2/5~2/26公告 令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約
- 発注機関
- 厚生労働省愛知労働局
- 所在地
- 愛知県 名古屋市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月4日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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2/5~2/26公告 令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約
入 札 説 明 書件 名:令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約愛 知 労 働 局令和7年2月5日付け入札公告に基づく入札等については、当公告に定めるもののほか、会計法その他の関係法令並びに契約書及び入札説明書によるものとする。1 契約担当官等支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一2 調達概要(1) 調達件名令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約(2) 委託内容別添1「<豊橋公共職業安定所他4署所>日常清掃業務委託契約仕様書」及び別添2「<豊橋公共職業安定所他4署所>定期清掃業務委託契約仕様書」のとおり(3) 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)まで(4) 入札方式原則、電子調達システムによる入札とする。ただし、これにより難い者は、その理由を明らかにさせ、承諾した場合に限り、紙入札方式に代えることができるものとする。(5) 入札方法落札者の決定は、日常清掃の入札価格及び定期清掃の入札価格の合計額が最低価格の入札者を落札者とする。ア 入札者は、調達件名の本体価格のほか、業務の履行に要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。イ 入札金額は、署所(出先機関含む)ごとにそれぞれの単価を決定し、その単価に年間予定回数を乗じた総価を記載すること。ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110 分の 100に相当する金額を記載した入札書を提出しなければならない。なお、契約金額については別紙3の様式による「入札書に係る内訳書」に記載された日常清掃分の合計金額に消費税を加算したものを日常清掃業務に係る契約金額とし、定期清掃分の合計金額に消費税を加算したものを定期清掃業務に係る契約金額とする。(6) 入札保証金及び契約保証金免除する。3 担当部局等〒460-8507愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号 名古屋合同庁舎第2号館3階愛知労働局総務部総務課会計第一係 <担当> 岩田電話番号 052-972-02624 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(注)(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(注)(3) 令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、東海・北陸地域で、「役務の提供等」の「A」、「B」又は「C」等級に格付けされている者であること。(4) 次の各号に掲げる制度は適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。① 厚生年金保険 ② 健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③ 船員保険 ④ 国民年金⑤ 労働者災害補償保険 ⑥ 雇用保険(5) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(6) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(7) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(8) 過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。(9) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(注) 具体的には、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70 条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。① 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年者、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者② 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過しない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)ア 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 監督又は検査の実施に当たり職員の職務を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者なお、競争参加資格に関する問い合わせ先は、上記3とする。5 参加申請手続き(1) 受付期限付録「入札スケジュール一覧」(以下「スケジュール」という。)のとおり(2) 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い手続きを行うこと。なお、この際、下記書類を当該システムで添付可能な電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付すること。① 厚生労働省大臣官房会計課長から通知された資格審査結果通知書の写し② 別紙6の自己申告書③ 別紙7の誓約書④ 別紙8の保険料納付に係る申立書(3) 紙による場合別紙1に上記5(2)に示した書類を添付し、これを原則持参により提出するものとする。郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。6 入札(1) 入札書の提出期限スケジュールのとおり(2) 電子調達システムによる場合当該システムに定める手順に従い入札書を作成し、提出しなければならない。また、別紙3の様式にて「入札書に係る内訳書」を作成し、電子ファイル形式(PDF又はJPG)にして添付し、同時に提出しなければならない。(3) 紙による場合別紙2の様式にて「入札書」及び別紙3の様式にて「入札書に係る内訳書」を作成し、封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官愛知労働局総務部長殿と記載)及び「令和7年2月28日開札[令和7年度 豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約]の入札書及び入札書に係る内訳書在中」と朱書きしたものを原則持参により提出しなければならない。
郵送による場合は、郵便書留等確実に参加意思を伝えることのできる方法についてのみ認めるものとし、電報等その他の方法は認めない。封筒の作成については、別紙4「封筒表記要領」を参考にすること。(4) 入札の無効ア 公告に示した競争参加資格のない者イ 申請書又は資料に虚偽の記載をした者及び入札に関する条件に違反した者ウ 無効の入札を行った者を落札者としていた場合エ 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札の時において上記4に掲げる参加資格のない者オ 別紙7の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなった場合(5) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。(6) 代理人による入札ア 代理人が電子調達システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続を終了しておかなければならない。イ 技術資料等の提出をシステム上において行う場合には、当初の手続をする時点までに委任の手続を完了させておくこと。なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。ウ 代理人が紙により入札をする場合については、入札書に競争参加者の氏名、名称又は商号、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)をしておくとともに、別紙5の様式による委任状を入札書を入れた封筒とは別に提出しなければならない。エ 入札者又はその代理人は、本件調達にかかる入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。(7) その他ア 入札者は、提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。イ 入札参加者は、いかなる協議、協定又は公正な入札執行の妨げをしてはならない。ウ 入札参加者は、入札書の提出(電子調達システムにより入札する場合を含む。)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。エ 落札者は、速やかに任意の様式で作成した内訳書を提出すること。7 開札(1) 開札の日時及び場所スケジュールのとおり名古屋合同庁舎第2号館 2階 愛知労働局北大会議室(2) 電子調達システムによる場合電子調達システムにより入札書を提出した場合には、立会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機しておくものとする。(3) 紙による場合① 入札者又はその代理人は、開札に立ち会うものとする。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状(別紙5)を提示又は提出しなければならない。④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。(4) 再度入札の取扱い開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、予決令第82条(再度入札)の規定に基づき、再度の入札(1回)を行うものとする。再度入札は、上記開札終了後、引き続き行うため、これに参加する場合は、電子調達システムにおいては再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとし、紙入札については、予め入札書、入札書に係る内訳書及び封筒を用意しておくこと。なお、上記電子調達システムにおける再入札通知書に示す時刻までに応札がない場合、又は、紙入札の場合で立ち会いがない場合は、再度入札を辞退したものとみなす。8 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、支出負担行為担当官等から提出書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。(3) 落札者の決定方法ア 最低価格落札方式とする。イ 本入札公告、本入札説明書に従い、書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ウ 落札者となるべき者が二人以上いるときは、くじにより落札者を決定するものとする。エ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭又は電子調達システムの開札結果の通知書により通知するものとする。(4) 契約書の作成ア 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、別紙9「契約書(案)」を基に原則、電子契約にて契約書を取り交わすものとするが、契約締結日は令和7年4月1日とする。ただし、契約締結日までに令和7年度予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約締結日は予算が成立した日とする。また、暫定予算になった場合、全体の契約に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。イ 契約書を書面で作成する場合において、必要があると認めるときは、まず、当該契約の相手方が契約書の案に記名押印し、更に支出負担行為担当官が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。ウ 上記8(4)イの場合において、支出負担行為担当官が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。エ 上記8(4)イの場合において、支出負担行為担当官が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。(5) 支払条件別紙9「契約書(案)」に定めるとおり、業務の履行が行われた後、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に契約金額を支払う。(6) 入札説明会本入札にかかる説明会は実施しない。(7) 担当者等から提出される契約関係書類は事業者としての決定であること。(8) 通信障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。
①日常清掃 十 万 千 百 十 一 億 千 百 十 万 千 百 十 一 a 1回当たりの単価(豊橋所) 円 a × 92回 円 b 1回当たりの単価(ハローワーク豊橋大国ビル庁舎) 円 b × 92回 円 c 1回当たりの単価(豊川所) 円 c × 103回 円 d 1回当たりの単価(蒲郡出張所) 円 d × 99回 円 e 1回当たりの単価(新城所) 円 e × 101回 円 f 1回当たりの単価(豊橋署) 円 f × 25回 円①小計 円②定期清掃 十 万 千 百 十 一 億 千 百 十 万 千 百 十 一 a 1回当たりの単価(豊川所) 円 a × 1回 円 b 1回当たりの単価(蒲郡出張所) 円 b × 1回 円 c 1回当たりの単価(新城所) 円 c × 1回 円②小計 円 注1 金額は、消費税等を含まない金額を記入すること。
注2 代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とすること。
別紙3令和 年 月 日(件名:「令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約」)入札書に係る内訳書合計(①+②)(入札書に転記)円別紙4封筒表記要領(表)支出負担行為担当官愛知労働局 総務部長 殿 *すべて朱書き入札書及び入札書に係る内訳書 在中令和7年2月28日開札件名:「令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約」入札者 住所商号又は名称代表者氏名 ㊞代理人氏名 ㊞※代理人をもって入札する場合には、押印は代理人のみでも可とする。(裏)入札者の押印(代理人の場合は代理人印)にて封緘する㊞ ㊞とじしろは糊で貼る別紙5委 任 状私は、(氏名) 印 を代理人と定め下記事項の入札、見積り及び開札への立会に関する一切の権限を委任します。記(委任事項)「令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約」令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印代 理 人 印電話番号支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙6自己申告書下記の内容について誓約いたします。なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿別紙7誓 約 書□ 私□ 当社は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印※ 個人の場合は生年月日を記載すること。※ 法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。役員等名簿 別添役 職 名(フ リ ガ ナ)生 年 月 日 性 別氏 名( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H( ) T男 ・ 女 S 年 月 日H令和 年 月 日住所(又は所在地)社名及び代表者名 印別紙8保険料納付に係る申立書当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償金を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿注) 各保険料のうち労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。別紙9契 約 書(案)支出負担行為担当官 愛知労働局総務部長 和田山 純一(以下「甲」という。)と○○○○○○○○○○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、下記の条項により契約を締結する。(契約の目的)第1条 「令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約」について甲は乙と本契約を締結し、別添1「<豊橋公共職業安定所他4署所>日常清掃業務委託契約仕様書」及び別添2「<豊橋公共職業安定所他4署所>定期清掃業務委託契約仕様書」(以下「仕様書」という。)等に基づき、甲及び乙は信義に従って誠実にこの契約を履行するものとする。(契約金額)第2条 契約金額:○,○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)月額については、別表のとおりとする。
2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和63年法律第108号)第28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。(契約保証金)第3条 甲は、本契約の契約保証金を免除するものとする。(履行場所及び契約期間)第4条 当該役務の履行場所及び契約期間は、次のとおりとする。履行場所:別添「仕様書」のとおり契約期間:別添「仕様書」のとおり(監督)第5条 甲は本契約の履行に関し、甲の定める監督職員(以下「監督職員」という。)に、乙の本契約の履行を監督させ、または必要な指示をさせることができる。2 乙は、監督職員の監督又は指示に従わなければならず、要求があるときは、進捗状況等について報告しなければならない。(検査)第6条 乙は本業務を完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。甲は通知を受けた日から10日以内に検査を完了することとする。2 検査の方法は、甲の任意とし、その決定に対しては異議を申し立てることができない。3 検査の結果、不合格のものがあったときは、乙は甲の指定する期間内に完全に履行しなければならない。4 検査に必要な費用が発生したときは乙の負担とする。(危険負担)第7条 契約金額は、契約履行完了に至るまでの一切の経費を含むものとし、第6条第1項に規定する検査完了前までに甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は乙がこれを負担するものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第8条 甲は、第6条に規定する検査に合格した納品物又は契約の履行(以下「納品物等」という。)を受領した後において、当該納品物等が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。(1)甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと。(2)直ちに代金の減額を行うこと。2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(履行期限の遅延)第9条 甲は、乙が別添「仕様書」等に定める期限内の履行を遅延した場合において、遅滞料を徴し延期を許可することができる。遅滞料はその期限の翌日から起算して遅延日数に応じ、未履行分相当額に対し年3%の割合により算出した金額とする。2 乙は、天災地変その他やむを得ない理由により当該契約の履行ができない場合は、その理由を記して期限内に延期を請求することができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅滞料を免除することができるものとする。(事情事変)第10条 甲及び乙は本契約の締結後、経済情勢の変更、天災地変、法令の制定又は改廃、庁舎移転等による履行場所の変更、その他著しい事情の変更により、本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には協議して本契約を変更及び中止することができるものとする。2 前項の場合において、契約を変更及び中止した場合、乙に履行物件があるときはこれを調査し、相当代価を乙に支払うものとする。3 第1項の場合において、乙は甲に対して前項の代価以外に損害賠償その他名目のいかんを問わず金銭を要求することができないものとする。4 第1項により、本契約に定める条項を変更及び中止する必要があるときは、甲と乙が協議のうえ書面により定めるものとする。(代金の支払い)第11条 官署支出官愛知労働局長(以下「官署支出官」という。)は、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第6条1項に基づき、当該契約の履行後乙から適法な支払請求書の提出を受理した日から30日以内にその対価を乙に支払わなければならない。2 乙は、第6条に定める検査を受け、これに合格した場合は一箇月毎に支払請求書を作成し、官署支出官に請求することができる。3 官署支出官は、自己の責めに帰すべき事由により、第1項に定める期限までに対価を支払わなかった場合は、その翌日から起算して支払う日までの日数に応じ、当該未払金額に対し昭和24年12月大蔵省告示第991号「政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める件」 に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を遅延利息として乙に支払うものとする。(再委託)第12条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りではない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託先」という。)の行為について、甲に対しすべての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再委託先と約定しなければならない。(再委託先の変更)第13条 乙は、再委託先を変更する場合、当該再委託先が第12条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。2 乙は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。3 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。(1)受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。
)の名称のみの変更の場合(2)事業参加者の住所の変更のみの場合(3)契約金額の変更のみの場合4 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のため必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(権利義務の譲渡等)第14条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる一切の権利又は義務を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売掛債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成 10 年法律第 105 号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(契約の解除)第15条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第4号及び第5号に該当すると認められるときは、何らの催告を要しない。(1)乙が本契約の重大な条項に違反したとき。(2)第9条の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の納品物等の受渡を終了しないとき。(3)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(4)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(5)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他不正行為があると認められるとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができるものとする。5 乙は、第2項及び第3項により契約を解除された場合は、その後3年間は甲の行う競争入札に加わることができないものとする。(損害賠償)第16条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、前条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(報告義務)第17条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告することとする。(厚生労働省所管法令違反等に係る解除)第18条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。(厚生労働省所管法令違反等に係る違約金)第19条 第18条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(談合等の不正行為に係る解除)第20条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54 号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第21条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の指示に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の 100 分の 10 に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。
)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第22条 乙が第15条、第19条及び第21条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第23条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。(行為要件に基づく契約解除)第24条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第25条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降のすべての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第26条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第27条 甲は、第8条第2項、第15条第2項、同条第3項、第18条、第20条、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第8条第2項、第15条第2項、同条第3項、第18条、第20条、第23条、第24条及び第26条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第28条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、この契約の履行に際し知り得た事実を第三者に漏らし、またはこの契約の目的以外に利用してはならない。(紛争又は疑義の解決方法)第30条 本契約条項、仕様書又は本契約に定めのない事項について紛争又は疑義が生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については名古屋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。この契約の証として本書2通を作成し、甲、乙それぞれ1通を保管する。令和 年 月 日甲 愛知県名古屋市中区三の丸二丁目5番1号愛知労働局支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 和田山 純一乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ ○○ ○○別表(税込)支払対象月 日常清掃(全署所合計) 定期清掃(全署所合計)R7 4月 ¥○○○,○○○5月 ¥○○○,○○○6月 ¥○○○,○○○7月 ¥○○○,○○○8月 ¥○○○,○○○9月 ¥○○○,○○○10月 ¥○○○,○○○11月 ¥○○○,○○○12月 ¥○○○,○○○R8 1月 ¥○○○,○○○2月 ¥○○○,○○○3月 ¥○○○,○○○ ¥○,○○○,○○○合 計 ¥○○ ,○○○,○○○ ¥○,○○○,○○○定期清掃については、3月に全署所分を一括で請求するものとする。様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。
記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項様式3令和 年 月 日支出負担行為担当官愛知労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印履行体制図変更届出書契約書第13条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図別紙1履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 愛知県名古屋市○○区・・・ 円B乙事業者A 事業者B事業者C別添1<豊橋公共職業安定所他4署所>日常清掃業務委託契約仕様書愛知労働局1 総則この仕様書は、清掃業務の大要を示すもので、本書に記載されていない軽微な事項であっても、各公共職業安定所または各労働基準監督署の検査職員(庶務課長または庶務管理者等(以下「甲」という。))が美観、建物の管理及び業務の運営上必要と認めたものについては、契約業者(以下「乙」という。)は、契約金額の範囲内で実施しなければならないこと。2 現場責任者の選任(1) 本業務の実施に当たっては、次の事項について、乙の従業員を直接指導または命令する責任者(以下「丙」という。)を選任すること。ア 従業員の指揮監督及び業務処理イ 本業務の履行に関する甲との連絡及び調整ウ 甲からの本仕様書に基づく注文事項に対する受任エ その他この契約の目的達成に必要な事項(2) 甲は、本業務の履行に係る注文及び指示等は、丙に対して行うものとすること。3 作業手段等(1) 作業手段については、甲の特別な指示がない限り乙の最良な方法により常に清潔かつ美観を保つように行うものとすること。なお、服装は、統一した作業服とし、腕章の着用又は作業衣に社名を明示するなど、常に身分を明らかにするとともに、身なり礼儀等についても留意すること。(2) 範囲については、別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表(日常清掃)」及び別紙3「各庁舎図面」を参照のこと。4 作業実施上の注意事項(1) 清掃器具(モップ及び掃除機等)の使用による衝撃又は湿気等で建物及び器物等を損傷しないよう注意すること。(2) 本業務を実施するに当たり使用する清掃器具は、乙の負担とし、資材置場、電力及び水道等は、甲において提供する。なお、電力及び水道等の使用に当たっては、極力節減に努めること。(3) 次に掲げる消耗品等については、甲において支給する。・ 便所掃除用中性洗剤・ 石けん液・ トイレットペーパー・ ステンレス専用クリーナー・ 可燃ゴミ、不燃ゴミ及び資源ゴミ袋(各地域指定のもの)・ 水切りネット・ 台所用中性洗剤・ トイレ用消臭剤(豊橋所大国ビル庁舎)(4) 庁舎の正面玄関等の玄関マット清掃について庁舎の正面玄関や出入口に玄関マットがある署所については、玄関マットの掃き掃除を行うこと。5 報告(1) 乙は、この業務に従事する従業員の名簿(任意様式)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の異動が生じた場合も速やかに異動届(任意様式)を提出しなければならない。(2) 乙は、作業終了後、その日の作業内容を記載した別紙4「清掃作業報告書(日常清掃)」を甲に提出すること。6 その他(1) 乙は、この業務の実施に伴い、防火上の措置及び安全基準の定めによる事故防止に万全を期さなければならない。(2) 甲は、この作業の実施が仕様書に適合していないと認めたときは、その作業の手直しを命ずることができる。(3) 甲は、当該業務の実施に関し、随時検査を行い、又は報告を求め、必要があると認めたときは、その改善を命ずることができる。(4) 乙は、この業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとすること。(5) 乙は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、労働安全衛生、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとすること。(6) 作業中に知り得た行政情報等は部外秘とし、個人情報の漏えい等が起こらないようにすること。(7) 乙は、当該業務に当たる作業人数について、仕様内容及び作業時間等を勘案し算出すること。また、作業内容が適正に実施されてないと認められた場合、甲は当該業務契約期間中であっても、契約が滞りなく履行できるように改善要求することが出来るものとし、乙はその要求に応じなければならない。(8) 業務の再委託については、契約書にて定めるとおりとする。(9) 天災地変その他自己の責に帰し難い事由により契約履行が困難となることが予想される場合には、直ちに甲及び愛知労働局総務部総務課担当者へ連絡すること。(10) 不測の事態が発生した場合は、直ちに愛知労働局総務部総務課及び甲へ報告すること。(11) 清掃予定日が祝日となった場合の対応については、愛知労働局総務部総務課、豊橋公共職業安定所、豊川公共職業安定所、豊川公共職業安定所蒲郡出張所、新城公共職業安定所、豊橋労働基準監督署と協議のうえ、これを定めるものとする。(12) グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。7 作業場所(1) 豊橋公共職業安定所 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎内(2) ハローワーク豊橋大国ビル庁舎 豊橋市大国町73番地(3) 豊川公共職業安定所 豊川市千歳通1-34(4) 豊川公共職業安定所蒲郡出張所 蒲郡市港町16-9(5) 新城公共職業安定所 新城市西入船24-1(6) 豊橋労働基準監督署 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎内※作業場所の一部については、契約期間の途中で名称変更、所在地の移転等による変更が生じる場合があるので留意すること。
8 作業場所ごとの具体的な作業内容(別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表(日常清掃)」、別紙3「各庁舎図面」参照)(1) 豊橋公共職業安定所専用部分の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 30 分から午前 10 時 00 分までとし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) 床等の清掃a 事務室、所長室、リフレッシュコーナー、印刷室及び書庫は毎回実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 30 分から午前9時 00 分までに終了すること。c 長尺シートは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。(イ) テーブル等の拭き清掃事務室、所長室及びリフレッシュコーナーのテーブル及び事務室の待合カウンター(記入台)の拭き掃除を毎回実施すること。(ウ) ゴミの回収及び搬出処理書庫及びリフレッシュコーナーのゴミ(ゴミ箱内のゴミ及びシュレッダーダスト)を毎回、回収し、庁舎外の指定の廃棄物コンテナにゴミを搬出する。なお、ゴミ置場にゴミが散乱しないように注意する。(エ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(2) ハローワーク豊橋大国ビル庁舎内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 30 分から午前 10 時 00 分までの間とし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除等a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。また、必要に応じてゴミ箱及び汚物入れのゴミ袋を交換する。e トイレに設置してある石けん液、トイレットペーパー及びトイレ用消臭剤を適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 2階事務室、2階ミーティングルーム、2階女子更衣室、玄関、階段、廊下は毎回実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 30 分から午前9時 00 分までに終了すること。c P タイルは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。(ウ) ガラス扉の拭き清掃1階玄関のガラス扉及び2階事務室出入口のガラス扉の拭き掃除を毎回実施すること。(エ) ゴミの回収及び搬出処理2階事務室のゴミ(ゴミ箱内のゴミ及びシュレッダーダスト)を毎回、回収し、職員の指示する1階指定場所に搬出する。なお、ゴミ置場にゴミが散乱しないように注意する。また2階給湯室の茶殻等の処理を毎回実施する。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(3) 豊川公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 00 分から午前 11 時 00 分までとし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 1、2階事務室、2階小会議室、1階ミーティングルーム、2階所長室、2階休憩室・更衣室、2階印刷室、1、2階給湯室、1階玄関ホール、2階廊下及び階段は毎回実施すること。なお、2階大会議室は原則毎週火曜日に実施すること。b カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。なお、1階事務室、1階ミーティングルームの清掃は、午前9時 15 分までに終了すること。c タイル、Pタイル(ビニールタイル)、長尺シート(ビニールシート)の床は、ほうき及びダストモップを使用する。なお、汚れの著しいときは水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階給湯室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を適宜実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 庁舎周りの清掃駐車場その他庁舎周りをほうき等使用しゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収、ツリーサークル及び花壇のゴミ拾い・除草及び分別・回収を適宜実施すること。(エ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する1階指定場所に移動させる。なお、ゴミ集積場所にゴミ等が散乱しないよう注意すること。また、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるように分別しておくこと。a 1、2階給湯室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で職員の指示する1階指定場所に毎回移動させること。(ゴミの分け方)・ 可燃ゴミ・ 不燃ゴミ・ 資源ゴミb 1階玄関ホール玄関ホールに設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収すること。c 1階事務室、1階ミーティングルーム事務室及びミーティングルームに設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。d 2階事務室、2階小会議室事務室、小会議室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。e 2階所長室所長室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。f 2階休憩室・更衣室男子更衣室及び女子休憩室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。g 2階印刷室印刷室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。
h 車庫車庫に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置すること。(4) 豊川公共職業安定所蒲郡出張所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 15 分から作業終了まで(約2時間を目途とすること。)とし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 2階所長室、1、2階事務室、1、2階会議室、2階ホール、1階印刷室、2階男子・女子更衣室、1、2階湯沸室、1階玄関ホール、廊下及び階段は毎回実施すること。b カーペットは電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は原則として午前8時 15 分から午前8時 45分までに実施することとする。ただし、当該時間において、全てのカーペット清掃を完了することができない場合は、来所者の状況に応じて実施するものとする。c タイル、Pタイルの床は、ほうき及びダストモップ等を使用する。なお、汚れが著しいときには水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階湯沸室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を適宜実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 庁舎周りの清掃庁舎周りの紙くず、ペットボトル、空き缶、空き瓶、落ち葉等の清掃、花壇の除草を毎回実施する。(エ) ゴミの回収及び指定場所への運搬下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する1階指定場所に運搬する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別すること。また、空き缶、空き瓶、ペットボトルの内容物が残っている場合は、軽くすすいでから分別すること。a 1、2階の湯沸室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で職員の指示する1階指定場所に毎回移動させること。(ゴミの分け方)・ 可燃ゴミ・ ペットボトル(ペットボトルは、包装部、キャップ及び本体に分けて回収)・ 空き缶・ 空き瓶・ 流し台の三角コーナーの生ゴミb 庁舎周り庁舎周りのゴミについては、可燃ゴミ、ペットボトル、空き缶及び空き瓶等に分別して、職員の指示する1階指定場所に毎回移動させる。c 1階事務室事務室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。d 1階印刷室印刷室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。e 1階倉庫倉庫に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。f 2階更衣室更衣室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。g 2階事務室事務室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。h 倉庫倉庫に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(5) 新城公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間は午前8時15分から午前11時45分までとし、清掃日は原則、月曜日及び木曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 1、2階事務室、2階所長室、1階相談室、1、2階湯沸室、1階玄関ホール、2階機械室、1階休養室・更衣室、廊下及び階段は毎回実施する。なお、2階会議室は原則木曜日のみの実施とする。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、1階での電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 15 分から速やかに行い早急に終了すること。c タイル、Pタイル等の床は、ほうき及びダストモップ等を使用する。なお、汚れが著しいときには水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階湯沸室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を毎回実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 記入台等の拭き清掃1階事務室の来所者が使用する記入台、カウンター、求人情報提供端末周辺の拭き掃除を毎回、2階会議室の机の拭き掃除を原則木曜日に実施すること。(エ) 庁舎周りの清掃庁舎周りの紙くず、ペットボトル、空き缶、空き瓶、落ち葉等の清掃及び除草を毎回実施する。(オ) ゴミの回収下記の場所のゴミを回収し、分別保管してある他のゴミと一緒に庁舎外の職員の指示する指定場所に運搬する。(ゴミの分け方)・ ペットボトル(ペットボトルは、包装部、キャップと本体に分けて回収)・ 空き缶(スチール)・ 空き缶(アルミ)・ 空き瓶・ 新聞、雑誌・ 段ボール・ 可燃ゴミa 湯沸室1、2階湯沸室の三角コーナーのゴミを毎回、回収する。b 庁舎周り庁舎周りのゴミについては、可燃ゴミ、ペットボトル、空き缶及び空き瓶等に分別して毎回、回収する。c 1階事務室事務室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。d 1階休養室・更衣室休養室及び更衣室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。e 2階事務室事務室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。f 2階所長室所長室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。
g 2階機械室機械室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。(カ) ゴミの搬出処理1階機械室及び2階書庫に分別したゴミを保管してあるため、清掃時に回収したゴミとともに、庁舎横にある廃棄物コンテナに可燃ゴミ及び資源物コンテナに資源ゴミを毎回搬出する。なお、ゴミは分別して保管しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しいゴミ出しができるよう分別しておくこと。(キ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(6) 豊橋労働基準監督署専用部分の清掃作業ア 清掃日及び清掃時間清掃日は原則として隔週木曜日とし、清掃時間は午後4時 00 分から午後5時 00分までとするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) 床等の清掃a 署長室、業務室、男子更衣室、休養室、会議室、相談室(1)、相談室(2)、中廊下、認定室、(労)会議室、事務室、女子更衣室及び OCR 室について実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。c Pタイル等は、電気掃除機及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 清掃の際に支障となる椅子等の什器類の整理は乙において行い、作業終了後は原状復帰する。9 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとする。1 総則この仕様書は、清掃業務の大要を示すもので、本書に記載されていない軽微な事項であっても、各公共職業安定所または各労働基準監督署の検査職員(庶務課長または庶務管理者等(以下「甲」という。))が美観、建物の管理及び業務の運営上必要と認めたものについては、契約業者(以下「乙」という。)は、契約金額の範囲内で実施しなければならないこと。2 現場責任者の選任(1) 本業務の実施に当たっては、次の事項について、乙の従業員を直接指導または命令する責任者(以下「丙」という。)を選任すること。ア 従業員の指揮監督及び業務処理イ 本業務の履行に関する甲との連絡及び調整ウ 甲からの本仕様書に基づく注文事項に対する受任エ その他この契約の目的達成に必要な事項(2) 甲は、本業務の履行に係る注文及び指示等は、丙に対して行うものとすること。3 作業手段等(1) 作業手段については、甲の特別な指示がない限り乙の最良な方法により常に清潔かつ美観を保つように行うものとすること。なお、服装は、統一した作業服とし、腕章の着用又は作業衣に社名を明示するなど、常に身分を明らかにするとともに、身なり礼儀等についても留意すること。(2) 範囲については、別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表(日常清掃)」及び別紙3「各庁舎図面」を参照のこと。4 作業実施上の注意事項(1) 清掃器具(モップ及び掃除機等)の使用による衝撃又は湿気等で建物及び器物等を損傷しないよう注意すること。(2) 本業務を実施するに当たり使用する清掃器具は、乙の負担とし、資材置場、電力及び水道等は、甲において提供する。なお、電力及び水道等の使用に当たっては、極力節減に努めること。(3) 次に掲げる消耗品等については、甲において支給する。・ 便所掃除用中性洗剤・ 石けん液・ トイレットペーパー・ ステンレス専用クリーナー・ 可燃ゴミ、不燃ゴミ及び資源ゴミ袋(各地域指定のもの)・ 水切りネット・ 台所用中性洗剤・ トイレ用消臭剤(豊橋所大国ビル庁舎)(4) 庁舎の正面玄関等の玄関マット清掃について庁舎の正面玄関や出入口に玄関マットがある署所については、玄関マットの掃き掃除を行うこと。5 報告(1) 乙は、この業務に従事する従業員の名簿(任意様式)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の異動が生じた場合も速やかに異動届(任意様式)を提出しなければならない。(2) 乙は、作業終了後、その日の作業内容を記載した別紙4「清掃作業報告書(日常清掃)」を甲に提出すること。6 その他(1) 乙は、この業務の実施に伴い、防火上の措置及び安全基準の定めによる事故防止に万全を期さなければならない。(2) 甲は、この作業の実施が仕様書に適合していないと認めたときは、その作業の手直しを命ずることができる。(3) 甲は、当該業務の実施に関し、随時検査を行い、又は報告を求め、必要があると認めたときは、その改善を命ずることができる。(4) 乙は、この業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとすること。(5) 乙は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、労働安全衛生、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとすること。(6) 作業中に知り得た行政情報等は部外秘とし、個人情報の漏えい等が起こらないようにすること。(7) 乙は、当該業務に当たる作業人数について、仕様内容及び作業時間等を勘案し算出すること。また、作業内容が適正に実施されてないと認められた場合、甲は当該業務契約期間中であっても、契約が滞りなく履行できるように改善要求することが出来るものとし、乙はその要求に応じなければならない。(8) 業務の再委託については、契約書にて定めるとおりとする。(9) 天災地変その他自己の責に帰し難い事由により契約履行が困難となることが予想される場合には、直ちに甲及び愛知労働局総務部総務課担当者へ連絡すること。(10) 不測の事態が発生した場合は、直ちに愛知労働局総務部総務課及び甲へ報告すること。(11) 清掃予定日が祝日となった場合の対応については、愛知労働局総務部総務課、豊橋公共職業安定所、豊川公共職業安定所、豊川公共職業安定所蒲郡出張所、新城公共職業安定所、豊橋労働基準監督署と協議のうえ、これを定めるものとする。(12) グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。7 作業場所(1) 豊橋公共職業安定所 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎内(2) ハローワーク豊橋大国ビル庁舎 豊橋市大国町73番地(3) 豊川公共職業安定所 豊川市千歳通1-34(4) 豊川公共職業安定所蒲郡出張所 蒲郡市港町16-9(5) 新城公共職業安定所 新城市西入船24-1(6) 豊橋労働基準監督署 豊橋市大国町111 豊橋地方合同庁舎内※作業場所の一部については、契約期間の途中で名称変更、所在地の移転等による変更が生じる場合があるので留意すること。
8 作業場所ごとの具体的な作業内容(別紙1「清掃作業場所別面積等一覧表(日常清掃)」、別紙3「各庁舎図面」参照)(1) 豊橋公共職業安定所専用部分の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 30 分から午前 10 時 00 分までとし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) 床等の清掃a 事務室、所長室、リフレッシュコーナー、印刷室及び書庫は毎回実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 30 分から午前9時 00 分までに終了すること。c 長尺シートは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。(イ) テーブル等の拭き清掃事務室、所長室及びリフレッシュコーナーのテーブル及び事務室の待合カウンター(記入台)の拭き掃除を毎回実施すること。(ウ) ゴミの回収及び搬出処理書庫及びリフレッシュコーナーのゴミ(ゴミ箱内のゴミ及びシュレッダーダスト)を毎回、回収し、庁舎外の指定の廃棄物コンテナにゴミを搬出する。なお、ゴミ置場にゴミが散乱しないように注意する。(エ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(2) ハローワーク豊橋大国ビル庁舎内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 30 分から午前 10 時 00 分までの間とし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除等a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。また、必要に応じてゴミ箱及び汚物入れのゴミ袋を交換する。e トイレに設置してある石けん液、トイレットペーパー及びトイレ用消臭剤を適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 2階事務室、2階ミーティングルーム、2階女子更衣室、玄関、階段、廊下は毎回実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 30 分から午前9時 00 分までに終了すること。c P タイルは、ほうき及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。(ウ) ガラス扉の拭き清掃1階玄関のガラス扉及び2階事務室出入口のガラス扉の拭き掃除を毎回実施すること。(エ) ゴミの回収及び搬出処理2階事務室のゴミ(ゴミ箱内のゴミ及びシュレッダーダスト)を毎回、回収し、職員の指示する1階指定場所に搬出する。なお、ゴミ置場にゴミが散乱しないように注意する。また2階給湯室の茶殻等の処理を毎回実施する。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(3) 豊川公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 00 分から午前 11 時 00 分までとし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 1、2階事務室、2階小会議室、1階ミーティングルーム、2階所長室、2階休憩室・更衣室、2階印刷室、1、2階給湯室、1階玄関ホール、2階廊下及び階段は毎回実施すること。なお、2階大会議室は原則毎週火曜日に実施すること。b カーペット及び畳は、電気掃除機を使用し清掃する。なお、1階事務室、1階ミーティングルームの清掃は、午前9時 15 分までに終了すること。c タイル、Pタイル(ビニールタイル)、長尺シート(ビニールシート)の床は、ほうき及びダストモップを使用する。なお、汚れの著しいときは水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階給湯室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を適宜実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 庁舎周りの清掃駐車場その他庁舎周りをほうき等使用しゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収、ツリーサークル及び花壇のゴミ拾い・除草及び分別・回収を適宜実施すること。(エ) ゴミの回収及び指定場所への保管下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する1階指定場所に移動させる。なお、ゴミ集積場所にゴミ等が散乱しないよう注意すること。また、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるように分別しておくこと。a 1、2階給湯室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で職員の指示する1階指定場所に毎回移動させること。(ゴミの分け方)・ 可燃ゴミ・ 不燃ゴミ・ 資源ゴミb 1階玄関ホール玄関ホールに設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収すること。c 1階事務室、1階ミーティングルーム事務室及びミーティングルームに設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。d 2階事務室、2階小会議室事務室、小会議室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。e 2階所長室所長室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。f 2階休憩室・更衣室男子更衣室及び女子休憩室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。g 2階印刷室印刷室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。
h 車庫車庫に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置すること。(4) 豊川公共職業安定所蒲郡出張所屋内外の清掃作業ア 清掃時間及び清掃日清掃時間は午前8時 15 分から作業終了まで(約2時間を目途とすること。)とし、清掃日は原則、火曜日及び金曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 2階所長室、1、2階事務室、1、2階会議室、2階ホール、1階印刷室、2階男子・女子更衣室、1、2階湯沸室、1階玄関ホール、廊下及び階段は毎回実施すること。b カーペットは電気掃除機を使用し清掃する。なお、電気掃除機を使用した清掃は原則として午前8時 15 分から午前8時 45分までに実施することとする。ただし、当該時間において、全てのカーペット清掃を完了することができない場合は、来所者の状況に応じて実施するものとする。c タイル、Pタイルの床は、ほうき及びダストモップ等を使用する。なお、汚れが著しいときには水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階湯沸室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を適宜実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 庁舎周りの清掃庁舎周りの紙くず、ペットボトル、空き缶、空き瓶、落ち葉等の清掃、花壇の除草を毎回実施する。(エ) ゴミの回収及び指定場所への運搬下記の場所のゴミを回収し、職員の指示する1階指定場所に運搬する。なお、ゴミは分別して出しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しくゴミ出しできるよう分別すること。また、空き缶、空き瓶、ペットボトルの内容物が残っている場合は、軽くすすいでから分別すること。a 1、2階の湯沸室ゴミを分別して出しているので、分別した状態で職員の指示する1階指定場所に毎回移動させること。(ゴミの分け方)・ 可燃ゴミ・ ペットボトル(ペットボトルは、包装部、キャップ及び本体に分けて回収)・ 空き缶・ 空き瓶・ 流し台の三角コーナーの生ゴミb 庁舎周り庁舎周りのゴミについては、可燃ゴミ、ペットボトル、空き缶及び空き瓶等に分別して、職員の指示する1階指定場所に毎回移動させる。c 1階事務室事務室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。d 1階印刷室印刷室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。e 1階倉庫倉庫に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。f 2階更衣室更衣室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。g 2階事務室事務室に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。h 倉庫倉庫に設置してあるゴミ箱のゴミを毎回、回収する。(オ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(5) 新城公共職業安定所屋内外の清掃作業ア 清掃時間は午前8時15分から午前11時45分までとし、清掃日は原則、月曜日及び木曜日とするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) トイレ掃除a 毎回実施する。b 床及び洗面台を水拭き清掃する。なお、汚れが著しいときは中性洗剤を使用し清掃する。c 便器は、中性洗剤を使用し清掃する。なお、アンモニア臭等異臭がする場合は、トイレブラシが行き届かない箇所をビニール手袋着用のうえ、酸性洗剤を使用し、薄手シート使用により擦り洗いする。d トイレに設置してあるゴミ箱及び汚物入れの内容物を毎回搬出処理する。e トイレに設置してある石けん液及びトイレットペーパーを適宜補充する。(イ) 床等の清掃a 1、2階事務室、2階所長室、1階相談室、1、2階湯沸室、1階玄関ホール、2階機械室、1階休養室・更衣室、廊下及び階段は毎回実施する。なお、2階会議室は原則木曜日のみの実施とする。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。なお、1階での電気掃除機を使用した清掃は、午前8時 15 分から速やかに行い早急に終了すること。c タイル、Pタイル等の床は、ほうき及びダストモップ等を使用する。なお、汚れが著しいときには水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 1、2階湯沸室の流し台等の掃除及び茶殻等の処理を毎回実施すること。なお、流し台は台所用洗剤またはステンレス用クリーナーを使用し清掃すること。また、茶殻等の処理後に水切りネットをセットすること。(ウ) 記入台等の拭き清掃1階事務室の来所者が使用する記入台、カウンター、求人情報提供端末周辺の拭き掃除を毎回、2階会議室の机の拭き掃除を原則木曜日に実施すること。(エ) 庁舎周りの清掃庁舎周りの紙くず、ペットボトル、空き缶、空き瓶、落ち葉等の清掃及び除草を毎回実施する。(オ) ゴミの回収下記の場所のゴミを回収し、分別保管してある他のゴミと一緒に庁舎外の職員の指示する指定場所に運搬する。(ゴミの分け方)・ ペットボトル(ペットボトルは、包装部、キャップと本体に分けて回収)・ 空き缶(スチール)・ 空き缶(アルミ)・ 空き瓶・ 新聞、雑誌・ 段ボール・ 可燃ゴミa 湯沸室1、2階湯沸室の三角コーナーのゴミを毎回、回収する。b 庁舎周り庁舎周りのゴミについては、可燃ゴミ、ペットボトル、空き缶及び空き瓶等に分別して毎回、回収する。c 1階事務室事務室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。d 1階休養室・更衣室休養室及び更衣室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。e 2階事務室事務室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。f 2階所長室所長室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。
g 2階機械室機械室に設置してあるゴミ箱からゴミを毎回、回収すること。(カ) ゴミの搬出処理1階機械室及び2階書庫に分別したゴミを保管してあるため、清掃時に回収したゴミとともに、庁舎横にある廃棄物コンテナに可燃ゴミ及び資源物コンテナに資源ゴミを毎回搬出する。なお、ゴミは分別して保管しているが、他のゴミと混在していることを発見した場合は、正しいゴミ出しができるよう分別しておくこと。(キ) その他一般廃棄物回収処理業者からゴミの分別について混在及び汚損等が原因で回収を拒否されたゴミについては、清掃受託業者により正しく分別し回収できるよう措置する。(6) 豊橋労働基準監督署専用部分の清掃作業ア 清掃日及び清掃時間清掃日は原則として隔週木曜日とし、清掃時間は午後4時 00 分から午後5時 00分までとするが、詳細は別紙6「令和7年度清掃業務実施予定日一覧表」のとおりとする。イ 業務内容及び範囲(ア) 床等の清掃a 署長室、業務室、男子更衣室、休養室、会議室、相談室(1)、相談室(2)、中廊下、認定室、(労)会議室、事務室、女子更衣室及び OCR 室について実施すること。b カーペットは、電気掃除機を使用し清掃する。c Pタイル等は、電気掃除機及びダストモップを使用し清掃する。汚れの著しいときは、水拭きにより清掃する。又、ヒール跡等があった場合は消去する。d 清掃の際に支障となる椅子等の什器類の整理は乙において行い、作業終了後は原状復帰する。9 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとする。別添2<豊橋公共職業安定所他4署所>定期清掃業務委託契約仕様書愛知労働局1 総則この仕様書は、清掃業務の大要を示すもので、本書に記載されていない軽微な事項であっても、各公共職業安定所検査職員(庶務課長または庶務管理者(以下「甲」という。))が美観、建物の管理及び業務の運営上必要と認めたものについては、契約業者(以下「乙」という。)は、契約金額の範囲内で実施しなければならないこと。2 現場責任者の選任(1) 本業務の実施に当たっては、次の事項について、乙の従業員を直接指導または命令する責任者(以下「丙」という。)を選任すること。ア 従業員の指揮監督及び業務処理イ 本業務の履行に関する甲との連絡及び調整ウ 甲からの本仕様書に基づく注文事項に対する受任エ その他この契約の目的達成に必要な事項(2) 甲は、本業務の履行に係る注文、指示等は、丙に対して行うものとする。3 作業手段等(1) 作業手段については、甲の特別な指示がない限り乙の最良な方法により常に清潔かつ美観を保つように行うものとすること。なお、服装は、統一した作業服とし、腕章の着用又は作業衣に社名を明示するなど、常に身分を明らかにするとともに、身なり礼儀等についても留意すること。(2) 範囲については、別紙2「清掃作業場所別面積等一覧表(定期清掃)」及び別紙3「各庁舎図面」を参照のこと。4 作業実施上の注意事項(1) 清掃器具の使用による衝撃又は湿気等で建物、器物等を損傷しないよう注意すること。(2) 本業務を実施するに当たり使用する資材(モップ及び掃除機等)は、乙の負担とし、資材置場、電力及び水道等は、甲において提供すること。なお、電力及び水道等の使用に当たっては、極力節減に努めること。(3) 次に掲げる消耗品等については、甲において支給する。・ トイレ掃除用中性洗剤・ ゴミ袋(各地域指定のもの)5 報告(1) 乙は、この業務に従事する従業員の名簿(任意様式)を作成し、甲に提出しなければならない。また、従業員の異動が生じた場合も速やかに異動届(任意様式)を提出しなければならない。(2) 乙は、作業終了後、その日の作業内容を記載した別紙5「清掃作業報告書(定期清掃)」を甲に提出すること。6 その他(1) 乙は、この業務の実施に伴い、防火上の措置及び安全基準の定めによる事故防止に万全を期さなければならない。(2) 甲は、この作業の実施が仕様書に適合していないと認めたときは、その作業の手直しを命ずることができる。(3) 甲は、当該業務の実施に関し、随時検査を行い、又は報告を求め、必要があると認めたときは、その改善を命ずることができる。(4) 乙は、この業務処理に当たる乙の従業員に対する雇用者として、労働関係法令によるすべての責任を負うものとすること。(5) 乙は、この業務処理に従事する従業員の教育指導に万全を期し、労働安全衛生、風紀、衛生及び作業規律の維持に責任を負うものとすること。(6) 作業中に知り得た行政情報等は部外秘とし、個人情報の漏えい等が起こらないようにすること。(7) 乙は、当該業務に当たる作業人数について、仕様内容及び作業時間等を勘案し算出すること。また、作業内容が適正に実施されてないと認められた場合、甲は当該業務契約期間中であっても、契約が滞りなく履行できるように改善要求することが出来るものとし、乙はその要求に応じなければならない。(8) 不測の事態が発生した場合は直ちに、愛知労働局総務部総務課及び甲へ報告すること。(9) 業務の再委託については、契約書にて定めるとおりとする。(10) グリーン購入法第6条に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針に定める判断の基準を満たすこと。7 作業対象施設(1) 豊川公共職業安定所 豊川市千歳通1-34(2) 豊川公共職業安定所蒲郡出張所 蒲郡市港町16-9(3) 新城公共職業安定所 新城市西入船24-1※ 豊橋公共職業安定所、ハローワーク豊橋大国ビル庁舎2階、豊橋労働基準監督署に関しては、定期清掃対象外。8 作業内容等ア 清掃日原則閉庁日に1回行うこととし、令和8年3月15日までのうち、甲と乙の担当者と打合せの上、別途指定する日時とするが、令和7年11月28日までに乙の担当者から清掃日の打合せに関して打診を行うこと。イ 作業内容a カーペットクリーニングポリッシャーで洗浄した後にスチームにてリンス作業を行い、残留した洗剤と汚れを回収すること。b 床面洗浄仕上げ(磁器質タイル等)薬品もしくは洗剤を用いて、デッキブラシ又はブラシ付きのポリッシャーにて洗浄の後、汚水を回収すること。c 床面洗浄樹脂ワックス仕上げ(ビニルタイル等)ポリッシャーで床を磨いた上で、樹脂ワックスを塗布すること。d トイレ床面、便器、洗面台及び壁タイルについては、洗剤を使用し洗浄を行う。e ブラインド清掃ブラインドを取付けたまま清掃すること。f 窓枠サッシ(※豊川公共職業安定所)窓枠サッシについては、窓ガラスを拭く必要はないが、サッシに溜まった埃や虫の死骸等のゴミを取り除くこと。
なお、高所の窓枠サッシについては、高所まで届くような用具を使用して、危険がない方法により行うこと。ウ 範囲別紙2「清掃作業場所別面積等一覧表(定期清掃)」を参照のこと。9 契約期間令和7年4月1日(火)から令和8年3月31日(火)までとする。
別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 558.2 558.2 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 26.8 26.8 1回/清掃日 1回/清掃日リフレッシュコーナー 長尺シート 12.8 12.8 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日印刷室 長尺シート 2.8 2.8 1回/清掃日書庫 長尺シート 22.5 22.5 1回/清掃日 1回/清掃日< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >ゴミの分別及び回収テーブル拭き部位 1 階(豊橋公共職業安定所)床材質 部屋等種類待合カウンター拭き項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日ミーティングルーム 1回/清掃日女子更衣室 1回/清掃日給湯室 Pタイル 1回/清掃日 1回/清掃日男子トイレ 8.9 8.9 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜女子トイレ 8.6 8.6 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日玄関 1回/清掃日 1回/清掃日階段 1回/清掃日廊下 1回/清掃日ゴミの分別及び回収2階 全体石鹸の補充15.7 Pタイル104.8ガラス扉拭き< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >茶殻等の処理カーペットの吸塵部位Pタイル床・玄関マットの掃除トイレの便器及び洗面台等掃除(ハローワーク豊橋 大国ビル庁舎)104.815.7部屋等種類 床材質項 目カーペットトイレットペーパー及びトイレ用消臭剤の補充別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 122.5 122.5 1回/清掃日 1回/清掃日事務室 カーペット 304.1 304.1 1回/清掃日 1回/清掃日ミーティングルーム カーペット 16.2 16.2 1回/清掃日 1回/清掃日トイレ・洗面台 タイル 17.3 17.3 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日給湯室 長尺シート 4.0 4.0 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日階段(東側) Pタイル 13.7 13.7 1回/清掃日階段(西側) Pタイル 17.8 17.8 1回/清掃日車庫 1回/清掃日ゴミの分別及び回収1階ゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質茶殻等の処理< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 42.7 42.7 1回/清掃日 1回/清掃日小会議室 カーペット 14.0 14.0 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 31.1 31.1 1回/清掃日 1回/清掃日大会議室 ビニールタイル 104.4 104.4 火曜日廊下 ビニールタイル 83.5 83.5 1回/清掃日トイレ 陶器質タイル 14.7 14.7 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日 給湯室 ビニールシート 7.4 7.4 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日休憩室・更衣室 畳・ビニールタイル 17.5 17.5 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日印刷室 ビニールタイル 11.2 11.2 1回/清掃日 1回/清掃日2階流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡駐車場その他庁舎周り アスファルト・花崗岩 1222.4 1222.4 適宜ツリーサークル 土 18.0 18.0 適宜花壇 土 48.0 48.0 適宜屋 外流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位トイレットペーパーの補充石鹸の補充< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >部屋等種類 床材質床・玄関マットの掃き掃除項 目 カーペット・畳の吸塵トイレの便器及び洗面台等の掃除( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )別紙1(豊川公共職業安定所蒲郡出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 41.5 39.5 1回/清掃日事務室 カーペット 215.6 212.4 1回/清掃日 1回/清掃日会議室 カーペット 13.6 12.6 1回/清掃日廊下 Pタイル 7.0 7.0 1回/清掃日男子トイレ タイル 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜女子トイレ Pタイル 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室 Pタイル 5.8 3.8 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日印刷室 Pタイル 7.5 6.8 1回/清掃日 1回/清掃日倉庫 1回/清掃日階段 Pタイル - - 1回/清掃日庁舎周り アスファルト 761.1 761.1 1回/清掃日20.0 18.5ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質1 階・屋 外< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目 カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理別紙1(豊川公共職業安定所蒲郡出張所)床面積 清掃面積㎡ ㎡ホール Pタイル 26.0 26.0 1回/清掃日事務室 カーペット 36.8 36.3 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 27.0 25.4 1回/清掃日会議室 Pタイル 54.3 54.3 1回/清掃日廊下 Pタイル 55.7 55.7 1回/清掃日トイレ タイル 48.8 47.3 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室 Pタイル 7.5 5.5 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日男子・女子更衣室 Pタイル 5.9 3.9 1回/清掃日 1回/清掃日階段 Pタイル 15.0 15.0 1回/清掃日茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質項 目 カーペットの吸塵トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充2階流し台等の掃除< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >床・玄関マットの掃き掃除別紙1(新 城 公 共 職 業 安 定 所)床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイルコンクリート 6.48 6.48 1回/清掃日事務室 カーペット 155.26 155.26 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日相談室 カーペット 17.53 17.53 1回/清掃日廊下 Pタイル 35.48 35.48 1回/清掃日トイレ Pタイル 22.25 22.25 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室 Pタイル 9.40 9.40 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日休養室・更衣室 畳・板張り 21.15 21.15 1回/清掃日 1回/清掃日機械室 タイルコンクリート 63.69 1回/清掃日階段 Pタイル 17.54 17.54 1回/清掃日庁舎周り アスファルト 804.01 804.01 1回/清掃日茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質石鹸の補充流し台等の掃除1階 屋外< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除机等(来客者用のみ)の拭き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充別紙1
(新 城 公 共 職 業 安 定 所)床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 31.6 31.6 1回/清掃日 1回/清掃日所長室 カーペット 31.6 31.6 1回/清掃日 1回/清掃日会議室 Pタイル 62.4 62.4 木曜日 木曜日廊下 Pタイル 35.6 35.6 1回/清掃日トイレ Pタイル 14.6 14.6 1回/清掃日 1回/清掃日 適宜 適宜 1回/清掃日湯沸室 Pタイル 2.4 2.4 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日 1回/清掃日機械室 Pタイル 14.0 14.0 1回/清掃日 1回/清掃日書庫 タイルコンクリート 43.2 1回/清掃日階段 Pタイル - - 1回/清掃日2階石鹸の補充流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除机等(来客者用のみ)の拭き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充別紙1床面積 清掃面積㎡ ㎡署長室 カーペット 25.6 25.6 1回/清掃日業務室 カーペット 38.1 38.1 1回/清掃日男子更衣室 長尺シート 11.6 11.6 1回/清掃日休養室 長尺シート 42.7 42.7 1回/清掃日会議室 長尺シート 55.0 55.0 1回/清掃日相談室(1) 長尺シート 10.9 10.9 1回/清掃日相談室(2) 長尺シート 11.5 11.5 1回/清掃日中廊下 長尺シート 24.3 24.3 1回/清掃日認定室 長尺シート 10.4 10.4 1回/清掃日(労)会議室 カーペット 24.7 24.7 1回/清掃日事務室 カーペット 247.6 247.6 1回/清掃日女子更衣室 Pタイル 6.9 6.9 1回/清掃日OCR室 Pタイル 35.0 35.0 1回/清掃日6 階部位 部屋等種類 床材質( 豊 橋 労 働 基 準 監 督 署 )< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表(日常清掃) >項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃除別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 122.5 122.5 ○事務室 カーペット 304.1 304.1 ○ ○ミーティングルーム カーペット 16.2 16.2 ○ ○トイレ・洗面台 タイル 17.3 17.3 ○ ○ ○給湯室 長尺シート 4.0 4.0 ○階段(東側) Pタイル 13.7 13.7 ○階段(西側) Pタイル 17.8 17.8 ○玄関ホール吹き抜けガラス窓枠55.5 ○< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄部位 部屋等種類窓枠サッシの拭き掃除床材質1階ブラインド清掃別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 42.7 42.7 ○ ○小会議室 カーペット 14.0 14.0 ○ ○所長室 カーペット 31.1 31.1 ○ ○大会議室 ビニールタイル 104.4 104.4 ○ ○廊下 ビニールタイル 83.5 83.5 ○トイレ 陶器質タイル 14.7 14.7 ○ ○ ○給湯室 ビニールシート 7.4 7.4 ○印刷室 ビニールタイル 11.2 11.2 ○玄関ホール吹き抜けガラス窓枠55.5 ○< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )部位 部屋等種類 床材質項 目2階カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃窓枠サッシの拭き掃除別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 41.5 39.5 ○事務室 カーペット 215.6 212.4 ○ ○会議室 カーペット 13.6 12.6 ○ ○廊下 Pタイル 7.0 7.0 ○トイレ タイル・Pタイル 20.0 18.5 ○ ○ ○湯沸室 Pタイル 5.8 3.8 ○印刷室 Pタイル 7.5 6.8 ○ ○部屋等種類 床材質ブラインド清掃1階・屋外< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >(豊川公共職業安定所蒲郡出張所)項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄部位別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡ホール Pタイル 26.0 26.0 ○事務室 カーペット 36.8 36.3 ○ ○所長室 カーペット 27.0 25.4 ○ ○会議室 Pタイル 54.3 54.3 ○ ○廊下 Pタイル 55.7 55.7 ○トイレ タイル 48.8 47.3 ○ ○ ○湯沸室 Pタイル 7.5 5.5 ○男子・女子更衣室 Pタイル 5.9 3.9 ○ ○< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >(豊川公共職業安定所蒲郡出張所)項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄2階部位 部屋等種類 床材質ブラインド清掃別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡玄関ホール タイル 6.5 6.5 ○事務室 カーペット 155.3 155.3 ○ ○相談室 カーペット 17.5 17.5 ○ ○廊下 Pタイル 35.5 35.5 ○トイレ Pタイル 22.3 22.3 ○ ○ ○湯沸室 Pタイル 9.4 9.4 ○階段 Pタイル 17.5 17.5 ○( 新 城 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄ブラインド清掃< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >部位 部屋等種類 床材質1階別紙2床面積 清掃面積㎡ ㎡事務室 カーペット 31.6 31.6 ○ ○所長室 カーペット 31.6 31.6 ○ ○会議室 Pタイル 62.4 62.4 ○ ○廊下 Pタイル 35.6 35.6 ○トイレ Pタイル 14.6 14.6 ○ ○ ○湯沸室 Pタイル 2.4 2.4 ○機械室 Pタイル 14.0 14.0 ○ ○部位 部屋等種類< 清 掃 作 業 場 所 別 面 積 等 一 覧 表 ( 定 期 清 掃 ) >( 新 城 公 共 職 業 安 定 所 )項 目 カーペットクリーニング床面洗浄便器・洗面台洗浄壁タイル洗浄床面洗浄樹脂ワックス塗布床材質2階ブラインド清掃別紙4事務室 カーペット所長室 カーペットリフレッシュコーナー 長尺シート印刷室 長尺シート書庫 長尺シート項 目1階床・玄関マットの掃除< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (豊橋公共職業安定所)部位※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
2階Pタイルトイレ用消臭剤の補充(ハローワーク豊橋大国ビル庁舎)トイレの便器及び洗面台等掃除検収者印Pタイル作業日:令和 年 月 日( )トイレットペーパーの補充部屋等種類項 目床・玄関マットの掃除別紙4玄関ホール タイル事務室 カーペットミーティングルーム カーペットトイレ・洗面台 タイル給湯室 長尺シート階段(東側) Pタイル階段(西側) Pタイル車庫 -事務室 カーペット小会議室 カーペット所長室 カーペット大会議室 ビニールタイル廊下 ビニールタイルトイレ 陶器質タイル給湯室 ビニールシート休憩室・更衣室 畳・ビニールタイル印刷室 ビニールタイル駐車場その他庁舎周り アスファルト・花崗岩ツリーサークル 土花壇 土1階 2 階 屋外※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ・落ち葉等の清掃及び分別・回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) ( 豊 川 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペット・畳の吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除別紙4玄関ホール タイル事務室 カーペット会議室 カーペット廊下 Pタイル男子トイレ タイル女子トイレ Pタイル湯沸室 Pタイル印刷室 Pタイル倉庫階段 Pタイル庁舎周り アスファルトホール Pタイル事務室 カーペット所長室 カーペット会議室 Pタイル廊下 Pタイルトイレ タイル湯沸室 Pタイル男子・女子更衣室 Pタイル階段 Pタイル1 階・屋 外2階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (豊川公共職業安定所蒲郡出張所)項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充流し台等の掃除別紙4玄関ホール タイルコンクリート事務室 カーペット相談室 カーペット廊下 Pタイルトイレ Pタイル湯沸室 Pタイル休養室・更衣室 畳・板張り機械室 タイルコンクリート階段 Pタイル庁舎周り アスファルト事務室 カーペット所長室 カーペット会議室 Pタイル廊下 Pタイルトイレ Pタイル湯沸室 Pタイル機械室 Pタイル書庫 タイルコンクリート階段 Pタイル1 階・屋 外 2 階※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
検収者印流し台等の掃除茶殻等の処理ゴミの分別及び回収ゴミ拾い・除草及び分別・回収部位 部屋等種類 床材質< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) ( 新 城 公 共 職 業 安 定 所 )項 目カーペットの吸塵床・玄関マットの掃き掃除机等(来客者用のみ)の拭き掃除トイレの便器及び洗面台等の掃除トイレットペーパーの補充石鹸の補充別紙4署長室 カーペット業務室 カーペット男子更衣室 長尺シート休養室 長尺シート会議室 長尺シート相談室(1) 長尺シート相談室(2) 長尺シート中廊下 長尺シート認定室 長尺シート(労)会議室 カーペット事務室 カーペット女子更衣室 PタイルOCR室 Pタイル※ この清掃作業報告書は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
部位 部屋等種類6階検収者印< 清 掃 作 業 報 告 書(日常清掃) >作業日:令和 年 月 日( ) (豊橋労働基準監督署)項 目カーペットの吸塵床・玄関マットのの掃除床材質別紙5窓枠サッシの拭き掃除ブラインド清掃床面洗浄便器・洗面台洗浄検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
1階 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月日 (豊川公共職業安定所)床面洗浄及び樹脂ワックス塗布カーペットクリーニング壁タイルの洗浄項 目別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日:月日 (豊川所蒲郡出張所)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙5 <清掃作業報告書(定期清掃)>作業日: 月 日 (新城公共職業安定所)カーペットクリーニング床面洗浄床面洗浄及び樹脂ワックス塗布便器・洗面台洗浄壁タイルの洗浄ブラインド清掃1階項 目検収者印2階※ この清掃作業報告書(定期清掃)は、実施した作業内容に○を付し、作業終了後、検収者へ報告すること。
別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋公共職業安定所>計48日月58日月68日月79日月88日月97日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋公共職業安定所>計108日月 116日月 128日月17日月92日月27日月38日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋公共職業安定所 大国ビル庁舎>計48日月58日月68日月78日月89日月97日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋公共職業安定所 大国ビル庁舎>計108日月 116日月 128日月17日月92日月27日月38日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 祝 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊川公共職業安定所>計49日月59日月68日月79日月89日月99日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊川公共職業安定所>計109日月 118日月 128日月18日月103日月28日月39日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表>< 蒲郡出張所 >計48日月58日月68日月79日月89日月98日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表>< 蒲郡出張所 >計109日月 118日月 128日月18日月99日月28日月38日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ 祝○ 土 日 祝 祝 ○ 土 日 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><新城公共職業安定所>計48日月58日月69日月79日月88日月99日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31○ 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○土 日 祝 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土 日○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日 ○○ 土 日 ○ ○ 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ ○ 土 日 祝 ○ ○土 日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土日 ○ ○ 土 日 ○ 祝 ○ 土 日○ ○ 土 日 祝 ○ ○ 土年計日 ○ ○ 土 日 ○ ○ 土 日○ ○ 祝 土 日 ○ ○ 土 日 ○<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><新城公共職業安定所>計109日月 118日月 128日月18日月101日月28日月39日別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 ○ 土 日土 日 ○ 土 日 祝土 日 祝 祝 ○ 土 日土 日 ○ 土 日 土日 ○ 土 日 土 日○ 土 日 土 日○ 土 日 土 日○ 土 日 祝 土 日 ○土 日 土 日 祝 ○土 日 土 日 ○ 土 日土 日 ○ 土 日 祝土 日 祝 ○ 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋労働基準監督署>計42日月52日月62日月73日月82日月92日月別紙6日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15月 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31土 日 ○ 土 日 祝土 日 ○ 土 日土 日 祝 ○ 土 日 土日 ○ 土 日 祝 土 日○ 土 日 土 日○ 土 日 土 日 休日 休日 休日休日 休日 土 日 ○ 土 日 祝土 日 ○ 土 日 土日 ○ 土 日 祝 土 日○ 土 日 祝 土年計日 ○ 土 日 土 日○ 祝 土 日 土 日<令和7年度清掃業務実施予定日一覧表><豊橋労働基準監督署>計102日月 112日月 122日月12日月25日月22日月32日付録1 2 令和7年 2月28日(金) 15:30~3 4 5備考2月5日(水) ~ 2月25日
(火)公告場所:・名古屋合同庁舎第2号館 庁舎前掲示板・電子調達システム2月5日(水) ~ 2月26日(水)<参加申請書類>・資格審査結果通知書のコピー・誓約書・自己申告書・保険料納付に係る申立書紙入札の場合は入札説明書の別紙1も提出2月5日(水) ~ 2月27日(木)電子入札の場合、電子調達システム上で自動受付紙入札で代理人が入札する場合、委任状は封筒とは別に提出すること再度入札に備え2回目の入札書、入札書に係る内訳書及び封筒も用意しておくこと愛知労働局 2階北大会議室 2月28日(金)期日 具体的な手続き証明書等の提出(入札参加申請)初日の受付開始時間: 9:00~最終日の締切時間: ~17:00(必着)入札書受付初日の受付開始時間: 9:00~最終日の締切時間: ~15:00(必着)開札 15:30~公告期間(20日間 ※初日を除く) 入札スケジュール一覧令和7年度豊橋公共職業安定所他4署所日常・定期清掃業務委託契約再度入札(1回)あり電子・紙 併用開札日時その他入札方式開札場所入札件名愛知労働局 2階 北大会議室