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令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務

発注機関
林野庁関東森林管理局中越森林管理署
所在地
新潟県 南魚沼市
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務 令和7年2月5日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 森内 賀久 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達された場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 193KB) 2.配布資料等(1) 入札説明書一式(PDF : 687KB) (2) 入札書(WORD : 17KB) (3) 委任状作成例(WORD : 27KB) (4) 確認資料(様式)(WORD : 17KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とします。令和7年2月5日分任支出負担行為担当官中越森林管理署長 森内 賀久1 競争に付する事項(1) 業務の名称 令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務(2) 業務の内容 別紙 入札説明書のとおり(3) 契約年月日 令和7年4月1日(4) 契約期間 自 令和7年4月1日至 令和8年3月31日(5) 作業場所 新潟県南魚沼市美佐島61-8 中越森林管理署2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有する者であること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(5) その他の競争参加資格については、入札説明資料による。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒949-6608 新潟県南魚沼市美佐島61-8中越森林管理署 総務グループ(経理担当) 電話025-772-2143(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。(関東森林管理局中越森林管理署ウェブサイトからもダウンロード可能)ア 入札説明書(契約書(案)、仕様書、入札書、証明書等)イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年3月3日午後5時00分まで回答すること。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年2月5日午前9時00分から令和7年2月25日午後5時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年2月5日午前9時00分から令和7年2月25日午後5時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所中越森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年3月6日午前9時00分から令和7年3月10日午前11時00分までに、電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合・令和7年3月10日午前10時30分から午前10時50分までに入札場所へ入札書を持参し、午前10時50分から午前11時00分までに入札すること。・郵便入札を認める。この場合、書留郵便又は配達証明郵便で、4(1)の場所に令和7年3月7日午後5時 00 分必着とし、入札書の日付は令和7年3月10日とすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年3月10日午前11時01分7 その他(1) 入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金免除(3) 入札の無効関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件本入札に係る契約締結の条件は、令和7年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日及び履行期間の開始は令和7年4月1日とする。ただし、令和7年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) その他詳細は、4(2)入札説明資料による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。 入札説明資料1 業務請負の名称 令和7年度中越森林管理署庁舎清掃業務2 契約期間 自 令和7年4月 1日至 令和8年3月31日3 入札公告日 令和7年2月5日(水)4 入札執行の場所 中越森林管理署 1階 会議室5 提出書類(1) 全省庁統一資格の審査結果確認通知書の写し令和4・5・6年度度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「建物管理等各種保守管理」において、関東・甲信越地域の競争参加資格を有していることがわかるもの(2)清掃業務の実績証明書(契約書の写し)※過去3年程度の実績6 提出方法及び提出期間(1)電子調達システムにより参加する場合令和7年2月5日午前9時00分から令和7年2月25日午後5時00分までに、電子調達システム上で PDF ファイル形式により送信し、その審査結果をもって入札参加許可を受けること。(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)(2)紙入札方式により参加する場合令和7年2月5日午前9時00分から令和7年2月25日午後5時00分までに、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)し、その審査結果をもって入札参加許可を受けること。(ただし、行政機関の休日を除く。)※当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和7年3月3日午後5時00分までに回答しなければならない。7 入札の日時等(1)電子調達システムにより参加する場合令和7年3月6日午前9時 00 分から令和7年3月 10 日午前 11 時 00 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。(2)紙入札方式により参加する場合・令和7年3月 10 日午前 10 時 30 分から午前 10 時 50 分までに入札場所へ入札書を持参し、午前10時50分から午前11時00分までに入札すること。・郵便入札を認める。この場合、書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年3月7日午後5時00分必着とし、入札書の日付は令和7年3月10日とすること。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。8 開札日時 令和7年3月10日 午前11時01分9 配布資料(1)契約書(案)、仕様書(2)入札書(3)委任状の作成例(4)確認資料(様式)※関東森林管理局署等競争契約入札心得は、関東森林管理局ウェブサイトからダウンロードすることができます。事前に確認をお願いします。(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/attach/pdf/kokoroe-6.pdf)契 約 書(案)1 業務名 令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務2 作業場所 新潟県南魚沼市美佐島61-8 中越森林管理署3 作業内容 別添 清掃作業仕様書及び内訳書のとおり4 履行期間 自 令和7年 4月 1日至 令和8年 3月31日5 請負金額 ¥.-(うち消費税及び地方消費税額¥ ,.-)(1ヶ月当たり¥.-)6 契約保証金 免 除上記業務について、発注者 分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 森内賀久(以下「甲」という。)と、受注者 (以下「乙」という。)とは、下記条項により契約を締結し、その証として本書2通を作成し双方記名 押印のうえ各自1通を保有する。令和7年4月1日(甲)住所 新潟県南魚沼市美佐島61-8分任支出負担行為担当官氏名 中越森林管理署長 森内 賀久(乙)住所氏名条 項(総則)第1条 乙は、頭書の作業を別添「清掃作業仕様書」に従い実施し、甲は、これに対し請負代金を支払うものとする。2 甲は、この作業の実施について、甲の指定する監督職員(以下「監督員」という。)に乙の作業を監督させ、必要な指示をさせるものとする。(作業実施日)第2条 作業は日曜日、土曜日・国民の祝日・年末年始(12月29日から1月3日まで)等の休日を除く毎日とする。(権利・義務の譲渡)第3条 乙は、この契約によって生ずる権利及び義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合はこの限りでない。(使用人の届出)第4条 乙は、この作業に従事する作業員の住所・氏名・年令・その他甲の指示する事項について書面をもって届け出て、甲の承認を受けなければならない。作業員を変更し又はその数を増減しようとするときも同様とする。(作業上の注意事項及び秘密の保持)第5条 乙及び乙の作業員は、安全衛生及び作業態度に十分注意し、甲の公務遂行に支障をきたさないよう誠実に作業を実施するものとする。また、作業中に知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(火災盗難等の防止)第6条 乙は、火災・盗難等の防止に協力し、火災・盗難等の防止のため必要があるときは臨機の措置をとらなければならない。この場合はあらかじめ監督員の意見を聞くものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があるときはこの限りではない。2 前項の場合において、乙はそのとった措置の内容を遅滞なく監督員に通知しなければならない。(電力・給水・ガス等の負担)第7条 甲は、作業実施に必要な電力・給水・ガス等については、これを負担する。2 乙は、電力・給水・ガス等を使用するときは極力節減に務め、効率的に使用しなければならない。(使用材料等)第8条 この作業に使用する清掃用具及び洗剤等の消耗品については、甲から支給又は貸与されたものを除き、予め監督員の承認を受けたものを使用する。(作業実施の確認)第9条 乙は、作業を実施したときは、甲の指定した職員の検査を受けなければならない。2 前項の検査に合格しないものがあるときは、乙は、直ちに手直しをして再検査を受けるものとする。(損害の負担)第10条 乙は、甲の施設及び備品等について、善良な管理者の注意義務をもって取扱うものとし、故意又は過失により滅失あるいはき損したときは、甲の指定した期間内に代品を納め若しくは現状に復し、又は損害を賠償しなければならない。この場合の損害額は、甲乙協議して定めるものとする。2 この作業中における負傷、その他の事故又は第三者に損害を与えたときは、乙がその責を負わなければならない。ただし、甲の責に帰すべき理由によって生じたものはこの限りでない。(作業の中止又は作業内容の変更)第11条 甲は、必要があるときは、作業の中止又は作業内容を変更することができる。この場合に請負金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議して書面によりこれを定めるものとする。(請負代金の支払)第12条 乙は、第9条により甲の検査に合格したものについて、1ケ月ごとに清掃作業実施簿を提出し、それに基づき請負代金の請求をすることができる。2 甲は適法な支払請求書を受理した日から30日以内に請負代金の支払をしなければならない。 甲の都合により支払期限を経過し支払遅延となった場合は期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定により決定された率を乗じて計算した額の支払遅延利息を乙に支払うものとする。(業務の履行責任)第13条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲は、乙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下、単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第14条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1) 乙が、清掃作業仕様書に基づく清掃作業の実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲が認めたとき。(2) この契約について、乙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲が認めたとき。(甲の催告によらない解除権)第15条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 第4条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第19条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲の責めに帰すべき事由による場合)第16条 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第17条 甲は、業務が完了しない間は、第14条又は第15条に定める場合のほか、甲の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第18条 甲は、第14条及び第15条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(乙の催告による解除権)第19条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(乙の催告によらない解除権)第20条 乙は、次の各号の一に該当すると認めたときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1) 甲が第11条の規定により契約を変更又は中止したため、請負金額が頭書金額の3分の1以下に減少したとき。(2) 甲がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合第21条 第18条及び前条に定める事項が乙の責めに記すべき事由によるものであるときは、乙は、第18条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(違約金)第22条 第13条又は第14条の規定によりこの契約が解除された場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成 14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(解約時の支払)第23条 この契約を解除した場合、甲が認めた既済部分に対しては、その請負代金を甲は乙に支払うものとする。 (債権・債務の相殺)第24条 この契約により、乙から甲に支払うべき債務が生じたときは、請負代金と相殺することができる。この場合において、乙の支払うべき金額が甲の支払うべき金額を超過するときは、乙は、その不足額について甲の指示するところによりこれを納入しなければならない。(契約外の事項)第25条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決)第26条 この契約に関し紛争を生じたときは、甲、乙協議して定める第三者の調停により解決するものとする。(談合等の不正行為に係る解除)第27条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第28条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき又は同法第66条第4項の規定による審決において、同法の規定に違反する行為があった旨が明らかにされたとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、違約金として100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙のとおり別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 請負者 :1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 備考玄関 毎日廊下 毎日森林事務所 毎日会議室 毎日男子更衣室 毎日女子休憩室・更衣室 毎日給湯室 毎日トイレ 毎日書庫 週2回程度倉庫1 毎日倉庫2 毎日屋内駐車場 毎日署長室 毎日事務室1 毎日事務室2 毎日廊下 毎日給湯室 毎日男子トイレ 毎日女子トイレ 毎日物置 週2回程度階段 毎日 1・2階屋外(敷地) 毎日 屋外その他(食器・ゴミ・施錠) 毎日床磨き(ワックス塗布) 3ヶ月に1回窓ガラス 年2回エアコンフィルター清掃 年2回異状の有無作業報告者署担当者確 認 清掃作業実施簿( 月分)1階2階作業場所 日付・曜日清掃周期毎日清掃 掃除除外区域1階令和7年度 中越森林管理署清掃作業区域図 (屋内)週2回程度清掃屋内駐車場76.80㎡機械室 書庫24.44㎡森林事務所事務室倉庫27.38㎡倉庫17.18㎡廊下38.09㎡玄関19.75㎡トイレ3.31㎡会議室43.37㎡男子休憩室5.78㎡女子休憩室兼更衣室8.19㎡階段給湯室4.28㎡男子更衣室5.75㎡毎日清掃 掃除除外区域2階週2回程度清掃事務室1111.10㎡事務室211.59㎡物品庫階段13.25㎡廊下21.92㎡署長室17.73㎡給湯室5.42㎡男子トイレ10.14㎡物置4.52㎡女子トイレ6.32㎡屋外清掃箇所 建物(毎日清掃)屋外(敷地内)清掃区域外清掃区域外屋外清掃箇所 1,001.14㎡※基本、清掃は毎日実施することとするが、明らかにその必要性が ないと目視で確認できれば省略は可能 (特に駐車場) 駐車場入 口清掃区域外令和7年度 中越森林管理署清掃作業区域図 (屋外)庁舎建物倉庫車庫Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ Ⓟ 様式第6号(第4条) 委 任 状 代理人氏名 □□ □□ 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。 記 1 入札年月日令和7年3月10日 2 件 名 令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可) 3 入札に関する一切の件令和7年 月 日委任された日付を記入住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 ○○ ○○分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 殿なお、代理人から復代理人に委任をされる場合においても、再度委任状が必要となりますのでご注意ください。 ※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用して も差し支えありません。 作成例 別紙令和7年 月 日分任支出負担行為担当官 中越森林管理署長 殿会社等名 令和7年2月5日公告 令和7年度 中越森林管理署庁舎清掃業務 一般競争入札の参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。 なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。 記1 令和4・5・6年度全省庁統一資格の審査結果確認通知書(写し)2 過年度における清掃業務の実績証明(写し)担当者 所属部課名: 役 職: 担当者氏名: 電話番号:
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