概要
- 発注機関
- 京都府舞鶴市
- 所在地
- 京都府 舞鶴市
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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概要
1舞鶴市自動販売機設置事業者募集要項(令和7年度設置分)舞鶴市の公共施設に設置する自動販売機の設置事業者を下記のとおり募集します。本市では、選定方法の公平性及び透明性を高め、自主財源の確保並びに地域経済の活性化に資することを目的として、自動販売機の設置事業者を公募による入札によって選定することにしております。当募集に参加される方は、募集要項の各事項を御承知の上、お申込みください。1 入札物件(別添「入札物件一覧表」を参照)自動販売機の商品については原則、清涼飲料水とします。※設置場所は、自動販売機設置位置図のとおり。※設置場所の寸法には、原則、使用済容器の回収ボックス、放熱スペース等を含みます。※設置可能台数を超える台数の設置はできません。※自動販売機の機種によっては、設置及び商品の補充やメンテナンスのための扉開閉や通行等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認をお願いします。※施設ごとに希望する仕様もありますので十分にご確認ください。※複数の物件に応募することも可能です。2 入札参加資格要件次の要件を全て満たす法人又は個人に限り入札することができます。(1) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者であること。ア 成年被後見人イ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の民法(明治29年法律第89号)第11条に規定する準禁治産者ウ 被保佐人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者エ 民法第 17 条第 1 項の規定による契約締結に関する同意権付与の審判を受けた被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者オ 営業の許可を受けていない未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ていない者カ 破産者で復権を得ない者(2) 次のアからカまでのいずれにも該当しない者(アからカまでのいずれかに該当する者であって、その事実があった後2年間を経過したものを含む。)であること。ア 契約の履行に当たり、故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定による監督又は検査の実施に当たり職員の執行を妨げた者2オ 正当な理由がなく契約を履行しなかった者カ アからオのいずれかに該当する事実があった後 2 年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(3) 舞鶴市暴力団排除条例(平成24年舞鶴市条例第23号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者でない者。また、法人においては、役員等(法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいう。)が暴力団員に該当しない者。(4) 上記2(3)に該当する者の依頼を受けて入札に参加しようとする者でないこと。(5) 公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に属する者(その事実がなくなった後2年間を経過しない者を含む。)でないこと。(6) 個人の場合は舞鶴市に住所を有し、法人の場合は舞鶴市内に本店又は支店、営業所等を有していること(自動販売機を所有し、また、管理等を行う者でなくても構わないが、その場合は、設置事業者決定の際に「自動販売機の管理関係等に関する届出書(様式8)」を提出すること。)。(7) 入札参加資格確認に必要な書類を提出する時に、市税、消費税及び地方消費税を滞納していないこと。3 入札条件等(1) 使用料等ア 使用許可の期間自動販売機設置場所の使用許可の期間は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までとします。なお、公用・公共用としての使用の必要性や施設使用者の使用状況等を勘案して支障がないと舞鶴市が判断する場合は、当初の入札条件を変更しないことを前提として、当初許可期間満了後から2年を限度に、使用許可の更新を行います。その際は、使用許可の期間満了日前1か月までに、施設所管課へ行政財産使用許可申請書(更新)を提出してください。また、許可期間中であっても、公用・公共用に供するため必要とするときは、使用許可を取り消す場合があります。イ 使用料(ア) 物件ごとに設置事業者として決定した者が入札した価格をもって年間使用料とします。(イ) 使用料は、銀行振込み又は舞鶴市が発行する納入通知書により、舞鶴市の指定する期日までに全額納入してください。ウ その他の必要経費等自動販売機の設置及び撤去に要する工事費(電力等使用量計測用子メーター設置費等含む。)、維持管理等にかかる一切の費用は設置事業者の負担とします。3また、自動販売機の運転に必要な光熱水費等についても全額設置事業者の負担とし、施設管理者(施設管理者とは、指定管理施設にあっては指定管理者、それ以外の施設にあっては施設所管課(以下同じ。)と精算方法等について協議の上納入してください。エ 設置条件(ア) 自動販売機は、物件番号ごとの自動販売機設置位置図に示した場所に、指定した外形寸法上限を超えないものを設置してください。また、電力等使用量計測用子メーターを設置するほか、転倒防止対策も併せて行ってください。※原則、電力等使用量計測用子メーターの設置を条件としますが、他の手段により当該使用料が把握できる場合は設置を必要としない場合もありますので、各施設管理者にお問い合わせください。(イ)可能な限り電子マネーが利用できる自動販売機を設置してください。(ウ)物件3に設置する自動販売機については、独立行政法人日本スポーツ振興センター(toto)の寄付金付き自動販売機を設置することとし、寄付金額については売上額の3%とします。併せて寄附金付きであることがわかるステッカー又は塗装を行ってください。なお、設置に伴う詳しい仕様及び手続きについては施設所管課と協議のうえ行ってください。(2) 使用上の制限使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守してください。ア 使用許可の条件を遵守し、行政財産使用料等を舞鶴市が指定する期日までに確実に納付すること。イ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、使用許可期間中に、その取消しを受けていないこと(該当の場合のみ)。なお、自動販売機の設置に当たり、新たに許認可等を必要とする場合の販売は、当該許認可後とすること。
ウ 自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡若しくは転貸し、又は担保に供してはならないこと。エ 販売品の納入・廃棄物の搬出等を行う時間及び経路については、当該施設管理者の指示に従うこととし、施設の運営及び利用者の妨げにならないよう配慮すること。オ 設置する自動販売機は、消費電力の低減等の技術を導入した省エネ機(エコ・ベンダーなど)や、二酸化炭素を冷媒としたノンフロン対応機をはじめ、閉庁時間や閉庁日はセンサーやタイマーの設置による自動点灯・消灯などの環境対応機能を備えた自動販売機とするように努めること。カ 清涼飲料水の販売品目は、お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類等の缶、びん、ペットボトル等密閉式の容器、紙パック又は紙コップの容器入りの清涼飲料水とし、酒類の販売は行わないこと。キ 販売価格については、標準小売価格を上回る価格で販売しないこと(個別に販売価格の条件がある場合は、当該金額を上回る価格で販売しないこと。)。ク 販売品目等自動販売機の運用上の事項については、必要に応じて施設管理者と協議し、その指示に従うこと。4ケ 災害対応型自動販売機は、災害時に自動販売機の飲料を取り出すことができる機器とすること。
なお、申込者が、諸般の事情により、舞鶴市が指定する日時・場所に立ち会えない場合は、本件自動販売機設置事業者決定事務に関係のない職員にくじを引かせて設置事業者を決定します。10(3) 提出書類ア 行政財産使用許可申請書(様式7-1)または公園施設設置許可申請書(様式7-2)イ 設置場所の図面ウ 設置する自動販売機のカタログ(仕様・寸法・消費電力等がわかるもの)エ 自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が設置事業者と異なる場合は、自動販売機の管理関係に関する届出書(様式8)オ 住民票記載事項証明書(法人の場合は法人登記簿(履歴事項全部証明書))カ 役員調書(様式6)キ 市税納税証明書(市税の滞納がないことの証明書)ク 消費税納税証明書(消費税及び地方消費税の滞納がないことの証明書)※オ、キ及びクは、提出日から3か月以内に発行のもの(コピー可)※いずれかの施設で設置事業者に決定されている方については、オからクの書類の提出は不要です。11 その他使用許可の手続及び履行に関する一切の費用については、設置事業者の負担となります。12 参考データ・各施設連絡先別添「入札物件一覧表」参照13 問い合わせ【入札の総括に関すること】舞鶴市財務部資産マネジメント推進課資産管理係 自動販売機入札担当電 話:0773-66-1045FAX:0773-62-5099【施設・物件の詳細に関すること】設置を希望する物件を確認の上、別添「入札物件一覧表」の各施設所管課までお問い合わせください。
幅 奥行1 西総合会館 字南田辺1番地 4階西側ロビー 2.0m以内 1.0m以内 清涼飲料水 1 ㈱舞鶴牧場 54,860 西支所 77-2253 小林 施設管理者 1,869 273,140・冬場は温かい飲み物を置くこと。
・寸法内に回収BOXを設置すること。
2 西駅交流センター 字伊佐津213-8 2階待合室 1.2m以内 0.9m以内 清涼飲料水 1京滋ヤクルト販売㈱393,000 市民協働推進課 66-1073 嶋田 施設所管課 5,527 789,380・待合室内に回収BOXを設置すること。
・電気用メーターを設置すること。
3 東舞鶴公園 字北吸1054 管理棟内 4m以内 1m以内 清涼飲料水 3 ㈱コーシン 553,790 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 6,589 972,190・寄附金付き自動販売機として設置のこと。
(寄付金額:売上額の3%、寄附されることを示すステッカーを自動販売機に貼付)・別途、一台につき、0.35m×0.45mの回収BOXの設置スペースあり。
・許可期間中は自動販売機を3台常設すること。
4 舞鶴文化公園体育館 字上安久420 1階休憩スペース 4m以内 1m以内 清涼飲料水 3 ㈱コーシン 504,830 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 8,746 1,290,900・別途、一台につき、0.35m×0.45mの回収BOXの設置スペースあり。
・許可期間中は自動販売機を3台常設すること。
5 舞鶴東体育館 字行永地内 1階ロビー 3m以内 1m以内 清涼飲料水 2 ㈱コーシン 676,580 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 7,437 1,089,830・別途、一台につき、0.35m×0.45mの回収BOXの設置スペースあり。
・許可期間中は自動販売機を2台常設すること。
6 舞鶴文化公園プール 上安久地内 管理棟1階 2.0m以内 0.8m以内 清涼飲料水 2 スポーツ振興課 66-1058 平美 指定管理者 ・別途、回収BOXの設置スペースあり。
7 舞鶴市リサイクルプラザ 字森65番地の2 プラザ棟1階北側 1.4m以内 0.7m以内 清涼飲料水 1 ㈱舞鶴牧場 101,860環境施設課リサイクル事務所64-7222 橋本 施設所管課 1,577 233,760・冬場は温かい飲み物を置くこと。
・寸法内に回収BOXを設置すること。
8舞鶴市勤労者福祉センター溝尻150-111階廊下共用井部分1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料水 1 ㈱舞鶴牧場 58,860 産業活力課 66-1021 新村 指定管理者 1,704 249,680 ・冬場は温かい飲み物を置くこと。
9 加佐公民館 字志高1005番地玄関(屋外)1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料水 1 生涯学習推進課 68-9223 森野 施設所管課・寸法内に回収BOXを設置すること。
・コンパクトサイズの自販機でも可。
・電気用子メーターを設置すること。
10 大浦会館 字中田459番地玄関(屋外)1.3m以内 0.7m以内 清涼飲料水 1 生涯学習推進課 68-9223 森野 施設所管課・寸法内に回収BOXを設置すること。
・コンパクトサイズの自販機でも可。
・電気用子メーターを設置すること。
施設名物件番号設置場所の寸法その他入札条件等【参考】R5年度年間売上額(円)【参考】R5年度年間売上数量(本)施設管理者 担当者電話番号(市外局番は全て0773)施設所管課名R6使用料R6設置事業者設置可能台数(台)販売品目 設置場所 所在地1 / 2 ページ幅 奥行施設名物件番号設置場所の寸法その他入札条件等【参考】R5年度年間売上額(円)【参考】R5年度年間売上数量(本)施設管理者 担当者電話番号(市外局番は全て0773)施設所管課名R6使用料R6設置事業者設置可能台数(台)販売品目 設置場所 所在地11 南公民館 字森1005番地3 2階ロビー 1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料水 1 生涯学習推進課 68-9223 森野 施設所管課・寸法内に回収BOXを設置すること。
・電気用子メーターを設置すること。
12 総合文化会館 字浜2021番地 ホワイエ 1.5m以内 1.0m以内 清涼飲料水 1 文化振興課 62-0880 森下 施設所管課・冬場は温かい飲み物を置くこと。
・寸法内に回収BOXを設置すること。
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