森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負【最低価格落札方式】
- 発注機関
- 林野庁九州森林管理局熊本南部森林管理署
- 所在地
- 熊本県 人吉市
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負【最低価格落札方式】
- 1 -入札公告 森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。1 競争入札に付する事業の概要(1)事業名及び事業内容、履行場所等事業名、事業内容及び履行場所等は次のとおりとする。なお、明示のないものについては、入札物件毎の物件明細書による。1号物件 事 業 名:古石国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負事業内容:誘導伐作業 面積1.31ha、数量375m3集造材250m3(C材等未利用材(150m3)を含む)植付作業 面積1.31ha、獣害防止ネット設置1,000m履行場所:熊本県葦北郡芦北町 古石国有林1434へ林小班履行期限:契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで等級区分:素材生産(物品の製造)D等級又はC等級造林(役務の提供等(等級は問わない))の両方を有していること(2)本事業は、入札等を電子調達システムにより行う対象事業である。なお、電子調達システム(https://www.geps.go.jp/)によりがたいものは、別添「電子入札案件の紙入札方式での参加について」を提出し発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(3)本事業には、令和6年3月1日以降の公共工事設計労務単価を適用する。(4)本事業は、令和6年度中に支出を伴わない国庫債務負担行為による事業である。なお、令和6年度中に契約することができない場合は、本公告を取り消すことがある。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次のすべてに該当する者とする。(1)「予算決算及び会計令」(昭和 22 年勅令第 165 号。以下「予決令」という。)第 70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)令和4・5・6年度全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」を有し、「国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加資格に関する公示」(令和4年2月15日)に基づき当該公告物件の予定価格の金額に相当する等級に格付けされている者であること。(素材生産についてのみ適用。造林については資格を有していれば等級は問わない。)物件毎に必要とする格付等級は、上記1(1)の(各物件ごとの)格付等級とする。- 2 -(3)令和4・5・6年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において「九州・沖縄」を選択している者であること。(4)共同事業体を結成し入札に参加する場合は、次のすべての要件を満たす者であること。ア 事業を共同連帯して請負うことを目的に結成された共同事業体であり、目的等必要な事項を明らかにした協定書を締結していること。イ 共同事業体の構成員は、誘導伐の作業に従事する者は全省庁統一資格の「物品の製造(その他)」を、植付作業に従事する者は「役務の提供等(その他)」を有していること。ウ 共同事業体の構成員が当該発注案件に対して単体企業として入札を行わないこと。エ 共同事業体の等級は、構成員のうち、代表者の等級が上記1(1)に定める等級を有していること。(5)「会社更生法」(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は、「民事再生法」(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和4年3月31日)9(2)に規定する手続をした者を除く。)でないこと。(6)平成21年4月1日から令和6年3月31日までの間に完了した当該事業と同種の事業(誘導伐を実施する者は素材生産事業を、植付を実施する者は造林事業(地拵、植付、下刈、つる切、除伐、除伐Ⅱ類、枝打、保育間伐(本数調整伐を含む。)、衛生伐等をいう。)を実施した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、下請けに係る実績も含む。以下同じ。)を有すること。なお、当該事業と同種の事業(以下、素材生産事業及び造林事業を「同種事業」という。)について、令和4年4月1日から令和6年3月31日の間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林国業第244号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7)当該事業に配置を予定する技術者(現場代理人)は、入札参加者が本公告の前から直接雇用している者であるとともに、上記(6)に掲げる同種事業に3年以上従事し、誘導伐にあっては下記のア若しくはイに該当すると認められる者であること。なお、「選木技術者」は、以下のいずれかに該当する者であること。ア 「森林整備事業(保育間伐【活用型】)等の事業」又は「立木販売の皆伐若しくは間伐事業」の経験が通算3年以上ある者。イ 国有林間伐推進コンクールに応募した経歴のある者及び、県や市町村が実施する間伐コンクールに入賞した経歴のある者であって、かつ、森林管理署長等が技術があると認めた林業事業体に従事している者。(8)「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること(規範の内容に相当する既存の取組を含む)。注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」及び「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業 個別事業者向け)」は農林水産省ホームページに掲載。URL:https://www.maff.go.jp/j/kanbo/sagyou_anzen.html(9)当該事業の作業方法については、事業実施に係る請負標準仕様書等のとおり実施することが可能な者であること。- 3 -(10)当該事業のうち、誘導伐を実施する者においては、労働安全衛生法に基づき必要とされる資格等(林業架線作業主任者、はい作業主任者等)を有している者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。【誘導伐共通】労働安全衛生法に基づき必要とされる困難を伴う伐木及びかかり木等の処理作業(伐木等業務8号)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。労働安全衛生法に基づき必要とされるチェーンソーによる伐木造材等の作業(伐木等業務8号の2)に係る特別教育修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。【車両系による作業(路網作設)】労働安全衛生法に基づき必要とされる車両系建設機械運転技能講習修了者を配置することができ、その配置予定者の証明書類の提出ができること。(11)以下に定める届出をしていない事業者でないこと。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(12)「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、九州森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和 59 年6月 11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は、「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領について」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(13)入札に参加しようとする者の間に次の基準のいずれかに該当する関係がないこと(基準に該当する者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)。ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、会社等又は会社等の一方が更正会社又は再生手続が存続中の会社等である場合は除く。(ア)親会社等と子会社等の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更正会社又は再生手続きが存続中の会社等である場合は除く。(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を兼ねている場合(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他個人事業主、中小企業等協同組合法又は、森林組合法等に基づき設立された法人等であって上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(14)当該事業の作業方法について、森林作業道開設で実施することが可能な者であること。3 競争参加資格の確認等(1)競争参加資格の確認本入札の参加希望者は、上記2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明- 4 -するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)の認定を受けていない者も次に従い、申請書等を提出することができる。
この場合において、上記2(1)及び、(5)から(14)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加する際には、開札の時において上記2(2)及び(3)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、共同事業体を結成し入札に参加する場合も同様の扱いとする。(3)申請書等の提出期間、場所及び方法等ア 提出期間:令和7年 2月 6日から令和7年 2月14日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。なお、郵送の場合は期限内必着とする。イ 場 所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 業務グループ 資源活用担当電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jpウ 提出方法:申請書等は、入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いてPDFファイル形式により提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合、電子メールによる場合は、上記イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、上記イの場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る)により提出するものとする。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(4)資料の内容ア 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写しイ 事業実績同種事業に係る実績(自己山林を含む事業実績。)令和4年4月1日から令和6年3月 31 日までの期間において、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成 20 年3月 31日付け 19 林野国業第 244 号林野庁長官通知)による事業成績の評定を受けたことがある場合はその写しウ 配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種事業に係る経歴等(複数の候補者でも可)エ 共同事業体を結成し入札に参加する場合共同事業体の名称並びに共同事業体の代表者及び、その他の構成員、目的等が分かる協定書の写しなお、資料は入札説明書に基づき作成するものとする。オ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況(5)上記(3)に規定する期限までに申請書等を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は本入札に参加できない。- 5 -(6)競争参加資格の有無については、令和7年 2月19日までに競争参加希望者へ電子調達システムまたは書面により通知するが、通知期日を経過しても書面等が到達しない場合には、競争参加希望者は令和7年 2月21日までに提出先に確認をとること。なお、競争参加資格がないと認めた者には、その理由を付して通知する。(7)上記(6)の決定通知において、競争参加資格がないと認められた者は、その参加資格がないと認めた理由について、次に従い書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。ア 請求期限:令和7年 2月26日 午後4時イ 請求場所:上記(3)イに同じ。ウ 請求方法:書面は、電子メールによる場合は、上記(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。エ 回 答:令和7年 2月28日までに書面により回答する。4 入札手続等(1)担当部局〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jp(2)入札説明書、物件明細書、契約約款及び標準仕様書等の交付期間、場所等ア 交付期間:令和7年 2月 6日から令和7年 2月14日までの土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)。イ 場 所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311ウ 交付資料は無料である。エ 交付する資料は、電子調達システム及び九州森林管理局ホームページからダウンロードすることができる。(3)入札及び開札の日時、場所等入札書は電子調達システムにより提出すること。ただし承諾を得て紙入札による場合は、持参すること。ア 日 時:令和7年 3月 3日 13時05分開札① 電子調達システムによる入札の受付は令和7年 2月26日 9時00分② 電子調達システムによる入札の締切は令和7年 3月 3日13時00分③ 紙入札による入札の締切は令和7年 3月 3日 13時00分とし熊本南部森林管理署入札室において行う。紙入札方式による入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び、委任状がある場合は委任状を持参すること。5 入札説明書に対する質問(1)入札説明書に対する質問がある場合は、次に従い、書面(様式は自由)により提出す- 6 -ること。① 受領期間:令和7年 2月 6日から令和7年 2月21日まで。持参する場合は、上記期間の休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。② 提出場所:3(3)のイに同じ。③ 提出方法:書面は、電子メールによる場合は、上記3(3)イに示すメールアドレスに送信し、提出した旨を電話により通知すること。紙提出による場合は、代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送(郵便書留に限る。)により提出する。なお、郵送の場合は期限内必着とする。(2)(1)の質問に対する回答書は、書面により回答するので確認すること、また、次のとおり閲覧に供するとともに、九州森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。① 期 間:令和7年 2月26日から令和7年 2月28日までの休日を除く毎日、9時00分から16時00分まで。② 場 所: 3(3)のイに同じ。6 その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2)関連情報を入手するための照会窓口上記3(3)イに同じ。(3)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金は免除する。イ 契約保証金は免除する。(4)事業費内訳書の提出入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は、無効とする。
(5)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者(分任支出負担行為担当官等により競争参加資格があることを確認された後に、指名停止を受ける等により、入札時において上記3の競争参加資格に掲げる事項を満たさない者を含む。)のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び、入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。この場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第 10 の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(6)落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者の中から、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、予定価格が1千万円を超える事業について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなさ- 7 -れないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内をもって入札した他の者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(7)契約書作成の要否契約書(案)により、契約書を作成するものとする。(8)本事業は、保安林伐採協議(皆伐(一括協議))を要する事業であるため、事業の実行は、本協議の同意を得た後とする。(9)特別の事情がある場合は、契約内容を変更することがある。(10)本公告に記載なき事項は入札説明書等による。以上、公告する。令和7年 2月 5日分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長 髙木 周一本公告に係る工事(又は業務、事業等)請負(又は委託)契約における契約約款は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/keiyaku_yakkan/index.html仕様書等は、こちらからhttp://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/tisan/announce/sinrindoboku_tyousasiyousyo.htmlダウンロードしてください。詳しくは当森林管理局のホームページをご覧ください。なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第 22 号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなど綱紀保持対策を実施しています。詳しくは当森林管理局のホームページ「発注者綱紀保持対策について」http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/apply/publicsale/koubo/index.htmlをご覧ください。
森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負入札説明書分任支出負担行為担当官熊本南部森林管理署長熊本南部森林管理署の森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.競争入札に付する事業の概要入札公告のとおりとする。2.競争参加資格入札公告のとおりとする。3.競争参加資格の確認等(1)本競争入札の参加希望者は、入札公告の2に掲げる競争入札に参加する資格を有することを証明するために、分任支出負担行為担当官あてに「競争参加資格確認申請書」(以下「申請書」という。)及び、「競争参加資格確認資料」(以下「資料」という。)を入札公告に示す期日までに提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、期限までに申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出しない者又は、競争参加資格がないと認められた者は、本競争入札に参加することができない。(2)競争参加資格の確認に必要な書類の様式については、本説明書に示すほか九州森林管理局ホームページに掲載している「造林事業及び素材生産事業の入札に関する事項」(http://www.rinya.maff.go.jp/kyusyu/kouhyou/zourin_sozaiseisan/index.html)からダウンロードすることができる。(3)申請書は、別紙様式1により作成すること。(4)資料は、次に従い作成すること。ただし、事業の実績については、事業が完了し、引渡しが済んでいるものに限り記載すること。ア 全省庁統一資格「物品の製造(その他)」及び「役務の提供等(その他)」の全省庁統一資格確認通知書の写し。イ 共同事業体結成協定書共同事業体を結成し入札に参加する場合は、その共同事業体の名称、共同事業体の代表者氏名及びその構成員が判る協定書等を提出すること。ウ 同種事業の実績入札公告の2(6)に掲げる資格があることを判断できる当該事業と同種の事業(以下「同種事業」という。)の実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種事業の実績についても実績として評価することとする。その場合、発注機関名欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、自己山林実績数量と都道府県の造林補助事業における標準単価及び地元の森林組合等からの聞き取り数値などにより算定すること。また、同種事業について、公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け19林野国業第244号林野庁長官通知)による事業成績評定を受けた事業がある場合は、入札しようとする者の2年間の契約ごとの評定点を別紙様式3に記載し、合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。エ 配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験入札公告の2(7)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者(現場代理人)の会社名、同種事業の経験等を別紙様式4に記載すること。なお、技術者(現場代理人(技術を有する請負契約者本人が現場に常駐して運営する場合を含む。))は、同種事業に年間少なくとも1回以上従事し、かつ、通算で3年以上従事していることが判断できるよう様式に明記すること。ただし、従事期間は連続する3年である必要はないものとする。また、誘導伐にあっては、下記の①若しくは②に該当する者であること。① 「森林整備事業(保育間伐【活用型】)等の事業」又は「立木販売の皆伐若しくは間伐事業」の経験が通算3年以上ある者。② 国有林間伐推進コンクールに応募した経歴のある者及び、県や市町村が実施する間伐コンクールに入賞した経歴のある者であって、かつ、森林管理署長等が技術があると認めた林業事業体に従事している者。オ 配置予定従事者の社会保険等加入及び技能等の状況配置予定の従業員(現場代理人及び作業員)の社会保険等(健康保険、年金保険、雇用保険)への加入状況及び配置予定の技能者の資格等を別紙様式5に配置予定従事者別に記載すること。また、競争参加資格要件として資格等の取得者の配置が必要な場合は、資格等を取得している技能者が配置可能であることを判断できるよう様式に明記すること。なお、保険加入状況を証明する資料については、被保険者等の記号・番号が記されている場合は、当該記号・番号にマスキングを施したものを添付すること。カ 契約書の写し上記エの同種事業の実績及び上記オの配置予定技術者(現場代理人)の同種事業の経験においては、実績として記載した事業に係る契約書等の写しを提出すること。なお、契約書等により同種事業であることが確認できない場合は、契約書の他に施工計画書等の当該事業の内容(同種事業の実績及び技術者の経験)が証明できる書類を添付すること。必要書類の添付がないものについては、入札に参加できないので留意すること。キ 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範)林業」に沿った作業安全対策への取組状況について、「作業安全規範(個別規範)チェックシート(林業個別事業者向け)」(別紙様式6)に記入すること。個別規範の内容に係る詳細については、「作業安全規範(個別規範)解説資料(林業個別事業者向け)」を必要に応じて参照のこと。ク 添付書類の省略当該年度内の初回の入札公告において提出した添付書類については、内容に異同がなく、提出先が同じ署等に限り、当該年度内の2回目以降の入札から、「提出添付書類一覧」(別紙様式1の1)に必要事項を記載し提出することで添付書類を省略することができる。(省略する添付書類は入札公告の年度によって対象年度が違ってくることに留意すること)(5)競争参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、競争参加資格の有無については、入札公告に定めた期日までに書面により通知する。また、競争参加資格が無いと認めた者に対しては、その理由を付して通知する。4.競争参加資格がないと認めた者等に対する理由の説明(1)上記3.(5)の通知において、競争参加資格がないと認められた者は、分任支出負担行為担当官に対して、競争参加資格がないと認めた理由について、書面(様式は自由とする。)により説明を求めることができる。なお、提出期限、場所及び提出方法については入札公告のとおりとする。(2)分任支出負担行為担当官は、説明を求められたときは、入札公告に定めた期日までに説明を求めた者に対し、書面により回答する。
5.申請書等の提出に当たっての留意事項等(1)申請書等の作成説明会は、原則として実施しない。(2)提出書類は、次により電子調達システムにより、PDFファイル形式により送信すること。なお、承諾を得て紙入札による場合は、申請書及び資料ともにそれぞれ1部を提出すること。ア 電子調達システムによる場合① 提出期間令和7年 2月 6日から令和7年 2月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時までとする。② 提出方法電子調達システムの「提案書等提出」画面の提案書等フィールドに添付し提出すること。ただし、申請書等の合計ファイル容量が3MBを超える場合には、郵送(書留郵便に限る)又は電子メール(電子メール送信容量は6MB以内とする。)とし、締切日時までに必着すること。郵送又は電子メールにより提出する場合には、必要書類の一式を郵送又は電子メールにより送付することとし、電子調達システムによる送信との分割は認めない。また、郵送又は電子メールにより提出する場合は、次の内容を記載した書面(様式は自由とする。)を電子調達システムにより、申請書等として送信すること。(ア) 郵送又は電子メールする旨の表示(イ) 郵送又は電子メールする書類の目録(ウ) 郵送又は電子メールする書類のページ数(エ) 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号郵送又は電子メールの場合の送付先は、次のとおりとする。〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ電話 0966-23-3311メールアドレス:E-mail:ky_kumanan@maff.go.jpイ 紙入札方式による場合① 受付期間:令和7年 2月 6日から令和7年 2月14日までの休日を除く毎日、午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)とする。② 受付場所:〒868-0071 熊本県人吉市西間上町2607-1熊本南部森林管理署 総務グループ(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)申請書等が提出されたことをもって、提出者に事業受注意欲があるものとみなす。(5)提出された申請書等は、返却しない。(6)申請書等のヒヤリングは、原則として実施しない。(7)提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術(現場代理人)等に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官が承認した場合においてはこの限りではない。(8)申請書等に虚偽の記載をした場合その他入札に関する条件に違反した場合においては、「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)第1第1項の規定に基づく指名停止又は第10の規定に基づく書面若しくは口頭での警告若しくは注意の喚起を行うことができる。(9) 申請書等の作成に関する手続きについての問合せには応じるが、記載する内容等の問合せには一切応じない。6. 調査基準価格を下回った場合の措置調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについて、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該事業の履行期間の延期は行わない。(1)提出を求める資料等ア 当該価格で入札した理由イ 積算内訳書ウ 手持ち事業の状況エ 手持ち資材の状況オ 資材購入先一覧カ 手持ち機械の状況キ 労務者等の具体的供給見通しク 過去に受注した同種の事業名及び発注者ケ 信用状況の確認コ その他必要な事項(2)説明資料の提出期限は、調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内とし、提出期限後の差替え及び再提出は認めないものとする。なお、追加資料を提出する場合で、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札注意書に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とし、指名停止等措置要領に基づく指名停止等を行うことがある。(3)入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合又は監督の結果内容と入札時の調査の内容とが著しく乖離した場合は、当該事業の成績評定にて厳格に反映するとともに、過去に同様の措置を受けたことがあるなど悪質性が高い者に対しては、指名停止等措置要領に基づく指名停止等を行うことがある。7.入札及び開札の日時及び場所等入札公告のとおりとする。8.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金は免除する。(2)契約保証金は免除する。9.入札及び開札(1)入札は電子調達システムにより行う。なお、承諾を得て紙入札による場合は、入札書は紙により封緘の上、商号又は名称並びに住所、あて名及び事業名を記載し直接提出しなければならない。
ただし、郵便入札を当発注機関が入札公告によって認めた場合のみ書留郵便に限り認める。電話、電子メールその他の方法による入札は認めない。(2)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。(3)入札する金額の単位は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告のとおりとする。(5)承諾を得て紙入札により代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示、並びに当該代理人氏名を記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)しておかなければならない。(6)承諾を得て紙入札による場合の入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合は、その名称又は商号)及び「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合(当発注機関が公告又は案内によって書留郵便入札を認めた場合のみ)は、二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封の上、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(入札物件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(7)競争参加者、又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分について押印をしておかなければならない。(8)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(9)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(10)分任支出負担行為担当官は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(11)落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があったときは、その端数を切捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(12)競争参加者の入札金額は、契約者購入とされる物品の価格のほか、輸送費、保険料、関税、役務費等の一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払の有無、前金払の割合又は金額、部分払の有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)開札は、電子調達システムにより行うこととし、立会官を立会わせて行う。紙による入札の場合は競争参加者又はその代理人が立会い行うものとする。なお、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて開札を行う。(15)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び上記(14)の立会い職員以外の者は入場することができない。(16)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(17)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があることが確認された旨の「競争参加資格確認通知書」の写しを持参すること。なお、「競争参加資格確認通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。(18)競争参加者又はその代理人は、分任支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(19)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(20)競争参加者又はその代理人は、本件に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(21)開札の結果、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うこともあるため、再度入札を希望する入札者で、紙入札による入札者は入札書を持参、電子調達システムによる入札者は電子調達システムを開いて待機すること。また、その他の場合にあっては分任支出負担行為担当官が定める日時において入札をする。この場合に入札に参加できる者は、当初の入札に参加した者とする。なお、郵送による入札者については、引き続き再度の入札を行うこととなった場合、参加できないことをあらかじめ了解の上入札を行うこと。(22)入札執行回数は原則2回とし、最高でも3回を限度とする。(23)競争参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について入札前に確認をしなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。10.事業費内訳書の提出(1)入札物件の第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した事業費内訳書を入札書とともに提出すること。なお、事業費内訳書の標準例は、別添1「事業費内訳書(例)」のとおり。(2)提出された事業費内訳書は返却しないものとする。(3)提出された事業費内訳書について、分任支出負担行為担当官が説明を求める事がある。なお、当該事業費内訳書未提出の入札は無効とする。11.入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。
(1)公告に示した競争に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2)入札金額、競争参加者本人の氏名(法人の場合は、その名称又は商号並びに代表者の氏名)又は代理人が入札する場合における競争参加者の氏名又は名称若しくは商号並びに当該代理人の氏名のない入札書(3)委任状を持参しない代理人のした入札書(4)請負に付される事業名に重大な誤りのある入札書(5)入札金額の記載が不明確な入札書(6)入札金額の記載を訂正したものでその訂正について印の押していない入札書(7)競争参加者の氏名(法人の場合は、その名称又は商号及び代表者の氏名)の判然としない入札書(8)入札公告に示した入札書の受領最終日時までに到達しなかった入札書(郵便入札の場合)(9)申請書等に虚偽の記載をした者のした入札書(10)暴力団排除に関する誓約事項(別紙1)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札書(11)入札物件の第1回目の入札に際し、事業費内訳書の提出がなかった入札書(12)その他入札に関する条件に違反した入札書12.落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を契約の相手方とする。(2)落札者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)上記(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)分任支出負担行為担当官は、下記17(3)に記した調査を行った場合、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした他の者のうち、最低の価格をもって入札をした者を当該契約の相手方とすることがある。(5)落札者が分任支出負担行為担当官の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものする。13.契約書の作成(1)入札を執行し、契約の相手方として決定した日から7日を目安として、分任支出負担行為担当官が定める期日までに契約を締結することとし、この事業の公告と併せて示した契約書案による契約書の取り交わしをするものとする。なお、契約の相手方が遠隔地にある等、特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。別紙様式による契約書の取りかわしをするものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、分任支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けて、これに記名して押印するものとする。(3)上記(2)の場合において、分任支出負担行為担当官が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)分任支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ、本契約は確定しないものとする。14.契約条項別紙様式の契約書(案)のとおりとする。なお、本契約においては、暴力団排除に関する特約条項(別冊)を付して締結するものとする。15.請負金額の確定方法別冊のとおり16.事業成績評定の実施請負金額の内訳が、誘導伐事業は1,000万円以上、造林事業は500万円以上の事業については、「国有林野事業の素材生産及び造林に係る請負事業成績評定要領の制定について」(平成20年3月31日付け林国業第244号林野庁長官通知)に基づき事業成績評定を実施するものとする。なお、受注者が事業実行中、技術改革等に関する取組みを実施した場合は、様式5-①「技術改革等に関する取組みの実施状況」を提出することができる。なお、具体的な内容の説明資料として写真等を添付すること。17.その他必要な事項(1)分任支出負担行為担当官の官職及び氏名は、入札公告等のとおりとする。(2)本件申請等に関しての問合せ先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。(3)落札者は、上記3.(4)オ及びカの資料に記載した配置予定の技術者(現場代理人)及び技能者を当該事業に配置すること。(4)入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。(5)特記仕様書に基づき、土工計画書等を提出すること。以上。
造材新設 修理1434へ 誘導伐 水源 スヒ複 水かん 0.92 0.92 66 スギ 552 312.00 600 339 0.57 皆伐 75 751434へ 誘導伐 水源 スヒ複 水かん 0.06 0.06 66 ヒノキ 27 27.35 450 456 1.01 皆伐 5 5一般材 80 80C材等 105 1051434へ 誘導伐 水源 スヒ複 水かん 0.32 0.32 66 スギ 186 104.91 581 328 0.56 皆伐 20 201434へ 誘導伐 水源 スヒ複 水かん 0.01 0.01 66 ヒノキ 10 9.21 1,000 921 0.92 皆伐一般材 20 20C材等 45 45一般材 100 100C材等 150 150一般材 100 100C材等 150 150235 70山元概算最終生産93 ― ― 易 中フォワーダ160―339.35 579 0.982小計 114.12別紙4物件番号伐区林小班伐採種機能類型施業群生産群種別保安林1区域面積下層植生ha当り適用利用率林 分 条 件控除面積契約面積林齢 樹種易 中フォワーダ70 75 ― 88伐倒方法―立木材積本数 材積平均胸高平均樹高林地傾斜453.47 775伐倒数量(本/ha)生産量単位:量m3、距離m、Km、本製 品 生 産 事 業 請 負 条 件 調 査 表集材方式本数 材積伐木 集運材備考最寄市場からの距離作業形態スパン距離搬出路距離平均集材距離平均横取距離生産量販売方法一般材 C材等未利用材山元巻立山元概算最終生産市場起点片道距離(km)山元巻立立木一本当り材積―小計 0.980.33 0.33 196契約書(案)のとおり― 120 30 ― 80 20 誘導伐計 1.31 1.311号物件 計 1.31 1.311号70作 業 条 件775 453.4720 80 ―水俣森林事務所7.7水俣市久木野支所― 120 30235― 20 80 ― 30 1201 不問植栽本数開始 期限 (本)水俣 獣害防止ネット設置 芦北町 古石 1434へ R7 1,000 契約締結日の翌日 令和7年10月31日 緩 易 人力 設置 車通勤 7.8 小計 1,000水俣 植付 芦北町 古石 1434へ R7 1.31 1.31 契約締結日の翌日 令和7年10月31日 緩 易 人力 長方形植 車通勤 7.8 2,700小計 1.31 1.31 2,700物 件 明 細 書使用材料(契約者購入)品名 数量人員輸送距離(km)林分条件植生等の状況傾斜通勤形態下刈時シカネット点検・簡易補修の有無下刈着手月1.作業内訳履行期間作業区分作業条件参加資格等級区域面積(ha)物件番号作業形態林小班森 林事務所作業種 国有林名更新年度市町村名控除面積(ha)契約区域面積・距離(ha•m) 苗木及び獣害防止ネットの詳細は別添使用材料規格内訳書による。
5.作業着手は事業計画書の承認が必要である。
2.作業箇所位置図 別添のとおり【留意事項】 1.林齢は植栽年度を1年とした累積年である。
2.傾斜区分は、31度以上:急、21~30度:中、20度以下:緩である。
3.植生等の条件は、作業地における植生等の難易度を示すものである。
4.つる本数、伐倒本数は標準地調査による目安本数である。
2,700本1号物件獣害防止ネット 強力繊維入り獣害防止ネット(スカート式) ◎ネット網目:50mm ◎ネット仕様:引っ張り強度(縦目方向)800N以上を有する強力繊維入り下部H1.0m以上仕様タイプネットであること。(公的機関の引っ張り強度試験結果を証明できるもの。)なお、全面ポリエチレンのみネットは不可。◎ネット標準展開サイズ:H1.8m×50m◎スカートネットサイズ:H0.6m以上×50m◎スカートネット網目:50mm◎付属資材:支柱規格FRP製φ33~35mm×2.4m、4m間隔設置部材とし、付属部品についても、ネットの購入メーカー適合規格品であること。
スギコンテナ苗 根元径:5.5mm以上 苗長:35cm以上1,000m造林事業請負使用材料規格内訳書品 名 品 質 規 格 物件番号 摘 要 令和6年12月24日付け入札公告、古石国有林森林整備事業(誘導伐:密着造林型)請負に伴う使用材料については、下記品質規格同等品及びその規格品以上とする。
【請負者購入分】記数量
製品生産事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する製品生産事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に関し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。
ただし、国有林野事業製品生産事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容の措置等を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。(1) 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等を行う者をいう。(2) 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。(3) 設計図書とは、標準仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。(4) 仕様書とは、本標準仕様書、森林管理局仕様書及び特記仕様書を総称していう。(5) 標準仕様書とは、製品生産事業請負の実行に関する一般的事項を示したものである。(6) 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。(7) 特記仕様書とは、個々の契約における固有の技術的要求、特別な事項等を定めたものである。(8) 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。(9) 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図の基となる設計計算書等をいう。(10) 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものをいう。(11) 作業計画書とは、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)等に基づき、事業者が事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画書をいう。(12) 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。(13) 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者又は監督職員と請負者が書面により同意することをいう。(14) 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。(15) 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。(16) 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、作成年月日が記載されたものを有効とする。(17) 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。(18) 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等についての確認をいう。(19) 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認をいう。(20) 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。(21) 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。(22) 同等以上の品質とは、設計図書に指定がない場合にあっては、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質又は監督職員の承諾した品質をいう。(23) 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。(24) 事業着手とは、始期日以降に実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)に着手することをいう。(25) 現場とは、事業を実行する場所、事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。(26) 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。(27) 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議することをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示若しくは了承したとき又は請負者から口頭により報告若しくは連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき若しくは了承を得たときは又は監督職員に口頭で報告若しくは連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で突き合わせるものとする。(事業現場管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、若しくは第三者に危害を及ぼす事故が発生した場合又はそれらの徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。
更に、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出時に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視並びに関係者との連絡を行い、安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接している場合又は同一場所において別途製品生産事業若しくは造林事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法及び事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。また、請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について、事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに雨天又は荒天等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は、事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 安全管理計画(6) 実行方法(伐倒、集造材、運材等の各作業工程)(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該事業に着手する前に、変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、更に詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料及び貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で、支給材料等返納明細書を添えて返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品については、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、必要に応じ測量を実施しなければならない。2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁その他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁その他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示を受けなければならない。
3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別紙「製品生産事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。(1) 事業進捗状況の管理(2) 実行記録写真の管理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項の規定にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材、機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行に当たっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等が記載された計画書を監督職員に提出しなけれげならない。この場合において、請負者は、所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、当該請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。また、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いに当たっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために、必要に応じ事業現場に立入り、立会い、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査及び立会いに必要な準備、人員、資機材等の提供及び写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りではない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料の検査に合格した場合であっても、請負契約約款第 17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条第2項に基づく部分検査に当たっては、現場代理人その他立会いを求められた事業関係者が必ず立ち会って行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員、資機材等の提出及び写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示により協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請負者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負者が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用するものであること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴し、又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。
(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負者に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成ができない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険及び厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式による事故報告書を、指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面その他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は、誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において、請負者は、交渉に先立ち監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項の交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書等により明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。(材料)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に明示した品質、規格であること。第2章 事業の実行(一般)第25条 各作業の実行に当たっては、第1章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じた取扱いについては、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生する場合又は発生のおそれのある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は事業上必要な諸施設の内容、設置箇所等については、監督職員の指示に従い、所定の手続を経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通知に示す指導事項を遵守しなければならない。8 事業地内の火災及び山火事防止については、万全の措置を講ずるとともに、不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(山割)第26条 山割は伐区ごとの順序に従い、できる限り谷筋より尾根に向かって帯状に区分し、作業を進めるものとする。(伐倒)第27条 間伐における伐倒方法は別途定めのある場合を除き列状間伐を原則とする。また、その列幅及び列の取り方は、監督職員の指定するところによる。2 伐採点は山側の地際を標準とする。根上り木など特殊な樹の伐採点は、監督職員の指示によるものとする。3 図面に示されている伐採区域を認識するとともに、伐区内の調査木のみを伐採するものとする。ただし、別途定めがある場合はこの限りではない。4 調査木以外の立木を伐採しなければならない事態が生じたときは、監督職員の指示を受けてから作業するものとする。5 誤って伐倒すべき以外の立木を伐採したときは、直ちに監督職員に連絡して指示を受けるものとする。6 伐倒は、必要に応じクサビを使用し、材の損傷防止に努めるものとする。7 伐倒方向は、集材の方法を考慮し最も効率的な集材ができるような方向へ伐採することとする。なお、列状間伐を行う場合は、安全を確保した上で下方への伐採も可とする。ただし、保残木稚幼樹を損傷することのないよう配慮しなければならない。8 受口の深さは直径の1/4以上とし、引抜け、割裂を生じないようにしなければならない。9 枝払いは枝のしん抜けを起こさないように行い、材に接して平滑に削り取るものとする。10 伐倒に際して既存の工作物等を損傷することのないように留意するものとする。また、損傷した場合は、必ず原形通り修理復旧するものとする。11 伐倒作業に伴い発生した末木、枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(採材)第28条 採材は、特段の指示がある場合を除き4m採材を原則とする。ただし、曲がり、腐食等の欠点がある場合には、3m又は2mの採材も可とする。2 測竿を使用するときは、監督職員の検査に合格したもの又は指定したものを使用するものとする。(玉切り)第29条 玉切りは、表示されたところを樹心に直角に切断するものとする。2 長材、銘木等特殊材の採材については、監督職員の指示に従い、特に木取り長級に注意するものとする。3 延寸については、森林管理局で定める採材寸法表等に示すとおりとする。(集材)第30条 集材方法は、監督職員の指定した又は承認を受けた方法により行うものとする。2 集材に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 支柱及び予備支柱に使用する立木並びに土場の位置及びに広さについては、監督職員の指示を受けてから決定するものとする。4 各支柱のブロック及び控索取付位置には「あて木」を取付け、立木を保護しなければならない。また、林地の保全や保残木、稚幼樹等の保護に特に留意しなければならない。5 伐倒した材は、集材漏れのないよう留意しなければならない。
6 作業中材に著しい損傷を与えた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。7 先山荷掛けは、材が損傷又は落下しないように適確な箇所を結束するものとする。8 荷掛けは、玉切り造材が容易に出来、かつ、材が損傷しないように行うものとする。9 機械据付箇所、土場その他の作設で林地を削りとる場合は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。10 枝条の処理は、原則先山に還元することとするが、集積する場合は監督職員の指示に従わなければならない。11 機械集材装置の構造については、関係諸法令等に適合したものとし、適切に設置しなければならない。12 作業に当たっては、作業従事者の連携を密にすることはもちろん、天候、勾配、車両等との距離等に細心の注意を払わなければならない。13 集材を完了した後及び作業の途中であっても大雨が予想される場合は、森林作業道の流水による浸食を防ぐため、簡易な排水路等を作設するものとする。(森林作業道)第31条 森林作業道の作設に当たっては、関係法令を遵守するとともに、林地保全及び保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。2 森林作業道の線形の決定及び作設に伴う支障木の伐採は、監督職員の指示を受けてから行うものとする。3 幅員は、各種法令等の定める範囲内において必要最小限とし、山腹の崩壊を防止するため路面の水処理を適切に行うものとする。4 作設に伴い発生した根株は、盛土のり面保護工として利用するものとする。また、盛土のり面保護工に向かない根株や末木枝条等は、安定した状態にして自然還元利用をはかることとし、沢地、河川の流路等、道路及び道路の排 水施設付近に放置してはならない。5 森林作業道の曲線部及びその他の危険箇所は、区域表示するとともに必要な防備を行うものとする。(土場)第32条 土場の設置場所は、監督職員の指示を受けて適切な場所を選定し、その大きさは各種法令の定める範囲内において必要最小限のものとする。2 土場の作設に当たっては、作業者の退避場所を必ず設け、標示を行うものとする。3 造材終了後は速やかに丸太を整理し、丸太の滞荷は最小限に止めることする。なお、土場及びその周辺は、作業の妨げとならないよう常に整理整頓しておくものとする。4 土場作設に伴い発生した末木枝条等を沢地、河川の流路等、道路又は道路の排水施設付近に放置してはならないものとする。(巻立)第33条 巻立作業は、森林管理局で定める巻立基準表等により行うものとする。ただし、監督職員の指示がある場合はこの限りでない。2 巻立の場所は、監督職員の指示により決定するものとする。3 巻立に当たっては、材の木口をそろえ整然と行うものとし、傾斜地等の巻立では落木等のないように適切な防止処置を講じなければならない。4 大径材は、なるべくはいの下部に積み込むものとする。5 搬出された材は速やかに巻立を完了するものとし、はい積未済で翌日以降へ越す材は、他の材と混同しないよう整理するものとする。6 素材の取扱いを慎重にし、損傷しないようにしなければならない。7 次工程があり特に巻立を要しないものであっても、安全確保上必要と認められる場合は、木直し等の処置をしなければならない。(トラック運材)第34条 運搬途中の荷崩、転落を防止するため、完全に荷締を行い、運搬途中乗務員は随時下車し、点検するものとする。2 運搬に当たっては、監督職員又は発注者の指定する職員による封印を受けなければならない。
ただし、発注者は、請負者又は発注者の定める第三者に封印の実施を委任することができる。3 封印の実施を委任された請負者は、適任者を指名し書面を以って監督職員に報告し承認を受けなければならない。4 トラックの運行経路は、監督職員の指定した路線を運行するものとする。ただし、監督職員の指示又は承認を受けた場合はこの限りでない。5 積荷から検査を終了するまでの間において、輸送物件に生じた損害の賠償は、請負者の負担とする。(別紙)製品生産事業請負実行管理基準1 目 的この基準は、製品生産事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間及び事業目的の達成並びに品質規格の確保を図ることを目的とする。2 適 用この基準は、製品生産事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。3 構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 実行管理 (a) 事業工程表(b) 請負事業進行報告書(c) 事業区域の確認(d) 事業日報(2) 実行記録写真管理 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4 管理の実施(1) 現場代理人又は担当技術者は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供されるように、整理しておかなければならない。5 管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア 請負契約約款第3条に基づいて提出する事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ 事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ 事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、提出を省略することができる。(b) 請負事業進行報告書ア 発注者が別に定める請負事業進行報告書を毎月に作成し、翌月5日までに監督職員に提出することとし、その証拠書類を整備しておかなければならない。(c) 事業区域の確認ア 実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等を踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(d) 事業日報ア 着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 実行記録写真管理(a) 実行記録写真の撮影要領ア 実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手から完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ 各作業種別の実行記録写真の撮影は、別表「実行記録写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア 実行記録写真の撮影と整理は、(a)によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。特を構造物については、黒板等に設計の形状寸法を記入して写真中の寸法とて比較できるようにしておかなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前・事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付し、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項、撮影方向及び作業の内容③ 構造物等で写真中の黒板に設計の形状寸法を示していないものは、形状寸法の説明(c) デジタル写真の場合の留意事項ア 画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ 写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi 以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。
ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できるものとする。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影箇所 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮影事業区域 区域表示 事業区域の区域表示の周辺の状況を撮影伐倒伐倒箇所立木の伐倒前と伐倒後の状況を撮影チェーンソー等の使用状況を撮影採材 土場 採材を実行している状況を撮影玉切り 土場 玉切りした後の木口面を撮影集材集材装置集材装置の設置状況、稼働状況及び撤収状況を撮影先山における集材前、集材中及び集材後の状況を撮影土場 土場 作設前、使用中及び撤収後の状況を撮影巻立巻立土場使用している機材の状況巻立前、巻立中及び巻立後の状況を撮影(木口面、長級面)トラック運材トラック使用している機材の状況、積込の状況、荷締め機の状況及び封印の使用状況を撮影完了 事業箇所 着手前と同一箇所から遠景及び近景を撮影その他 その他必要事項 前各号に準じて撮影(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。