の後に「無効」とし、落札者としません。 (5)入札書提出の日時及び方法入札書の提出は持参又は郵送によることとし、持参の場合には以下①の日時及び場所へ、郵送による場合には②により送付してください。 ①入札書持参による提出日時及び場所・日時 令和8年2月12日(木)14時・場所 三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室三重県津市夢が丘1丁目1番地1②入札書郵送による提出日時及び場所入札書を郵送により提出する場合には、一般書留又は簡易書留により、令和8年2月6日(金)から同月12日(木)午前9時までの間に、下記に指定する郵便局に「局留郵便」として到着するよう送付してください。 指定する郵便局 三重県津市長岡町3060-7 津緑の街郵便局留※ 封筒には提出する案件名の他、次のように記載してください。 (指定する郵便局及び封筒宛名等記載例)・指定する郵便局の郵便番号 514-0064・指定する郵便局の住所 三重県津市長岡町3060-7・指定する郵便局(宛先) 津緑の街郵便局留・受取人 三重県立看護大学 事務局企画広報課・案件名 三重県立看護大学附属図書館業務委託 入札書在中※ 入札書が入札書提出の締切日時までに確実に届くかどうかを、投函前に郵便局で確認してください。 ③入札書提出に係る注意事項※ 入札書には入札価格、入札者の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、法人名及び代表者名。以下同じです。)を記入してください。 なお、入札者が外国業者の場合の記名、押印は、署名をもって代えることができます。 入札者は、入札書を封筒に入れ封印し、氏名、住所、物件名等を表記してください。 (再度入札を行う場合) 別途通知します。 (6)開札の日時及び場所ア 日時 令和8年2月12日(木)入札書提出後、ただちに開札します。 イ 場所 公立大学法人三重県立看護大学 管理棟2階 小会議室三重県津市夢が丘1丁目1番地1※ 入札書を郵送された方が、開札に立ち合いを希望される場合は、18に記載する所属に、令和8年2月10日(火)17時までに連絡してください。 18 入札・契約に関する事務を担当する所属〒514-0116 三重県津市夢が丘1丁目1番地1公立大学法人三重県立看護大学 事務局企画広報課 担当 北村電話 059-233-5669 FAX 059-233-5666電子メール daihyo@mcn.ac.jp6入札に際しての注意事項1 本案件の競争入札参加資格及び落札資格は、以下のとおりです。 (1)参加資格ア 当該競争入札に係る契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でないこと。 イ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者でないこと。 (2)落札資格ア 三重県から入札参加資格(指名)停止を受けている期間中でない者であること。 イ 三重県の「三重県物件関係落札資格停止要綱」により落札資格停止措置を受けている期間中である者又は同要綱に定める落札資格停止要件に該当する者でないこと。 ウ 三重県が賦課徴収する税又は地方消費税を滞納している者でないこと。 エ 看護系又は医療系の学部を有する国公私立大学(大学院を有するものに限る)において、図書館運営業務委託(全面委託)を受託した実績を有すること。 2 落札候補者は、落札資格の確認のため、入札・契約に関する事務を担当する所属が指示する提出期限までに、次の書類を提出してください。 (1)消費税及び地方消費税についての「納税証明書(その3 未納税額がない証明用)」(所管税務署が過去6月以内に発行したもの。)の写し(2)三重県内に本支店又は営業所等を有する事業者にあっては、三重県が賦課徴収を所管する全ての県税に係る「納税確認書」(三重県の県税事務所が過去6月以内に発行したもの。)の写し(3)1(2)エを証明する書類(技術提案書の契約実績において確認できる場合は不要です。)3 入札書には入札価格、入札者の住所、氏名(法人にあっては、法人の所在地、法人名及び代表者名。以下同じです。)を記入してください。 なお、入札者が外国業者の場合の記名、押印は、署名をもって代えることができます。 4 入札者(代理人による入札の場合の代理人を含みます。以下同じです。)は、入札書を封筒に封入の上、氏名、住所、案件名等を表記し、指定された日時に持参するか、郵送の場合には一般書留又は簡易書留により、指定する期間に、入札・契約事務を担当する所属に到着するよう郵送してください。 なお、入札者が提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回はできません。 5 代理人が入札する場合は、次により取り扱うものとします。 (1)代理人が、入札者本人の住所、氏名が記載され、届出印による押印がある入札書により入札する場合は、委任状は必要としません。 (2)代理人が代理人名義で入札する場合は、入札書の投函前に委任状を提出してください。 この場合の入札書には、入札者の住所、氏名欄に入札者本人の住所、氏名を記載のうえ右代理人と表示し、代理人の氏名を記載のうえ押印してください。 6 開札は、入札書提出日時の締切後ただちに行い、予定価格の範囲内で総合評価の評価点(価格評価点と技術評価点の合計)が最も高い者を落札候補者とします。 7 落札候補者となるべき者がいない場合は、再度入札を行います。 ただし、入札執行回数は、原則として3回を限度とし、この限度内で落札候補者がいない場合は入札を打ち切ります。 8 総合評価の評価点(価格評価点と技術評価点の合計)の最も高い者が2以上あるとき(同点のとき)は、「落札者決定基準」の定めるところによります。 79 次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。 また、再度入札には参加できないものとします。 (1)入札に参加する資格のない者が入札したとき。 (2)入札者又はその代理人が同一事項の入札に対し二以上の入札をしたとき。 (例:同じ事業者の本店、支店(営業所等)が同一案件に入札を行った場合等)(3)入札者又はその代理人が他人の入札の代理をしたとき。 (4)入札に際して談合等の不正があったとき。 (5)入札保証金を納付する場合に、その額が契約事務取扱規程第10条第1項に規定する額に満たないとき。 (6)入札者が定刻までに入札書を投函しないとき。 (7)入札者が提出した入札書の書き換え、引き換え又は撤回をしたとき。 (8)入札金額内訳書に関し、次のアからエに該当するとき。 ア 入札金額内訳書を提出しないもの。 イ 入札金額内訳書の金額と入札額が一致していないもの。 ウ 一括値引き、減額の項目が計上されているもの。 エ 記載すべき項目が欠けているもの。 (9)入札書に錯誤があったとき。 ただし、落札者決定後に錯誤が認められた場合は、有効札として取り扱います。 (10)その他契約締結権者があらかじめ指示した事項に違反したとき。 (11)再度入札において、入札価格が前回の入札における最低額と同額以上の入札をしたとき。 10 次に該当する入札については、その者の入札を無効とします。 ただし、再度入札には参加できます。 (1)金額又は重要な文字を訂正したとき。 (2)住所、氏名又は押印を欠く入札をしたとき。 (3)重要な文字の誤脱、又は識別しがたい入札をしたとき。 11 入札の執行を妨げたときは、その者を失格とし、再度入札に参加できないものとします。 12 入札参加予定者が入札参加を辞退する場合、その旨を入札実施所属に連絡してください。 なお、入札を辞退した者は、引き続き実施される再度の入札に参加できません。 13 入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税に相当する金額を加算した額(円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)をもって契約金額としますので、入札価格は消費税及び地方消費税抜きの額(免税事業者にあっては、契約希望額から消費税及び地方消費税相当額を控除した額)としてください。 14 入札保証金の納付を必要とするときは、入札価格の100分の5以上の額を納付してください。 15 入札参加者は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反する行為を行ってはなりません。 入札に際して談合等の不正行為があった場合は、上記9の(4)により入札を無効とし、契約締結後にあっては契約を解除する場合があります。 16 入札・契約事務を担当する所属は、必要に応じ資料等の提出を求めることができるものとします。 17 落札候補者の落札資格の確認ができないときは、その者の入札書は無効と取り扱います。 18 契約保証金は、契約金額の100分の10以上の額とします。 ただし、会社更生(再生)手続中の者のうち三重県建設工事等入札参加資格の再審査に係る認定を受けている者(更生計画等の8認可が決定されるまでの者に限ります。)が契約の相手方となるときは、契約金額の100分の30以上とします。 また、契約事務取扱規程第33条各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金を免除します。 なお、契約保証金免除要件の確認のため、過去3年間に当該契約と同規模の契約を締結し履行した実績の有無を示す証明書を提出していただく場合があります。 19 受注者が、暴排要綱第3条又は第4条の規定により、落札停止要綱に基づく落札資格停止措置を受けたときは、契約を解除することができるものとします。 20 受注者は、契約の履行にあたって暴力団等による不当介入を受けたときは、次の義務を負うものとします。 ア 断固として不当介入を拒否すること。 イ 警察に通報するとともに捜査上必要な協力をすること。 ウ 発注所属に報告すること。 エ 契約の履行において、暴力団等による不当介入を受けたことにより工程等に遅れが生じる等の被害が生じるおそれがある場合は、発注所属と協議を行うこと。 21 契約締結権者は、受注者が20のイ又はウの義務を怠ったときは、暴排要綱第7条の規定により落札停止要綱に基づく落札資格停止等の措置を講じます。 22 契約書の作成、提出については、契約事務取扱規程第29条によります。 23 入札者が1者となった場合に入札を中止又は延期する場合があります。 24 公告に記載がない事項については、契約事務取扱規程に定めるところによります。 三重県立看護大学附属図書館業務委託仕様書1 件名三重県立看護大学附属図書館業務委託2 目的民間事業者の能力を活用することにより、多様化する図書館ニーズに応え、効率的な運営を図ること。 また、学生・教職員及び学外利用者に対し、看護学の専門性を高め、教育及び研究のための学術情報を収集・提供するとともに、地域に対しての情報発信に取り組み、社会に開かれた存在として質の高いサービスを提供することを目的とする。 3 業務の概要委託する業務の概要については以下のとおりとする。 (1) 閲覧及びレファレンス等利用者対応業務(2) ILL等相互協力に関する業務(3) 資料選書に係る業務(4) 図書資料等の発注、検収、受入、書誌作成、整理、配架業務(5) 逐次刊行物の発注、検収、受入、整理、配架業務(6) 雑誌等の製本準備、検収、登録、整理、配架業務(7) 購入図書資料等の支払いに関する業務支援(8) 蔵書点検に関する業務(9) 除籍に関する業務(10) 図書館業務システムの導入及び管理・運用に関する業務(11) 防犯カメラやICタグシステムによる防犯業務(12) その他、図書館運営に関する業務(13) 看護博物館の開館・閉館に係る業務及び日々の運用※詳細は別紙1「附属図書館業務内容」を参照4 委託対象施設名 称 三重県立看護大学附属図書館所在地 三重県津市夢が丘1丁目1番地15 施設(附属図書館)の概要業務を行う施設の概要については以下のとおりとする。 ・総面積 950㎡閲覧スペース 569㎡ 閉架書庫 49㎡ 事務用スペース 75㎡ その他 257㎡・1階 開架書架(和書、雑誌、視聴覚資料等)、カウンター、ブラウジングコーナー、AVコーナー、事務室、閉架書庫等・2階 開架書架(洋書、製本雑誌、紀要等)、グループ学習室、館長室、看護博物館・閲覧席数 102席6 図書館の現況蔵書数等、図書館の現況は以下のとおりとする。 ・図書館蔵書数(図書、製本雑誌、視聴覚資料、電子書籍を含む)87,681点(令和7年12月1日現在)・利用者登録数 10,865人(令和7年12月1日現在)・学部学生 409人(令和7年5月1日現在)・大学院生 27人(令和7年5月1日現在)・教職員 74人(令和7年5月1日現在)・年間貸出冊数 11,224冊(令和6年度実績)うち学生(大学院生含む) 6,788冊(令和6年度実績)・1日平均貸出冊数 約42冊(令和6年度実績)・年間開館日数 268日(令和6年度実績)・年間入館者数 21,229人(令和6年度実績)・1日平均入館者数 約79人(令和6年度実績)・年間学外利用者数(延べ) 1,607人(令和6年度実績)・年間受入図書数 2,603冊(令和6年度実績)・文献複写依頼件数 515件(令和6年度実績)・文献複写受付件数 329件(令和6年度実績)・相互貸借借受件数 6冊(令和6年度実績)・相互貸借貸出件数 4冊(令和6年度実績)・オンラインデータベースアクセス件数(令和6年度実績)医中誌Web(検索回数) 67,734回メディカルオンライン(DL数) 9,688件最新看護索引Web(ログイン回数) 1,990回CINAHL(検索回数) 1,444回Psycinfo(検索回数) 332回・レファレンス件数 1,193件(令和6年度実績)7 契約期間令和8年4月1日~令和12年3月31日(4年間)8 図書館の開館及び休館(1)開館時間は以下のとおりとする。 ・開館時間は、原則平日は午前9時から午後9時まで、土曜日及び実習期間を除く長期休業期間は午前9時から午後5時までとする。 ただし、学校行事、天災等により開館時間を変更することがある。 ・受託者が特に必要があると認める場合は、委託者の承認を受けて、開館時間を臨時に変更することができる。 (2)休館日は以下のとおりとする。 ・日曜日、実習期間を除く長期休業期間の土曜日、国民の祝日、国民の休日、振替休日、年末年始、開学記念日(5月8日)は休館とし、開学記念日を除き、原則勤務を要しない。 ・館内整理日(毎月第1木曜日)は休館とし、書架整理等の作業を行う。 ただし、館内整理日が休日にあたる場合は、別途委託者と協議することとする。 ・特別整理期間は休館とし、蔵書点検等の作業を行う。 なお、蔵書点検は年1回以上実施すること。 ・その他、学校行事にともなう休館、図書館長が必要と認めた休館等については、委託者の決定に従うこととする。 ・受託者が特に必要があると認めるときは、委託者の承認を受けて、休館日を臨時に変更することができる。 9 執行体制(1)図書館業務に従事する者の体制等は以下のとおりとする。 ・図書館業務に従事する者は、受託者の正社員、契約社員又は嘱託社員とする。 ・受託者は、業務が円滑に遂行できるよう、必要な人員を「別紙2 勤務シフト」を下回らないように配置する。 ・図書館業務に従事する者には、司書資格を有する者を2名以上含めることとし、この2名については本学専従とする。 また、本学専従の司書資格を有する者から図書館責任者を選任すること。 ・図書館開館時間内において、平日の午前9時から午後7時までにあっては、司書資格を有する者1名を含む2名以上、午後7時から午後9時 15 分にあっては、司書資格を有する者又は図書館業務に1,000時間以上従事した経験のある者を含む1名以上を常時、従事させること。 なお、平日の午前8時30分から午後4時30分には、原則として図書館責任者を従事させること。 また、土曜日の図書館開館時間内においては、司書資格を有する者又は図書館業務に 1,000 時間以上従事した経験のある者を含めて2名以上従事させること。 ・図書館責任者は次の職務を行うこと。 ① 大学との連絡調整、報告等の作成・提出・報告② 業務計画の策定・報告及び業務従事者の人員配置③ 業務従事者に対する作業指揮・監督・指導・教育④ 学内外で行う会議等への出席⑤ 利用者に行う利用ガイダンスや情報検索講習等の利用教育・日々の業務において、必要な連絡事項及び引継事項を確認すること等、業務従事者の間で連携を図り、円滑な運営に努めること。 ・身分を明確にするため、業務に適した服装及び名札を着用すること。 (2)業務従事者の選任等については以下のとおりとする。 ・図書館は教育施設であるため、風紀・業務規律を乱すことのない者、また利用者へ親切丁寧な接客のできる者を選任すること。 ・図書館システム及びインターネットによる業務処理が多いことから、パソコン操作やWeb 検索ができる者を選任すること。 ・一般常識を兼ね備え、社会人として基本的な常識と礼儀作法を習得した人材を選任すること。 ・委託者は、業務履行にあたる者の選任が不適当と認めた場合は、受託者に対して、その変更措置を講ずるよう求めることができる。 受託者は速やかに誠意をもって対処すること。 (3)業務従事者に必要な技術等については以下のとおりとする。 ・図書館サービスの向上を図るため、図書館業務の経験があり、専門的なサービスを提供できる人材の確保を行うこと。 そのため、次の技術をもつ従事者を1名以上専従させること。 ① 国立情報学研究所総合目録データベース検索、登録等の技能を有する。 ② 文献複写・現物貸借の外部依頼、依頼受付業務についての経験があり、国立情報学研究所ILL文献複写等料金相殺サービスについての知識を有する。 ③ 閲覧、登録、レファレンス等の業務に対応できる英語の理解力を有する。 ④ 図書、雑誌等の受入、書誌作成、整理作業についての経験を有する。 ⑤ 医学・看護学分野の資料に精通し、かつその分野での図書館実務経験を有する。 ⑥ 利用者教育及びデータベース技術支援について知識を有する。 (4)業務マニュアルの作成・維持管理については以下のとおりとする。 ・受託者は、業務開始までに必要な業務マニュアルを作成しなければならない。 なお、業務開始までに受託者が作成するマニュアルについての委託者の協力については、委託者、受託者双方協議の上行うこととし、マニュアルは、委託者の業務の妨げにならない方法で作成するものとする。 ・マニュアルは必要の都度修正し、維持管理すること。 ・マニュアル作成・維持管理に係る経費は受託者が負担すること。 10 受託者に必要な実績・体制等(1)受託者は、バックアップ体制を整備する等により、以下のとおり、図書館業務運営に直接携わる人員の業務を組織的に補完する。 ・受託者は、業務従事者のスキルチェックを十分に行い、業務全体でのバックアップ体制を備えること。 ・受託者は、書誌データ作成業務委託の実績・体制を持ち、業務従事者の書誌データ作成上の質問に回答ができること。 ・受託者は、電子ジャーナルを含む定期刊行物の刊行状況を集約・調査する能力を持ち、業務従事者の確認作業を容易にすること。 ・受託者は、業務従事者が利用者から受けた質問に対し、代替調査する体制を持ち、閲覧・レファレンス業務のサポートを行うこと。 ・受託者は、電子ジャーナルやデータベースのガイダンスの実行能力及び実績を持ち、企画立案を行うこと。 ・受託者は、国内外の他の図書館及び図書館団体からの情報を収集する体制を持ち、業務従事者に対して絶えず情報提供を行い、業務レベルの維持・向上に努めること。 (2)研修制度等については以下のとおりとする。 ・受託者は、図書館業務に従事する者の業務運営のスキルアップを目的とした研修制度を持つこと。 ・受託者は、図書館業務の運営に関する研修の年間計画を策定しており、図書館業務に従事する者への研修実績を有すること。 (3)その他、必要な体制については以下のとおりとする。 ・受託者は、情報資源の多様化と高度化、また情報利用環境の変化に応じて、新しい技術やサービスの提案や導入を行える体制を持つこと。 11 業務に関する報告等(1)図書館業務に従事する者の名簿の提出について・受託者は、業務を円滑に履行できるよう、業務従事者を選任し、業務開始前に名簿を委託者に提出すること。 また、異動、交替等により業務従事者を変更する場合は、事前に提出すること。 (2)業務計画書の提出について・受託者は、契約締結後、4年間の業務計画書を委託者に提出すること。 ・受託者は、当該月の勤務表を前月の 25 日までに委託者に提出すること。 ただし、初年度4月分については、契約締結後、速やかに提出すること。 なお、様式については双方の協議によって定めることとする。 (3)業務報告について・附属図書館長と図書館責任者並びに受託者は定例の打ち合わせを実施し、問題点・改善点の報告、提案を行うこと。 また、これにより業務の改善が必要と判断される場合は、双方協議の上、改善を図ること。 (4)事故報告等について・受託者及び図書館業務に従事する者は、図書館業務中に事故等が発生したときは、直ちに委託者に事故の状況を報告するとともに、報告書を提出し、委託者の判断に従うこと。 12 責務本業務の遂行にあたっては、委託者と綿密に連携を図りながら、良質な図書館サービスが安定的かつ継続的に提供されるよう十分留意すること。 また、受託者の責任において、本業務が円滑に遂行できるように、次の事項に留意し、万全を期すること。 (1)教育理念の理解について・受託者は、三重県立看護大学の教育理念を理解し、業務を遂行すること。 (2)信用失墜行為の禁止について・受託者及び業務従事者は、委託者の信用を失墜させるような行為をしてはならない。 (3)法律等の遵守について・受託者は、労働基準法その他労働関係法規を遵守すること。 ・受託者及び図書館業務に従事する者は、三重県立看護大学関係諸規程を遵守すること。 (4)個人情報の保護について・受託者は、「別紙5 個人情報の取扱いに関する特記事項」を遵守すること。 (5)業務への適正処理について・図書館業務に従事する者は、身だしなみや言葉遣いについて利用者に不快感を与えないよう十分注意すること。 ・図書館のカウンターで業務を行う者は、私語、勤務に関係のない読書、私用の携帯電話(メール等を含む)等の不適切な行為は行わないこと。 (6)関係書類の取り扱いについて・受託者及び図書館業務に従事する者は、業務に関係する各種書類等を、許可を得ず本学図書館以外に持ち出さないこと。 (7)館内のセキュリティ向上について・館内のセキュリティ向上のために、防犯カメラを設置すること。 なお、防犯カメラの仕様については、「別紙3 防犯カメラ仕様書」のとおりとする。 ・受託者及び図書館業務に従事する者は、防犯カメラ等を活用し、館内における利用者の安全の確保や不法な行為の防止に努めること。 (8)災害時等の対応について・受託者は、災害その他非常事態の発生に備え、想定される事態に係る対応マニュアルを作成するなど、常に非常事態に対応できる体制を整えておくこと。 ・図書館業務に従事する者は、三重県立看護大学の自衛消防組織の構成員として、消防計画に定める役割を担うとともに、災害発生時には、利用者の安全を確保するため、適切かつ迅速な行動をとること。 ・図書館業務に従事する者は、津市内に震度5強以上の地震が発生したり、「警戒宣言」が発せられたりしたときは、家族等の安全が確保でき次第、参集すること。 (9)図書館内で発生した事件・事故の対応について・図書館業務に従事する者は、図書館内で事故等が発生した場合には、速やかに委託者に連絡し、緊急性及び安全確保を考慮し、対処すること。 ・図書館業務に従事する者は、図書館内で傷病者等があった場合には、速やかに委託者に連絡し、緊急の場合には、応急手当てができること。 (10)鍵類の管理について・図書館業務に従事する者は、図書館の鍵を責任をもって適切に管理し、毀損・紛失等の場合は速やかに委託者に連絡し、受託者の負担により現状復帰させること。 ・施設の開錠及び施錠を行う際は、貸与された鍵により行うものとする。 ・委託者に無断で各種鍵類を複製することを禁止する。 (11)業務引継ぎ等の保全について・受託者は、契約期間が満了した場合、又は契約を解除された場合は、後任の受託者に対して、誠意をもって委託業務の引継ぎを行い、円滑な業務移行に万全を期すこと。 ・業務引継ぎは、後任の受託者決定後直ちに行うこととし、これに伴う人員措置及び経費は、双方の受託者の負担とする。 (12)損害賠償責任について・受託者は、受託者及び業務従事者が、故意又は過失により、委託者又は第三者に損害を与えた場合、その損害を賠償しなければならない。 ただし、次の各号に起因する損害については除く。 ① 天災地変、暴動、その他不可抗力による場合。 ② 委託者の建造物、施設又は物品自体の瑕疵、若しくは委託者管理の瑕疵に基づく場合。 (13)文書の管理・保存・運用・廃棄について・受託者は、委託業務を行うにあたり、作成又は取得した文書等については本学の文書管理規程に基づき適正に管理・運用・廃棄の取り扱いを行うこと。 (14)苦情への対応について・受託者は、利用者からの苦情や意見に適宜対応し、サービス内容の充実や質の向上に反映できるように、体制や仕組みの整備を行い、これらの結果を委託者に報告すること。 (15)経費負担について・受託者は、委託者が使用を許可した備品等以外、原則としてその経費を負担する。 また、使用許可された備品等については、常に良好な状態を保つよう注意すること。 ・本業務委託履行に必要な消耗品及び光熱水費(電話使用料を含む)は、委託者の負担とするが、受託者は、常にその節減に努めること。 (16)業務上知り得た情報の秘密保持について・受託者及び業務従事者は、本契約期間中はもちろん、本契約の効力が終了した後も、本契約の履行上知り得た委託者の業務、財務、調達、技術等の情報、個人情報、本契約の内容及び本件業務に関する情報を第三者に開示、漏洩してはならない。 13 業務の委託等受託者は、図書館の管理運営業務の全部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。 Bについては、原則1名の専従職員に固定する。 C~Hについては、複数の職員で交代での勤務シフトを可能とするが、1日の業務を分割しての交代は不可とする。 別紙3防犯カメラ仕様書1 仕様図書館内の死角となる部分を確認するとともに、後日状況確認を可能とするため、以下の仕様を満たすものとする。 (1)カメラ部・設置台数は、ネットワークカメラ9台以上とし、うち1台は図書館棟入口に設置し、入館者の確認ができるものとする。 ・カメラは、有効画素数:200 万画素以上、画像圧縮方式:H.264、フレームレート:15fpsとし、屋内用の最低照度は、カラー時0.1lux、白黒時0.1luxとする。 ・カメラは、暗所でも撮影可能な暗部補正、逆行補正機能を有するものとし、夜間など照度低下時には白黒へ自動で切替が可能なものとする。 (2)モニター部・図書館事務室内設置の大学所有のモニターを使用するものとする。 ・カメラの映像は、9台を同時に1画面で表示すること、及び1台のカメラを拡大して表示することに対応すること。 (3)記録部・記録部分は、9台のカメラの動画を別々に記録し、1日24時間連続録画で14日分以上の保存が可能なものとする。 2 設置条件(1)機器構成品の搬入・据付・設定・調整を行うこと。 据付に際しては、機器の固定及び配線を行うこと。 (2)搬入・据付・設定・調整時は、建築物、壁、窓、ドア、床等に損傷等を与えないこと。 (3)搬入・据付・設定・調整後は清掃を完全に行い、製品の梱包材は受託者の責任において持ち帰り処分すること。 (4)搬入・据付・設定・調整の日程・場所については、本学と協議を行い、その指示に従うとともに、導入にあたっては受託者が必ず立ち会うこと。 (5)導入に要する諸費用は、受託者の負担とする。 3 保守体制等(1)障害が発生した場合には、可及的速やかに適切に対応すること。 (2)導入から少なくとも4年間の保守サービスを行うこと。 4 その他(1)通常の利用により故障した場合の無償修理に応じること。 (2)機器のマニュアルとして、印刷媒体1部と電子媒体1部を提供すること。 (3)本機器の使用者を対象とした導入教育を1度行うこと。 (4)受託者は、図書館利用者の肖像権や個人情報保護の配慮に努めるとともに、職員に対し、秘密保持義務を徹底すること。 (5)契約終了後の既存機器の撤去・廃棄費用は、受注者の負担とする。 別紙4三重県立看護大学附属図書館業務システムの導入に係る仕様1 事項三重県立看護大学附属図書館業務システムの導入2 内容図書館業務システムのリース期間が令和8年3月31 日に終了することに伴い、ハードウェア及びソフトウェアを更新し、4年間の保守管理を行う。 3 納入場所名称 三重県立看護大学附属図書館所在地 三重県津市夢が丘1丁目1番地14 契約方法等契約形態 リース契約リース期間 令和8年4月1日~令和12年3月31日5 業務内容(1)基本事項業務内容に係る基本事項については、以下のとおりとする。 ・図書館業務システムに係るハードウェア及びソフトウェアを導入し、運用できる状態へ整備する。 ・導入するシステムは、現行システムにて運用している資料、利用者データ及び移動データ(貸出、予約等)を、完全かつ確実に移行することができ、システムの更新に際し、図書館運営に支障が生じることのないように対応できること。 ・導入するシステムは、ICタグによる管理方式とする。 ・学内LANに接続し、ネットワーク上でサービスを提供することができるとともに、ネットワーク上の他の情報資源を利用することができること。 ・図書館業務システムとWeb公開OPACは、データの引継ぎ等、円滑に相互連携していること。 ・NACSIS(国立情報学研究所)と接続して、そのサービスが利用できること。 ・書誌/所蔵/利用者データを文字コードUTF8で管理できる多言語対応システムであること。 ・アプリケーションの権限管理、データの暗号化等、最新のセキュリティ対策を講じたシステムであること。 ・システムの容量は、契約期間4年間に増加する各データの量に対応できること。 ・各端末の作業については、任意の業務機能が同時に安定して動作できること。 ・システム構成機器の連続稼動、安定性、安全性を保証し、システム全体、データ及びネットワークのセキュリティが万全であること。 ・貸出サービス等の提供に際し、ICカード対応プログラムを導入することにより、利用者サービスの向上を図るとともに、カウンターを介した接触機会の低減による感染症対策を講じること。 (2)図書館業務システムの仕様ハードウェア及びソフトウェアの仕様については、以下のとおりとする。 ・図書館業務システム、図書館情報サービスシステムの構築を行う上で必要なサーバ類、無停電電源装置やデータバックアップ装置、端末装置、バーコードリーダー等を含むこと。 ICリーダー/ライターは、原則として既存のものを流用するものとする。 ・省スペースであること。 ・LAN配線については、既設の配線を利用するものとする。 ・別紙1「附属図書館業務内容」を満たすシステムであること。 ・別紙4-2「ハードウェア仕様」及び別紙4-3「ソフトウェア仕様」を満たすものであること。 ・図書管理ソフトウェアは、現行システムと同等以上の機能と処理能力を有し、円滑なサービスが提供できること。 現行システム:ブレインテック製「情報館」Ver.10・利用者端末用ソフトウェアは、オペレーティングシステム、並びに必要なユーティリティー及びアプリケーションを備え、ユーザの誤操作によって、端末、サーバ、端末及びサーバ上のデータ、ネットワークに損害が生じたり、セキュリティが低下したりしないこと。 ・蔵書点検は、当館所有のIC用ハンディターミナルで読み取り、パソコンに転送されたテキスト形式の登録番号で行うことができること。 ・ウィルス対策ソフトを入れること。 また、学内のネットワークを利用して、最新の状態に保つことができること。 ・利用者用端末は、環境復元のソフトウェアをインストールするとともに、適切な設定を行うこと。 (3)利用者向けWeb公開OPAC・利用者向けWeb公開OPACについては、クラウド型OPAC(OPACサービス)を導入するものとする。 (4)システムの移行システムデータの抽出、移行を以下のとおり行う。 ・データ移行期間は、原則令和8年3月31日までとし、新システムは、令和8年4月1日より稼動するものとする。 なお、本学が特にやむを得ない事情があると認め、かつ、受託者が図書館運営に支障が生じることのないよう対応する場合に限り、データ移行期間を延長することができるものとする。 ・データ移行については、現行資産を漏れなく移行すること。 ・受託者は、データの抽出・移行について、データ破損防止等のため、現行の受託者と打合せのうえ、慎重かつ速やかに作業を進めること。 ・現行システムからのデータ抽出・移行作業に関しては、受託者が責任を持って行うこと。 ・現行データは、本学以外に持ち出さないこと。 ・受託者は、システム引渡し時、新システムについて業務従事者に基本導入指導を行うものとし、それに係る全般経費は受託者が負担するものとする。 ・受託者は、業務処理が円滑に行われるよう、必要に応じて業務従事者に操作指導、研修を実施するものとする。 (5)保守・支援保守支援の留意点については、以下のとおりとする。 ・導入時及びその後の図書館業務システム運用を円滑に行えるよう、ソフトウェア及びハードウェアについて、定期的にサポートサービスを提供すること。 ・導入から少なくとも4年間は、保守サービスの提供を行うこと。 ・システムの定期保守を年1回以上行うこと。 ・システム操作に関する電話・ファクス・電子メール等による問い合わせに迅速に対応すること。 ・サポートサービスには、図書館業務に関する基本的な知識を有する当該システム専門の技術者があたること。 ・リモートアクセスによる遠隔保守が可能なこと(通常は非接続とし、障害が発生した時、若しくは図書館に対し申請があり、承認を受けた時のみの接続とする)。 ・システム障害発生時には、障害の原因の切り分けを行った後、必要であれば、速やかな現地での復旧作業を行うこと。 ・ハードウェア保守対象品が故障した場合は、訪問修理での対応を速やかに行うこと。 ・プログラムの修正等、及び機能バージョンアップは保守の範囲で対応し、現地で作業すること。 また、その内容についてレポートと説明を行うこと。 ・導入時には、基本的なマニュアルを提供すること。 (6)契約終了時の取扱い・契約終了時には、受託者は不要機器を撤去回収すること。 6 その他本仕様書に記載のない事項については、委託者と協議のうえ、誠意をもって実施すること。 また、その他疑義が生じた場合は、随時委託者と協議を行い、円滑な運営を図るものとする。 別紙4-2ハードウェア仕様1.業務用サーバ(書庫) 数量11-1 図書館システムを過不足なく稼動し、最低4年間安定稼動すること安全性のためデータは二重化し、外部媒体にも保存可能であることサーバ運用に関する職員負担はできる限り少なくすること無停電電源装置を接続すること(無停電電源装置のバッテリーの交換保守も含むこと)2.インターネット公開用サーバ(クラウド型)2-1 図書館システムを過不足なく稼動し、最低4年間安定稼動すること24時間、365日稼動することを前提とし、メンテナンス等で稼働停止する際には事前に告知すること3.業務用端末(図書館事務室) デスクトップ型 数量13-1 CPU インテルCore i3以上3-2 メモリ 8GB以上3-3 SSD 250GB以上3-4 モニタ 20インチワイド以上のカラー液晶ディスプレイ 13-5 付属品 バーコードリーダー,キーボード,光学マウス,バックアップ用外付けハードディスク各14.業務用端末(カウンター) デスクトップ型 数量24-1 CPU インテルCore i3以上4-2 メモリ 8GB以上4-3 SSD 250GB以上4-4 モニタ 20インチワイド以上のカラー液晶ディスプレイ4-5 付属品 レシートプリンタ,ICカードリーダー,バーコードリーダー,キーボード,光学マウス各25.利用者用端末(閲覧室) デスクトップ型 4台5-1 CPU インテルCore i3以上5-2 メモリ 8GB以上5-3 SSD 250GB以上5-4 モニタ 19インチ以上のカラー液晶ディスプレイ5-5 付属品 キーボード,光学マウス 各4別紙4-3ソフトウェア仕様1.業務用サーバ(書庫) 数量11-1 OS WindowsServer2025以上1-2 アプリケーション データベースソフトActian Zen v16 Ent SV 6Userをインストールすることウイルス対策用ソフトウェアをインストールすること無停電電源装置管理ソフトウェアをインストールすることサーバ環境のイメージバックアップを、受託者が用意する外付 HDD に定期的に取得すること2.業務用端末(図書館事務室) 数量12-1 OS Windows 11 Pro2-2 アプリケーション Office Home & Business 2024以上をインストールすることウイルス対策用ソフトウェアをインストールすること3.業務用端末(カウンター) 数量23-1 OS Windows 11 Pro3-2 アプリケーションOffice Home & Business 2024以上をインストールすることウイルス対策用ソフトウェアをインストールすること4.利用者用端末(閲覧室) 数量44-1 OS Windows 11 Pro4-2 アプリケーション環境復元ソフトウェアをインストールすることウイルス対策用ソフトウェアをインストールすること別紙5個人情報の取扱いに関する特記事項注) 「甲」は公立大学法人三重県立看護大学を、「乙」は受託者をいう。 (基本的事項)第1条 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務の実施に当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適切に取り扱わなければならない。 また乙は、個人番号を含む個人情報取扱事務を実施する場合には、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(平成 25年法律第27号。以下「番号法」という。)等関係法令を遵守すること。 (秘密の保持)第2条 乙は、この契約による事務に関して知ることができた個人情報を甲の承諾なしに他人に知らせてはならない。 この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。 (責任体制の整備)第3条 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。 (責任者等の報告)第4条 乙は、この契約による個人情報の取扱いの責任者(以下「個人情報保護責任者」という。」)及び業務に従事する者(以下「作業従事者」という。)を定め、書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、前項の個人情報保護責任者及び作業従事者を変更する場合は、あらかじめ甲に報告しなければならない。 (作業場所等の特定)第5条 乙は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)とその移送方法を定め、業務の着手前に書面により甲に報告しなければならない。 2 乙は、作業場所及び移送方法を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 3 乙は、甲の事務所内に作業場所を設置する場合は、個人情報保護責任者及び作業従事者に対して、身分証明書を常時携帯させ、名札等を着用させて業務に従事させなければならない。 (保有の制限)第6条 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、事務の目的を明確にするとともに、事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。 2 乙は、この契約による事務を処理するために個人情報を保有するときは、甲の指示に従わなければならない。 (利用及び提供の制限)第7条 乙は、この契約による事務に関して知り得た個人情報を契約の目的以外の目的のために利用し、又は第三者に提供してはならない。 (教育の実施)第8条 乙は、この契約による事務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その事務に関して知ることができた個人情報を他に漏らしてはならないこと、契約の目的以外の目的に使用してはならないこと及び個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)(以下「個人情報保護法」という。)第 66条第2項及び第67条、個人情報保護法及び番号法に定める罰則規定並びに本特記事項において従事者が遵守すべき事項、その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修をしなければならない。 (派遣労働者等の利用時の措置)第9条 乙は、この契約による事務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者についての労働派遣契約書において個人情報の取扱いを明示する等、正社員以外の労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者による個人情報の処理に関する結果について責任を負うものとする。 (再委託の禁止)第 10 条 乙は、この契約による事務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。 また、甲の承諾を得て乙が再委託する場合には、乙は、本条第2項から第6項の措置を講ずるものとし、再々委託を行う場合以降も同様とする。 2 乙は、個人情報の処理を再委託する場合又は再委託の内容を変更する場合は、あらかじめ次の各号に規定する項目を記載した書面を甲に提出して前項の承諾を得なければならない。 一 再委託する業務の内容二 再委託先三 再委託の期間四 再委託が必要な理由五 再委託先に求める個人情報保護措置の内容六 前号の個人情報保護措置の内容を遵守し、個人情報を適切に取り扱うという再委託先の誓約七 再委託先の監督方法八 その他甲が必要と認める事項3 乙は、再委託を行ったときは遅滞なく再委託先における次の事項を記載した書面を甲に提出しなければならない。 一 再委託先二 再委託する業務の内容三 再委託の期間四 再委託先の責任体制等五 再委託先の個人情報の保護に関する事項の内容及び監督方法六 その他甲が必要と認める事項4 乙は、前項の内容を変更する場合は、事前に書面により甲に報告しなければならない。 5 乙は、再委託を行った場合、再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と再委託先との契約内容にかかわらず、甲に対して、再委託先による個人情報の処理及びその結果について責任を負うものとする。 6 乙は、再委託を行った場合、その履行状況を管理・監督するとともに、甲の求めに応じて、管理・監督の状況を甲に対して適宜報告しなければならない。 (個人情報の適正管理)第 11 条 乙は、この契約による事務を行うために利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。 一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。 二 甲が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。 三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。 四 甲から引き渡された個人情報を甲の指示又は承諾を得ることなく複製又は複写しないこと。 五 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。 六 個人情報を管理するための台帳を整備し、責任者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。 七 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。 八 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏えいにつながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。 (受渡し)第 12 条 乙は、この契約において利用する個人情報の受渡しに関しては、甲が指定した手段、日時及び場所で行うものとし、個人情報の引渡しを受けた場合は、甲に受領書を提出しなければならない。 (個人情報の返還、廃棄又は消去)第13条 乙は、この契約による事務を処理するために保有した個人情報について、事務完了後、甲の指示に基づいて個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。 2 乙は、第1項の個人情報を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 3 乙は、パソコン等に記録された第1項の個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では当該個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。 4 乙は、個人情報を廃棄又は消去したときは、廃棄又は消去を行った日、責任者名及び廃棄又は消去の内容を記録し、書面により甲に報告しなければならない。 5 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。 (点検の実施)第 14 条 乙は、甲から個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、個人情報の取扱いに関する点検を実施し、直ちに甲に報告しなければならない。 (検査及び立入調査)第 15 条 甲は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本特記事項に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、乙及び再委託先等に対して検査を行うことができる。 2 甲は、前項の目的を達するため、作業場所を立入調査することができるものとし、乙に対して必要な情報を求め、又はこの契約による事務の執行に関して必要な指示をすることができる。 (事故発生時の対応)第 16 条 乙は、この契約による事務の処理に関して個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに甲に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、甲の指示に従わなければならない。 2 乙は、甲と協議のうえ、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。 (契約の解除)第 17 条 甲は、乙が本特記事項に定める義務を履行しない場合及び個人情報保護法に違反した場合は、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる。 2 乙は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、甲に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。 (損害賠償)第18条 乙の故意又は過失を問わず、乙が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。
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