国際郵便交換局における輸入植物検疫の補助業務(派遣業務)
- 発注機関
- 農林水産省植物防疫所
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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国際郵便交換局における輸入植物検疫の補助業務(派遣業務)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月5日なお、本入札にかかる契約締結は、当該案件にかかる令和7年度予算の成立を条件とする。分任支出負担行為担当官横浜植物防疫所東京支所長 村井覚1 競争入札に付する事項(1)件 名 国際郵便交換局における輸入植物検疫の補助業務(派遣業務)(2)履行場所 東京都江東区新砂3丁目5-14 東京国際郵便局内(3)内 容 仕様書のとおり(4)履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一参加資格)の「役務の提供等」において、競争参加資格を有する者であること。(4)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(5)予決令第73条の規定に基づき、分任支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(6)物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(7)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第5条第1項の許可を受けている者であること。3 電子調達システムの利用本案件は、入札等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に書面により申出の上、紙入札によることができる。4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び日時(1)場 所 横浜植物防疫所東京支所庶務課東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎内8階電話03-3599-1136(2)日 時 令和7年2月5日から令和7年2月21日まで9時から17 時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)※ 本案件に係る資料は以下の方法により入手することができる。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ、「入札説明書」をダウンロードhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA01015 証明書等の提出場所及び提出期限等上記2(3)に定める証明書等の提出場所及び提出期限は、以下のとおりとする。(1)提出場所横浜植物防疫所東京支所庶務課〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎内8階E-mail:pps_tokyo_shomu@maff.go.jp(2)提出書類等 入札説明書5に定める証明書(3)提出方法(電子入札による場合)電子調達システム上にてPDF ファイルを添付送信すること。(紙入札による場合)持参、郵送(郵送の場合は提出期限必着)、電子ファイル送信(4)提出期限 令和7年2月25日 12時まで6 入札執行の場所、日時及び入札書の受領期限(1)入札書の受領期限等ア)電子調達システムによる入札令和7年2月26日から令和7年2月28日 9時までに入札金額の送信を行うこと。イ)郵送による入札提出期限 令和7年2月27日 17時まで提出先 横浜植物防疫所東京支所庶務課〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎内8階ウ)紙入札による入札6(2)に示す日時、場所において入札する。(2)開札の日時及び場所令和7年2月28日 11時横浜植物防疫所東京支所会議室〒135-0064 東京都江東区青海2-7-11 東京港湾合同庁舎内8階7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 入札方法入札書の提出方法は、電子調達システムによるが、電子調達システムに停電等の不具合、システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生し場合は、紙入札に移行することがある。入札金額は、上記1の(1)の件名に係る代金額の総価(1時間当たりの単価に予定労働時間数を乗じた額の合計)を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10 パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。9 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。10 入札の無効入札公告及び入札説明書において示した競争参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、競争参加資格を確認された者であっても、開札時点において指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている者、その他開札時点において上記2に掲げる資格のない者の行った入札は無効とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)本公告に記載のない事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページ(http://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)をご覧ください。国際郵便交換局における輸入植物検疫の補助業務(派遣業務)仕様書1 目的通関手続が行われる国際郵便交換局においては、外国来郵便物における違法な植物の摘発が増加しており、外国来郵便物を経由した重要病害、疾病の侵入リスクが高まっていることから、令和4年1月から検査体制を強化している。東京国際郵便局では、増加する郵便物検査業務や摘発事例の多い高リスクの発送国や対象物の包有が疑わしい荷口の輸入検査に対応するため、植物防疫官の補助業務を行い、遅滞なく輸入検査を実施するために必要な要員を確保する。2 派遣場所東京都江東区新砂3丁目5-14 東京国際郵便局内3 派遣人数、派遣期間及び予定労働時間数〇データ入力補助(合計1名)人数:1名派遣期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(勤務日は、この期間内における「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に定める日を除く毎日とする。
)予定労働時間数:6時間/日×242日×1人=1,452時間(データ入力補助)〇検疫業務補助(合計3名)人数:2名派遣期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(勤務日は、この期間内における「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に定める日を除く毎日とする。)予定労働時間数:6時間/日×242日×2人=2,904時間(検疫業務補助)人数:1名派遣期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日(勤務日は、この期間内における「行政機関の休日に関する法律」(昭和63年法律第91号)第1条第1項に定める日のうち、令和7年12月29日~令和8年1月3日を除く毎日とする。)予定労働時間数:6時間/日×117日×1人=702時間(検疫業務補助)4 勤務条件等(1)受注者は、上記3の派遣期間において、輸入植物検疫に関する業務補助を行う従事者(以下「従事者」という。)を派遣し、業務補助を行わせること。(2)受注者は、従事者の不在等により監督職員が業務に支障があると連絡したときは、速やかに代替要員を確保のうえ、従事者を派遣すること。また、代替要員については、受注者の責任により業務に支障が出ることがないよう選定すること。(3)業務を行う時間は、次のとおりとする。なお、監督職員の指示によりやむを得ず時間外勤務を伴う場合がある。勤務時間:10:00~17:00(休憩時間1時間を含む実働6時間)5 業務の内容従事者は、主に次の業務を行うものとする。データ入力補助(1名)通知文書作成、検査野帳の入力等のエクセルを使用したデータ入力作業、その他検査準備、片付け等の一部検査業務補助なお、基本的なパソコン操作が可能で、エクセルを使用した基本的なデータ入力(フォーマットへの日本語及び英語入力、コピー&ペースト、データの保存、印刷設定、セルの書式設定、シート操作(例:セルの結合、フィルタの使用)等)が円滑に実施できることを要件とする。マクロ等の能力は不要。検疫業務補助(3名)郵便小包、小形包装物の封印、補修等の業務補助・郵便物を検査台に並べる。・植物防疫官の指示下にて、郵便小包の開封、検査で開封された郵便小包へ品物の出し入れ、テープを貼って蓋を仮止めする。開封された小形包装物の開封口にテープを貼って閉める。・郵便物を所定の位置に戻す。・その他の関連業務(書類送付事務、書類整理、器具整理・洗浄、清掃等の雑務)6 派遣料金(1)受注者は、発注者の確認した就業確認書(タイムシート)等に基づき、従事者の1か月分の実働時間を取りまとめのうえ、派遣料金を請求するものとする。(2)受注者は、実働時間のうち1時間に満たない時間がある場合は、当該時間(分)を60で除した数値に業務単価を乗じて得られる額を請求するものとし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。(3)時間外業務として、1日の実働時間が8時間を超える場合及び1週間の実働時間の合計が40時間を超える場合は、超過時間に対して派遣単価の25%割増とし、深夜(22時から翌朝5時までの間)のについては50%割増、労働基準法に基づく法定休日労働については35%割増、法定休日深夜については60%割増とする。なお、時間外業務時間は、1か月における割増率の区分毎の時間数をそれぞれ合計し、その区分毎の合計時間数に30分未満の端数が生じたときはこれを切り捨てるものとする。(4)派遣料金の請求は月1回とし、発注者は適法な請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。7 業務上使用する物品等業務上使用する物品等は、発注者が準備し、使用させるものとする。8 秘密の保持(1)受注者及び従事者は、業務上知り得た事項について、いかなる場合であってもこれを第三者に漏らしてはならない。本契約が終了した場合も同様とする。(2)受注者は、従事者が業務上知り得た事項について、第三者に漏らし又は盗用することがないよう、従事者に対して守秘義務を順守させるために必要な処置を講ずること。9 従事者に対する指導受注者は、従事者が監督職員の指揮命令系統に忠実に従い、職務の規律・秩序・施設管理上の諸規則を遵守するよう、教育・指導等適切な措置を講じること。10 善管注意義務従事者は、機器等の使用にあたっては、善良なる管理者としての注意を払って業務を実施するものとする。11 情報セキュリティの遵守業務の遂行にあたり、従事者は、監督職員から「農林水産省における情報セキュリティの確保に関する規則」の説明を受けるとともに、それらに定められた事項を遵守すること。12 その他(1)受注者は、業務を遂行する上で必要な法令上の一切の手続き、届出等(特に従事者の社会保険加入手続きは必ず行い、加入後速やかにその事実を確認できる書を監督職員に提示する。)を自らの負担で行うこと。(2)受注者は、従事者の派遣予定の5日前(行政機関の休日を除く。)までに、派遣予定者の氏名(ローマ字を含む)を監督職員に連絡すること。なお、派遣期間中に従事者の交代がある場合も同様とする。(3)受注者は、受注者側の責任者、派遣窓口担当者等を明確にするため、従事者の決定後、速やかに連絡体制図を監督職員に提出すること。(4)この仕様書に定めのない事項は、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」(昭和60年法律第88号)及び関係法令に準ずることとし、発注者・受注者双方の協議により決定する。