環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託(PDF:508KB)
- 発注機関
- 新潟県胎内市
- 所在地
- 新潟県 胎内市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託(PDF:508KB)
一般役110 物品役務入札公告第 号地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
胎内市長 井畑 明彦1 入札に付する事項(1) 件名 環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託(2) 委託場所 胎内市 一円(3) 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(4) 概要2 予定価格 事後公表3 最低制限価格 設定しない4 入札保証金5 契約保証金6 入札参加資格登録営業品目地域要件実績要件等その他要件単体の業者であること。
この入札に参加しようとする他の者と資本又は人事面において関連がある者でないこと。
7 設計図書の閲覧次のとおり設計書及び添付図面等の閲覧を行う。
閲覧期間 から 正午まで閲覧場所 胎内市役所3階 設計図書閲覧所 及び 胎内市ホームページ8 入札参加申請入札参加希望者は、入札参加申請書類を次のとおり提出すること。
提出期限提出書類 ・ 胎内市物品役務等制限付一般競争入札参加申請書(様式第1号)提出部数 2部(1部は写しでも可)※1部に受付印を押印し返却するので、入札日に持参すること。
提出方法 胎内市財政課へ持参するものとする。
令和7年2月6日(木)(4)(6)(7)(1)163289胎内市物品・役務等の制限付一般競争入札に関する要綱(平成20年告示第145号)第4条の規定により、入札参加資格を有すると認められる者であること。
胎内市物品役務等制限付一般競争入札公告令和7年2月6日(2)(5)(3)(4)(2)※最低制限価格が設定されている場合、最低制限価格未満の金額の入札については失格とする。
大分類「役務の提供」の中分類「廃棄物処理業務」の小分類「一般廃棄物収集運搬」なし公告日現在において、胎内市に主たる営業所を有する者であること。
令和7年2月26日(水)(2)環境パトロール及び不法投棄回収等業務 一式(1)公告日現在において、胎内市物品・役務等入札参加資格審査規程(平成20年告示第23号)第6条第1項の入札参加資格者名簿(令和5・6年度)の下記分類に登載されているもの。
(1) 令和7年2月25日(火) 午後 5時00分要しない(3)免除する。
契約金額の100分の10以上必要。ただし、胎内市財務規則(平成17年規則第48号)第114条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。
163289_(環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託).xlsx 1/29 設計図書等に対する質問及び回答方法及びあて先 指定の様式(質問書)を使用しメールにて、財政課契約検査係あてに行うこと。
keiyaku@city.tainai.lg.jp受付期限回答日時 (予定)回答方法 設計図書閲覧所及びホームページにて公表する。
その他10 入札及び開札等入札日時入札場所 胎内市役所 5階501会議室※入札書類入札書以上の書類を封入して入札すること。
※開札等落札者の決定11 その他入札参加者は、入札心得書を遵守しなければならない。
入札に先立ち参加者の本人確認を行うので、入札事務担当職員の確認を受けること。
本人の場合:名刺など本人を確認できる書類を提出すること。
代理人の場合:委任状を提出すること。
入札参加資格を有しない場合、及び入札の条件に違反した場合は、当該入札は無効とする。
資料の作成等に要する費用は提出者の負担とし、提出された資料等については返却しない。
12 照会先一般的事項 (電話:0254-43-6111・ )設計に関する事項 (電話:0254-43-6111・ )(2)入札は、10(3)に掲げる書類をすべて提出すること。いずれかひとつでも提出されない場合、又は提出された書類に不備がある場合(件名の明らかな誤記載を含む。)は、当該入札は無効となる。
メール送信後、到達の確認を電話にて行うこと。
質問回答書は、契約図書の一部であり重要なものなので、掲載の有無について必ず自ら確認すること。当市から個別に公表について連絡はしないものとする。
午後 5時00分令和7年2月21日(金) 入札終了後直ちに開札した上で落札を保留し、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とし入札及び開札を終了する。(事後審査型)令和7年2月18日(火)(5) 上記(4)で落札候補者となった者は、入札日の翌日(その日が市の休日に当たるときはその翌日以後において、当該市の休日に最も近い市の休日でない日)の正午までに、次に掲げる書類を市長に提出すること。(提出先は、胎内市財政課)(1)(10)内線 (1) 財政課(2)(5)(3)(3)(ア)(4)入札書の入札金額欄には、合計金額(消費税及び地方消費税を含まない金額)を記載すること。
午前 9時00分入札参加申請受付時に受付印を押印して返却した入札参加申請書を持参すること。当日確認を求めたときに提示できない場合、当該入札は無効とする。
令和7年2月27日(木) 午後 2時10分 (1)(4)(2) 市民生活課 生活環境係 内線(5)(9)(6) 入札において、重大な瑕疵があった場合には、胎内市建設工事請負業者等指名停止措置要領(平成17年訓令第38号)に基づき、指名停止等の措置を講ずることがある。
契約検査係1162http://www.city.tainai.niigata.jp/gyose/nyusatsu/index.html様式等は、胎内市ホームページ「入札契約情報」から入手すること。
1341(7)(8)対象案件の入札参加申請者数が少数で競争性が確保できないと判断される場合は、入札を中止することがある。
(4) 入札参加資格がないと認められた者に対しては、胎内市制限付一般競争入札参加資格確認結果通知書(様式第4号)により通知する。当該通知を受けた落札候補者は、当該通知のあった日から起算して7日(市の休日を含む。)までの間、書面(様式任意)によりその理由の説明を求めることができる。
(ア)(1)(イ)(3)(2)入札参加希望者は、8(2)に掲げる書類のほか、6の入札参加資格の確認のために市長が行う指示に従うこと。
(ア)入札参加資格審査書類の提出について(様式第2号)(イ)契約保証に関する届出書(様式第1号)(ウ)その他別に指定する書類(指示した場合のみ)163289_(環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託).xlsx 2/2
環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託 仕様書1 業務名環境パトロール及び不法投棄回収等業務委託2 委託期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までの1年間3 業務内容⑴業務日及び業務時間帯①業務日(作業日)原則毎週月曜日~金曜日(祝・休日は除く)までの週5日間を基本とする。ただし、市からクリーン作戦のゴミの回収や動物の死骸処理、その他の依頼があった場合は、祝・休日であっても業務を行うものとする。②業務時間帯原則業務開始は午前9時から午後4時までとする。(ただし、正午から午後1時までは除く)⑵パトロール車両車両には市で用意する「環境パトロール車」のステッカーを常に掲示することとする。⑶作業員①2名以上とする。(作業員にあっては、収集車両1台につき、運転手兼作業員1名及び作業員1名以上が乗車することとする。作業員の分別区分を重複することができる。)②受託者は事故防止のため従事作業員に安全衛生、災害及び交通安全に関すること等の教育徹底を図ると共に委託業務の公共性を認識し、円滑な業務を確保しなければならない。⑷パトロール箇所対象は市内全域とし、原則次の日程のとおりとする。・月曜日 Aコース(国道113号線、345号線沿い及び乙地区)・水曜日 Bコース(県道新潟新発田村上線、新潟中条中核工業団地周辺及び中条地区築地地区)・金曜日 Cコース(国道290号線沿い及び黒川地区)※通常は3時間程度のパトロールとし、残り時間及び火曜日、木曜日で別業務を行うものとする。⑸作業内容①市道及び農道等の周辺における不法投棄監視及び回収・動物の死骸処理②クリーン作戦等の後片付け補助及び市民生活課所管地の草刈り及び害虫駆除③臭気パトロール・不法投棄防止看板の設置及び撤去④西本町及び新栄町地内の農業用水路のごみ回収⑤その他、委託者が依頼した環境対策に関すること。⑹不法投棄物等搬入先①可燃ごみ:中条地区塵芥焼却場(胎内市富岡7番地123)②不燃ごみ:新発田広域不燃物処理場(胎内市中村浜864番地27)⑺業務の報告1週間の業務内容を記入した「報告書」を市民生活課生活環境係へ報告する。なお、様式は任意とするが、事前に市と協議したものを使用すること。また、不法投棄等を搬入した際は、計量伝票も提出すること。⑻業務遂行上での留意点①廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)、同法施行令、同法施行規則を遵守し、適正にごみ収集業務が実施できるよう業務開始日までに準備しておくこと。②円滑に収集業務を遂行できるようルートを定めておくこと。③搬入施設と搬入の方法、計量の方法、荷卸の方法、搬入時間帯、施設内でのルール等について十分に確認し、その指示に従うこと。④受託業務の譲渡又は継承は原則認められない。⑤受託者は服装及び言動等に留意し、市民に不快な印象を与えないようにするほか、他の車両の交通の妨げとならないよう努めること。⑦収集運搬の際は、ごみの道路等への飛散、水や悪臭の漏れがないよう努めること。⑧パトロール時は、人身事故及び物損事故に配慮すること。万が一事故が発生した場合は速やかに市民生活課生活環境係へ報告すること。⑨受託者は従事者の行為のすべての責任を負うものとする。⑩業務中に発生した事故については、委託者の責任に帰する場合を除き、受託者の責任とする。⑪業務の実施にあたり、第三者と紛争が発生した場合は、委託者の責任に帰するものを除き、受託者の責任のもと適切な措置を講ずるものとする。⑼その他の留意点①本仕様書に定めない事項又は疑義が生じた場合は、委託者と受託者で協議により定めるものとする。②職務上知り得た事項については、他に口外しないことを基本とすることは勿論、市民生活課からの指示事項を遵守すること。4 委託料の変更業務量に大幅な変動があったとき、若しくは法定福利費、その他保険料等の負担額に大幅な変更があった場合は、協議の上、契約金額を変更する場合がある。5 委託料の支払い(1)委託料は毎月支払うものとし、1月の支払い額は委託料総額(年額)を12で除して得た金額とする。(端数は最終月で調整する)(2)市は、各月の業務履行を確認し、適正と認めたときは、委託料の請求を受けてから30日以内に支払うものとする。