2/5~2/26公告 令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約
- 発注機関
- 厚生労働省愛知労働局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2/5~2/26公告 令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約
入 札 説 明 書件 名:令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約愛 知 労 働 局令和7年2月5日付け入札公告に基づく入札等については、当公告に定めるもののほか、会計法その他の関係法令並びに契約書及び入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一2 調達概要(1) 調達件名令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約(2) 委託内容別添1「<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>日常清掃業務委託契約仕様書」及び別添2「<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>定期清掃業務委託契約仕様書」のとおり(3) 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(4) 入札方式原則、電子調達システムによる入札とする。ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにさせ、承諾した場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。(5) 入札方法落札者の決定は、日常清掃の入札価格及び定期清掃の入札価格の合計額が最低価格の入札者を落札者とする。ア 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。イ 入札金額は、署所(出先機関含む)ごとにそれぞれの単価を決定し、その単価に年間予定回数を乗じた総価を記載すること。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。なお、契約金額については別紙3の様式による「入札書に係る内訳書」に記載された日常清掃分の合計金額に消費税を加算したものを日常清掃業務に係る契約金額とし、定期清掃分の合計金額に消費税を加算したものを定期清掃業務に係る契約金額とする。(6) 入札保証金及び契約保証金免除する。3 担当部局等〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係 <担当> 岩田電話番号 052-972-02624 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(注)(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(注)(3) 令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(4) 次の各号に掲げる制度は適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(8) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(注) 具体的には、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者なお、競争参加資格に関する問い合わせ先は、上記3とする。5 参加申請手続き(1) 受付期限付録「入札スケジュール一覧」(以下「スケジュール」という。)のとおり(2) 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い手続きを行うこと。なお、この際、下記書類を当該システムで添付可能な電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。① 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書の写し② 別紙6の自己申告書③ 別紙7の誓約書④ 別紙8の保険料納付に係る申立書(3) 紙による場合別紙1に上記5(2)に示した書類を添付し、これを原則持参により提出するものとする。郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。6 入札(1) 入札書の提出期限スケジュールのとおり(2) 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い入札書を作成し、提出しなければならない。また、別紙3の様式にて「入札書に係る内訳書」を作成し、電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付し、同時に提出しなければならない。
(3) 紙による場合別紙2の様式にて「入札書」及び別紙3の様式にて「入札書に係る内訳書」を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長殿と記載)及び「令和7年2月28日開札[令和7年度 岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約]の入札書及び入札書に係る内訳書在中」と朱書きしたものを原則持参により提出しなければならない。郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。
ただし、申請書類、応札の締切時間が切迫しているなど緊急を要する場合には、上記3に連絡すること。なお、通信は時間の余裕をもって行うこと。・ 調達ポータル・電子調達システムヘルプデスク 0570-000-683(ナビダイヤル)・ ホームページ https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/【添付資料内容】・ 別紙1 電子入札案件の紙入札方式での参加申請書作成様式(紙参加)・ 別紙2 入札書作成様式(紙参加)・ 別紙3 入札書に係る内訳書・ 別紙4 封筒表記要領(紙参加)・ 別紙5 委任状作成様式(紙参加)・ 別紙6 自己申告書・ 別紙7 誓約書・ 別紙8 保険料納付に係る申立書・ 別紙9 契約書(案)・ 別添1 <岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>日常清掃業務委託契約仕様書・ 別添2 <岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>定期清掃業務委託契約仕様書・ 付録 入札スケジュール一覧別紙1令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿住 所商号又は名称代 表 者 印電 話 番 号電子入札案件の紙入札方式での参加について貴局発注の下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。記1 入札案件名件名:「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため※ 本様式を提出する際には、「資格審査結果通知書」の写しを添付すること。別紙2入 札 書¥(件 名:令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約)上記のとおり、入札説明書及び仕様書等を承諾のうえ入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注1 入札価格は、消費税等を含まない金額を記入すること。注2 代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とすること。 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長殿住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電 話 番 号 入札説明書等を承諾のうえ、下記のとおり内訳書を提出します。
①日常清掃 十 万 千 百 十 一 億 千 百 十 万 千 百 十 一 a 1回当たりの単価(岡崎所) 円 a × 242回 円 b 1回当たりの単価(豊田所) 円 b × 142回 円 c 1回当たりの単価(豊田所プレハブ庁舎) 円 c × 50回 円 d 1回当たりの単価(刈谷所) 円 d × 242回 円e 1回当たりの単価(刈谷所プレハブ庁舎) 円 e × 100回 円 f 1回当たりの単価(碧南出張所) 円 f × 100回 円 g 1回当たりの単価(西尾所) 円 g × 101回 円 h 1回当たりの単価(岡崎署) 円 h × 26回 円 i 1回当たりの単価(西尾支署) 円 i × 52回 円 j 1回当たりの単価(豊田署) 円 j × 99回 円 k 1回当たりの単価(半田所 共用部分を含む) 円 k × 242回 円 l 1回当たりの単価(半田署) 円 l × 51回 円 m 1回当たりの単価(刈谷署) 円 m × 51回 円①小 計 円 注1 金額は、消費税等を含まない金額を記入すること。
注2 代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とすること。
別紙3令和 年 月 日(件名:「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」)入札書に係る内訳書1/2 支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長殿住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電 話 番 号 入札説明書等を承諾のうえ、下記のとおり内訳書を提出します。
②定期清掃 十 万 千 百 十 一 億 千 百 十 万 千 百 十 一 a 1回当たりの単価(豊田所) 円 a × 1回 円 b 1回当たりの単価(刈谷所) 円 b × 1回 円 c 1回当たりの単価(碧南出張所) 円 c × 1回 円 d 1回当たりの単価(西尾所) 円 d × 1回 円 e 1回当たりの単価(西尾支署) 円 e × 1回 円 f 1回当たりの単価(豊田署) 円 f × 1回 円 g 1回当たりの単価(半田地方合同庁舎) 円 g × 1回 円②小 計 円 注1 金額は、消費税等を含まない金額を記入すること。
注2 代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とすること。
円合計(①+②)(入札書に転記)別紙3令和 年 月 日(件名:「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」)入札書に係る内訳書2/2別紙4封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿 *すべて朱書き入札書及び入札書に係る内訳書 在中令和7年2月28日開札件名:「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」入札者 住所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とする。(裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞ ㊞とじしろは糊で貼る別紙5委 任 状私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。記(委任事項)「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙6自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。役員等名簿 別添役 職 名(フ リ ガ ナ)生 年 月 日 性 別氏 名( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印別紙8保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。別紙9契 約 書(案)支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、下記の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 「令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約」について甲は乙と本契約を締結し、別添1「<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>日常清掃業務委託契約仕様書」及び別添2「<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>定期清掃業務委託契約仕様書」(以下「仕様書」という。)等に基づき、甲及び乙は信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。
(契約金額)第2条 契約金額:○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)月額については、別表のとおりとする。2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第3条 甲は、本契約の契約保証金を免除するものとする。(履行場所及び契約期間)第4条 当該役務の履行場所及び契約期間は、次のとおりとする。履行場所:別添「仕様書」のとおり契約期間:別添「仕様書」のとおり(監督)第5条 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下「監督職員」という。)に、乙の本契約の履行を監督させ、または必要な指示をさせることができる。2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。(検査)第6条 乙は本業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。甲は通知を受けた日から10日以内に検査を完了することとする。2 検査の方法は、甲の任意とし、その決定に対しては異議を申し立てることができない。3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は甲の指定する期間内に完全に履行しなければならない。4 検査に必要な費用が発生したときは乙の負担とする。(危険負担)第7条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとし、第6条第1項に規定する検査完了前までに甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は乙がこれを負担するものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第8条 甲は、第6条に規定する検査に合格した納品物又は契約の履行(以下「納品物等」という。)を受領した後において、当該納品物等が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。(2)直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(履行期限の遅延)第9条 甲は、乙が別添「仕様書」等に定める期限内の履行を遅延した場合において、遅滞料を徴し延期を許可することができる。遅滞料はその期限の翌日から起算して遅延日数に応じ、未履行分相当額に対し年3%の割合により算出した金額とする。2 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により当該契約の履行ができない場合は、その理由を記して期限内に延期を請求することができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅滞料を免除することができるものとする。(事情事変)第10条 甲及び乙は本契約の締結後、経済情勢の変更、天災地変、法令の制定又は改廃、庁舎移転等による履行場所の変更、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には協議して本契約を変更及び中止することができるものとする。2 前項の場合において、契約を変更及び中止した場合、乙に履行物件があるときはこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。3 第1項の場合において、乙は甲に対して前項の代価以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。4 第1項により、本契約に定める条項を変更及び中止する必要があるときは、甲と乙が協議のうえ書面により定めるものとする。(代金の支払い)第11条 官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。)は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第6条1項に基づき、当該契約の履行後乙から適法な支払請求書の提出を受理した日から30日以内にその対価を乙に支払わなければならない。2 乙は、第6条に定める検査を受け、これに合格した場合は一箇月毎に支払請求書を作成し、官署支出官及び甲の指定する者(以下「官署支出官等」という。)に請求することができる。又、官署支出官等の請求先については、別表2「請求先一覧」のとおりとする。3 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、第1項に定める期限までに対価を支払わなかった場合は、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(再委託)第12条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(再委託先の変更)第13条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託先が第12条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。3 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合4 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(契約の解除)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第4号及び第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)乙が本契約の重大な条項に違反したとき。(2)第9条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の納品物等の受渡を終了しないとき。(3)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(4)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(5)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 乙は、第2項及び第3項により契約を解除された場合は、その後3年間は甲の行う競争入札に加わることができないものとする。(損害賠償)第16条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(報告義務)第17条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告することとする。(厚生労働省所管法令違反等に係る解除)第18条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反等に係る違約金)第19条 第18条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第22条 乙が第15条、第19条及び第21条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第27条 甲は、第8条第2項、第15条第2項、同条第3項、第18条、第20条、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第8条第2項、第15条第2項、同条第3項、第18条、第20条、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第28条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、またはこの契約の目的以外に利用してはならない。(紛争又は疑義の解決方法)第30条 本契約条項、仕様書又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。
令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○別表1(税込)支払対象月日常清掃(甲)日常清掃(甲の指定する者)定期清掃(甲)定期清掃(甲の指定する者)R7 4月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○5月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○6月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○7月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○8月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○9月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○10月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○11月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○12月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○R8 1月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○2月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○3月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○ ¥○○○,○○○ ¥○,○○○合 計 ¥○,○○○,○○○ \○○,○○○ ¥○○○,○○○ ¥○,○○○日常清掃については、契約金額のうち日常清掃分(全署所分)を12等分し、月額金額を算出するものとするが、合同庁舎分については分担率に応じて負担するものとする(等分できない場合は、3月に端数を計上するものとする。)。定期清掃については、3月に全署所分を一括で請求するものとする。別表2請求先一覧請求先 請求書送付先 住所甲官署支出官愛知労働局長愛知労働局総務部総務課名古屋市中区三の丸2-5-1甲の指定する者自衛隊愛知地方協力本部長 自衛隊愛知地方協力本部総務課名古屋市中川区松重町3-41様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 愛知県名古屋市○○区・・・ 円B乙事業者A 事業者B事業者C別添1<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>日常清掃業務委託契約仕様書愛知労働局1 総則この仕様書は、清掃業務の大要を示すもので、本書に記載されていない軽微な事項であっても、各公共職業安定所または各労働基準監督署の検査職員(庶務課長または庶務管理者等(以下「甲」という。))が美観、建物の管理及び業務の運営上必要と認めたものについては、契約業者(以下「乙」という。)は、契約金額の範囲内で実施しなければならないこと。2 現場責任者の選任(1) 本業務の実施に当たっては、次の事項について、乙の従業員を直接指導または命令する責任者(以下「丙」という。)を選任すること。ア 従業員の指揮監督及び業務処理イ 本業務の履行に関する甲との連絡及び調整ウ 甲からの本仕様書に基づく注文事項に対する受任エ その他この契約の目的達成に必要な事項(2) 甲は、本業務の履行に係る注文及び指示等は、丙に対して行うものとすること。3 作業手段等(1) 作業手段については、甲の特別な指示がない限り乙の最良な方法により常に清潔かつ美観を保つように行うものとすること。なお、服装は、統一した作業服とし、腕章の着用又は作業衣に社名を明示するなど、常に身分を明らかにするとともに、身なり礼儀等についても留意すること。(2) 範囲については、別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表(日常清掃)」及び別紙3「各庁舎図面」を参照すること。4 作業実施上の注意事項(1) 清掃器具(モップ及び掃除機等)の使用による衝撃又は湿気等で建物及び器物等を損傷しないよう注意すること。(2) 本業務を実施するに当たり使用する清掃器具は、乙の負担とし、資材置場、電力及び水道等は、甲において提供する。なお、電力及び水道等の使用に当たっては、極力節減に努めること。(3) 次に掲げる消耗品等については、甲において支給する。・ 便座除菌クリーナー・ トイレ掃除用中性洗剤・ 石鹸液・ ステンレス専用クリーナー・ ゴミ袋・ トイレットペーパー・ シュレッダー袋(半田地方合同庁舎)・ 窓ガラスクリーナー(豊田公共職業安定所)・ 次亜塩素酸ナトリウム(塩素系漂白剤)(刈谷公共職業安定所)・ パイプ洗浄剤(刈谷公共職業安定所)(4) 庁舎の正面玄関等の玄関マット清掃について庁舎の正面玄関や出入口に玄関マットがある署所については、玄関マットの掃き掃除を行うこと。(5) 清掃時間内において、来所者等のいたずらや玄関に目立つ埃や汚れがあることにより突発的に清掃が必要となったときは、処理及び清掃をすること。5 報告(1) 乙は、この業務に従事する従業員の名簿(任意様式)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の異動が生じた場合も速やかに異動届(任意様式)を提出しなければならない。(2) 乙は、作業終了後、その日の作業内容を記載した別紙4「清掃作業報告書(日常清掃)」を甲に提出すること。6 その他(1) 乙は、この業務の実施に伴い、防火上の措置及び安全基準の定めによる事故防止に万全を期さなければならない。(2) 甲は、この作業の実施が仕様書に適合していないと認めたときは、その作業の手直しを命ずることができる。(3) 甲は、当該業務の実施に関し、随時検査を行い、又は報告を求め、必要があると認めたときは、その改善を命ずることができる。(4) 乙は、この業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとする。
(5) 乙は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、知りえた個人情報等の守秘義務を負うとともに、労働安全衛生、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとすること。(6) 乙は、当該業務に当たる作業人数について、仕様内容及び作業時間等を勘案し算出すること。また、作業内容が適正に実施されていないと認められた場合、甲は当該業務契約期間中であっても、契約が滞りなく履行できるように改善要求することが出来るものとし、乙はその要求に応じなければならない。(7) 業務の再委託については、契約書にて定めるとおりとする。(8) 天災地変その他自己の責に帰し難い事由により契約履行が困難となることが予想される場合には、直ちに甲及び愛知労働局総務部総務課へ連絡すること。(9) 不測の事態が発生した場合は、直ちに甲及び愛知労働局総務部総務課へ報告すること。(10) 清掃予定日が祝日となった場合の対応については、愛知労働局総務部総務課、岡崎公共職業安定所、豊田公共職業安定所、刈谷公共職業安定所、刈谷公共職業安定所碧南出張所、西尾公共職業安定所、岡崎労働基準監督署、岡崎労働基準監督署西尾支署、豊田労働基準監督署、半田公共職業安定所、半田労働基準監督署、刈谷労働基準監督署と協議のうえ、これを定めるものとする。(11) グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。7 作業場所(1) 岡崎公共職業安定所 岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎内(2)-1 豊田公共職業安定所 豊田市常盤町3-25-7(2)-2 豊田公共職業安定所 豊田市常盤町3-25-7(プレハブ庁舎部分)(3)-1 刈谷公共職業安定所 刈谷市若松町1-46-3(3)-2 刈谷公共職業安定所 刈谷市若松町1-46-3(プレハブ庁舎部分)(4) 刈谷公共職業安定所碧南出張所 碧南市浅間町1-41-4(5) 西尾公共職業安定所 西尾市熊味町小松島41-1(6) 岡崎労働基準監督署 岡崎市羽根町字北乾地50-1 岡崎合同庁舎内(7) 岡崎労働基準監督署西尾支署 西尾市徳次町下十五夜13(8) 豊田労働基準監督署 豊田市常盤町3-25-2(9)-1 半田地方合同庁舎 半田市宮路町200-4(半田公共職業安定所及び半田労働基準監督署専有部分)(9)-2 半田地方合同庁舎 半田市宮路町200-4(共用部分)(9)-3 半田地方合同庁舎 半田市宮路町200-4(庁舎回り)(10) 刈谷労働基準監督署 刈谷市若松町1-46-1 刈谷合同庁舎内8 作業場所ごとの具体的な作業内容(別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表」及び別紙3「各庁舎図面」参照)(1) 岡崎公共職業安定所内の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 00 分から午前9時 30 分とし、清掃日は開庁日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) 床等の清掃a 事務室は毎日1回実施する。b 所長室、リフレッシュルーム及び印刷室は適宜実施する。c カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した事務室清掃は、できるだけ午前8時30分までに終了することとし、終了できなかった場合は、来所者の状況を考慮し清掃を行うこと。d タイルの床は、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。(ィ) ゴミの回収及び廃棄下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する場所に回収日に合わせて搬出する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別しておく。(ゴミの分別方法)・ 空き瓶・ 空き缶・ 不燃物・ リサイクルできる紙ゴミ・ ペットボトル(キャップと本体を分けて回収)・ 新聞・ 段ボール・ 可燃ゴミa 事務室毎日1回実施する。b 所長室毎日1回実施する。c リフレッシュルーム毎日1回実施する。d 印刷室毎日1回実施する。(ゥ) その他一般廃棄物回収業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(2)-1豊田公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時00分から午前11時00分とし、清掃日は月曜日、水曜日及び金曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) トイレ掃除a 毎回1回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレタイル壁を雑巾で清掃する。e トイレに設置しているゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回1回搬出処理する(男女別に各階1個。)。また、必要に応じて汚物入れのゴミ袋を交換する。f トイレに設置している石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(ィ) 湯沸室清掃等流し台等の掃除及び茶殻等の処理を毎回1回実施する。(ゥ) 床等の清掃a 玄関ホール、1階事務室、ホール、2階事務室(庶務課)、2階事務室(企業支援部門・個別相談ブース)、所長室、湯沸室、印刷室(個別相談ブース)、2階男子休養室、2階女子休養室、女子更衣室、会議室、屋外階段、廊下及び階段は毎日1回実施する。b タイル、Pタイル及びコンクリートは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。d 玄関ホール窓ガラスの清掃を窓ガラスクリーナーまたは雑巾を使用した清掃を毎回1回実施する。なお、窓ガラスクリーナーは甲が用意する。(ェ) 駐車場・庁舎外の清掃a 塵取、空き缶等回収及び簡易な除草などの清掃を適宜行う。b 屋外階段下に集積している段ボール等を、必要に応じて紐で縛る。(ォ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミ箱のゴミを回収し、庁舎1階西側の集積場所へ運搬する。なお、ゴミは分別して出しており、他のゴミと混在していることを発見した場合は分別する。(ゴミの分け方)・ ペットボトル・ 空き缶・ 空き瓶・ 可燃ゴミ・ 不燃ゴミ(ペットボトル、空き缶及び空き瓶を除く)a 1階事務室、2階事務室(庶務課及び企業支援部門・個別相談ブース)、所長室、湯沸室、印刷室(個別相談ブース)、男子休養室及び女子更衣室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回1回、回収する。
(ヵ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(2)-2 豊田公共職業安定所プレハブ庁舎の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時00分から午前9時30分とし、清掃日は毎週金曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) 床等の清掃a 事務室、エントランス、スロープは毎回1回実施する。b コンクリートの床は、ほうき等を使用し掃き清掃を行う。c カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使った事務室清掃は午前9時00分までに終了すること。
ただし、終了できなかった場合は、来所者の状況を考慮し清掃を行うこと。(4) 刈谷公共職業安定所碧南出張所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時00分から午前11時00分とし、清掃日は原則として水曜日及び金曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) トイレ掃除a 毎回1回実施する。b 床及び洗面台等を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回1回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(ィ) 湯沸室清掃等流し台等の掃除及び茶殻等の処理を毎回1回実施する。(ゥ) 床等の清掃a 玄関ホール、事務室、1階応接室、湯沸室兼印刷室及び1階廊下は毎回1回実施する。階段、2階廊下、女子更衣室及び男子更衣室は水曜日に実施する。2階会議室は金曜日に実施する。b タイル及びPタイルは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使った清掃は、来所者の状況を考慮し清掃を行うこと。(ェ) 庁舎外の清掃庁舎敷地内駐車場について、ゴミ拾いを毎回1回実施する。(ォ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する指定場所に保管する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるように分別しておくこと。また、ゴミを保管する際には、少量を回収したまま保管するのではなく、1袋にまとめるようにすること。(ゴミの分け方)・ 可燃ゴミ・ 不燃ゴミa 湯沸室兼印刷室ゴミを分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別し、甲の指示に従い指定場所に毎回1回移動させる。b 玄関ホール、事務室及び1階廊下ゴミ箱から可燃ゴミを毎回1回、回収する。c 2階会議室ゴミ箱から可燃ゴミを金曜日に回収する。d 2階廊下ゴミ箱より可燃ゴミを水曜日に回収する。(ヵ) その他一般廃棄物回収処理業者よりゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(5) 西尾公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時15分から午前11時45分とし、原則として月曜日及び木曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) トイレ掃除等a 毎回1回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れの著しいときは中性洗剤を使用する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回1回、回収する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーが少なくなった場合は、適宜補充する。(ィ) 湯沸室清掃等流し台等の掃除及び茶殻等の処理を毎回1回実施する。(ゥ) 床等の清掃a 1階及び2階事務室、所長室、湯沸室、玄関ホール、倉庫、廊下及び階段は毎回1回実施すること。なお、会議室、印刷室、ミーティングルーム、休養室及び更衣室は適宜実施する。b タイル、Pタイル、長尺シートは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は午前10時00分までに終了すること。(ェ) ゴミの回収及び指定場所の保管下記の場所のゴミを回収し、各階指定場所にゴミ回収日まで保管する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるように分別する。a 2階湯沸室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で毎回1回、回収する。(ゴミの分け方)・ トレイ等プラスチック製容器・ ペットボトル(キャップと本体に分けて回収)・ 空き瓶・ 空き缶・ 新聞、雑誌・ 段ボール・ 生ゴミ及び可燃ゴミ※ 新聞・雑誌、段ボールについては、2階書庫空きスペースにて一時保管する。b 1階及び2階事務室、2階所長室及びミーティングルームの各室に設置してあるゴミ箱内のゴミを毎回1回、回収する。c 休養室、倉庫及び更衣室各室に設置してあるゴミ箱内のゴミを適宜回収する。d シュレッダー1階事務室、2階印刷室に各1台シュレッダーを設置しているので、シュレッダーごみを適宜回収し、2階書庫へ運搬する。e 駐車、駐輪場及び敷地内植え込み駐車、駐輪場及び敷地内植え込みに落ちているゴミ等を毎回1回、回収する。(ォ) ゴミの搬出一般廃棄物回収業者及び環境事務所の回収時間前に乙により搬出を行う。(ヵ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(6) 岡崎労働基準監督署の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午後3時 00 分から午後5時 00 分とし、清掃日は原則として隔週木曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。ただし、事務室、会議室、認定室及び相談室の清掃については、来署者に配慮し行うこと。イ 業務内容及び範囲(ァ) 床等の清掃a 事務室、署長室、認定室、相談室、OCR室、休養室、会議室、印刷室、男子更衣室兼倉庫、女子更衣室、リフレッシュルーム及び書庫は、毎回1回実施すること。b ビニル床及びモルタルの床は、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。
汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。(ィ) 床以外の清掃事務室、署長室、認定室、相談室、OCR室、休養室、会議室、男子更衣室兼倉庫、女子更衣室及びリフレッシュルームは、手の届く範囲内の埃を適宜、雑巾またははたき等で清掃すること。(ゥ) ゴミの回収及び指定場所への搬出リフレッシュルームに設置してある可燃ゴミの箱からゴミを回収し、岡崎合同庁舎敷地内のゴミ集積場所のコンテナに毎回搬出する。なお、可燃ゴミ以外のゴミが混在していることを発見した場合は、正しく分別して搬出すること。(ェ) その他清掃は、隈なくこれを行うものとし、移動可能な備品類は移動させて床面全体の清掃に努め、業務完了後、移動させた備品は移動前の現状に復帰させること。(7) 岡崎労働基準監督署西尾支署屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時30分から午前10時30分とし、清掃日は原則として月曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) トイレ掃除等a 毎回1回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れの著しいときは中性洗剤を使用する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してある汚物入れの内容物を毎回1回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(ィ) 床等の清掃a 玄関ホール、階段、ホール、事務室、廊下、前室、署長室及びOCR室は毎回1回実施すること。なお、会議室、休養室、認定室、倉庫1、湯沸室、男子及び女子更衣室は適宜実施する。b タイル及びPタイルは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時30分から午前9時00分までに終了すること。(ゥ) 駐車場・駐輪場・庁舎外周の清掃ゴミ拾いをし、木の葉等が散乱している場合は、ほうきで掃き掃除を毎回1回実施する。(ェ) ゴミの回収下記の場所のゴミを回収する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別しておく。a 湯沸室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で回収する。(ゴミの分け方)・ プラスチック製容器包装・ 紙製容器包装・ ペットボトル(ペットボトルは、キャップと本体に分けて回収)・ 空きビン・ 空き缶・ 不燃物・ 可燃物(ォ) ゴミの搬出一般廃棄物回収処理業者及び環境事務所の回収時間までにゴミを庁舎正面左側自転車置場コンテナに搬出する。なお、ゴミの搬出日時は、甲が別途指定するものとする。(ヵ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(8) 豊田労働基準監督署屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時30分から午前11時30分までとし、清掃日は原則として火曜日、金曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) トイレ掃除等a 毎回1回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れの著しいときは中性洗剤を使用する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回1回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーが少なくなった場合は、適宜補充する。(ィ) 床等の清掃a 玄関ホール及び階段(庁舎内)は毎回1回実施する。1階及び2階廊下、事務室、伝送機械室、取調・認定室、相談室、署長室、バルコニー及び2階湯沸室は、週1回実施する。会議室、車庫及びピロティは適宜実施する。b 磁器タイル、ビニル床タイル、ビニル床シート、モザイクタイル及びコンクリートは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。*床等の水拭きに使用した清掃道具(モップ等)は、週1回程度、作業終了後に屋外の指定した場所に干し、よく乾かすこと(但し、天候の悪い日は除く。)。c カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時30分から午前9時00分までに終了すること。d 2階事務室の机拭きを週1回実施する。(ゥ) 庁舎外・駐車場周辺の清掃ゴミ拾いをし、木の葉等をほうきで週1回掃き掃除する。(ェ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミを回収し、指定場所にゴミ回収日まで保管する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別しておく。a 2階湯沸室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で清掃作業実施日がゴミ回収日に当たる場合、保管場所に週1回移動させる。(ゴミの分け方)・ プラスチック製品・ 金属製品・ 紙類(雑誌、雑紙及び紙製容器包装等)・ ペットボトル(ペットボトルは、キャップと本体に分けて回収)・ 空き瓶・ 空き缶・ 新聞及び雑誌・ 段ボール・ 流し台の三角コーナーの生ゴミ(ォ) ゴミの搬出下記の曜日の一般廃棄物回収処理業者の回収時間までにゴミを保管場所から庁舎西側屋外(当日天候不良の場合は、甲に確認の上)に搬出する。なお、ゴミの搬出時間は、下記のうち甲の指定するものとする。a 各月毎週金曜日:可燃ゴミb 各月毎週金曜日:不燃ゴミc 各月毎週金曜日:資源ゴミ(紙、新聞及び段ボール他)(ヵ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(9)-1 半田地方合同庁舎内(半田公共職業安定所及び半田労働基準監督署専有部分)の清掃作業① 半田公共職業安定所ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時00分から午前10時00分とし、清掃日は開庁日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。
イ 業務内容及び範囲(ァ) 床等の清掃a 1階事務室及び2階事務室(南側)は毎日 1 回実施する。2階事務室(北側)、印刷室・2階相談室、休養室及び所長室は月曜日及び木曜日に実施する。
又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。(ゥ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミを回収し、甲が指定する集積場所に運搬する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別しておく。a 玄関ホール・廊下設置してあるゴミ箱のゴミの回収及び運搬を毎日1回実施する。b 各階湯沸室流し台の三角コーナーとゴミ箱のゴミの回収及び運搬を毎日1回実施する。(ェ) その他一般廃棄物回収処理業者からのゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者が正しく分別して回収されるように措置する。(9)-3 半田地方合同庁舎 庁舎回りの清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前11時30分から午前12時00分とし、清掃日は毎週水曜日とする。イ 業務内容及び範囲(ァ) 空き缶等ゴミ処理敷地内(駐車場及び庁舎外周)のゴミの回収を実施する。(ィ) ダストボックスの整理整頓及び洗浄庁舎北側のダストボックスの整理整頓及び洗浄を実施する。(10) 刈谷労働基準監督署の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時30分から午前10時30分とし、清掃日は原則として毎週木曜日とする(別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」参照)。イ 業務内容及び範囲(ァ) 床等の清掃a 署長室、資料室、印刷室、取調室、相談室、事務室、認定室、男子更衣室、OCR室、会議室、リフレッシュ室、女子更衣室及び休養室は、毎回1回実施すること。b ビニル床は、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。c カーペット及び畳・フローリングは、電気掃除機を使用し清掃する。(ィ) 床以外の清掃署長室、資料室、印刷室、取調室、相談室、事務室、認定室、男子更衣室、OCR室、会議室、リフレッシュ室、女子更衣室及び休養室は、手の届く範囲内の埃を適宜、雑巾またははたき等で清掃すること。(ゥ) ゴミの回収及び指定場所への搬出リフレッシュ室及び資料室に設置してあるゴミ箱から毎回1回ゴミを回収し、合同庁舎敷地内のゴミ集積場所に搬出する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミが混在していることを発見した場合は、正しく分別して搬出すること。(ェ) その他清掃は、隈なくこれを行うものとし、移動可能な備品類は移動させて床面全体の清掃に努め、業務完了後、移動させた備品は移動前の現状に復帰させること。9 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとする。別添2<岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎>定期清掃業務委託契約仕様書愛知労働局1 総則この仕様書は、清掃業務の大要を示すもので、本書に記載されていない軽微な事項であっても、各公共職業安定所または各労働基準監督署の検査職員(庶務課長または庶務管理者(以下「甲」という。))が美観、建物の管理及び業務の運営上必要と認めたものについては、契約業者(以下「乙」という。)は、契約金額の範囲内で実施しなければならないこと。2 現場責任者の選任(1) 本業務の実施に当たっては、次の事項について、乙の従業員を直接指導または命令する責任者(以下「丙」という。)を選任すること。ア 従業員の指揮監督及び業務処理イ 本業務の履行に関する甲との連絡及び調整ウ 甲からの本仕様書に基づく注文事項に対する受任エ その他この契約の目的達成に必要な事項(2) 甲は、本業務の履行に係る注文、指示等は、丙に対して行うものとする。3 作業手段等(1) 作業手段については、甲の特別な指示がない限り乙の最良な方法により常に清潔かつ美観を保つように行うものとすること。なお、服装は、統一した作業服とし、腕章の着用又は作業衣に社名を明示するなど、常に身分を明らかにするとともに、身なり礼儀等についても留意すること。(2) 範囲については、別紙2「清掃作業場所別面積等一覧表(定期清掃)」及び別紙3「各庁舎図面」を参照のこと。4 作業実施上の注意事項(1) 清掃器具の使用による衝撃又は湿気等で建物及び器物等を損傷しないよう注意すること。(2) 本業務を実施するに当たり使用する資材(モップ及び掃除機等)は、乙の負担とし、資材置場、電力及び水道等は、甲において提供する。なお、電力及び水道等の使用に当たっては、極力節減に努めること。(3) 次に掲げる消耗品等については、甲において支給すること。・ 便所掃除用中性洗剤・ ゴミ袋(各地域指定のもの)5 報告(1) 乙は、この業務に従事する従業員の名簿(任意様式)を作成し、甲に提出しなければならないこと。また、従業員の異動が生じた場合も速やかに異動届(任意様式)を提出しなければならないこと。(2) 乙は、作業終了後、その日の作業内容を記載した別紙5「清掃作業報告書(定期清掃)」を甲に提出すること。6 その他(1) 乙は、この業務の実施に伴い、防火上の措置及び安全基準の定めによる事故防止に万全を期さなければならない。(2) 甲は、この作業の実施が仕様書に適合していないと認めたときは、その作業の手直しを命ずることができる。(3) 甲は、当該業務の実施に関し、随時検査を行い、又は報告を求め、必要があると認めたときは、その改善を命ずることができる。(4) 乙は、この業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとする。(5) 乙は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、知りえた個人情報等の守秘義務を負うとともに、労働安全衛生、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとする。(6) 乙は、当該業務に当たる作業人数について、仕様内容及び作業時間等を勘案し算出すること。また、作業内容が適正に実施されてないと認められた場合、甲は当該業務契約期間中であっても、契約が滞りなく履行できるように改善要求することが出来るものとし、乙はその要求に応じなければならない。(7) 不測の事態が発生した場合は直ちに、甲及び愛知労働局総務部総務課へ報告すること。(8) 業務の再委託については、契約書にて定めるとおりとする。(9) グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。
7 作業対象施設(1) 豊田公共職業安定所 豊田市常盤町3-25-7(2) 刈谷公共職業安定所 刈谷市若松町1-46-3(3) 刈谷公共職業安定所碧南出張所 碧南市浅間町1-41-4(4) 西尾公共職業安定所 西尾市熊味町小松島41-1(5) 岡崎労働基準監督署西尾支署 西尾市徳次町下十五夜13(6) 豊田労働基準監督署 豊田市常盤町3-25-2(7) 半田地方合同庁舎 半田市宮路町200-4※ 岡崎公共職業安定所、岡崎労働基準監督署、刈谷労働基準監督署、豊田公共職業安定所プレハブ庁舎、刈谷公共職業安定所プレハブ庁舎に関しては、定期清掃対象外。8 作業内容等ア 清掃日原則閉庁日に1回行うこととし、令和8年3月15日までのうち、甲と乙の担当者と打合せの上、別途指定する日時とするが、令和7年 11 月 28 日までに乙の担当者から清掃日の打合せに関して打診を行うこと。イ 作業内容a カーペットクリーニングポリッシャーで洗浄した後にスチームにてリンス作業を行い、残留した洗剤と汚れを回収すること。b 床面洗浄仕上げ(磁器質タイル等)薬品もしくは洗剤を用いて、デッキブラシ又はブラシ付きのポリッシャーにて洗浄の後、汚水を回収すること。c 床面洗浄樹脂ワックス仕上げ(ビニルタイル等)ポリッシャーで床を磨いた上で、樹脂ワックスを塗布すること。d トイレ床面、便器、洗面台及び壁タイルについては、洗剤を使用し洗浄を行う。e ブラインド清掃ブラインドを取付けたまま清掃すること。ウ 範囲別紙2「清掃作業場所別面積等一覧表(定期清掃)」を参照のこと。9 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとする。
別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 420.0 370.0 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 24.9 20.9 適宜 1回/清掃日リフレッシュルーム タイル 20.8 20.8 適宜 1回/清掃日印刷室 カーペット 20.9 20.9 適宜 1回/清掃日1 階< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃)>( 岡 崎 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除ゴミの分別及び回収 部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール Pタイル 8.8 7.5 1回/清掃日 1回/清掃日事務室 カーペット 314.8 254.0 1回/清掃日 1回/清掃日廊下 Pタイル 16.0 15.0 1回/清掃日トイレ タイル 19.0 19.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日階段 Pタイル 18.0 18.0 1回/清掃日駐車場・庁舎外 コンクリート 1200.0 1200.0 適宜床材質1階< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(豊田公共職業安定所)項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理空き缶等回収・塵取・除草ゴミの分別及び回収窓ガラスの清掃部位 部屋等種類別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡ホール Pタイル 11.0 11.0 1回/清掃日事務室(庶務課) カーペット 33.0 25.0 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 33.0 28.0 1回/清掃日 1回/清掃日事務室(企業支援部門・個別相談ブース)カーペット 68.0 68.0 1回/清掃日 1回/清掃日廊下 Pタイル 21.0 21.0 1回/清掃日トイレ タイル 19.0 19.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室 Pタイル 3.2 3.2 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日印刷室(個別相談ブース) Pタイル 12.4 6.7 1回/清掃日 1回/清掃日男子休養室 カーペット 15.0 15.0 1回/清掃日 1回/清掃日女子休養室 畳・カーペット 8.0 8.0 1回/清掃日女子更衣室 Pタイル 4.7 3.0 1回/清掃日 1回/清掃日会議室 Pタイル 17.0 13.0 1回/清掃日屋外階段 コンクリート 3.0 3.0 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(豊田公共職業安定所)部位 部屋等種類 床材質石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充2 階別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 82.1 82.1 1回/清掃日 1回/清掃日エントランス コンクリート 11.3 11.3 1回/清掃日スロープ コンクリート 9.0 9.0 1回/清掃日部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(豊田公共職業安定所)項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除ゴミの分別及び回収プレハブ別紙1(刈谷公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ 清掃面積玄関ホール(玄関ポーチ及びスロープ含む) タイル 27.0 27.0 1回/清掃日 1回/清掃日事務室 カーペット 473.0 428.0 1回/清掃日 1回/週トイレ タイル 22.0 22.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/週 1回/清掃日湯沸室 長尺シート 2.0 2.0 1回/清掃日 1回/週 1回/清掃日 1回/清掃日通訳員事務室 カーペット 14.0 14.0 1回/清掃日階段 長尺シート 12.0 12.0 1回/清掃日相談室(1・2) カーペット 10.0 10.0 適宜資源ゴミ保管場所 適宜駐車場 アスファルト 1020.0 1020.0 1回/清掃日庁舎外階段下 コンクリート 1.0 1.0 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充排水溝の洗浄茶殻等の処理ゴミの分別及び回収来所者端末画面等拭き掃除部位 部屋等種類 床材質1階 屋 外別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室(企業支援部門) カーペット 75.0 50.0 1回/清掃日 1回/週事務室(庶務課) カーペット 20.0 15.0 1回/清掃日事務室(適用課) カーペット 75.0 50.0 1回/清掃日事務室(学生等就職支援窓口) カーペット 60.0 50.0 1回/清掃日 1回/週相談室3 カーペット 5.0 5.0 適宜廊下(西側) カーペット 7.0 7.0 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 13.0 10.0 1回/清掃日廊下(東側) 長尺シート 12.0 12.0 1回/清掃日 適宜トイレ タイル 18.0 18.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/週 1回/清掃日湯沸室 長尺シート 2.0 2.0 1回/清掃日 1回/週 1回/清掃日 1回/清掃日印刷室 Pタイル 3.0 3.0 1回/清掃日外階段踊り場 コンクリート 1.0 1.0 1回/清掃日階段 長尺シート 12.0 12.0 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(刈谷公共職業安定所)項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充部位 部屋等種類 床材質排水溝の洗浄茶殻等の処理ゴミの分別及び回収来所者端末画面等拭き掃除2階別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 タイルカーペット 113.6 113.6 1回/清掃日エントランス コンクリート 3.2 3.2 1回/清掃日 プレハブ< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(刈谷公共職業安定所)部位 部屋等種類 床材質項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除別紙1(刈谷公共職業安定所碧南出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 24.0 24.0 1回/清掃日 1回/清掃日事務室 カーペット 98.0 70.0 1回/清掃日 1回/清掃日応接室 カーペット 8.0 8.0 1回/清掃日廊下 タイル 10.0 10.0 1回/清掃日 1回/清掃日男子/女子トイレ タイル 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日多目的トイレ Pタイル 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室兼印刷室 Pタイル 10.0 10.0 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日階段 Pタイル 22.0 22.0 水曜日駐車場 コンクリート 495.0 495.0 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収 部位 部屋等種類 床材質1階 屋外22.0 22.0別紙1(刈谷公共職業安定所碧南出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡会議室 カーペット 98.0 98.0 金曜日 金曜日廊下 Pタイル 14.0 14.0 水曜日 水曜日更衣室(男女) 畳 15.0 15.0 水曜日階段 Pタイル 22.0 22.0 水曜日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充2階石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収 部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積 清掃面積㎡ 清掃面積玄関ホール タイル 15.0 15.0 1回/清掃日事務室
(職相・求人・業務) カーペット 174.0 174.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜トイレ/多目的トイレ 長尺シート/タイル 23.4 23.4 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日階段 Pタイル 19.0 19.0 1回/清掃日駐車・駐輪場 アスファルト 438.0 438.0 1回/清掃日植え込み 179.0 179.0 1回/清掃日ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(西尾公共職業安定所)項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充部位 部屋等種類 床材質石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理1 階 屋 外別紙1(西尾公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 24.0 24.0 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 22.0 22.0 1回/清掃日 1回/清掃日会議室 カーペット 60.0 60.0 適宜廊下 Pタイル 35.0 35.0 1回/清掃日湯沸室 長尺シート 3.0 3.0 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日休養室 畳 8.0 8.0 適宜 適宜更衣室 カーペット 8.0 8.0 適宜 適宜ミーティングルーム カーペット 13.2 13.2 適宜 1回/清掃日トイレ 長尺シート 12.5 12.5 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日印刷室 Pタイル 5.8 5.8 適宜 適宜階段 Pタイル 19.0 19.0 1回/清掃日倉庫 Pタイル 4.4 4.4 1回/清掃日 適宜トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >2 階石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 185.5 129.9 1回/清掃日 適宜署長室 カーペット 23.8 16.7 1回/清掃日 適宜会議室 カーペット 27.7 27.7 1回/清掃日 適宜認定室 カーペット 16.0 14.4 1回/清掃日 適宜相談室 カーペット 16.0 14.4 1回/清掃日 適宜OCR室 カーペット 30.1 21.1 1回/清掃日 適宜休養室 畳 20.5 18.5 1回/清掃日 適宜リフレッシュルーム ビニル床 28.1 22.6 1回/清掃日 適宜 1回/清掃日更衣室(男)・倉庫 カーペット 19.1 9.6 1回/清掃日 適宜更衣室(女) カーペット 13.0 7.8 1回/清掃日 適宜印刷室 カーペット 4.3 2.6 1回/清掃日書庫 モルタル 49.3 9.8 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >( 岡 崎 労 働 基 準 監 督 署 )項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除床以外の清掃ゴミの分別及び回収5階部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 9.8 9.8 1回/清掃日会議室 Pタイル 59.5 59.5 適宜階段 Pタイル 6.0 6.0 1回/清掃日ホール タイル 22.5 22.5 1回/清掃日トイレ(男) Pタイル 8.1 8.1 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日トイレ(女) Pタイル 6.0 6.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日トイレ(多目的) Pタイル 4.9 4.9 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日休養室 畳 13.0 13.0 適宜認定室 Pタイル 16.9 16.9 適宜倉庫1 Pタイル 9.0 9.0 適宜駐車場・駐輪場・庁舎外周 コンクリート、
土 125.0 125.0 1回/清掃日 < 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(岡崎労働基準監督署西尾支署)項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充落葉その他のゴミ収集ゴミの分別及び回収部位 部屋等種類 床材質1階 屋外別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 91.0 91.0 1回/清掃日階段 Pタイル 6.0 6.0 1回/清掃日廊下 Pタイル 11.4 11.4 1回/清掃日湯沸室 タイル 4.3 4.3 適宜 1回/清掃日前室 Pタイル 7.0 7.0 1回/清掃日署長室 カーペット 23.1 23.1 1回/清掃日OCR室 カーペット 23.1 23.1 1回/清掃日更衣室(男女) カーペット 9.1 9.1 適宜< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(岡崎労働基準監督署西尾支署)項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除2階トイレットペーパーの補充石鹸の補充落葉その他のゴミ収集ゴミの分別及び回収部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積 清掃面積㎡ 清掃面積玄関ホール 磁器タイル 16.3 16.3 1回/清掃日廊下 ビニル床タイル 75.7 75.7 1回/週トイレ モザイクタイル 22.2 22.2 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日会議室 ビニル床タイル 53.5 53.5 適宜車庫 コンクリート 32.5 32.5 適宜階段(庁舎内) 磁器タイル 29.9 29.9 1回/清掃日ピロティ 磁器タイル 10.0 10.0 適宜庁舎外・駐車場周辺 コンクリート 471.0 471.0 1回/週< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(豊田労働基準監督署)項 目 カーペットの吸塵床・玄関マット掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充部位 部屋等種類 床材質石鹸の補充落葉その他のごみ収集ゴミの分別及び回収1階 屋外別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡階段(庁舎内) 磁器タイル 29.9 29.9 1回/清掃日事務室 カーペット 165.2 165.2 1回/週 1回/週伝送機械室 ビニル床タイル 15.4 15.4 1回/週取調・認定室 ビニル床タイル 15.0 15.0 1回/週相談室 ビニル床タイル 13.4 13.4 1回/週廊下 ビニル床タイル 20.4 20.4 1回/週署長室 カーペット 33.3 33.3 1回/週湯沸室 ビニル床シート 5.4 5.4 1回/週 1回/週バルコニー コンクリート 1.0 1.0 1回/週< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(豊田労働基準監督署)部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充2階石鹸の補充落葉その他のゴミ収集ゴミの分別及び回収机拭き机整理別紙1床面積清掃面積玄関ポーチ・スロープ タイル 14.0 1回/清掃日トイレ・多目的トイレ 長尺シート 33.0 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日玄関ホール・廊下 モルタル 58.7 1回/清掃日 1回/清掃日階段(1階~2階) Pタイル 20.2 1回/清掃日 1回/清掃日エレベータホール タイル 8.9 1回/清掃日湯沸室・通路 長尺シート 3.4 月・木 1回/清掃日駐車場 アスファルト 1519.0 水曜日 水曜日庁舎外周 水曜日事務室 カーペット 217.9 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >(半田地方合同庁舎)項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充部位 部屋等種類 床材質手摺の拭き掃除ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収ダストボックスの整理整頓及び洗浄1 階共 用 部 分 屋外 安定所別紙1床面積㎡トイレ 長尺シート 21.6 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日廊下 Pタイル 11.3 月・木階段(2階~3階) Pタイル 20.3 月・木 月・木湯沸室 Pタイル 1.7 月・木 1回/清掃日エレベータホール タイル 10.3 月・木会議室 カーペット 83.2 1回/週廊下(会議室前) カーペット 25.8 月・木事務室(北側) カーペット 38.4 月・木 1回/清掃日 適宜印刷室・相談室 カーペット 55.1 月・木 1回/清掃日 適宜所長室 カーペット 28.9 月・木 1回/清掃日事務室(南側) カーペット 234.9 1回/清掃日 1回/清掃日休養室 畳 14.8 月・木 1回/清掃日(半田地方合同庁舎)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >トイレットペーパーの補充石鹸の補充手摺の拭き掃除ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収2 階共用部分 安定所トイレの便器及び洗面台等掃除項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積㎡トイレ 長尺シート 21.6 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日廊下 Pタイル 64.6 火・金湯沸室 Pタイル 1.7 月・木 1回/清掃日エレベータホール タイル 10.3 火・金相談室 カーペット 32.1 1回/週 1回/清掃日(半田地方合同庁舎)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >トイレットペーパーの補充石鹸の補充手摺の拭き掃除ゴミの分別及び回収3 階共用部分 安定所トイレの便器及び洗面台等掃除項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除部位 部屋等種類 床材質別紙1床面積㎡事務室・署長室 カーペット 262.3 1回/清掃日1回/清掃日 適宜会議室・相談室 カーペット 29.2 1回/清掃日 1回/清掃日機械室 カーペット 18.1 1回/清掃日 1回/清掃日休養室 カーペット 12.5 1回/清掃日 1回/清掃日(半田地方合同庁舎)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除部位 部屋等種類 床材質3階監督署トイレットペーパーの補充石鹸の補充手摺の拭き掃除別紙1床面積㎡署長室 カーペット 29.7 1回/清掃日 適宜資料室 カーペット 22.8 1回/清掃日 適宜 1回/清掃日印刷室 カーペット 8.9 1回/清掃日 適宜取調室 カーペット 11.3 1回/清掃日 適宜相談室 カーペット 11.3 1回/清掃日 適宜事務室 カーペット 243.9 1回/清掃日 適宜認定室 カーペット 13.5 1回/清掃日 適宜男子更衣室 カーペット 12.0 1回/清掃日 適宜OCR室 カーペット 32.0 1回/清掃日 適宜会議室 カーペット 49.7 1回/清掃日 適宜リフレッシュ室/湯沸室 ビニル床 30.6 1回/清掃日 適宜 1回/清掃日女子更衣室 畳・フローリング 10.9 1回/清掃日 適宜休養室 畳・フローリング 13.6 1回/清掃日 適宜< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >( 刈 谷 労 働 基 準 監 督 署 )項 目カーペット・畳・フローリングの吸塵床・玄関マットの掃除床以外の清掃ゴミの分別及び回収3階部位 部屋等種類 床材質別紙2
(豊田公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール Pタイル 8.8 7.5 ○事務室 カーペット 314.8 254.0 ○ ○廊下 Pタイル 16.0 15.0 ○トイレ タイル 19.0 19.0 ○ ○ ○階段 Pタイル 18.0 18.0 ○項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >1階別紙2(豊田公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡ホール Pタイル 11.0 11.0 ○事務室(庶務課) カーペット 33.0 25.0 ○ ○所長室 カーペット 33.0 28.0 ○ ○事務室(企業支援部門・個別相談ブース) カーペット 68.0 68.0 ○ ○廊下 Pタイル 21.0 21.0 ○トイレ タイル 19.0 19.0 ○ ○ ○湯沸室 Pタイル 3.2 3.2 ○印刷室(個別相談ブース) Pタイル 12.4 6.7 ○男子休養室 カーペット 15.0 15.0 ○ ○女子休養室 畳・カーペット 8.0 8.0 ○ ○女子更衣室 Pタイル 4.7 3.0 ○会議室 Pタイル 17.0 13.0 ○ ○< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >2 階項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄部位 部屋等種類 床材質ブラインド清掃別紙2(刈谷公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール(玄関ポーチ及びスロープ含む) タイル 27.0 27.0 ○事務室 カーペット 473.0 428.0 ○ ○トイレ タイル 22.0 22.0 ○ ○ ○湯沸室 長尺シート 2.0 2.0 ○通訳員事務室 カーペット 14.0 14.0 ○ ○階段 長尺シート 12.0 12.0 ○相談室(1・2) カーペット 10.0 10.0 ○ ○ 1階壁タイル洗浄ブラインド清掃< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄別紙2(刈谷公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室(企業支援部門) カーペット 75.0 50.0 ○事務室(庶務課) カーペット 20.0 15.0 ○ ○事務室(適用課) カーペット 75.0 50.0 ○ ○相談室3 カーペット 5.0 5.0 ○ ○廊下(西側) カーペット 32.0 32.0 ○所長室 カーペット 13.0 10.0 ○ ○事務室(学生等就職支援窓口) カーペット 60.0 50.0 ○ ○廊下(東側) 長尺シート 12.0 12.0 ○トイレ タイル 18.0 18.0 ○ ○ ○湯沸室 長尺シート 2.0 2.0 ○印刷室 Pタイル 3.0 3.0 ○ ○階段 長尺シート 12.0 12.0 ○便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >2階部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布別紙2(刈谷公共職業安定所碧南出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 24.0 24.0 ○事務室 カーペット 98.0 70.0 ○ ○応接室 カーペット 8.0 8.0 ○ ○廊下 タイル 10.0 10.0 ○トイレ(男子・女子・多目的) タイル/Pタイル 22.0 22.0 ○ ○ ○湯沸室兼印刷室 Pタイル 10.0 10.0 ○1階< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃部位 部屋等種類 床材質別紙2(刈谷公共職業安定所碧南出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡会議室 カーペット 98.0 98.0 ○ ○廊下 Pタイル 14.0 14.0 ○階段 Pタイル 22.0 22.0 ○更衣室(男女) 畳 15.0 15.0 ○2階部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃別紙2(西尾公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 15.0 15.0 ○事務室 カーペット 174.0 174.0 ○ ○トイレ 長尺シート 23.4 23.4 ○ ○ ○階段 Pタイル 19.0 19.0 ○1 階壁タイル洗浄ブラインド清掃< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄別紙2(西尾公共職業安定所)床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 24.0 24.0 ○ ○所長室 カーペット 22.0 22.0 ○ ○会議室 カーペット 60.0 60.0 ○ ○廊下 Pタイル 35.0 35.0 ○ ○更衣室 カーペット 8.0 8.0 ○ ○ミーティングルーム カーペット 13.2 13.2 ○ ○トイレ 長尺シート 12.5 12.5 ○ ○ ○印刷室 Pタイル 5.8 5.8 ○階段 Pタイル 19.0 19.0 ○倉庫 Pタイル 4.4 4.4 ○便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >2 階部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 9.8 9.8 ○会議室 Pタイル 59.5 59.5 ○ ○階段 Pタイル 6.0 6.0 ○ホール タイル 22.5 22.5 ○トイレ(男・女・多目的) Pタイル 19.0 19.0 ○ ○ ○認定室 Pタイル 16.9 16.9 ○倉庫1 Pタイル 9.0 9.0 ○1階壁タイル洗浄ブラインド清掃(岡崎労働基準監督署西尾支署)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 91.0 91.0 ○ ○階段 Pタイル 6.0 6.0 ○廊下 Pタイル 11.4 11.4 ○湯沸室 タイル 4.3 4.3 ○前室 Pタイル 7.0 7.0 ○署長室 カーペット 23.1 23.1 ○ ○OCR室 カーペット 23.1 23.1 ○ ○2階部位 部屋等種類 床材質便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃(岡崎労働基準監督署西尾支署)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール 磁器タイル 16.3 16.3 ○廊下 ビニル床タイル 75.7 75.7 ○トイレ モザイクタイル 22.2 22.2 ○ ○ ○会議室 ビニル床タイル 53.5 53.5 ○ ○湯沸室 ビニル床シート 3.6 3.6 ○ピロティ 磁器タイル 10.0 10.0 ○階段(庁舎内) 磁器タイル 29.9 29.9 ○1階< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃(豊田労働基準監督署)部位 部屋等種類 床材質別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 165.2 165.2 ○ ○伝送機械室 ビニル床タイル 15.4 15.4 ○ ○取調・認定室 ビニル床タイル 15.0 15.0 ○ ○廊下 ビニル床タイル 20.4 20.4 ○署長室 カーペット 33.3 33.3 ○ ○湯沸室 ビニル床シート 5.4 5.4 ○2 階部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃(豊田労働基準監督署)別紙2 床面積 清掃面積㎡ ㎡トイレ・多目的トイレ 長尺シート 33.0 33.0 ○ ○ ○階段
(1階~2階) Pタイル 20.2 20.2 ○エレベータホール タイル 8.9 8.9 ○事務室 カーペット 217.9 217.9 ○ ○1 階共用部分 安定所< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃(半田地方合同庁舎)別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡トイレ 長尺シート 21.6 21.6 ○ ○ ○廊下 Pタイル 11.3 11.3 ○階段(2階~3階) Pタイル 20.3 20.3 ○湯沸室 Pタイル 1.7 1.7 ○会議室 カーペット 83.2 83.2 〇廊下(会議室前) カーペット 25.8 25.8 〇事務室(北側) カーペット 38.4 38.4 ○ ○印刷室・相談室 カーペット 55.1 55.1 ○所長室 カーペット 28.9 28.9 ○ ○事務室(南側) カーペット 234.9 234.9 ○ ○2 階共用部分 安定所床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄(半田地方合同庁舎)< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >壁タイル洗浄ブラインド清掃部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットクリーニング別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡トイレ 長尺シート 21.6 21.6 ○ ○ ○廊下 Pタイル 64.6 64.6 ○湯沸室 Pタイル 1.8 1.8 ○相談室 カーペット 32.1 32.1 ○ ○事務室・署長室 カーペット 262.3 262.3 ○ ○会議室・相談室 カーペット 29.2 29.2 ○機械室 カーペット 18.1 18.1 ○休養室 カーペット 12.5 12.5 ○ ○3 階共用部分安定所監督署カーペットクリーニング< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質壁タイル洗浄ブラインド清掃項 目床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器洗浄(半田地方合同庁舎)イス上積み18書庫453半田地方合同庁舎2階廊下(会議室前)会議室事務室(南側)女子トイレ男子トイレエレベーターホール廊下 階段相談室印刷室事務室(北側)所長室湯沸室カーペット タイル Pタイル 長尺シート 畳休養室ゴミ箱1,2009001,1001,6001,5501,2501,25050080010508001,1006001,3001,2005001,1007801,2001,2508001,0301,2001,5006701,050970半田地方合同庁舎 3Fカーペット タイル Pタイル長尺シート ゴミ箱事務室休養室相談室廊下女子トイレ男子トイレエレベーターホール階段相談室会議室事務室署長室機械室廊下湯沸室別紙4事務室 カーペット所長室 カーペットリフレッシュルーム タイル印刷室 カーペット< 清 掃 作 業 報 告 書 (日常清掃)>( 岡 崎 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除ゴミの分別及び回収作業日:令和 年 月 日( )部位 部屋等種類 床材質1階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >( 豊 田 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充別紙4事務室 カーペットエントランスコンクリートスロープコンクリートプレハブ※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( )( 豊 田 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除ゴミの分別及び回収部位 部屋等種類 床材質別紙4作業日:令和 年 月 日( )玄関ホール(玄関ポーチ及びスロープ含む) タイル事務室 カーペットトイレ タイル湯沸室 長尺シート通訳員事務室 カーペット階段 長尺シート相談室(1・2) カーペット資源ゴミ保管場所事務室(企業支援部門) カーペット事務室(庶務課) カーペット事務室(適用課) カーペット事務室(学生等就職支援窓口) カーペット相談室3 カーペット廊下(西側) カーペット所長室 カーペット廊下(東側) 長尺シートトイレ タイル湯沸室 長尺シート印刷室 Pタイル外階段踊り場 コンクリート階段 長尺シート資源ゴミ保管場所駐車場 アスファルト庁舎外階段下 コンクリート※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印部位 部屋等種類 床材質1 階 2 階屋外ゴミの分別及び回収燃えるゴミの搬出(火・金)燃えるゴミ以外のゴミの搬出(水)資源ゴミの搬出(月2回指定日)来所者端末画面等拭き掃除排水溝洗浄(週1回)< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >( 刈 谷 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充茶殻等の処理別紙4事務室 タイルカーペットエントランスコンクリートプレハブ※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( )( 刈 谷 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除部位 部屋等種類 床材質別紙4玄関ホール タイル事務室 カーペット応接室 カーペット廊下 タイル男子/女子トイレ タイル多目的トイレ Pタイル湯沸室兼印刷室 Pタイル階段 Pタイル会議室 カーペット廊下 Pタイル更衣室(男女) 畳階段 Pタイル屋外 駐車場 コンクリート1 階 2 階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (刈谷公共職業安定所碧南出張所)項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収部位 部屋等種類 床材質別紙4玄関ホール タイル事務室 カーペットトイレ/多目的トイレ長尺シート/タイル階段 Pタイル事務室 カーペット所長室 カーペット会議室 カーペット廊下 Pタイル湯沸室 長尺シート休養室 畳更衣室 カーペットミーティングルーム カーペットトイレ 長尺シート印刷室 Pタイル階段 Pタイル倉庫 Pタイル駐車・駐輪場植え込み※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印部位 部屋等種類 床材質1 階 2階 屋外トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) ( 西 尾 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除別紙4事務室 カーペット署長室 カーペット会議室 カーペット認定室 カーペット相談室 カーペットOCR室 カーペット休養室 畳リフレッシュルーム ビニル床更衣室(男)・倉庫 カーペット更衣室(女) カーペット印刷室 カーペット書庫 モルタル※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印5階部位 部屋等種類 床材質ゴミの分別及び回収< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( )項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除床以外の清掃( 岡 崎 労 働 基 準 監 督 署 )別紙4玄関ホール タイル会議室 Pタイル階段 Pタイルホール タイルトイレ(男) Pタイルトイレ(女) Pタイルトイレ(多目的) Pタイル休養室 畳認定室 Pタイル倉庫1 Pタイル事務室 カーペット階段 Pタイル廊下 Pタイル湯沸室 タイル前室 Pタイル署長室 カーペットOCR室 カーペット更衣室(男女) カーペット屋外駐車場・駐輪場・庁舎外周 コンクリート・土石鹸の補充落葉その他のゴミ収集ゴミの分別及び回収部位 部屋等種類 床材質1階2階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (岡崎労働基準監督署西尾支署)項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充別紙4玄関ホール 磁器タイル廊下 ビニル床タイルトイレ モザイクタイル会議室 ビニル床タイル車庫 コンクリート階段(庁舎内) 磁器タイルピロティ 磁器タイル階段(庁舎内) 磁器タイル事務室 カーペット伝送・機械室 ビニル床タイル取調・認定室 ビニル床タイル相談室 ビニル床タイル廊下 ビニル床タイル署長室 カーペット湯沸室 ビニル床シートバルコニー コンクリート屋外庁舎外・駐車場周辺1階2階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印石鹸の補充落葉その他のゴミ収集ゴミの分別及び回収机拭き部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) ( 豊 田 労 働 基 準 監 督 署 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充別紙4玄関ポーチ・スロープ タイルトイレ・多目的トイレ 長尺シート玄関ホール・廊下 モルタル階段(1~2階) Pタイルエレベータホール タイル湯沸室・通路 長尺シート安定所 事務室 カーペットトイレ 長尺シート廊下 Pタイル階段(2~3階) Pタイル湯沸室 Pタイルエレベータホール タイル会議室 カーペット廊下(会議室前) カーペット事務室(北側) カーペット印刷室・相談室 カーペット所長室 カーペット事務室(南側) カーペット休養室 畳トイレ 長尺シート廊下 Pタイル湯沸室 Pタイルエレベータホール タイル相談室 カーペット駐車場 アスファルト庁舎外周検収者印1 階共用部分2 階共用部分 安定所3 階共用部分 安定所屋 外※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (半田地方合同庁舎)項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充手摺の拭き掃除ゴミの分別及び回収シュレッダーダストの回収ダストボックスの整理整頓及び洗浄部位 部屋等種類 床材質別紙4事務室・署長室 カーペット会議室・相談室 カーペット機械室 カーペット休養室 カーペット※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印シュレッダーダストの回収ダストボックスの整理整頓及び洗浄3 階監督署部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (半田労働基準監督署)項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充手摺の拭き掃除ゴミの分別及び回収別紙4署長室 カーペット資料室 カーペット印刷室 カーペット取調室 カーペット相談室 カーペット事務室 カーペット認定室 カーペット男子更衣室 カーペットOCR室 カーペット会議室 カーペットリフレッシュ室 ビニル床女子更衣室 畳・フローリング休養室 畳・フローリング※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印3階部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) ( 刈 谷 労 働 基 準 監 督 署 )項 目カーペット・畳・フローリングの吸塵床・玄関マットの清掃床以外の清掃ゴミの分別及び回収別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (豊田公共職業安定所)カーペット洗浄床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃項 目検収者印2階1階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5壁タイルの洗浄 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (刈谷公共職業安定所)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄ブラインド清掃項 目1階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印2階別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月日カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄(刈谷公共職業安定所所碧南出張所)ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月日 (西尾公共職業安定所)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (岡崎労働基準監督署西尾支署)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (豊田労働基準監督署)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (半田地方合同庁舎)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印3階2階別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○○ ○ 土 日 祝 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎公共職業安定所>計421日月920日月520日月621日月722日月820日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 祝 ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土年計日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ 祝 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎公共職業安定所>計1022日月 1118日月 1220日月119日月242日月218日月321日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○○ 土 日 祝 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田公共職業安定所>計413日月912日月512日月613日月712日月812日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ 土 日○ ○ 祝 土 日 ○ ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田公共職業安定所>計1013日月 1110日月 1212日月111日月142日月210日月312日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田公共職業安定所 プレハブ庁舎>計44日月94日月55日月64日月74日月85日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ 土 日 ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ 土 日 ○ 土 日祝 土 日 ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田公共職業安定所 プレハブ庁舎>計105日月 114日月 124日月14日月50日月24日月33日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○○ ○ 土 日 祝 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公共職業安定所>計421日月920日月520日月621日月722日月820日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 祝 ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土年計日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ 祝 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公共職業安定所>計1022日月 1118日月 1220日月119日月242日月218日月321日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 祝 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公共職業安定所 プレハブ庁舎>計49日月98日月59日月68日月79日月89日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公
共職業安定所 プレハブ庁舎>計1010日月 118日月 128日月18日月100日月27日月37日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 祝 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日98日月59日月68日月79日月89日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公共職業安定所碧南出張所>計49日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日18日月100日月27日月37日118日月 128日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷公共職業安定所碧南出張所>計1010日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><西尾公共職業安定所>計48日月99日月58日月69日月79日月88日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><西尾公共職業安定所>計109日月 118日月 128日月18日月101日月28日月39日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 土 日○ 土 日 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 土 日 ○土 日 土 日 ○ 土日 土 日 ○ 土 日土 日 ○ 土 日土 日 ○ 土 日土 日 祝 ○ 土 日土 日 ○ 土 日 祝土 日 ○ 土 日 土 日○ 土 日 土 日 祝○ 土 日 祝 土 日72日月82日月92日月53日月62日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎労働基準監督署>計42日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 土 日 祝○ 土 日 土 日 ○土 日 祝 土 日 ○ 土日 土 日 祝 ○ 土 日土 日 ○ 土 日土 日 ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝土 日 ○ 土 日 土日 ○ 土 日 祝 土 日○ 土 日 祝 土年計日 ○ 土 日 土 日○ 祝 土 日 土 日26日月22日月32日122日月12日月計103日月 112日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎労働基準監督署>別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 ○ 祝土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 ○土 日 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ 祝 土 日 ○74日月84日月95日月54日月66日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎労働基準監督署西尾支署>計44日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 ○ 祝 土 日○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ 土 日 ○52日月24日月35日124日月14日月計104日月 114日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><岡崎労働基準監督署西尾支署>別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田労働基準監督署>計48日月98日月58日月68日月79日月89日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊田労働基準監督署>計109日月 118日月 128日月18日月99日月28日月38日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○○ ○ 土 日 祝 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝○ ○ ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ ○ ○ 土 日 ○ ○920日月520日月621日月722日月820日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><半田公共職業安定所>計421日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ ○ ○ ○
土 日 祝 ○ ○ ○○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ 祝 ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ ○ ○ 土年計日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日○ ○ ○ ○ 祝 土 日 ○ ○ ○ ○ ○ 土 日 ○ ○119日月242日月218日月321日1118日月 1220日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><半田公共職業安定所>計1022日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 ○ 土 日75日月84日月94日月55日月64日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><半田労働基準監督署>計44日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ 土 日 ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ 土 日51日月24日月34日124日月14日月計105日月 114日月<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><半田労働基準監督署>別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷労働基準監督署>計44日月94日月55日月64日月75日月84日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ 土 日 ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日○ 土 日 ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ 土 日 ○ 土日 ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ 土 日 ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><刈谷労働基準監督署>計105日月 114日月 124日月14日月51日月24日月34日付録1 2 令和7年 2月28日(金) 14:30~3 4 5備考2月5日(水) ~ 2月25日(火)公告場所:・名古屋合同庁舎第2号館 庁舎前掲示板・電子調達システム2月5日(水) ~ 2月26日(水)<参加申請書類>・資格審査結果通知書のコピー・誓約書・自己申告書・保険料納付に係る申立書紙入札の場合は入札説明書の別紙1も提出2月5日(水) ~ 2月27日(木)電子入札の場合、電子調達システム上で自動受付紙入札で代理人が入札する場合、委任状は封筒とは別に提出すること再度入札に備え2回目の入札書、入札書に係る内訳書及び封筒も用意しておくこと愛知労働局 2階北大会議室 2月28日(金)期日 具体的な手続き証明書等の提出(入札参加申請)初日の受付開始時間: 9:00~最終日の締切時間: ~17:00(必着)入札書受付初日の受付開始時間: 9:00~最終日の締切時間: ~15:00(必着)開札 14:30~公告期間(20日間 ※初日を除く) 入札スケジュール一覧令和7年度岡崎公共職業安定所他8署所及び半田地方合同庁舎日常・定期清掃業務委託契約再度入札(1回)あり電子・紙 併用開札日時その他入札方式開札場所入札件名愛知労働局 2階 北大会議室