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電力需給(低圧)

発注機関
防衛省航空自衛隊松島基地
所在地
宮城県 東松島市
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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電力需給(低圧) 契約担当官航空自衛隊第4航空団会計隊長 小林 賢治一般競争入札に付する事項~予決令第100条の3第3号により免除。 航空自衛隊標準契約条項の電力需給契約条項及び適用契約条項の関係条項 下記により入札を実施するので「入札及び契約心得」を熟知のうえ参加されたい。 記1品 名(件名) 納期(履行期間) 納地(履行場所)令和 7 年 2 月 5 日公告規 格 単位 予定数量公 告第 2 号電力需給(低圧)令和7年4月1日~令和8年3月31日航空自衛隊松島基地上品山無線中継所及び豊里無線中継所3 入 札 日 時 :2 入 札 方 式 : 一般競争入札令和7年2月17日 14時30分仕様書のとおり4 入 札 場 所 : 航空自衛隊松島基地会計隊入札室5 入 札 説 明 会 : なし(4)(5)7 保 証 金 : (1) 入札保証金(2)(3)6 入 札 参 加 資 格 : (1)(6)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと。 令和4・5・6年度全省庁統一資格「物品の販売」D等級以上に格付けされ東北地域の競争参加資格を有する者であること。 防衛装備庁長官から又は航空幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めないものとする。ただし、真にやむを得ない事由を防衛装備庁長官が認めた場合には、この限りではない。 8 入 札 方 法 :: 予決令第77条第1項第2号により免除。 (2) 契約保証金 :11 入 札 の 無 効 : (1) 第6項に示す参加資格が無い者のした入札(2) その他、入札条件に違反した入札9 落札決定の方法 : 予定総額決定10 契 約 方 法 : 単価契約12 契約書等の作成 : ( 有 )問い合わせ先13 適用する契約条項 :15 そ の 他 :(2)(3)14 契約条項を示す場所 : 航空自衛隊第4航空団基地業務群会計隊契約班(4) 入札及び契約心得第8項第2号の記載に関わらず、郵便入札における入札執行回数は、原則として2回を限度とし、1回目の開札で落札者がないときは、契約担当官が指定する日時において再度の入札を行う。その際、日時については別途通知する。 入札参加希望者は、入札開始前までにその旨を(5)まで通知するとともに、以下を提出する。 (FAX 可)入札保証金の納付を免除した場合において、落札者が契約を結ばないときは、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額の100分の5を徴収する。 抽選の場合は、予決令第83条第2項により入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。 航空自衛隊第4航空団基地業務群会計隊契約班電 話 番 号 : 0225(82)2111 (内線)278 担当:森重〒981-0503 宮城県東松島市矢本字板取85番地(5)ア 別添の依頼文書に基づく適合証明書及びこれを証明する書類イ 特定電源割当計画書ウ 資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し(4)(2)(3)入札書に記載する金額は、各社において設定する予定契約電力に対する単価(基本料金単価)及び予定使用電力量に対する単価(電力量料金単価等)を根拠とし、別途提示する月ごとの予定契約電力及び予定使用電力量に基づき算出した月毎の電力使用料金の合計を年間予定電力使用料金とし、入札金額とすること。基本料金単価及び電力量料金単価等は、小数点以下第2位までとする。 無(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、消費税及び地方消費税を含む金額(税込)を入札書に記載すること電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。 予決令第73条の規定に基づき、契約担当官が定める入札参加資格者として、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取り組みに関し、別途配布する「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取り組みの状況に関する条件の提示について」の入札適合条件を満たすこと。 「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー電気を供給することとし、その電気は再生エネルギー比率30%とすること。 入札金額の算定にあたっては、燃料費調整額及び再生可能エネルギー発電促進賦課金は考慮しない。 (7)(1) 添付書類:1 各用語の定義 2 適合証明書(2) 入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、第1号の条件を満たす ことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。 2 契約期間内における努力等(1) 契約相手方は、契約期間の1年間についても、第1項第1号による合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。 (2) 第1項第1号基準を満たして電力供給を行っているか否かの確認のため、必要 に応じて関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約相手方は、契 約履行期間満了後可能な限り速やかに、第1項第1号の基準を満たして電力需給 を行ったか否か、報告するものとする。 3 入札の無効 入札心得に定める場合及び第1項に定める条件を満たさない者の入札は無効とする。 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0③最新年度の再生可能エネルギー導入状況10.00%以上 205.00%以上 10.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 10 0%超 2.50%未満 5活用していない②最新年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 10 0%超 0.675%未満 5活用していない 00.575以上 0.600未満 250.600以上 00.500以上 0.525未満 400.525以上 0.550未満 350.550以上 0.575未満 30要素 区 分 配点①最新年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.375未満 700.375以上 0.400未満 650.400以上 0.425未満 600.425以上 0.450未満 550.450以上 0.475未満 500.475以上 0.500未満 45(1) 次の配点表の要素に示す①から④の得点の合計が70点以上であること。 入札参加希望者 各位 二酸化炭素排出係数、環境への負荷の軽減に関する取組の状況に関する 条件の提示について(依頼)表記について、国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19年法律第56号)に基づく入札参加条件等について、下記のとおり提示しますので、条件等をお読みの上、入札参加を希望される場合は、別添の「適合証明書」に所要の事項を記入の上、入札開始前までまでに松島基地会計課契約班まで提出して下さい。 記1 条件用 語 定 義①最新年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)「最新年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は次の数値とする。 地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている最新年度の事業者全体の調整後二酸化炭素排出係数。なお、公表されていない場合は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができるものとする。 未利用エネルギーの有効活用の観点から、最新年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。 最新年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を最新年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式) 最新年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端) 最新年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100 最新年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。 ①未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。 ②未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。 2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。 ①工場等の廃熱又は排圧 ②廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。) ③高炉ガス又は副生ガス3.最新年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 4.最新年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。 再生エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式) ①+②+③+④+⑤ 最新年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100 ⑥ ①最新年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh)) ②最新年度他者より購入した再生可能エネルギーの電気の利用量(送電端(kWh)) (ただし、再生可能エネルギーの固定価格買取制度による買取電力量は除く。 ③グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証された グリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギーの電力量 (kWh) (ただし、最新年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ④J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh) (ただし、最新年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑤非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証 書の量(kWh) (ただし、最新年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。) ⑥最新年度の供給電力量(需要端(kWh))1.再生可能エネルギー電気とは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備 による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kw未満、ただし、揚水発電は含まない。)、地熱、バ イオマスを用いて発電された電気とする。 (ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる再生可能エネルギー電気については含まない。)2.最新年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②+③+④+⑤)には他小売電気事業者への販売分は含 まない。 3.最新年度の供給電力量(⑥)には他小売電気事業者への販売分は含まない。 ④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点 から評価する。具体的な評価内容として、 ・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化) ・受給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、 協力需要家への優遇措置の導入) 例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用 電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に 協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エ ネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホー ムページ等における情報提供や、毎月の検診結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。 【各用語の定義】②最新年度の未利用エネルギー活用状況③最新年度の再生エネル ギーの導入状況代表者電話番号1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法2 最新年度の状況(令和 年度)注4:1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。 項 目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組①~④の合計数注1:1の開示は、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源 構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。なお、新たに電力の 供給に参入した小売電気事業者(事業開始日から1年以内)であって、電源構成の情報を開 示していない者は、事業開始日及び開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を「番号」 欄に記載すること。 注2:2の「自社の基準値」及び「点数」には、配点表により算出した値を記載すること。 注3:1の開示方法(又は事業開始日及び開示予定時期)を明示し、かつ、2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。 ② 最新年度の未利用エネルギー活用状況③ 最新年度の再生可能エネルギー導入状況項 目自社の基準値点数①最新年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)①ホームページ②パンフレット③チラシ④その他( )適 合 証 明 書契約担当官航空自衛隊第4航空団会計隊長 小林 賢治 殿住所商号又は名称代表者氏名 下記のとおり相違ないことを証明します。 開 示 方 法 番 号令和 年 月 日
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