【電子入札】【電子契約】クレーン定期点検
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】クレーン定期点検
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0703C00290一 般 競 争 入 札 公 告令和7年2月5日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 クレーン定期点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年3月9日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年4月16日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年4月16日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月31日納 入(実 施)場 所 大洗原子力工学研究所構内契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年4月16日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件原子力関連施設における当該又は類似の設備点検に要求される知見・技術力を有していることを証明する資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
クレーン定期点検仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所目 次Ⅰ.一般仕様1.作業名称 ----------------------------------------------------- P.12.作業概要 ----------------------------------------------------- P.13.作業範囲 ----------------------------------------------------- P.14.作業場所 ----------------------------------------------------- P.15.作業用電力および水 ------------------------------------------------ P.16.納期 ------------------------------------------------------ P.17.支給品 ------------------------------------------------------ P.18.管理区域作業の有無 ------------------------------------------------ P.19.検収条件 ------------------------------------------------------ P.110.協議 ------------------------------------------------------ P.111.不具合箇所等の処置 ------------------------------------------------- P.212.緊急時の処置 ------------------------------------------------- P.213.適用法規、規格及び基準等 ------------------------------------------ P.214.登録、許可、資格等 ------------------------------------------ P.215.品質保証 ------------------------------------------------- P.216.安全管理 ------------------------------------------------- P.417.環境保全 ------------------------------------------------- P.418.資材の調達 ------------------------------------------------------- P.519.監督員 ------------------------------------------------------- P.520.提出書類 ------------------------------------------------------- P.5Ⅱ.技術仕様 ------------------------------------------------------- P6Ⅲ.添付資料1.別表-1 令和 7年度クレーン定期点検工程表(1)~(3)P.1Ⅰ.一 般 仕 様1.作業名称クレーン定期点検2.作業概要当該作業は、大洗原子力工学研究所構内に設置されているクレーンについて、クレーン等安全規則第34条(年次定期自主検査)、第35条(月例定期自主検査)、第40条(性能検査)に基づき点検を実施し、設備の機能維持を図る。
3.作業範囲年次定期自主検査 一式月例定期自主検査 一式性能検査(準備及び立会い) 一式4.作業場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所(以下「機構」という)構内管理区域及び非管理区域(詳細は、別表-1「令和7年度クレーン定期点検工程表(1)~(3)」による。
5.作業用電力及び水本作業で使用する電力及び水は、無償とする。
ただし、節電、節水に努めるとともに使用については承諾を得ること。
支給点については機構が指定する。
6.納 期令和 8年 3月 31日7.支給品有( ) 無8.管理区域作業の有無有 無9.検収条件点検作業の完了の確認及び点検報告書の受領をもって検収とする。
10.協 議本仕様書に記載のない場合または疑義が生じた場合は、速やかに監督員と協議し決定する。
P.211.不具合箇所等の処置① 点検作業時に発見された軽微な不具合または故障については、原因調査及び補修を行うものとする。
② 点検で異常があったものについては、手持ち部品または予備品等の機材の許す範囲内での調整修理を行うものとする。
但し、重故障または機材の不足等で修理できない部分については別途協議する。
③ 点検作業に起因する第三者の苦情処理及び損害復旧については、監督員と協議し、請負者の負担と責任により作業要領書(補修報告書)を作成し遅滞無く実施すること。
④ 点検作業中に発見された不具合で、機構が行う設備の調査等について協力すること。
12.緊急時の処置① 災害及び事故が発生した場合は、人命を最優先するとともに二次災害の防止に努め、緊急時連絡体制表等により、関係箇所に連絡する。
また、速やかにその経緯等(日時、場所、原因、状況、被害者氏名、応急処置、その後の対策等)を監督員に報告すること。
② 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める安全管理仕様書に則ること。
③ 受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
13.適用法規、規格、基準等・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規定・クレーン等安全規則・機構規定類14.登録、許可、資格等点検に必要な登録、許可、資格等の写しを提出すること。
15.品質保証① 本作業に係る請負企業の品質保証について、品質マネジメント計画書の提出を求めた場合にあっては、請負企業は速やかに同計画書を提出すること。
② 品質マネジメント計画書に記載された内容を確認するため、請負企業に対する品質保証監査を機構が実施する場合は、これに協力すること。
(1) 調達要求事項① 適用される法令、規格、基準等受注者は、業務の実施にあたって、関係法令、機構内規定等を遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行った時は、その指示に従うものとする。
なお、機構内規定、品質マネジメント計画書及び同計画書に基づく文書については、契約前に遵守すべき記載内容を確認し、契約後の業務実施前に遵守する記載内容を習熟すること。
文書の提供又は閲覧する場所は、調達課とする。
② 受注先で検証する場合のリリース(出荷許可)に関する事項製品の出荷にあたっては、工場において実施した自主検査に合格した製品であることを確認するもP.3のとし、不合格品がある場合は誤って出荷されることがないように識別して管理すること。
③ 検査・監査などのための受注者への立入りに関する事項機構が実施する品質保証に基づく検査・監査、不適合に関する確認のため、受注者(関係する外注先を含む)の施設等に立入る場合には、誠意を持って適切に対応すること。
なお、この立入りを実施する場合には、事前に受注者(関係する外注先を含む)の合意を得るものとする。
④ 要員の適格性確認に関する要求事項作業の実施者には、各作業における十分な知識と技能を有する者を従事させるか、又は常時指導・監督をさせること。
また、有資格者が行う作業は、「20.提出書類」に示す必要な書類を提出し、機構の確認を受けること。
⑤ 品質マネジメント計画書の提出要求に関する事項品質管理に関する調査(評価)表の記載内容を満足するため、品質マネジメント計画書を当方に提出し承認を受けること。
本作業に係る品質保証活動は、受注者の品質マネジメント計画書及び廃棄物管理施設品質保証計画に従って行われるものとする。
⑥ 仕様書、要領書、図面、記録等機構に提出する文書、承認用又は確認用文書及びそれらの提出方法、時期及び部数に関する事項各種書類の提出方法は、「20.提出書類」の表に定めた時期までに、又は機構の求めに応じて速やかに提出すること。
また、所定の部数を提出すること。
⑦ 記録の作成保管又は処分に関する事項各種書類は、受注者が作成・管理し、提出期限までに又は機構の求めに応じて速やかに提出すること。
書類の作成時は、分かりやすい構成で正確な表記とし、記載漏れ、誤字・脱字等の無いことを十分に確認するとともに、保管中の劣化等防止に努めること。
書類の訂正時には、その履歴を残し、誤用防止のため旧書類を処分すること。
また、書類の作成時には、その内容について十分に検討し、作成者以外の複数名で確認した後に提出すること。
⑧ 調達物品等の不適合の報告及び処理に係る要求事項不適合の発生時は、速やかに機構へ連絡するとともに、その不適合に関連する作業を中止して該当及び関連箇所に表示等の識別を行うこと。
当該不適合に関する機構への報告は、受注者に対する状況及び処置の方法等について、次の中から契約内容に応じた適切な事項を選択するとともに、不適合の識別から是正処置の完了まで、責任分担を明確にすること。
(イ) 不適合管理並びに是正処置及び予防処置要領(大洗QAM-03)に従うこと。
(ロ) 受注者が定めた品質マネジメント計画書の手順書に従うこと。
(ハ) 上記以外として引合仕様書に定めた手順に従うこと。
なお、(ロ)又は(ハ)を選択した場合は、次の(ⅰ)から(ⅵ)の内容を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告することを含める。
(ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果⑨ 調達文書に定める要求事項を受注者の外注先にまで適用させるための事項作業の一部を外注する場合には、受注者の責任において品質に関する要求事項を、外注先にも適用P.4することとする。
⑩ 保証期間に関する事項作業終了後、1 年以内に異常が認められた場合は、早急に原因の調査(特定)及び調整等の作業を無償にて実施すること。
ただし、自然災害等における損害等の場合は、この限りではない。
⑪ 調達後におけるこれらの維持又は運用に必要な技術情報の提供に関する事項保守点検対象設備・機器の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を提供すること。
⑫ 安全文化を育成するために受注者が行う活動に関する必要な要求事項安全文化の育成に係る活動について、以下に示すうちの1 項目以上を実施すること。
・資格が必要な作業については、有資格者に実施させること。
・受注者独自の力量認定が必要な作業については、認定者に実施させること。
・十分な知識・経験を有する者に実施させること。
・安全文化の育成に関する教育を受講した者に実施させること。
⑬ 調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項作業終了後に本作業における調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
⑭ 安全管理仕様書の遵守に関する事項本作業を行うにあたり、機構規定の「安全管理仕様書」を遵守すること。
(2) 機器類品質の管理① 校正等において使用する基準器類は、定められた期間内に校正したものを使用し、その校正記録及びトレーサビリティに関する証明書を提出すること。
これらは、名称、型番、製造番号で照合可能なものとし、それらを各計器の検査成績書に明記すること。
② 機器の保管及び運搬等の取り扱いにおいては、損傷等を生じさせることの無いよう、細心の注意を払うこと。
16.安全管理① 請負企業は、安全作業要領書等(安全教育、一般安全など)を監督員に提出し承諾を得ること。
② 作業現場の安全管理は、法令及び機構制定の安全管理仕様書に従い、請負企業の責任において自主的に行うこと。
③ 構内又は構外において作業を行う場合は、機構の定める作業責任者等教育を終了した者を、作業責任者として選任すること。
④ 管理区域内で作業を行う場合は、放射線業務従事者指定を行い実施すること。
⑤ 点検作業において設備の停止等を伴う場合は、必要に応じ作業手順書を作成し提出すること。
⑥ 請負企業は、建屋床、壁、天井等を開口、切断する場合や構内で掘削等を行う場合は、事前に埋設物等の所在を確認すること。
17.環境保全① 作業上で使用する化学製品の取扱いにあたっては、必要に応じ当該製品の製造所が作成した安全データシート(SDS)を常備し、記載内容の周知徹底を図り、作業者の健康、安全の確保及び環境保全に努める。
また、監督員にSDSの写しを提出すること。
② 請負人は、機構で実施している「環境配慮管理規則」に基づく環境配慮活動に協力すること。
P.518.資材の調達請負企業は、作業で使用する建設機械等及び提出図書等で使用する物品について「国等による環境物品の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」を遵守し、再生品の使用・省エネ対応に配慮した調達に努めること。
19.監督員① 一般検査検査員 財務契約部(大洗駐在)② 点検作業監督員 運営管理部工務課長P.620.提出書類請負企業は、次表に示す図書を遅滞なく提出すること。
(■印のものを提出すること。)図書名 部数 期限 摘要■■■■■■■■■■■■■□□■■□■□■■作業安全組織・責任者届総括責任者届現場責任者届着工届年間工程表品質マネジメント計画書詳細工程表作業関係者名簿委任又は下請負届一般安全チェックリストリスクアセスメントシート点検要領書校正記録表検査申請書試験成績書打合せ議事録終了届点検写真点検報告書調達要求事項の適合状況確認書作業日報官公庁又は所内手続き等書類111111111111111112211※契約後7日以内〃契約後7日以内〃契約後14日以内〃着手10日前着手21日前〃〃〃〃〃〃その都度〃〃〃点検後14日以内〃作業日毎その都度機構指定書式による〃(現場責任者の兼務可)機構指定書式による〃機構指定書式による〃〃〃機構指定書式による機構指定書式による機構の指示するもの(※監督員の指示する部数)【提出場所】日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 運営管理部 工務課P.7Ⅱ.技 術 仕 様1.対象設備及び点検時期点検対象クレーン及び点検時期は、別表-1「令和7年度クレーン定期点検工程表(1)~(3)」による。
2.点検及び作業内容① 点検内容は、クレーン等安全規則第34条(年次定期自主検査)、第35条(月例定期自主検査)、第40条(性能検査)に記載されている事項及び日本クレーン協会発行の「天井クレーンの定期自主検査指針・同解説」に従い実施する。
② 点検時には、鉄構、機器、走行レール及び点検用歩廊の清掃を十分に実施すること。
また、清掃時は、ウェスを使い実験装置及び床面にほこりを落とさないよう注意して行うこと。
③ セル内に設置されているクレーン(FMF×2台、AGF×1台)については、セル外からの状態確認のみとする。
④ クレーンのフックで塗装が劣化している物は、補修塗装を実施する。
⑤ 性能検査に立会い助成(クレーン運転及び玉掛け作業)を行うこと。
⑥ 荷重試験用ウェイトは、機構指定場所から各施設の対象クレーンまで運搬し、試験終了後、指定場所に戻す。
また、運搬時は、先導車を付け安全運転をすること。
⑦ クレーン、フォークリフトの運転及び玉掛け作業は、有資格者が実施する。
また、点検を実施する作業員には、日本クレーン協会で実施している「天井クレーン定期自主検査安全教育」講習修了者相当の知識を有する者を含むこと。
⑧ 荷重試験用ウェイト、6tフォークリフト及び玉掛け用ワイヤーロープは、機構が貸与する。
ただし、燃料(軽油)は、請負業者の負担{令和5年度実績:319ℓ(1ℓ/km当り)}とする。
なお、フォークリフトは、機構「安全衛生管理要領集」の「フォークリフト運転管理要領」に従い運転及び始業前点検を実施すること。
また、玉掛け用ワイヤーロープは、「クレーン等安全規則第215条(不適切なワイヤーロープの使用禁止)」による点検を行ってから使用する。
⑨ 照射燃料集合体試験施設(FMF既設)金相セル(2.8t)及び固体廃棄物前処理施設(WDF)一時保管庫(2t)の荷重試験用ウェイトは、請負業者が準備する。
なお、金相セルの搬入口有効は、約900mm、また、一時保管庫の搬入用床ハッチの有効は、2000×2000mmである。
⑩ 照射燃料集合体試験施設(FMF増設)第2キャスク保管室(1t)のウェイト搬入及び搬入用床ハッチ(約1.5t)開放には、移動式クレーンを使用する。
なお、移動式クレーンは、請負業者が準備する。
⑪ 冷却系機器開発試験施設及び固体廃棄物減容処理施設の床面は、ウェイト搬入時に傷をつけないよう養生する。
また、管理区域についても床の養生を実施する。
⑫ 冷却系機器開発試験施設蒸気系室のウェイト搬入用床ハッチ(2500×2500mm)には、請負業者が準備をし仮設の転落防止用手すりを設置する。
また、照射燃料集合体試験施設(FMF既設及び増設)ローディングドック床ハッチを開放しウェイトを搬入する場合は、施設備付けの手すりを取付ける。
P.8⑬ 端子部の緩みの点検についてa 端子部に有害な変形、変色がないことを確認する。
b 端子部に緩みがないことを触手により確認する。
また、合いマークがある端子部は、マークにずれが生じないことを確認する。
緩みがある場合は増し締めし、端子部に合いマークを施す。
c 取付ボルトの脱落、配線の外れがないことを確認する。
取付ボルトの脱落、配線の外れがある場合は、端子部を適正なボルトにて締め付けし、合いマークを施す。
d 圧着端子が変形、加工されていないこと及び圧着端子が端子台プレートの接触面に確実に接続されていることを目視により確認する。
・絶縁抵抗測定や各種試験等において、電源ケーブルを離線し再度接続する場合は、圧着端子を端子台プレートの接触面に確実に接続し、緩みがないよう締め付けを行うこと。
また、端子部には合いマークを施すこと。
3.連絡及び報告① 年度当初に機構と協議し、年間工程表を作成する。
また、月間工程表を作業10日前までに提出し、監督員の確認を得ること。
② 性能検査対象機器は、受検前日までに点検を終了させ点検記録を提出すること。
また、性能検査対象外の機器についても点検終了後、速やかに報告書を提出する。
なお、点検の結果、指摘事項が有る場合は、速報を提出すること。
③ 請負業者の現場責任者は、作業開始前に当日の作業予定を連絡すると共に作業終了時に完了報告を機構に行うこと。
4.その他① 管理区域内作業は、施設毎に放射線業務従事者(DCAのPu貯蔵室及びU貯蔵室は、ホールボディ必要)の指定を受け実施する。
また、管理区域内作業は、管理区域の諸規定を遵守すること。
② 危険物(ナトリウム)を使用している試験装置及び放射線源を有した試験装置が設置してある場合は、装置を損傷させないよう十分注意をして作業を実施すること。
また、管理区域内作業では、放射線による被ばくをしないよう施設担当者と打合せを実施し作業を行うこと。
以上令和7年度クレーン定期点検工程表 (1) 別表-1整理No 建家名 設置場所 型式 定格荷重(t) 区分 検査証No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考1Na技開第2試験室 大実験室 天井クレーン2.8 般□2構造材料倉庫 素材倉庫 天井クレーン2.8 般□3Na処理室第1 処理室 ホイスト5 般 4333☆4燃焼室 巻上機0.5 般□5Na処理室第2 処理室 天井クレーン10 般 5072□6大型機材倉庫 倉庫 天井クレーン20 般 4661□7水流動伝熱試験室 大実験室 天井クレーン6 般 4269☆8大実験室 天井クレーン6 般 4268☆92F倉庫 ホイスト1 般□10非常階段上 ホイスト1 般□11Na流動伝熱試験室 大実験室 天井クレーン15.0/3 般 4238□12メカトロニクス応用研究棟 大実験室 天井クレーン30.0/5 般 5426☆13大実験室 天井クレーン7.5 般 5427☆14F安第1試験室 試験室 ホイスト2 般□15試験室 電動チェンブロック0.5 般□16F安第2試験室 大実験室 天井クレーン2.9 般□17実験準備室 天井クレーン2.8 般□18実験補助室 天井クレーン2.8 般□19F安第3試験室(SWAT-3) 大実験室 天井クレーン10 般 4626☆20大実験室 ジブクレーン0.5 般□21ガス系室 天井クレーン2.8 般□22F安第3試験室(構造) 大実験室 天井クレーン5 般 4614☆23Na洗浄エリア 天井クレーン2.8 般□24機材倉庫 天井クレーン1 般□25空気冷却熱過渡試験室(ATTF) 試験室 天井クレーン2 般□26F安第4試験室 大実験室 天井クレーン2.8 管□27大実験室 天井クレーン2.8 般□※点検日については施設側と調整後決定する。
(凡例) 般:一般区域 管:管理区域 セ:セル内 ☆:性能検査 □:年次点検 △:月例点検 ★:荷重試験用ウェイトは機構側で準備 ▲:荷重試験用ウェイトはセル内備品令和7年度クレーン定期点検工程表 (3)整理No 建家名 設置場所 型式 定格荷重(t) 区分 検査証No 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 備考54照射燃料集合体試験施設 サービスエリア 天井クレーン50.0/10 管 5588☆55(FMF増設) サービスエリア 天井クレーン25.0/10 管 5589☆56第2補修室 天井クレーン7.5 管 5590☆57第2キャスク室 ジブクレーン1 管□58第2ローディングドッグ ジブクレーン2 般□59重水臨界試験室(DCA) 炉室 天井クレーン5.0/1 管 4273□60燃料取扱室 天井クレーン2 管□61Pu貯蔵室 天井クレーン0.5 管□62U貯蔵室 天井クレーン0.5 管□63炉室 チェンブロック2 管□ ■64グリッド板保管庫 天井クレーン2.8 般□65解体材保管倉庫 天井クレーン2 般□66照射装置組立検査施設(IRAF) 組立室 天井クレーン20.0/2 管 4981△ □67組立室 ジブクレーン1 管△ □68工作室 ホイスト1 般△ □69冷却系機器開発試験施設 Na試験室東側 天井クレーン120/25 般 6225☆70Na試験室西側 天井クレーン100/25 般 6230☆71Na加熱器室 天井クレーン10 般 6231☆72給水系室東側 ホイスト4.8 般 6210☆73給水系室西側 ホイスト4.8 般 6209☆74蒸気系室東側 ホイスト2.8 般□75蒸気系室西側 ホイスト2.8 般□76環境監視棟 高レベル校正室 ホイスト2 管□77低レベル校正室 ホイスト2 管□78低レベル校正室 ホイスト0.9 管□※点検日については施設側と調整後決定する。
(凡例) 般:一般区域 管:管理区域 セ:セル内 ☆:性能検査 □:年次点検 △:月例点検 ■:荷重試験用ウェイトは床ハッチ※1:令和6年11月現在一般区域※性能検査の詳細な日程については、別途指示する。