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令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事

発注機関
環境省信越自然環境事務所
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
工事
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事 1入札公告(建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月5日分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所 信越自然環境事務所長 酒向 貴子1.工事概要(1)工事名 令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事(2)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工期 契約締結の翌日から令和7年3月28日まで(5)本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。2.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和6年度一般競争参加資格の「建築工事」に登録されており、C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える建築工事の実績。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。2・「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2)平成21年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3)監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(令和2年12月25日付け環境会発第2012255号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8)入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3.入札手続等(1)担当部局〒380-0846 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp(2)入札説明書等の交付期間、場所及び方法1)入札参加希望者は、信越自然環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。信越自然環境事務所URL:https://chubu.env.go.jp/shinetsu/procure/なお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和7年2月5日から令和7年2月19日まで(3)入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は環境省入札心得の様式5を添えて、紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年2月19日 10時00分。32)開札は、令和7年2月19日 10時00分 環境省 中部地方環境事務所 信越自然環境事務所 会議室にて行う。4.その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金1)入札保証金 免除。2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効1)公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2)無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3)契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4)工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4)落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。 なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7)契約書作成の要否 要4(8)本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(9)関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11)申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12)請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13)本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL:https://www.geps.go.jp(14)詳細は入札説明書による。以上 - 1 -入 札 説 明 書信越自然環境事務所に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和7年2月5日2.契約担当官等分任支出負担行為担当官 中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子3.工事概要(1)工 事 名 令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事(2)工事場所 群馬県吾妻郡嬬恋村(3)工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4)工 期 契約締結の翌日から令和7年3月28日まで(5)本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1)この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)とする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2)電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。4.競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)環境省における令和6年度一般競争参加資格の「建築工事」に登録されており、C又はD等級の認定を受けていること。(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。- 2 -(4)平成21年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成21年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。1)同種工事:国又は地方公共団体の発注で、請負金額が1,000万円を超える建築工事の実績。(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。1)1級又は2級建築施工管理技士、又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。2)同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。)3)本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4)配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6)競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、環境省から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成13年1月6日付け環境会発第9号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7)工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(8)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。①親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。 ②において同じ。)と子会社等(同条第3号の2に規定する子会社等をいう。②において同じ。)の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし①については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の一方が民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。- 3 -①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により専任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(9)建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。長野県、群馬県、新潟県、岐阜県、富山県(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注の発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。5.設計業務等の受託者等(1)4.(7)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の1)から3)のいずれかに該当する者であること。1)資本関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。①親会社等と子会社等の関係にある場合②親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合2)人的関係設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。ただし①については、会社等の一方が再生手続が存続中の会社等又は更生会社である場合は除く。①一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合②一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合③一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合3)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他上記1)又は2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。6.担当部局〒380-0846長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎3階環境省 信越自然環境事務所 総務課電話:026-231-6570FAX:026-235-1226電子メール:NCO-NAGANO@env.go.jp7.競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4.に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有- 4 -無について確認を受けなければならない。4.(2)の認定を受けていない者も次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4.(1)及び(3)から(10)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において4.(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者並びに競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。1)提出期間:電子調達システム及び郵送の提出は、令和7年2月5日~令和7年2月17日の9時00分から17時00分まで。(土曜日、日曜日及び祝日を除く)2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:申請書及び資料の提出は、電子調達システムにより受付を行う。ただし、発注者の承諾を得て紙入札方式とする場合は、提出場所へ「持参」又は「郵送(書留郵便等に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。郵送等については、期日までに送付(必着)すること。(2)申請書は、別記様式1により作成すること。(3)資料は、次に従い作成すること。下記1)の「同種工事の施工実績」及び下記2)の「(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等」ついては、平成21年度以降かつ申請書及び資料の提出期限の日までに、工事が完成し、引き渡しが完了したものに限り記載すること。なお、「同種工事の施工実績」(別記様式2)に記載する工事及び「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」(別記様式3)の「工事の経験の概要」に記載する工事は、評定点が65点以上であることとし、当該工事に係る工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することを必須とするが、工事評定が実施されない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は、引き渡しが完了したことを証明する書類をもって65点とみなす。また、「主任(監理)技術者の資格・工事経験等」に係る工事で、転職等により工事成績評定通知書等の評定点を証明する書類の写しを添付することが困難な実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類、引き渡しが完了したことを証明する書類又は「工事実績情報システム(CORINS)」の写しをもって65点とみなす。ただし、評定点が65点以上の実績の写しに限る。評定点が、65点未満のもの及び必要資料の添付がないものは、実績無しとみなし入札に参加出来ないので留意すること。1)施工実績(別記様式2)4.(4)に掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別記様式2に1件記載すること。2)(配置予定の)主任(監理)技術者の資格・工事経験等(別記様式3)①4.(5)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格、同種工事の経験及び申請時における他工事の従事状況等を別記様式3に記載することとし、他の工事の従事状況においては、国・県・市町村・民間等全てにおいて、専任、非専任の立場にかかわらず記載し、本工事を受注した場合の対応措置においては、従事案件における発注者の意向を踏まえ、明確に記載すること。経常建設共同企業体にあっては、構成員- 5 -のいずれかから専任で配置する4.(5)の基準を満たし4.(4)に掲げる同種工事の実績を有した技術者と、その他の構成員から配置する4.(5)の基準を満たした技術者を配置すること。 なお、主任(監理)技術者は複数人(最大3人を限度・経常建設共同企業体にあっては、構成員に対して最大3人を限度)の候補技術者を記載することもできるが、技術者を評価する過程においては、配置予定者として認められた者のうち、実績等が一番低いと判断される者で評価する。なお、配置予定者として4人以上の記載があった場合は、配置予定者技術者として認められた者のうち、実績等が下位3名と判断される者に競争参加資格を与え、それ以外の者については競争参加資格を与えない。また、技術者の資格において、実務経験年数を資格とする場合は、経験年数が証明できる資料を添付すること。②入札書投函後開札までの期間及び入札保留がなされている期間において、他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができなくなった場合は、直ちに書面によりその旨の申し出(理由:技術者の重複により)を行うこと。なお、その申し出に基づき投函された入札書は、無効とする。また、同一の技術者を重複して複数工事の配置予定の技術者とする場合において、他の工事を落札したこと及びその他のやむを得ない理由(死亡、傷病、出産、育児、介護、退職等)により配置予定の技術者を配置することができなくなったときは、入札してはならず、申請書を提出した者は、直ちに当該申請書の取下げを行うこと。申請書等を電子調達システムにより提出した場合であっても、申請書等の取下げは書面により行うこと。他の工事を落札したことにより配置予定の技術者を配置することができないにもかかわらず入札した場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。3)契約書の写し1)の同種工事の施工実績として記載した工事に係る契約書の写し及び同種工事の要件を満たす工事であることが確認できる資料を提出すること。ただし、当該工事が、CORINSに登録されている場合は、契約書の写しを提出する必要はない。ただし、CORINSの写しを提出すること。(4)一般競争参加資格の確認4.(2)について確認するため、審査決定通知書の写しを提出すること。(5)競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認める場合など申請書等の記載内容が適正でない場合は競争参加資格を認めない。(6)競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年2月18日までに電子調達システムにて通知する。(ただし、書面により申請した場合は、書面にて通知する。)(7)その他1)申請書及び資料の作成並びに提出に係る費用は、提出者の負担とする。2)分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。3)提出された申請書及び資料は、返却しない。4)提出期限以降における申請書又は資料の差し替え及び再提出は認めない。- 6 -5)申請書及び資料に関する問い合わせ先は6.に同じ。6)電子調達システムにより申請書及び資料を提出する場合は、以下に留意すること。①配布(ダウンロード)された様式をもとに作成するものとし、PDFファイルにて提出すること。②複数の申請書類は、1つのファイルにまとめ添付資料欄に添付して送信すること。なお、提出するファイル容量は10MB以内(圧縮ファイルを活用した場合も同様)とし、やむを得ず申請書及び資料が10MB以上となる場合は目録のみ送信し、別途CD-ROM等を令和7年2月17日 17時00分までに郵送等(書留郵便に限る。)又は持参すること。8.競争参加資格がないと認めた者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと認められた者は、支出負担行為担当官に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。1)提出期限:令和7年2月25日 17時00分2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、書面は持参することにより提出することもできるが、郵送又は電送(ファクシミリ)、電子メールによるものは受け付けない。(2)支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、令和7年2月26日までに説明を求めた者に対し電子メールにより回答する。9.入札説明書等に対する質問(1)この入札説明書等に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。ただし、担当者連絡先として、部署名、責任者名、担当者名、連絡先及び電子メール先を記載すること。1)提出期間:令和7年2月5日から令和7年2月10日 17時00分まで。(休日を除く。)持参する場合は、上記期間の9時00分から17時00分(12時から13時を除く)まで。2)提出場所:6.に同じ。3)提出方法:電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て書面を持参し、電子メール又は郵送することもできる(書留郵便に限る。)。電子メールの場合は受信連絡メールを必ず確認し、郵送で提出した場合には、信越自然環境事務所に提出した旨を連絡すること。電送(ファクシミリ)によるものは受け付けない。(2)(1)の質問に対する回答は、令和7年2月12日までに、信越自然環境事務所ホームページの当該入札公告欄に掲載する。10.入札及び開札の日時及び場所等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は紙により持参すること。入札書提出期限は次のとおりとする。1)電子調達システムによる入札の締め切りは、令和7年2月19日 10時00分2)開札は、令和7年2月19日 10時00分に行う。(2)場所:〒380-0846 長野県長野市旭町1108長野第一合同庁舎3階- 7 -信越自然環境事務所 会議室11.入札方法等(1)入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、書面により入札書を提出することを希望する場合は、令和7年2月19日 10時00分までに、環境省入札心得に定める様式2による書面を作成し、4(2)に示す審査決定通知書の写しと共に6.の場所に持参又は郵送で提出すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 12.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金 免除。(2)契約保証金 納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証(取扱官庁信越自然環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。なお、契約保証金の額、保証金額又は保険金額は、請負代金額の10分の1以上とする。ただし、低入札価格調査を受けたものとの契約については請負代金額の10分の3以上とする。13.工事費内訳書の提出(1)第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を電子調達システムにより提出を求める。電子調達システムによる入札の場合は、入札書に内訳書ファイルを添付し同時送付すること。 なお、標準仕様書は国土交通省のホームページよりダウンロードすることができる。公共建築工事標準仕様書・建築工事編公共建築工事標準仕様書・電気設備工事編、機械設備工事編公共建築改修工事標準仕様書・建築工事編公共建築改修工事標準仕様書・電気設備工事編、機械設備工事編公共建築木造工事標準仕様書建築物解体工事共通仕様書(11) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 信越自然環境事務所が発注する建設工事(以下「発注工事」という。)において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。また、不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講じることがある。④ 発注工事において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。(12) 工事の下請負について受注者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。① 受注者が、工事の施工において総合的に企画、指導及び調整するものであること。② 下請負人が信越自然環境事務所長から工事請負契約等に係る指名停止等措置要領(平成 13年1月6日付け環境会第9号)に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。③ 下請負人は、当該下請負工事の施工能力を有すること。なお、下請契約を締結するときは、適正な額の請負代金での下請契約の締結に努めなければならない。(13) 大型貨物自動車等による過積載等の防止については、次のとおり取り扱うものとする。① 積載重量制限を超過して土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。② 過積載を行っている資材納入業者から資材を購入しないこと。③ 建設発生土の処理及び骨材等の購入等に当たっては、下請負人及び骨材等納入業者の利益を不当に害することのないようにすること。④ さし枠装着車、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(昭和 42 年法律 131 号)(以下「ダンプ規制法」という。)の表示番号の不表示車(以下「不表示車」という。)等へ土砂等を積み込まず、また、積み込ませないこと。⑤ さし枠装着車、不表示車等が工事現場に出入りすることのないようにすること。⑥ 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等、過積載を助長することのないようにすること。⑦ 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、不表示車等を土砂運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講ずること。⑧ ダンプ規制法の目的に鑑み、同法第12条に規定する団体等への加入者の使用を促進すること。⑨ 下請負人又は資材納入業者を選定するに当たっては、業者に関し大型貨物自動車等によって悪質かつ重大な事故を発生させた者又は交通安全に関する配慮に欠ける者を発生させた者を排除すること。⑩ ①~⑨について、下請負人に指導すること。(14) 労災補償に必要な法定外の保険契約受注者は、「公共工事の品質確保の促進に関する法律の一部を改正する法律」(令和元年 6月 14日法律第 35号)に基づき、公共工事等に従事する者の業務上の負傷等に対する補償に必要な金額を担保するための保険(法定外の労災保険)へ加入すること。3.現場及び技術に係わる事項について(1) 共通事項① 工事関係図書等に関する業務効率化1) 本工事は、受注者へ提出を求める工事関係図書及び工事完成図書等を明確化することにより、工事請負契約締結から工事目的物の引渡までの発注者の監督・検査及び受注者の業務の効率化を図る。2) 工事関係図書等の提出一覧は監督職員の指示による。3) 工事関係図書等の作成については、工事着手前に「発注者へ提出、提示する書類の種類」に関して、省略可能な書類に係る協議をするものとする。また、協議の内容を変更する場合は、受発注者で協議を行うものとする。4) 工事書面の取扱い設計図書(図面、標準仕様書、特記仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)において書面で行わなければならないとされている受発注者間の手続(以下、「書面手続」という。)の方法は、原則として(a)による。ただし、受注者の通信環境の事情等によりオンライン化が困難な場合(b)による。(a) オンラインによる場合書面手続は、押印を省略し、電子メール等を利用する。ⅰ)工事着手後の面談等において、受発注者間で電子メールの送受信を行う者を特定し、氏名、電子メールアドレス及び連絡先を共有すること。ⅱ)電子メールの送信は、原則として、ⅰ)で共有した者のうち複数の者に対して行うこと。ⅲ)受信した電子メールについては、送信者の電子メールアドレスがⅰ)で共有したものと同じであるか確認すること。ⅳ)ファイルの容量が大きく、電子メールでの送受信が困難な場合は、ⅰ)で共有した者の間で、監督職員が指定する大容量ファイル転送システムを用いることができる。(b) オンライン化が困難な場合書面手続は押印の省略を可とし、押印を省略する場合、書面に、責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載する。ただし、工事着手後の面談等における受発注者相互の本人確認以降、受発注者間の定例会議・面談等において提出される書面については、押印の省略にあたって責任者及び担当者の氏名及び連絡先を記載しなくてもよい。(c)その他(イ) (a)で用いる電子データが、最終版であることを明示するなどの版管理の運用方法を受発注者間で協議し、定めること。(ロ) 検査は、書面手続に電子メールを利用した場合は受注者が保管した電子データで行う。② ワンデーレスポンス本工事は、ワンデーレスポンス実施対象工事である。1) ワンデーレスポンスとは、受注者からの質問、協議に対して、発注者が、基本的に「その日のうちに」回答するよう対応することである。なお、即日回答が困難な場合に、いつまでに回答が必要なのかを受注者と協議のうえ、回答期限を設けるなど、何らかの回答を「その日のうち」にすることを含むものとする。2) 実施工程表の提出にあたって、作業間の関連把握や工事の進捗状況等を把握できる工程管理方法について、監督職員と協議を行うこと。 3) 工事施工中において、問題が発生した場合及び計画工程と実施工程を比較照査し、差異が生じた場合は速やかに文書にて監督職員へ報告すること。③ 情報管理体制の確保1) 受注者は、本工事に関して発注者から貸与された情報その他知り得た情報であって、発注者が保護を要さないことを同意していない一切の非公表情報(以下「要保護情報」という。)を取り扱う場合は、当該情報を適切に管理するため、発注者が別途提示する様式を参考に、情報取扱者名簿及び情報管理体制図を作成・提出、発注者の同意を得なければならない。また、記載内容に変更が生じる場合も、同様に作成・提出の上、あらかじめ発注者の同意を得なければならない。2) 受注者は、要保護情報について、情報取扱者以外の者に使用、閲覧又は漏えいさせてはならない。3) 受注者は、要保護情報の漏えい等の事故やおそれが判明した場合については、施工中・施工後を問わず、事実関係等について直ちに発注者へ報告すること。なお、報告がない場合でも、情報の漏えい等の懸念がある場合は、発注者が行う報告徴収や調査に応じること。④ 図面等の情報の適正な管理1) 次に掲げる措置その他必要となる措置を講じ、契約書及び標準仕様書の秘密の保持等の規定を遵守のうえ、図面等の情報を適正に管理する。なお、発注者は措置の実施状況について報告を求めることができる。また、不十分であると認められる場合には、是正を求めることができるものとする。ⅰ)発注者の承諾無く、図面等の情報を工事の履行に関係しない第三者に閲覧させる、提供するなど(ホームページへの掲載、書籍への寄稿等を含む)しない。ⅱ)工事の履行のための下請負人等への図面等の情報の交付等は、必要最小限の範囲について行う。ⅲ)図面等の情報の送信又は運搬は、工事の履行のために必要な場合のほかは、発注者が必要と認めた場合に限る。また、必要となる情報漏洩防止を図るため、電子データによる送信又は運搬に当たってのパスワードによる保護、情報の暗号化等必要となる措置を講ずる。ⅳ)サイバー攻撃に対して、必要となる情報漏洩防止の措置を講ずる。ⅴ)発注者が貸与する図面等の情報(例えば、既存建物の図面、CADデータ等)については、業務又は工事の履行に必要な範囲に限り使用するものとし、契約履行の完了と同時に発注者に返却する。また、複製等については、適切な方法により消去又は廃棄する。ⅵ)契約の履行に関して知り得た秘密については、契約書に規定されるとおり秘密の保持が求められるものとなるので特に取扱いに注意する。2) 図面等の情報の紛失、盗難等が生じたこと又は生じたおそれが認められた場合は、速やかに発注者に報告し、状況を把握するとともに、必要となる措置を講ずる。3) 上記 1)を踏まえ、契約終了後においても図面等の情報が適正に管理され、流出することのないよう必要となる措置を講ずる。また、上記について、契約終了後に生じた情報漏洩についても対象とする。4) 上記 1)から 3)は、下請負人等による図面等の情報の管理についても対象とする。5) 図面等とは、次に掲げるもの等とし、紙媒体によるもののほか、これらの電子データ等を含むものとする。ⅰ)次に該当する図面、特記仕様書等・工事の契約に係る設計図書・工事の実施のため、作成され、又は交付、貸与等されたものⅱ)工事関係図書のうち、施工図等、工事写真その他施設の内容について表示された図書(未完成の図書を含む)ⅲ)完成図(未完成の図書を含む)ⅳ)工事完成写真⑤ 施工体制台帳及び施工体系図の作成等1) 工事を施工するために下請契約を締結した場合は、施工管理体制に関する次に掲げる事項について記載した施工体制台帳及び作業員名簿を作成し、工事現場に備えるとともに、その写しを監督職員に提出する。また、施工管理体制に変更が生じる場合は、その都度作成し、監督職員に提出する。(建設業法第24条の8、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)ⅰ)建設業法第24条の8第一項及び建設業法施行規則第14条の2に掲げる事項ⅱ)安全衛生責任者名、安全衛生推進者名、雇用管理責任者名ⅲ)一次下請負人となる警備会社の商号又は名称、現場責任者名、工期2) 建設業法に基づく施工体系図を作成した場合は、工事関係者及び公衆の見やすい場所に施工体系図の掲示を行うこと。(建設業法第24条の7第4項、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条第1項)3) 建設業許可を受けた建設業者(下請負人を含む)は建設業法に基づく標識を、工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示を行うこと。(建設業法第40条、同規則第25条)⑥ 作業員等1) 作業員には監督職員が認めた腕章等を着用させる。2) 受注者は、監理技術者、主任技術者(下請負人を含む。)及び受注者の専門技術者(専任している場合に限る。)に、工事現場内において、工事名、工期、顔写真及び所属会社名の入った名札を着用させるものとする。⑦ 関係法令等の遵守関係法令(条例を含む。)の改正等により、工事内容が法令等に抵触するおそれがあることを認識した場合には、その対応について、監督職員と協議する。⑧ 工事写真1) 工事写真(原本及びアルバム)については、原則デジタル写真とし、仕様は「営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」によるものとする。2) 工事写真の提出は、原則「営繕工事写真撮影要領(国土交通省大臣官房官庁営繕部制定)」に基づいて作成した電子媒体(CD-R 又は DVD-R)を監督職員に提出する。⑨ 施工中の安全確保1) 施工中の安全確保については、関係法令等に定めるところによるほか、「建設工事公衆災害防止対策要綱建築工事等編(令和元年国土交通省告示496号)」及び「建築工事安全施工技術指針(平成27年1月20日国営整第216号)」によるものとする。受注者は、工事の着手に先立ち工事安全計画を作成し、施工計画書に記載するほか、必要となる関係書類を添付して監督職員に速やかに提出する。i)工事安全計画の内容は次による。(a)安全に関する現場組織体制(下請負契約が未了の場合は、契約完了後に当該部分を追加する。)(b)建設工事公衆災害防止対策要綱(建築工事等編)の項目ごとの安全対策又は安全対策案(当該工事に関係しない項目は除く。)ⅱ)工事安全計画に変更が生じた場合は、その内容を監督職員に提出する。ⅲ)監督職員との協議により、必要に応じて、工事安全計画に基づく安全対策の実施状況について工事写真等を監督職員に提出する。 2) 足場の組立て・変更時等の点検は、「足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱(平成24年2月9日付け 基安発0209第2号、一部改正 平成27年5月20日付け 基安発0520第1号)」※2に示された足場等の種類別点検チェックリストの例を活用し、当該足場等の組立て作業を担当した者以外の十分な知識と経験を有する者により点検を行い、足場の安全確認に関する看板を設置する。なお、「十分な知識と経験を有する者」とは、以下の者が含まれる。ⅰ)足場の組立て等作業主任者であって、労働安全衛生法(以下「法」という。)第19条の2に基づく足場の組立て等作業主任者能力向上教育を受けた者ⅱ)法第81条に規定する労働安全コンサルタント(試験の区分が土木又は建築である者)や厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了した者等法第88条に基づく足場の設置等の届出に係る「計画作成参画者」に必要な資格を有する者ⅲ)全国仮設安全事業協同組合が行う「仮設安全監理者資格取得講習」、建設業労働災害防止協会が行う「施工管理者等のための足場点検実務研修」を受けた者等足場の点検に必要な専門的知識の習得のために行う教育、研修又は講習を修了するなど、足場の安全点検について、上記ⅰ)又はⅱ)に掲げる者と同等の知識・経験を有する者※2)推進要綱は、以下、厚生労働省のホームページよりダウンロードすることができる。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000081490.html3) 通行者、一般車両のほか、高齢者、障害者等への危険防止や安全性の確保のための対策について、監督職員に報告する。4) 墜落制止用器具の着用について労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。5) はつり作業等を行う場合は、事前に既設埋設配管・配線の状況を調査し、損傷を与えないように十分注意する。また、穿孔機器を使用し、既存躯体に穿孔する場合は、金属探知機により電源供給を停止できる付属装置を用いて施工すること。 監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。- 6 -一 現場代理人二 主任技術者三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品- 7 -質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。 この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者- 8 -の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなけ- 9 -ればならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第 13 条第2項又は第 14 条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。 ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その- 10 -結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困- 11 -難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第 26 条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から 12 月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。- 12 -2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の 1000 分の 15 を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。 3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。4 第1項の規定による請求は、この条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。この場合において、同項中「請負契約締結の日」とあるのは、「直前のこの条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督職員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督職員に直ちに通知しなければならない。3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。- 13 -(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害(第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第57条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第 13 条第2項、第 14 条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損害の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、- 14 -算定する。一 工事目的物に関する損害損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。二 工事材料に関する損害損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。三 仮設物又は建設機械器具に関する損害損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。 6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査職員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査職員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。- 15 -3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払いの完了と同時に行うことを請求することができる。この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。(請負代金の支払い)第33条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(部分使用)第 34 条 発注者は、第 32 条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。(前金払)第35条 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。3 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から14日以内に前払金を支払わなければならない。4 受注者は、第1項の規定により前払金の支払いを受けた後、保証事業会社と中間前払金- 16 -に関し、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする保証契約を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の2以内の中間前払金の支払いを発注者に請求することができる。第2項及び前項の規定は、この場合について準用する。5 受注者は、前項の中間前払金の支払いを請求しようとするときは、あらかじめ、発注者又は発注者の指定する者の中間前金払に係る認定を受けなければならない。この場合において、発注者又は発注者の指定する者は、受注者の請求があったときは、直ちに認定を行い、当該認定の結果を受注者に通知しなければならない。6 受注者は、請負代金額が著しく増額された場合においては、その増額後の請負代金額の10分の4(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)から受領済みの前払金額(中間前払金の支払いを受けているときは、中間前払金額を含む。以下この条から第37条まで、第41条及び第53条において同じ。)を差し引いた額に相当する額の範囲内で前払金の支払いを請求することができる。この場合においては、第3項の規定を準用する。7 受注者は、請負代金額が著しく減額された場合において、受領済みの前払金額が減額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)を超えるときは、受注者は、請負代金額が減額された日から30日以内にその超過額を返還しなければならない。 ただし、本項の期間内に第 38 条又は第 39 条の規定による支払いをしようとするときは、発注者は、その支払額の中からその超過額を控除することができる。8 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払いを受けているときは10分の6)の額を差し引いた額を返還しなければならない。9 発注者は、受注者が第7項の期間内に超過額を返還しなかったときは、その未返還額につき、同項の期間を経過した日から返還をする日までの期間について、その日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを請求することができる。(保証契約の変更)第36条 受注者は、前条第6項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払いを請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。3 受注者は、第1項又は第2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。- 17 -(前払金の使用等)第37条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払いに充当してはならない。ただし、平成28年4月1日から令和5年3月31日までに、新たに請負契約を締結する工事に係る前払金で、令和3年4月1日から令和5年3月31日までに払出しが行われるものについては、前払金の100分の25を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払いに充当することができる。第38条 全文削除第39条 全文削除第40条 全文削除第41条 全文削除第42条 全文削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払いをしなければならない。(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 受注者は、発注者が第35条、第38条又は第39条において準用される第33条の規定に基づく支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、工事の全部又は一部の施工を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。- 18 -(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。- 25 -9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○○建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第 12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。- 26 -(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電磁的方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工 事 名 令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事工事場所 群馬県吾妻群嬬恋村令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和7年 月 日発 注 者 住 所 長野県長野市旭町1108 長野第一合同庁舎分任支出負担行為担当官中部地方環境事務所信越自然環境事務所長 酒向 貴子受 注 者 住 所氏 名- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。 )は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。 ・建築工事標準詳細図(以下、「標準詳細図」という。)上信越高原国立公園長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所計 者設窪田 石英株式会社 KRC特記仕様書(1)NONA-01特 記 事 項6.工事範囲特 記 仕 様 書2.工 期1.工事場所Ⅰ. 工事概要項 目1工事設計図5.指定部分章3.敷地面積4.建物概要着 工 契約締結日の翌日 ・有 ・無 対象部分( ) 指定部分工期 年 月 日※「3.工事種目」すべてを工事範囲とする。 ・「3.工事種目」のうち 本工事の工事範囲は下記表のとおりとする。 ただし、他の工事種目はすべて今回工事範囲とする。 10 防 水 工 事12 タ イ ル 工 事11 石 工 事2 仮 設 工 事8 丸太組構法工事6 軸組構法(軸構造系)工事9 木 工 事7 枠組壁工法工事5 軸組構法(壁構造系)工事20 排 水 工 事17 塗 装 工 事19 断熱・防露、ユニット及び18 内 装 工 事 その他工事21 舗 装 工 事13 屋根及びとい工事16 建 具 工 事15 左 官 工 事14 金 属 工 事適用区分環境への配慮① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、 パーティク 材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分に応じた材料を使用す③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ-n-プチル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含④ ①の材料を使用して作られた家具、書架、実験台、その他の什器類は、ホルムアルデヒド、 を指す。 、次の①から④を満たすものとする。 (1)建築物内部に使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びスチレンを発散しない又は発散が極めて少ない有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 アセトアルデヒド及びスチレンを発散しないか、発散が極めて少ない材料を使用したもの 次の①又は②に該当する材料を指し、同区分「第三種」とは次の③又は④に該当する材料② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエチルベンゼンの含有量が少ない材料を使用 ルボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保温材、緩衝材、断熱材、 する。 とする。 る。 ①建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第一種、第二種及び第三種ホルムアルデヒド発散建築材料以外の材料②建築基準法施行令第20 条の7第4項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料③建築基準法施行令第20 条の7第1項に定める第三種ホルムアルデヒド発散建築材料④建築基準法施行令第20 条の7第3項の規定により国土交通大臣の認定を受けた材料(1.4.1)(1)本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能 を有するものとする。 (2)備考欄に商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使(3)標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法と する。 用する場合は監督職員の承諾を受ける。 (4)本工事に使用する材料のうち、(5)に指定する材料の製造業者等は、次の①から⑥すべての 事項を満たすものとし、この証明となる資料又は外部機関が発行する品質及び性能等が評価 されたことを示す書面を提出して監督職員の承諾を受ける。ただし、製造業者等名が記載さ ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 (5)製造業者等に関する資料の提出を求める材料 無収縮グラウト材、乾式保護材、既製調合モルタル、既製調合目地材、錠前類、クローザ類、 自動扉機構、自閉式上吊り引戸機構、防水剤、現場発泡断熱材、フリーアクセスフロア、 移動間仕切、トイレブース、煙突用成形ライニング材、天井点検口、床点検口、グレーチン グ、屋上緑化システム、エポキシ樹脂、ポリマーセメントモルタル、 れているものは、証明となる資料等の提出を省略することができる。 床型枠用鋼製デッキプレート、鉄骨柱下無収縮モルタル、ルーフドレン、吸水調整材、 重量シャッター、軽量シャッター、オーバーヘッドドア、可動間仕切、トップライト、 鋳鉄製ふた材料の品質等 (1.4.2)測定し、測定結果を監督職員に報告する。 (3)測定は、パッシブ型採集機器により行う。 (4)測定方法及び測定結果の報告は、現場説明書による。 (2)測定対象室及び測定箇所数は仕上げ表による。 室内空気中の(1)室内空気中のホルムアルデヒド、トルエン、キシレン、 エチルベンゼン、スチレンの濃度を(1.5.9)完成写真化学物質の濃度測定埋戻し及び盛土の種別建設発生土の処理埋戻し及び盛土 (3.2.3)(3.2.5)足場その他「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。 ・ A 種 適用場所( )・ B 種 適用場所( )・ C 種 適用場所( )土質()受渡場所( )・ D 種 (細粒分(75μm以下)の含有率(重量百分率)の上限を50%未満とする。)・山留めの存置 (3.3.3)適用場所( )(2.2.4)他工事又は他工種との取合い工事区分表による。これにより難い場合は監督職員と協議する。 六価クロム溶出試験 ・ 行う(現場説明書による) ・ 行わない3 土 ・地業・基礎 工事4 木 造 工 事23-110・ルーフドレン・FRP系塗膜防水用ルーフドレン ・鋳鉄製・下地合板種類 (※耐水合板 ・)厚さ (※12mm ・ )防水層平場の勾配※1/100以上 1.FRP系塗膜防水水張り試験 ・行う123461123外部( )箇所箇所数画素数、画質等電子データ(JPEGフルカラーカラー印画紙キャビネ判4500×3000ピク形式・サイズ提出撮影者工事完成時に次の写真を撮影し、監督職員に提出する。 カラー印画紙キャビネ判カラー木製パネル上記と異なる内部( )箇所撮影部位及び・圧縮率1/4程度)半切(324×400mm)セル以上で画像補正を行ったものカラー印画紙キャビネ判(必要な場合は体裁を記載する)電子データ(JPEGフルカラー)1280×960ピクセル以上かつ、撮任意内部( )箇所セット数カラー印画紙キャビネ判アルバム綴じ※カラー印画紙キャビネ判アルバム綴じ※電子データ(JPEGフルカラー・圧縮率1/4程度)影したデジタルカメラの設定のうち最高の画質 注:※のアルバムは合わせて○冊とし、黒表紙金文字入り、サイズは H320×D300 程度 とする。 建築基準法に基づき定まる風圧力及び積雪荷重の算定には次の条件を用いる。 風速(Vo= m/s)地表面粗度区分 ・風圧力 ・積雪荷重 : N/㎡ 単位積雪荷重:30N/cm/㎡( ・ Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ )※ 現場説明書による ・場外搬出、関係法令に基づき適切に処理存置範囲(※図示 ・ )(2)設計図書に規定する「ホルムアルデヒドの放散量」の区分において、「規制対象外」とはⅡ. 建築工事仕様(1)図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の下記仕様書等のうち、○を付け たものを適用する。 (2)電気設備工事及び機械設備工事を本工事に含む場合は、電気設備工事及び機械設備工事は、それぞれの工事特記仕様書を適用する。なお、電気設備工事の特記仕様書は( / )図、機械設備工事の特記仕様書は( / )図による。 ・建築物解体工事共通仕様書・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編) (以下、「改修標準仕様書」という。)・公共建築木造工事標準仕様書(以下、「木造標準仕様書」という。)(令和4年版)(令和4年版)(令和4年版)(令和4年版)(令和4年版)(3)本特記仕様書の表記 2)特記事項は、・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。 ・ 印の付いたものを適用する。 1)項目は、番号に 印の付いたものを適用する。 ・印のみの場合は適用しない。 3)特記事項に記載の 内表示番号は、木造標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 4)特記事項に記載の( )内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。 G 5) 印は、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)の特定調達品目を示す。 グリーン購入法に基づく、環境物品等の調達に関する基本方針((以下「基本方針」という)(環境省ホームページに掲載)(毎年2月改定))において位置づけられた、「特定調達品目」に該当する材料及び建設機械等は、原則として基本方針に定める判断基準を満足するものを使用することとする。 一般共通事項仮設工事土工事防水工事6)「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」に基づき、国立公園等施設への木材利用量について、木材利用調査要領により、Excelファイルで作成し、提出する。 環境省ホームページからダウンロードし、Excelファイルで作成し、提出する。 また、「特定調達品目」の調達の実績(設備及び公共工事)について、当該年度の調達実績集計表(物品・役務及び公共工事)をなお、やむをえず判断基準に満たないものを使用する場合は、監督職員の承諾を受けるものとする。 22 植 栽 工 事全て全て全て全て全て群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山寸法、形状 ※図示材質 ( )・JIS B 1112 又は JIS B 1135 に規定されているもの以外の木ねじ・木ねじ・つぶし頭釘打ち ・釘頭現し※隠し釘打ち・釘頭埋め木・造作材化粧面の釘打ち寸法、形状 ※図示材質 ( )・JISに規定されている釘以外の釘・釘9 1.材料・製材の表面仕上げ ・造作用集成材の表面仕上げ2.表面仕上げ表面仕上げの種別 適用箇所・A種・C種・B種表面仕上げの種別 適用箇所・A種・C種・B種 (18.14.2)積雪地の場合の下地補強柱 ・背割不要の処理3.木材の耐候性処理4.木材の防虫処理5.外壁通気構法下地補強方法・縦通気胴縁工法・横通気胴縁工法工法種別※木造標準仕様書9.8.2(3)(ⅷ)による ※木造標準仕様書9.8.2(3)(ⅸ)による 補強高さ(mm)6.和室の造作 屋外に使用する仕上げ木材・WPS:木材保護塗料塗り施工箇所 ※図示 種別・A種 ※B種施工箇所 ※図示 処理方法 ※図示 木工事構造材 全般造作材 全般 下表以外は、木造標準仕様書表10.3.1による。 ただし、外装タイル接着剤張りの場合のシーリングは標準仕様書11章による。 両面粘着防水テープの幅 ※50mm以上 ・75mm以上 ・100mm以上スロープ手すり※10.4.3(9)①~⑤による固定方法 ※図示手すりの鋼板製笠木材料 ( )仕上げ ( )・下地合板(耐水合板t12)(9.6.1、3) (表9.6.1、2)防水層の種別施工箇所 シーリング材の種類(記号)シーリング材の目地寸法 ※木造標準仕様書10.3.3(a)(1)~(3)による 3.防水テープ4.スロープ手すり5.ケイ酸質系塗布防水施工箇所※CーUI種別 施工箇所 種別・CーUP外部木部取合い 変成シリコン系(MS-2)13屋根及びとい工事 といの材料・金属板(銅板を除く。)種類 ・SUS製 焼付塗装板厚 ・t3.0谷どい種類 ※木造標準仕様書表13.8.1()板厚 ・銅板板厚 ※一般部0.35mm、谷どい部0.4mm ・硬質塩化ビニル樹脂種類 ( )外径 ( )厚さ ( )長さ ( )硬質塩化ビニル製集水器の形状 ※図示硬質塩化ビニル製あんこうの形状 ※図示7.といステンレスの表面仕上げ141アルミニウム合金のアルミニウム及び表面処理2鉄鋼の亜鉛めっき 3※ HL程度・ №2B 程度・ 鏡面仕上げ程度種類 施工箇所(手すり、タラップ、建具以外)(14.2.1)・A-2種(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー)・A-1種 種別(14.2.2)(表 14.2.1)施工箇所(成形板、笠木、建具以外)皮膜又は複合皮膜の種類・B-2種(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー)・B-1種・C-1種・C-2種(・アンバー ・ブロンズ ・ブラック系 ・ステンカラー)・D種・ 陽極酸化皮膜の着色方法 ※二次電解着色 ・三次電解着色※ AA15 ※ AA15 ※ B ※ B ※ A A 6 ※ A A 6 ・A種・B種・C種・F種・E種・D種溶融亜鉛めっき リン酸処理電気亜鉛めっき(14.2.3)(表14.2.2)種 別 表面処理方法 施工箇所(タラップ以外)15 1.材料・ラス素材による区分( )種類 ( )単位面積当たりの質量 ( )・木質系セメント板・木毛セメント板 G ( ・HW ・MW ・NW )ラス系下地・直張りラスモルタル下地・直張りラスシート下地・通気構法単層下地換気口部の防水処理 ※木造標準仕様書10.4.3(b)(10)による 2.下地・通気構法二層下地既製目地材 ・設ける 施工箇所( ) 形状(※図示 ・ )・設けない床の目地 ・設ける(工法※押し目地 ・ ) ・設けない外壁タイル張り下地の下地モルタルの接着力試験・適用する ・適用しない上塗り・既調合プラスター(上塗り用)・しっくい塗りしっくい・現場調合しっくい・既調合しっくい製造所 ( )種類 ( )3.モルタル塗り4.せっこうプラスター塗り5.しっくい塗り・防水剤(品質・性能) 建築材料等品質性能表による(試験方法) 建築材料等品質性能表による金属工事左官工事柱脚金物群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢イ ンフ ォ メ ーショ ンセンタ ー改修工事令和6年度令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフ ォ メ ーショ ンセンタ ー改修工事完成期限 令和7年3月28日2,299.07 ㎡鹿沢インフォメーションセンター 延床面積960.58㎡RC + 木造 地上2階、地下1階52.シーリング・公共建築工事標準仕様書(建築工事編) (以下、「標準仕様書」という。)監督職員と協議による1 1外部3箇所木工事に使用する合板等は、設計図書による木工事に使用する木材等は、設計図書による長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地計 者設窪田 石英株式会社 KRC特記仕様書(2)NONA-02のボード張りせっこうボードその他 10・ けい酸カルシウム板・ ロックウール化粧吸音板・ せっこうラスボード・ 強化せっこうボード・ 化粧せっこうボード・ 不燃積層せっこうボード・ シージングせっこうボード・ せっこうボード(木目)(19.7.2、3)(表 19.7.1)種 類・ 普通木毛セメント板・ 硬質木毛セメント板・ 普通木片セメント板・ 硬質木片セメント板12.5 (不燃)幅 440mm 程度模様(・ 柾目 ・ 板目) 専用下地材有り9.5 (不燃) ・ 化粧無(下地張り用)・ 12.5 (不燃) ・ 15 (不燃)12.5 (※ 不燃 ・ 準不燃)9.5(・12 ・15 ・19 ・ )・ フラットタイプタイプ 2(無石綿)12.5 (不燃) ※ ・ 15 (不燃)・ 6 ・ 8・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ 15 ・ 20 ・ 25 厚さ(mm)、規格等・ 30 ・ 12 ・ 15 ・ 18 ・ 21 ・ 中質木毛セメント板 ・ 15 ・ 20 ・ 25 ・ ロックウール吸音ボード1号・ グラスウール吸音ボード号32K・ 25 ・ 50(ガラスクロス包) JIS記号HWMWNWHFNF0.8FKDRRW-BGW-BGB-NCGB-SGB-FGB-LGB-D1.0FKGB-R(・9 ・12 ・ )・ 凹凸タイプ・ ハードボード(化粧)・ ハードボード(素地)・ メラミン樹脂化粧板・ 単板張り・ 合板ファイバーボードパーティクルボードG G・ 10 ・ 12 ・ 15 ・ 18・ 無研磨板 ・ 研磨板・ 2.5 ・ 3.5 ・ 5 ・ 7JIS K 6903 による (※ 1.2 ・ )VN VS表面の樹種 生地、透明塗料塗り(※ラワン程度 ・ )※板面の品質( 耐水合板 )厚さ(mm)( 12 )・防虫処理・ ポリエステル樹脂化粧板・ 化粧パーティクルボードG・ 塗装・ 単板オーバーレイ ・プラスチックオーバーレイ・ 10(難燃)・ 12(難燃)・ 研磨板(・スタンダード ・テンパード)・研磨板 (・スタンダード ・テンパード)・ 天然木化粧合板 化粧板の樹種名( )接着の程度(・1類 ・2類 )厚さ(mm)( 4 )・防虫処理・ 特殊加工化粧合板 化粧加工の方法 (・オーバーレイ ・プリント ・塗装)表面性能( )タイプ接着の程度(・1類 ・2類 )厚さ(mm)( )・防虫処理・ 化粧せっこうボード(トラバーチン模様)9.5(準不燃)900x900 GB-DHBDV DO 未DCRNRS※耐水性の程度( 特類 )□ □ □遮音シール材 ・適用する(・シーリング材 ・ジョイントコンパウンド)・ インシュレーションボード・ 9 ・ 12 ・ 15 ・ 18A級( ・ 天井仕上げ ・ 内装仕上げ ・ ) ・適用しない合板類、MDF及びパーティクルボードのホルムアルデヒド放散量※規制対象外 合板類の張付け ※B種 ・A種せっこうボードの目地工法 ・仕上表による IBせっこうボード等の下地は図示による。 G□G□G□・ 3 ・ 7 ・ 9 ・ 12 MDF ・ ミディアムデンシティ・内装用 ・外装用 DI DEGGG□□□G G G G G□ □ □□ □(不燃) (不燃)(不燃) (不燃) (不燃)・ 化粧有(トラバーチン模様)上信越高原国立公園環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山 工事建築材料等品質性能表による20(21.2.1)(品質・性能) 工事建築材料等品質性能表による(荷重試験方法)・鋼製 ・受枠付き、材質 形式 適用荷重・歩行用メインバー ボルト固定・ 用途・溝ふた(横断用)・溝ふた(側溝用)亜鉛 めっきピッチ(付着量)上面形状・細目・ ・普通目・細目・桝ふた用・U字溝用・ステンレ ス製・溝ふた(横断用)・溝ふた(側溝用)・桝ふた用・U字溝用・T-2用・T-6用・T-14用・T-20用・歩行用・T-2用・T-6用・T-14用・T-20用 - -・()・(350g/m2) - -・凹凸形・ ・平形・ ・凹凸形・ ・平形・ 細目凹凸形・受枠付き、 ボルト固定・・ ・グレーチング 3. 排水工事令和6年度令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフ ォ メ ーショ ンセンタ ー改修工事計画建物県道94号線(東御嬬恋線)至:嬬恋村至:東御市休暇村嬬恋鹿沢計画地:鹿沢インフォメーションセンター湯尻川N案内図 S=NON配置図 S=1/250長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRC配置図・案内図A1:1/250 A3:1/500A-03群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事令和6年度床板:高耐久木材(45+38張り合せ)x105 耐水合板t12(樹脂防水)大引:(45+45張り合せ)x140~30@1000外側 羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装内側羽目板:高温熱処理高耐久木材t15 WP塗装下地:耐水合板t12(樹脂防水)長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRC立面図A1:1/100 A3:1/200A-04群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山鹿沢インフォメーションセンター改修工事令和5年度(繰越)上信越高原国立公園令和 5 年度令和6年度床板:高耐久木材(45+38張り合せ)x105 耐水合板t12(樹脂防水)大引:(45+45張り合せ)x140~30@1000外側 羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装内側羽目板:高温熱処理高耐久木材t15 WP塗装下地:耐水合板t12(樹脂防水)内側羽目板:高温熱処理高耐久木材t15下地:耐水合板t12(樹脂防水)外側 羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装床板:高耐久木材(45+38張り合せ)x105 耐水合板t12(樹脂防水)大引:(45+45張り合せ)x140~30@1000スロープ現況写真【撤去処分】軒天井 床:カラマツt75+合板t20 壁:カラマツt15+合板t15 床:カラマツt75+合板t20 床:カラマツt75(撤去状況) 笠木:鋼板t0.4加工内側羽目板:高温熱処理高耐久木材t15 WP塗装下地:耐水合板t12(樹脂防水)外側 羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRCスロープ平面図A1:1/100 A3:1/200A-05群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事令和6年度C-C'A-A'B-B'高耐久木材45x105根太:高耐久木材45x105@300大引:高耐久木材(45+45張り合せ)x75パッキン:高耐久木材耐水合板:t12(樹脂防水)大引:高耐久木材(45+45張り合せ)x14014014090下地:高耐久木材45x105下地:高耐久木材45x1051804030羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装羽目板:高温熱処理高耐久木材t15 WP塗装501100 以上高耐久木材(45+38張り合せ)x105102. 5鉄部:ケレン+DP塗装コーキング コーキング笠木下地:高耐久木材180x40笠木:フッ素樹脂塗装鋼板t0.4加工耐水合板:t12(樹脂防水)耐水合板:t12(樹脂防水)高耐久木材(45+38張り合せ)x105床板:スロープ部(本実加工)床板:外部床部(目透し張)下地:高耐久木材45x105下地:高耐久木材45x105羽目板:高温熱処理高耐久木材t30 WP塗装羽目板:高温熱処理高耐久木材t15 WP塗装笠木下地:高耐久木材180x40笠木:フッ素樹脂塗装鋼板t0.4加工耐水合板:t12(樹脂防水) 16501470A-A’断面図B-B’断面図C-C’断面図鉄部:ケレン+DP塗装床板:スロープ部(本実加工) 床板:外部床部(目透し張)【スロープ工事】【スロープ工事】床板:外部床部(目透し張)【スロープ工事】SUS製t3.0加工 焼付塗装62660 506 606001405SUS製グレーチング:T-2 ノンスリップ細目(ボルト止め)206グレーチング詳細図樋詳細図330鹿沢インフォメーションセンター長寿命化計画及び改修実施設計等業務長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地令和4年度環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者設窪田 石英株式会社 KRC雑詳細図(1)A1:1/10 A3:1/20A-06群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山【工事対象外】【工事対象外】【撤去処分】床:スギ板t75+構造用合板t20【撤去処分】手摺壁(内外):スギ板+合板t15(木下地組共)【撤去処分】手摺壁(内外):スギ板+合板t15(木下地組共)【撤去処分】床:スギ板t75+構造用合板t20【撤去処分】手摺壁(内外):スギ板+合板t15(木下地組共)【撤去処分】床:スギ板t75+構造用合板t20【撤去処分】手摺壁(内外):スギ板+合板t15(木下地組共)【撤去処分】軒天井:スギ板t15(木造下地組共)長野県長野市稲里町中央3-33-231級建築士 第284051号工事名称工事場所発注機関公園名称検 印工事年度縮 尺図面名称図面番号管理建築士 設 計 製 図 名 称資格者氏名登録番号所在地令和6年度環境省中部地方環境事務所 信越自然環境事務所上信越高原国立公園計 者 設窪田 石英株式会社 KRC雑詳細図(2)A1:1/60 A3:1/120A-08群馬県吾妻郡嬬恋村大字田代字吾妻山令和5年度(繰越)上信越高原国立公園鹿沢インフォメーションセンター改修工事工事内訳 1頁数 量 単位鹿沢インフォメーションセンター 第1号 種目別内訳1直接工事費(改修建築工事)計1 共通仮設費(改修建築工事)1共通仮設費計1純工事費計1 現場管理費(改修建築工事)1現場管理費計1工事原価計1 一般管理費1一般管理費計1工事価格計1 消費税等相当額1工事費計1式 式 式 式 式 式 式 式 式 式 式名 称 金 額 備考式 式種目別内訳 2頁鹿沢インフォメーションセンター数 量 単位鹿沢インフォメーションセンター 第1号 科目別内訳1合計数 量 単位 名 称 金 額 備考名 称 金 額 備考式科目別内訳 3頁鹿沢インフォメーションセンター数 量 単位直接仮設 第1号 中科目別内訳1スロープ改修 第2号 中科目別内訳1発生材処理 第3号 中科目別内訳1合計数 量 単位 名 称 金 額 備考式名 称 金 額 備考式 式中科目別内訳 4頁直接仮設数 量 単位直接仮設 第1号 細目別内訳1合計中科目別内訳スロープ改修数 量 単位スロープ改修 第2号 細目別内訳1みち1改修 第3号 細目別内訳1解体撤去 第4号 細目別内訳1合計式 式名 称 金 額 備考式名 称 金 額 備考式中科目別内訳 5頁発生材処理数 量 単位運搬 第5号 細目別内訳1処分 第6号 細目別内訳1合計数 量 単位 名 称 金 額 備考名 称 金 額 備考式 式細目別内訳 6頁直接仮設名称 数 量 単位 単 価 金 額第1号 別紙明細1第2号 別紙明細1第3号 別紙明細1第4号 別紙明細1第5号 別紙明細1細目別内訳スロープ改修名称 数 量 単位 単 価 金 額83.283.223.7150128128128第6号 別紙明細1102203第7号 別紙明細1167合計既存鉄骨防錆塗装式塗装改修工事 塗装改修工事 各種塗料塗り耐候性塗料塗り(DP) 鉄鋼面1級 ふっ素樹脂塗料(B種) 改 m2木部WP塗装 羽目板面 腰壁 素地ごしらえ共式笠木・笠木下地 笠木・フッ素樹脂塗装鋼板t=0.4 180×50 笠木下地巾剥ぎ台形(高温熱処理高耐 m同上取合シーリング MS-2 10×10m腰壁羽目板張り 高温熱処理高耐久木材 内側t=15 本実加工m2同上下地材 t=12 耐水合板m2同上下地材 高耐久木材 45×105 2段m2床板張り 下地板張り t=12 耐水合板m2床板張 大引 高耐久木材(45+45)×140 張合せ@1000m2腰壁羽目板張り 高温熱処理高耐久木材 外側t=30 本実加工m2合計摘要 備考床板張り 高耐久木材(45+38)×105 張合せ 本実加工m2枠組棚足場式養生費式整理清掃費式摘要 備考外部足場式災害防止式細目別内訳 7頁みち1改修名称 数 量 単位 単 価 金 額21.114.314.31326第8号 別紙明細1細目別内訳解体撤去名称 数 量 単位 単 価 金 額第9号 別紙明細1第10号 別紙明細1第11号 別紙明細1第12号 別紙明細1合計壁板撤去 スロープ部式軒天撤去 スロープ部式壁板撤去 みち1式合計摘要 備考床板張撤去 スロープ部式木部WP塗装 腰壁 素地ごしらえ共式同上下地板張り t=12 耐水合板m2笠木・笠木下地 笠木:フッ素樹脂塗装合板t=0.4 180×50 笠木下地:巾剥ぎ台形(高温熱処理高耐 m同上取合シーリング MS-2 10×10m摘要 備考腰壁羽目板張り 高温熱処理高耐久木材 外側t=30 本実加工m2腰壁羽目板張り 高温熱処理高耐久木材 内側t=15 本実加工m2細目別内訳 8頁運搬名称 数 量 単位 単 価 金 額第13号 別紙明細13細目別内訳処分名称 数 量 単位 単 価 金 額19.5合計合計摘要 備考処分費 木くずm3摘要 備考発生材積込み式発生材運搬 4tコンテナ車 片道概ね25km回別紙明細 9頁外部足場名称 数 量 単位 単 価 金 額484別紙明細災害防止名称 数 量 単位 単 価 金 額484合計合計摘要 備考災害防止設備 シート養生 [材工] 防炎シート張り JISⅠ類 存置3カ月m2摘要 備考外部足場工事 枠組本足場手すり先行方式建地幅900mm 高12m未満 存置3カ月架m2別紙明細 10頁枠組棚足場名称 数 量 単位 単 価 金 額98.3別紙明細養生費名称 数 量 単位 単 価 金 額第1号 代価表257合計合計摘要 備考養生(外壁改修) 中間値+1%m2摘要 備考内部足場工事 内部枠組仕上足場階高7.4m以上9.1m未満 存置2カ月床m2別紙明細 11頁整理清掃費名称 数 量 単位 単 価 金 額第2号 代価表257別紙明細木部WP塗装 羽目板面 腰壁 素地ごしらえ共名称 数 量 単位 単 価 金 額278278合計塗装工事 塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り(WP) 木部(A種)標18.12.2 材工共 m2合計摘要 備考塗装工事 塗装工事 素地ごしらえ 木部B種 標18.2.2 材工共m2摘要 備考整理清掃後片付け (外壁改修) 中間値+1%m2別紙明細 12頁既存鉄骨防錆塗装名称 数 量 単位 単 価 金 額351351別紙明細木部WP塗装 腰壁 素地ごしらえ共名称 数 量 単位 単 価 金 額35.435.4合計塗装工事 塗装工事 各種塗料塗り 木材保護塗料塗り(WP) 木部(A種)標18.12.2 材工共 m2合計摘要 備考塗装工事 塗装工事 素地ごしらえ 木部B種 標18.2.2 材工共m2摘要 備考塗装改修工事 塗装改修工事 下地調整[既存塗膜除去共] 鉄鋼面 RB種 既存塗膜:SOP 改標7.2.3 材工 m2塗装改修工事 塗装改修工事 錆止め塗料塗り 変性エポキシ樹脂プライマー 亜鉛めっき鋼面(B種) 改標 m2別紙明細 13頁床板張撤去 スロープ部名称 数 量 単位 単 価 金 額第3号 代価表83.2第4号 代価表83.2別紙明細壁板撤去 スロープ部名称 数 量 単位 単 価 金 額第5号 代価表278第6号 代価表278合計壁下地撤去 中間値+1%m2合計摘要 備考壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 中間値+1%m2摘要 備考床・縁甲板フローリング撤去 中間値+1%m2床組撤去 ころばし 中間値+1%m2別紙明細 14頁軒天撤去 スロープ部名称 数 量 単位 単 価 金 額第7号 代価表98.3別紙明細壁板撤去 みち1名称 数 量 単位 単 価 金 額第5号 代価表35.4第6号 代価表35.4合計壁下地撤去 中間値+1%m2合計摘要 備考壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 中間値+1%m2摘要 備考天井合板・ボード撤去 一重張り 一般 中間値+1%m2別紙明細 15頁発生材積込み名称 数 量 単位 単 価 金 額第8号 代価表19.5名称 数 量 単位 単 価 金 額合計摘要 備考摘要 備考発生材積込み ボード・木材類 中間値+1%m3代価表 16頁養生(外壁改修) 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.01526代価表整理清掃後片付け(外壁改修) 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.0726諸雑費 その他%合計1m2当り摘要 備考軽作業員人合計1m2当り摘要 備考普通作業員人諸雑費 その他%代価表 17頁床・縁甲板フローリング撤去 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.0726代価表床組撤去 ころばし 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.1126諸雑費 その他%合計1m2当り摘要 備考普通作業員人合計1m2当り摘要 備考普通作業員人諸雑費 その他%代価表 18頁壁合板・ボード撤去 一重張り 一般 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.0426代価表壁下地撤去 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.0226諸雑費 その他%合計1m2当り摘要 備考普通作業員人合計1m2当り摘要 備考普通作業員人諸雑費 その他%代価表 19頁天井合板・ボード撤去 一重張り 一般 中間値+1% 1 m2名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.0526代価表発生材積込み ボード・木材類 中間値+1% 1 m3名称 単位 数 量 乗 率 単 価 金 額 経費0.226諸雑費 その他%合計1m3当り摘要 備考普通作業員人合計1m2当り摘要 備考普通作業員人諸雑費 その他%
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