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自動販売機の設置に係る建物賃貸借契約

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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自動販売機の設置に係る建物賃貸借契約 自動販売機設置事業者募集要項北海道警察旭川方面本部では、下記物件に設置する 飲料用自動販売機 の設置事業者を募集します。この募集に参加される方は、この募集要項をよく読み、次の事項をご承知のうえ、お申し込みください。 1 募集する物件⑴ 契約の目的の名称飲料用自動販売機の設置に係る建物賃貸借契約⑵ 物件の名称別紙「募集物件リスト及び参考データ(在勤者数及び販売実績)」のとおりです。 ⑶ 貸付期間令和7年4月1日から令和9年3月31日までとします。 更新はありません。 ⑷ 貸付料見積もった価格とします。 ⑸ 設置する自動販売機の仕様等別添仕様書のとおりです。 2 応募資格要件次の要件を全て満たす法人又は個人に限り応募することができます。 ⑴ 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の4第1項に規定する者(未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は含まれない。)でないこと。 ⑵ 政令第167条の4第2項の規定により競争入札への参加を排除されている者でないこと。 ⑶ 暴力団関係事業者等であることにより、道が行う競争入札への参加を排除されている者でないこと。 ⑷ 次に掲げる税を滞納している者でないこと。 ア 道税(個人の道民税及び地方消費税を除く。以下同じ。)イ 本店が所在する都府県の事業税(道税の納税義務がある者を除く。)ウ 消費税及び地方消費税⑸ 法人にあっては北海道内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては北海道内で事業を営んでいること。 ⑹ 自動販売機の設置業務について、過去3年間に2年以上の管理・運営実績を有していること。 3 応募申込手続⑴ 資格を証する書類の提出この募集に参加を希望される方は、応募資格要件を全て満たしているか審査を行うため、見積合わせ参加資格審査申請書(兼参加申込書)及び資格を証する関係書類を提出していただきます。 ア 申請期間令和7年2月5日(水)から令和7年2月25日(火)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。)の毎日午前9時00分から午後5時00分まで。 ※ 郵送の場合は、令和7年2月25日(火)午後5時00分までに必着のこと。 イ 提出方法持参又は郵送により提出してください。 ウ 提出先(ア) 提出先の名称 北海道警察旭川方面本部会計課管財係(イ) 提出先の所在地 郵便番号 078-8511 旭川市1条通25丁目487番地の6エ 提出書類提出書類(各1部) 法人 個人 備 考見積合わせ参加資格審査申請書(兼参加申込書) ○ ○法人登記簿謄本又は登記事項証明書(写し可)) ○ 法務局発行のもので、発行後3か月以内のもの。 身分証明書(写し可) ○ 代表者の本籍地の市区町村発行のもので、発行後3か月以内のもの。 登記されていないことの証明書(写し可) ○ 法務局発行のもので、発行後3か月以内のもの道税(道が賦課徴収するものに限る。)に滞納がな ○ ○ ※道に納税義務がある場合いことの証明書(写し可) 道税事務所、(総合)振興局が発行する「道税について滞納がないこと」を証明するもので、発行後3か月以内のもの。 本店が所在する都府県の事業税(道税の納付義務 ○ ○ ※道に納税義務がない場合がない場合に限る。)に滞納がないことの証明書(写 本店所在の都府県が発行する事業税し可) に滞納がないことを証明するもので、発行後3か月以内のもの。 ・法人~法人事業税・個人~個人事業税※道税を納付している場合は提出不要消費税及び地方消費税に未納がないことの証明書 ○ ○ 税務署が発行する証明書で、発行後3(写し可) か月以内のもの。 過去3年間に2年以上の自動販売機設置実績を証 ○ ○ 自動販売機設置に係る契約書、官公庁明する書類(任意様式)(写し可) の使用許可書の写し等。 暴力団員又は暴力団事業者に該当しない者であ ○ ○ ※法人の場合、代表者が誓約するこることの誓約書(原本) と。 設置する自動販売機のカタログ(写し可) ○ ○ 電光掲示板機能付自動販売機の場合は、機能・仕様等の詳細が明らかとなるものを添付すること。 委任状(原本) △ △ 代理で申込みを行う場合に限る。 ※ 添付書類で、写しを提出した場合については、原本は申請日から参加資格の有効期間が終了する日まで、北海道(北海道警察旭川方面本部)の求めに応じて提示できるよう保管してください。 オ 審査結果審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知します。 ⑵ 見積書の提出応募資格を全て満たしていると認められる事業者は、見積書を提出していただきます。 ア 提出期間見積合わせ参加資格確認結果通知から令和7年3月7日(金)まで(日曜日及び土曜日を除く。)の毎日午前9時00分から午後5時00分まで。 ※ 郵送の場合は、令和7年3月7日(金)午後5時00分までに必着のこと。 イ 提出方法持参又は郵送ウ 提出先3の⑴ウに同じ。 エ 見積書記載金額見積書に記載する金額は、契約期間中の貸付料の総額を記載することとし、消費税及び地方消費税相当額を含めた額としてください。 4 設置事業者の決定⑴ 決定方法ア 有効な見積書を提出した者であって、北海道が定めた予定価格以上で、最高の価格をもって見積もった者を契約の相手方とします。 イ 契約の相手方となるべき価格で見積書を提出した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより契約の相手方を決定します。 なお、くじ引きを行う場合において、くじを引かない者があるときは、当該契約事務に関係のない職員にくじを引かせます。 ⑵ 契約書の作成ア 設置事業者に決定した者は、北海道と自動販売機の設置に係る建物賃貸借契約を締結します。 イ 契約の相手方は、契約決定の通知を受けた日から7日以内に北海道が作成する契約書により契約を締結することとします。 ⑶ 契約保証金北海道財務規則第171条の規定により免除します。 ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがあります。 ⑷ 連帯保証人連帯保証人を必要とします。なお、個人が連帯保証人になる場合は次のとおりとします。 ア 連帯保証人が保証する極度額を定めるものとし、当該極度額は貸付料の月額に相当する額の12か月分に相当する額とします。 イ 借受人が連帯保証人に対し、次に掲げる事項に関する情報提供を行っていることを、契約に当たって確認するものとします。 (ア) 財産及び収支の状況(イ) 主たる債務以外に負担している債務の有無並びにその額及び履行状況(ウ) 主たる債務の担保として他に提供し、又は提供しようとするものがあるときは、その旨及びその内容5 その他⑴ 見積合わせにおいて、2に規定する資格を有しない者のした見積書の提出及びこの要項に定める募集に関する条件に違反した見積書の提出は、無効とします。 ⑵ 見積書提出者と契約の締結を行わない場合見積書提出者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該見積書提出者とは契約の締結を行いません。 ⑶ 貸付料の納付貸付料は原則として、貸付期間通の各年度ごとの納付となるが、各年度の納付額が4万円以上となる場合にあっては、毎年度4回に均等分割して納付することができます。 ⑷ その他この募集要項のほか、見積心得その他関係法令の規定を承知してください。 6 参考データ在勤者数及び販売実績については、別紙「募集物件リスト及び参考データ(在勤者数及び販売実績)」を参考として下さい。 7 募集に関する問い合わせ先北海道警察旭川方面本部会計課管財係TEL:0166-35-0110(内線2243)FAX:0166-34-1995 仕 様 書1 自動販売機の規格及び条件 ⑴ 大きさ設置面積(回収ボックス・転倒防止器具・放熱余地部分の面積を含む )は、貸付面積の範囲内 。 とし、高さは2m以内とすること。 ⑵ 環境対策 ア 省エネ「照明の自動点滅・減光 「学習省エネ 「ピークカット 「真空断熱材やヒートポンプ採 」、 」、 」、用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とすること。 イ 低GWP冷媒二酸化炭素、炭化水素及びハイドロフルオロオレフィン(HF01234yf)等の低GWP冷媒を採用した機種とすること。 ⑶ 電光掲示板機能付飲料用自動販売機設置する自動販売機については、自動販売機に電光掲示板機能が附属されている自動販売機とし、警察で作成する防犯広報、事件情報等の文字情報を表示する機能を有していること。 ただし、文字情報を表示するために、道警のネットワークと直接接続する方式は認めない。 具体的な機能・仕様、また表示する文字情報の登録方法等については、資格審査時の提出書類において明らかにすること。 なお、登録方法によっては、道警の端末等に対応できず文字登録ができない場合があるので、事前にカタログ等により確認を受けること。 2 遵守事項 ⑴ 安全対策 ア 転倒防止「JIS B 8562-1996自動販売機-据付基準 (JIS規格)及び「自動販売機据付基準 (清涼飲 」 」料自販機協議会作成)を遵守した措置を講じるものとすること。 イ 防 犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとすること。 また、屋内設置であっても「自販機堅牢化基準 (日本自動販売機工業会作成)を遵守し、犯 」罪防止に努めるものとすること。 ⑵ 使用済み容器の回収 ア 回収ボックスの設置自動販売機脇等に回収ボックスを必要数設置し、設置者の責任で適切に回収・リサイクルすること。 イ 回収ボックスの規格素 材 (ア)プラスチック製又は金属製とすること。 容 積 (イ)回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収容容積とすること。 その他 (ウ)使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は一般ゴミが入りにくい構造のものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図ること。 ⑶ 自動販売機の管理運営ア 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行うこと。 イ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行い、維持に努めるほか、故障時には即時対応すること。 ⑷ 表示する文字情報電光掲示板により表示する文字情報については、警察で作成する防犯広報、事件情報等以外の情報を表示しないこと。 また、特段の理由がない限り、電光掲示板機能については、常時可動させておくこと。 3 販売商品の種類等 ⑴ 販売品目お茶、水、炭酸飲料、コーヒー、紅茶、ジュース類の缶・瓶又はペットボトル等の密閉式容器入りの飲料とし、酒類の販売は行わないこと。 ⑵ 販売価格 標準小売価格以下とすること。 4 貸付料 見積もった価格とする。 5 電気料等設置者が自ら設置した専用メーター(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る )により計測した使用量に基づき、北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号)運用方 。 針第205条の17関係の規定を準用して計算した額とする。 6 売上手数料 徴収しない。 7 売上状況の報告貸付期間中の売上状況(月別の販売数及び売上金額)について、毎年、4月から9月までの分を10月末日までに、10月から3月までの分を4月末日までにそれぞれ報告すること。 なお、受領した売上状況については、次回公募時等に参考データとして公表することがある。 8 費用負担 ⑴ 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 ⑵ 電気等の使用量を計測するためのメーターを設置する費用は、設置者が負担する。 なお、設置にあたっては、北海道の指示に従うものとする。 9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して道の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故 北海道の責に帰する事由による場合を除き、設置者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損⑴ 北海道の責に帰することが明らかな場合を除き、北海道はその責を負わない。 ⑵ 設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 別 紙募集物件リスト及び参考データ(在勤者数及び販売実績)<飲料用自動販売機> 貸付期間 : 令和7年4月1日から令和9年3月31日までの間(2年間)販売数 売上金額 販売数 売上金額 販売数 売上金額1 深川警察署 深川市5条35番地1 図面1のとおり 1 約40人 7,109 933,270 4,750 672,880 4,336 643,490 缶・ペットボトル○募集物件について※1 貸付面積には、回収ボックス・転倒防止器具・放熱余地部分の面積を含みます。 ○参考データについて※1 在勤者数は、令和7年1月1日現在の概数ですので参考としてください。 ※2 販売実績については、設置業者からの聞き取りによるものです。 物件番号施設名 所在地 貸付箇所及び面積 台数R3.4.1~R4.3.31実績 R4.4.1~R5.3.31実績 R5.4.1~R6.10.31実績現業者設置機種在勤者数 暴力団等に該当しない者であること等の誓約書 北海道警察旭川方面本部長 様 私は、北海道が実施する競争入札(見積合わせ)参加資格審査の申請に当たり、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下同じ )又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を 。)支配する事業者その他同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう )に該当しない者であるとともに、今後、これらの者とならないことを誓約 。 します。 上記の誓約に反することが明らかになった場合は、競争入札(見積合わせ)参加資格を制限されても異存ありません。 また、上記の誓約の内容を確認するため、北海道(北海道警察旭川方面本部)が他の官公署に照会を行うことについて承諾します。 令和 年 月 日 所 在 地 〒 商号又は名称代 表 者 見 積 書物件番号1 見積金額(1) 契約期間中の貸付料の総額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 (2)年額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 貸付物件飲料用自動販売機の設置場所 ( 施設名 ) 見積心得書、契約条項その他北海道が示した執行条件を承諾の上、上記の金額で見積書 を提出いたします。 令和 年 月 日 住 所 見 積 者 氏 名 北海道警察旭川方面本部長 様 ※ この欄は押印を省略する場合に記載してください。 氏 名 連絡先(電話番号)本件責任者担 当 者 (記載上の注意)1 物件番号は、必ず記入してください。 2 見積金額は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を記入してください。 3 土地は消費税の課税対象外ですが、建物は課税対象となるので、消費税及び地方消費税を含めた総額 を記入してください。 4 この様式は、例示であり、この様式によらない見積書であっても見積書提要件が具備されていれば有 効です。 見 積 書物件番号1 見積金額(1) 契約期間中の貸付料の総額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 (2)年額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 貸付物件飲料用自動販売機の設置場所 ( 施設名 ) 見積心得書、契約条項その他北海道が示した執行条件を承諾の上、上記の金額で見積書 を提出いたします。 令和 年 月 日 住 所 見 積 者 氏 名住 所代 理 人氏 名 北海道警察旭川方面本部長 様 ※ この欄は押印を省略する場合に記載してください。 氏 名 連絡先(電話番号)本件責任者担 当 者 (記載上の注意)1 物件番号は、必ず記入してください。 2 見積金額は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を記入してください。 3 土地は消費税の課税対象外ですが、建物は課税対象となるので、消費税及び地方消費税を含めた総額 を記入してください。 4 この様式は、例示であり、この様式によらない見積書であっても見積書提出要件が具備されていれば 有効です。 見 積 書物件番号1 見積金額(1) 契約期間中の貸付料の総額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 (2)年額十 億 千 百 十 万 千 百 十 円2 貸付物件飲料用自動販売機の設置場所 ( 施設名 ) 見積心得書、契約条項その他北海道が示した執行条件を承諾の上、上記の金額で見積書 を提出いたします。 令和 年 月 日 住 所 見 積 者 氏 名住 所代 理 人氏 名 住 所復 代 理 人氏 名 北海道警察旭川方面本部長 様 ※ この欄は押印を省略する場合に記載してください。 氏 名 連絡先(電話番号)本件責任者担 当 者 (記載上の注意)1 物件番号は、必ず記入してください。 2 見積金額は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を記入してください。 3 復代理人が見積書を提出する場合は、見積者本人、代理人及び復代理人の住所・氏名を明記し、押印 は復代理人のみとしてください。 4 土地は消費税の課税対象外ですが、建物は課税対象となるので、消費税及び地方消費税を含めた総額 を記入してください。 5 この様式は、例示であり、この様式によらない見積書であっても見積書提出要件が具備されていれば 有効です。 (案)建物賃貸借契約書 北海道(以下「甲」という )と (以下「乙」という )と連帯保証人 。。 (以下「丙」という )は、次の条項により北海道が所有する建 。 物について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という )第38条の規定に基づ 。 く定期建物賃貸借権の設定を目的とした借家契約を締結する。 (賃貸借)第1条 甲は、その所有する次の建物を乙に賃貸し、乙は、その建物を賃借する。 (1) 所在 (2) 建 物 の名 称 (3) 数量 ㎡(用途の指定)第2条 乙は、前条の建物(以下「貸付物件」という )を飲料用自動販売機設置の用とし 。 て使用するものとし、この用途(以下「指定用途」という )以外の目的に使用しては 。 ならない。 2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙「仕様書」の内容を遵守しなければならない。 (指定用途に供すべき期日)第3条 乙は、貸付物件を令和7年6月30日(以下「指定期日」という )までに指定用 。 途に供さなければならない。 2 乙は、やむを得ない理由により指定期日の変更を必要とする場合は、詳細な理由を記載した書面により甲に申請し、その承認を受けなければならない。 (指定用途に供すべき期間)第4条 乙は、貸付物件を指定期日(甲が前条第2項の規定により指定期日の延長を承認したときは、その期日)の翌日から次条第1項の賃貸借の期間満了の日まで、引き続き指定用途に供しなければならない。 (賃貸借期間等)第5条 貸付物件の賃貸借の期間(以下「賃貸借期間」という )は、令和7年4月1日 。 から令和9年3月31日までとする。 2 本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前項に定める期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む )は行われず、賃貸借期間の延長も行われ 。 ないものとする。 3 甲は、第1項に規定する期間満了の1年前から6か月前までの間の期間(以下「通知期間」という )に乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面によ 。 って通知するものとする。 4 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。 (貸付料等)第6条 貸付料は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの期間については、次に 掲げるとおりとする。 年 次 期 間 貸 付 料第1年次 自 令和7年4月1日 至 令和8年3月31日 円第2年次 自 令和8年4月1日 至 令和9年3月31日 円2 乙は、電気等の使用量を計測する計量器(計量法(平成4年法律第51号)に基づく検査に合格したものに限る )を甲の指示するところにより設置し、別に定めるところに 。 より、計量器により計測した使用実績に基づき算定した電気料等を負担しなければならない。 (貸付料等の納入)第7条 乙は、前条に定める貸付料を、次に定めるところにより、甲の発行する納入通知 書により納入しなければならない。 年 次 回数 納 入 金 額 納 入 期 限第1回 円別途発行する納入通第2回 円知書の納付期限まで第1年次 第3回 円第4回 円計 円第1回 円別途発行する納入通第2回 円知書の納付期限まで第2年次 第3回 円第4回 円計 円2 電気料等については、算定の都度、納入金額及び納入期限を通知するものとする。 (貸付料の増額)第8条 甲は、経済事情の変動があった場合において、第6条第1項の貸付料の額が不適当となったときは、乙に対し、当該貸付料の額の増額を請求することができる。 (契約保証金)第9条 契約保証金は、免除する。 (転貸等の禁止)第10条 乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件を転貸し、又はこの契約により生ずる権利を第三者に譲渡してはならない。 (使用上の制限)第11条 乙は、貸付物件を適正に使用するとともに、善良な管理者の注意をもって維持保存しなければならない。 2 貸付物件の使用に伴い事故等が発生したときは、乙は、速やかに甲にその旨を報告するとともに、その責任において処理しなければならない。 3 乙は、甲の承認を得ないで、貸付物件の原状を変更し、又は貸付物件を改造してはならない。 (災害等の報告)第12条 乙は、天災その他の理由により貸付物件に異動が生じたときは、速やかに甲にその旨を報告しなければならない。 (必要費等の負担)第13条 乙は、貸付物件に係る必要費、有益費その他貸付物件の使用に伴い必要とする費用を負担する。(実地調査等)第14条 甲は、必要があると認めるときは、貸付物件の使用状況及び第2条の施設の利用状況に関し、調査し、又は資料の提出若しくは報告を求めることができる。 2 乙は、正当な理由がない限り、前項の調査又は請求を拒んではならない。 (違約金)第15条 乙は、第6条第1項に定める貸付料の全部又は一部を第7条第1項に定める納入期限までに納入しないときは、当該期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、その未納入額(その一部を納入した場合におけるその後の期間については、その納入金額を控除した額)につき年10.75パーセントの割合で計算した違約金を甲に納入しなければならない。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。 2 乙は、前項に定めるもののほか、この契約に定める義務に違反したときは、第6条第1項に定める貸付料の10.75パーセントに相当する金額を違約金として甲に支払わなければならない。 (契約の解除等)第16条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。 2 賃貸借契約期間内においては甲乙共に本契約を解約できないものとする。 3 前項にかかわらず、甲は、貸付物件を公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、本契約を解除することができる。 4 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何等の手続きを要することなく、直ちに本契約を解除することができる。 ⑴ 乙が第2条から第4条までの規定に違反したとき。 ⑵ 公序良俗に反する行為があったとき、又はそのような行為を助長するおそれがあるとき。 ⑶ 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。 ⑷ 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めたとき。 ⑸ 貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を乙が妨げると認めたとき。 ⑹ 乙が次のいずれかに該当するとき。 ( 、 ア 役員等 乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時、賃貸借契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法 。 律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ )又 。 は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この号において同じ )であると認められるとき。。イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害 を加える目的をもって 暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき 、 。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等 直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認め られるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をし ていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認 められるとき。 カ この契約に関連する契約の相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知 りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 乙がアからオまでのいずれかに該当する者をこの契約に関連する契約の相手方と していた場合(カに該当する場合を除く )に、甲が乙に対して当該契約の解除を 。 求め、乙がこれに従わなかったとき。 ⑺ 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。 (貸付物件の返還)第17条 賃貸借期間が満了したとき又は甲が前条の規定によりこの契約を解除したときは、乙は、貸付物件を原状に回復して甲の指定する日までに甲に返還しなければならない。 (損害賠償)第18条 乙は、その責めに帰する理由により貸付物件の全部又は一部を滅失し、又は損傷したときは、当該滅失又は損傷による当該物件の損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 (必要費等の請求権の放棄)第19条 乙は、賃貸借期間が満了した場合又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合において、貸付物件について支出された必要費、有益費その他の費用があっても、これを甲に対し請求しないものとする。 (契約の費用)第20条 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。 (連帯保証)第21条 丙は、この契約のすべてを承認し、甲に対して、乙と連帯して債務の履行の責め を負うものとする。 2 乙は、丙が民法(明治29年法律第89号)第450条第1項に定める資格を欠くに至った ときは、遅滞なく、新たに連帯保証人を立てなければならない。 3 第1項の丙の負担は、極度額 円を限度とする。 ※ 連帯保証人が個人の場合4 乙は、丙に対して、この契約の締結に先立ち、民法第465条の10第1項に基づく情報 提供を行い、丙は当該情報の提供を受けたことを確認する。 乙は、甲及び丙に対し、この説明内容が真実であることを表明し、これを保証する。 ※ 事業用に供される貸付等で、連帯保証人が個人の場合(管轄裁判所)第22条 この契約について訴訟等が生じたときは、甲の事務所の所在地を管轄する裁判所を第一審の裁判所とする。(契約に定めのない事項)第23条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。 (信義誠実の原則の遵守)第24条 甲、乙及び丙は、信義に従い誠実にこの契約を履行しなければならない。 この契約を証するため、本書を3通作成し、甲乙丙それぞれ記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日 甲 北海道 北海道警察旭川方面本部長野 手 敏 光 乙 丙 自動販売機貸付可能面積及び算定式自動販売機設置場所(飲料水): 1.25m × 0.90m = 1.125㎡ゴミ箱設置場所 : 0.80m × 0.50m = 0.40㎡貸付可能面積合計 : 1.525㎡ ≒ 1.52㎡自動販売機貸付可能場所図面(深川警察署)公衆溜り会計課窓口交通課窓口エレベーター階段自動販売機設置場所1.25m×0.9mゴミ箱設置場所0.8m×0.5m
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