【調達公告】企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 一式
- 発注機関
- 鳥取県
- 所在地
- 鳥取県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
【調達公告】企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 一式
制限付一般競争入札(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の5の2の規定により参加者の資格を定めて行う一般競争入札をいう。)を行うので、政令第 167 条の6第1項の規定に基づき、次のとおり公告する。令和7年2月5日鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛1 調達内容(1)業務の名称及び数量企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 一式(2)業務の仕様入札説明書による。(3)業務の期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(4)入札方法入札は、紙入札により行う。入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が建物等の保守管理の電気通信設備管理(運転保守)に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。(5)本件調達の公告日現在、電気事業法施行規則第52条の2に定める要件を満たし、経済産業省の電気保安管理業務外部委託承認を受けて、鳥取県東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡)、鳥取県中部地区(倉吉市、東伯郡)及び鳥取県西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)のいずれかで、自家用電気工作物保安管理業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状のいずれかの交付を受けている者が社内に2名以上いること。3 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続き及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和7年2月5日(水)から同月 19 日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年2月5日(水)から同月19日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(3)郵便等による入札不可とする。(4)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年3月11日(火)午前11時イ 開札日時アに同じウ 場所〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250 鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札参加者に要求される事項(1)入札書は、件名及び入札者名を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(2)本件入札に参加を希望する者にあっては、2の入札参加資格に適合することを証明する書類を、令和7年2月 19 日(水)午後4時までに郵送等(期限までに必着のこと。)又は持参により4の(1)の場所に提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。(3)入札者は、(2)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、鳥取県企業局財務規程(以下「財務規程」という。)第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条第5項の規定によりその例によることとされる鳥取県会計規則(以下「会計規則」という。)第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。7 その他(1)入札の無効2の入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札、入札説明書に掲げる無効条件に該当する入札及び財務規程、会計規則、本件公告又は入札説明書に違反した入札は無効とする。(2)契約書作成の要否要(3)落札者の決定方法本件公告に示した調達を履行できると判断した入札者であって、財務規程第 65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(5)手続における交渉の有無無(6)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「政令」という。)、鳥取県企業局財務規程(昭和 38 年鳥取県企業管理規程第8号。以下「財務規程」という。)、鳥取県会計規則(昭和39年鳥取県規則第11号。以下「会計規則」という。)及び本件公告に定めるもののほか、本件調達に係る入札及び契約に関し、入札者が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1)業務の名称及び数量企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託 一式(2)業務の仕様別添企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書(以下「仕様書」という。)のとおり(3)業務の期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで2 入札参加資格本件入札に参加する資格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。(1)政令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2)令和3年鳥取県告示第 457 号(物品等の売買、修理等及び役務の提供に係る調達契約の競争入札参加者の資格審査の申請手続等について)に基づく競争入札参加資格(以下「競争入札参加資格」という。)を有するとともに、その業種区分が建物等の保守管理の電気通信設備管理(運転保守)に登録されている者であること。(3)本件調達の公告日から開札日(再度入札を含む。)までの間のいずれの日においても、鳥取県指名競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成7年7月17日付出第157号)第3条第1項の規定による指名停止措置を受けていない者であること。(4)鳥取県内に本店、支店、営業所又はその他の事業所(以下「県内事業所」という。)を有していること。ただし、県内事業所に従業員が常駐していることが確認できる場合に限る。(5)本件調達の公告日現在、電気事業法施行規則第 52 条の2に定める要件を満たし、経済産業省の電気保安管理業務外部委託承認を受けて、鳥取県東部地区(鳥取市、岩美郡、八頭郡)、鳥取県中部地区(倉吉市、東伯郡)及び鳥取県西部地区(米子市、境港市、西伯郡、日野郡)のいずれかで、自家用電気工作物保安管理業務を12月以上継続して履行した実績を有する者であること。また、電気事業法(昭和39年法律第170号)に規定する第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状のいずれかの交付を受けている者が社内に2名以上いること。3 契約をする者及び契約担当部局(1) 契約をする者鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛(2) 契約担当部局鳥取県企業局東部事務所4 入札手続等(1)入札の手続及び業務の仕様に関する問合せ先〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所電話 0857-21-4788電子メール kigyoukyokutoubu@pref.tottori.lg.jp(2)入札説明書等の交付方法令和7年2月5日(水)から同月 19 日(水)までの間にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)から入手すること。ただし、これにより難い者には、次により直接交付する。ア 交付期間及び交付時間令和7年2月5日(水)から同月19 日(水)までの日(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時までとする。ただし、交付期間最終日は正午までとする。イ 交付場所(1)に同じ(3)入札及び開札の日時及び場所ア 入札日時令和7年3月11日(火)午前11時イ 開札日時アに同じウ 場所〒680-0921 鳥取県鳥取市古海250鳥取県企業局東部事務所 研修室5 入札に関する問合せの取扱い(1)疑義の受付本件入札に関しての質問は、質問書(様式第2号)を作成し、電子メールにより4の(1)の場所に令和7年2月 12 日(水)正午までに提出することとし、原則として訪問、電話又はファクシミリによる質問は受け付けないものとする。(2)疑義に対する回答(1)の質問については、令和7年2月 18 日(火)にインターネットの鳥取県企業局ホームページの調達情報(https://www.pref.tottori.lg.jp/12470.htm)によりまとめて閲覧に供する。6 入札参加者に要求される事項(1)本件入札に参加を希望する者にあっては、7の事前提出物を作成の上、4の(1)の場所に令和7年2月 19 日(水)午後4時までに提出(郵送可。ただし、同時刻までに必着のこと。)し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、期限までに7の事前提出物を提出しない者並びに開札の時において入札参加資格がないと認めた者は、本件入札に参加することができない。(2)入札者は、(1)の書類に関して説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3)事前提出物の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された事前提出物は返却しない。また、提出した者に無断で本件入札事務以外の用途には使用しない。7 事前提出物事前提出物は次のとおりとし、提出部数は各1部とする。(1)入札参加資格確認書(様式第1号)(2)2の(5)を証するもの(契約書の写し等)8 資格審査について(1)6の(1)により提出のあった書類を審査の上、入札参加資格の有無を確認し、その結果を令和7年2月28日(金)までに通知する。(2)(1)の審査により入札参加資格がないと認められた者は、鳥取県企業局東部事務所長に対し、入札参加資格がないとした理由について、令和7年3月4日(火)午後4時までに書面(様式は自由)により説明を求めることができる。(3)(2)により説明を求められた場合、鳥取県企業局東部事務所長は、説明を求めた者に対して令和7年3月5日(水)までに書面により回答する。9 入札条件(1)入札は、紙入札による。(2)入札書に記載する金額は、契約申込金額(課税事業者にあっては、消費税及び地方消費税の額を含めた金額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。))とし、併せて、内訳に消費税及び地方消費税の額を記載すること。(3)入札書(様式第4号)は、入札者名及び入札金額を記入し、「入札書」と明記した封筒に入れ、密封して提出しなければならない。(4)入札者は、入札書の記載内容についてまっ消、訂正又は挿入をしたときは、当該箇所に押印しなければならない。ただし、入札金額は、これを改めることはできない。(5)入札者は、いったん提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできない。(6)入札に関する行為を代理人に行わせようとするときは、その委任状(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、あらかじめ年間委任状を提出している場合はこの限りでない。
(7)入札書及び委任状のあて名は、鳥取県企業局東部事務所長 西尾 寛とする。(8)開札は、入札書又は代理人が立会いして行うものとする。(9)再度入札は2回とする。(初度入札を含めて3回とする。)(10)再度入札において、前回の最低入札金額以上の入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(11)最低制限価格を下回る入札金額を提出した者は失格とし、不落札でさらに再度入札を行う場合、次回以降の入札には参加させないものとする。(12)入札者は、政令、財務規程、会計規則、本件公告、仕様書及びこの入札説明書を熟知の上、入札すること。(13)入札参加者又はその代理人は、次に掲げる手続きを行った上で入札を辞退することができる。
ア 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第5号)を持参又は郵送すること。イ 入札執行中にあっては、入札辞退届を入札執行者に提出すること。この場合において、すでに入札書を提出した入札参加者又はその代理人については辞退を認めない。ウ 入札参加者は、入札の辞退を理由に以後の入札で不利益な取扱いを受けることはない。(14)入札後、本件公告、仕様書、この入札説明書等の不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。10 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金入札保証金は免除する。(2)契約保証金落札者は、契約保証金として契約金額の100分の10以上の金額を納付しなければならない。この場合において、財務規程第65条の4に定める担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。なお、財務規程第65条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第112条第4項の規定により、契約保証金の全部又は一部を免除する場合がある。11 入札の無効条件次に掲げる入札は無効とする。(1)本件公告に示した入札参加資格のない者のした入札(2)委任状のない代理人の入札(3)他の入札者の代理人を兼ねた者若しくは2人以上の入札者の代理をした者のした入札(4)入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札(5)入札に際し、不正の行為があった者のした入札(6)記名押印のない入札書による入札(7)金額数字の不鮮明な入札(8)政令、財務規程、会計規則、本件公告、この入札説明書又はその他入札条件に違反した入札12 落札者の決定方法本件公告に示した業務を履行できると判断した入札者であって、財務規程第65 条の5の規定によりその例によることとされる会計規則第127条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。13 契約書作成の要否要14 手続における交渉の有無無15 その他(1)入札終了後、落札者が免税事業者である場合は、消費税及び地方消費税に係る免税事業者届出書を提出すること。(2)開札前に天災その他やむを得ない理由が生じたとき、又は入札に関し不正の行為があり、若しくは競争の意思がないと認めるときは、入札の執行を中止し、又は取りやめることがある。(3)本件入札参加資格確認に係る事項及び提出された資料の内容について後日事実と反することが判明した場合は、契約を解除する場合がある。(4)契約の相手方(以下「受注者」という。)が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる旨契約書に記載するものとする。なお、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当することを理由に発注者が契約を解除するときは、受注者は違約金として契約金額の 10 分の1に相当する金額を発注者に支払わなければならない。また、受注者が次に掲げる事項のいずれかに該当するかどうかを鳥取県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団の構成員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。イ 次に掲げる行為の相手方が暴力団又は暴力団員であることを知りながら当該行為を行ったと認められるとき。(ア)暴力団員を役員等(受注者が法人の場合にあってはその役員及び経営に事実上参加している者を、受注者が任意の団体にあってはその代表者及び経営に事実上参加している者をいい、非常勤を含むものとする。以下同じ。)とすることその他暴力団又は暴力団員を経営に関与させること。(イ)暴力団員を雇用すること。(ウ)暴力団又は暴力団員を代理、あっせん、仲介、交渉等のために使用すること。(エ)いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えること。(オ)暴力団又は暴力団員を問題の解決等のために利用すること。(カ)役員等が暴力団又は暴力団員と密接な交際をすること。(キ)暴力団若しくは暴力団員であること又は(ア)から(カ)までに掲げる行為を行うものであると知りながら、その者に物品の製造、仕入れ、納入その他業務を下請等させること。(5)再委託の禁止ア 受注者は、発注者の承認を受けないで、再委託をしてはならない。イ 発注者は、次のいずれかに該当する場合は、アの再委託の承認をしないものとする。ただし、特段の理由がある場合にはこの限りでない。(ア)再委託の契約金額が本件業務に係る委託料の額の50パーセントを超える場合(イ)再委託する業務に本件業務の中核となる部分が含まれている場合ウ 受注者は、アの承認を受けて第三者に再委託を行う場合、再委託先に本件業務に係る契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して責任を負わせなければならない。(6)本件入札には鳥取県企業局施設管理調達最低制限価格制度実施要領(令和3年 12 月2日付第202100216722号鳥取県企業局長通知)に基づき最低制限価格を設定している。(7)10 の(2)の契約保証金の免除を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに契約保証金免除申請書(様式第6号)を、4の(1)の場所に提出すること。(8)発注者が利用する電子契約サービスによる契約を希望する落札者は、落札の通知を受けたら直ちに電子契約同意書兼メールアドレス確認書(様式第7号)を、4の(1)の場所に提出すること。なお、電子契約の締結に同意した落札者は、発注者が電子署名完了後に同サービス上で落札者宛に送信するメールにより契約書等の内容を確認し、異議がなければ電子署名を行うものとする。
企業局東部事務所太陽光発電所ほか自家用電気工作物保安管理業務委託仕様書1 目的鳥取県が設置した東・中部地区太陽光発電所の工事、維持及び運用に関する保安を確保するために関連法令に基づき保安管理業務を行う。2 履行期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで3 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。(1)事 業 場 の 名 称 別紙1のとおり(2)事業場の所在地 別紙1のとおり(3)電気設備の概要 別紙1のとおり4 保安管理業務の内容受注者は、別紙1に示す事業場(以下「各事業場」という。)の電気主任技術者として保安規程に基づいた保安管理業務を実施するものとし、その具体的実施基準は別紙2「自家用電気工作物の保安管理業務細目書」及び別紙3「点検、測定及び試験の基準」によるものとする。(平成15年経済産業省告示第249号(改正令和4年12月24日経済産業省告示第202号)(以下「告示第202号」という。)及び主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(改正20230801保局第4号令和5年9月1日)に適合するものとする。)5 一般共通事項(1)諸法規の遵守委託業務に適用される関連法令を遵守しなければならない。(2)主任技術者変更に伴う手続きア 契約の履行上必要な中国四国産業保安監督部長への初回申請の諸手続きは、受注者の責任において、保安管理業務外部委託承認申請書および保安規程届出書を速やかに作成し、提出するものとする。なお、必要に応じて受注者は発注者に対し、電気事業法第107条の規定に基づく電気関係報告規則に定める電気事故報告の作成及び手続きに関する助言を行うこと。イ 上記アの申請が承認を得られなかった場合又は取消しになった場合、発注者は委託業務に係る契約を一方的に解除できるものとする。(3)業務管理担当者ア 発注者は、本業務の施設管理担当者(以下「業務管理担当者」という。)を選任し、受注者へ通知するものとする。業務管理担当者を変更するときも、同様とする。イ 業務管理担当者は、本業務の範囲内において、受注者又は業務責任者に対する指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。(4)業務責任者ア 受注者は、契約締結後速やかに業務責任者及び事業場毎の電気主任技術者を選任し、その氏名を業務責任者及び電気主任技術者選任(変更)通知書(仕様書様式第1号)及び主任技術者免状の写しを発注者に提出しなければならない。なお、業務責任者及び電気主任技術者を変更したときも同様とする。イ 業務責任者は、太陽光発電施設を熟知した技術者で本業務の技術上の管理及び統括を行うこととする。ウ 業務管理担当者からの指示、協議等は、原則として業務責任者が対応するものとする。エ 点検(月次・年次)の現地作業実施にあたっては、2人以上で実施することとする。(5)保安業務従事者委託業務のうち、資格による作業規制のあるものについてはその資格を有する保安業務従事者が作業を行わなければならない。(6)提出書類受注者は、以下の書類を定められた期限内に指定された部数提出する。提 出 書 類 提 出 期 限 部数①業務責任者及び電気主任技術者選任(変更)通知書(仕様書様式第1号)※有資格を証する資料を添付すること契約後速やかに 2②業務計画書(参考様式1参照)業務計画書には次の事項を記載する。ア 委託業務内容イ 業務実施体制(参考様式2参照)ウ 実施工程表エ 故障・事故・災害等の緊急時の連絡体制(参考様式3参照)オ 点検作業要領カ 安全管理キ その他必要な事項契約後速やかに 2③協議議事録 協議後速やかに 1④点検表(速報)※必要な場合は写真を添付保守点検日毎速やかに(メール提出可)1⑤点検報告書点検日時、臨機の処置、所見、点検表等をまとめたもの※様式は受注者の標準様式とする月毎にすべての保守点検完了後速やかに1⑥業務完了通知書 四半期毎に業務完了後速やかに1⑦その他必要な書類 適時(7)業務留意事項ア 受注者は、各事業場の運営等に支障を生じないように、作業日時、作業方法等を業務管理担当者と十分協議すること。イ 点検作業時に不良個所を発見した場合は、直ちに業務管理担当者に報告して指示を受けること。なお、不良箇所の修理に費用を要する場合は、別途協議によるものとする。ウ 発注者の都合(工事等)により、保守点検日を調整変更する場合がある。エ 積雪期の降雪量によっては点検日を調整変更する場合がある。オ 対象施設に立ち入る際は、事前に施設管理担当者と調整の上、行うこと。(一部施設において別途申請が必要)(8)完了報告及び検査受注者は各年度の四半期ごとに委託業務を完了した後、速やかに業務完了通知書(仕様書様式第2号)を発注者に提出し、発注者の検査を受けるものとする。(9)業務委託料の支払ア 受注者は、前項の検査に合格したときは、速やかに当該検査対象部分に係る業務委託料の請求書を発注者に提出するものとする。イ 発注者は、正当な請求書を受理した日から30日以内に業務委託料を支払うものとする。ただし、発注者が業務委託料の支払いを行わないことに正当な理由があるときはこの限りでない。6 安全管理(1)安全の確保委託業務の実施に当たっては、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)、電気事業法等の関連法規を遵守し、安全の確保に努めなければならない。(2)単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧活線作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は、安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施するものとする。(3)保護具、防護具の使用受注者は高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具(以下「防護具」という。)、絶縁用保護具(以下「保護具」という。)を使用すること(労働安全衛生規則第342条、343条)。そのために必要な適正な防護具、保護具を常備しなければならない。受注者は防護具、保護具の定期自主検査(6か月に1回以上)を実施し、その絶縁性能が維持されていること。又、自主点検の記録は発注者の求めがあったときに直ちに開示すること。7 その他業務特記事項(1)絶縁監視装置について、受注者は、高圧受電の需要設備にあっては、「主任技術者制度の運用について」に適合する絶縁常時監視装置を、発注者と協議の上設置することができる。設置する場合はサイバーセキュリティ対策について協力すること。発注者は当該絶縁監視装置を設置する場合の場所の提供、電灯・電話配線等の既存施設の利用について便宜を図ることとする。なお、設置した絶縁監視装置は委託期間の完了後撤去すること。ただし、受注者が引き続き次回の委託者となる場合は、この限りではない。
(2)別紙1「保安管理業務の対象事業場」に記載された該当する施設に対し、フィルター清掃(別紙4)を行うこと。(年1回)(3)受注者は、電気事故・故障の発生又は発生するおそれのある連絡を発注者から受けた場合は、連絡を受けたときから2時間以内に発注者から連絡のあった各事業場へ到着し、対応にとりかからなければならない。(4)この仕様書に定めのない事項又はこの仕様書に疑義が生じた事項については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。