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【電子入札】【電子契約】新型キャスク輸送エリアの整備作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】新型キャスク輸送エリアの整備作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年3月28日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課薮下 幸靖(外線:080-4805-1297 内線:803-41021 Eメール:yabushita.yukiyasu@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん構内契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年3月28日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年3月28日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年3月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 新型キャスク輸送エリアの整備作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0604C01064一 般 競 争 入 札 公 告令和7年2月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 重 要度○ クラス2・3原子力施設その他新型キャスク輸送エリアの整備作業仕様書令和7年1月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課11.件名新型キャスク輸送エリアの整備作業2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)の使用済燃料搬出に関わる作業エリアの整備作業の仕様を定めるものである。 本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。 なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。 3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内新型キャスク輸送エリアの整備作業 1式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。 (1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。 但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。 (1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品・ふげん構内における現場事務所(K地区事務所C棟及び現場事務所用の駐車場で機構が指定する場所)。 ただし、現場事務所及び駐車場については、受注者が希望した場合に貸与を行うものとし、機構が別途使用許可を与えた場所とする。 6.一般仕様6.1 納期令和8年3月27日26.2 予定期間作業開始日:契約締結後速やかに作業完了日:令和8年3月27日6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 構内指定場所(2)納入条件据付調整後渡し(3)部分使用又は部分引渡し① 部分使用該当なし② 部分引渡し該当なし6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。 ① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。 ② 第6.7項に示す品質マネジメントシステムに関係しない図書が提出されていること。 ③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。 ④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。 6.6 保証第7項に定める設計仕様及び機能要求を満足すること。 6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。 (1)第1表で提出を要求する文書6.8 知的財産権、産業財産権2該当なし6.9 秘密保持該当なし6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。 なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。 ② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。 (2)放射線管理本仕様書で指示する作業には、放射線管理区域内の作業が含まれるため、受注者は管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していなければならない。 また、原子力安全の観点から、ふげんの管理区域内作業については、機構が定める「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」の内容を遵守しなければならない。 なお、作業場所各々で放射線管理の方法が異なるため、監督箇所の指示に従わなければならない。 (3)化学設備について該当なし(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。 また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。 なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。 また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。 6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 6.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。 3なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。 6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。 受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。 (2)受注者の業務範囲新型キャスク輸送エリアの整備作業を行う。 詳細は下記及び添付資料参照。 ① エアパレットチルティング対策設備設置に係る条件検討及び設置作業新型キャスクを建屋クレーンにて輸送架台から吊り上げ・吊り下げする際に、エアパレット架台が床面とチルティング(ずれ)を生じないよう、固定するための安全対策設備の設置を行う。 なお、設置にあたっては、下記の条件を考慮すること。 ・設置場所はキャスク搬出入室とする。 (放射線管理区域:A区域)・新型キャスク及び輸送架台の総重量(約100t)において、クレーン操作による制動性から、新型キャスク吊り上げ時の縦起こし時と、吊り下げ時の横置き時に発生するチルティングを考慮し、チェーンやターンバックルや鋼材によってエアパレットを固定する構造とすること。 ・固定は、室内の壁または床面のエアパレット走行に支障の無い箇所を支持部とすることを基本とする。 (添付1参照)床面への穴加工による固定とする場合は、エアパレット走行に支障を及ぼさないよう、穴部を完全にフラットな状態で閉止可能とすること。 ・壁面・床面など固定部となる箇所については、壁面・床面等の固定部の引張強度等の耐荷重強度を評価し、壁面・床面等が耐えうる構造とすること。 ・強度評価の結果については機構へ設備図書として提出し、承認後に着手すること。 ・エアパレット架台側の固定部は、架台の吊りピースを使用すること。 (添付2参照)・新型キャスクとエアパレットを用いて、設置位置の調整や取り合い確認を行うこと。 なお、新型キャスク及びエアパレットの運搬は、本契約の範囲外とし機構の所掌にて実施する。 ② エアパレット走行面改良作業エアパレット走行面の平滑性確保のため、走行エリア面の改良を行う。 また、前述の対策設備設置のための強度評価の結果を踏まえて、下記のとおり作業を行うこと。 4・走行面改良作業については、新型キャスクが搬入される令和7年10月末までに完了すること。 (添付3参照)・作業対象エリアはキャスク搬出入室とする。 (放射線管理区域:A区域。対象面積:約230㎡。)・床面のはつり深さについては150㎜程度とするが、途中で配筋が確認された場合など、150㎜未満であってもコンクリート強度が担保される場合は、書面によって根拠を提示すれば施工可とする。 なお、コンクリート強度確保のためメッシュによる補強を行うこと。 ・はつり等で発生した廃棄物のうち、管理区域内での発生分について、NR対象物(放射性廃棄物でない廃棄物)として扱うこと。 NR対象物と判定されるまでの間は作業エリア内(管理区域内)の機構指定場所にて分別保管及び養生を行う。 NR対象物と判定された後に校正記録のある測定機器にて重量が測定可能な程度まで分断し、各重量を校正記録のある測定機器にて測定後、受注者にて構外へ運搬・処分とする。 NR判定の手続きは機構にて実施する。 また、産業廃棄物として処分したものについてはマニフェストを報告書に添付すること。 また、NRの取扱に際しては、作業員に対し必要な教育を行う為全員受講のこと。 ・はつり箇所はコンクリートを施工する。 使用するコンクリートは既設床面の設計基準強度(Fc=225kg/cm3)と同等以上とし、且つ前述のチルティング対策に耐えうる強度とすること。 ・コンクリート舗装部はエポキシ塗装を施すこと。 また、仕上げ塗装色は既設(マンセル値7.5GY8/3)と同様とする。 ・塗装後の状態において、同フロアの北側シャッター屋外舗装面と同じレベルとすること。 床面の勾配は3mm/1000mm以内とすること。 ・シャッターとの設置部分となる床面についてフラット化することを原則とするが、雨水侵入等で段差を設置する場合は、シャッター開口時に段差を解消する治具を納入すること。 ・床面に設置される水道栓及び排水口について、床面と同レベルとなるよう施工すること。 ・施工後において、原子炉補助建屋側大扉及び出入用ゲートの通行や開閉に支障の無いこと。 また、原子炉補助建屋側大扉について、扉床面のフラットバーについて抑え補修を行うこと。 ・作業完了後、車両通行等による床面損傷防止の為、プラベニヤ等で施工範囲を全面養生すること。 ③ その他・作業エリアにおいて、粉塵や熱によって、火災報知器(光電式煙感知器)が誤動作する可能性がある場合、受注者にて火災報知器へ養生を行うこと。 ・はつり等で発生する粉塵については集塵機にて回収し、作業エリア外へ飛散させないこと。 ・発電機を設置する場合、届け出は受注者にて行うこと。 4(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。 要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。 また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。 ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。 (4)試験・検査要領書受注者は、要求した内容が確実に実施されたことを確認するために試験又は検査を実施すること。 受注者は、試験・検査にあたり、検査項目、検査方法、検査時期、判断基準等を明確にした要領を作成し監督箇所の確認を受けること。 要領書には第5表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させること。 (5)設計開発該当なし(6)材料証明書該当なし(7)特殊材料該当なし(8)特殊材料証明書該当なし7.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。 (2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。 確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。 7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。 7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発6した場合は立入調査を行うものとする。 (2)受注者監査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は受注者監査を行うものとする。 7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、受注者の責任において設計要求事項を満足していることを充分な品質管理のもとに確認、評価すること。 なお、機構が要求した場合には外注先一覧表又は購入先一覧表を提出すること。 (2)下請負先の確認受注者は、調達製品を受注者の下請負先に発注する場合は、機構の確認を得ること。 7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。 ① 職長教育受講証明書取得者 1名② 放射線管理責任者(第1種又は第2種放射線取扱主任者で原子力発電所等における放射線管理業務に3年以上従事した経験者等) 1名③ 粉じん作業特別教育受講証明書取得者 1名7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項該当なし7.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項該当なし7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項該当なし7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。 また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。 7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。 ① 本仕様書で要求した品質マネジメントシステムに関係する提出書類7② 本仕様書で要求した試験・検査の結果7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。 (2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。 また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。 本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。 7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 )7.15 個人の信頼性確認制度への対応原子力規制委員会規則第十号(平成28年9月21日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第八号(平成28年9月21日)に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 ※居住している地域を管轄する地方公共団体が発行する住民票記載事項証明書及び身分証明書又はこれに準ずる書類(原子力機構が薬物検査及びアルコール検査を実施するため医師の診断書は不要(不合格となった場合を除く))7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。 また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。 88.検査員(1)一般検査 管財担当課長9.その他9.1 持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。 また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しないこと。 作業において大型特殊工具を搬入し使用する場合は、鍵付きの収納箱(鉄製)において保管・管理すること。 9.2 廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)該当なし9.3 作業責任者の選定(1)作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。 なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。 (2)作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。 (3)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (4)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (5)作業責任者は作業員を兼務しない体制とすること。 また、複数の作業現場となる場合は各々に作業責任者を選任し配置すること。 10.添付書類(1)チルティング対策図(2)エアパレット架台図(3)走行面改良エリア図9第1表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係しない図書)提出図書提出要否提出部数提出時期請 負 決 定後1 着工届(注1) × 1 着手前2 現場代理人届(注1) ○ 1 着手前3 主任技術者届(注1) × 1 着手前4 現場作業責任者届(注1) ○ 1 着手前5 安全衛生責任者届(注1) × 1 着手前6 放射線管理責任者届(注1) ○ 1 着手前7 委任又は下請負等の承認について(注1) ○ 1 着手前8入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注1)(注2) ○1 着手前入所時教育→否(注1) ×9 受注者が行う許認可の写し × 1 着手前10ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注1)(注3)○ 1 規約・規則に定める期限11 作業日報(注1) ○ 1 毎日12 作業実績(注1) ○ 1 翌日13 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度作業完了後1 完工届(注1) × 1 完了後速やかに2ATR安全衛生協議会規約・規則に定める書類(注1)○ 1 規約・規則に定める期限3 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:書式については機構担当者に申し出ること。 注2:教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。 注3:構内での作業がある場合は、必ず提出すること。 10第2表 遵守すべき関係法令等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力委員会規則第4号)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力委員会規則第10号)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)電気事業法及び同法の関係法令発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第62号)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第51号)及び同技術基準の細目を定める告示(告示479号)電気設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第52号) 【適用】建築基準法及び同法関係法令、規則 【適用】放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令 【適用】計量法及び同法の関係法令 【適用】消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等) 【適用】敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則 【適用】高圧ガス保安法及び同法の関係法令(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等)労働安全衛生法及び同施行令 【適用】ボイラー及び圧力容器安全規則クレーン等安全規則 【適用】有機溶剤中毒予防規則 【適用】酸素欠乏症防止規則毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等) 【適用】ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則電波法及び同施行令、規則道路交通法及び同施行令、規則航空法及び同施行令、規則森林法及び同施行令、規則自然公園法及び同法の関係法令港湾法及び同施行令、規則国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 【適用】福井県条例、敦賀市条例原子力安全協定日本産業規格(JIS)、電気学会 電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)、日本機械学会(JSME)【適用】その他、関連するもの(JAEA規則、労働安全衛生統一ルール等) 【適用】11第3表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係する図書)提出図書提出要否提出部数確認申請要否重要度クラス表記要否提出時期請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) ○ 1 × ○ 契約後速やかに2 全体工程表 (注2) ○ 1 ○ ○ 契約後速やかに3 品質マネジメント計画書 (注3) × 1 × × 契約後速やかに4 現地作業工程表 ○ 1 × × 着手前(注6)5 作業(製作・施工・点検等)要領書 ○ 3 ○ ○ 着手前(注6)6設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等)○ 3 ○ ○ 着手前(注6)(注8)7 活線・充電部近傍作業手順書 × 3 ○ ○ 着手前(注6)8 廃棄物発生量低減計画書 ○ 1 × × 着手前9 体制表 ○ 1 × × 着手前10 有資格者認定届 (注7)(注9) ○ 1 ○ ○ 着手前11 試験検査要領書 (注4) ○ 3 ○ ○ 試験検査前(注6)12 作業期間中の教育実績 ○ 1 × × その都度13 材料証明書 × 1 × × その都度14 出荷許可書 × 1 × × その都度15 出荷検査の合格書 × 1 × × その都度16 放射線作業管理計画書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限17 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度作業完了後1 放射線作業管理総合報告書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限2 作業報告書(実績工程含む) ○ 2 × × 納期まで3 完成図書(注8) ○ 2 × × 納期まで4 検査成績書(注10) ○ 2 × × 納期まで5 記録写真(必要に応じ) ○ 2 × × 納期まで6 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。 ②様式は、受注者様式で可。 内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。 ③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。 ④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。 ⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。 注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「有資格者認定届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:書式については、機構担当者に申し出ること。 注4:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 1213第4表 作業要領書に記載すべき内容(1/8)1.共通事項① ○ 本件の実施にあたって遵守すべき法令、規格、基準類を明確にすること。 ② ○ 受注者が行う許認可項目とその手続き時期を明確にすること。 ③ ○ 要領書の適用範囲を明確にすること。 ④ ○ チェックシートを運用すること。 ⑤ ○ リスクアセスメント実施結果を作業要領へ反映すること。 ⑥ ○作業手順はステップ毎に記載し、注意事項に関係する労働安全衛生統一ルール及び放射線管理上の留意事項を記載すること。 ⑦ ○ 作業の確認事項や条件並びに作業項目や内容を適切に記載すること。 ⑧ ○準備段階、本作業、片付け作業間で手順の記載内容に差をつけないこと。 (準備段階や片付け作業を軽視しないこと)準備作業等の付帯作業について、作業手順(廃棄物量や放射線計測、準備段階)に具体的に記載すること。 ⑨ ○ 作業のホールドポイントとその確認、判断者を明確にすること。 ⑩ ○作業手順、放射線作業計画書(S)及びリスクアセスメントの連携状態等(安全衛生統一ルールの反映、作業者の不安全行動防止、機構の立会い・ホールドポイントの設定)が適切であるか確認することを記載すること。 ⑪ ○電動工具使用時や高所作業など、リスクレベルの高い作業について、安全上のホールドポイントを設定して、機構担当者が立会い(抜き取り立会い)を行うことが記載されているか。 また、塩ビ管を接続する際は、接着剤の塗布が識別できるように色付きの接着剤を用いることを記載すること。 ㉘ ○系統に液体を内包する設備の点検や交換作業で、定期的な作業でないもの(作業間隔が3年以上のもの)については、系の開放を伴う又はそのおそれがある場合の機器の取外し時にJAEA職員が立会い、機器の状況、作業手順の妥当性、使用工具や作業体勢の適切性について確認することを記載すること。 ㉙ ○機器、部品の交換作業において交換する部品等が同等品の場合に、交換作業前に交換部品(新品)と被交換部品(旧品)に相違がないことを確認すること。 相違がある場合は交換部品(新品)が指定した型式、図面の通りであっても作業を中断し、機構担当者に確認を得ることを点検要領書で明確にすること。 ㉚ ○3H作業(はじめて※1、ひさしぶり※2、変更※3)が含まれる場合、作業要領書の読み合わせ、及び実作業に機構職員が立会うことになっていること。 ※1:過去に経験のある作業でも、契約業者が変更になりその業者が初めて行う作業の場合は「はじめての作業」となる。 また、作業の一部に過去に経験のない作業がある場合も該当する。 ※2:前回の同様作業から3年以上経過している作業。 但し、複数号機ある内の他号機を3年以内に点検作業を実施しており、点検手順に変更が無い場合は除外とする。 ※3:作業内容は同一でも、作業方法を変更して行う場合に該当する。 ㉛ ○ボルトの締付けを要する作業を行う場合においては、トルク管理の必要の有無を確認・検討し、トルク管理が必要な場合は適切なトルク管理を行うことを明確にすること。 ㉜ ×ケーブル接続工事を行う場合、圧着端子の形状、大きさが端子台の形状、大きさに合致しているか(仕様が合っているか)を確認する手順となっていること。 ㉝ ×ケーブル接続工事を行った後は端子固定ネジの締付け確認を行い、緩みのないことを再確認する手順となっていること。 ㉞ ○テスター等により低圧電路の電圧測定等を行う際は、下記の短絡防止措置を講ずること。 ・先端金属露出部(テストピン)の手元側を絶縁テープ等により絶縁被覆を施すか、あるいは製品として先端金属露出部が短くされているテストリードに取替える等により、先端部を介した短絡等の恐れがないよう使用すること。 ・短絡等のリスクが最も小さい適切な測定部位(絶縁障壁がある箇所等)を測定すること。 ㉟ ×地面及び壁の穿孔作業を行う前に、作業予定場所の最新の埋設図面を確認するとともに、必要に応じて現場の事前確認、探査・試掘等を行い、穿孔箇所付近における干渉物(埋設物)の有無を評価し、干渉物(埋設物)がある場合には作業要領書に具体的な距離等について記載すること。 また、穿孔作業中及び作業完了後に、孔内及び穿孔範囲に埋設物が無いことを目視にて確認すること。 ㊱ ○作業において、異常を感じた場合は作業を継続せず、立ち止まって手順を再確認することについて記載すること。 (凡例 ○:要、×:否)15第4表 作業要領書に記載すべき内容(3/8)1.共通事項㊲ ○作業現場には「注意喚起プレート」を掲示し、現場で行うKYにおいては注意喚起プレートを使用することを記載すること。 ㊳ ○電動機の分解点検およびケーブル解結線時に、ケーブルの芯線の保護状態(保護被覆有)および絶縁被覆に損傷がないことを確認する手順となっていること。 ㊴ ×海水系の防食亜鉛板が設置されている機器の分解点検の際に、アース線を使用している場合に、アース線(圧着端子、接続ボルト等含む)の外観点検、導通確認を実施する手順となっていること。 ㊵ ○ 絶縁抵抗測定の実施後に残留電圧の放電手順を記載すること。 ㊶ ×ケーブル敷設工事等、ケーブルを取扱う作業では、電源ボックスと蓋との間にケーブルが挟まれないように施工する等、ケーブル被覆の損傷防止に対する注意事項を記載すること。 ㊷ ○作業着手前に他系統への影響を確認する手順、作業期間中の終業時現場巡視の際に、資材等が供用中設備に接触していないことを確認する手順を記載すること。 ㊸ ○重要なホールドポイント(配管の切断位置や取外す弁及びケーブル接続箇所の識別、火気使用作業の事前確認、他課へのリリースポイントでの作業等)では、チェックリスト等を用いて確実に確認すること及び機構の管理職が現場に立会う手順となっていること。 ㊹ ○機器の点検に使用する工具類は、点検対象機器に適した大きさのものを使用し、工具類の使用に際しては過剰な力がかからないよう注意を払うこと。 を記載すること。 ㊺ ×非常用ディーゼル発電機の分解点検毎に、保温材を取外し排気管伸縮継手の外観点検を行うことを要領書に記載すること。 交換作業等で排気管伸縮継手を取扱う場合、打痕を発生させないよう慎重に取扱うこと(打痕は伸縮継手の破損の原因になる)を要領書に明記すること、継手を交換した場合には交換後の外観点検は機構職員が立会うことを記載すること。 ㊻ ×ケーブルとケーブルを接続する作業を行う場合は、シュリンクバック(残留応力の解放による外部被覆のずれ)対策を講じることを記載すること。 ㊼ ×屋外と建屋の貫通部に関わる作業において、貫通部を開放する場合には、貫通部より雨水が建屋内に侵入しないよう止水対策を行うことを記載すること。 ㊽ ×機器等の分解点検及び開放点検において、部品の取外し及び取付けを伴う作業がある場合には、分解前に当該箇所の写真を撮影し、点検後の部品の取付けの際に当該写真を確認し、取付けることを記載すること。 ㊾ ○機器等の分解点検及び開放点検において、取付け方向が定まっている部品(交換部品含む)がある場合には、作業要領書に取付け方向等の注意事項を記載すること。 また、取付け方向が定まっている部品の取付け作業は、ホールドポイントとなっていること。 ㊿ ×屋外及び屋外に準ずるピットにプルボックスを設置する場合は、水抜き穴のあるものを設置することを記載すること。 ○51 ×特別高圧線において代替C接地を行う際は、機械式インターロックを持った接地器具を使用することが記載されているか。 作業中は、代替C接地を取り外さないこと及び作業中は、接地装置には不用意に接近しないことを記載すること。 ○52 ×ディーゼル発電機燃料弁点検時において、ユニオン取り合いの接続箇所については、締め付け後に合マークを施工することが記載されているか。 また、緩める場合には供回りしないよう片側を押さえながら緩め、合マークにずれがないことを記載すること。 ○53 ×遮断器の接地作業時において、接地器具取付け位置に、上流側と下流側が明確に識別できる標識を取付けるとともに、受電前に設置器具等が取外されていることを確認すること。 (凡例 ○:要、×:否)16第4表 作業要領書に記載すべき内容(4/8)1.共通事項○54 ×タイマーリレーやサーマルリレー等の交換を行う場合、新規タイマーリレーの動作時間(瞬時及び限時設定)や新規サーマルリレー等の設定値及び設定範囲が既設と同様であることを確認すること。 また、設定が変更されている場合、その根拠が明確となっていること。 ○55 ○作業要領書及び試験検査要領書の改訂時において、改訂履歴に変更概要が記載され、変更箇所が下線や雲枠等にて識別されていること。 また、改訂にあたって設備に影響がある場合は、その影響が設備に対して考慮されていること。 ○56 ○要領書で定める検査区分(立会または記録確認等)が、引合仕様書にて要求した検査区分と整合していること。 ○57 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の点検時において、パッキン類の点検項目が定められ、劣化時の対応を記載すること。 ○58 ×管理区域境界となる扉類(境界扉、換気系ダクト点検口、フィルタユニットの扉等)の開閉後に、スモークテスター等にて漏えい確認を行うことを記載すること。 ○59 ×新たに制御盤を設置する際や、改造した制御盤を設置する場合において、納品時や設置時に盤内のケーブル結線や端子の取り付け・接続状態を確認することを記載すること。 ○60 ×防火壁への壁貫通を伴う工事後の処置として、貫通部が閉止復旧されるなど建築基準法等で要求される防火処置がなされていることを記載すること。 ○61 ○グラインダーで切断砥石を使用する際は、原則、サイドハンドルを取り付けて作業に従事することとし、狭隘環境等での使用において周辺機器等との干渉防止のためサイドハンドルを取り外して使用する場合には、両手で確実に保持して作業に従事することを記載すること。 ○62 ○グラインダーで切断砥石を使用する場合は、切断砥石用のホイールカバーを使用するとともに、狭隘環境等での使用にあっては研削砥石用のホイールカバーの使用を可とすることを記載すること。 ○63 ×狭隘箇所での切断作業における切断工具選定や切断順序については、作業責任者等との確認を事前に行い決定することを記載すること。 ○64 × B-制御用空気圧縮機の分解点検時には、冷却水配管を新品に交換することを記載すること。 ○65 ×配管にねじ込み部を有する機器等の分解点検時には、配管を取外した際にねじ込み部の状態(摩耗等)を確認することを記載すること。 また、摩耗等が確認され、再使用できないと判断した際には交換を実施することを記載すること。 ○66 ×シリンダー等機器本体にねじ込み部が設けられている機器等の分解点検において、配管を取外した際、機器側のねじ込み部の状態を確認することを記載すること。 ○67 ×衝撃油圧継電器を有する特別高圧電気設備変圧器の点検時、継電器端子箱についてシール処理又はパッキン等の水侵入処置状態を確認することを記載すること。 ○68 ×膜分離式トリチウムモニタの一般点検(1年に1回の頻度)においては、当該モニタに設置されているフィルタケースのOリングを交換するよう記載すること。 ○69 ×供用中設備の一般点検においては、電動機等を固定している全ての基礎ボルト等の締め付け状態について確認するよう記載すること。 ○70 ×堰の点検に際しては、堰の防水塗装の有無を設備資料等で確認することを記載すること。 なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。 注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。 注4:作業要領書に含めることも可とする。 ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。 注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。 注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。 注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。 注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。 注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。 注10:書式については、機構担当者に申し出ること。 注11:作業報告書に含めることも可とする。 ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。 11重 要度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル
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