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【電子入札】【電子契約】R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月4日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構財務契約部長 松本 尚也1.工事概要(1) 工 事 名(2) 工事場所(3) 工事内容 工事種目: 入札に関する主要事項の1.(2)を参照(4) 工 期 まで(5) 使用する主な資機材仕様書に記載のとおり。 2.競争参加資格(1)(2)(3)(4) 電子入札システムの利用方法等については、下記ポータルサイトを参照のこと。 令和7年2月5日会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(上記2.(2)の再認定を受けた者を除く。 )でないこと。 再処理施設周辺防護区域内 RETF 試験棟契約日から令和8年3月16日入札へ参加しようとする者は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構という)のホームページにて閲覧可能である「入札申込者心得書」、「工事請負契約条項」、「情報セキュリティの確保」、「個人情報の保護に関する規程」及び「JAEA電子入札システム運用基準」などの入札・開札・契約のための条件やルール等を熟読・理解したうえで参加申請を行うこと。 電子契約サービス「クラウドサイン」の利用方法等については、下記サイトを参照のこと。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/e-contract/R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (上記2. (2)の再認定を受けた者にあたっては、当該再認定の際の数値が790点以上1200点未満であること。 )https://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所内文部科学省における一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者については、手続き開始の決定後に審査を受け一般競争参加資格の再認定を受けていること。)。 文部科学省における建築一式工事に係る一般競争参加資格の認定した数値に係る経営事項審査値が、790点以上1200点未満であること。 入札公告 次のとおり一般競争入札に付します。 本件は、監督員と受注者双方が工程調整を行うことにより、週休2日を達成するよう工事を実施する「週休2日促進工事(発注者指定方式)」の対象工事である。 また、各種申請書類の提出及び入開札等を当機構の電子入札システムにて実施する案件である。 電子契約を実施する場合、電子契約サービス「クラウドサイン」を利用して締結する。 1(5)(6)(7) 次に掲げる基準を満たす監理技術者を当該工事に専任で配置できること。 また、その工事以降の工事経歴書の写を添付する。 (8)(9)(注)3.入札手続等(1)〒319-1184茨城県那珂郡東海村大字舟石川765番地1日本原子力研究開発機構 財務契約部 事業契約第2課・放射性同位元素等の規制に関する法律第3条の規定に基づいた使用の許可を受けた事業者平成21年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下の①、②に示す工事実績があること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る。)。 また、工事実績は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 ただし、①、②は別案件でも可とする。 ①鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造で、防火区画の貫通処理または設置を含む工事②原子力事業所敷地内での建築又は土木工事の工事実績 また、工事実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 ① 日本原子力研究開発機構の発注工事② 上記以外の原子力事業者(注)の発注工事③ 省庁、独立行政法人、国立研究開発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事④ 公団等、都道府県、市町村の発注工事申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、原子力機構の「契約に係る指名停止等の措置要領について」に基づく指名停止を「関東・甲信越地区」において受けていないこと。 ① 資格1級建築施工管理技士または1級建築士で、監理技術者資格証の交付を受けている者であるこ② 工事経験平成21年度以降に元請として完成引渡が済んでいる、以下に示す工事実績を有すること(共同企業体の構成員としては、出資比率20%以上の場合のものに限る)。 また、工事経験は、日本原子力研究開発機構、原子力事業者※1、省庁、国立研究開発法人、独立行政法人、国立大学法人、公立大学法人、公団等、都道府県、市町村が発注した工事に限る。 1)工事実績①鉄骨造、鉄骨鉄筋コンクリート造または鉄筋コンクリート造で、防火区画の貫通処理または設置を含む工事 また、工事経験実績は代表的なものを次の優先順位に基づき1件以上記載する。 1)日本原子力研究開発機構の発注工事 2)上記以外の原子力事業者 (注)の発注工事 3)省庁、独立行政法人、国立研究発法人、国立大学法人、公立大学法人の発注工事 4)公団等、都道府県、市町村の発注工事 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 警察当局から、原子力機構に対し、暴力団が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、物品の製造等、建設工事及び測量等からの排除要請があり、当該状況が継続しているものでないこと。 原子力事業者:・電気事業法第2条に規定された電気事業者のうち発電用原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第44条の規定に基づいた使用済燃料の再処理に関する事業指定を受けた事業者E-mail : nogami.daichi@jaea.go.jp 担当部局野上 大地電話:080-9194-2487FAX:029-282-7150・原子炉等規制法第13条の規定に基づいた加工に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第23条の規定に基づいた試験研究用等原子炉の設置許可を受けた事業者・原子炉等規制法第43条の規定に基づいた貯蔵に関する事業指定を受けた事業者・原子炉等規制法第52条の規定に基づいた核燃料物質等の使用等に関する事業の許可を受けた事業者・原子炉等規制法第51条2の規定に基づいた廃棄の事業の許可を受けた事業者 (資本関係又は人的関係がある者のすべてが共同企業体の代表者以外の構成員である場合を除く。入札説明書参照)。 2(2)~まで(3)~まで(4)~電子入札システム入札は電子入札システムにより行うこと。 詳細は入札説明書参照。 4.その他(1)(2)①②(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)提出期間: 入札説明書の交付期間令和7年2月5日 令和7年3月9日競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)及び技術資料の提出期間、場所及び方法場 所: 入札期間、開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法令和7年3月28日 10:00 令和 7 年 4 月 1 日 13:30開札日時:令和7年4月1日 14:00 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ただし、落札者となるべき者の入札価格があらかじめ定めた低入札調査基準価格を下回る場合には調査を行う。 低入札価格調査の対象者のうち、その者の申し込みに係る価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額のいずれかが、予定価格の積算内訳である以下に掲げる各費用の額に以下に掲げる率を乗じて得た金額に満たないものに対しては、低入札価格調査の実施に際し、特に重点的な調査(特別重点調査)を実施する。 調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、最低価格をもって入札した者を落札者とする。 ○直接工事費:75% ○共通仮設費:70% ○現場管理費:70% ○一般管理費等:30% また、調査中に履行不可能の申し出があった場合、指名停止措置(原則2ヶ月)が講じられることとなるので注意すること。 なお、調査への非協力的な対応が確認された場合は、指名停止期間が延伸されることがある。 入札の無効 なお、入札の結果低入札価格調査の対象となった場合は、10分の3以上とする。 入札保証金及び契約保証金 入札保証金:免除。 契約保証金:免除。 ただし、債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証又は公共工事履行保証証券による保証若しくは履行保証保険契約を締結すること。 この場合の保証金額又は保険金額は10分の1以上とする。 提出方法:令和7年2月5日 令和7年3月10日 12:00(電子入札システムにより申請書を提出すること。詳細は入札説明書参照。)入札期間:本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 また、電子入札において「JAEA電子入札システム運用基準」に違反した者の行った入札は無効とする。 予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。 関連情報を入手するための照会窓口:3.(1)に同じ。 配置予定技術者の確認 手続きにおける交渉の有無:無 契約書作成の要否:要当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無:無 落札者の決定方法3(10)(11)以 上上記2.(2)に掲げる一般競争参加資格を有しない者も上記3.(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。 詳細は入札説明書による。 入札説明書のほか、各種資料は原子力機構公開ホームページ(発表・お知らせ→調達情報→入札情報等)からダウンロード可。 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加4 R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事工 事 仕 様 書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構目 次Ⅰ.一般事項1.工事件名 ……………………………………………………………… 12.工事場所 ……………………………………………………………… 13.工 期 ……………………………………………………………… 14.工事概要 ……………………………………………………………… 15.工事範囲及び区域 …………………………………………………… 16.別途工事 ……………………………………………………………… 17.工事範囲外 …………………………………………………………… 18.支給・貸与品 ………………………………………………………… 19.適用すべき法令、規格、標準仕様書等 …………………………… 110.図書の優先順位 ……………………………………………………… 111.一般事項 ……………………………………………………………… 212.渉外事項 ……………………………………………………………… 413.工事用水電力 ………………………………………………………… 414.工事用仮設物、材料置場用地及び作業場等建物用地 …………… 415.疑義及び軽微な変更 ………………………………………………… 416.責 任 ……………………………………………………………… 517.下請業者の管理 ……………………………………………………… 518.材料・製品 …………………………………………………………… 519.梱包・輸送 …………………………………………………………… 520.撤去品等処分 ………………………………………………………… 521.検査及び試験 ………………………………………………………… 522.試運転調整 …………………………………………………………… 623.保証及び保証期間 …………………………………………………… 624.契約不適合責任 ……………………………………………………… 625.耐用年数 ……………………………………………………………… 626.工事完了後 …………………………………………………………… 627.検収条件 ……………………………………………………………… 728.工事上での注意事項 ………………………………………………… 729.埋設物情報の管理 …………………………………………………… 1130.周辺設備等の損傷防止 ……………………………………………… 1131.出入管理(サイクル研構外施設を除く) ………………………… 1132.安全文化を醸成するための活動 …………………………………… 1433.建設業退職金共済制度 ……………………………………………… 1434.施工体制台帳等の提出 ……………………………………………… 1435.入札契約適正化法に基づく点検 …………………………………… 1436.工事実績情報サービス(CORINS)の登録 ………………………… 1437.品質保証計画 ………………………………………………………… 1438.官公庁への手続き等 ………………………………………………… 1539.提出書類 ……………………………………………………………… 1640.技術仕様 ……………………………………………………………… 18(1) 共通事項 ………………………………………………………… 18A.建築工事 ………………………………………………………… 19B.電気設備工事 …………………………………………………… 23C.機械設備工事 …………………………………………………… 32Ⅾ.注意事項 ………………………………………………………… 39「別紙」:工事区分表‐1‐1.工事件名 R6サイクル研 RETF試験棟開口閉塞他工事2.工事場所 茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所再処理施設周辺防護区域内 RETF試験棟3.工 期 自 令和 年 月 日(契約締結日)至 令和 8年 3月 16日4.工事概要 リサイクル機器試験施設(以下「RETF」という。)試験棟は、平成6年に建築確認を申請し、建設工事が行われたが、施設利用計画の検討に伴い、平成11年 12 月を以て工事中断となり、工事完了検査については未受検となっている。 本工事は、これまでの茨城県建築指導課及び自治体消防との協議結果を踏まえ、工事中断により建築確認申請通りに完了していない部分について、建築基準法及び消防法に沿って工事完了検査を受検するために必要な改修工事(防火区画部の開口閉塞、屋外排水設備の設置他)を行い、完了検査の合格を目的に実施するものである。 本件は施設整備費補助事業の東海再処理施設のガラス固化処理の加速化の遂行のために行うRETFにおける工事である。 5.工事範囲 本仕様書及び工事内訳書、図面に依る。 及び区域 管理区域 非管理区域(再処理施設周辺防護区域内)6.別途工事 再処理資機材の処理に係る業務請負契約RETF北側ルートからの仮置き物品運搬作業7.工事範囲外 5項の工事範囲内に記載なきもの8.支給・貸与品 確認申請図書(建築物・昇降機)、竣工図、建築基準法第 12 条 5 項の規定に基づく報告書(案)、その他工事に必要な既存施設の図面等9.適用すべき法令、規格、標準仕様書等「40.技術仕様」の他、労働基準法、労働基準法施行規則、労働安全衛生法、建築基準法、建設業法、消防法、電気事業法、高圧ガス保安法、水道法、危険物の規制に関する政令・規則、日本産業規格、原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「建築物解体工事共通仕様書」の該当項目、経済産業省令電気事業法の「電気設備に関する技術基準を定める省令」及び日本原子力研究開発機構または核燃料サイクル工学研究所の各諸規定等を適用する。 なお、各仕様書類の制改定年度については、契約時点での最新版の出版物を適用すること。 - 2 -10.図書の優先順位設計図書の優先順位は、原則として以下のとおりとする。 (1) 日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)の文書による指示(2) 設計内訳書(3) 図面(4) 工事仕様書(5) 各工事標準仕様書(「9.適用範囲」に示す仕様書類)11.一般事項(1) 施工にあたり原子力機構の諸規則等および核燃料サイクル工学研究所(以下「サイクル研」という。)「請負作業に係る安全管理基準」及び「請負作業の安全確保に係る基準」等の最新版を遵守すること。 また、工事現場の安全衛生管理は法令に従い、受注者の責任において自主的に行うこと。 なお、災害が発生した場合には、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡すること。 (2) 工事進行に際し綿密な計画による工程を組み、工事材料、労務安全対策等の諸般の準備を行うと共に各種工事施工手順に係る必要図書を提出し、原子力機構の工事監督員(以下「機構監督員」という。)が確認後、当該図書に記載する諸般事項を遵守のうえ、工事の安全かつ迅速な進捗を図ること。 また、作業遂行上、既設物の保護に留意し、そのために必要な処置を講ずると共に、火災や盗難その他の事故防止に努めること。 (3) 現場代理人は、工事着手に先立ち、原子力施設という特殊性を考慮し工事作業員の技量・資格を確認し、当該作業に適合していることを認識したうえで機構監督員へ報告し、原子力機構が確認後、教育・訓練等を十分に実施のうえ、工事の安全について打合せを行ったのち着工すること。 受注者は、監理技術者及び現場代理人とは別に、以下の者を配置すること。 ・危険作業(機械掘削、コア抜き、火気使用、酸欠、足場組立解体等、停電・活線近接、重量物搬出入等)における、作業員及び既設設備等を監視する現場責任者。 現場責任者は工事エリア(現場事務所等は除く。)に常駐するものとする(複数人の配置可)。 危険作業中を除き、所用で一時的(20 分程度)に工事エリアを離れる場合は、元請業者の現場分任責任者を常駐させること。 また、現場代理人と現場責任者の兼務は可とする。 ・工事現場における安全管理を行う安全管理担当者。 なお、現場代理人と安全管理担当者の兼務は可とする。 現場代理人、現場責任者、安全管理担当者、下請業者等における現場分任責任者は、サイクル研が行う「現場責任者等教育」を修了した者とし、他作業員に対しても本教育内容を周知すること。 また、その他一般作業については、その作業を担当する分任責任者が常駐し、異常発生時の通報連絡を迅速に行うこと。 (4) 受注者は、毎日の作業に先立ち必ずTBM及びKYを実施し、その内容を当日の作業開始前に機構監督員に報告し確認を受けるものとする。 なお、作業の都合等により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ずTBM及びKYを実施したのちに作業開始とする。 危険作業においては、「施工前打合表・KY実施記録」を作成し、機構監督員に提出すること。 (5) 受注者は、工事期間中、作業現場の見やすい位置に作業等安全組織図、各種許可証(火気使用許可申請書、用地貸与許可書等)、作業計画書の鑑、緊急時通報連絡体制表、KYシートを表示すること。 - 3 -(6) 本工事において建設副産物が発生する場合の処理については、「建設副産物適正処理推進要綱」(国土交通省経建発第3号)及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守して行わなければならない。 また「再生資源利用実施書」及び「再生資源利用促進実施書」を作成し、機構監督員に提出すること。 (7) 品質管理事項① 本工事の品質に関する要求事項は、下請業者、製造メーカまで適用される。 よって、下請業者、製造メーカのリスト等を作成し、機構監督員の確認を得ること。 ② 不適合が発生した場合は、受注者が定めた品質保証計画の手順書に従い対応するとともに、再発防止対策に努めること。 なお、不適合に関する報告は以下の項目を含めること。 (A)不適合の名称(B)発生年月日(C)発生場所(D)事象発生時の状況(E)不適合の内容(F)不適合の処置方法及び処置結果また、不具合により品質が満足されなかった時、若しくは懸念されるときは、必要に応じ発注先及び下請業者・製造メーカまで品質管理の監査を実施することがある。 (8) 受注者は、工事の過程や検査等において発生した不適合について、その内容と原因の調査及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、前述の処置案に再発防止策を含めること。 (9) 品質記録作成は受注者が行い、機構監督員が確認した図書を竣工図書として製本提出すること。 竣工図書には、竣工図・機器完成図・取扱説明書・試験検査記録・施工図等を入れて作成すること。 また、竣工図書のうち竣工図及び施工図、写真については、電子媒体(CD-R、DVD-R等)へ保存し電子データとして納入すること。 なお、原子力機構に提出されない品質記録の生デ-タ等に関しては、保証期間内において受注者が保管すること。 また、保証期間を過ぎて品質記録の生データ等を保管する場合の保管期間は、受注者または製造メーカの社内基準による。 保管期間を経過した品質記録については、受注者又は製造メーカの社内基準により処分すること。 (10) グリーン購入法の推進本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が存在する場合は、それを採用することとする。 また、本仕様に定める提出書類(納入印刷物)の作成に当たっては、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」を使用すること。 (11) 現場代理人の選任本工事における現場代理人の選任については、当該工事に必要な専門資格を有している者若しくは十分な実務経験年数を有している者を選任し、原子力機構の確認を得ること。 本工事の現場代理人は常駐とし、他工事との兼務は不可とする。 なお、現場代理人となる者は、パソコン上で文書作成ソフト・表計算ソフト等を使用して、工事遂行上必要な提出図書を独力で作成できる能力を有する者とする。 (12) その他①建設業許可標識の設置受注者は、建設業許可標識を工事現場の見やすい場所に掲示すること。 - 4 -なお、掲示した標識については、掲示状況を写真に記録し、撤去後においても確認できるようにすること。 ②機微情報の管理本工事に係る発注図書(工事仕様書、設計図等)をはじめ、サイクル研の構内埋設物図、平面図、配置図及び工事中に撮影した工事写真(ネガ又は電子データ含む)並びに文書作成ソフト、図面作成ソフト等により作成された電子情報については機微情報扱いとする。 このため、発注図書を含む契約書を除き、工事途中にサイクル研より貸与された構内埋設物図、平面図、配置図及び工事中に撮影した工事写真(ネガ又は電子データ含む)については取扱いに注意し、工事終了後速やかに機構監督員へ返却又は提出すること。 なお、当該資料等については、サイクル研の同意なく本契約以外の目的に使用してはならない。 また、第三者に開示してはならない。 ③電子データ流出防止受注者は、本件で実施するためにサイクル研より提出された全ての文書及びデータ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウィニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 12.渉外事項工事の施工に必要な官公庁等の手続きは、受注者の負担により遅滞なく行うこと。 また、サイクル研が届出る必要がある手続きはその書類作成に協力すること。 工事の施工に起因する第三者への苦情処理、破損復旧については、受注者の負担により遅滞なく行うと共に、当該事象が発生した場合は、サイクル研の基準に基づき速やかに通報連絡を行い、迅速な対応を行うこと。 13.工事用水電力本工事に使用する用水及び電力は、原則として無償支給とするが努めて浪費をさけること。 サイクル研の指定する場所より使用場所までの設備費用は、受注者負担とし、既設設備から分岐して利用する場合は施工計画書を提出すること。 なお、仮設配管、ケーブル等については工事終了後撤去することを原則とする。 重機への給水は工水を原則とする。 作業員宿舎等は、サイクル研構内に設けることはできない。 14. 工事用仮設物、材料置場用地及び作業場等建物用地本工事に使用する工事用仮設物置場、仮設事務所、材料置場用地、作業場等に必要となる用地は、無償貸与とする。 使用にあたっては、貸与範囲の図面を添付した一時使用許可願を提出し許可を得ること。 なお、これに伴う設備費用等は受注者負担とする。 また、使用した用地については、工事終了後現状復帰を原則とする。 15.疑義及び軽微な変更図面、内訳書及び仕様書に疑義のあるときは、速やかに機構監督員と協議し、その決定に従うこと。 決定事項は議事録等にて記録し、相互に確認すること。 また、確定した事項は、提出図書- 5 -に反映すること。 取合い等で本図面、内訳書及び仕様書に明記のない事項でも、施工上、当然必要と認められる軽微な変更については、協議の上、受注者の負担により誠実に施工すること。 16.責任受注者は工事中発生するすべての問題に対し全責任を負い、原子力機構の意図に合致した完全なものを定められた期間内に施工し、原子力機構側に引渡すものとする。 また、原子力機構に申し出る種々の確認事項、試験、検査結果等の報告事項及び保証期間のあるものについては、確認後といえども受注者の責任は免れないものとする。 本工事において、設備の維持又は運用に必要な知見(技術情報)があれば、書面で提供すること。 17. 下請業者の管理(1)受注者は、事前に工事請負契約条項第 7 条に基づき一次下請業者のリスト(建設業許可証明書の写しを含む)を機構に提出し、機構監督員の確認を受けること。 (2)受注者は、下請業者の選定にあたって、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3)受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、機構監督員の確認を得るものとする。 (4)受注者は、全ての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 18.材料・製品使用材料及び機器製品は、「40.技術仕様」に記載がある場合を除き新品を使用すること。 JIS規格が制定されているものについては、これに適合しているものを使用すること。 また、必要に応じて製作図及び見本品、カタログ等を提出し、原子力機構の確認後、機構監督員の検査を受けてから施工すること。 JIS 規格品については、国又は登録認証機関による「JIS マーク表示制度」に基づく、「指定商品」、「指定加工技術」の認証工場において製作したものを用いること。 19.梱包・輸送受注者は、製品の梱包、輸送については、製品に損傷又は振動、傾斜、急激な温度変化等を与えない方法で実施すること。 また、梱包材等については、受注者の責任において処分すること。 20.撤去品等処分工事に伴って発生する撤去品等の処分に関しては「40.技術仕様」によるものとするが、「40技術仕様」以外の有価物となる金属類については、原則として機構監督員の指示する構内指定場所に処分とする。 その他については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき受注者の責任により構外処分とする。 21.検査及び試験- 6 -工事は、機構監督員等と打合せたのち着工し、次の工程が始まる前に機構監督員の検査を受けること。 (1) 「40. 技術仕様」に記載する検査項目について、必要事項を記載した計画書を提出し、原子力機構の確認を得ること。 また、計画書に記載する項目について検査を実施し、その結果を記載した書類を検査報告書としてまとめ、機構監督員に提出すること。 なお、計画書に記載する必要項目については「40.技術仕様」による。 (2) 検査を実施する上で検査対象物及び検査実施状況等が識別できるよう状態表示を施すこと。 また、スプレー缶を使用した後の火気作業においては、スプレー缶裏面等の注意事項を理解した上で十分に換気を行った後、火気作業を行うこと。 29.埋設物情報の管理掘削工事において、サイクル研「構内埋設物図」に記載されてない埋設物が確認された場合、または埋設位置が違っていた場合においては、状況が分かる写真を添付し、埋設位置を記入した図書を機構監督員まで提出すること。 30.周辺設備等の損傷防止現場代理人は、埋設物、架空配管・配線、構築物及び標識等の既設設備の損傷防止を図るため、当該個所の現場調査、表示、損傷防止のための作業方法、養生及び万一損傷した場合の既設施設への影響並びに通常と異なる状況を発見した場合の報告方法及び対策を記載した計画書を作成し、実施すること。 また、仮設資材の搬出入、簡易な補修等の単発的作業について、作業員全員に以下の事項が遵守されていることを確認及び記録させるとともに、作業場所において施工開始時並びに施工中においても適時確認するよう周知徹底すること。 (1) 既設設備近接作業を伴う場合については、当該場所へ監視員(本工事内容を理解しており、かつ、実務経験年数を有する作業員に限る。)を配置し、確実な誘導、監視に努めること。 (2) 既設設備に対する注意喚起標識は、作業中の作業員が容易に確認できるように、十分に設置すること。 (3) 安全管理担当者または監視員を配置し、確実な安全管理に努めること。 (4) 現場代理人は、工事着手前に機構監督員と設備の種別、用途、損傷した場合の影響度等、上記記載内容について協議し、その結果を施工計画書に反映すること。 また、当該計画書については、原子力機構の確認後、計画書に記載した遵守事項を作業員全員に周知し、当該内容を理解したうえで作業を開始すること。 31.出入管理(サイクル研構外施設を除く)(1)作業関係者及び車両のサイクル研構内への入構について①核物質防護上の対策により、原則として全ての入構者は事前申請が必要なため、入構の 2 日前までに「核燃料物質使用施設立入制限区域 臨時立入事前許可申請書」を提出すること。 なお、3 か月以上の入構及び工期等により、機構監督員と協議の上、必要性が認められる場合のみ、元請受注者(現場責任者等)に限り、顔写真付身分証明書(所属団体又は公的機関により発行された顔写真が付された身分証明書であって、運転免許証、運転経歴証明書、パスポート、写真付き住民基本台帳カード、社員証、資格証明証、学生証、個人番号カード等をいう)の写しを貼付けた「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入許可申請書」を機構監督員まで提出す- 12 -ること。 入構当日は顔写真付身分証明書(実物)を正門または田向門警備所で提示し、受付けを行うこと。 身分証明書との照合を行うため、申請書は旧字や略字に注意すること。 ②①項の書類を所持していない場合は、機構監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 ③常時入構車両については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 常時立入車両申請書」を別途申請すること。 また、入構車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 詳細については、「核燃料物質使用施設立入制限区域 出入管理マニュアル」による。 ④サイクル研構内への出入りは、正門と田向門の二箇所になっている。 作業関係者及び納品関係者等の積載量 2 トン以上の車両は、田向門を利用して出入構すること。 なお、休日の場合は、正門の利用となる。 田向門の利用可能時間は、原則として 7:00~17:00(平日のみ)であるが、届け出を行えば18:55まで利用可能である。 ⑤作業関係者及び納品関係者等の積載量 2 トン以上の車両で、田向門の利用可能時間帯以外に出入構する場合は、届け出が必要となるので注意すること。 ⑥構内では常時立入車両申請時または入構時に発行される「車両入構許可証」を常にフロントガラス等から確認しやすい場所へ掲示するとともに定められた駐車区画へ駐車すること。 ⑦サイクル研構内への入構車両において、原則としてアマチュア無線の積載を禁止とする。 やむを得ず積載した車両を入構させる場合は、無線を使用しない旨の「誓約書」を提出すること。 ⑧正門及び田向門とも、以下の時間帯は作業関係車両の出入構を規制する。 平日のみ規制 8:00~ 8:30(正門及び田向門からの入構)17:00~17:30(正門からの出構)⑨昼休みの時間帯(12:00~13:00)は、第 2 食堂前の道路が正門に向かって一方通行になるため遵守のこと。 (2)再処理施設敷地内への入域について①再処理施設敷地内に入域するには、事前の立入申請が必要となることから入域の 3 日前までに次の書類を機構監督員まで提出すること。 ・『再処理施設 一時立入申請書』再処理施設に入域する者全員の氏名を記載し、身分を証明する書類(②項による)の写しを添付すること。 ・『再処理施設 車両一時立入申請書』・『再処理施設 区画外駐車許可申請書(一時立入車両)』・『再処理施設 立入制限区域外からの持込規制物品・持込制限物品の持込、立入制限区域外への持出申請書』②再処理施設敷地内への入域における再処理立入制限区域警備所、再処理警備所で確認する身分を証明する書類は、次のうち1種類で確認が行われる。 ・運転免許証・パスポート(レセパセ含む)・写真付き住民基本台帳カード・外国人登録証明書・在留カード・特別永住者証明書③②項6種類の書類をいずれも所持していない場合は、以下の3種類のうちから2種類を組合せて- 13 -確認が行われる。 ・住民票・健康保険証・年金手帳④②項の書類をいずれも所持していない場合は、機構監督員に事前に報告し、その指示に従うこと。 ⑤揚重機等の建設系車両や、人力では運搬不可能な重量物搬入等の理由がある場合に限り、再処理施設への車両入域が認められる。 (人員輸送、構内移動時間短縮等の理由は不可。)従って、3 ナンバー及び5ナンバー車両の入域は原則不可となる。 ⑥申請書には、再処理施設へ入域する車両及び運転手氏名を記載し、運転手の身分を証明する書類の写し及び車検証の写しを添付すること。 なお、申請書には車両 1 台につき運転手を 3 名まで申請できるが、記載された車両と運転手の組合せが異なる場合には、入域が許可されない。 従って、申請書の作成にあたっては想定される組合せを全て記載すること。 ⑦運搬車両の場合は車載して搬入する物品の名称及び数量(“一式”という記述は不可)を記載した搬出入物品リストも併せて提出すること。 物品を再処理施設内に仮置きする際は、仮置き申請も必要となるので、機構監督員に相談すること。 持込を行う物品区分については、以下の表を参照して事前申請すること。 物品区分 物品名持込禁止物品ピストル、ライフル、散弾銃、空気銃、ロケットランチャー、爆弾(爆発物)、日本刀、サバイバルナイフ、やす(魚を取る道具)、スタンガン、催涙スプレー 、花火※銃砲刀剣類所持取締法第22条に基づき 、刃渡り6㎝以上の刃物は持込みを禁止する。 仮設の事務所(情報管理の観点)持込規制物品①人力及び機械力により金属の切断若しくは穿孔又は溶断が可能な工具エンジンカッター、セイバーソー(レシプロソー)、ジグソー(本体)、電気ドリル(本体)、グラインダー(本体)、溶断機(ガス、電気、レーザー)、パイプカッター、油圧パンチャー、鉄筋カッター②扉等のこじ開けが可能な工具長さが24cm以上のバール、ツルハシ、大ハンマー持込制限物品①電動工具類ホールソー(刃)、ドリルビット(刃)、電動又はエアニブラ、丸のこ、超硬チップソー(刃:金属用)、バンドソー、ネイルガン(釘打ち機)、削岩機、グラインダー(刃)②小型のバール 長さが24cm未満のバール③液体燃料等消防法で定める特殊引火物、第一石油類(アセトン、ガソリン、トルエン、酢酸エチル等)、アルコール類(メチルアルコール、エチルアルコール及びプロピルアルコール※)、第二石油類(灯油、軽油、キシレン等)、第三石油類(重油等)、第四石油類(潤滑油類)及び動植物油類並びにヒドラジン等(別途容器で搬入するもの)、アルゴン・酸素等のガスボンベ、液体窒素塗料(水性を除く)、有機溶剤、洗浄剤(アルコール、アセトンなどの有機系洗浄剤)、試薬等※:消毒用アルコールを除く④内容物が直接点検できない容器輸送容器・運搬容器(核燃料物質やRI が含まれているもの)、空のハル缶、廃棄物コンテナ、消火器(車載の消火器を除く)、タンクローリー車、ごみ収集車、コンクリートミキサー車、スプレー(美容、衛生用又はエアダスターを除く)等、物品持込の際容器の蓋を開けることができないもの③その他スーパーハウスのような仮設の休憩所、物置、自動販売機、発電機(1~4名で運搬できるものを除く)、木枠や段ボール等で梱包してあり中身が確認できないもの、調理器具の包丁、果物ナイフ、アイスピック類対象外(申請不要)①事務用品ハサミ、カッターナイフ、カミソリ等②一般工具類ドライバー、ニッパ、番線カッタ―、金切り鋏、手動ニブラ、キリ、目打、リ-マー、鋸、ハンマー(金槌、玄能、プラスチックハンマー)及びそれらを収納している工具箱、車のメンテナンス用の車載工具箱に収納されている工具、草刈鎌、草刈機(エンジン付)③工事資機材・工事に利用する資材・物品・機械・機材のうち、持込規制物品又は持込規制物品に該当しないもの・足場資材(足場板、鋼管、ベース、クランプ、エンドキャップ、防護ネット)等・土木資機材(スコップ、工事用バリケード等)等- 14 -・保護具類(ヘルメット、安全靴、安全帯、保護手袋、防護マスク、作業衣)等④個人携行品鍵(車・家)、事務用品、弁当、バック、薬(市販品・処方薬)、美容又は衛生用スプレー等⑧再処理施設敷地内への入域は、①項で申請し確認を受けた書類の写し、申請時に添付した身分を証明する書類(実物)、正門及び田向門での入構受付時に受け取ったバッジ等を入域時毎に添えて、再処理立入制限区域警備所、再処理警備所にて警備員の指示に従い、所定の手続きを行うこと。 また、出入域車両はすべて、警備員の指示により車内確認を受けること。 ⑨再処理立入制限区域警備所及び再処理警備所において、所内従業員の出勤と重なる時間帯(7:30~8:30)については、作業員並びに作業関係車両の入域を規制する。 また、昼休みの時間帯(12:00~13:00)については、作業関係車両の出入域を規制する(作業員の出入域は可)。 なお、8:30~9:30 頃は各警備所が混雑するので、機構監督員と協議のうえ必要に応じて早出(7:30までに入構)すること。 ⑩再処理施設の出入りに関する様式リスト様式No. 様式名称様式-B 再処理施設 一時立入申請書《3か月以内》様式-E 再処理施設 車両一時立入申請書様式-F 再処理施設 区画外駐車許可申請書(一時立入車両)様式-O再処理施設 立入制限区域外からの持込規制物品・持込制限物品の持込み、立入制限区域外への持出し申請書様式-P 再処理施設 物品仮置き許可申請書 (立入制限区域又は周辺防護区域)32. 安全文化を醸成するための活動(1)本工事は、サイクル研が所有する施設・設備の安全を確保するための重要な営繕工事であり、ヒューマンエラー発生防止等の活動に努めるとともに、作業者全員が基準及びルールを順守すること。 また、関連する「機構」の活動に協力し、受注者自らも率先して安全文化を醸成する活動を行うこと。 活動施策を以下に示す。 ①安全確保を最優先とする。 ②法令及びルール(自ら決めたことや社会との約束)を守る。 ③情報共有及び相互理解に、不断に取り組む。 ④健康管理の充実と労働衛生活動に積極的に取り組む。 (2)工事期間中は、「安全衛生強化推進協議会」に入会し、毎月 1 回開催する協議会に参加して安全衛生管理に関する情報を協議すること。 33. 建設業退職金共済制度受注者を含め当該工事に関係する建設業者は、建設業退職金共済制度(以下「建退共」という。)に加入し、機構に掛金収納書を提出すること。 現場事務所または工事現場の見やすい場所に、建退共適用事業主工事現場標識(シール)を掲示すること。 34. 施工体制台帳等の提出- 15 -工事が「建設業法第24条の7第1項」の規定に該当する場合は、原子力機構の「施工体制点検要領」に従い、施工体制台帳等を提出すること。 35.入札契約適正化法に基づく点検工事において、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」に基づき原子力機構が各種点検を行う場合には、これに協力すること。 36.工事実績情報サービス(CORINS)の登録工事を工事実績情報サービスに登録する場合は、登録内容を原子力機構に確認すること。 37.品質保証計画(1) 工事に係る請負者の品質保証活動について記載した「品質保証計画書」を速やかに提出すること。 (2) 必要に応じ同計画書に記載された内容を確認するため、請負者に対する品質保証監査を原子力機構が実施する場合は、これに協力すること。 38.官公庁への手続き等(1) 請負業者は、工事の施工にあたり請負業者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関の届出等を、法令、条例または、設計図書の定めにより、請負業者の責任において遅滞なく実施すること。 ただし、これによりがたい場合は機構監督員の指示を受けること。 (2) 請負業者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に機構監督員に報告すること。 (3) 原子力機構が行う官公庁等に対する工事に必要な手続きのうち、原子力機構から協力依頼のあるものについては協力すること。 (4) 本仕様書に定める試験、検査の他、原子力機構が受ける完了検査等の官公庁等の諸検査の協力、助勢を行うこと。 - 16 -39.提出書類受注者は、遅滞なく以下の書類を提出するものとする。 (■印の書類が提出対象。)竣工図書の電子データは、CD又はDVDで2部納品とし、竣工図書にディスク収納ポケットを各1部張り付けて納品すること。 (竣工図書が2部を超える場合であっても、CD又はDVDは2部で可。)書式等、詳細については機構監督員の指示による。 工事施工写真及び竣工写真の作成でデジタルカメラを使用する場合は、画像の信憑性を考慮し画像編集は認めない。 また、解像度は 100 万画素以上とする。 ただし、機構監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正は認める。 図 書 名 部 数 提出時期 確認の要否 備 考(契約後)■工事請負契約書 指示する部数 否契約部署の指示による■品質保証計画書※ 2 契約後速やかに 要品質保証管理の必要な工事のみ(着工前)■工事着工届 1 契約後速やかに 要JAEA書式による■現場代理人届 1 〃 〃 〃■経歴書 1 〃 〃 〃■主任(監理)技術者届 1 〃 〃 〃■約定工程表 1 〃 〃 〃■建設業退職金共済事業証紙標準購入状況報告書1 契約後30日以内 〃 〃■下請業者の届出について 1着手7日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■作業計画書(作業要領書、作業等安全組織・責任者届、作業等安全組織図、作業者名簿、安全衛生チェックリスト、ワークシートを含む)1 〃 〃 〃■撮影許可申請書 1着手前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■火気使用許可申請書(工事用、仮設事務所用別申請)1着手7日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 〃■機構所有不動産一時使用許可願 1 〃 〃 〃■仮設事務所等の事故対策所登録届出書 1 〃 〃 〃■施工計画書 2 〃 〃安全管理計画書、検査計画書含む■現場責任者等教育受講申請書 1受講日の 10 日前迄に確認が得られるよう提出すること〃 指示による- 17 -※ 品質保証計画書には、以下の内容を記載すること。 (1) 品質保証の目的 (2) 品質保証計画書が適用される範囲(3) 品質保証計画書の審査 (4) 品質保証に係る組織及び責任(5) 適用法令・基準 (6) 教育・訓練(7) 文書管理 (8) 調達管理(9) 材料及び機器の管理 (10) 製作及び施工管理(11) 検査及び試験管理 (12) 不適合管理・再発防止対策(13) 品質記録の管理 (14) アセスメント(監査等)図 書 名 部 数 提出時期 確認の要否 備 考■その他 指示する部数 〃 必要に応じ 〃(作業進捗中)■工程表(全体、月間、週間) 指示する部数 必要の都度 要 指示による■主要機器・材料製造業者確認願又は材料確認願〃 〃 〃 指示による■施工図又は製作図 〃 〃 〃 指示による■機器図、製作仕様書 〃 〃 〃 指示による■試験・検査申請書及び報告書 〃 〃 〃記録(写真)含む■打合せ議事録 〃 〃 〃■その他 指示する部数 〃 必要に応じ(竣工時)■竣工検査願 1 要JAEA書式による□予備品明細書 指示する部数 竣工検査日 否 〃■取扱説明書 指示する部数 〃 〃■保証書 〃 〃 〃■竣工届 1 検査合格日 要JAEA書式による■請求書 1 検査合格日 〃JAEA書式による■建設副産物処理報告書 1 作業終了後 否 (マニフェスト類)■再生資源利用実施書■再生資源利用促進実施書1 作業終了後 要■施工体制台帳(写し) 1 作業終了後 〃■竣工図書 指示する部数 竣工後1箇月以内 〃A4版黒表紙金文字■電子データ(竣工図,施工図,写真) 2 〃 〃CD-R,CD-RWDVD-R,DVD-RW等■工事施工写真及び竣工写真 1 〃 〃- 18 -40. 技術仕様(1) 共通事項RETF 試験棟の建築完了検査が受検できるよう、工事の施工にあたっては、本仕様書、共通安全作業基準・要領(サイクル研制定)を順守し、既存施設・設備の損傷や品質管理に問題が生じないように、万全の準備と体制のもとで実施するものとする。 - 19 -A.建築工事1.直接仮設工事(1) 一般事項工事期間中は、関係者以外の立入を防止するため、作業エリアを明確に区画すること。 また、工事中は、周辺施設及び当該建家内の通行に支障を来たす事のないように十分な施工計画と養生を行うとともに、安全標識等を取り付けるなど、第三者災害防止に努める。 (2) 足場その他本工事に必要な工事用通路はあらかじめ計画図を作成し、機構監督員の承諾を受けた後設置する。 足場・桟橋等は施工ならびに管理に便利、安全であるよう堅固に仮設する。 また、飛散防止用の養生シートを設置のこと。 なお、施設内の保守・点検が常に実施出来るように出入口周辺の仮設計画を考慮すること。 (3) 養生工事期間中は、建築物、既設の機器、配管等を毀損または汚損の恐れのあるところは、適切な養生を施すこと。 また、火気使用の場合は、火花等が飛散しないようスパッタシート等を用い適切な養生を行うこと。 建具更新に伴い、建具撤去前に仮設間仕切りを設けるが、斫り時の埃、溶接の煙などが間仕切りの隙間から施設内に飛散しないよう、仮設間仕切りの隙間は養生テープで塞ぐ等の対策を実施すること。 火災報知器が発報しないよう、ほこりの飛散、溶接の煙などの対策として、事前の散水、掃除機の使用、送風機の設置を実施すること。 (4) 整理清掃片付け工事中は通路、作業場、資材置場等の整理清掃及び片付けを毎日励行し、不要品はすみやかに場外に搬出する。 工事完了後は、清掃を十分に行うこと。 2.改修工事(1)開口閉塞工事1) 閉塞方法及び施工手順は、あらかじめ施工計画書を作成し、機構監督員の承諾を得ること。 なお、新設誘導灯への配線は、既設通路誘導灯より新設ケーブルにて分岐し延長する。 ・3階保守区域(A326)内の既設レースウエイ上に通路誘導灯を追加(新設)する。 なお、新設誘導灯への配線は、同室既設避難誘導灯より新設ケーブルを既設レースウェイ内にて分岐し延長する。 - 25 -・3階治工具・廃棄物一次置場(A322)内の既設レースウエイ上に通路誘導灯を追加(新設)する。 なお、新設誘導灯への配線は、同室既設避難誘導灯より新設ケーブルを既設レースウェイ内にて分岐し延長する。 ※移設・増設箇所についての施工内容等は、設計図によるものとする。 b.器具仕様(更新)・LED誘導灯コンパクトスクエア・B級・BH形 片面型(認定型番付き)・天井直付型・天井吊り型・一般型(20分間)・ニッケル水素蓄電池・リモコン自己点検機能付c.ケーブル仕様・電線:EM-IE-2.0sq-2(難燃仕様)・屋内部は極力既設レースウエイを利用し、配線延長とする。 d.電線管仕様・屋内露出部:C19(薄鋼電線管)e.その他・内外壁部等に、器具をドリル等により穿孔して取付ける場合、事前に当該箇所の金属探査等を行い、埋設物が無いことを確認すること。 ② 消防用進入口赤色灯工事本工事は、屋外消防非常用進入口用の赤色灯の増設(新設)工事を実施するものである。 また、器具の増設に伴い、ケーブルの新設及び既設取合配線との解線・接続を行うものである。 a.赤色灯増設範囲・4階北西側バルコニーの外壁サッシ上部に赤色灯を新設する。 なお、配線は隣接の資材室(W476)設置の既設避難誘導灯より分岐し接続する。 ・5階北東側バルコニーの外壁サッシ上部に赤色灯を新設する。 なお、配線は隣接の機器搬出入室(W574)設置の既設避難誘導灯より分岐し接続する。 ・6階(塔屋階)東側給気室(W670)外壁扉上部に赤色灯を新設する。 なお、配線は隣接の通路(A625)設置の既設通路誘導灯より分岐し給気室(W670)経由にて接続する。 b.器具仕様・防雨型・電池内蔵型(ニッケル水素蓄電池)・電源部分離タイプ・非常用LED併用型・光源寿命60000時間・壁直付型・設置方法:外壁部器具固定は後施工アンカーにて設置とする。 c.配線等仕様・電線:EM-IE-2.0sq-2(難燃仕様)・電線管(屋内露出部):C19(薄鋼電線管)d.はつり補修等工事・外壁部はコア抜き(ダイヤモンドカッター)により実施。 ・コア抜き部は穴仕舞い(貫通部スキマ部)はコーキング等にて、確実に行うこと。 ・コア抜き前に、金属探査及び図面等にて壁内の埋設物について確認し、現況の探査- 26 -結果報告書を提出するものとする。 (2)消火設備動力工事本工事は屋内消火栓設備への電源供給として、既設消火設備切替盤(屋外設置)の撤去・新設(既設盤との解線、接続を含む)、切替盤・非常用発電設備・屋内消火栓ポンプユニット間の動力幹線敷設を行う。 なお、既設屋内消火設備信号線及び動力ケーブルは流用する。 1)工事仕様①盤仕様・盤名称:切替盤(屋内消火栓ポンプ)・屋外仕様(屋外耐塩害仕様)・電源:3φ-400V N/AE電源系統 7.5kW(発電機設備経由)・主電源部2系統(1号系、2号系):MCCB 3P 60/60A×2・屋内消火栓(PFU-2):MCCB 3P 60/60A・1号系及び2号系切替インターロック機構(自動-手動切替付き)②ケーブル等仕様a.電線管等・屋外露出部:G28(厚鋼電線管)(溶融亜鉛メッキ)b.ケーブル等・EM-FP 8sq-3C、5.5sq-4C(難燃仕様)c.その他・ケーブル埋設シート、標示杭:既製品・仕上げ:貫通口の穴仕舞い(貫通部スキマ部)はコーキング等にて確実に行うこと。 (3)その他工事①土工事・根切りによる掘削土は、作業周辺に仮置き又は機構監督員の指示する場所に敷均しとする。 ・根切り作業は、人力により行うものとする。 なお、既設埋設物等が確認された場合は、機構監督員に直ちに報告し位置等を記録した上で、機構監督員の指示を得ること。 ・埋戻しには、根切土を使用する。 また、埋戻し時は十分転圧を行うこと。 ・発生残土及び既設敷砂利は、場内敷均しを原則とし、敷均し場所については、原子力機構の指示する場所とする。 また、締固めの高さは既存地盤高までとし景観を含めに請負業者の責任において適切に処理すること。 ・設計以外の根切りなど周囲へ影響を及ぼす恐れのある場合は、機構監督員と協議すること。 ・根切り土の仮置き場所については、機構監督員と協議のこと。 ・埋戻し作業中には、建築物に損害を与えないように注意する。 ・環境対策として使用重機は、低騒音、低振動、排出ガス対策型の機種を極力選定のこと。 ②基礎工事- 27 -・鉄筋工事鉄 筋:JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)の規定に適合する熱間圧延異形棒鋼とすること。 (径は図面参照)種 類:異形棒鋼 SD295(D16以下)規格品③加工組立・継 手:重ね継手(D16以下)長さ(フックなし)=40d・定 着:長さ(フックなし)=35d④型枠工事・せき板の材料は「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 6.8.2(1)(ア)」とする。 ・出隅は全て面取り(15×15)とする。 ⑤コンクリート工事・請負人は、コンクリートの打ち込みに当たり、施工方法および工程をあらかじめ監督員に提出し、その承諾を得なければならない。 ・コンクリートはJIS A5308(レディーミクストコンクリート)によるJIS表示許可を受けている工場で製造されたものとする。 製造所(工場)の選定には機構監督員の承諾を受け、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。 ・普通コンクリート:部位及び設計基準強度は、表1コンクリートの設計基準強度による。 表1 コンクリートの設計基準強度種 別 部 位 設計基準強度(N/m㎡)スランプ普通コンクリート ・切替盤基礎 21 18・セメントは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 6.3.1」による普通ポルトランドセメントとする。 但し、機構監督員との協議により変更になる場合がある。 ・混和材料混和剤を使用する。 ・コンクリートの仕上がりは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章コンクリート工事 6.2.5」による。 ・打ち放し仕上は、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 表6.2.4」のB種とする。 ・コンクリート仕上がりの平坦さは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 表6.2.5」のa種による。 ・基礎上部は刷毛引き仕上げとし、勾配(雨水溜まり防止)を考慮のこと。 (4)屋外排水設備動力工事本工事は屋外排水設備(汚水排水系統・ユーティリティ排水設備系統)への電源送りを行うものである。 ポンプ動力への配線送りは、1階通路(G152)部設置の工事用分電盤(動力3Φ200V)から分岐し、同室に新設開閉器盤を設け、同開閉器盤内にて汚水、ユーティリティ排水- 28 -系統へ各々分電し供給するものである。 1)工事仕様①盤仕様a. 開閉器盤・盤名称:汚水・ユーティリティ排水開閉器盤・電 源:3φ-200V(工事用分電盤より分岐) 1.5KW×2系統分岐・開閉器:ELCB 3P 50/30A×2(汚水排水系統、ユーティリティ排水系統用)b.ケーブル等仕様・ケーブル・EM-CE-8.0sq-3C「既設工事用分電盤~新設開閉器盤~各排水設備制御盤まで」※配線ルートは、極力既設ケーブルラックを利用し配線するものとする。 c.電線管等・屋外埋設部(地中):FEP30地中・屋外露出部:G28(厚鋼電線管)(溶融亜鉛メッキ)d.その他・プルボックス:ステンレス製(WP仕様)とする。 ・ケーブル埋設シート、標示杭:既製品・既設貫通口の穴仕舞い(貫通部スキマ部)はコーキング等にて、確実に行うこと。 なお、途中の既設貫通部等で防火処置を行っている個所は全て現況復旧とする。 ・内外壁部等に、器具をドリル等により穿孔して取付ける場合、事前に当該箇所の金属探査等を行い、埋設物が無いことを確認すること。 (5)弱電設備の離線作業本工事は地下2階の中性子測定セル(R002)と中性子測定室(A025)、地上4階の真空フィルタセル(R401)と真空フィルタ取扱室(A421A)は、それぞれ一つの部屋とし、発火源・可燃物を除去し、扉を閉鎖(施錠)して人が出入りできないエリアとして管理する(セルと同様の扱い)。 このため、各部屋に通電している自火報感知器の撤去及び離線作業を行う。 また、自火報総合盤内の警戒区域マトリックス表の修正を行う。 なお、離線箇所については設計図によるが、現地作業開始前に機構担当者と離線箇所を再確認のうえ、実施すること。 (6)撤去工事本工事に於いて、不要となる既設盤、照明器具、ケーブルは撤去するものとする。 また、撤去に際しては撤去リスト等を作成し、機構監督員の了解を得ること。 なお、既設盤・照明器具等の撤去に於いては、確実に通電されていないことを確認し機構監督員の了解を得たうえで、撤去すること。 ①発生材処分・発生した金属類・ケーブル等の有価物に関しては、サイクル研構内のスクラップ置場へ運搬(距離約2.5 ㎞)し、集積すること。 コンクリート塊・アスコン殻は構外(中間処理場)処分とし、「建設副産物適正- 29 -処理推進要網」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守すること。 ・撤去材は、処分しやすいよう石膏ボード類・ガラス・プラスチック類・木くずビニル・タイル・可燃物等、種別ごとに分別解体し構外運搬処分とする。 産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物処理業許可証等の必要書類を提出し、機構監督員の確認を得た業者で行うこと。 なお、建築工事にて取りまとめ、運搬を行うこと。 マニュフェストシステムに基づく伝票の写し(A票・E票)を提出すること。 適切な処分が完了後、建設副産物処理報告書として以下の書類を添付し、提出すること。 ・産業廃棄物処理業許可証 ・産業廃棄物管理票(マニュフェスト)集計表・マニュフェスト写し ・運搬経路・積込み、運搬、処理・処分場までの写真(7)官庁試験等対応作業①消防完了検査本工事に係る既設設備のうち、消防用設備の自火報、誘導灯、受変電設備、蓄電池設備及び消火器設備においては、着工届及び設置届の提出を行う。 着工届については建設当時に提出されていたが、消防協議により、新たに提出しなおすこととなっている。 また、既設自火報設備、誘導灯設備、受変電設備、蓄電池設備及び消火器設備は、消防完了検査を受検するため、消防検査に係る自主検査を実施するものとする。 なお、既設設備の工事は完了しているが、工事中断時の竣工状態であるため、性能・機能等において再確認試験を実施するものである。 ②建築確認完了検査本工事に係る既設設備のうち、非常照明設備、非常口進入灯設備及び避雷設備においては、建築確認完了検査を受検するため、完了検査に係る自主検査を実施するものとする。 7)仮設足場については、固定足場とはせず極力ローリングタワーを使用すること。 なお、使用に際しては、労働安全衛生法、建築基準法、その他関連法令等に従い、適切な材料及び構造のもので適切な保守管理を行い、墜落災害防止に努めること。 3.工事種目以下に機械設備工事に係る工事種目を示す。 1)消火設備工事2)屋外排水設備工事3)官庁試験等対応作業4)試運転調整5)風量調整作業4.工事内容1) 消火設備工事本工事は既設屋内消火栓設備ポンプユニット廻りの機器の更新工事を行うものである。 工事仕様① 機器設備工事a.屋内消火栓設備(消防認定品)・PFU-2:ステンレス製水槽ポンプ室一体型 耐震性能:1.5G以上 2.0L×3.5W×2.0H- 33 -・ポンプユニット:50×40φ×300L/min×68m×7.5KW/H(3φ400V 直入始動)・消火水槽容量:5.2m3(有効水量)以上・その他:減水警報用電極棒・配線、ボールタップ、試験配管用防波筒、オーバーフロー用立下菅、水槽ドレンバルブ、他一式② 配管工事a.消火栓配管系統・露出部:配管用炭素鋼鋼管(SGP-白)・仕切弁:GV JIS10k・逆止弁:CV JIS10k・フレキシブルジョイント:SUS製(消防認定品)b.給水配管系統・露出部:水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(SGP-VA)・仕切弁:GV JIS10k管端コア付き・フレキシブルジョイント:SUS製(消防認定品)③ 基礎・土間等工事a.鉄筋工事・鉄 筋:JIS G 3112(鉄筋コンクリート用棒鋼)の規定に適合する熱間圧延異形棒鋼とすること。 (径は図面参照)・種 類:異形棒鋼 SD295(D16以下)規格品・加工組立継 手:重ね継手(D16以下)長さ(フックなし)=40d定 着:長さ(フックなし)=35db.型枠工事・せき板の材料は「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 6.8.2 (1)(ア)」とする。 ・出隅は全て面取り(15×15)とする。 c.コンクリート工事・請負人は、コンクリートの打ち込みに当たり、施工方法および工程をあらかじめ機構監督員に提出し、その承諾を得なければならない。 ・コンクリートはJIS A5308(レディーミクストコンクリート)によるJIS表示許可を受けている工場で製造されたものとする。 製造所(工場)の選定には機構監督員の承諾を受け、同一構造体に2社以上のコンクリートを混合してはならない。 ・普通コンクリート:部位及び設計基準強度は、表1コンクリートの設計基準強度による。 表1 コンクリートの設計基準強度種 別 部 位 設計基準強度(N/m㎡)スランプ普通コンクリート 基礎・土間 21 18・セメントは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート- 34 -工事 6.3.1」による普通ポルトランドセメントとする。 但し、機構監督員との協議により変更になる場合がある。 ・混和材料混和剤を使用する。 ・コンクリートの仕上がりは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章コンクリート工事 6.2.5」による。 ・打ち放し仕上げは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 表6.2.4」のB種とする。 ・コンクリート仕上がりの平坦さは、「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)6章 コンクリート工事 表6.2.5」のa種による。 ・基礎上部は刷毛引き仕上げとし、勾配(雨水溜まり防止)を考慮のこと。 d. 土工事・根切りによる掘削土は、作業周辺に仮置き又は原子力機構の指示する場所に敷均しとする。 ・根切り作業は、人力により行うものとする。 なお、既設埋設物等が確認された場合は、機構監督員に直ちに報告し位置等を記録した上で指示を得ること。 ・埋戻しには、根切土を使用する。 また、埋戻し時は十分転圧を行うこと。 ・発生残土及び既設敷砂利は、場内敷均しを原則とし、敷均し場所については、原子力機構の指示する場所とする。 また、締固めの高さは既存地盤高までとし景観を含めに請負業者の責任において適切に処理すること。 ・設計以外の根切りなど周囲へ影響を及ぼす恐れのある場合は、機構監督員と協議すること。 ・根切り土の仮置き場所については、機構監督員と協議のこと。 ・埋戻し作業中には、建築物に損害を与えないように注意する。 ・環境対策として使用重機は、低騒音、低振動、排出ガス対策型の機種を極力選定のこと。 ・地業工事:「公共建築工事 標準仕様書(建築工事編)4章 地業工事」による。 ④ 撤去工事本工事に於いて、廃棄となる既設屋内消火栓設備(ポンプユニット、源水槽、配管類、同一小屋内にある切替盤)及び基礎について撤去解体するものとする。 また、撤去に際しては撤去リスト等を作成し、機構監督員の了解を得ること。 なお、基礎を解体する際は、既設埋設配管及び埋設ケーブル等を損傷させない様、十分注意して作業を行うこと。 なお、既設埋設類は、確認された時点で養生等を施すこと。 ⑤ 発生材処分・発生した金属類・ケーブル等の有価物に関しては、サイクル研構内のスクラップ置場へ運搬(距離約2.5 ㎞)し、集積すること。 ・コンクリート塊・アスコン殻は構外(中間処理場)処分とし、「建設副産物適正処理推進要網」及び「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」を遵守すること。 ・撤去材は、処分しやすいよう石膏ボード類・ガラス・プラスチック類・木くず・ビニル・タイル・可燃物等、種別ごとに分別解体し構外運搬処分とする。 産業廃棄物の運搬・処理・処分については、あらかじめ「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基- 35 -づき、産業廃棄物処理業許可証等の必要書類を提出し、機構監督員の確認を得た業者で行うこと。 なお、建築工事にて取りまとめ、運搬を行うこと。 ・マニュフェストシステムに基づく伝票の写し(A票・E票)を提出すること。 ・適切な処分が完了後、建設副産物処理報告書として以下の書類を添付し、提出すること。 ・産業廃棄物処理業許可証 ・産業廃棄物管理票(マニュフェスト)集計表・マニュフェスト写し・運搬経路・積込み、運搬、処理・処分場までの写真2) 屋外排水設備工事本工事は屋外排水設備(汚水排水、ユーティリティ排水)の新設工事を行うものである。 新設の各排水中継槽から既設排水桝までの工事である。 ① 機器設備工事a.汚水排水槽(ポンプユニット一体型)・排水槽仕様:樹脂製、有効容量2000L、・ポンプ仕様:樹脂製水中ポンプ(汚水・汚物)50φ×200L/min×9.0mH×750W×2(3Φ200V)・自動交互運転、汚物用チャッキ弁、伸縮継手、ユニオン・制御盤(屋外)、その他標準附属品一式(通気管が必要な場合は通気管設置含)b.ユーティリティ排水槽(ポンプユニット一体型)・排水槽仕様:樹脂製、有効容量1000L、・ポンプ仕様:樹脂製水中ポンプ(雑排水)50φ×100L/min×8.5mH×400W×2(3Φ200V)・自動交互運転、チャッキ弁、伸縮継手、ユニオン・制御盤(屋外)、その他標準附属品一式(通気管が必要な場合は通気管設置含)② 配管工事・地 中:硬質ポリ塩化ビニル管(VP)③ 土工事a.土工事・消火設備工事の③のd)土工事と同様仕様とする。 b.アスファルト舗装工事舗装アスファルト等の仕様は、以下のとおりとする。 ・表層面:車道 密粒度アスファルトコンクリート、t=50・上層路盤:粒度調整砕石M-30、t=1503) 風量調整作業本作業は、RETF内のうち主要室について設計風量が維持されているかを確認することを目的とする。 設計風量以上が確保されていない場合は、各室の給気側ダンパ等により風量を調整するものとする。 また、風量調整が必要な主要室は、原則として確認申請時に居室とした部屋(G353:第5安全管理室、G356:制御室、G357:計算機室)とするが、風量が確保されたことにより、他の部屋の扉開閉がスムーズに行えないなどの支障が有る場合は、その都度調整を行うこと。 - 36 -4) 官庁試験等対応作業a.消防完了検査本工事に係る既設設備のうち、消防用設備の屋内消火栓設備、連結散水栓設備連結送水口設備に於いては、着工届及び設置届の提出を行う。 なお、着工届については建設当時に提出されていたが、消防協議により、新たに提出しなおすこととなっている。 また、同既設屋内消火栓設備、連結散水栓設備、連結送水口設備は、消防完了検査を受検するため消防検査に係る自主検査を実施するものとする。 なお、既設設備の工事は完了しているが、工事中断時の竣工状態であるため、性能・機能等について再確認試験を実施するものである。 b.建築確認完了検査本工事に係る既設設備のうち、防火ダンパ類については、工事は完了しているが、工事中断時の竣工状態であるため、性能・機能等について作動試験等を実施するものである。 本工事に於いては建築完了検査の実施に伴い、全ての自火報連動防火ダンパ等が作動・復旧することを確認する。 また、風量調整にて確認した風量を本検査用に取りまとめること。 5) 試運転調整・屋内外消火ポンプユニット、汚水排水槽ポンプユニット、ユーティリティ排水槽ポンプユニットの電源投入後、各ポンプの単体動作確認を行いポンプの調整をする。 ・屋内消火栓ポンプユニットはユニット単体の調整後、自動火災報知器との連動試運転を実施する。 ・屋内消火ポンプユニットは、消防検査に必要な運転を行い調整する。 ・汚水排水槽ポンプユニットとユーティリティ排水槽ポンプユニットは自動で排水し停止する動作確認及びポンプ発停の位置確認を行うものとする。 6) 仮設足場作業・高所での作業を行う場合は、ローリングタワーなどの足場を設けて作業を実施する。 5.主要機器メーカーリスト本工事における主要機器類のメーカーを以下の「表-1 主要メーカーリスト」に示す。 表-1 主要メーカーリスト資 材 名 製 造 業 者消火ポンプユニット(消火水槽ポンプ室一体型) ㈱川本ポンプ屋外排水中継槽ポンプユニット ㈱川本ポンプ、㈱荏原製作所、テラル㈱※ 上記または、同等品以上の機器材料を使用のこと。 - 37 -6.検査及び試験1) 検査及び試験について検査範囲及び実施項目等の必要条件を明確に記載した要領書を作成し、機構工事監督員の確認を受けた後、要領書の記載内容に沿って実施する。 なお、要領書に記載する項目を以下に示す。 ① タイミング② 適用範囲,検査目的③ 検査対象物④ 検査立会いの要否及び程度⑤ 検査の範囲、方法⑥ 判定基準⑦ 合格による処置⑧ 検査実施場所⑨ 検査員に必要な知識、技能、備えるべき資格⑩ 適用又は準用する法令、規格、基準⑪ 記録項目2) 検査対象物① 機器類(各ポンプユニット、消火水槽、消火栓及び箱等)② 配管(継手類を含む)③ 桝類④ 基礎類3) 検査項目区分試験検査区分を以下「試験検査区分表」に示す。 なお、その他必要な検査については機構監督員と協議によるものとする。 - 38 -試験検査区分表試験検査対象項目(現地検査)材料受入検査外観検査寸法検査耐圧漏洩検査満水検査通水検査据付検査員数検査作動試験性能検査備考消火ポンプユニット ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※1消火水槽(ポンプ室一体型) ○ ○ ○ ○ ○ ○ ※1排水中継槽ポンプユニット ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○消火栓箱 ○ ○ ○ ○ ○配管・弁類 ○ ○ ○ ○ ○基礎・土間コンクリート類 ○ ○その他 ○ ○ ○注記※1:消防認定書又は工場における自主検査記録等を提出すること。 4) 検査及び試験における方法及び判定基準各々の検査及び試験における方法及び判定基準については、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」、「公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編、電気設備工事編、機械設備工事編)」に該当項目とするが、該当項目が無い場合については、機構監督員と協議のうえ要領書を作成し、機構監督員の確認後に実施すること。 5) 検査及び試験における報告検査実施結果をまとめたものを検査終了後速やかに検査報告書として提出すること。 - 39 -D.注意事項:工事中は次の内容を遵守すること。 ・通勤退勤時は、サイクル研が利用を認める道路を通行すること。 ・工事範囲以外の場所には立ち入らないこと。 ・停電作業が効率的且つ安全に短時間で作業出来る様、綿密に計画の上停電計画書を作成し機構監督員の確認を受けた後、停電作業を実施すること。 ・電気作業開始前の停電状態を明確に確認できるよう、電源停止側(上流)と停電後に作業する側(下流)の双方に、識別表示(札、シール、表示ボード等)を行うこと。 ・本工事場所には、酸欠指定場所(既設共同溝等)があるため、作業開始前に酸欠作業計画書を作成し、機構監督員の確認を受け、計画書を遵守した酸素濃度測定等を実施後に作業開始すること。 ・掘削部分に於いては、手掘りで既設埋設物に損傷を与えない様慎重に作業を行い、規定以上の深さ(管路上端部GL-600・-1,200)を確保後、埋設表示シートを施し、各所に地中埋設標・埋設表示ピンを設置すること。 ・地中埋設標は、石又はコンクリート製とし頂部に方向、側面には種別、材料、設置年月日埋設深さ(GL及びTP)及び施工業者名を彫刻したSUSプレートを取付ける。 ・TP表示は、核燃料サイクル工学研究所構内多角点より測量し、正確な値を明記すること。 ・撤去材の一時仮置きについては、飛散、風散らしないように適切な養生等を施すこと。 ・その他、不明事項・事象に関しては、機構監督員と協議のうえ決定し、確認を受けた後、作業を実施すること。 ― 以上 ―- 40 -別紙工事区分表項 目建 築電 気機 械その他工事(施設側)備 考共通工事上の各種申請届出 ○ ○ ○直接仮設工事 ○分離発注時は各受注者実施共通仮設工事 ○分離発注時は各受注者実施開口閉塞工事作業周りの既設物移動・撤去 ○ ○足場・養生の設置 ○材料手配 ○プラグ等移動 ○閉塞材等の取付 ○建具改修工事等 ○非常灯・誘導灯電池交換工事非常灯改修工事足場・養生の設置 ○材料手配(電池) ○電源盤操作(既設開閉器停止・復旧) ○ 既設盤停電対応電池交換作業(器具取外、復旧、点灯試験) ○誘導灯・赤色灯改修工事足場・養生の設置 ○材料手配 ○電源盤操作(既設開閉器停止・復旧) ○ 既設盤停電対応器具等改修作業(器具改修、点灯試験) ○消火栓設備工事養生等(現地調査) ○基礎・土間コンクリート工事(撤去) ○ ○基礎・土間コンクリート工事(新設) ○ ○ ○既設機器・盤等撤去 ○ ○機器等材料手配(新設機器・盤等) ○ ○電源盤操作(既設開閉器停止・復旧) ○ 既設盤停電対応土工事(掘削・埋戻し) ○ ○ ○機器・配管設置工事 ○動力・信号線、切替工事 ○性能試験等 ○ ○非常用発電機(据付・基礎・フェンス含む) ○非常用発電機へのケーブルつなぎこみ ○- 41 -屋外排水設備工事養生等 ○機器等材料手配 ○土工事(掘削・埋戻し) ○ ○埋戻し ○アスファルト工事(既設舗装解体) ○ ○アスファルト工事(舗装新設) ○ ○機器据付工事 ○配管工事 ○動力・信号線、開閉器盤工事 ○電源盤操作(既設開閉器停止・復旧) ○ 既設盤操作対応性能試験等 ○ ○既設設備検査等作業既設・新設・改修した建築確認設備及び消防設備に関する自主検査、着工届出○ ○ ○ 着工届提出同上既設・新設・改修の設置届出 ※ ※ ※ ○提出 ※設置届書作成既設防排煙設備検査(SFD作動検査) ○ ※ ※機器等操作対応
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