逗子市立沼間小学校給食調理等業務委託
- 発注機関
- 神奈川県逗子市
- 所在地
- 神奈川県 逗子市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2026年1月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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逗子市立沼間小学校給食調理等業務委託
逗子市における令和7・8年度逗子市一般競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、公告日現在において、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び逗子市財務規則(平成3年逗子市規則第6号)第122条の規定により、本市の入札参加制限を受けていないこと。
逗子市立沼間小学校給食調理等業務委託令和8年1月6日沼間小学校の給食に関する調理から配缶、運搬、洗浄、清掃、点検等までの一連の業務を行うもの。
期間:令和8年4月1日から令和9年3月31日令和8年4月1日26,960,000令和8年1月6日(火) 令和8年1月21日(水)(1)委 託 名(2)委 託 場 所(4)概 要(3)委 託 期 間3.仕様書等の閲覧・入手方法及び期間2.予 定 価 格 円(税抜)< 事 後 審 査 型 条 件 付 一 般 競 争 入 札 の 公 告 >からから まで逗子市長 桐ケ谷 覚5.入札参加資格に関する事項1.入札に付する事項逗子市ホームページからのダウンロードによる逗子市立沼間小学校191次のとおり条件付一般競争入札を行います。
逗子市公告契第 号4.入札手続この「条件付一般競争入札」は、かながわ電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)によるものとし、執行は、電子入札運用基準に基づき行います。
令和 9 年 3 31 月 日 まで6.入札参加申請及び質問書の受付及び期限10.入札(開札)の日時及び場所7.入札方法等 電子入札システムによるものとし、執行は電子入札運用基準に基づき行います。
令和8年1月13日(火)8.設計書(内訳書)等の提出令和8年1月22日(木) 午前 9時00分逗子市役所 3階 管財契約課9.入札書提出締切日時 令和8年1月21日(水) 午後 5時00分(2)(3) 逗子市一般競争入札参加停止及び指名停止等措置基準(平成18年4月1日施行)(以下「措置基準」という。)に基づく停止措置を受けていないこと。
(4) 経営不振の状態(会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項に基づき更生手続開始の申立てをしたとき、民事再生法(平成11年法律第225号)第21条第1項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小切手が不渡りになったとき等。
ただし、逗子市が経営不振の状態を脱したと認めた場合は除く。
)にない者であること。
(5) 次の条件を満たすこと。
令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿 ( 一般委託 「給食業務委託」) に登録されていること。
無午後 3時00分(1)令和7・8年度逗子市競争入札参加資格者名簿(一般委託「給食業務委託」)に希望順位1位で登録されていること。
(2)県内または東京都内に、本店または入札参加認定を受けている支店(受任者営業所)があること。
(3)過去5年間の間に、プロポーザル型または総合評価型入札制度による契約方法で、県内、東京都、埼玉県、千葉県のいずれかにおいて、自校調理場方式による公立小学校または公立中学校の給食調理業務を受注した実績(元請)があり、過去5年以内に長期継続契約途中での契約解除がないこと。
(4)県内または東京都内の小学校、もしくは中学校の営業担当部署において、令和5年4月1日以降に食中毒等の事故等により、保健所等の公立機関から営業停止等の処分を受けていないこと。
入札参加申請及び質問書の提出は、までに、電子入札システムにより行ってください。
質問書は逗子市ホームページよりダウンロードし、参加申請の際に添付して提出してください。
質問がない場合には、質問書の添付は不要です。
※電子入札システム以外による参加申請及び質問書の提出は受付できません。
入札(開札)の結果については、逗子市ホームページで公開しております。
電子入札システム上では公開しておりませんので、逗子市ホームページで確認してください。
免除 15.入札保証金16.契約保証金17.そ の 他13.入札の無効「5.入札参加資格に関する事項」に定める要件を備えない者が行った入札、競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をした者が行った入札並びに逗子市財務規則第135条の規定により、次の入札は無効とします。
(1) 入札書が入札書提出締切日時までに提出されないとき。
(2) 電子入札システムによる方法以外で入札書を提出したとき。
ただし、電子入札運用基準に定められた紙入札は除く。
(3) 予定価格を超えた入札額が記載されているとき。
(4) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に設計書等が添付されていないとき。
(5) 「8.設計書等の提出」が有となっている場合に、入札書に添付された設計書等の金額と入札書に記載された金額が異なるとき。
(6) その他法令及び逗子市財務規則又は市長の定める入札条件に違反したとき。
・詳細は、入札説明書によります。
・入札参加者が無かった場合にはこの入札は中止となります。
12.入札参加資格の喪失入札参加希望者が、入札日までに次のいずれかに該当するときは、入札に参加することができません。
(1) 「5.入札参加資格に関する事項」のいずれかの条件(「公告日」とあるものを「入札日」と読み替えるものとする。)を欠いたとき。
(2) 競争参加資格確認申請書等の提出書類について虚偽の記載をしたとき。
免除14.契約の締結本市においては事後審査型条件付一般競争入札を行っていますので、落札候補者になった者が、申告書(「5.入札参加資格に関する事項」にある条件を証する書類を添付)を提出し、審査で適格者と認められた場合に落札決定者となり、契約を締結します。
ただし、落札決定者であっても契約締結前に措置基準に基づく停止措置を受けた場合は契約は締結しません。
11.最低制限価格の適用 有ただし、入札参加者が5者(失格者を除く。)に満たないときは、適用しません。
なお、最低制限価格を下回った入札者は、落札候補者となりません。
1令和8年度逗子市立沼間小学校給食調理等業務委託仕様書この仕様書は、逗子市(以下「発注者」という。)が発注する下記の業務に関して、受注者が当該業務を履行するために必要な事項を定めるものとする。
1 件名逗子市立沼間小学校給食調理等業務委託2 履行期間2026年(令和8年)4月1日から2027年(令和9年)3月31日まで3 履行場所逗子市立沼間小学校 逗子市沼間1丁目7番18号4 業務実施日、業務時間及び調理食数(1)業務実施日ア 学校が指定する給食実施日(184日程度)*4月9日開始予定イ 長期休業時(夏季、冬季、春季)の給食開始前及び給食終了後の施設、設備、機械器具等の清掃等点検日 18日(3期休業期間×6日)なお、清掃は給食終了日翌日から3日間、給食開始前3日間行うこと。
ウ その他給食運営上、学校が必要と認めた日(2)業務時間ア 学校業務時間は、午前8時15分から午後4時45分である。
イ 学校給食調理等業務を適切に遂行するために必要な時間とする。
ただし、給食室への入室は原則として午前6時 30 分以降とする。
なお、学校行事及び授業等によって業務実施日及び業務時間を変更することがある。
ウ 受注者が学校業務時間外に業務を行う必要がある場合は、学校と協議のうえ、業務時間を延長することができる。
エ 業務完了時には、「業務取締記録簿」(別紙1)を学校に提出し確認を得る。
(3)一日当たりの調理食数一日当たりの調理食数は、児童及び教職員の食数(590 食程度)と保存食数の合計とし、日々、学校長が示すものとする。
5 給食時間午後0時15分から午後0時55分の間とする。
ただし、学校行事等により時間を変更する場合は、そのつど指定する。
26 業務の実施体制及び資格要件等(1)業務実施に係る届出及び報告等ア 受注者は、業務開始前に、「給食調理等業務実施要領」と「調理従事者等報告書」(様式1)を発注者へ提出するものとする。
イ 「給食調理等業務実施要領」は、本市の学校給食業務の主旨を理解するとともに関係法令及び関係通達を遵守して、自社の企画性、専門性を遺憾なく発揮し万全の体制で履行することを目的に以下の項目例その他必要なことを定め、必要な添付書類とともに発注者へ提出するものとする。
(項目例)①人員配置計画及び勤務時間 ②シフト計画と作業手順 ③調理作業、洗浄及び後片付け ④本社等の応援体制 ⑤従業員の衛生管理 ⑥長期休業期間前後の清掃、点検等 ⑦情報共有、業務確認、職員育成体制、事故発生後の社内改善体制他 ⑧本社による巡回検査、評価体制 ⑨事故、食中毒への対応 ⑩研修体制(添付書類)①食品営業許可証(写し) ②連絡調整体制表(様式8) ③代行保証人に関する書類(2)調理等業務従事者の人数調理等業務従事者(以下「従事者」という。)の人数は、学校指定の給食開始時刻を遵守し、かつ、学校業務時間帯に作業が完了できる人数とする。
ただし、発注者が業務に滞りが発生すると判断した場合は、発注者の要請に従い、学校給食調理等業務の経験がある従事者を直ちに増員するなど、契約業務の遂行に支障が及ばないように体制整備を行うこと。
(3)従事者の構成従事者は、業務責任者及び業務副責任者(以下「業務責任者等」という。)、他2名以上の学校給食調理等業務の経験がある正規職員の構成を基本とし、その他、複数名の従事者で構成するものとする。
(4)従事者の資格要件ア 業務責任者は、学校給食の現場で責任者の経験を有する正規職員とし、発注者と業務に関する協議を行う権限を有する者でなければならず、かつ調理師または栄養士の資格を有し、学校給食調理等業務の経験が継続して3年以上の者とする。
また、回転釜での米飯の調理技術を持つとともに、学校栄養士の要求を理解し、各担当者へ伝達・管理できる者とすること。
ただし、責任者の経験を有しない者であっても、給食調理等業務において3年以上の経験を有し、責任者に相応しいと受注者が判断できる場合は、事前に発注者の確認を経て責任者に充てることができる。
イ 業務副責任者は、学校給食の現場で責任者又は副責任者の経験を有する正規職員とし、業務責任者が不在の場合にその職務を代行する能力を有する者であり、かつ、3調理師または栄養士の資格を有し、学校給食調理等業務の経験が継続して3年以上の者とする。
ただし、責任者又は副責任者の経験を有しない者であっても、給食調理等業務において3年以上の経験を有し、副責任者に相応しいと受注者が判断できる場合は、事前に発注者の確認を経て副責任者に充てることができる。
ウ 従事者は、衛生に関する研修を業務開始日までに必ず受講すること。
(5)業務責任者等の職務ア 業務責任者は、業務遂行上の責任者として、学校及び学校栄養士との連絡調整の任に当たるほか、従事者の指揮、監督及び健康管理に留意しなければならない。
また、調理に関わる問題が生じ、解決が困難であると判断した場合は、速やかに学校と協議し、問題解決に当たらなければならない。
イ 業務副責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者が不在の場合にはその職務を代行するものとする。
(6)従事者の変更ア 業務責任者等の変更業務責任者等に変更が生じる場合は、変更の1か月前までに発注者に申告すること。
なお、業務実施に支障が出ないよう事前に十分な引き継ぎ期間を設けること。
イ 従事者の変更従事者に変更(新規加入、退社、転勤、半月以上の休暇・休職)が生じる場合は、「調理従事者等変更報告書」(様式2)を発注者へ提出すること。
(7)臨時調理従事者の管理「調理従事者等報告書」(様式1)及び「調理従事者等変更報告書」(様式2)で発注者に報告している調理従事者以外の者で臨時に応援で業務に従事させる場合は、「臨時調理従事者等報告書」(様式3)とともに、2週間以内に受診の「腸内細菌検査結果報告書(写)」及び「健康診断結果報告書(写)」を発注者へ提出することとする。
なお、不測の事態により、当日急遽、臨時調理従事者を派遣する場合は、受注者が衛生管理を行っている従事者とし、当該日から起算して3日以内に関係書類を発注者へ提出すること。
7 業務内容受注者は、学校給食法その他関係法令及び法令に基づく通知等を尊守し、学校の運営と「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従い、以下に記載した業務を一括して行うものとする。
(1)使用水及び温度・湿度の測定と記録受注者は、作業開始前及び調理終了後に、水質検査及び調理室の温度と湿度の測定を実施し、それぞれの結果を「衛生管理チェックリスト」(別紙2)に記録するものとする。
(2)食材料の受入及び検収4食材料は、学校が購入する。
受注者は、食材料を受け取り、「食品検収表」(別紙3)により、食材料の種類、数量、品質を複数人で検収し、学校栄養士へ報告するものとする。
なお、検収の結果、購入食材料に不備がある場合は、直ちに学校栄養士に連絡するものとする。
(3)調理ア 受注者は、学校が作成した「献立表」及び「給食日誌」に従い、従事者の役割分担を明記した「作業工程表」(別紙4)及び「調理作業動線図」(別紙5)を作成し、事前に学校栄養士と打ち合わせの上、学校が提供する食材料により調理を開始する。
また、調理中においては、下記の食品について「加熱調理管理簿」(別紙6)に記録し、学校栄養士に提出する。
(ア)加熱処理した食品(イ)茹で野菜を水冷する前に実施した水質検査の結果及び冷却処理した食品イ 献立に関する特記事項は、次のとおりとする。
(ア)牛乳、パン、米飯については別途委託業者から納入されるものを使用する。
(イ)基本は委託炊飯だが、週に1~2回程度、回転釜を用い炊飯及び混ぜご飯を行う。
また、委託炊飯米飯の納品後、ゆかりご飯、チャーハン等(月3~4回程度)加工を行う場合がある。
(ウ)月に1回程度、蒸しパンを調理し提供する。
(4)食物アレルギー対応の実施必要に応じて、「逗子市立小学校給食における食物アレルギー対応ガイドライン」に基づき、除去食の提供等の食物アレルギー対応を実施する。
なお、実施にあたっては、学校長または学校栄養士と十分に打合せを行った上で、誤配等がないか慎重に確認を行う。
(5)検食の提供児童の給食開始30分前に管理職へ提供する。
(6)配缶及び運搬調理した給食をクラスごとに指定された時刻に配缶し、給食開始時刻までに指定された場所に運搬する。
ア 運搬車はあらかじめ指定された消毒を行い、お盆、食器を載せ、カバーをかぶせる。
なお、ワゴン室から調理室に運搬車を運び入れるときは、靴及び白衣を替え、受け渡す。
イ 配缶後決められた運搬車に乗せる。
熱いものと冷たいものが隣り合わせにならないよう注意する。
ウ 2階以上は小荷物専用昇降機を使い、各階の指定場所に運搬する。
なお、学級が受け取るまで、給食が管理されず放置されることのないように各フロアに1人配置し、必ず手渡し配送とする。
エ 給食サンプルを指定場所のサンプルケースに展示する。
5オ サンプルケースは、使用前後に消毒する。
(7)片付けア 給食終了後すみやかに食器類を給食室にもどす。
残菜を確認し記録をとる。
イ 運搬車は洗浄消毒を行い、元にもどす。
ウ ワゴンカバー等を洗濯する。
エ 乾燥した牛乳パックを回収し、指定の場所へ片付ける。
(8)食器具及び調理器具等の洗浄、消毒及び保管食器具及び調理器具等の洗浄、消毒及び保管は「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って行う。
(9)施設、設備の清掃及び日常点検受注者は「主な設備・器具の手入れ基準」(別紙7)により施設の状況を点検し、「点検・清掃確認表」(別紙8)に記録を行い、異物混入等の事故防止に努めるものとする。
なお、長期休業(夏季休業、冬季休業、学年末及び学年初め休業)の期間については、「長期休業用 作業管理点検表」(別紙9)により、調理機器や調理器具の点検を行い、学校へ提出するものとする。
また、日々の業務終了前には「衛生管理チェックリスト」(別紙2)により点検を行い、業務終了時に学校の検査を受けること。
(10)残菜及び厨芥の処理残菜及び厨芥の処理は「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って行う。
(11)長期休業期間中の調味料等の管理長期休業期間前後には、調味料等の保管方法について発注者の指示を受け、保管処理後は確認を得ること。
8 業務の指定次の様式により指定した内容により業務を行う。
内容 提示日 様式年間給食実施計画表 契約当初 様式4月間予定献立表 前月末 学校が定める調理業務指示書(日誌) 前週 学校が定める調理業務変更指示書 前日まで 学校が定める調理業務等詳細指示書 適宜 様式59 業務の遂行調理業務は、本仕様書によるほか、「逗子市小学校給食衛生管理基準」を遵守して行う。
10 施設、設備、器具等の使用6(1)調理等業務は、学校に備え付けられた給食調理施設と、調理機器及びその他の備品等を使用して行う。
なお、本給食調理施設はドライシステムの調理場ではないが、作業の工夫により、ドライシステムと同様に床が乾いた状態で作業すること。
(2)給食調理施設については、受注者に無償で使用を許可する。
また、調理機器及びその他の備品等についても、無償で貸与する。
なお、給食調理施設、調理機器及びその他の備品等については、契約開始前に発注者と受注者で確認の上、引き渡すこととする。
(3)調理従事者の控室、ロッカー等は無償で貸与する。
ただし、調理従事者の福利厚生のために使用する備品の調達及び維持管理は、受注者の負担とする。
(4)受注者は、業務履行に際し、電気、ガス、水道等の節減に努めるものとする。
(5)給食調理施設、調理機器及びその他の備品等(食器、食器具等を含む)が破損した場合は、発注者に報告し、その指示に従うものとする。
また、受注者の責に帰すべき理由による場合は、その損害を賠償するものとする。
11 経費の負担区分(1)受注者が負担するものア 調理従事者の人件費、法定福利費イ 調理従事者の健康管理に要する経費(健康診断料、検便委託料等)ウ 作業衣、帽子、エプロン等のクリーニング経費(2)消耗品等については、次のとおり負担区分を定める。
内容 発注者 受注者作業衣、帽子、靴、エプロン等 〇手洗い用爪ブラシ(調理従事者用) 〇調理作業時に使用する使い捨て手袋(調理従事者用) 〇調理作業時に使用する耐熱手袋(オーブン・焼き物機用) 〇配膳時に教室で使用する使い捨て手袋(児童用) 〇調理作業時に使用する使い捨てマスク(調理従事者用) 〇ワゴンカバー等を洗濯する洗剤(洗濯機は無償提供) 〇清掃用具(調理室用) 〇清掃用具(休憩室用) 〇ラップ・アルミホイル(厨房用)・オーブンシート 〇ラップ・アルミホイル(アレルギー・教室用) 〇アルミカップ(蒸しパン等献立に関わるもの) 〇食器・器具用洗剤(種類は発注者が指定する) 〇消毒用薬品(アルコール・次亜塩素酸ソーダ) 〇ペーパータオル(調理従事者用) 〇トイレットペーパー(調理従事者用トイレ) 〇7調理用又は午後の洗浄作業用のゴム(ビニール)手袋 〇スポンジ・がんこたわし(種類は発注者が指定する) 〇薬品代 〇保存検食用ビニール袋・水質検査試薬・クリペット 〇ゴミ袋(調理で出たゴミ用) 〇ゴミ袋(残菜、牛乳パック用) 〇休憩室に設置する備品(カーペット・ロッカー・机等)※既に設置してあるものについてはその限りではない〇(3)その他、発注者と共有して使用するものや負担区分が明確でないものは、双方協議のうえ、応分の負担をするものとする。
12 安全衛生管理(1)食品衛生責任者ア 調理師または栄養士の資格を有する正規職員のうち、1名以上を食品衛生責任者として学校に置き、これと併せて「食品衛生責任者を証する書類」の写しを発注者へ提出するとともに給食室に掲示するものとする。
イ 食品衛生責任者は、関連法令に基づき、食品衛生管理に留意するとともに、給食の調理、配缶、運搬等が衛生的に行われるように従事者の衛生教育に努めなければならない。
(2) 食品衛生責任者の職務ア 「学校給食衛生管理基準」(文部科学省)、「大量調理施設衛生管理マニュアル」(厚生労働省)、「逗子市小学校給食衛生管理基準」、その他衛生関係法令等を遵守し、学校給食の安全衛生を管理徹底しなければならない。
イ 調理従事者が、アに定める基準等を遵守し調理作業を行うよう指導する。
ウ 調理従事者の衛生管理に関し常に気を配り、衛生上、好ましくないことについては、その改善を図る。
エ 「衛生管理チェックリスト」(別紙2)に基づく各種の点検作業を行う。
オ 毎朝、「衛生管理チェックリスト」(別紙2)及び「学校給食従事者健康観察記録票」(別紙10)に基づき調理従事者の健康状態をチェックする。
カ 学校長または学校栄養士の許可無く給食調理室に外部の者を入れてはならない。
(3)調理従事者の衛生管理ア 受注者は、調理従事者に対し、労働安全衛生規則に基づく健康診断を年1回以上行うほか、常に調理従事者の健康に注意し、異常を認めた場合には、速やかに受診させる。
イ 受注者は、調理従事者に対し、毎月2回(検体の採取日が1日~15 日を1回目、16日以降を2回目とする)の腸内細菌検査(赤痢、サルモネラ、腸チフス、パラチフス、8O‐157・O‐26・O‐111等)及び年1回のノロウイルス検査を行い、その結果の写しを、実施後速やかに提出する。
ウ 受注者は、新規に従事者を業務に従事させるときは、従事する日の前1か月以内に、アに規定する健康診断を行い、従事する日の前2週間以内に前項イに規定する腸内細菌検査を行う。
エ 受注者は、前項ア、イ、ウの衛生管理の結果に異状があり食品衛生上支障のある者、または、下痢症状、発熱、せき、外傷、皮膚疾患等感染症の恐れのある者については、直ちに学校へ報告し、調理業務に従事させないよう留意するものとする。
なお、日々の健康状態について、従事者ごとに「学校給食従事者健康観察記録票」(別紙10)により、記録をしておくこと。
オ 受注者は、調理従事者本人がノロウイルスに感染し、また下痢、嘔吐などの感染の疑いの症状により休業する場合、ノロウイルスの検査で陰性の確認ができるまで、その者を調理業務に従事させてはならない。
カ 衛生管理の詳細については、「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って行う。
(4)食品の取り扱い食品の取り扱いは「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って行う。
(5)施設、設備、器具等の管理施設、設備、器具等の管理は、「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って行い、「点検・清掃確認表」(別紙8)に記入し、提出する。
(6)調理室の安全管理ア 調理室は常に整理整頓に努め、通路等を確保しなければならない。
イ 調理室では、底のすべりづらい専用の履物を履くこと。
ウ 天ぷら油等の可燃物は、使用する日に調理室へ搬入するものとし、使用後は調理室外の倉庫等の定められた場所に搬出すること。
エ 釜に点火するときは、その旨を他の調理従事者に知らせることとし、消火した場合も同様とする。
オ 釜に火をつけたまま、打合せ等で全員が調理室から出るようなことをしない。
(7)保存食及び給食サンプルの管理保存食及び給食サンプルについては、「逗子市小学校給食衛生管理基準」に従って作成、管理する。
(8)立入検査及び食品検査逗子市、鎌倉保健福祉事務所及び学校薬剤師等の立入検査、食品検査等が行われる場合は、これに応じるものとする。
また、その際に改善指導が行われた場合は、これに従うものとする。
(9)定例巡回・臨時巡回による検査受注者は、給食の提供期間中において、月1回以上の調理現場の定例巡回を行い、作業及び衛生管理に不備のない円滑な業務が実施できるよう、調理施設、設備、従事者等9を監理する。
また、必要に応じ、発注者の求めに合わせ臨時巡回検査を行うこと。
なお、受注者が訪問する際には事前に日時及び目的を発注者に告げ、巡回検査時には発注者との意見交換等に努めるとともに、巡回後は「定例巡回報告書」を、10日以内に発注者へ提出するものとする。
13 防火管理受注者は、学校に火元責任者を置く。
火元責任者は、火気の使用または取り扱いに関する監督、消火器及び消火栓の位置、使用方法の確認並びに調理従事者への周知、その他火災の防止に関する業務を行う。
また、学校の定める防火管理者から防火管理業務について指示があった場合は、その指示に従うものとする。
14 研修受注者は調理従事者に研修を行い、学校給食の主旨を十分認識させるとともに、資質の向上を図るように努め、定期的に衛生面及び調理技術の教育・訓練を実施する。
新規採用者については、衛生に関する研修を業務開始までに受講させること。
また、発注者が提示する研修会等に参加させ、研修を行った後は、研修実施報告書及び受講票を発注者に提出する。
15 報告受注者は、次に掲げる報告書等を発注者へ提出する。
(1) 業務開始前・年度当初に提出するもの書類名称 備考提出先 仕様書の該当箇所 学校教育課 学校給食調理等業務実施要領 任意様式 ○ ○ 6(1)調理従事者等報告書 様式1 ○ ○ 6(1)添付書類資格証の写し業務責任者・副業務責任者・食品衛生責任者分は必須○ ○ 12(1)ア経歴書業務責任者・副業務責任者分は必須○ ○健康診断書の写し 全従事者分 ○ ○細菌検査書の写し 全従事者分 ○ ○食品営業許可証の写し ○ ○連絡調整体制表 様式8 ○ ○ 6(1)代行保証人に関する届 任意様式 ○ 2010(2) 毎日提出するもの書類名称 備考提出先 仕様書の該当箇所 学校教育課 学校業務取締記録簿 別紙1 ○ 4(2)エ衛生管理チェックリスト別紙2 ○7(1)7(9)食品検収表 別紙3 ○ 7(2)作業工程表 別紙4 ○ 7(3)ア調理作業動線図 別紙5 ○ 7(3)ア加熱調理管理簿 別紙6 ○ 7(3)ア調理等業務完了確認書 様式6一日の業務終了後、学校長及び栄養士の検査を受けること。
毎月の業務終了後に、調理等業務完了届に添付して学校教育課へ。
○(3) 毎月提出するもの書類名称 備考提出先 仕様書の該当箇所 学校教育課 学校点検・清掃確認表 (別紙8) ○ 7(9)学校給食従事者健康観察記録票(別紙10)○12(2)オ、12(3)エ日常点検表(冷蔵庫・冷凍庫) (別紙11) ○定例巡回報告書 任意様式学校の確認・署名を受けた後、学校教育課へ提出○ ○ 12(9)検査機関による腸内細菌検査の結果報告書(写)毎月2回提出(各月1~15日を1回目、15日~月末を2回目とする。)実施後、速やかに提出すること。
○ 12(3)イ請求書 任意様式 ○調理等業務完了確認書 (様式6)毎月の業務終了後に、調理○11等業務完了届に添付して学校教育課へ提出すること。
調理等業務完了届 (様式7)当該月の業務完了後、翌月10日までに提出すること。
○ 16(4) 適宜提出するもの書類名称 備考提出先 仕様書の該当箇所 学校教育課 学校調理従事者等変更報告書(様式2)添付書類は調理従事者等報告書(様式1)と同様○ ○ 6(6)イ臨時調理従事者等報告書(様式3)同上○ ○ 6(7)研修実施報告書及び受講票 任意様式実施後速やかに提出すること。
○ 14異物混入等事故報告書 任意様式当日以降速やかに提出すること。
○ ○ 17(3)長期休業用作業管理点検表(別紙9)○ 7(9)事故報告書(様式9) 同上○ ○17(1)22(13)16 委託料の支払支払は毎月末日を締切とした月払い(ただし、給食が提供されない8月を除く)とし、各月の額は別に定める。
「調理等業務完了届」(様式7)の提出及び該当月の業務の検収後、受注者の請求を受けてから、30日以内に受注者が指定する口座へ支払うものとする。
17 事故発生時の対応(1)業務を履行する上で突発的な事故により、調理業務指示書どおりに履行できない場合は、学校栄養士、学校長または教育委員会に連絡し、その指示に従うものとする。
その後、「事故報告書」(様式9)を作成し、提出する。
(2)検収の結果、食材に異常があった場合は、学校栄養士、学校長または教育委員会に連絡し、その指示に従うものとする。
ただし、納品業者とその場で協議し、交換等措置が決定した場合は、事後報告でよい。
12(3)異物混入等が認められた場合は、速やかに「異物混入等事故報告書」により報告するものとする。
ただし、給食の提供に影響がなかった場合等は、この限りではない。
(4)明らかに受注者の責により発生した事故については、発注者と受注者で協議のうえ、弁済対応とする。
18 不測の事態等への対応(1)給食実施日、調理食数の変更への対応受注者は、災害、天災、インフルエンザ等による休校や学級・学年閉鎖、学校行事等により給食実施日または食数に変更が生じた場合は、学校と連絡調整を図り、対応しなければならない。
(2)非常変災への対応受注者は、非常変災その他急迫の事情により、業務の履行に支障が生じた場合の対応について、予め学校と協議して対応を整えておくとともに、非常変災等が起きた場合は誠意をもって対応しなければならない。
(3)大規模災害時の対応受注者は、大規模災害発生時には、可能な限り災害対応等に協力しなければならない。
19 損害賠償責任(1)受注者がその責に帰すべき理由により、発注者の所有する物品等を滅失し、または損傷したときは、直ちにその損害を賠償しなければならない。
(2)受注者は、調理従事者が作業中に自ら損害を被った場合は、その損害について一切の責任を負うものとする。
(3)生産物に対する賠償保険は、受注者の負担により受注者が契約する。
なお、賠償責任保険金を上回る損害が生じた場合も、受注者がその責任を負うものとする。
(4)受注者の責に帰すべき理由による食材等の損失については、発注者の指示に従い弁済するものとする。
20 代行保証人受注者は、この契約の履行を保証するため、発注者の認める代行保証人を定め、書面により発注者に届け出なければならない。
代行保証人は、受注者による委託業務の履行が不可能となったときは、受注者に代って委託業務を履行しなければならない。
21 秘密の保持受注者及び調理従事者は、業務上知り得た秘密を他に洩らしてはならない。
また、知り得た個人情報の取扱いについては、別添「個人情報の取扱いに関する特記仕様書」に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、業務委託終了後も同様とする。
1322 その他(1)学校運営方針を理解し、学校長、学校栄養士等とコミュニケーションを十分にとり職務を遂行するものとする。
(2)学校給食は学校教育の一環であり、児童の食育に大きな役割を担うものであることから、受注者は、発注者から学校が実施する食育活動への協力要請があった場合、その食育活動に協力するものとする。
(3)円滑に給食提供を開始するため、学校から要望があった場合は、初回給食提供日以前に、学校の調理場を使用して、提供時間等実際の業務を意識した試作を行うこと。
その際の材料費等は受注者負担とする。
(4)給食は原則手作りとし、やむを得ない場合のみ半加工品を使用する。
(5)調理従事者は、調理した学校給食を喫食できることとし、喫食するときの実費を教育委員会または学校の指示する方法で、学校に支払うものとする。
(6)委託業務開始までの、業務習熟、準備、清掃等に要する費用は、受注者が負担するものとする。
(7)受注者は、契約期間が満了し、翌年度業者が変更になるときは、当該業務に支障をきたさぬよう、適切な引継ぎを行うものとする。
(8)長期休業時の作業日程については、予め学校と協議のうえ、出勤表と作業内容予定表を作成するものとする。
作成後は、教育委員会及び学校に提出するものとする。
(9)給食室には、調理作業に不必要なものは持ち込まないようにする。
(10)火災、盗難等が発生しないように留意し、火元、ガス、電気、水道及び戸締りの点検等の確認を厳重に行うものとする。
(11)委託業務の履行にあたり、関係諸法令等を遵守するものとする。
(12)その他、業務の内容について、仕様書に定めのない事項及び疑義があるものについては、その都度発注者及び受注者が協議の上決定し、必要に応じ協議書を締結するものとする。
(13)給食調理等業務ならびに衛生管理等、受注業務において、適切に契約内容が履行できない事態を生じさせた際には、学校栄養士の指示の下、「事故報告書」(様式9)を提出すること。
別紙1業 務 取 締 記 録 簿年 月日 曜日 入室時間退室時のチェック退出時間 備 考 受注者 学校確認消灯 ガス栓 水道栓 施錠学校からの連絡事項 受注者からの連絡事項別紙2衛生管理チェックリスト検査日 令和 年 月 日( )天気 晴れ 曇り 雨 気温 ℃ 学校名 逗子市立 小学校調理室温度 作業前 ℃ 作業中 ℃ 学校長調理室湿度 作業前 % 作業中 % 点検者作 業 前〇調理従事者 ○施設・設備健康観察記録票に記録した 調理室内(配膳室も含む)の清掃・清潔状態はよい石けん及び消毒薬で手洗いを行った 調理室内には調理作業に不必要な物品などを置いていない〇使用水 調理機器・器具類は洗浄・殺菌し清潔に保たれている作業前に十分(5分程度以上)流水した 機器・器具の保守、故障の有無、故障の機器および箇所名を確認した使用水の外観(色・濁り)、におい、味を確認した冷蔵庫(5℃以下)、冷凍庫(-18℃以下。ただし保存食の保管のための専用冷凍庫については-20℃以下)、牛乳保冷庫(牛乳が10℃以下に保存できる温度)の温度を測定した。
遊離残留塩素について確認し記録した(0.1 mg/ℓ以上) mg/ℓ〇検収 ※別紙に記入品質・鮮度・汚染状況を十分に確認し、立ち会い受け取った 食器・食缶などの保管場所は清潔である品質・鮮度・品温・異物の混入など十分に点検し、検収簿に記録した 主食置場、容器は清潔である保管していた食品は、安全を確認してから使用した 床、排水溝は清潔である納入業者は衛生的な服装である 手洗い施設の石けん、消毒薬、ペーパータオルなどは十分にある納入業者は検収時に下処理室や調理室内に立ち入っていない 冷蔵庫内は整理整頓され、清潔である主食・牛乳の検収をし、記録した 鼠、ハエ、ゴキブリなど衛生害虫はいない作 業 中〇下処理 ○配食エプロン・履物などは下処理専用を使用している 飲食物の運搬には、ふたを使用した野菜類・魚介類・食肉類など食品ごとに専用容器・器具で処理した 素手で配食していない下処理終了後、容器・器具の洗浄・消毒を行った 食缶を直接床に置いていない野菜類は流水で十分に洗浄した 配食時間を記録した食品を入れた容器を直接床に置いていない野菜類・魚介類・食肉類・卵殻などを取り扱った手指は洗浄・消毒した〇調理時 ○保存食床に水を落とさないで調理した 品目ごとにすべての飲食物を50g程度採取した野菜類・魚介類・食肉類・卵殻などを取り扱った手指は洗浄・消毒した 保存食容器(ビニール袋など)は清潔である作業区分ごとに手指は洗浄・消毒した 保存食採取容器は清潔である調理機器・器具は食品・処理別に専用のものを使用した 原材料は採取した原材料は適切に温度管理をした 乾燥しないように完全密封し、-20℃以下の冷凍庫に保存した揚げ物・焼き物などは中心まで十分に加熱し(85℃90 秒以上)、その温度と時間を記録した保存食について採取日を記録した加熱調理においては、十分に加熱したことを確認し、温度と開始および終了時間を記録した和え物・サラダなどは十分に冷却したか確認した作 業 後○調理機器・器具・食器の洗浄・消毒 ○検食食器・食缶の下洗いは適切に行った 加熱調理は適切に行っている洗剤の濃度および使用液量は適切である 異味・異臭・異物の異常はない食器・食缶の洗浄・消毒は確実に行った 野菜・果物は十分洗浄されている調理機器・器具の洗浄・消毒は確実に行った 検食結果について時間なども含めて記録した分解できる調理機器・器具は、使用後に分解し、洗浄・消毒した 健康観察記録票を確認した器具・容器などの使用後の洗浄・消毒は、すべての食品が調理場内から搬出された後に行っている○給食当番下痢をしている者はいない消毒保管庫内の食器は完全に乾いている 発熱・腹痛・嘔吐をしている者はいない○残菜と廃品の処理 衛生的な服装をしている返却された残菜は、非汚染区域に持ち込んでいない 手指は確実に洗浄した空き缶・空ビンなどは清潔に処理されている残菜の処理は適切に行った ○使用水その他の廃品の処理は適切に行った 使用水の外観(色・濁り)、臭い、味を確認した残菜容器は清潔である 遊離残留塩素について確認し、記録した(0.1 mg/ℓ以上) mg/ℓ厨芥置場は清潔である ○調理室の立ち入り○食品庫 部外者が立ち入った食材料は整理整頓されている 部外者は衛生的な服装で立ち入った鼠・ハエ・ゴキブリなど衛生害虫はいない ○トイレ通風・温度・湿度の状態は良い トイレに石けんおよび消毒薬は十分にある給食物資以外の物は入れていない 調理衣・帽子・履物などは脱いだ別紙3食 品 検 収 表検収年月日 年 月 日( ) 小学校納品時間 納品業者 食品名 内容量g 発注量 単位 包装容器 品質鮮度 異物 品温製造年月日期限表示LOT番号 製造業者 産地 検収者良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無良・不良 良・不良 有・無記載上の注意1.この表は、毎日記載すること。
2.この表は、1年間保存すること。
(別紙4)年 月 日 ( )献立名衛生管理上のポイント作 業 工 程 表補助 担当者8:15 9:00 10:00 11:00 12:00校長印調理作業動線図 (別紙5)裁 断 機 手 洗冷 肉凍 魚 手手 庫 卵 洗洗*作業台や配食台を設けた場合は、調理台を記載する。
食品名 月 日( )献 立 名オーブン受け台冷 蔵 庫動線作業台食品名 動線 食品名 動線 食品名 動線 食品名 動線作業台【廊下】配膳室ご飯パン調味料庫牛 乳リフト熱風保管庫 熱風保管庫熱風保管庫包丁まな板殺菌クラス配膳ワゴン【事 務 室】【休憩室】【下処理ピーラー下処理殺菌庫トイレシャワー室調理台食器洗浄機作 業 台牛 乳パンごはん別紙6加 熱 調 理 管 理 簿年 月 日 ~ 月 日日 献立名・食材名 作業開始時間作業終了時間 残留塩素濃度中心温度・加熱温度冷却温度 計測時間 計測者 備 考A B C: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::※3箇所以上測定し、全てが85℃以上になっていることを確認し、記入すること。
※一月毎にまとめて保存すること。
別紙7主な施設設備・器具の手入れ基準学校に取り扱い説明書が備え付けられている機器類等については、手入れ、清掃時の際の注意事項等について、業務開始前までに必ず熟読しておくこと。
また、日常的に見ることができるようにしておくこと。
※手入れ日の指定がある項目についても必要が生じた場合は、指定された回数を超えて手入れ、点検を行うこと。
※消毒は、次亜塩素酸希釈液(10%次亜塩素酸ナトリウム500倍希釈液、6%次亜塩素酸ナトリウム300倍希釈液、5%次亜塩素酸ナトリウム希釈液、どれも同じ濃度)又は、それと同等の効果を持つ消毒方法とすること。
<手入れ清掃・点検の方法等>注意:※印は、作業時に誤りの無いよう特に注意すること。
スイッチ回りや、モーター部分の清掃、刃物等が付いている内部の清掃にあたっては、コンセントを必ず抜いて行うこと。
手入清掃・点検の方法手入れ周期試用前又は後 週一回程度 月一回程度 長期休業中全ての設備器具〇回転部があるものは取扱説明書に従い注油する。
〇〇電気機器は、機器に異常(モーターの回転低下、異音、異臭、コードの不良等)がないか確認をする。
〇〇バーナー部は、燃料状態(着火、炎の色、ガス漏れ等)の確認をする。
〇 〇〇機器の運転状況の確認、機器の破損、故障がないか確認する。
〇〇各設備・機器の隅々まで十分に洗浄、清掃する。
〇野菜裁断機〇使用後の刃物プレートは、本体から取り外し、洗剤入りの水又は温湯(40℃程度)をつけ、たわし等を使って隅々まで洗った後、水又は温湯(40℃程度)で洗剤を洗い流し、熱湯消毒した後乾燥させて保管する。
〇 〇〇刃の破損がないか確認する。
〇〇食品が触れる野菜切りカバーを外し、押蓋と一緒に丸洗いする。
〇 〇〇本体は固く絞った布で汚れをふき取る。
〇 〇〇長時間使用しないときは、固定ねじをゆるめた状態で保管、電源は抜く。
〇 〇球根皮むき機〇皮むき円盤を外して、洗剤入りの水又は温湯(40℃程度)をつけ、たわし等を使って洗い流した後、流水で洗剤や汚れを十分に洗い水気を切る。
※皮むき円盤は熱湯消毒をしない。
(研磨部分がはがれてしまう)〇 〇〇刃の破損がないか確認する。
〇〇スイッチ周りとモーター部は、必ず乾拭き清掃する。
〇 〇〇回転板は、次の使用時まで立てて掛けておく。
〇 〇〇皮むき円盤のヤニ状の汚れを針金ブラシで取り除く。
〇回転釜〇釜内外の清掃。
(ガスバーナー等には水をかけないようにする) 〇 〇〇蓋の清掃をする。
〇 〇〇清掃後は、釜にいくらかの水を張り、火をつけて水気を飛ばす。
※火を止めるまでは絶対に釜から離れないこと。
※作業終了後の退校時までは、釜を180度回転させ、更に水分を蒸発させる。
〇 〇〇退校時には、回転させていた釜を元に戻す。
〇 〇〇ハンドル軸の軸受けと歯車、回転軸に注油する。
〇 〇ミキサ〇試用前の機体と付属部品の清掃。
特に撹拌容器内は熱湯消毒。
〇 〇〇刃の破損がないか確認する。
〇〇使用後、撹拌機内に洗剤入りの温湯を7分目程度入れ、30 秒~1分程度運転した後排出する。
次に、水で同様に洗う。
〇〇上記による撹拌後は、回転羽根を取り外し洗浄する。
〇 〇〇スイッチ周りとモーター部は、必ず乾拭き清掃する。
〇 〇〇回転部に注油する。
〇フ ドカ タ〇取り外しができる部分は外して洗浄し、消毒する。
〇 〇〇刃の破損がないか確認する。
〇〇刃物は、金具付のまま洗浄後、熱湯消毒し乾燥させる。
〇 〇〇清掃後は、元通りに組み付ける。
(ボール裏と回転台に注意) 〇 〇〇指定注油部に注油する。
〇焼き物機〇庫内の油汚れは熱いうちに落とす。
(火傷に注意する。扉のガラスは水かけ厳禁) 〇 〇〇冷めてから、機体内外部及びのぞき窓の拭き掃除を行う。
〇 〇〇天板、棚網、台車を水又は温湯(40℃程度)で清掃を行う。
〇 〇〇棚網枠に耐熱油を注油する。
〇 〇食器洗浄機〇タンクの洗浄及びポンプ内の水も排水する。
〇 〇〇機体内外の清掃をする。
※取り外せる付属品は、外して清掃する。
※洗浄ノズルは、吹き出し口に目詰まりがないかを確かめ清掃する。
〇 〇〇コンベア駆動チェーンに注油する。
〇〇コンベアに破損がないか確認する。
〇〇食器等を入れずに運転して洗浄する。
〇熱風消毒保管庫〇食器の洗浄前又は庫内が空のときに棚板を外し、底部を乾拭き清掃する。
〇 〇〇扉の内外面と外面の拭き掃除をする。
※放水洗いは厳禁。
〇 〇〇すのこ棚板をすべて外し、庫内側壁とすのこを清掃する。
〇〇庫内除湿のため、扉の開閉と空運転をする。
(休業明け) 〇牛乳保冷庫〇扉の外面と(冷蔵内部は内側も)外周面を次亜塩素酸ナトリウム希釈液等で消毒し、水拭き後乾拭き清掃する。
〇 〇〇庫内の全面と棚板の清掃を行う。
〇 〇 〇〇冷却器下の受け皿の清掃を行う。
〇 〇〇エアフィルターの清掃を行う。
〇冷凍冷蔵庫〇扉の外面と(冷蔵内部は内側も)外周面を次亜塩素酸ナトリウム希釈液等で消毒し、水拭き後乾拭き清掃する。
〇 〇〇庫内が空のとき、内部を確認し庫内を上記同様に清掃する。
〇 〇 〇〇冷却器下の水受皿の清掃を行う。
〇 〇〇冷却器下の水受皿からの排水管内のほこりや汚れ等を取り除く。
〇〇エアフィルターの清掃を行う。
〇包丁まな板殺菌庫〇殺菌灯及び機体外周面の拭き清掃を行う。
※水洗いは厳禁。
〇 〇〇庫内の清掃を行う。
〇 〇〇扉の内外面と機体外周面を次亜塩素酸ナトリウム希釈液等で消毒し、水拭き後乾拭き清掃を行う。
〇給湯器〇水漏れ、異音等がないか確認する。
〇ラ ク・シンク・調理台台車・運搬車等〇使用前に次亜塩素酸ナトリウム希釈液等で消毒する。
このとき、床を濡らさないように、必要に応じ希釈液を含んだタオル等で消毒する。
〇〇使用後は、洗剤をつけて水又は温湯(40℃程度)で洗い流す。
(キャスターに水をかけないようにする)〇 〇〇作業終了後は、立て掛けが可能なものは、立て掛けておく。
〇 〇〇キャスターがあるものは、キャスターに付着したゴミを取り除き、キャスター軸受に注油する。
〇 〇〇破損・故障が無いか確認し、簡易なものは補修する。
〇学級用運搬車〇使用前に、次亜塩素酸ナトリウム希釈液等を含んだタオル等で拭き、消毒する。
〇〇使用後は、洗剤をつけて水又は温湯(40℃程度)で洗い流す。
〇 〇〇キャスター軸受に注油する。
〇 〇学級用配膳車〇洗剤を含んだ温湯(40℃程度)で拭き掃除をする。
温湯(40℃程度)で拭く。
〇〇パイプを磨く。
〇〇破損・故障がないか確認し、簡易なものは補修する。
〇温度計〇中心温度計は、月に1回正常か確認する。
〇別紙8-1年 月日 曜1 2 3 4 5 6 7 8 91011点検・清掃確認表(毎日)点検・清掃箇所食品庫の整理整頓・清掃下処理室の清掃冷蔵庫の内側・すのこ・扉・パッキン・取手熱風書毒保管庫の内側・扉・取手の清掃使用調理機器の作業前後の点検・清掃*汚れた場合は、その都度清掃する。
配膳室の清掃床・排水溝・グレーチングの洗浄・消毒各部屋の出入り口の扉の清掃短靴の洗浄休憩室の清掃トイレの清掃別紙8-2年 月日 曜1 2 3 4 5 6 7 8 9備品等の保守点検中心温度計の温度確認消耗品庫の整理整頓備考*チェック:作業者の名前を記入する。
*汚れた場合は、その都度清掃する。
全ての機器の運転状況を確認点検・清掃確認表(毎月)点検・清掃箇所窓ガラス・窓の桟の清掃網戸の掃除冷蔵庫等のフィルター清掃配膳車・調理台・水槽等のキャスター手入れ回転釜のハンドル軸に注油長期休業用 作業管理点検表 終了後 №1<給食終了後> 夏季休業 ・ 冬季休業 ・ 春季休業業者名学校名責任者名作 業 箇 所確 認 内 容 作業日 確 認床ごみは落ちていない床面及び釜周辺の油汚れがついていない黒ずみ、カビがついていない排水溝 グレーチングにごみはついていないグレーチングの表裏はきれいになっている排水溝側面及びその周辺はきれいである排水溝にごみは落ちていないゴミ受けカゴはきれいである壁 釜前の壁は汚れていない水はね汚れはない塗装の剥がれはない戸 扉は汚れていない戸手は汚れていない下処理室 床面は汚れていないゴミは落ちていない不用品は置いていない食品庫 整理整頓されている残った調味料の整理調味料容器の洗浄棚、床の清掃不用品は置いていないねずみやハエ、ゴキブリ等は出ていない消耗品庫 整理整頓されている棚は清潔である室内は清潔である床面は汚れていない不用品は置いていないねずみやハエ、ゴキブリ等は出ていない換気扇(窓用・ルーフファン) 故障していない※ 給食開始後1週間内に終了後・開始前の点検表を合わせて提出する。
提出日 9月(夏季)・1月(冬季)・4月(春季)の給食開始後1週間内<業務責任者から栄養教諭または学校栄養職員へ報告確認後、受注者より教育委員会へ提出する。
><記入について>・点検者が確認した結果、不備がある場合は直ちに作業をやり直し、完了後に再度、点検を受ける。
・作業日は実施した日を記入する。
・確認は、○×で記入する。
(×の場合は完了後に×の横に○を記入)・備考は特記事項を記入する。
(別紙9-1)終了後 №2作 業 箇 所確 認 内 容 作業日 確 認手洗い場汚れていないペーパータオルは、ホルダーから外し、ビニール袋に入れ保管してある消毒液容器は、空にして洗ってある食缶類 内・外側を磨き乾燥してある食器類 内・外側を磨き乾燥してある回転釜釜、蓋のガタつきはない取手、ハンドルのガタつきはない点火棒は安全である釜横の水道の管は汚れていないドライ釜用マグネットシャフトは清潔に保管されている外側は汚れていない内側は油が塗ってある水平で、蓋を閉めて保管されている合成調理機 外側は汚れていないプレートは清潔に保管されているスチームコンベクション外側は汚れていない内側は汚れていない扉は汚れていない天板・カートは汚れやさびがない球根皮むき機 外側は汚れていないやすり板は、外して保管してあるミキサー内側は汚れていない外側は汚れていないビニール等で保管してある食器洗浄機 外側は汚れていないタンク内、汚れていないごみ受けは、洗浄し、外してあるコンベアーは汚れていないカーテンは洗浄し、外してある側面、扉は洗浄し、外してある熱風消毒保管庫 外側は汚れていない内側は汚れていない取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない水槽 外側は汚れていない内側は汚れていないすのこは汚れてないかオーバーフローは汚れていない水切りかごは汚れていない調理台 台の上は汚れていないすのこは汚れていない作業台 台の上は汚れていないすのこは汚れていないパンラック すのこは汚れていないスタッキングカート 台の上は汚れていない排水口、排水ホースは汚れていない終了後 №3作 業 箇 所確 認 内 容 作業日 確 認戸棚 扉は汚れていない棚は汚れていない不用品は保管していない冷凍冷蔵庫 扉、取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない不用品は保管していない保冷庫 扉、取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない不用品は保管していない保存食用冷凍庫 扉、取手は汚れていない不用品は保管していない霜は付いていない配膳車配膳車を洗浄したキャスターにゴミは付いていないキャスターは錆が出ていないキャスターの動きは良いまな板・包丁殺菌庫 外側は汚れていない内側は汚れていない(給食室外回り)外洗い場洗い場は汚れていない不用品は置いていない外側にゴミは落ちていない外倉庫は汚れていない外出入口 不用品は置いていない休憩室 整理整頓されているトイレ 清潔であるペーパータオル、消毒液、ゴミ箱は置いてあるシャワー室 整理整頓されている配膳室床面は汚れていない窓ガラス・窓枠・窓の桟は汚れていない扉は汚れていない不用品は置いていない壁は汚れていないリフト 扉は汚れていないリフト内は汚れていない備考栄養士印長期休業用 作業管理点検表 開始前 №1<給食開始前> 夏季休業 ・ 冬季休業 ・ 春季休業業者名学校名 責任者名作 業 箇 所確 認 内 容 作業日 確 認床ごみは落ちていない床面及び釜周辺にベタつきがない黒ずみ、汚れはない窓ガラス ガラス面は汚れていない窓わく、窓下は汚れていない壁 釜前の壁は汚れていない水はね汚れはない塗装の剥がれはない戸 扉は汚れていない戸手は汚れていない網戸 網戸は汚れていない亀裂、歪みはない下処理室 ゴミは落ちていない床面は汚れていない不用品は置いていない食品庫 整理整頓されている棚は汚れていない調味料容器は清潔である床面は汚れていない不用品は置いていないねずみやハエ、ゴキブリ等は出ていない消耗品庫 整理整頓されている棚は清潔である室内は清潔である床面は汚れていない不用品は置いていないねずみやハエ、ゴキブリ等は出ていない※各備品類 各備品の作業前点検・洗浄を行った故障していない食缶・食器類 よく洗浄・乾燥保管されている損傷・汚れた食器はないクラス名は、はっきりと記入されている戸棚 扉は汚れていない棚は汚れていない不用品は保管していない※ 各備品類回転釜・合成調理機・スチームコンベクション・球根皮むき・ミキサー・食器洗浄機・熱風消毒保管庫 ・水槽・調理台・作業台・パンラック(別紙9-2)開始前 №2作 業 箇 所確 認 内 容 作業日 確 認冷凍冷蔵庫 扉、取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない不用品は保管していない保冷庫 扉、取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない不用品は保管していない保存食用冷凍庫 扉、取手は汚れていないすのこ、すのこ下は汚れていない不用品は保管していない霜は付いていない配膳車表面、側面、取手は汚れていないキャスターにゴミは付いていないキャスターは錆が出ていないキャスターの動きは良いまな板・包丁殺菌庫 外側は汚れていない内側は汚れていない手洗い場汚れていないペーパータオル、消毒液、ゴミ箱は各か所に置いてある(給食室外回り)外洗い場洗い場は汚れていない不用品は置いていない外側にゴミは落ちていない外倉庫は汚れていない外出入口 不用品は置いていない(休憩室内)休憩室 整理整頓されているトイレ 清潔であるペーパータオル、消毒液、ゴミ箱は置いてあるシャワー室 整理整頓されている(配膳室内)配膳室床面は汚れていないリフト内・扉は汚れていない窓ガラス・窓枠・窓の桟は汚れていない扉は汚れていない不用品は置いていない壁は汚れていない備考栄養士印別紙10学校給食従事者健康観察記録票学校長印 栄養士印年 月 氏名日曜日 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金 月 火 水 木 金健 康 状 態発熱、腹痛、嘔吐をしていない(記入の仕方:熱、腹、下、嘔)本人家族朝の体温 本人℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃感染症又はその疑いがある者はいない本人家族咳、倦怠感、呼吸苦、息切れ、味覚異常等の症状はない本人家族手指に傷・化膿性疾患はない手指以外に傷・化膿性疾患はない備考身 支 度爪は短く切っている指輪・腕輪のほか、ネックレス・イヤリング・ピアス・ヘアピン・時計をしていない毛髪は帽子からはみでていない調理衣・エプロン・マスク・帽子は清潔である適切な服装をしている業務責任者検印※感染症の疑いがある場合、医療機関を受診し、その疑いが無いことを確認すること。
※該当する場合は〇、該当しない場合は×を記入すること。
×印がついた場合は理由も記入し、速やかに報告すること。
※下痢をしている場合は速やかに検便を実施し、その結果及び措置を記録し、保存すること別紙11日常点検表(冷蔵庫・冷凍庫)栄養士 業務責任者年 月区分日付冷蔵庫・冷凍庫( )温 度℃点検者温 度℃点検者日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃日 ℃ ℃※朝(調理前)及び作業終了後、一日2回の測定です。
ボールペンで記入すること様式1年 月 日逗子市長調理従事者等報告書受注者 住所氏名 印(法人の場合は名称及び代表者名)このことについて、次のとおり報告します。
記1.学校名 小学校2.調理従事者氏 名 性別 年齢 住 所 職 名 調理師免許の有無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無3.各責任者①業 務 責 任 者: 学校給食調理経験 年②業務副責任者: 学校給食調理経験 年③食品衛生責任者:④火 元 責 任 者:4.添付書類①業務責任者・業務副責任者:調理師免許の写、過去の集団給食履歴の記載された履歴書②調理従事者全員:健康診断書の写、細菌検査書の写様式2年 月 日逗子市長調理従事者等変更報告書受注者 住所氏名 印(法人の場合は名称及び代表者名)このことについて、次のとおり報告します。
記1.学校名 小学校2.変更年月日 年 月 日3.調理従事者①変更前氏 名 性別 年齢 住 所 職 名 調理師免許の有無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無②変更後氏 名 性別 年齢 住 所 職 名 調理師免許の有無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無4.各責任者①業務責任者 変更前変更後②業務副責任者 変更前変更後③食品衛生責任者 変更前変更後5.添付書類①業務責任者:副責任者:調理師免許の写、過去の集団給食履歴の記載された履歴書②調理従事者全員: 健康診断書の写、細菌検査書の写様式3年 月 日逗子市長臨時調理従事者等報告書受注者 住所氏名 印(法人の場合は名称及び代表者名)このことについて、次のとおり臨時調理従事者を配置しますので、届出します。
記1.学校名 小学校2.従事年月日 年 月 日から 年 月 日3.臨時調理従事者名氏 名 性別 年齢 住 所 職 名 調理師免許の有無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無正社員・パート 有・無4.臨時配置理由※従事者配置前に、この届出書とともに2週間以内に受診の「腸内細菌検査結果報告書(写)」及び「健康診断結果報告書(写)」を提出する。
※この届出により継続して業務に従事する期間は、14日未満とする。
様式4年間給食実施計画表学 校 名学校長名記入者名区分月実施予定日数A定員人員 予定延べ人員児童数B職員数C児童数D=A×B職員数E=A×C合 計F=D+E4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月合計日 人 人 人 人 人様式5調理等業務詳細指示書日付 年 月 日発注者押印欄課長 係長 担当者 学校長 学校栄養士逗子市立 小学校給食調理等業務委託に関し、契約書及び仕様書に詳細な定めのない業務事項について、次のとおり指示する。
詳細指示書番号詳細指示内容第 号上記指示事項について、承諾しました。
本指示書の内容を遵守し、誠実に業務を履行します。
日付 年 月 日受注者押印欄本社管理職 エリア責任者 現場責任者 現場副責任者様式6調理等業務完了確認書年 月分 学校名 小学校 受注者名日 曜日 献立名 調理数 従事者数 責任者 特記事項 学校長 栄養士調理業務以外でも勤務した場合は、その旨記録すること。
(例 清掃等)様式7年 月 日逗子市長調理等業務完了届受注者 住所氏名 印(法人の場合は名称及び代表者名)下記のとおり受注業務を完了したので届けます。
記受 注 業 務 名 逗子市立 小学校給食調理等業務委託今 回 履 行 期 間 年 月履行内容の詳細 添付書類(調理等業務完了確認書)のとおり様式8年 月 日連 絡 調 整 体 制 表逗子市長受注者 住所社名代表者名1.契約件名に関する連絡調整や問題解決等は、下記の者が担当いたします。
部署名及び役職名備考氏名1.責任者2.副責任者3-1.担当者3-2.担当者4.連絡先住所5.連絡先電話6.連絡先FAX7.連絡先E-mailアドレス※第一連絡者には、氏名の前に◎を第二連絡者には、氏名の前に○を第三連絡者には、氏名の前に△を付し、備考欄に携帯電話番号を記入してください。
様式9年 月 日事 故 報 告 書逗子市長受注者住所社名代表者名 ㊞このことについて、下記のとおり報告いたします。
区 分 事 故 内 容 等*契約件名*事故の概要*発 生 日 時 年 月 日*発 生 場 所*人又は施設設備の区分(人の場合)住所氏名 性別 年齢 歳(施設・設備)名称*事故の経過および原因(詳しく)*改 善 策※発注者または学校長の所見*受注者記入欄/※発注者記入欄 双方記入後、受注者押印のうえ、発注者に提出すること。
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