令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ
- 発注機関
- 原子力規制委員会
- 所在地
- 東京都 港区
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ
R7年度 。
次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年2月5日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦1.競争入札に付する事項(1) 件 名(2) 履行期限令和8年3月31日(3) 納入場所入札説明書による。
(4) 入札方法2.競争参加資格(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
3.入札者に求められる義務等入 札 公 告 この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該適合証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者である こと。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
入札金額は、一人につき1時間あたりの労務単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ- 1 -R7年度 。
4.契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 秋葉 美幸、江口 裕T E L:03-5114-2223メールアドレス:akiba_miyuki_3op@nra.go.jp、eguchi_hiroshi_v6d@nra.go.jp(2) 入札説明書の交付(3) 入札説明会の日時及び場所令和7年2月19日(水)15時30分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室また、会場にて入札説明書の配布は行わない。
なお、本案件は入札説明会への参加を必須とする。
5.適合証明書の提出期限、競争執行の場所及び時間帯について(1) 適合証明書の提出について期限 令和7年3月5日(水)12時00分場所 〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル 16階 原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(2) 入札・開札について日時 令和7年3月19日(水)14時30分 ( 開場は10分前とする。)場所 原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(3) 電子調達システムの利用6.その他(1) 入札保証金及び契約保証金 全額免除(2) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札。
(3) 契約書作成 要(4) 落札者の決定方法(5) 予算の成立(6) 詳細は入札説明書による。
原子力規制委員会ホームページの「調達情報」から「物品・役務」>「一般競争入札」より必要な件名を選択し、入札説明書のファイルが添付されているので、ダウンロードして入手すること。
URL : https://www.nra.go.jp/nra/chotatsu/buppin-itaku/buppin/index.htmlhttps://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101参加人数は原則1社1名までとし、2名以上となる場合には (1)の問合せ先に連絡し、事前に許可を得ること。
本案件は、電子調達システムで行う。なお、電子調達システムにより難い者は、発注者に申し出た場合に限り書面入札方式によることができる。
URL : https://www.p-portal.go.jp 契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
- 2 -R7年度 。
(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
予算決算及び会計令(抜粋) 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
一 当該契約を締結する能力を有しない者 二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
R7年度 。
令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ入札説明書最低価格落札方式〔全省庁共通電子調達システム対応〕入 札 心 得入 札 説 明 書原子力規制委員会原子力規制庁契 約 書 ( 案 )入 札 書 様 式電子入札案件の書面入札参加様式委 任 状 様 式予算決算及び会計令(抜粋)仕 様 書入 札 適 合 条 件- 1 -R7年度 。
1.契約担当官等の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 小林 雅彦〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号2.競争入札に付する事項 (1) 件 名(2) 履行期限令和8年3月31日(3) 納入場所仕様書による。
(4) 入札方法3.競争参加資格(2) 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 原子力規制委員会から指名停止措置が講じられている期間中の者ではないこと。
なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。
(5) 入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約できる者であること。
(6) 入札説明会に参加した者であること。
原子力規制委員会原子力規制庁の役務の調達に係る入札公告(令和7年2月5日付け令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ 入札金額は、一人につき1時間あたりの労務単価を記載すること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者である こと。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て いる者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(4) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の 「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。
公告)に基づく入札については、関係法令、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得及び電子調達システムを利用する場合における「調達ポータル・電子調達システム利用規約」(https://www.p-portal.hq.admix.go.jp/pps-web-gov/resources/app/pdf/riyoukiyaku.pdf)に定めるもののほか下記に定めるところによる。
記入 札 説 明 書- 2 -R7年度 。
4.入札者に求められる義務等5.入札説明会の日時及び場所令和7年2月19日(水)15時30分場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室また、会場にて入札説明書の配布は行わない。
なお、本案件は入札説明会への参加を必須とする。
6.適合証明書の提出について(1) 提出期限令和7年3月5日(水)12時00分(2) 提出場所〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル 16階原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ 技術基盤課契約係(3) 提出方法ア.電子調達システムでによる提出の場合イ.書面による提出の場合(4) その他7.競争執行の日時、場所等(1) 入札・開札の日時及び場所日時:令和7年3月19日(水)14時30分 ( 開場は10分前とする。)場所:原子力規制委員会原子力規制庁 六本木ファーストビル18階入札会議室(2) 入札書の提出方法入札書の提出は以下の方法のみであり、メール等その他の方法による提出は認めない。
ア.電子調達システムによる入札の場合 (1)の日時までに同システムにより入札を行うものとする。
イ.書面による入札の場合 入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
(3) 入札の無効 電子調達システムで参加する場合は、(1)の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。
審査の結果は令和7年3月17日(月)までに電子調達システムで通知する。
書面により入札に参加する者へは、書面で通知する。(審査結果通知書) この入札に参加を希望する者は、原子力規制庁が交付する入札説明書に基づいて適合証明書を作成し、期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官等から当該適合証明書に関して説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
なお、提出された適合証明書は原子力規制庁において審査するものとし、審査の結果、合格した適合証明書に係る入札書のみを落札決定の対象とする。
参加人数は原則1社1名までとし、2名以上となる場合には17. (1)の問合せ先に連絡し、事前に許可を得ること。
書面で提出する場合は、(1)の提出期限までに原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面入札届と併せて提出すること。
提出方法は持参、郵送または電子メールによるものとする。郵送の場合は確実に届くよう、配達証明等で送付すること。
電子メールで送付する場合には、17.(1)の本件に関する照会先に送付すること。
また、原子力規制庁到着時刻をもって提出期限の判断を行うこととなるため、余裕を もって提出すること。期限を超えた場合には理由を問わず入札に参加することはできな い。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式2による書面を6.(1) の日時までに提出済みであること。
また、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得に定める様式1による入札書を(1) の日時及び場所に持参すること。なお、入札書の日付けは、入札日を記入すること。
入札公告に示した競争参加資格のない者による入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
- 3 -R7年度 。
8.落札者の決定方法9.その他の事項は、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得の定めるところにより実施する。
10.入札保証金及び契約保証金 全額免除11.契約書の作成の要否 要12.契約条項 契約書(案)による。
13.支払の条件 契約書(案)による。
14.契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
15.暴力団排除に関する誓約16.予算の成立と契約締結日17.その他(1) 本件に関する照会先質問は、電話又はメールにて受け付ける。
担当:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 担当 秋葉 美幸、江口 裕T E L:03-5114-2223メールアドレス:akiba_miyuki_3op@nra.go.jp、eguchi_hiroshi_v6d@nra.go.jp(2) 電子調達システムの操作及び障害発生時の問合せ先政府電子調達システム(GEPS)ホームページアドレス https://www.p-portal.go.jpヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)受付時間 平日9時00分~17時30分(3) 競争参加者は、提出した証明書等について説明を求められた場合は、自己の責任におい て、速やかに書面をもって説明しなければならない。
(4) 入札結果は、落札者を含め、応札者全員の商号又は名称、入札価格について開札場にお いて発表するとともに、原子力規制委員会ホームページにて公表することがある。
予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札額によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。
当該業務の入札については、原子力規制委員会原子力規制庁入札心得において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上参加すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記することとし、電子調達システムにより入札した場合は、誓約事項に誓約したものとして取り扱うこととする。
契約締結日までに令和7年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は、予算が成立した日以降とする。また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。
なお、本調達は、令和7年度予算に係る調達であることから、予算の成立以前においては、落札予定者の決定となり、予算の成立等をもって落札者とすることとする。
- 4 -R7年度 。
(別 紙)1.趣旨2.入札説明書等(2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
3.入札保証金及び契約保証金4.入札書の書式等5.入札金額の記載6.入札書の提出 環境省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)書面による入札を行う場合は、様式1による入札書を封筒に入れ封かんし、かつ、その封 入札者は、様式1による入札書を提出しなければならない。ただし、電子調達システムにより入札書を提出する場合は、同システムに定めるところによるものとする。
なお、入札説明書において「電子調達システムにより入札書を提出すること」と指定されている入札において、様式1による入札書の提出を希望する場合は、様式2による書面を作成し、入札説明書で指定された日時までに提出しなければならない。
(1)入札書を提出する場合は、入札説明書において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の 上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記 することとし、電子調達システムにより入札した場合は、当面の間、誓約事項に誓約したも のとして取り扱うこととする。
皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官殿と記載)及び「令和7年3月19日開札[令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ]の入札書在中」と朱書きし、入札・開札の日時及び場所に持参すること。
(3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
(3)電子調達システムにより入札する場合は、同システムに定める手続に従い、入札日時まで に入札書を提出すること。通信状況により提出期限内に電子調達システムに入札書が到着し ない場合があるので、時間的余裕をもって行うこと。
原子力規制委員会原子力規制庁入札心得 原子力規制委員会原子力規制庁の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるもののほか、この心得に定めるものとする。
(1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書案、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。
- 5 -R7年度 。
7.代理人等(代理人又は復代理人)による入札及び開札の立会い8.代理人の制限9.条件付の入札10.入札の無効次の各項目の一に該当する入札は、無効とする。
① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑪ 暴力団排除に関する誓約事項(別記)について、虚偽が認められた入札⑫ その他入札に関する条件に違反した入札11.入札の延期等12.開札の方法(4)入札者又は代理人等は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。
(5)入札者又は代理人等は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、 開札場を退場することができない。
④ 書面による入札において記名を欠く入札⑨ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書 が契約担当官等の審査の結果採用されなかった入札 入札参加者が相連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行すること ができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の 執行を延期し若しくはとりやめることがある。
(1)開札は、入札者又は代理人等を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札者又は代理人 等の立会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うことができる。
(2)電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人等は、開札時刻に 端末の前で待機しなければならない。
(3)入札者又は代理人等は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競 争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。
代理人等により入札を行い又は開札に立ち会う場合は、代理人等は、様式3による委任状を持参しなければならない。また、代理人等が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続を終了しておかなければならない。
(1)入札者又はその代理人等は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることができない。
(2)入札者は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。) 第71条第1項各号の一に該当すると認められる者を競争に参加することができない期間は 入札代理人とすることができない。
予決令第72条第1項に規定する一般競争に係る資格審査の申請を行った者は、競争に参加 する者に必要な資格を有すると認められること又は指名競争の場合にあっては指名されること を条件に入札書を提出することができる。この場合において、当該資格審査申請書の審査が開 札日までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき若しくは指名されなかっ たときは、当該入札書は落札の対象としない。
③ 委任状を持参しない代理人による入札又は電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人等による入札- 6 -R7年度 。
13.調査基準価格、低入札価格調査制度②前号以外の請負契約 その者の申込みに係る価格が10分の6を予定価格に乗じて得た額14.落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法15.落札決定の取消し16.契約書の提出等(2)落札者が前項に規定する期間内に契約書を提出しないときは、落札は、その効力を失う。
17.契約手続において使用する言語及び通貨契約手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨に限る。
(3)低入札価格調査は、入札理由、入札価格の積算内訳、手持工事の状況、履行体制、国及び 地方公共団体等における契約の履行状況等について実施する。
当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、直ちに当 該者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
なお、入札者又は代理人等が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係の ない職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとする。
落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明 したときは、落札決定を取消すことができる。
(1)落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人が落札者 である場合には、本人又は代表者が署名することをもって代えることができる。)し、契約 書を受理した日から10日以内(期終了の日が行政機関の休日に関する法律(昭和63年法 律第91号)第1条に規定する日に当たるときはこれを算入しない。)に契約担当官等に提 出しなければならない。ただし、契約担当官等が必要と認めた場合は、この期間を延長する ことができる。
(6)開札をした場合において、予定価格の制限内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入 札を行うものとする。電子調達システムにおいては、再入札を行う時刻までに再度の入札を 行うものとする。なお、開札の際に、入札者又は代理人等が立ち会わず又は電子調達システ ムの端末の前で待機しなかった場合は、再度入札を辞退したものとみなす。ただし、別途指 示があった場合は、当該指示に従うこと。
(1)工事その他の請負契約(予定価格が1千万円を超えるものに限る。)について予決令第8 5条に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約 の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準は次の各 号に定める契約の種類ごとに当該各号に定める額(以下「調査基準価格」という。)に満た ない場合とする。
①工事の請負契約 その者の申込みに係る価格が契約ごとに10分の7.5から10分の9. 2までの範囲で契約担当官等の定める割合を予定価格に乗じて得た額(2)調査基準価格に満たない価格をもって入札(以下「低入札」という。)した者は、事後の 資料提出及び契約担当官等が指定した日時及び場所で実施するヒアリング等(以下「低入札 価格調査」という。)に協力しなければならない。
- 7 -R7年度 。
(別 記)1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。
(1)契約の相手方として不適当な者 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者 ア 暴力的な要求行為を行う者 イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者 ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 エ 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者 オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。
イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加え る目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直 接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が 当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明 したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。
4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受 けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約 担当官等へ報告を行います。
ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人であ る場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、 団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条 第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する 暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む)。
ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。
記- 8 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 下記のとおり入札します。
1 入札件名 : 2 入札金額 : 金額 円也 (1人につき1時間あたり) 3 契約条件 : 契約書及び仕様書その他一切貴庁の指示のとおりとする。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail : 4 誓約事項 : 本入札書は原本であり、虚偽のないことを誓約するとともに、暴力団排除 に関する誓約事項に誓約する。
令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ(様式1)入 札 書所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名(復)代理人役職・氏名記- 9 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿 1 入札件名 : 2 電子調達システムでの参加ができない理由担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :(様式2)所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名書面入札届 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、書面入札方式で参加をいたします。
記令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ(記入例)電子調達システムで参加する手続が完了していないため- 10 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項)1 2 1の事項に係る復代理人を選任すること。
担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :委 任 状所 在 地商 号 又 は 名 称代表者役職・氏名代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名記令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れの入札に関する一切の件(様式3-①)- 11 -R7年度 。
令和 年 月 日支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿(委任者)(受任者) 当社 を復代理人と定め下記権限を委任します。
(委任事項) 担当者等連絡先 部署名 : 責任者名 : 担当者名 : TEL : E-mail :商 号 又 は 名 称所 属 ( 役 職 名 )代 理 人 氏 名復 代 理 人 所 在 地所 属 ( 役 職 名 )復 代 理 人 氏 名記令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れの入札に関する一切の件代 理 人 所 在 地(様式3-②)委 任 状- 12 -R7年度 。
(参 考) (一般競争に参加させることができない者) (一般競争に参加させないことができる者) 四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。 五 正当な理由がなくて契約を履行しなかつたとき。 七 この項(この号を除く。)の規定により一般競争に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。
2 契約担当官等は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。
三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第三十二条第一項各号に掲げる者第七十一条 契約担当官等は、一般競争に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について三年以内の期間を定めて一般競争に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、また同様とする。
一 契約の履行に当たり故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をしたとき。
二 公正な競争の執行を妨げたとき又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合したとき。
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。 六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行つたとき。
二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者予算決算及び会計令(抜粋)第七十条 契約担当官等は、売買、貸借、請負その他の契約につき会計法第二十九条の三第一項の競争(以下「一般競争」という。)に付するときは、特別の理由がある場合を除くほか、次の各号のいずれかに該当する者を参加させることができない。
一 当該契約を締結する能力を有しない者- 13 -1仕 様 書1. 件名令和7年度 最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ2. 適用この仕様書は、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)が契約する上記の契約に関する仕様を規定するものである。3. 契約期間自 : 契約締結日至 : 令和8年3月31日4. 実施内容(1) 業務内容受け入れた人材の業務は、規制庁が整備する熱水力-燃料挙動解析コードTRACE/FRAPTRAN 結合コードに係る開発作業並びに最適評価コード(TRACE/FRAPTRAN、TRACE/PARCS等)を用いた解析データ整備、解析作業及び技術資料の作成・整理支援とする。下記①~③の業務を実施する人材を 1 名受け入れる。①TRACE/FRAPTRAN結合コードに係る開発作業規制庁職員の指示の下、TRACE(patch 5)コードとFRAPTRANコードを、それぞれのコードの特性を活かしつつ、PVM(Parallel Virtual Machine)を用いて結合したコードを作成することを目的とし、TRACE、FRAPTRAN及びPVMのソースコード調査及び修正を実施し、適宜確認解析を実施して結果を整理するとともに技術文書の作成支援を行う。②プラント解析データ及び実験解析データ整備作業規制庁職員の指示の下、規制庁が所有するデータ(PWRプラント、BWRプラント及び実験解析データ)について、上記最適評価コードの解析用入力データを作成又は修正し、解析を行い、解析結果を整理するとともに技術文書の作成支援を行う。解析内容は実機PWRプラントにおけるFFRD(Fuel Fragmentation,Relocation, and Dispersal)の影響評価を含む。なお、データの確認や解析結果の可視化について、可視化入力ツール(SNAP)等を使用する。③必要に応じ、上記の作業に関連する文献等調査及び最新知見の収集(英語及び日本語)、打合せ等のための出張を実施する。④派遣労働者が従事する業務(上記①~③)に伴う責任の程度は、付与される権限なしとする。(2) 業務を行う日及び時間① 業務時間は、9時30分から18時15分とする。ただし、派遣先責任者が認めた場合で、かつ派遣労働者の合意のもとでの変更は可能とする。また、時間外勤務を要請することもある。時間外勤務の要請は、労働基準法第36条に基づ- 14 -2いて派遣元事業所内で締結された協定(36協定)内で実施することとする。② 休憩時間は12時から13時までとする。③ 業務を行う日は、月曜日から金曜日まで。ただし次に挙げる日を除く。・国民の祝日に関する法律の定める日・12月29日から1月3日まで5. 業務を行う場所東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門なお、テレワーク(在宅勤務)については、派遣先責任者が認めた場合で且つ派遣労働者の合意のもとで行うことができるものとする。6. 実施責任者、指揮命令者等及び苦情申出先・ 発注者側:実施責任者原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループ安全技術管理官(システム安全担当)指揮命令者原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門上席技術研究調査官(核燃料・サイクル班)代行命令者原子力規制委員会原子力規制庁 長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門主任技術研究調査官(核燃料・サイクル班)・ 受注者側:本業務を統括する実施責任者の役職及び氏名を実施体制図に明示すること。7. タイムシートの納入場所派遣労働者は別紙1「タイムシート」に月末ごとに所要事項を記載し、指揮命令者の確認を受けるものとする。当該指揮命令者が不在の場合は、代行命令者が確認を行う。
なお、月末に確認を受けたタイムシートを派遣先に納入するものとする。8. 派遣料金(1) 派遣料金は、実労働時間(0.5時間未満の端数については切り捨て、0.5時間以上の端数は切り上げる)に労働時間を乗じて算出する。(2) 実働勤務時間は別紙1「タイムシート」に基づいて管理する。(3) 時間外労務単価は実働 8 時間を越えた場合、労務単価の 25%の割増しした単価を適用する。休日以外の深夜(22時以降)は、労務単価の50%(25%+深夜25%)の割増した単価を適用する。- 15 -3休日勤務は、労務単価の35%の割増した単価を適用する。休日深夜勤務は、労務単価の60%(35%+深夜25%)の割増した単価を適用する。(4) 派遣料金の支払いは、原則、月末締め翌月末日払いとする。(5) 派遣労働者の各日の就業時間は、分単位で算出するものとする。(6) 4節(1)③に関して、別に定める「国内出張に関する覚書(案)」第3条に基づき支給する。9. 派遣契約の解除(1) 派遣先は、派遣元に仕様を満たせる能力がないと判断し、労働者派遣契約を解除又は派遣期間を短縮する場合は、少なくとも30日以上の予告期間を設けて通知するものとする。ただし、雇用開始日から14日以内に、仕様を満たせる能力がないと判断した場合は、この限りではない。(2) 業務上の都合等、派遣労働者の責に帰すべき理由によらない場合で、労働者派遣契約の期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合、又は派遣期間を短縮する場合には、当該派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、労働者派遣契約の解除を行おうとする日の少なくとも30日前にその旨の予告を行うこととする。30日前に予告を行わない場合には、速やかに、当該派遣労働者の少なくとも30日分以上の賃金に相当する額についての損害賠償を行うこととする。10. 派遣元に係る要件(1) 派遣元は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める派遣事業者であること。(2) 派遣元は、派遣労働者の予定者を確保のうえ、その予定者が「人材に求められる条件・資格経験等」で求める下記能力を有していること。① 国内・海外の原子力施設関連情報の資料編集・整備等に過去5年以上の経験を有した実績があること。② 派遣元またはその他の機関で原子力施設関連に関する基本知識の研修を受けていること。③ 求めるPCスキルについて、派遣元での資格認定またはその他の機関での資格認定を受けていること。④ 派遣元またはその他の機関で情報セキュリティ教育を受けていること。(3) 派遣元は下記の対応能力を有していること。① 責任者及び苦情受付担当がいること。② 派遣労働者が休職等の他の事情により長期に業務に従事することができない場合は、上記(2)で求める能力を有する代替要員を速やかに派遣できること。③ スキルの確認方法及び今回の仕様書で求めている予定派遣者に対し能力を有しているとの判断基準を有していること。④ PCスキルの能力確認、情報セキュリティ研修など定期的に行っている等教育体制があること。⑤ プライバシーマークの使用許諾を受けていること。または、個人情報の取扱基準を有していること。(4) 派遣元は、派遣労働者の予定者を協定対象派遣労働者とすること。- 16 -4(5) 派遣元は、派遣労働者の予定者を無期雇用派遣労働者(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第38条各号のいずれかに該当する者及び原子力規制委員会の職員(非常勤職員を含む。)であった者で、離職の日から起算して1年を経過していない者を除く。)又は60歳以上の者とすること。11.秘密保持等情報セキュリティ及び業務上知り得た秘密等の取決めに関しては、「秘密保持等に関する覚書(案)」に定めるところによる。12.その他(1) 本仕様書に記載がない事項に関しては、労働者派遣契約書の労働者派遣一般条項に定めるところによる。(2)待遇に関する情報については、別紙 2「待遇に関する 情報提供」に記載する。(3)派遣事業者は、労働者派遣法等を適宜確認した上、その責務を確実に果たすこと。以上- 17 -5別紙1派遣先事業者名 原子力規制委員会原子力規制庁派遣先住所 東京都港区六本木一丁目9番9号【作業案件名】 【派遣労働者氏名】 【従事した業務の種類(内容)】 ○○を行う業務【派遣就業した場所】 【派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度】東京都港区六本木一丁目9番9号 (組織単位) 長官官房技術基盤グループ○○部門就業時間 休憩時間 勤務時間 残業時間 ~~~ 時間0:00 0:00(注)派遣先は1ヶ月ごとに1回以上、派遣元事業主へ通知すること集計 出勤日数: 日【派遣先管理台帳、派遣元管理台帳として労働者派遣終了後3年間保存】令和7年○月分日付 曜日※実際の時間を記入してください。変更した就業場所、業務内容、業務に伴う責任 ※変更があれば正しく記入してください。
(所在地)タイムシート(就業状況報告書)○○ ○○(名 称) 原子力規制委員会原子力規制庁 付与される権限なしR0210- 18 -6待遇に関する情報提供労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第26条第7項に基づき、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則第24条の4第二号に定める待遇等に関する情報を下記のとおり情報提供いたします。1.待遇のそれぞれの内容(待遇の種類)(待遇の内容)① 食堂:施設なし設置していない。② 休憩室:施設有利用可利用時間:制限なし(全従業員共通)③ 更衣室:施設なし設置していない。④ 教育訓練:有配属時教育、情報セキュリティ教育、所内システム使用教育等別紙2- 19 -1入札適合条件令和7年度 最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れを実施するにあたり、以下の条件を満たすこと。(1) 令和04・05・06年度環境省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」 においての「A」、「B」又は「C」の等級に格付けされている者であること。なお、令和07・08・09年度の資格を引き続き取得すること。(2) 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」に定める派遣事業者であること。(3) 本業務が関係する①原子炉施設の規制対象となる者(原子炉設置者、原子力に係る加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業者並びに保安規定を定める核燃料物質使用者)、②当該許認可対象とする設備の開発、設計及び製造に関わる事業者、又は①及び②の者の子会社(親会社の出資比率が50%を占める被支配会社)若しくは団体(運営費の過半を得ている団体又は構成員の過半数が①②の者である団体)でないこと、又はそれらの者から当該許認可(検査、命令、確認報告徴収等)に関連した業務を受注していないこと。(4) 作業を実施する候補者(以下「作業候補者」という。)が、原子力規制委員会原子力規制庁(以下「規制庁」という。)の担当職員と日本語による意思の疎通ができること。(5) 派遣元で無期雇用又は60歳以上の派遣労働者であること。(6) 作業候補者を確保の上、その作業候補者が以下に示す要件を満たすこと。その証明として最新の経歴及びスキルシートを提出できること。1)作業候補者が、TRACE/FRAPTRAN結合コードに係る開発作業に関連して、TRACEコード、FRAPTRANコード及びPVM(Parallel Virtual Machine)のソースコードを理解し、修正する能力があることを示すこと。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、実績1~2件について下記の事項を記すこと。① 作業名称又は発表件名(固有名称を除く。)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)2)作業候補者が原子炉システム解析コード(TRACEコード)の入力データの作成及び解析を実施する能力があること。なお、実績でその能力を示す場合には、添付資料に、PWRプラントの実績1件、BWRプラントの実績1件について以下の事項を記すこと。- 20 -2① 作業名称又は発表件名(固有名称を除く。)② 発注者の区分(国/地方公共団体/民間会社)又は発表先(学会、機関紙等の名称)③ 実施年度④ 作業概要(公開できる範囲に限る。)3)派遣事業者と作業候補者との間で労働基準法第36条に基づく労使協定が締結されていることを証明する文書を示すこと。なお、特別条項が付帯されている場合には、特別条項の内容も示すこと。4)派遣元又はその他の機関で情報セキュリティ教育を受けていること。*個人名は記載しないこと。*スキルシートを提出する際には、派遣元は派遣予定者に対し競争入札であること、仕様書で求めている能力及び業務内容を明確に伝え、規制庁に勤務する意思があることを確認し、入札参加に対して派遣予定者の了承を得て臨むこと。併せて選出した派遣予定者を派遣元が推薦する理由とアピールポイントを示すこと。*作業者の略歴については、(8)にて回答すること。(7) 派遣元が仕様書で求める人材への対応能力を有していること。その証明として下記項目を提示できること。① 責任者及び苦情受付担当がいること。② スキルの確認方法及び今回の仕様書で求めている予定派遣者に対し能力を有しているとの判断基準を有していること。③ PCスキルの能力確認、情報セキュリティ研修等を定期的に行っている等の教育体制があること。④ 派遣元責任者講習を受講していること。(8) 作業候補者の略歴を示すこと。略歴は、最終学歴(注1)、卒業年度、入社年度及び実務経験(特に本作業に関連する実務の経験)(注2)等について具体的かつ簡潔に記載すること。(注1) 高校、専門学校、大学、修士、博士の別を記載し、学校名を記載する必要はない。ただし、工学部、理学部、経済学部等の専攻を併記のこと。(注2) 作業件名(固有名詞は除く)、受注年度、受注者の区別(国/地方公共団体/民間会社)について記載すること。前項(6)に示す実績と重複しても構わないものとする。本件の入札に参加しようとするものは、上記の(1)から(8)までの条件を満たすことを証明するために、様式1及び様式2の適合証明書等を原子力規制委員会原子力規制庁に提出し、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門が行う適合審査に合格する必要がある。注)開札前に提出されたスキルシートと経歴書と落札後に紹介された人材の能力が異なると派遣先が判断した場合は、契約を締結しない。なお、適合証明書等(添付資料を含む。)は、書面で提出する場合は、正1部を提出すること。電子調達システムで参加する場合は、入札説明書に記載の期限までに同システム上で適合証明書を提出すること。- 21 -3また、適合証明書を作成するに際して質問等を行う必要がある場合には、令和7年2月28日(金)12時までに電話又はメールで、以下宛に提出すること。
適合証明書等提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループ技術基盤課契約係〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル16階TEL:03―5114―2222質問提出先:原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門〒106-8450 東京都港区六本木一丁目9番9号 六本木ファーストビル15階担当:秋葉 美幸(akiba_miyuki_3op@nra.go.jp)、江口 裕(eguchi_hiroshi_v6d@nra.go.jp)TEL:03―5114―2223- 22 -4(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 殿所 在 地商号又は名称代表者役職・氏名「令和7年度 最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ」の入札に関し、応札者の条件を満たしていることを証明するため、適合証明書を提出します。なお、落札した場合は、仕様書に従い、万全を期して業務を行いますが、万一不測の事態が生じた場合は、原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官の指示の下、全社を挙げて直ちに対応します。担当者連絡先部 署 名:責任者名:担当者名:TEL :E-mail :- 23 -5適合証明書件名 令和7年度 最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ条 件 回 答(○or×)資料No.
(案の1)労働者派遣契約書支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、下記及び別添仕様書並びに労働者派遣契約一般条項及び労働者派遣個別契約書に示す条項等により労働者派遣契約を締結する。
記令和7年度最適評価手法の整備作業の人材派遣による人材の受入れ b).休日以外の深夜(22時以降)は、労務単価の 50%(25%+深夜25%)の割増した単価を適 用する。
c).休日勤務は、労務単価の35%の割増した単価 を適用する。
d).休日深夜勤務は、労務単価の60%(35%+深 夜25%)の割増した単価を適用する。
原子力規制委員会原子力規制庁長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門2.及び3.の消費税額等は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出した額である。
- 27 -R7派遣 本契約の締結を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 - 28 -R7派遣労働者派遣契約一般条項(契約の目的)第1条 本契約は、乙が、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。以下「労働者派遣法」という。)に基づき、仕様書の定めるところにより、乙の雇用する労働者(以下「派遣労働者」という。)を甲に派遣し、甲が派遣労働者を指揮命令して業務に従事させることを目的とする。(総則)第2条 甲及び乙は、労働者派遣を行い若しくは労働者派遣を受け入れるに当たり、それぞれ労働者派遣法その他関係諸法令並びに派遣先が講ずべき措置に関する指針及び派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針を遵守する。(派遣就業条件)第3条 労働者派遣法において、労働者派遣契約に定めるべきこととされている事項については、この条項に従い、甲乙間において定めるものとする。(適正な労働者の派遣義務)第4条 乙は、本契約の目的達成に適する労働者(資格、能力、知識、技能、信用、経験等があり、健康上も就業適格性を有する者。)を甲に派遣しなければならない。(派遣労働者の通知)第5条 乙は、労働者派遣法の規定により、当該派遣労働者の氏名、性別、その他労働者派遣法及び労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律施行規則(昭和60年政令第95号。以下「同施行規則」という。)等に定める事項を甲に通知しなければならない。なお、この場合の通知は、書面の提出により行うものとする。(派遣受入期間の制限のある業務と抵触日通知等)第6条 甲及び乙は、派遣就業の場所ごとの同一業務(派遣受入期間の制限のない業務(労働者派遣法に掲げる業務)を除く。)について、派遣可能期間を超える期間、継続して労働者派遣を受け入れ又は行ってはならない。甲は、これらに該当する業務について契約を締結するに当たり、あらかじめ、乙に対し、当該派遣受入期間の制限に抵触することとなる最初の日(以下「抵触日」という。)を書面の交付等により通知するものとする。契約の締結後に、甲において派遣受入期を定め、又はこれを変更する場合も、その都度、乙に対して、同様の方法により抵触日の通知をするものとする。2 乙は、甲が第1項の抵触日の1か月目に至ったときは、当該日から抵触日の前日までの間に、抵触日以降継続して労働者派遣を行わない旨を甲及び派遣労働者に通知するも- 29 -R7派遣のとする。なお、当該抵触日をもって派遣雇用期間が終了する場合には、乙はその旨を併せて派遣労働者に通知する。(派遣労働者の特定を目的とする行為の制限)第7条 甲は、労働者派遣契約締結に際し、派遣労働者を特定することを目的とする行為(受け入れる派遣労働者を選別するために行う事前面接、履歴書の送付要領、若年者への限定、性別の限定、派遣労働者の指名等)をしないように努めなければならない。また、乙は、これらの行為に協力してはならない。ただし、派遣労働者または派遣労働者となろうとする者が、派遣就業を行う派遣先として、適当であるかどうかを確認する等のため自らの判断の下に派遣就業開始前の訪問若しくは履歴書の送付を行うときは、この限りではない。(派遣先責任者)第8条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業の場所ごとに所定人数の派遣先責任者を選任するものとする。なお、派遣先責任者には、甲が任命した検査官が当たるものとする。2 派遣先責任者は、派遣労働者を指揮命令する者に対して、契約に定める事項を遵守させるほか、適正な派遣就業の確保のための措置を講じなければならない。(派遣元責任者)第9条 乙は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、自己の雇用する労働者(法人の場合には役員を含む。)の中から、事業所ごとに所定人数の派遣元責任者を選任するものとする。2 派遣元責任者は、派遣労働者の適正な就業確保のための措置を講じなければならない。(指揮命令者)第10条 甲は、労働者派遣法及び同施行規則の定めに基づき、派遣就業場所ごとに指揮命令者を選任するものとする。なお、指揮命令者には甲が任命した監督官が当たるものとする。2 指揮命令者は、業務の処理について、契約に定める事項を守って派遣労働者を指揮命令し、契約外の業務に従事させることのないよう留意し、派遣労働者が安全、正確かつ適切に業務を処理できるよう、業務処理の方法、その他必要な事項を派遣労働者に周知指導する。3 指揮命令者は、前項に定めた事項以外でも甲の職場維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩防止のために必要な事項を派遣労働者に指示することが出来る。(苦情処理)第11条 甲及び乙は、派遣労働者からの苦情の申出を受ける担当者を選任し、派遣労働者から申出を受けた苦情の処理方法、甲乙間の連絡体制等を協議し定めるものとする。- 30 -R7派遣2 甲及び乙は、派遣労働者から苦情の申出があった場合には、互いに協力して迅速な解決に努めなければならない。3 前項により苦情を処理した場合には、甲及び乙は、その結果について必ず派遣労働者に知らせなければならない。(適正な派遣就業の確保等)第12条 乙は、甲が派遣労働者に対し、仕様書に定める労働を行わせることにより、労働基準法等の法令違反が生じないよう労働基準法等に定める時間外、休日労働協定、その他所定の法令上の手続等をとるとともに、適正な就業規則を定め、派遣労働者に対し、適切な労務管理を行い、甲の指揮命令等に従って職場の維持・規律の保持・秘密及び個人情報並びにその他の保護すべき情報等の漏洩を防止し、適正に業務に従事するよう派遣労働者を教育、指導しなければならない。2 甲は、派遣労働者に対し、労働基準法等の諸法令及び仕様書に定める就業条件を守って派遣労働者を労働させるとともに、当該派遣就業が適正かつ円滑に行われるようにするため、パワーハラスメント及びセクシャルハラスメントの防止等に配慮するとともに、福利厚生に関する施設で派遣労働者の利用が可能なものについては便宜の供与に努める。3 甲は、乙が行う派遣労働者の知識、技術、技能等の指導及び安全衛生教育並びに派遣労働者の自主的な能力開発について可能な限り協力するものとする。
4 乙は、派遣業務を円滑に遂行する上で必要な物品の貸与や技能、技術の指導の実施をはじめとする派遣労働者の福利厚生等の措置について、必要な就業上の措置を講ずるよう努めなければならない。5 甲の派遣労働者に対する派遣業務上の指揮命令は、仕様書に定める甲の就業に関する指揮命令者が行うものとし、当該指揮命令者の不在の場合の代行命令者についても、仕様書にあらかじめ明示しておくものとする。(安全衛生等)第13条 甲及び乙は、労働基準法・労働安全衛生法等に定める規定を遵守し、派遣労働者の労働条件・安全衛生の確保に努めるものとする。2 乙は、労働安全衛生法に定める雇入れ時の安全衛生教育を行った上、甲に派遣しなければならない。なお、甲は、乙から派遣労働者に係る雇入れ時の安全衛生教育の委託の申入れがあった場合には、可能な限りこれに応じるよう努める等、派遣労働者の安全衛生教育に必要な協力や配慮を行うものとする。3 甲は、派遣労働者の就業場所における環境等の危険に関し、労働安全衛生法上の派遣労働者の事業者とみなされ、乙は当該派遣中の労働者に関しては、当該事項について当該事業に使用しないものとみなされることにかんがみ、派遣労働者の安全管理について適切な管理を行うものとする。乙は、甲の行う安全衛生管理に協力し、派遣労働者に対する教育・指導等を怠らないように努めるものとする。4 乙は、派遣労働者に対し、必要に応じて雇入れ時の健康診断を行うとともに、派遣就業に適する健康状態の労働者を甲に派遣しなければならない。- 31 -R7派遣5 派遣労働者について、派遣中に労働災害が発生した場合については、甲は、乙に直ちに連絡して対応するとともに、労働者死傷病報告の提出については、第16条第3項によるものとする。(派遣労働者の交替等)第14条 派遣労働者が就業するにあたり、遵守すべき甲の業務処理方法、就業規則等に従わない場合、又は業務処理の効率が著しく低く労働者派遣の目的を達しない場合には、甲は乙にその理由を示し、派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を要請することが出来る。2 乙は、前項の要請があった場合には、当該派遣労働者への指導、改善、派遣労働者の交替等適切な措置を講ずるものとする。3 派遣労働者の傷病その他、やむを得ない理由がある場合には、乙は甲に通知して、派遣労働者を交替させることができる。4 派遣労働者の自己都合欠勤、事故による欠員その他、派遣労働者の人数に欠員が生じるおそれがあるときは、直ちに甲にその旨連絡するとともに、欠員が生じないよう措置をとり、また、欠員が生じたときは直ちに、その欠員の補充を行わなければならない。
本契約期間中に、同一業務について職員として採用するための公募(当該派遣労働者を対象に含む)を行う際及び公募後、当該派遣労働者を採用する際は、派遣元に通知するものとする。
派遣先は、専ら派遣先に起因する事由により、労働者派遣契約の契約期間が満了する前の解除を行おうとする場合には、派遣元の合意を得ることはもとより、あらかじめ相当の猶予期間をもって派遣元に解除の申入れを行うこととする。
派遣先及び派遣元は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由によらない労働者派遣契約の解除を行った場合には、派遣先の関連会社での就業をあっせんする等にり、当該労働者派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとする。
契約締結日から令和8年3月31日 月~金(祝日、年末年始12/29~1/3を除く。)安全及び衛生「労働安全衛生法」及び「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件に関する法律」の定めによる。9時30分から18時15分 (休憩時間12時00分から13時00分までの60分間)上記就業日以外の就労は、月○日まで、上記就業時間外の労働の限度は、1日○時間 月○時間 年○時間までとする。
上席技術研究調査官長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門主任技術研究調査官☑ 付与される権限なし □ 付与される権限あり:組織単位(組織の長の職名)長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 安全技術管理官長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 03-5114-2223☑ 無期雇用派遣労働者に限定 又は 60歳以上の派遣労働者に限定 □ 限定なし原子力規制委員会原子力規制庁 東京都港区六本木一丁目9番9号長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門安全技術管理官(システム安全担当)派遣元責任者(案の2)派遣先事業所就 業 場 所業務に伴う責任の程度支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、派遣元事業者 役職 名(以下「乙」という。)とは、令和○年○○月○○日付けで甲・乙間で締結した労働者派遣契約書に基づき、次の条件のもとに、労働者派遣を行うものとする。
労 働 者 派 遣 個 別 契 約 書☑ 協定対象労働者に限定 □ 限定なし 1人業 務 内 容熱水力-燃料挙動解析コードTRACE/FRAPTRAN結合コードに係る開発作業並びに最適評価コード(TRACE/FRAPTRAN、TRACE/PARCS等 )を用いた解析及び解析データ整備に関する技術的支援03-3581-3352- 42 -(3) 損害賠償等に係る適切な措置(4) 労働者派遣契約の解除の理由の明示苦情の申出先、処理方法・連携体制(1) 苦情の申出を受ける者(部署名) (役職名) (氏名) (電話)派遣先(2) 苦情処理方法、連携体制等紹介予定派遣に関する事項及び派遣可能期間の制限を受けない業務に係る労働者派遣に関する事項 本契約の証として、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、各1通を保有する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 住所事業者名 代表者役職名 名(許可番号) 派 - 安全技術管理官(システム安全担当) 派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合であって、派遣元から請求があったときは、労働者派遣契約の解除を行った理由を派遣元に対して明らかにすることとする。
長官官房技術基盤グループシステム安全研究部門 派遣先は、派遣先の責に帰すべき事由により労働者派遣契約の契約期間が満了する前に労働者派遣契約の解除を行おうとする場合には、派遣労働者の新たな就業機会の確保を図ることとし、これができないときには、少なくとも当該労働者派遣契約の解除に伴い派遣元が労働者派遣契約に係る派遣労働者を休業させること等を余儀なくされたことにより生じた休業手当に相当する額以上の額について、また派遣元がやむを得ない事由により当該派遣労働者を解雇する場合は、派遣先による解除の申し入れが相当の猶予期間をもって行われなかったことにより、派遣元が解雇の予告をしないときは、少なくとも30日分以上の賃金に相当する額について、当該予告をした日から解雇の日までの期間が30日に満たないときは当該解雇の日31日前から当該予告の日までの日数分以上の賃金に相当する額についての損害の賠償を行わなければならないこととする。その他派遣先は派遣元と十分に協議した上で適切な善後処理方策を講ずることとする。
また、派遣先及び派遣元双方の責に帰すべき事由がある場合には、派遣先及び派遣元のそれぞれの責に帰すべき部分の割合についても十分に考慮することとする。
①派遣先における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣先責任者へ連絡することとし、当該派 遣先責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果 について必ず派遣労働者に通知することとする。
②派遣元における(1)記載の者が苦情の申出を受けたときは、ただちに派遣元責任者へ連絡することとし、当該派 遣元責任者が中心となって誠意をもって、遅滞なく、当該苦情の適切かつ迅速な処理を図ることとし、その結果 について必ず派遣労働者に通知することとする。
③派遣先及び派遣元は、自らでその解決が容易であり、即時に処理した苦情の他は、相互に遅滞なく通知するとと もに、密接に連絡調整を行いつつ、その解決を図ることとする。
なし派遣元R0204- 43 -R7派遣第1条 丙は、甲における派遣就業中に職務上知ることのできた秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は盗用してはならない。
第3条 この覚書は、丙の派遣期間の満了又は終了後も有効に存続するものとする。
本覚書締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名捺印し各自一通を保管する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号 支出負担行為担当官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙
丙
派遣先:原子力規制委員会原子力規制庁(以下「甲」という。)及び派遣元:(以下「乙」という。)並びに乙のスタッフ( をいい、以下「丙」という。)は、次の条項を厳守し、かつ、履行することについて、この覚書を締結する。
丙は、甲における派遣就業中に職務上知ることのできた秘密(個人情報を含む。)を漏らし、又は盗用してはならない。
第2条 乙は、丙がこの覚書の各条項に違反する行為をした事実を知ったときは、速やかに甲に通知するものとする。
(案の3)秘密保持等に関する覚書- 44 -R7派遣 本覚書成立の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
年 月 日甲 東京都港区六本木一丁目9番9号支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名乙 第9条 国外出張はいかなる場合も認めない。
支出負担行為担当官 原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官 名(以下「甲」という。)と、 (以下「乙」という。)とは、以下のとおり乙の派遣労働者(以下「丙」という。)の国内出張に関する覚書を締結する。
第1条 甲は、丙に出張を命じようとする場合、事前に甲の旅行命令権者が作成した別紙「出張指示書」を乙に提出し、乙及び丙の同意を得るものとする。
第2条 乙又は丙が前条の出張指示書に基づく出張の内容に同意しがたい場合、甲、乙及び丙は誠意をもって協議の上取扱いを定めるものとする。
第3条 出張に関する交通費、宿泊費、日当等の経費は、甲が甲の旅費規程により算定した額を、丙が指定する銀行口座に振込むこととする。ただし、旅費規程の算定上、丙へは国家公務員等の旅費に関する法律の別表第一に記載の二級以下の職員相当として旅費規定による算定を行うものとする。
第4条 出張期間中における業務に起因する事故及び業務に係わる移動の際に起きた事故(以下「業務関連事故」という。)に関する労働者災害補償保険法に基づく処理は、乙が行う。
この場合、甲は、当該処理に必要な情報及び資料の提出等により乙の処理に協力するものとする。
第5条 業務関連事故以外の事故については、原則として乙が誠意をもって処理するものとする。
ただし、甲の故意又は過失による事故については、甲がその責任と負担において処理するものとする。
国内出張に関する覚書(案の4)第6条 甲は、丙の出張期間中の安全を確保し、事故等のトラブルを発生させないよう努めるものとする。
第7条 出張中、丙は、所定勤務時間中勤務したものとみなす。ただし、所定勤務時間以外に業務に従事したことが確認できる場合は、時間外勤務とする。
第8条 本覚書の有効期間は、甲乙間の労働者派遣基本契約期間と同じとする。