R6ー徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 (令和7年2月5日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構九州支社
- 所在地
- 福岡県 福岡市
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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R6ー徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 (令和7年2月5日)
1掲示文兼入札説明書(電子入札対象案件)独立行政法人都市再生機構「R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務」に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。なお、本件は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の業務である。1 入札公告の掲示日令和7年2月5日2 発注者独立行政法人都市再生機構 九州支社 支社長 間瀬 昭一福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号3 業務概要(1)業務名R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務(2)業務内容主な業務内容は以下のとおりである。・徳力団地における外装色彩計画策定等の実施・徳力団地におけるエントランス改修設計の実施・徳力団地における外壁修繕その他設計の実施(3)業務の詳細な説明本業務の業務内容は、別添「R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務仕様書」(以下、「設計業務仕様書」という。)のとおり。(4)成果物成果物は、設計業務仕様書6.成果品のとおり。(5)履行期間履行期間は、以下のとおり予定している。契約締結日の翌日から令和7年12月28日まで(6)本業務においては、資料の提出(ただし、資料は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、支社長の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(様式は、機構ホームページ→入札・契約情報→電子入札→電子入札運用基準からダウンロードし、申請書提出までに下記6(2)の総務部経理課へ「紙入札方式参加承諾願」を2部提出すること。)(7)仕様書及び入札説明書の交付期間、交付方法交付期間:令和7年2月5日(水)から令和7年3月3日(月)まで交付方法:当支社ホームページよりダウンロードとする。4 競争参加資格(1)次に掲げる資格を満たしている単体企業又は設計共同体であること。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達 95 号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 当機構 九州地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定を受けていること。③ 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。2④ 会社更生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記②の再認定を受けた者除く。)でないこと。⑤ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずるものでないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式及び標準契約書等→標準契約書等について→別紙暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(http://www.ur-net.go.jp/order/pdf/bouryokudantouteigi240117.pdf)(2)次の①又は②に掲げる条件を満たすものとする。①単体企業の申込み下記に記載する業務において1件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有すること。
ただし設計共同体での実績は、出資比率が50%以上のものに限る。平成 21 年度以降に受注し完了した、以下に記載する「同種又は類似業務」において 1 件以上の実績(再委託による業務の実績を含む)を有する者であること。・同種業務:平成21年度以降において受注し完了した公的機関(※1)が発注したRC造、SRC造又はS造の5階以上の共同住宅(単身向け等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務または、新築工事に係わる建築設計業務。・類似業務:平成 21 年度以降において受注し完了したRC造、SRC造又はS造の 5 階以上の共同住宅(単身向け等を除く) で、住宅戸数の合計が50戸以上の建物に係る外壁修繕設計等業務または、新築工事に係わる建築設計業務。※1 公的機関とは、国、地方公共団体、独立行政法人及び法律に基づき地方公共団体が設置できる公社(住宅供給公社、土地開発公社)をいう(UR都市機構も含む。)。②設計共同体申込みの場合は、次のイからハに掲げる条件を満たすこと。イ 設計共同体の代表者は、上記①の実績を有すること。ロ 設計共同体の代表者以外の構成員についても、上記①の実績を有すること。ハ 競争参加者の資格に関する掲示に示すところにより九州支社長から本業務に係る設計共同体として競争参加資格の認定を受けているものであること。(3)以下の①、②に掲げる基準を満たす技術者等を当該業務に配置できる単体企業又は設計共同体であること。① a)又はb)のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、(2)に示す同種又は類似業務に従事したことが1件以上ある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)の取得後2年以上の実務経験のある者で、a)の技術者を監理する立場として従事した経験のある者。② 予定管理技術者の雇用関係配置予定管理技術者は、申請書及び資料の提出期限日時点において当該業者と恒常的な雇用関係があること。なお、雇用関係がないことが判明した場合は、虚偽の記載として取り扱う。
なお恒常的雇用関係とは、申請書の提出日以前に3か月以上の雇用関係があることをいう。5 総合評価に関する事項(1)総合評価の方法① 価格と価格以外の要素がもたらす総合評価は、当該入札者の入札価格から求められる下記②の「価格評価点」と下記③により得られた「技術評価点」との合計値(評価値)をもって行う。② 価格評価点の評価方法は、以下のとおりとし、価格点は30点とする。価格評価点=価格点×(1-入札価格/予定価格)③ 技術評価点の算出は、以下のとおりとし、最高点は60点とする。技術評価点=60×技術点/技術点の満点また、技術点の算出は、申請書及び資料の内容に応じ、下記1)、2)、3)、4)の評価項目ごとに評価を行い、技術点を与えるものとし、満点は60点とする。1)企業の経験及び能力2)予定管理技術者の経験及び能力33)実施方針4)評価テーマに関する技術提案④ 価格評価点及び技術評価点の算出は、小数点第3位切り捨て2位止めとする。(2)落札者の決定方法入札参加者は「価格」、「企業の経験及び能力」、「予定管理技術者の経験及び能力」、「実施方針」、「評価テーマに関する技術提案」をもって入札を行い、入札価格が当機構であらかじめ作成した予定価格の制限の範囲内である者のうち、上記(1)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求条件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。なお、評価値の最も高い者が2者以上あるときは、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。(3)技術点を算出するための基準申請書及び資料の内容について、以下の評価項目についてそれぞれ評価を行い、技術点を算出する。評価項目評価の着目点評価点判断基準企業の経験及び能力専門技術力業務遂行技術力(様式-2)平成26年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。記載する業務は3件までとする。なお、設計共同体申込みの場合、構成員の業務実績を合算して評価することとする。設計共同体での業務実績は、出資比率が 50%以上のものに限る。① 同種業務の実績が2件以上ある。② 同種業務の実績が1件あり、かつ類似業務の実績が2件以上ある。③ 該当無し。① 10② 5③ 0企業独自の取組みバランス(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業を評価するものとし次に掲げるいずれかの認定を受けている。なお、設計共同体申込みの場合、代表者、構成員の両方を評価対象とする。・女性活躍推進法に基づく認定等(えるぼし・プラチナえるぼし認定企業等)・次世代法に基づく認定(くるみん・プラチナくるみん・トライくるみん認定企業)・若者雇用促進法に基づく認定(ユースエール認定企業)① 上記認定のいずれかの認定を受けている。② 上記認定のいずれの認定も受けていない。① 2② 04予定管理技術者の経験及び能力専門技術力業務執行技術力(様式-3)平成26年度以降に受注し、完了した同種又は類似業務等の実績を以下の順位で評価する。類似業務のみ、再委託受注による実績を含んでもよい。記載する業務は2件までとする。なお、設計共同体申込みの場合、構成員の業務実績を合算して評価することとする。設計共同体での業務実績は、出資比率が 50%以上のものに限る。① 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 8 年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験が2件ある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 8 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。② 以下のいずれかであることa)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 5 年以上の実務経験があり、同種業務に従事した経験のある者。b)一級建築士又は技術士(建設部門)取得後 5 年以上の実務経験があり、a)の基準を満たす者を監理する立場として従事した経験のある者。③該当無し。① 8② 4③ 0実施方針業務理解度(様式-6)業務の目的、条件、内容の理解度が高く、配慮事項等が的確に反映されている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)実施体制(様式-6)配置技術者の経験、資格、人数、代替要員の確保等、業務を遂行する上での体制等が確保されている場合に優位に評価する。10点満点(5段階評価)評価 に関する技術提案本業務における専門技術力について(様式-7)本業務を遂行するにあたり、必要な知識・知見・技術・デザイン・コスト等について、提案された内容をもとに、理解度、経済性、創造性等を踏まえ評価する。テーマは1つ設定しており、20点の5段階評価とする。計20点満点(5段階評価)(4)積算基準本業務に係る積算基準については、下記のとおり閲覧できるものとする。閲覧場所:下記6(1)に同じ。閲覧期間:質問書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。6 担当支社等(1)申請書及び資料について〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 住宅経営部 ストック技術課電話 092-722-1255(2)令和5・6年度の競争参加資格及びその他入札手続きについて・申請方法5当機構HPを参照「http://www.ur-net.go.jp/order/info.html」・問合せ先〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-10177 競争参加資格の確認(1)本業務の参加希望者は、「4 競争参加資格」に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、契約担当役から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)②の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、4(1)①、③、⑤に掲げる事項を満たしているときは、開札のときにおいて4(1)②に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。
この場合、下記①の期間内に一般競争参加資格の申請を行い、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。この場合、下記のとおり事前に一般競争参加資格の申請を行うこと。(一般競争参加資格の申請)① 提出期間:令和7年2月5日(水)から令和7年2月 25 日(火)までの(申請書提出期限日の4営業日前)土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。② 問合せ先:6(2)に同じ。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者、競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(申請書の提出)① 提出期間:イ 電子入札による場合:令和7年2月5日(水)から令和7年3月3日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 8 時 30 分から午後 8 時まで(ただし、令和7年3月3日(月)(申請書提出期限日)は午後5時までとする。)。ロ 紙入札による場合 :令和7年2月5日(水)から令和7年3月3日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)まで。② 提出場所:6(2)に同じ。③ 提出方法:申請書の提出は、電子入札システムにより受付を行う。ただし、支社長の承諾を得て紙入札とする場合は、内容を説明できる者が持参し、6(2)へ提出すること。郵送又は電送によるものは受け付けない。④提出資料:イ)単体企業申込みの場合様式1~8及び関連資料を提出すること。ロ)設計共同体申込みの場合様式2~10を提出すること。ただし、様式9~10は別紙1~2に基づき作成すること。なお、申請様式の電子データが必要な場合は、6(1)に連絡すること(2) 申請書は、単体企業の場合は様式-1、設計共同体の場合は様式9~10により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。なお、同種又は類似業務の実績については、業務が完了し引渡しが済んでいるものに限り記載すること。また、「企業の平成21年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-2)に記載する業務、「予定管理技術者の経歴、平成 21 年度以降に完了の同種又は類似業務の実績」(様式-3)に記載する業務の当該業務に係る契約書(業務名、契約金額、履行期間、発注者、受注者の確認ができる部分)及び仕様書の写しを提出すること。同種又は類似業務の実績と配置予定管理技術者の同種又は類似業務の要件が異なる場合があ6るので、確認の上作成すること。① 同種又は類似業務の実績上記4(2)に掲げる要件を満たす同種又は類似業務の実績を様式-2 に記載すること。記載する業務は最大3件とし、1件につき1枚以内に記載すること。② 予定管理技術者上記4(3)に掲げる要件を満たす配置予定管理技術者の資格、同種又は類似業務の経歴を様式-3に記載すること。資格等を証明する資料として、保有資格の資格証の写しを添付すること。同種又は類似業務の経歴に記載する業務は最大2件とし、様式-3に1枚以内で記載する。③ 業務拠点本業務の拠点(予定管理技術者が恒常的に常駐し業務を行うところ)の所在を様式-5 に記載すること。④ 業務実施体制業務の分担を様式-4 に記載すること。配置予定の管理技術者及び配置予定担当技術者の総数を記載する。⑤ 業務実施方針本業務の実施方針を様式-6に記載すること。記載にあたっては、A4判1枚以内に簡潔に記載すること。本業務を行うために必要となる履行体制及び人員が確保されていない場合は、業務の履行が充分になされない恐れがあるとみなすことがある。⑥ 技術提案評価テーマに関する技術提案を、様式-7に記載すること。本業務の内容に沿った評価テーマに対する取り組み方法を具体的に記載すること。その記載にあたっては、概念図、出典の明示できる図表、既往成果を用いることは支障ないが、本件のために特に作成したCG、詳細図面等を用いることは認めない。記載にあたっては、各評価テーマ毎にA4判1枚以内に記載すること。技術提案の提出がない場合や、内容が殆ど記載されておらず、提案内容が判断できない場合、業務の目的及び内容に反する記述や事実誤認等があり、適切な業務執行が妨げられる内容となっている場合及び、実施方針、技術提案の整合性が図られていない場合は、資格がないとみなすことがある。本業務における技術提案を求めるテーマは以下に示す事項とする。ⅰ 徳力団地を対象として、既に策定済みの基本設計・コンセプトを踏まえた色彩立面図の作成及び各種配色を行う上での配慮事項とその対応策(実現性、施工性、デザイン性、コスト性、価値向上性の項目について記載すること)※策定済みの基本設計・コンセプトについては以下の場所で閲覧するものとする。閲覧場所:上記6(1)に同じ。閲覧期間:申請書提出の前日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。閲覧にあたっては、事前に下記6(1)へ閲覧日時を連絡の上、閲覧すること。⑦ 企業独自の取組みワーク・ライフ・バランスを推進する企業として上記5(3)に示す認定を受けている場合、認定書の写しを添付すること。(様式-8)⑧ 登録状況当機構九州地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で、「建築設計」の業種区分の認定については、様式-1にて申請を行うこと。⑨ 電子入札システムで提出する場合の注意事項電子入札システムにより申請書及び資料等を提出する場合は、ファイル形式はWord2010形式以下のもの、Excel2010形式以下のもの、PDF形式又は画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)で作成すること。7ファイルを圧縮して提出する場合は、LZH又はZIP形式を指定するものとする。ただし、自己解凍方式は指定しないものとする。契約書などの印がついているものは、スキャナーで読み込み本文に貼り付けること。ファイル容量の合計が3MBを越える場合は、すべての書類を郵送により提出すること。(申請書及び技術資料の1枚目には、代表者印を押印すること。)この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。郵送する際は、表封筒に「『R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務』に係る競争参加資格確認申請書別添資料在中」と明記する。また、電子入札システムにより、以下の内容を記載したものを「添付資料」に添付し、送信すること。
・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日提出期限は、上記7(1)(競争参加資格の申請)①の提出期間と同一の日時(必着)とし、郵送による場合は、郵便書留等の配達の記録が残るものに限るものとする。(4)競争参加資格の確認及び評価は、申請書及び資料の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年4月2日(水)までに、電子入札システムにて通知する。(紙により申請した場合は、紙にて郵送(発送)する。)(5)その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 発注者は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に提出者に無断で使用しない。なお、資料を公開する場合には、事前に提出者の同意を得るものとする。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。8 苦情申し立て(1)競争参加資格がないと認められた者は、支社長に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年4月9日(水)午後4時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)支社長は、説明を求められたときは、令和7年4月 16 日(水)までに説明を求めた者に対し電子入札システム(書面による説明要求の場合は、書面)により回答する。ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期限を延長することがある。(3)支社長は、申し立て期間の徒過その他客観的かつ明らかに申し立ての適格を欠くと認められるときは、その申し立てを却下する。(4)支社長は、上記(2)の回答を行ったときには、苦情申し立て者の提出した内容及び回答を行った内容を電子入札システムにより遅滞なく公表する。(書面による説明要求の場合は、苦情申立者の提出した書面及び回答を行った書面を閲覧による方法により遅滞なく公表する。)9 入札説明書に対する質問(1)この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和7年4月2日(水)午後5時② 提出場所:上記6(2)に同じ③ 提出方法:電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、書8面を持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2)上記(1)の質問に対する回答書は、次のとおり電子入札システムにより閲覧に供する。ただし、支社長の承諾を得て紙入札をする場合は6(1)において閲覧に供する。① 閲覧期間:令和7年4月9日(水)から令和7年4月23日(水)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)② 閲覧場所:上記6(1)に同じ10 入札書の提出期限提出期限:令和7年4月24日(木)午前10時30分まで11 開札の日時及び場所開札日時:令和7年4月24日(木)午後11時~開札場所:〒810-8610 福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構九州支社 総務部 経理課12 入札方式等(1)入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、支社長の承諾を得た場合は、紙により上記6(2)に持参又は郵送すること。電送による提出は認めない。また、書面により持参する場合における入札書の様式は、電子入札ホームページ(http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html)に公開している「入札書(電子入札用)」によることとし、当該入札書には、電子くじ番号として任意の3桁の数字を必ず記入すること。(2)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)落札者がいないときは、再度の入札を行うものとする。(4)入札執行回数は、原則として2回を限度とする。13 入札保証金及び契約保証金入札保証金は免除。契約保証金については、請負代金額の10分の1以上を納付。ただし、金融機関又は保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合、契約保証金を免除する。14 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1)入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2)入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3)入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示して はならない。15 開札開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。16 入札の無効本説明書において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした9者のした入札、別紙入札心得において示した条件等、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。17 落札者の決定方法上記5(2)による。18 手続きにおける交渉の有無 無19 契約書作成の要否契約書案により、契約書を作成するものとする。また、個人情報等の取り扱いに関する「個人情報等の保護に関する特約条項」及び外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を、「契約書」と併せて同日付けで締結するものとする。なお、上記の契約書案及び各種特約条項等は下記 22(1)の当機構ホームページで閲覧のこと。20 支払条件前金払30%以内、部分払(中間支払い率表)4回、完了払業務完了前に、中間支払い率表に基づき、部分払を請求することができる。出来高の実績については、仕様書にある提出図書をもって出来高とする。
21 関連情報を入手するための照会窓口上記6(1)、(2)に同じ。22 その他の留意事項(1) 入札参加者は、この入札説明書、入札(見積)心得書(電子入札用の入札心得を含む。)及び契約書案、各種特約条項並びに別冊電子入札運用基準を熟読し、入札心得及び電子入札運用基準を遵守すること。なお、建築設計業務請負契約書案、各種特約条項及び入札(見積)心得書については、当機構ホームページで閲覧のこと。(http://www.ur-net.go.jp/order/nyusatuyosiki.html)(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とすると共に、虚偽を記載した者に対して指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 受注者は、申請書及び資料に記載した予定管理技術者を当該業務に配置すること。また、申請書及び資料の記載した予定管理技術者は、原則として変更できない。ただし、退職、病休、死亡等のやむをえない理由より変更を行う場合には、同等以上の技術者であることについて発注者の了解を得なければならない。(4) 再委託による業務の実績は、再委託願いの承諾を受けた業務について実績要件を認めるものとする。(5) 当該業務の実施については、関係法令等を厳守すること。(6) 本業務は、建設コンサルタント業務等成績評定対象業務である。受注者には、業務完了後、業務成績評定点を通知し、公表する。付与した業務成績評定点は、将来、建設コンサルタント等業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(7) 受注者が申請書及び資料(実施方針、技術提案等)に記載した内容を履行しなかった場合は、業務成績評定点に反映することがある。(8) 受注者は、提示した実施方針や業務実施体制に係る提案どおり業務を履行できない状況が発生した場合は、発注者と協議すること。なお、協議の上、受注者の責により実施方針等が履行されない場合は、業務成績評定減点とする場合がある。(9) 本業務における一括した再委託は、認めない。一部再委託を実施する場合は、設計業務仕様書4(4)によるものとする。(10) 本業務の内容については、改修設計の途中検討結果等を踏まえ、その後の業務の実施内容に変10更が生じる場合がある。業務内容の変更については、後日設計変更処理するものとする。(11)電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日及び12月29日~1月3日を除く毎日、8時30分から20時00分まで稼動している。システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(12)システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(13)障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、下記へ連絡すること。独立行政法人都市再生機構九州支社総務部経理課電話 092-722-1017(14)入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積依頼通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・見積書受信確認通知(不落随契に移行した場合のみ。電子入札システムから自動通知)・見積締切通知書(不落随契に移行した場合のみ。通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(15)第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、電子入札、紙入札が混在する場合があるため、発注者から指示する。23 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。11これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。
(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上12別紙1競争参加者の資格に関する掲示R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務に係る設計共同体としての競争参加者の資格(以下「設計共同体としての資格」という。)を得ようとする者の申請方法等について、次のとおり掲示します。令和7年2月5日(水)独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一1 業務概要掲示文兼入札説明書 3 業務概要 による2 申請の時期令和7年2月5日(水)から令和7年3月3日(月)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時までの間は除く。)。3 申請書の提出方法及び提出場所提出方法:申請者は、申請書に本業務に係る設計共同体協定書(4(4)の条件を満たすものに限る。)の写しを添付し、持参又は郵送(書留郵便に限る。)により提出すること。提出場所:〒810-8610福岡県福岡市中央区長浜2丁目2番4号独立行政法人都市再生機構 九州支社 総務部 経理課電話092-722-10174 設計共同体としての資格及び審査次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。(1) 組合せ構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとする。① 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。② 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。③ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、「機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→標準契約書等について→暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照)④ 当機構 九州地区における令和5・6年度測量・土質調査・建設コンサルタント等業務に係る一般競争(指名競争)参加資格を有している者で業種区分「建築設計」に係る競争参加資格の認定を受けていること。(2) 業務形態1) 構成員の業務分担が、業務の内容により、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。2) 一の分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことについて、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(3) 代表者要件13構成員において決定された代表者が、本業務に係る設計共同体協定書において明らかであること。(4) 設計共同体の協定書設計共同体の協定書は、「R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計△△・××設計共同体協定書」及び「R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書」に従い作成すること。5 一般競争(指名競争)参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い4(1)④の認定も受けていない者を構成員に含む設計共同体も2及び3により申請をすることができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、4(1)④の認定も受けていない構成員が4(1)④の認定を受けることが必要である。また、この場合において、4(1)④の認定も受けていない構成員が、開札の時までに4(1)④の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。6 資格審査結果の通知「競争参加資格認定通知書」により通知する。7 資格の有効期間6の設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定日から当該業務が完了する日までとする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る契約が締結される日までとする。8 その他(1) 設計共同体の名称は「R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計△△・××設計共同体」とする。以 上14別紙2設計共同体協定書等作成の手引設計共同体としての競争参加者の資格を得ようとする場合は、この手引きにより「競争参加資格審査申請書」、「設計共同体協定書」及び「委任状」を作成して下さい。1 競争参加資格審査申請書(1) 登録事業名、登録番号及び登録年月日一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(測量・建設コンサルタント等)の登録業種区分(「建築設計」に限る)、登録番号及び登録年月日を記入する。(2) 日 付当該申請書の提出日とする。なお、設計共同体協定書もこれと同じ日付とする。(3) 共同体名設計共同体の構成員全員の社名を・(中点)で連ねた名称とする。なお、構成員の社名は、できるだけ省略する。(例)「㈱○○○建築設計事務所」と「㈱△△・××建築研究所」が構成員の場合は、「○○○・△△××設計共同体」とする。2 設計共同体協定書(1) 第2条(名称)1(3)の共同体名を記載する。(2) 第3条(事務所の所在地)事務所の所在地を記載する。(3) 第4条(成立の時期及び解散の時期)成立の時期は、1(2)の日付を記載する。(4) 第5条(構成員の住所及び名称)設計共同体の構成員全員を記載する。なお、押印は不要です。(5) 第6条(代表者の名称)社名(商号又は名称)を記載する。(6) 第8条(分担業務)設計共同体の各構成員の分担業務を記載する。
(一つの業務を複数の構成員で実施することがないように分担する。)(例)「基本設計の総括責任者業務 ㈱○○○建築設計事務所」「基本設計の主任技術者及び意匠業務 ㈱△△・××建築研究所」なお、第2項の規定は、当機構との間に請負契約を締結した設計共同体のみに適用され、当該設計共同体には、別途、分担業務の価額を定める協定書を作成していただき、契約書の提出時に併せて提出していただきます。(7) 第11条(取引金融機関)設計共同体としての取引銀行名を記載する。(8) 協定書の作成部数等① 「株式会社○○他○社」は、設計共同体の代表者構成員の社名と代表者以外の構成員の数を記載する。② 「○通」は、設計共同体の構成員全員の数を記載する。15なお、当該協定書は、当機構への提出用として、記載した数に1通(記名押印の上)を加えた部数を作成して下さい。(9) 協定締結日1(2)の日付を記載する。3 綴り方1、2で作成した書類(分担業務の価額を定める協定書を除く)は、下図のように①競争参加資格審査申請書、②設計共同体協定書の順で一緒に綴り、左側を袋とじし、袋とじの境目(表と裏)に設計共同体の構成員全員の割印(袋とじにした場合、各ページ間の割印は不要)を押して下さい。なお、これらの書類に収入印紙を貼付する必要はありません。(綴り順)申 請 書4 委任状(1) 構成員の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体の構成員全員を記載する。(2) 代表者の住所、商号又は名称及び代表者氏名設計共同体代表を記載する。5 提出3の書類(様式9~10)は令和7年2月 25 日(火)までに、4の書類(様式12)は入札時に、2(6)にある分担業務の価格を定める協定書(様式11)は契約時に、それぞれご提出ください。以 上申請書協定書 割印(イ)袋とじの境目に構成員全員の割印を押してください。(裏側も同様)(ロ)各ページ間の割印は必要ありません。16(様式-1)注)紙入札による場合は、返信用封筒として、表に申請者の住所・氏名を記載し、簡易書留料金分を加えた所定の料金(460円)の切手を貼った長3号封筒を申請書と併せて提出して下さい。本競争に必要な「(工種・等級)」の登録状況(申請日時点):以下、該当箇所の□をチェック及び記載のとおり□申請中⇒□新規又は更新□工種又は地区追加(該当する場合、登録番号を記載)□済⇒有資格者名簿等の該当部分を提出又は登録番号を記載登録番号競争参加資格確認申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 様(提出者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印(作成者) 担当部署氏 名電話番号FAX番号令和7年2月5日付けで公告のありましたR6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務に係る競争参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。なお、独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第 331 条及び第 332条の規定に該当する者でないこと及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。17(様式-2)企業の平成21年度以降に完了の同種又は類似業務の実績業務分類※1業務名契約金額履行期間発注機関名※2住 所電話番号業務の概要※3※1 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。様式-3に記載した予定管理技術者の同種又は類似業務の実績を重複して記載できる。※2 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。※3 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のうち、「同種業務」を優先して 3 件まで記載すること。記入に際し、1 件あたり本様式 1 枚とし、2 件以上ある場合は本様式をコピーして作成すること。また、記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))及び仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)を提出すること。18(様式-3)予定管理技術者の経歴、平成21年度以降に完了の同種又は類似業務の実績予定管理技術者氏名:現所属・役職:一級建築士又は技術士(建設部門)※1(登録番号: 取得年月日: )実務経験:年 ヶ月同種又は類似業務の実績業務分類※2:業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:業務分類※2業務名:契約金額:履行期間:発注機関名※3、住所、電話番号:業務の概要※4:※1 関連機関による登録の証明書を添付すること。※2 業務分類には、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」のいずれかを記載する。※3 発注機関名は国、地方公共団体、独立行政法人、企業等とする。※4 業務の概要は、入札説明書4(2)に示す「同種業務」、「類似業務」に関して、自ら従事した実績のうち「同種業務」を優先して2件まで記載すること。記載した業務については、以下に示す資料を添付すること。・当該業務に係る契約書の写し(下請受注の場合は下請に係る契約書の写し及び下請受注した業務が類似業務に該当することが分かる書類(発注者から元請先への再委託承諾書等))、仕様書の写し並びに当該業務の概要説明(A4判1枚程度)。19(様式-4)業務実施体制(1)氏 名 所属・役職 担当する分担業務の内容管理技術者担当技術者 配置予定人数 人専門分野別技術者配置予定人数 人注:氏名にはふりがなをふること。業務実施体制(2)分担業務の内容 備 考注:業務の分担について記載する(業務分担を行わない場合は記載する必要はない。)。20(様式-5)本業務の拠点住所電話番号FAX番号会社名役職名 代表者氏名21(様式-6)実施方針業務理解度(業務の目的、条件、内容の理解度及び配慮事項等)実施体制※(業務内容を充分理解し、予定担当技術者の経験等を加味した実施体制の提案)※ 業務実施体制には、予定担当技術者の想定される業務経験等(例:一級建築士取得後の実務経験○年等)を加味し作成すること。22(様式-7)評価テーマに関する技術提案本業務における専門技術力についてⅰ 徳力団地を対象として、既に策定済みの基本設計・コンセプトを踏まえた色彩立面図の作成及び各種配色を行う上での配慮事項とその対応策(実現性、施工性、デザイン性、コスト性、価値向上性の項目について記載すること)※ A4版1枚に記載※ 具体的、合理的な取組みを、色彩計画についてそれぞれ5つまで記載する。(6項目以上は記載しないこと)※ 履行確認が不可能な取組みや、実施方針(様式-6)と重複する内容は評価しない。
※ 「独自、内部」等を引用する場合は、内容が分かる資料(各A4版1枚以内)を添付すること。23(様式-8)ワーク・ライフ・バランスを推進する企業として認定を受けている場合、認定書の写しを添付24様式9競争参加資格審査申請書令和7年○月○日付で公告のありましたR6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務に係る競争に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日登録等を受けている事業(会社名)登録事業名 登録番号 登録年月日 登録事業名 登録番号 登録年月日第 号 年 月 日 第 号 年 月 日令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社 殿設計共同体名 R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計△△・××設計共同体(代表者) 住 所商号又は名称代表者氏名 印担当者氏名電 話F A X(構成員) 住 所商号又は名称代表者氏名 印25様式10設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。一 R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下単に「業務」という。)二 前号に付随する業務(名称)第2条 当設計共同体は、△△・××設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当共同体は、事務所を○○県○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当共同体は、 年 月 日に成立し、業務の委託契約の履行後3か月を経過するまでの間は、解散することはできない。2 業務を受託できなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当共同体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 △△株式会社○○県○○市○○町○○番地 ××株式会社(代表者の名称)第6条 当共同体は、○○株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当共同体の代表者は、業務の履行に関し、当共同体を代表して、委託者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。2 構成員は、設計の過程において派生的に生じた著作権、特許権、実用新案権等の取扱いについては、委託者と協議を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、共同体の代表者である企業が破産等(破産の申立てがなされた場合その他事実上倒産状態に至ったと認められる場合を含む。以下同じ。)又は、解散した場合においては、当該権利に関し委託者と協議を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対し、その他の構成員である企業が委任するものとする。(分担業務)第8条 各構成員の業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき委託者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。○○の○○業務 △△株式会社○○の○○業務 ××株式会社2 前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。(運営委員会)第9条 当共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。(構成員の責任)第 10 条 構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り請負契約の履行に関し連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11 条 当共同体の取引金融機関は、○○銀行とし、代表者の名義により設けられた別預金口座によって取引するものとする。(構成員の必要経費の分配)第 12 条 構成員は、その分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を26受けるものとする。(共通費用の分担)第 13 条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。(構成員の相互間の責任の分担)第 14 条 構成員がその分担業務に関し、委託者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。3 前2項に規定する責任について協議が調わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する共同体の責任を逃れるものではない。(権利義務の譲渡等)第 15 条 この協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することができない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、当共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産等又は解散した場合においては、委託者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び委託者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。(解散後の契約不適合に対する構成員の責任)第 18 条 当共同体が解散した後においても、当該業務につき引き渡された目的物に種類又は品質に関して契約の内容に適合しないものがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第19条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。△△株式会社他○社は、上記のとおり設計共同体協定を締結したので、その証としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。
年 月 日△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印27様式11△△・××設計共同体協定書第8条に基づく協定書R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務については、△△・××設計共同体協定書第8条の規定により、当共同体構成員が分担する業務の業務類を次のとおり定める。記分担業務類(消費税及び地方消費税の額を含む。)○○の業務 △△株式会社 ○○円○○の業務 ××株式会社 ○○円○○株式会社他○社は上記のとおり分担業務類を定めたので、その証としてこの協定書 通を作成し、各通に構成員が記名押印の上、各自1通を保有するものとする。令和○年○月○日R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計△△・××設計共同体代表者 住所△△株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印住所××株式会社 代表取締役 ○○ ○○ 印28様式12委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構九州支社支社長 間瀬 昭一 殿設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印設計共同体 住 所構 成 員 商号又は名称代表者氏名 印私は、次の設計共同体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構九州支社とのR6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所設計共同体代表 商号又は名称代表者氏名 印(委任事項)1. 見積及び入札について2. 契約に関すること3. 支払金の請求及び領収について以 上設計業務仕様書【業務名称】R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務令和7年2月独立行政法人都市再生機構九州支社住宅経営部ストック技術課、設備技術課1設 計 業 務 仕 様 書1 業務名称R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務2 履行期間契約締結翌日から令和7年12月28日まで※対象団地ごとの締切日は、3業務概要(対象団地・住棟)に記載のとおり3 業務概要(対象団地・住棟)・業務完了期日(1)次の団地における色彩計画策定等(詳細は5業務内容及び別紙1のとおり)① 徳力:70~125号棟、交番(北九州市小倉南区、中層39棟、低層1棟)令和7年12月28日まで(2)色彩計画策定団地の情報収集(詳細は5業務内容及び別紙3のとおり)令和7年12月28日まで(3)次の団地におけるエントランス改修設計及び積算業務一式(詳細は”5 業務内容”及び別紙2のとおり)① 徳力:70~125号棟、交番(北九州市小倉南区、中層39棟)令和7年12月28日まで(4)次の団地における外壁修繕その他設計及び積算業務一式(詳細は5業務内容及び別紙1の通り)① 徳力:13、31、32、40~47、50~58、60~65、70~125号棟、交番(北九州市小倉南区、中層39棟)令和7年12月28日まで(※但し、13、31、32、40~47、50~58、60~65号棟は、浴室建具改修設計のみ)4 業務の進め方(1) 契約締結後速やかに、「管理技術者届」、「業務責任者届」、「実施工程表」を調査職員に提出すること。なお、管理技術者の資格要件は一級建築士とする。(2) 業務遂行にあたっては調査職員と常に綿密な連絡を保ち、その指示に行うこと。(3) 調査職員には業務段階毎に進捗状況を報告すること。また、打ち合わせ内容を記録した議事録を提出し、調査職員の確認を受けること。関係者等協議を実施した場合も同様とする。(4) 業務の中核となる図書作成及び打合せ等を第三者に委託又は請け負わせてはならない。建築設計業務請負契約書第 12 条第 2 項の規定により、設計の一部を第三者に委託、又は請け負わせることができるものは次に掲げる場合とし、事前に調査職員と協議し、あらかじめ下請負承諾申請書(別紙4)を提出して承諾を得ることとする。なお、印刷、製本、ワープロ、コピー等の補助的な業務は第 12 条の規定は適用しない。その他本仕様に記載のない事項等、疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。① 設計、診断等に必要な調査、試験、解析業務② 専門的、部分的な図面等の作成業務③ 機械設備・電気設備に係る業務2④ 積算業務等に必要な調査等業務⑤ 積算業務(5) 業務においては関連する法律・条例等を遵守するほか、主に以下の資料を参考とすること。なお参考資料の具体的な適用については調査職員の指示による。① 保全工事共通仕様書 (令和5年度版)② 保全工事共通仕様書 機材及び工法の品質判定基準 仕様登録集(令和5年度版)③ 機構住宅標準詳細設計図集(第2版)④ 電気設備標準詳細設計図集 第13版(令和3年度)⑤ 機械設備設計図集(令和3年版)⑥ 保全工事積算基準(令和6年3月31日)⑦ 公共住宅建築工事積算基準(令和元年度版)※上記の資料については、UR都市機構HPで閲覧が可能及び、都市再生共済会図書販売サイトより購入が可能。(6)色彩計画策定業務の実施にあたっては、集合住宅における建物外装部の色彩計画策定に携わった実績を有する有識者又は有資格者を参画させること。(再委託可)(7) 色彩計画策定業務の実施及びエントランス改修設計における照明設計にあたっては、集合住宅における建物外装部の照明計画策定に携わった実績を有する有識者を参画させること。(再委託可)(8) 必要に応じ、工事発注後に開催する設計主旨説明会に出席し、工事関係者に対し設計概要等を説明すること。(9) 仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、その都度、調査職員と協議すること。(10)建築積算業務の実施に当たっては、建築積算士の資格を保有するものが行うこと。5 業務内容本業務は、下記の項目について実施するものとし、団地毎の具体的な内容及び進め方等は、機構調査職員と協議すること。1)色彩計画策定等業務(1)上位計画の確認、とりまとめ業務対象団地が存する地方公共団体における、まちづくり方針や景観ガイドライン、使用色彩基準等を整理する。また外装部の色彩変更に伴う景観法等の届出要否を確認し、届出を要する場合は、必要書類の作成を行うこと。なお、届出に伴い景観アドバイザー会議等への付議を要求された場合は、説明資料の作成及び会議等への出席、説明を行う。(2)周辺の環境分析と団地特性把握以下の項目について現地調査を行い、現地写真及びキーワード等を示しながら資料にまとめる。・周辺の環境・景観(街並み、施設・建物、街路、自然環境等)の特色及び団地の特性を分析する。・各団地における居住者の主な動線を把握し、居住者が団地及び各棟の景観を意識する視点場を把握する。3・住棟等に設置しているサイン等の状況について把握する。(3)既存色彩調査・分析業務対象団地内及び周辺の既存色彩状況を調査する。
(4)色彩計画構成、手法等の検討業務対象団地内の建物配置や棟毎の意匠特性を分析し、色彩計画の構成、手法、視点場からの見せ方等を検討整理する。(5)外装カラーデザインワーク上記(2)及び(4)に基づき業務対象団地の住棟についてカラーデザインワークを行う。住棟毎に3案程度検討し、機構調査職員と打合せのうえ、色彩計画方針を立案する。また、色彩計画方針に合わせてサイン計画方針、サイン案を立案する。(6)色彩模型作成上記(4)及び(5)の検討にあたり、必要に応じて色彩模型を作成する。模型は対象団地全体及びその周辺を範囲とする。対象団地は別紙1のとおり。(7)着彩立面図、配色指定図作成過年度作成の色彩計画に基づき、業務対象住棟及び近接する集会所やゴミ置き場等の付属建物について、各面着彩立面図、詳細図、配色指定図、色番号一覧表及び、視点場からの着色合成写真を作成する。配色指定する部位は建物外装部一式とし、階段室内壁、玄関扉、PS扉、露出配管及びバルコニー隔板等を含む。なお指定する色彩が特殊な場合は、調色表(3部)を作成し提出する。サインについては、着彩立面図、詳細図に記載するものとし、必要に応じてサイン詳細図を作成する。また、必要に応じ詳細図等で塗分け方法を指定する。(8)エントランス照明計画構成及び手法等の検討業務対象団地内の建物・屋外や棟ごとの意匠特性を分析し、色彩計画に合わせたエントランス部分の照明計画の構成、手法、視点場からの見せ方等を検討整理する。また、計画説明や改修案をもとに既存の照明状況を写真撮影し整理する。(9)その他業務現地調査・機構調査職員との打合せ、中間報告、機構内部会議のプレゼンテーション(資料作成を含む)、色見本の確認を行う。2)本色彩計画策定団地の情報収集本業務について対象となっている住棟について、現状の外観状況の写真撮影を行う。なお、写真は、視点場等を意識して撮影するものとし、原則として 3507×2480 ピクセル以上とする。また、本業務において撮影する写真の著作権は当機構に譲渡するものとする。(ファイル形式はJPEGとし、写真枚数は20カット以上/団地を想定。)3)エントランス改修設計業務(1)事前調査①現地調査4実施設計着手前に現地調査を行うこと。現地調査では主に次の内容を確認し、写真等で記録するとともに実施設計に反映させること。イ 業務範囲の既存仕上げ(壁、床、天井、屋上、庇、近接屋外など)ロ 対象住棟及びその周辺のサイン(団地銘板、住棟表示、階数表示、注意喚起看板、ゴミ置き場・駐輪場・集会所等付属棟表示など)、集合郵便受けハ 業務範囲の既設設備(照明器具、配管配線、自動ドア、室外機・アンテナ、施設・店舗の機器、防災設備関連など)ニ 工事に伴う障害物等ホ 仮設足場の設置範囲(必要に応じ、専門業者と現地調査を行うこと)なお、現地調査を行う際は予め所轄住まいセンターに連絡すること。① 図面確認機構から提供する新規建設時コンセプト資料等、準拠できる設計図書(建設時図面、同種工事図面など)を確認し、実施設計に反映させること。(2)基本設計別紙2:団地別エントランス改修項目一覧にもとづき、各団地・住棟の基本設計図を作成する。なお、仕上材等のデザイン検討にあたっては、住棟毎にデザインテーマを設定し、改修計画案を策定すること。(3)実施設計工事発注用設計図書の作成及び工事仮設計画の策定を行う。業務範囲の設計内容は別紙2のとおりとする。① 設計図書の作成に先立ち、上記(1)事前調査を基に、修繕項目、修繕範囲及び工法を整理すること。② 作成図書は機構所定の様式を用い、図書原図には設計事務所及び代表者名を記入し、押印すること。③ 作成図書設 計 図 書 名 規格 縮 尺 備 考1 表紙・概要・図面目録 A3 -2 特記仕様書 〃 -3 安全管理指針 〃 -4 計画周期塗装区分表 〃 -5 配置図 〃 1/50~1/3006 仕上表(既存・改修) 〃 -7 仮設計画図 〃 - ゴンドラ足場・防護棚等の設置計画図含む8 平面図(地階・各階・屋上) 〃 1/50~1/1009 立面図(各面) 〃 1/50~1/100510 平面詳細図(住棟毎) 〃 ~1/5011 階段室詳細図 〃 〃12 断面詳細図 〃 〃13 各部詳細図 〃 〃14 その他詳細図 〃 - サイン計画含む15 鉄部等塗装箇所内訳図 〃 - 3,6,4年周期塗装分16 建具改修図 〃 -17 電気設備図(表紙・特記仕様書)〃 -18 電気設備図(凡例・器具等姿図)〃 1/20~1/6019 電気設備図(平面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/10020 機械設備図(表紙・特記仕様書・凡例)〃 -21 機械設備図(平面断面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/10022 法令チェックリスト A3 - 枚数は適宜4)外壁修繕その他設計業務(1)事前調査①現地調査実施設計着手前に現地調査を行うこと。現地調査では主に次の内容を確認し、写真等で記録するとともに実施設計に反映させること。※設計対象建物に近接する附属建物(集会所、受水槽、賃貸倉庫、ごみ置場等)も設計対象とする。イ 業務範囲の既存仕上げ(壁、床、天井、屋上、庇、近接屋外など)ロ 業務範囲のサイン(団地銘板、住棟表示、階数表示、注意喚起看板など)ハ 業務範囲の既設設備(配管配線、室外機・アンテナ、施設・店舗の機器など)ニ 工事に伴う障害物等ホ 仮設足場の設置範囲(必要に応じ、専門業者と現地調査を行うこと)へ 建具改修の実施検討(法規の確認等、専門業者と現地調査を行うこと)ト 鉄部等塗装箇所(既存図の現地確認含む)チ 外壁仕上げ材等のアスベスト含有調査[アスベスト含有調査について棟ごとに 3 ヶ所(外壁・階段室腰壁・バルコニー上裏)の定性分析、及び石綿除去設計を行うこと。また、定性分析において含有が認められた部分6は、定量分析を実施すること。なお、定量分析については別途変更対象とする。)(ただし、付属棟については、外壁面1ヶ所を定性分析とする。]なお、現地調査を行う際は予め所轄住まいセンターに連絡すること。給水施設内の調査を行う場合は、水道法第 21 条に定める健康診断(O-157 の検査を含む)を施設内に立入る者全員について行うこと。②図面確認機構が提供する設計図書(建設時図面、同種工事図面など)を確認し、実施設計に反映させること。(2) 実施設計工事発注用設計図書の作成及び工事仮設計画の策定を行う。業務範囲の設計内容は別紙1のとおりとする。①設計図書の作成に先立ち、上記(1)事前調査を基に、修繕項目、修繕範囲及び工法を整理すること。②仮設計画の策定においては、主に「仮設足場」について、設置範囲・工法及び仕様を整理すること。また必要に応じ、仮設足場設置に伴う既設駐車場等の移転計画を整理すること。
③作成図書は機構所定の様式を用い、図書原図には設計事務所及び代表者名を記入し 押印すること。④作成図書(作成方法等詳細は、別紙1参照)5、7~9、12、20はCADソフトにて作成し、図面と併せてCADデータを提出すること。なお、11については階段詳細図とは別で簡易的な展開図をCADソフトで作成しデータを提出すること。8~12には「6仕上表」に基づく修繕仕上記号と範囲を図示すること。設 計 図 書 名 規格 縮 尺 備 考1 表紙・概要・図面目録 A3 -2 特記仕様書 〃 -3 安全管理指針 〃 -4 計画周期塗装区分表 〃 -5 配置図 〃 1/50~1/3006 仕上表(既存・改修) 〃 -7 仮設計画図 〃 - ゴンドラ足場・防護棚等設置計画図含む8 平面図(地階・各階・屋上) 〃 1/50~1/200 屋根防水も含む9 立面図(各面) 〃 1/50~1/20010 平面詳細図(型式毎) 〃 1/50~1/10011 階段室詳細図 〃 〃12 天伏図 〃 1/50~1/200713 断面詳細図 〃 1/50~1/10014 各部詳細図 〃 〃15 その他詳細図 〃 -16 鉄部等塗装箇所内訳図 〃 - 3,6,4年周期塗装分17 建具キープラン平面図 〃 1/50~1/200 (地階・各階・屋上)18 撤去・改修建具表 〃 1/50~1/20019 住戸タイプ別数量表 〃 1/50~1/10020 建具改修詳細図 〃 〃21 電気設備図(表紙・特記仕様書)〃 -22 電気設備図(凡例・器具等姿図)〃 1/20~1/6023 電気設備図(平面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/10024 機械設備図(表紙・特記仕様書・凡例)〃 -25 機械設備図(平面断面詳細図・既存改修共)〃 1/50~1/10026 法令チェックリスト A3 - 枚数は適宜(3) 積算業務積算基準は「保全工事積算基準(令和6年3月31日)」による。作成物は機構所定の様式を用いること。(イ)数量計算設計図書を基に工事に要する数量を計算する。(ロ)見積り収集特殊な修繕項目及び工法等がある場合等は、メーカー等から見積りを収集する。収集対象は調査職員の指示によることとし、収集方法等は「保全工事積算基準(令和6年3月31日)」による。(ハ)内訳書作成工事発注区分毎に直接工事費内訳書を作成する(値入補助業務含む)。なお、設備設計については機構指定の書式(公共住宅設備積算システム)により作成する。(ニ)公開数量表作成工事発注区分毎に工事公募時に使用する公開数量表を作成する。(ホ)積算内訳書チェックシート作成受注者は、設計図書及び各種積算基準類に適合した成果品となっていることを確認すると共に、8別紙5に記載の項目について確認を行い、押印の上成果品として提出すること。6 成果品1)色彩計画策定等業務作成図面の詳細は別紙1のとおり。また、報告書のとりまとめ方及び調査過程で収集作成した資料等の取扱いについては、機構調査職員の指示による。(1)色彩計画報告書1部(印刷製本・A3サイズ)。報告書には団地毎に通し番号をつける。(2)色彩計画報告書の原図1部の電子データ。DVD-Rにて提出する。(3)色調表1部。(4)景観法等届出書一式。(5)色彩模型一式。(6)照明計画書一式。(色彩計画書に含む)2)色彩計画策定団地の情報収集過年度色彩計画実施団地の施工後及び本色彩計画実施団地の現状の外観状況写真一式(JPEG形式で提出するものとする。)3)エントランス改修設計業務(既存図面の変更修正等設計及び積算業務一式を含む)エントランス改修設計業務については下記の資料を成果品とする。1 設計図書(原図) A3版1部2 同上PDFデータ3 同上CADデータ 使用しているソフトのCADデータ及びDXF形式のデータの2つとする4 数量計算書 Excelデータ5 見積り比較表、見積り書(原本) 見積等は原則3社以上とする。6 工事費内訳書(値入後) Excel データ、公共住宅設備積算システムデータ、営繕積算システムRIBIC2データ(設備設計のみ)7 公開数量表 Excelデータ、DVD必要枚数8 積算内訳書チェックシート ※押印の上、納品(別紙5)9 法令等に基づく届出チェックリスト ※押印の上、納品(別紙6)その他業務過程で収集作成した資料等の取扱いは、調査職員の指示による。4)外壁修繕その他設計業務外壁修繕その他設計業務については下記の資料を成果品とする。1 設計図書(原図) A3版1部92 同上PDFデータ DVD必要枚数3 同上CADデータ 使用しているソフトのCADデータ及びDXF形式のデータの2つとするDVD必要枚数4 数量計算書 DVD必要枚数5 見積り比較表、見積り書(原本) ※原則3社以上から徴収6 工事費内訳書(値入後) Excelデータ、DVD必要枚数7 公開数量表 Excelデータ、DVD必要枚数8 積算内訳書チェックシート ※押印の上、納品(別紙5)9 法令等に基づく届出チェックリスト ※押印の上、納品(別紙6)10 アスベスト含有調査報告書 A4版1部その他業務過程で収集作成した資料等の取扱いは、調査職員の指示による。7 特記事項(1)業務成績評定本業務は業務成績評定対象業務である。受託者には、業務完了後、業務成績評定点を通知する。付与した業務成績評定点は、将来業務発注時に価格以外の評価項目として使用することがある。(2)契約変更設計条件が著しく変更となった場合を除き、成果図書において図面目録の内容と変更があった場合については、設計変更の対象としない。(3)業務の改善本業務の実施にあたっては、業務環境の改善に取り組むウィークリースタンスを考慮するものとする。ウィークリースタンスの実施にあたっては、ウィークリースタンス実施要領(別紙7)に基づき、調査職員と確認・調整した内容について取り組むものとする。8 秘密の保持受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。)は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならないまた、契約が終了または解除された場合も同様とする。9 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について(1)業務の履行に際して、暴力団員等による不当要求又は業務妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。(2)(1)により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内10容を記載した文書により発注者に報告すること。(3)暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。10 その他(1)本業務の実施にあたっては、機構調査職員と綿密な連絡を保ち、疑義が生じた場合は、協議の上実施すること。(2)本業務の実施にあたっては、関連する関係法令及び条例等を順守すること。(3)本業務完了後、成果品に誤謬が発見された場合には、受注者の責任において処理すること。(4)受注者(再委託等をさせる場合は再委託者等を含む。
)は、個人情報等の取扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。再委託等をさせる場合は、受注者は再委託者等に対しても同等の措置をとらなければならない。(5)受注者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を契約書と併せて、同日付で締結するものとする。(6)本業務の実施にあたっては、契約後速やかに下請けを含む業務体制表(氏名・所属・業務内容のわかるもの)を任意様式にて提出すること。
以 上R6-徳力団地外装色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 (別紙1)●色彩計画策定及び外壁修繕その他設計業務 業務内容・作成図面等作成図面(共通図) 作成図面 設計内容団地名所在地管理開始年度号棟階数区分(高層・中層・低層)戸数型 式上位計画の確認、とりまとめ 景観法申請書作成等業務周辺の環境分析と地区特性把握既存色彩調査・分析色彩計画構成、手法等の検討外装カラーデザインワーク着彩立面図、配色指定図作成 色彩模型作成既存写真撮影照明計画表紙目次団地概要、上位計画分析図既存周辺環境分析図色彩計画方針図 地区全体配色方針図、
使用色一覧表視点場からの着色合成写真住棟・付属建物着彩立面図等 下図(CADデータ)配色指定外部位方針図色彩検討模型照明計画書一式 表紙・概要・図面目録特記仕様書安全管理指針計画周期塗装区分表配置図仕上表(既存・改修)平面図(地階・各階・屋上)立面図平面詳細図(型式毎)階段室詳細図断面詳細図各部詳細図その他詳細図電気設備図機械設備図構造図仮設計画外壁修繕・塗装 バルコニー床防水階段室床防水外廻り鉄部塗装(3年周期)外廻り建具等塗装(6年周期)屋外工作物塗装(4年周期)玄関扉ドアスコープ化鋼製物干金物取替集合郵便受箱取替集合郵便受箱取替(A4化)屋根防水共用廊下床シート張りエントランス改修(建築)エントランス改修
(電気設備)
対震丁番取替その他1その他2その他3その他4過年度設計図書修正徳力 小倉南区 S41 13 5 中層 40 過① 63-5N-2DK-4 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済 その他1:浴室窓建具改修S41 31 2 低層 8 過② テンポツキ2DK 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済 その他2:アスベスト調査・除去設計S42 32 2 低層 6 過③ テンポツキ2DK 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S41 40 5 中層 10 過④ 63-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S41 41 5 中層 10 過④ 63-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S41 42 5 中層 10 過④ 63-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S41 43 5 中層 40 過⑤ 63-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S41 44 5 中層 40 過⑤ 63-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S41 45 5 中層 40 過⑤ 63-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S41 46 5 中層 10 過④ 63-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S41 47 5 中層 10 過④ 63-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 50 5 中層 50 過⑥ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S42 51 5 中層 40 過⑦ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 52 5 中層 50 過⑥ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 53 5 中層 30 過⑧ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 54 5 中層 30 過⑧ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 55 5 中層 30 過⑧ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 56 5 中層 30 過⑧ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 57 5 中層 40 過⑦ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 58 5 中層 50 過⑥ 65-5N-2DK/3DK-R 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 60 5 中層 30 過⑨ 65-5N-2DK-4 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S42 61 5 中層 30 過⑨ 65-5N-2DK-4 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 62 5 中層 30 過⑩ 65-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S42 63 5 中層 30 過⑩ 65-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S42 64 5 中層 30 過⑩ 65-5N-3K-3 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 △ 済S43 65 5 中層 10 過⑪ 65-5B-3K 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 済 〇 済S43 70 5 中層 40 ① 65-5N-2DK-R 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 済 〇 〇 〇 〇S43 71 5 中層 30 ② 65-5S-2DK 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 済 〇 〇 〇 〇S43 72 5 中層 30 過⑨_同Ⅰ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 73 5 中層 40 ①_同Ⅰ 65-5N-2DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S43 74 5 中層 40 ①_同Ⅱ 65-5N-2DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S43 75 5 中層 30 過⑨_同Ⅱ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 76 5 中層 30 ②_同Ⅰ 65-5S-2DK △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 77 5 中層 40 ①_同Ⅲ 65-5N-2DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 80 5 中層 30 過⑨_同Ⅲ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 81 5 中層 30 ②_同Ⅱ 65-5S-2DK △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 82 5 中層 30 過⑩_同Ⅰ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 83 5 中層 30 過⑩_同Ⅱ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 84 5 中層 40 過⑩_類Ⅰ 65-5N-3K-3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 済 〇 〇 〇 〇S43 85 5 中層 30 過⑩_同Ⅲ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S43 86 5 中層 40 過⑩類Ⅰ_同Ⅰ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 〇S44 90 5 中層 30 過⑨_同Ⅳ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 91 5 中層 30 過⑨_同Ⅴ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 92 5 中層 10 過⑪_同Ⅰ 65-5B-3K △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 93 5 中層 10 過⑪_同Ⅱ 65-5B-3K △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 94 5 中層 30 過⑩_同Ⅳ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 95 5 中層 20 過⑩_類Ⅱ 65-5N-3K-3 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 96 5 中層 30 過⑩_同Ⅴ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 100 5 中層 30 過⑨_同Ⅵ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 101 5 中層 40 過⑨_類Ⅰ 65-5N-2DK-4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 102 5 中層 30 過⑨_同Ⅶ 65-5N-2DK-4 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 103 5 中層 30 ②_同Ⅲ 65-5S-2DK △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 104 5 中層 40 過⑨_類Ⅱ 65-5N-2DK-4 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 110 5 中層 40 過⑩類Ⅰ_同Ⅱ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 111 5 中層 40 過⑩類Ⅰ_同Ⅲ 65-5N-3K-3 △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 112 5 中層 30 過⑧_同Ⅰ 65-5N-2DK/3DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 113 5 中層 40 過⑦_同Ⅰ 65-5N-2DK/3DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 114 5 中層 50 過⑥_同Ⅰ 65-5N-2DK/3DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 115 5 中層
50 過⑥_同Ⅱ 65-5N-2DK/3DK-R △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 済 △ △ △ 済S44 120 5 中層 10 ③ 67-5B-3K 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 121 5 中層 10 ③_同Ⅰ 67-5B-3K △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 122 5 中層 50 ④ 66-5N-2DK/3DK 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 123 5 中層 40 ④_類Ⅰ 66-5N-2DK/3DK 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇S44 124 5 中層 40 ④類Ⅰ_同Ⅰ 66-5N-2DK/3DK △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 125 5 中層 50 ④_同Ⅰ 66-5N-2DK/3DK △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ 〇S44 交番 1 低層 - ⑤ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇1団地 66棟 新規5型式 △…他住棟と同型式過去設計にて実施済みの場合を「過」とする本設計もしくは過去設計にて同一型式で住戸数も一致する場合を「同」とする本設計もしくは過去設計にて同一型式で住戸数は不一致の場合を「類」とする団地概要〇 〇 〇済 済色彩計画済 済 済 済済外壁修繕その他設計備考業務内容 作成図面等〇 〇〇 〇 〇〇 〇〇済〇〇 〇済 済 済済 済 済 済 済 済済 済済 済 済1 / 1団地別エントランス改修項目一覧 (別紙2)全体計画住棟着色図徳 力 70 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●71 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●72 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●73 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●74 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●75 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●76 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●77 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●80 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●81 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●82 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●83 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●84 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●85 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●86 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●90 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●91 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●92 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●93 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●94 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●95 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●96 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●100 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●101 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●102 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●103 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●104 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●110 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●111 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●112 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●113 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●114 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●115 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●120 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●121 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●122 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●123 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●124 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●125 済 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― ― ― ― ― ●〇:設計対象 済:過年度設計済 △:調査の結果、修繕が必要な場合は修繕を行ってください。●: 今回業務内の色彩計画策定業務にて実施。
(積算担当課長決裁完了後に準備)契約保証費用の適用は適切か 当初発注時は適用有、変更時は適用無職種別に直工費を計上しているか(電気、機械、土木、造園などの経費計算は別途行われているか)機械とガスは別工事(共通費の率が異なる)、小額(5%・500万未満)以外は合算不可[※補足運用集p10]重複指名等による取扱いは適切か 該当する場合、共通費の低減が必要[※補足運用集p8]CORINS登録費を計上しているか※単一専門工事単一専門工事は別途計上[※補足運用集p11]現場管理費対象外の費用を記載しているか光熱水道代、空家使用料、各種試験費用は現場管理費対象外[※補足運用集p29]特殊工事費は適切に計上しているか 処分費や現地外調査、リース料が該当[補足運用集p29]共通仮設・監督員の配員数等は現場説明書と整合しているか契約図書と整合して適切な内訳書に(不整合の場合は現場説明書の見直し等が必要)交通誘導警備員の配員、事務所条件の整理を交通誘導員の人工の積み方は適切か月単価・スポット単価の考え方を整理。
現場説明書に反映図面と内訳の数量は整合しているか □ □ 特記仕様書との整合に注意数量の妥当性を確認図面と内訳の仕様は整合しているか □ □ 仕様が不明確だと見積り価格に影響有数量の単位はあっているか □ □ (変更時)に図面との整合に注意機種依存文字は使用しない ㎡・㎥→× m2・m3→○端数処理(小数点以下第二位四捨五入)は正しくされているか □ □ 小数点以下はエクセルの表示方法により四捨五入され、隠れた端数により誤差が出る金額合計の集計ミスはないか □ □ 各工事項目の各棟合計を記載工事細目の各工事の合計が整合しているか確認、転記ミスはないか特記仕様書の工事種目と一致しているか □ □ 工事種目は内訳明細書の工事名称順と合わせる単価根拠を記載したか □ □ 内訳書備考欄に、保全P○、見積P○、代価P○等ページ数を記載のこと(内訳作成・照査・修正時の効率化のため)単価根拠と単価が整合しているか □ □ 代価表や見積比較表と内訳の不一致はないか特殊工事費の計上に誤りはないか特定資材単価・刊行物は最新か □ □ 入札やり直しの場合、再値入が必要見積り比較表は3社以上見積りを取って作成したか □ □ 市場取引価格の妥当性を確認するためには3社以上必要見積の宛先・物件名等は適切か 宛先が発注部署になっているか(適切な内訳書根拠の是非)見積り金額・条件は妥当か設計要求に対し妥当なものか法定福利費は含まれているか総量で見積を徴集しているか 単価見積は不可(外壁修繕等工事は総価契約のため)査定率は適切か工事規模や特殊な工事ではヒアリング(特に撤去工事)、設計事務所は必要に応じてヒアリングメモを残す工事種目ごとに徴収しているか1つの見積書に、多種項目が記載されている物は、項目別に分けて提出してもらう代価の歩掛は適切か □ □ 積算基準等に基づいて作成しているか見積比較表から表紙集計表へのリンクミスはないか □ □ 他の行を修正中リンク先の行が変わっている事例あり刊行物採用時は、2誌で比較し下限値を採用とする □ □ 2誌の単価が無かった場合は1誌でも可代価一覧表は作成したか □ □ 情報公開請求時に必要仮設建物・仮設足場設置期間は適切か準備期間や撤去期間の算定は適切か(フレックスの場合の算定に注意)足場関係の数量確認はしていますか シート+金網=足場(原則)外部足場数量一覧で確認打って替えの場合の工期・代価は適切か基本料の取り扱い。刊行物との価格比較。
代価算出表から算出高さ別に工期を設定しているか※「補足運用集」・・・保全工事積算基準(平成29年10月1日)補足運用集●●外壁修繕その他設計業務●●●●書式経費計算積上共通仮設内訳書図面見積・代価単価仮設担当者別紙5新規改別紙6完了報告確認(発注課課長)※1完了報告確認(工事事務所長)※1建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認1 仮使用承認申請書建築基準法第7条の6特定行政庁 本部長等 ○2工事中の消防計画届出書建築基準法第7条の6消防長、消防署長 本部長等 仮使用申請時等 ○3建築設備工事監理報告書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○4 品質管理調査書建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等昇降機等建築設備の検査報告○ ○ ○ ○5工事監理報告書(シックハウス対策関係)建築基準法第12条第3項特定行政庁建築主事本部長等 ○ ○ ○ ○6建築設備工事監理(状況)報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事本部長等特定行政庁等が必要とする場合のみ○ ○ ○ ○7建築工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○8建築工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○9鉄骨工事施工計画報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○10鉄骨工事施工結果報告書建築基準法第12条第5項特定行政庁建築主事工事監理者等○ ○11 建築工事届建築基準法第15条知事・建築主事 本部長等 1項 ○ ○12 建築物除却届建築基準法第15条知事本部長等施工者1項 ○ ○ ○13計画通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○14 構造適合性判定建築基準法第18条の2都道府県知事又は指定構造計算適合性判定機関本部長等 ○ ○ ○15 計画変更通知建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○16 建築主等変更届建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○17 設計変更申請書建築基準法第18条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○18工事完了通知書(昇降機を含む)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○19工事監理者・工事施工者変更等届建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○20中間検査分割受検申込書建築基準法第7条の3第1項建築主事 本部長等 ○ ○21中間検査申請書(特定工程工事終了通知書)建築基準法第18条建築主事 本部長等 ○ ○ ○22 追加説明書(計画通知)建築基準法第18条の3建築主事 本部長等 ○ ○23道路位置指定等関係申請書建築基準法第42条知事等 本部長等 5項 ○24 許可申請書建築基準法第43条特定行政庁 本部長等 敷地等と道路との関係 ○25 許可申請書建築基準法第44条特定行政庁 本部長等 道路内の建築制限 ○26 許可申請書建築基準法第48条特定行政庁 本部長等 用途地域等 ○27 許可申請書建築基準法第51条特定行政庁 本部長等卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置○28 許可申請書建築基準法第52条特定行政庁 本部長等 容積率 ○29 許可申請書建築基準法第55条特定行政庁 本部長等第一種低層住居専用地域又は第二種低層住居専用地域における建築物の高さの限度○30 許可申請書建築基準法第56条の2特定行政庁 本部長等日影による中高層の建築物の高さの制限○ ○31 許可申請書建築基準法第59条の2特定行政庁 本部長等敷地内に広い空地を有する建築物の容積率等の特例○ ○32地区計画容積認定申請建築基準法第68条の3特定行政庁 本部長等 ○33地区計画等の特例等その他の許可・認定申請建築基準法第68条の4~9特定行政庁 本部長等34 適合部材申請建築基準法第68条の10~国土交通大臣 本部長等35構造方法等の認定申請書建築基準法第68条の26国土交通大臣 本部長等 ○36 仮設建築物の許可建築基準法第85条建築主事 本部長等 ○37 一団地認定申請書建築基準法第86条特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○38一団地(変更)認定申請書建築基準法第86条の2建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○39 認定取消申請建築基準法第86条の5特定行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項法令等に基づく届出チェックリスト※1 確認印:工事完了時の完了確認用。ストック技術担当課長:設計担当者からの報告、所長:工事監理者からの報告による。
設計施工の場合:建設業者の設計部門が記入したものを、工事期間中に当初の記入済みの項目含めて建設業者が確認する。
設計名称: 設計者 :氏名記載(押印不要)氏名記載(押印不要) 工事件名: 工事監理者: 工事受注者:主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
1 建築基準法に基づく届出No. 届出等書類名称1/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称40 工作物の申請建築基準法第88条建築主事 本部長等 ○ ○41 工事施工者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○42 工事監理者届建築基準法施行細則第5条建築主事 本部長等 ○ ○ ○ ○43 既存不適格調書建築基準法施行規則第1条の3表二(63)建築主事 本部長等 ○ ○44建築物の定期報告(点検)建築基準法第8条、12条建築基準法施行令第16条(14条の2)建築基準法施行規準第4条の20この制度は、国、都道府県、特定行政庁等の建築物については適用されるが報告義務はない。(建築物の点検等)※建築memo○ ○1建築士事務所登録申請書建築士法第23条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○2建築士事務所登録事項変更届建築士法第23条の5知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○3設計等の業務に関する報告書建築士法第24条 知事 本部長等 各職種建築士に対応要 ○ ○1火を使用する設備等の設置(変更)届出書消防法9条・9の2条・火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等ヒートポンプ冷暖房器等○ ○ ○2液化石油ガス貯蔵又は取扱の開始届出書消防法第9条の3火災予防条例消防署長 本部長等 ○ ○3危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置(変更)許可申請書消防法11条第1項市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○4危険物保安監督者選任・解任届消防法13条 市町村長等 本部長等政令で定める危険物製造所等○ ○5消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画書消防法第14条の2火災予防条例消防署長市町村長本部長等 ○ ○ ○6消防用設備等設置計画書消防法17条 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○7 消防用設備等着工届 消防法17条14 消防長、消防署長 本部長等 ○ ○ ○8特殊消防用設備等大臣認定申請書消防法第17条の2の2総務省消防庁予防課本部長等防火対象物に必要な消防用設備等に代えて、特殊消防用設備等の設置を希望する場合○ ○ ○9消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書消防法第17条の3の2消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○ ○10消防用設備等の特例基準適用申請書消防法第17条消防法施行令32条総務省令40号消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○ ○11特殊防火対象物設置届消防法施行規則第3条消防長 本部長等 ○12 消防計画書 消防法 消防長、消防署長 本部長等 ○13指定水利変更等届出書消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○ ○14 防火水槽設置届 消防法 消防署長等 本部長等 ○ ○15 消防活動空地設置届 条例 消防署長 本部長等 ○16消防活動空地設置完了検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○17 消防水利設置届 条例 消防署長 本部長等 ○18消防水利完成検査申請書条例 消防署長 本部長等 ○19消防活動上支障ある行為等の届出書条例 消防署長 本部長等 ○ ○20 電気設備設置届出書火災予防条例57条第1項)消防署長 本部長等 ○ ○21少量危険物の貯蔵・取扱届出書火災予防条例 消防署長 本部長等 ○ ○ ○ ○22消防用設備等(特殊消防用設備等)設置計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第58条の2)消防長又は消防署長本部長等自動火災報知設備、ガス漏、非常警報、誘導灯、非常コンセント、排煙等○ ○ ○ ○23電気設備設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第57条第1項)消防長又は消防署長本部長等燃料電池発電設備、発電設備、変電設備、蓄電池設備○ ○ ○24危険物製造所・貯蔵所・取扱所完成(前)検査申請書危険物の規制に関する政令第8条市町村長等都道府県知事本部長等 指定数量以上の危険物 ○ ○ ○ ○25少量危険物貯蔵取扱所・指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第31条)消防長又は消防署長本部長等指定数量未満の危険物等○ ○ ○ ○26防火対象物工事等計画届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条第1項)消防長又は消防署長○ ○27防火対象物使用開始届火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第56条の2)消防長又は消防署長本部長等 ○ ○ ○28消防用設備等(特殊消防用設備等)の集中管理計画届出書火災予防条例等(参考:東京都火災予防条例第55条の2第2項)消防総監 本部長等 ○29防災センター評価申請書東京消防庁通達予予第180号東京消防設備保守協会等本部長等 ○30消防防災システム評価申請書東京消防庁通達予予消防予第148号東京消防設備保守協会等本部長等 ○31防火対象物設置届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○32防火対象物使用開始届出書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長 本部長等 ○ ○33防火対象物工事計画届各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○2 建築士法に基づく届出3 消防法・火災予防条例等に基づく届出2/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称34防火管理者選任(変更)届出書各自治体火災予防条例等消防署長 本部長等 ○ ○35防火対象物点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○36 防災管理点検報告書各自治体火災予防条例等消防署長、消防長管理権限者年1回 ○ ○ ○ ○1自費工事施工承認申請書道路法第24条 区長 本部長等 ○ ○ ○ ○2 道路占用許可申請書 道路法第32条 道路管理者 本部長等変更含○ ○ ○ ○ ○ ○3 道路掘削届 道路法第32条 道路管理者 本部長等 変更含 ○ ○ ○ ○ ○ ○4 道路占用協議書 道路法第35条 道路管理者 本部長等国が行う事業、占用の特例○ ○ ○ ○ ○ ○5 沿道掘削届 道路法44条 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○6 交通管理者協議 道路法第95条の2 公安委員会 本部長等 ○ ○ ○ ○7道路標識移設(撤去)承認申請書道路交通法第4条 交通管理者 本部長等 ○ ○ ○8 道路使用許可申請書道路交通法第77条警察署長 本部長等 道路使用時 ○ ○ ○ ○ ○ ○9 道路沿道掘削届 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○10道路掘削制限解除申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○11狭隘道路拡幅整備事前協議書条例 区長等 本部長等 ○ ○ ○12(埋設標の)道路占用許可申請書条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○13道路占用料減免申請書条例 道路管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○ ○ ○1路外駐車場設置(変更)届出書駐車場法第12条市長都道府県知事本部長等 ○ ○ ○ ○2路外駐車場供用開始届出書駐車場法第13条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○3路外駐車場供用休止・廃止届出書駐車場法第14条 都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1 河川工事等承認申請 河川法第20条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○ ○2河川法許可申請(流水の占用の許可)河川法第23条 河川管理者 本部長等 ○ ○ ○3河川法許可申請(土地の占用の許可)河川法第24条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○4河川法許可申請(工作物の新築等の許可)河川法第26条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○5河川法許可申請(土地の掘削等の許可)河川法第27条 河川管理者 本部長等河川区域を確認すること○ ○ ○ ○6河川法許可申請(河川保全区域における行為の制限)河川法第55条 河川管理者 本部長等河川保全区域を確認すること○ ○ ○1 開発行為許可申請書都市計画法第29条知事 本部長等 ○2 開発協議申請関連都市計画法29条等(34条の2)知事等 本部長等公園整備に係る開発事前審査願協議書完了届引継書○ ○3公共施設管理者協議書都市計画法第32条公共施設管理者 本部長等 ○ ○4 建築承認申請書都市計画法第37条知事等 本部長等 ○5地区計画の区域内における行為の届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○6地区計画の区域内における行為の変更届出書都市計画法第58条の2市長 本部長等 ○ ○7地区計画等の区域内における建築等の届出都市計画法第58条の2市長等 本部長等 ○1区画整理法第76条申請土地区画整理法第76条知事市長本部長等 ○1専用水道布設工事設計確認申請書水道法第33条第1項行政長 本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○2簡易専用水道(設置届・)給水開始報告書水道法施工細則23条(東京都)保健所長知事本部長等 給水施設の規模による ○ ○ ○3 給水装置の検査実施 水道法第17条水道事業者届け出の法文はない○ ○ ○4水道技術管理者の設置・報告水道法第19条水道法施工細則18条知事 本部長等 ○ ○ ○5水質の検査の実施・記録作成・保管・報告水道法第20条水道法施工細則19条知事 本部長等 ○ ○ ○6簡易専用水道受検報告書水道法施工細則24条知事 本部長等 ○ ○ ○1給水関係事前協議に関する申請書条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○2上水道施設の開発に関する届出条例等 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○3上水道施設の設計審査に関する申請書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○4上水道施設の工事に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○5上水道施設の移管に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○6給水装置工事の設計審査に関する届出給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○7給水管(取付・撤去)工事承認申請書水道法給水条例水道局 本部長等 ○ ○ ○ ○8給水装置工事施工承認申込書給水装置(新設・改造・撤去)工事申込書給水条例 市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○ ○9その他給水管工事に関する承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等敷地内の給水設備に関する届出○ ○ ○10 給水装置工事完了届 条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○11給水装置不使用兼撤去届条例 水道事業管理者等 本部長等 ○ ○ ○5 河川法等に基づく届出4 道路法等に基づく届出4-1 駐車場法等に基づく届出9 水道関連条例6 都市計画法等に基づく届出7 土地区画整理法に基づく届出8 水道法に基づく届出3/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称12直結増圧給水に関する事前協議書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○13直結増圧給水の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○14直結増圧給水の施工に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○15直結増圧給水の維持管理に関する届出給水条例 水道事業管理者 本部長等直結増圧給水が可能な場合○ ○16受水槽以下装置の設計審査に関する申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等建物(敷地内)に受水槽を設け給水する場合○ ○17受水タンク以下装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○18増圧給水設備以下給水装置メータ設置承認申請書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸検針によりメーターを設置する場合○ ○19各戸検針・各戸徴集に関する申請書、契約書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターにより検針する場合に必要な水道事業者○ ○20各戸検針メーターの寄付・移管に関する届出書給水条例 水道事業管理者 本部長等各戸メーターの水道事業者への移管手続きを行う場合○ ○21 給水開始申込書 給水条例 水道事業管理者 本部長等 ○ ○ ○22その他給水に関する届出条例等市町村町又は水道事業管理者本部長等 ○ ○ ○23貯水槽水道(設置・変更・廃止)届条例等水道局知事本部長等 ○ ○1公共下水道工事施工承認申請書(着手届、竣工届、検査願)下水道法第16条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○2 下水道固着申請等 下水道法第24条 公共下水道管理者 本部長等 ○ ○ ○3ディスポーザ排水処理システムの維持管等に関する計画書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱下水道局長、市長他本部長等 東京都他 ○ ○4ディスポーザ排水処理システム維持管理確認報告書ディスポーザ排水処理システムに関する条例取扱要綱第7条の規定下水道局長、市長、東京都下水道事業管理室本部長等 東京都他 ○ ○1排水設備等新設等計画届出書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○2 排水設備工事完了届 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○3 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○4公共下水道使用開始届出書 等条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○5公共ます設置等承認申請書条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○6公共ます等工事着手届兼現場立会届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○7公共ます等工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○8雨水浸透施設等設置工事計画届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○9雨水浸透施設工事完了届条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○10 工事完了検査願 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○11 大量排水事前協議書 条例 市長等 本部長等 東京都市内 ○ ○ ○1 解体事業計画書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○2解体事業に伴う工事着手届条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○3解体事業説明会等報告書条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○4 解体事業標識設置届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○5 解体事業実施届出書 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○6 指定作業場廃止届 条例 市長等 本部長等 東京都市区内 ○ ○1 特定施設設置届出書 振動規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 振動規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○3特定施設の種類及び能力ごとの数、特定施設の使用の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること○4振動の防止の方法変更届出書振動規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○5 氏名等変更届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○6特定施設使用全廃届出書振動規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○7 承継届出書振動規制法第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○8特定建設作業実施届出書振動規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○9フレキシブルディスク提出書振動規制法施行規則第10条の2市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1 特定施設設置届出書 騒音規制法第6条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○2 特定施設使用届出書 騒音規制法第7条 市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○ ○ ○3騒音の防止の方法変更届出書騒音規制法第8条 市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○4 氏名等変更届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○5特定施設使用全廃届出書騒音規制法第10条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○6 承継届出書騒音規制法第11条市町村長 本部長等 指定地域を確認すること○7特定建設作業実施届出書騒音規制法第14条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○14 騒音規制法に基づく申請10 下水道法に基づく届出11 排水に係る届出12 解体に係る届出13 振動規制法に基づく届出4/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称8フレキシブルディスク提出書騒音規制法施行規則第11条市町村長 本部長等指定地域を確認すること ○1制限表面区域内の建築物航空法第49条 空港事務所長 本部長等区域内仮設物についての承認○2航空障害灯及び昼間障害標識の設置届出航空法第51条、51条の2航空法施行規則第238条国土交通大臣 本部長等高さ60m以上の物件、空港近接等○ ○ ○3航空障害燈設置免除許可申請書航空法第51条第1項ただし書地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○4昼間障害標識設置免除承認申請書航空法施行規則第132条の2第1項地方航空局保安部運用課本部長等免除要件に該当する場合○ ○1交通バリアフリー法に基づく申請及び届出交通バリアフリー法知事等 本部長等 ○ ○ ○ ○1 公園に関する協議 13条 公園管理者 本部長等対象は施行令1条旅客施設3条公園施設,4条特定建築物などが該当○ ○ ○2 計画認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第17条所管行政庁 本部長等 特定建築物の建築等 ○ ○ ○ ○3 変更認定申請書高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第18条所管行政庁 本部長等 認定の計画変更 ○ ○ ○ ○4高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく報告・申請高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○5特定施設設置工事計画届出書福祉のまちづくり条例都道府県知事 本部長等 ○ ○ ○ ○1福祉のまちづくり条例届出書各自治体福祉のまちづくり条例市長 本部長等 ○ ○ ○ ○2福祉のまちづくり条例施設新設届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○3福祉のまちづくり条例施設変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○4福祉のまちづくり条例設置工事届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○5福祉のまちづくり条例設置工事変更届関連各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○6福祉のまちづくり条例標識交付申請書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○7福祉のまちづくり条例適合証交付請求書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○8福祉のまちづくり条例工事完了届出書各自治体福祉のまちづくり条例知事、市長等 本部長等 ○ ○ ○1設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○2建設住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第5条登録住宅性能評価機関本部長等 ○3 着工届登録住宅性能評価機関本部長等 ○4各段階工程検査申請書登録住宅性能評価機関本部長等 ○5 完了届登録住宅性能評価機関本部長等 ○6変更設計住宅性能評価申請書住宅の品質確保の促進等に関する法律施行規則第3条登録住宅性能評価機関本部長等 ○1特定建築物の地震に対する安全性等に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令第6条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○2認定建築物の耐震改修に関する報告書建築物の耐震改修の促進に関する法律第19条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○3 認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第17条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○4 変更認定申請書建築物の耐震改修の促進に関する法律 第18条所管行政庁都道府県知事本部長等 ○ ○1景観計画区域内における行為の届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○2景観区域内における行為の変更届出書景観法第16条景観行政団体の長(県知事等)本部長等景観計画区域を確認すること ○ ○ ○ ○3 都市景観協議申出書 条例 市長等 本部長等 ○ ○ ○ ○1住宅瑕疵担保責任保険申し込み申請特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律住宅瑕疵担保責任保険法人本部長等 ○2住宅建設瑕疵担保保証金の還付を受ける額についての技術的確認の申請書特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律工事受注者 本部長等 ○15 航空法に基づく届出16.交通バリアフリー法に基づく届出(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律第39条第1項に規定する土地区画整理事業に関する省令に基づく届出)17 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に基づく届出19 住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく届出20 建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく届出21 景観法に基づく届出22 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に基づく届出 23 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に基づく法律18 福祉のまちづくり条例に基づく届出5/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称1建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律対象建設工事通知[対象建設工事届](着工後に対象工事となった場合も含む)建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第10条1項、第11条【国、自治体】特定行政庁 本部長等特定建設資材の種類、着工の時期、工種の概要○ ○ ○ ○ ○ ○2対象建設工事の請負契約に係る書面建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第13条本部長等(当事者間)変更の都度、相互に交付○ ○ ○ ○ ○ ○3特定建設資材廃棄物の再資源化等完了報告書建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第18条本部長等 請負者請負者から発注者への報告・請負者の記録の保存○ ○ ○ ○ ○1土壌汚染状況調査結果報告書土壌汚染対策法第3条知事等 本部長等 ○ ○ ○2一定の規模以上の土地の形質の変更届出書土壌汚染対策法第9条知事等 本部長等 ○ ○ ○3土壌汚染状況調査報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○4土壌汚染処理完了報告書条例 知事等 本部長等 ○ ○1海岸保全区域占用許可申請書海岸法第7条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○ ○2海岸保全区域における施設(工作物)新設(改築)許可申請書海岸法第8条1項2号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○3海岸保全区域における掘削(盛土、切土その他の制限行為)の許可申請書海岸法第8条1項3号海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること○ ○ ○ ○4管理者以外の施工する工事海岸法第13条 海岸管理者 本部長等海岸保全区域を確認すること ○ ○ ○1港湾区域等の占用又は工事等の許可の申請港湾法第37条1項1号:占用1項3号:工事当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等港湾区域および港湾隣接地域を確認すること○ ○2臨港地区内における行為の届出等港湾法第38条の2 港湾管理者 本部長等臨港地区を確認すること○ ○ ○3工事の着手・完了の届出港湾区域内における工事等の規制に関する規則第5条当該港湾の区域を所管する港湾管理事務所、港湾管理者本部長等 ○ ○1高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第1項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○2 高層建築物等変更届電波法第102条の3第2項(又は、第102条の3第6項、第102条の4第2項)および電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条総務大臣各総合通信局本部長等新たに高層建築物等予定工事届等を提出した建築主等が記載内容を変更する手続。
○3伝搬障害の判定のための必要事項の報告電波法第102条の3第3項(又は第102条の3第6項、第102条の4第3項)総務大臣各総合通信局本部長等総合通信局等の求めに応じて、建築主等が伝搬障害の判定のための必要事項について報告○4高層建築物等工事計画届電波法第102条の3第5項、電波法による伝搬障害の防止に関する規則第8条各総合通信局 本部長等新たに伝搬障害防止区域が指定された場所で、既に31mをこえる高層建築物を計画している場合○1埋蔵文化財包蔵地による工事届出文化財保護法93条文化庁長官教育委員長本部長等 文化財包蔵地確認 ○ ○ ○ ○2文化財保護法94条通知文化財保護法94条文化庁長官教育委員長本部長等文化財包蔵地確認国の機関、地方公共団体等○ ○ ○ ○1ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分状況等届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第8条都道府県知事(又は政令市長)本部長等PCBの保管のみPCBの保管・使用・処分の両方あり○ ○ ○ ○2 承継届出書ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第12条第2項都道府県知事(又は政令市長)本部長等 PCB廃棄物の承継 ○ ○ ○ ○3使用中のPCB製品の使用届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第5条都知事 本部長等使用中PCB製品を発見(東京都) ○ ○ ○ ○4使用中のPCB製品譲渡し届出書使用中のPCB製品譲受け届出書東京都PCB(ポリ塩化ビフェニル)適正管理指導要綱第9条都知事 本部長等使用中のPCB製品の譲渡し・譲受け(東京都)○ ○ ○ ○1宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可申請書宅地造成等規制法第8条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○2宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の許可変更申請書宅地造成等規制法第12条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○3宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事の工事完了届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○4 工事届宅地造成等規制法第13条知事等 本部長等宅地造成工事規制区域を確認すること○ ○ ○5急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に基づく許可申請急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律知事等 本部長等急傾斜地崩壊危険区域を確認すること第7条、第13条等○ ○ ○30 宅地造成等規制法等に基づく届出24 土壌汚染対策法に基づく届出25 海岸法に基づく届出26 港湾法に基づく届出27 電波法に基づく届出28 文化財保護法に基づく届出29 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法に基づく届出6/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称1ばい煙発生施設設置(使用、変更)届出書大気汚染防止法第6条第1項都道府県知事 本部長等ばい煙を大気中に排出する場合○ ○ ○2特定粉じん排出等作業実施届出書大気汚染防止法第18条の15都道府県知事 本部長等石綿等を含む建築物等の解体等作業を行う場合○ ○ ○ ○ ○1砂防指定地内制限許可申請(砂防指定地での工作物の新築、木竹の伐採等)砂防法4条 知事等 本部長等砂防指定地を確認すること○ ○ ○1(特別)緑化保全地域内の行為の届出都市緑地法第8条、第14条都府県知事 本部長等 各区域を確認 ○ ○2地区計画等緑地保全条例に関する届出都市緑地法第20条市町村長 本部長等 ○ ○3緑化率適合証明等申請書都市緑地法施行規則第25条市長 本部長等 ○ ○4 緑化施設適合申請都市緑地法施行第25条市長 本部長等 ○ ○5 緑化計画書、完了届都・府・県・市・区緑化関連条例都府県知事市長、区長本部長等 ○ ○6「緑地の保存・保存樹等に関する協定」の締結申出書、完了届保存緑地・保存樹関連条例市長 本部長等 ○ ○7街路樹植栽計画承認申請書、完了届、引継書街路樹整備関連条例市長 本部長等 ○ ○1 工事計画(変更)届出書電気事業法第48条第1項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○2使用前安全管理審査申請書電気事業法 第51条第3項主務大臣産業保安監督部本部長等受電電圧10KV以上の需要施設、ばい煙発生施設○ ○3自家用電気工作物使用開始届出書電気事業法第53条産業保安監督部 本部長等譲り受け又は借受けた場合等(第55条の2)○ ○4 受電届電気使用制限等規則9条経産大臣産業保安監督部本部長等 受電電力3,000kW以上 ○ ○1変更登録申請書(登録一般放送事業者用)放送法第130条第1項・放送法施行規則第140条第1項総務大臣関東総合通信局理事長引込端子の数が501以上の設備の追加、変更、廃止○ ○2一般放送の設備設置及び業務開始届有線電気通信法第3条第1項及び第2項並びに放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○3一般放送業務開始届書放送法第133条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○4一般放送の設備設置及び業務開始届書記載事項変更届出書有線電気通信法第3条第3項及び放送法第133 条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○5一般放送業務開始届出書記載事項変更放送法第133条第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○6一般放送の設備及び業務廃止届出有線電気通信法施行規則第5条及び放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの以外(ビル陰共聴等)○ ○7一般放送の業務の廃止届出書放送法第135条第1項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が51から500までの設備で、同一構内に設置するもの○ ○8有線電気通信設備設置届・事項書有線電気通信法第3条第1項及び第2項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○9有線電気通信設備変更届有線電気通信法第3条第3項総務大臣各総合通信局本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○10有線電気通信設備廃止届有線電気通信法施行規則第5条各総合通信局 本部長等引込端子の数が50以下の設備(集合住宅共聴施設を除く)○ ○11 電気通信設備報告書放送法施行規則第159条総務大臣関東総合通信局本部長等 ○ ○1紛争予防条例関連標識設置届中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○2紛争予防条例関連計画書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○3紛争予防条例関連説明等報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市区長等本部長等 ○4紛争予防条例関連意見対応報告書中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例都道府県知事、市長等本部長等 ○1測量標・測量成果の使用承認申請測量法第26条、30条国土地理院の長 本部長等第29条に測量成果を複製するための承認がある○ ○2 測量成果の交付申請 測量法第28条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○3 公共測量実施計画書 測量法36条 国土地理院の長 本部長等 変更時含 ○ ○4 公共測量成果提出 測量法40条 国土地理院の長 本部長等 ○ ○5公共測量成果の使用承認申請書測量法第44条 測量計画機関 本部長等 ○ ○31 大気汚染防止法に基づく届出32.砂防法に基づく届出33 都市緑地法等に基づく届出34 電気事業法に基づく届出35 放送法・有線電気通信法に基づく届出(注意)引込端子数501端子以上の設備の追加、変更及び廃止は、機構が登録を受けている一般放送業務についての変更登録申請の扱いとなるので、本社と協議すること。
36 紛争予防条例関連の届出37 測量法に基づく届出7/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称6 測量成果の認証申請国土調査法第19条国土交通大臣本部長等・理事長国土調査を行った時の認証○ ○1焼却炉撤去(ダイオキシン類)ダイオキシン類対策特別措置法知事等 本部長等 ○ ○ ○2 廃掃法関連廃棄物の処理及び清掃に関する法律環境大臣等本部長等・受注者○ ○ ○1特定建築物省エネルギー計画届出書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第1項、第75条の2第1項都道府県知事所管行政庁本部長等 ○ ○ ○ ○2届出書(省エネルギー措置)エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条、第75条の2都道府県知事 本部長等1項(上段)以外の届出が含まれる○ ○ ○ ○3特定建築物に係る定期報告書エネルギーの使用の合理化に関する法律第75条第5項、第75条の2第1項所管行政庁 本部長等 ○ ○ ○ ○1大規模小売店舗新設計画届出書大規模小売店舗立地法第5条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意、この前に事前協議があるある場合もある○ ○2大規模小売店舗新設計画変更届出書大規模小売店舗立地法第6条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○3大規模小売店舗新設計画説明会の公告・開催届出書大規模小売店舗立地法第7条都道府県本部長等、設置者行政庁により違いがあり注意○ ○4 交通管理者協議 大店立地法 交通管理者 本部長等行政庁により違いがあり注意○ ○1 ガス設備工事受付書 ガス事業法 ガス会社 本部長等 ○ ○2液化石油ガス設備工事の届出書液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律第38条の3都道府県 本部長等 ○ ○3高圧ガス製造許可申請書、製造届高圧ガス保安法第5条1項都道府県知事 本部長等電動ターボ冷凍機などガス圧縮式冷凍機がある場合など○ ○1水質汚濁防止法に基づく届出(特定施設設置届、特定施設の構造等の変更届、期間短縮の申請 等)水質汚濁防止法第5条、第7条知事等 本部長等 ○ ○1廃棄物保管場所等設置届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○2廃棄物管理責任者選任届廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例区長 本部長等 東京都区内 ○ ○1電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出(占用許可申請等)電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条道路管理者 本部長等 ○ ○1 許可申請書 都市公園法5条 市長等 本部長等 ○ ○2 都市公園の占用許可 都市公園法6条 市長等 本部長等 ○ ○1 森林法関係届出 森林法10条の2 知事等 本部長等地域森林計画の対象となっている民有林を確認すること○ ○1長期優良住宅建築等計画認定申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第5条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○2長期優良住宅建築等計画認定変更申請書長期優良住宅の普及の促進に関する法律第8条所管行政庁 本部長等 ○ ○3長期優良住宅建築等計画認定変更申請書(譲受人決定時)長期優良住宅の普及の促進に関する法律第9条1~3項所管行政庁 本部長等 ○ ○1行政財産使用(変更)許可申請書地方自治法第238条の4本部長等 ○ ○2行政財産使用料減額(免除)申請書本部長等 ○ ○3固定資産等現状変更工事実施承認申請書本部長等 ○ ○1 境界確認書 条例 市長等 本部長等 ○ ○2 境界査定願い 条例 市長等 本部長等 ○ ○3都民の健康と安全を確保する環境に関する条例116条、117条に基づく土壌汚染調査、計画、完了届都条例 都知事 本部長等 ○ ○4工事監理者及び工事施工選任届条例 建築主事 本部長等 横浜市 ○ ○5公有土地水面使用届出条例3条 知事等 本部長等東京都公有土地水面使用等規則○ ○6砂防指定地内行為協議書条例等 知事等 本部長等 ○ ○7 貯水槽廃止届 条例 知事等 本部長等 ○ ○8地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○41 ガス等に関する届出38 廃棄物等に関する届出39 エネルギーの使用の合理化に関する法律に基づく届出40 大規模小売店舗立地法に基づく届出48 その他49 その他条例等に基づく届出42 水質汚濁防止法に基づく届出43 廃棄物の発生抑制再利用による減量及び適性処理に関する条例に基づく届出44 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に基づく届出45 都市公園法に基づく届出46 森林法に基づく届出47 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づき届出8/9建設業者記入欄監督員記入欄届出の要不要等提出期日提出日(予定日)担当者 届出日 届出確認日保 建 電 機 基 造 届出が必要と思われる項目に「○」、不要と思われる項目に「-」をつける法令等により提出記述が定められている場合記入届出が必要と思われる項目について提出予定日を記入実際に届出を行う者を記入実際に提出先に提出した日付を記入監督員が届出を確認した日を確認根拠法令 提出先 提出者適用にあたっての留意事項主に該当する職種設計者記入欄届出者記入欄・共通的な名称、提出先、提出者、適用を記載しているため、所管行政庁により異なるので注意。
・条例等については、所管行政庁にあわせ修正すること。
・届出等および該当職種に不足があれば追記すること。
No. 届出等書類名称9東京都環境確保条例89条に基づく指定作業場設置(変更)届(自動車駐車場20台以上)都条例89条 都知事 本部長等 ○ ○10地下水保全条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○11都市公園条例に基づく申請及び届出条例 区長等 本部長等 ○ ○なし1環境影響評価条例に基づく申請及び届出環境影響評価条例知事、市長 本部長等 東京都、横浜市他 ○ ○ ○2建築物環境配慮制度(CASBEE)に基づく申請及び届出建築物環境配慮制度(CASBEE)○ ○ ○3鉄道敷付近での建設の届出等○ ○ ○4送電線付近での建設の届出等○ ○ ○ ○5駐輪場設置制度に基づく届け出条例 特定行政庁他本部長等他世田谷区、さいたま市他○ ○ ○ ○6その他上記以外条例に基づく届出各条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○7その他上記届出の定期報告各法令・条例 特定行政庁他本部長等他○ ○ ○ ○ ○ ○100 平成23年以降制定の法令で、URの住宅建設、保全部門で関連すると思われるもの110 上記以外に必要と思われる、法令・条例等に基づく届出9/9別紙7ウイークリースタンス 実施要領1 目 的公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成十七年法律第十八号)第 22 条に基づく「発注関係事務の運用に関する指針」を踏まえ、建設コンサルタント業務等における受発注者の業務環境を改善し、業務成果の品質が確保されるよう適正な業務執行を図ることを目的とする。2 取組内容(1)業務の実施に当たり、適切な作業時間を確保するほか、就業環境や業務特性等を勘案した上で、原則として以下の項目(1週間における仕事の進め方の相互ルール)について受発注者間で設定する。①休日明け日(月曜日等)を依頼の期限日としない。②水曜日は定時の帰宅を心掛ける。③休暇が取れるように休前日(金曜日等)は新たな依頼をしない。④昼休みや17時以降の打合せは行わない。⑤定時間際、定時後の依頼をしない。⑥その他、業務環境改善に関わる取組みを任意に設定する(web会議の積極的な活用等)。(2)業務履行期間中であっても、受発注間で確認・調整の上、必要に応じ、設定した取組内容を見直すことができる。(3)(1)によらず、やむを得ず受注者に作業依頼を行う場合には、調査職員又は監督職員から管理技術者又は主任技術者に対して依頼内容とその理由を明確に指示する。(4)緊急事態対応(災害対応等)については、取組みの対象外とする。3 進め方(1)初回打合せ時に取組内容を受発注者間で確認・調整の上、設定する。取組期間については、初回打合せ時から履行期間末までを原則とする。(2)受注者は、設定した取組内容を打合せ記録簿に整理し、受発注者間で共有する。(3)成果物納入時の打合せ時に実施結果、効果、改善点等を受発注者双方で確認し、打合せ記録簿に整理する。以 上