「奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託」について一般競争入札を実施します。
- 発注機関
- 奈良県奈良市
- 所在地
- 奈良県 奈良市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託」について一般競争入札を実施します。
本文 「奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託」について一般競争入札を実施します。 更新日:2025年2月5日更新印刷ページ表示 概要*詳細については、「ダウンロード」に掲載している「公告文、仕様書、様式、契約書(案)」を必ず確認ください。1.業務名 奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託2.業務内容 奈良市子どもセンターへの相談等受付に関する次の業務を行うものとする。 (1)対応に関する業務 (ア) 児童虐待に関する相談、または児童虐待に繋がる恐れのある相談。 (イ) 子育ての不安、しつけ、育児、家庭内暴力、いじめ、不登校、ヤングケアラー、家庭や家族 の悩みなど、子どもや子育てに関する相談全般。 (ウ) 相談・通告内容についての奈良市子どもセンター職員からの照会に対応する。 (2)相談内容の記録・整理に関する業務 相談内容について記録・整理し、別途定める報告書を作成する。3.委託期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)入札参加資格 次に掲げるすべての事項に該当するものとします。 1.当該仕様書に定める業務を確実に遂行する能力を有し、適正な執行体制が整備されていること。 2.地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 3.奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。 4.市税(奈良市外の事業所にあっては国税)を滞納していないものであること。 5.民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続き開始の申し立て及び会社更生法(平 成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者(会社更生法の規 定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。) 6.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力 団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う 者でないこと。 7.令和3年4月1日から令和6年3月31日までに、他の官公庁が発注した児童虐待及び子育てに関する 電話相談対応業務並びにSNS相談対応業務にかかる契約を締結し、かつ、契約期間満了まで滞り なく履行した実績を複数回有する者であること。入札参加申請 この入札に参加される事業者は、次のとおり申請してください。1.提出書類 (ア)一般競争入札参加申請書 (イ)業務実績調書及び入札参加資格7.を確認できる書類(契約書及び仕様書等の写し)2.入札参加申請方法 公告日から令和7年2月18日(火曜日)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に 規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、事前連絡 の上、奈良市子どもセンター子ども支援課に1.の書類を郵送してください。入札参加資格審査結果 入札参加申請を行った者には、入札参加資格審査結果通知書を令和7年2月25日(火曜日)までに入札 参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札 参加できません。仕様書等に関する質問の受付 1.仕様書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問内容を記入のうえ、電子メールにより 提出してください。 (ア)提出期限 令和7年2月10日(月曜日)午後5時まで (イ)提出先 奈良市子どもセンター子ども支援課 メールアドレス:kodomoshien@city.nara.lg.jp 2.1.の質問に対する回答は、質問と回答を取りまとめ令和7年2月14日(金曜日)より奈良市ホーム ページ上に掲載予定とします。入札及び開札の日時及び場所1.入札書の到達期限 令和7年3月5日(水曜日)午後5時2.開札の日時 令和7年3月6日(木曜日)午後3時3.入札及び開札の場所 奈良市子どもセンター 中会議室ダウンロード 公告文 [PDFファイル/209KB] 仕様書 [PDFファイル/350KB] 様式(入札) [Wordファイル/39KB] 様式(入札) [PDFファイル/204KB] 契約書(案) [PDFファイル/508KB] このページに関するお問い合わせ先 子ども支援課 直通〒630-8031奈良市柏木町263番地の2Tel:0742-93-6595 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
奈良市公告第19号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和7年2月5日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1)業務名 奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託(2) 業務場所 別紙仕様書のとおり(3) 業務期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)(4) 業務概要 本市が実施する児童虐待等相談業務委託について、児童相談所虐待対応ダイヤル「189」、児童相談所相談専用ダイヤル及び奈良市子どもセンター児童相談所部門への電話相談や、こども家庭庁が開設した「虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な相談の受付システム 親子のための相談LINE」の活用により、児童虐待通告等に迅速かつ確実に対応しうる体制を構築し、児童虐待の予防、早期発見及び早期対応につなげることを目的とする。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げるすべての事項に該当するものとします。(1)当該仕様書に定める業務を確実に遂行する能力を有し、適正な執行体制が整備されていること。(2)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(3)奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。(4)市税(奈良市外の事業者にあっては国税)を滞納していないものであること。(5)民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく再生手続き開始の申し立て及び会社更生法(平成14年法律第154号)の規定に基づく更生手続開始の申し立てがなされていない者(会社更生法の規定による更生計画認可又は民事再生法の規定による再生計画認可の決定を受けている者を除く。)(6)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に規定する暴力団員である役職員を有する団体並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。(7)令和3年4月1日から令和6年3月31日までに、他の官公庁が発注した児童虐待及び子育てに関する電話相談対応業務並びにSNS相談対応業務にかかる契約を締結し、かつ、契約期間満了まで滞りなく履行した実績を複数回有する者であること。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和7年2月5日(水)から、令和7年3月5日(水)まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 場所奈良市子どもセンター 子ども支援課(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 仕様書等に関する質問がある場合においては、次に従い、「質問書」に質疑内容を記入の上、電子メールにて提出してください。ただし、入札後に不知または不明を理由とする異議を申し立てることはできません。ア 提出日時 令和7年2月10日(月)午後5時までメールの件名を『業者名_「奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託の一般競争入札に関する質問」』とすること。イ 提出場所 奈良市柏木町263番地の2奈良市子どもセンター 子ども支援課メールアドレス:kodomoshien@city.nara.lg.jpウ 質問に対する回答令和7年2月14日(金)より市ホームページ上で掲載します。5 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を各1部提出してください。ア 一般競争入札参加申請書※「一般競争入札参加資格審査結果通知書」郵送用の返信用封筒(切手付き)を同封すること。イ 業務実績調書及び2(7)の実績が複数回あることが確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)ウ 公示日において令和5年度・令和6年度奈良市・奈良市企業局物品購入等入札参加資格者でないものにあっては、以下の書類①納税証明書の写し(発行後3か月以内のもの。)・奈良市内の業者(奈良市外の業者で市内に支店・営業所を有するものを含む。)[奈良市市民税課で証明]当該年度分と過去2年度分の市・県民税(法人にあっては法人市民税)及び固定資産税(入札参加申請時において当該年度分が確定していない場合は、過去2年度分)・奈良市外の事業者[国税納税地を管轄する税務署で証明]その3、その3の2又はその3の3②商業登記履歴事項全部証明書(写し)(発行後3か月以内のもの。)③印鑑登録証明書(原本)(発行後3か月以内のもの。)(2) 入札参加申請方法令和7年2月5日(水)から令和7年2月18日(火)まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、事前連絡の上、奈良市子どもセンター子ども支援課に(1)の書類を郵送してください。(3) 入札参加者の決定通知令和7年2月25日(火)までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項第2号に該当する場合は、これを免除します。7 開札の場所及び日時奈良市子どもセンター 中会議室令和7年3月6日(木) 午後3時8 郵便入開札に関する事項(1) 入札書の郵送方法 一般書留又は簡易書留入札書の宛名は奈良市長、入札書封筒の宛名は奈良市子どもセンター子ども支援課長としてください。郵便入札用の封筒は、外封筒及び中封筒の二重封筒とし、中封筒には入札書を封入し、封かん封印すること。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3)入札書の到達期限 開札日の前開庁日の午後5時(4) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。再度入札となった場合は別途通知を行います。(5)落札となる額の入札をしたものが2人以上あるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせて、落札者を決定する。(6) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。
ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 入札書に署名又は記名押印のない入札エ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札オ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札カ 入札金額を訂正した入札キ 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ク 入札書の日付が開札日でない入札ケ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。(2) 上記に定めのないものは、地方自治法及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3) 入札に関する問い合わせ先・申請書等郵送先奈良市柏木町263番地の2奈良市子どもセンター 子ども支援課電話 0742-93-6595
奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託 共通仕様書本仕様書は、奈良市(以下、「発注者」という。)が発注する「奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託」を受託する者(以下、「受注者」という。)の業務について、必要な事項を定めるものとする。1. 委託事業名奈良市子どもセンター児童虐待等相談業務委託2. 委託業務の内容(1) 夜間・休日電話相談業務(2) 児童虐待防止SNS相談業務3. 委託期間令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約)4. 委託期間中の各年度における支払限度額(1) 令和7年度契約金額(委託期間中の総額)のうち29%に相当する額(千円未満切捨)(2) 令和8年度契約金額(委託期間中の総額)のうち34%に相当する額(千円未満切捨)(3) 令和9年度契約金額(委託期間中の総額)のうち(1)及び(2)を控除した額5. 秘密の遵守本件受注者は、本業務実施中に生じる全ての成果物を、発注者の許可なく他に公表及び貸与してはならない。また、本業務中に知りえた事項を他に漏らしてはならない。本契約が終了し、または解除された後においても、同様とする。6. 個人情報保護の取扱(1) 受注者は、一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)認定によるプライバシーマーク制度の認定を有すること、又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の国際規格「ISO27001」の認証を取得していること。また、相談者の個人情報の保護について、必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。このことは委託契約終了後においても同様とする。(2) 受注者は、万が一セキュリティ事故が発生した場合、発注者の指示に基づき、原因の分析及び再発防止策を作成し、発注者の承諾を得た上でそれを実行すること。(3) 受注者は、情報セキュリティ対策が不十分な場合、発注者の求めに応じ、発注者と協議を行い、合意した対応を実施すること。7. その他(1) 本業務に関して、法令を遵守し、誠実に業務を行うこと。(2) 本仕様書に明示のない事項又は本業務の遂行上の疑義が発生した場合は、発注者と受注者が必要に応じて協議の上、決定するものとする。(1) 夜間・休日電話相談業務1. 業務の目的夜間・休日における子どもや保護者等からの児童虐待通告及び子育て相談等に対し、迅速かつ確実に対応しうる体制を構築することにより、児童虐待を未然に防止し、支援を必要とする子どもや家庭を早期に発見できる体制を確保する。2. 業務の内容児童相談所虐待対応ダイヤル「189」、児童相談所相談専用ダイヤル及び奈良市子どもセンター児童相談所部門に寄せられた電話相談受付に関する次の業務を行うものとする。(1) 電話対応に関する業務①虐待相談・通告受付に関する業務(ア)関係機関、近隣住民等から虐待通告を受け、夜間休日電話相談受付票(様式1)の内容に沿って児童等の状況について聴き取りを行い、対応内容を記録する。(イ)上記(ア)の聴き取り後、直ちに奈良市子どもセンター職員(以下、「一次対応者」という。)に電話連絡を行う。(ウ)上記(イ)に関わらず、相談内容から、生命に危険が及ぶ状況であると判断される場合には、直ちに一次対応者に連絡すること。(エ)夜間休日電話相談受付票(様式1)の作成後、一時間以内に発注者が指定するメールアドレスあてに電子メールで報告する。② 児童相談受付に関する業務(ア)保護者等からの相談を受け、内容を聴き取った上で、必要な助言指導を行う。(イ)通所相談等の継続的な支援が必要と判断される場合は、翌開庁日に奈良市子どもセンターへ改めて再相談するよう案内する。(ウ)必要に応じ、適切な関係機関等を紹介する。(エ)自立援助ホームへの入居相談、施設や里親等からの措置児童に関する連絡、児童本人からの相談等、相談の内容により緊急性が高いと判断する場合には、直ちに一次対応者へ電話連絡を行うこと。(オ)上記(ア)から(エ)に関わらず、相談内容から、生命に危険が及ぶ状況であると判断される場合には、直ちに一次対応者に連絡する。(カ)夜間休日電話相談受付票(様式1)を作成し、上記(エ)および(オ)に該当する場合には一時間以内に、それ以外の場合には相談受付日の翌日 9 時までに発注者が指定するメールアドレスあてに電子メールで報告する。③ その他(ア)同時受付可能な回線は2回線とし、相談受付時間中は常時対応できる体制を確保すること。通話中に架電した者へは、通話中である旨が分かるメッセージを流すなど通話中であることが分かるようにすること。(イ)受注者は、相談業務が支障なく履行できるよう、故障時に代替できる電話機器を準備するとともに、電話機器・設備に関し必要な保守点検を実施すること。(ウ)相談・通告内容について、奈良市子どもセンター職員からの照会に対応すること。(参考)想定される電話相談件数(1年間):400件(2)相談内容の記録・整理に関する業務全ての通告等の内容について休日夜間電話相談受付票(様式1)を作成し、整理した上で、日次報告書(様式2)と共に相談受付日の翌日9時までに発注者に提出すること。また、事業実施月の翌月10日までに、月次報告書(様式3)、月次受付状況(様式4-1 から様式4-4)を提出するとともに、年次報告書(様式5)及び年次受付状況(様式6-1から様式6-4)を発注者の定める期限までに提出すること。報告書等は発注者が指定するメールアドレスあてに提出すること。なお、データファイルはパスワード設定を行うほか、セキュリティに十分留意すること。3. 相談受付時間(1)平日 午後5時15分から翌午前8時30分まで(2)土曜日、日曜日、祝日及び年末年始の奈良市子どもセンター閉庁日 午前8時30分から翌午前8時30分まで※ 午前8時30分までに受信した電話は、その電話が終了するまで対応すること。祝日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年7月20日法律第178号)に規定する国民の祝日をいう。祝日が日曜日にあたるときは、振替休日を祝日として扱う。4. 実施場所受注者の定める特定の場所とする。ただし、相談者に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。5. 相談体制(1)こども家庭庁から発出された「児童相談所運営指針」のほか、同庁の関係通知等の趣旨を踏まえたサービスを提供すること。(2)受注者は、本業務を円滑に運営するため、国又は地方公共団体からの児童虐待や子育て相談に関する電話相談の業務経験を2年以上有する者を、責任者(以下、「業務責任者」という。)として1人以上定めること。
業務責任者は、委託業務履行に関する発注者との連絡調整、電話業務を行う相談員(以下、「相談員」という。)に対する指揮監督、その他、本業務の円滑な執行管理を行うものとする。(3)受注者は、3で定める委託業務時間に相談員を常時2名以上配置するものとする。(4)業務責任者及び相談員(以下、「従事者」という。)は、次のいずれかに該当する者とする。ア 児童指導員として児童福祉事業に従事した経験を有する者イ 教員として従事した経験を有する者ウ 児童福祉司として従事した経験を有する者エ 児童心理司として従事した経験を有する者オ 保健師として母子保健事業に従事した経験を有する者カ 保育士として児童及び保護者の指導に従事した経験を有する者キ 医師、看護師、社会福祉士、精神保健福祉士、臨床心理士のいずれかの資格を有する者ク 児童相談所、市区町村において、又はこれらの自治体からの委託により、児童虐待の相談に従事した経験を有する者であって、上記アからキに掲げると同等以上の能力を有すると認められる者(5)受注者は、(2)および(3)で定める従事者について、発注者に対し、委託業務開始前に、「業務責任者等報告書」(様式7)を提出し、業務責任者に変更があった場合には、「業務責任者等変更報告書」(様式8)を提出することとし、各報告書には資格者証の写しを添付すること。(6)相談電話に対しては、奈良市子どもセンターの窓口であることを説明すること。(7)提供するサービスの質の維持・向上に努め、常に最新の児童の福祉に関する情報を収集すること。(8)本業務を実施する上で従事者の資質、態度等が不適切と認められる場合は、発注者は受注者に従事者の交代を要求することができるものとし、受注者は速やかに適正に従事者を交代させるものとする。(9)クレーム、苦情等に対応する担当者を選任すること。(10)本業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に加入すること。(11)相談者の個人情報の保護について必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。なお、委託契約終了後においても同様とする。(12)相談対応の実施及び従事者の任用に当たっては、発注者の意見を可能な限り反映したものとなるよう努めること。6. 準備・研修(1)受注者は、相談員が適切に相談対応できるように、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うこと。(2)受注者は発注者に対し、業務委託開始前直近および業務委託期間中に相談員に対し実施した上記(1)の研修について、研修計画書を事前に提出するとともに、研修実施後、内容及び日時を任意の様式で報告すること。(3)発注者が特に必要と認める場合、受注者は相談員に対し必要な臨時研修を実施すること。(4)研修に要する費用は受注者が負担すること。7. 報告・検査等(1)日報日次報告書(様式2)により、直近の開庁日の午前9時までに発注者あて報告すること。(2)月報月次報告書(様式3)及び月次受付状況(様式4-1から様式4-4まで)により、事業実施月の翌月10日までに発注者あて報告すること。(3)年報年次報告書(様式5)及び年次受付状況(様式6-1から様式6-4まで)により、業務が終了した日(業務を中止し、又は廃止した日を含む)から起算して30日を経過した日又は4月10日のいずれか早い日までに発注者あて報告すること。(4)検査等本業務の適正な執行に期するため必要があるときは、発注者は、受注者からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受注者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。8. 再委託の禁止受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、本業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、発注者と協議の上、その一部を委託することができる。9. 機密保持(1) 受注者は、本業務を実施するに当たり、発注者から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務以外の目的で利用しないものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。ただし、次のアからエのいずれかに該当する情報は、除くものとする。ア 発注者から取得した時点で、既に公知であるものイ 発注者から取得後、受注者の責によらず公知となったものウ 法令等に基づき開示されるものエ 発注者から秘密でないと指定されたもの(2) 受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。(3) 受注者は、本業務に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。10. その他(1) 受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は、契約金額以外の費用を負担しない。(2) 児童相談所虐待対応ダイヤルからの転送サービス利用にかかる費用は受注者の負担とし、委託期間内であれば委託事業費からの支出も可とする。また、電話機及び報告に必要な機器は受注者が用意すること。(3) 受注者は、故意または過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと。(4) 本仕様書に明示のない事項又は本業務の遂行上の疑義が発生した場合は、発注者受注者が協議して決めるものとする11. 業務の引継ぎ受注者は、本業務終了後の契約更新が見込まれない場合は、新たな受注者が本業務に支障をきたすことのないよう必ず事前に引継書を作成し、発注者の承諾を得ること。また、引継ぎ終了後は、所有している一切のデータ及び紙媒体の資料を破棄し、その旨を発注者に書面で報告すること。(2) 児童虐待防止SNS相談業務1. 業務の目的こども家庭庁が開設した「虐待防止のためのSNSを活用した全国一元的な相談の受付システム 親子のための相談LINE」の活用により、子どもや保護者等からの相談に対し、迅速かつ確実に対応しうる体制を構築することにより、児童虐待を未然に防止し、支援を必要とする子どもや家庭を早期に発見できる体制を確保する。2. 業務の内容(1) 相談受付に関する業務① 児童虐待に関する相談、または児童虐待につながるおそれのある相談に対応する。② 子育ての不安、しつけ、育児、家庭内暴力、いじめ、不登校、ヤングケアラー、家庭や家族の悩みなど、子どもや子育てに関する相談全般に対し、必要な助言を行う。
③ 相談者から虐待に関する相談・通告を受けた場合には、相談者の連絡先や児童等の状況等について確認の上、速やかに発注者に連絡すること。なお、虐待や自死など、対象者の生命や身体の危険性が推測され、緊急対応や危機介入が必要とされる場合は、直ちに警察等に通報し、安否確認を依頼すること。④ その他、自立援助ホームの入居相談等、児童相談所が行う業務に関する相談を受けた場合には、相談者の連絡先や児童等の状況等について確認の上、速やかに発注者に連絡すること。⑤ 相談の返答が受信拒否等により送信できない場合は、他に当該相談者に連絡する手段がない場合に限り、回答することを要しない。ただし、その対応を記録すること。⑥ 相談対象者以外の者から相談があった場合は、適切な相談窓口等を案内すること。なお、相談対象者以外の者から緊急性のある相談を受けた場合は、③と同様に対応すること。⑦ 相談対応に当たっては、解決に向けて適切な処理が行われ、かつ、本相談の業務向上に役立つデータベースが構築されるよう、相談者の同意を得て、相談者の属性等や相談の内容に応じて聞き取りを必要とする事項、その他、相談に関連する事項について質問し、各種情報を収集すること。⑧ 相談対応に当たっては、サービスの質の維持・向上に努め、国・県・市の児童福祉に関する情報を収集の上、相談者に情報提供すること。(2) 相談内容の記録・整理に関する業務① 個別の相談内容は、電子データとして保存し、発注者からの問い合わせに対して随時、情報提供できるよう対応すること。② 相談内容については、統計分析を行えるように、発注者と協議の上、相談内容を、相談者の属性、対応日・時間、相談種別など、項目別にデータベース化して管理すること。③ 日々の業務内容について、日次報告書を作成し、ファイルにパスワードをかけた上で、翌開庁日に、発注者あてメールで報告すること。④ 相談期間終了後、全期間における相談実施結果を取りまとめ、実績を報告すること。なお、本成果物の納入は、紙及び電子データにて行い、うち電子データについては、発注者側でデータ加工できるように、マイクロソフトワード又はエクセルで作成の上、メールで納入すること。(参考)想定されるSNS相談件数(1年間):令和7年度 50件令和8年度 100件令和9年度 150件3. 相談受付時間平日(祝日を除く) 午前9時から午後5時まで※祝日とは、国民の祝日に関する法律に規定する国民の祝日をいう。祝日が日曜日にあたるときは、振替休日を祝日として扱う。※受付時間内に開始した相談が終了するまで対応するものとする。4. 相談体制(1) 相談受付中は、常時すみやかに対応できる体制を確保すること。(2) 業務責任者の配置業務を円滑に運営するため、本業務の遂行に必要となる能力(相談対応、管理業務、連絡調整、研修企画等の能力)を有し、かつ、地方公共団体の類似相談業務(受託業務を含む。)の管理経験を有する者を業務責任者として1人以上配置すること。業務責任者は、本業務の運営の統括、相談員に対する指導・助言、発注者との連絡調整等を行い、業務の円滑な進行管理を行うこと。(3) 相談員の配置委託期間および相談時間中、業務責任者のほかに、複数の相談を同時に受けられるよう、常時2回線以上及び相談員を常時2人以上配置すること。(4) 相談員の資格相談員は、次のいずれかを満たす者とする。ア 社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有し、1年以上の児童福祉に関する相談経験を有する者。イ 大学や大学院において、心理学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者で、1年以上の児童福祉に関する相談経験を有する者。ウ 児童福祉又は教育分野において、3年以上の相談経験を有する者。(5) 苦情担当者の配置苦情に対応する担当者を配置すること。苦情担当者は、業務責任者又は相談員と兼務でも差し支えないものとする。(6) 業務従事者の交代業務を実施する上で、相談員の資質、能力、態度等に著しく問題があると認められる場合は、発注者は業務従事者の交代を要請することができるものとし、受注者は速やかに適正に業務従事者を交代させるものとする。(7) 業務従事者名簿の提出ア 受注者は、業務責任者及び相談員について、発注者に対し、業務開始前に、「業務責任者等報告書」(様式7)を提出すること。イ 業務委託期間中に、提出した名簿に変更が生じる場合は、受注者は事前に「業務責任者等変更報告書」(様式8)発注者へ提出すること。(8) 業務従事者の交代業務を実施する上で、相談員の資質、能力、態度等に著しく問題があると認められる場合は、発注者は業務従事者の交代を要請することができるものとし、受注者は速やかに適正に業務従事者を交代させるものとする。5. 準備・研修(1)受注者は、相談員に対して、業務に必要な知識・技能・情報等の習得に係る次の研修を実施すること。(ア) SNS相談の特性を考慮した相談ノウハウに関する研修。(イ) 本業務の運営に必要なシステムの操作に関する研修。(ウ) 児童虐待相談に関する研修。(エ) その他、SNS相談を実施するに当たって必要な知識・技能・情報等に関する研修。(2)発注者が特に必要と認める場合は、受注者は相談員に対し、必要な研修を随時実施すること。(3)研修に要する費用は受注者が負担すること。6. 報告・検査等(1) 日報日次報告書により、直近の開庁日の午前9時までに発注者あてメールで報告すること。【日次報告書の記載事項】・相談件数(実人数、延べ人数)・相談種別件数・相談概要・虐待又は緊急対応を行った件数・うち特定できた件数・その他、必要な情報(2) 月報月次報告書(様式9)及び月次受付状況報告書により、事業実施月の翌月10日までに発注者あて紙及びメールで報告すること。【月次受付状況報告書の記載事項】・相談件数(実人数、延べ人数)・相談種別件数・相談者別件数(3) 年報年次報告書(様式10)及び年次受付状況報告書により、業務が終了した日(業務を中止し、又は廃止した日を含む)から起算して30日を経過した日又は4月10日のいずれか早い日までに発注者あて報告すること。【年次受付状況報告書の記載事項】・相談件数(実人数、延べ人数)・相談種別件数・相談者別件数(4) 検査等本業務の適正な執行に期するため必要があるときは、発注者は、受注者からその業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受注者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
7. 再委託の禁止受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、本業務を効率的に行う上で必要と認めるときは、発注者と協議の上、その一部を委託することができる。8. 機密保持(1)受注者は、本業務を実施するに当たり、発注者から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本業務以外の目的で利用しないものとする。本契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。ただし、次のアからエのいずれかに該当する情報は、除くものとする。ア 発注者から取得した時点で、既に公知であるものイ 発注者から取得後、受注者の責によらず公知となったものウ 法令等に基づき開示されるものエ 発注者から秘密でないと指定されたもの(2)受注者は、発注者の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、あるいは複製しないものとする。(3)受注者は、本業務に関与した受注者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。9. その他(1)受注者が業務を遂行するにあたり必要となる経費は、契約金額に含まれるものとし、発注者は、契約金額以外の費用を負担しない。(2)受注者は、故意または過失により、発注者又は第三者に損害を与えたときは、その賠償の責任を負わなければならないこと。(3)本仕様書に明示のない事項又は本業務の遂行上の疑義が発生した場合は、発注者と受注者が協議して決めるものとする。10. 業務の引継ぎ受注者は、本業務終了後の契約更新が見込まれない場合は、新たな受注者が本業務に支障をきたすことのないよう必ず事前に引継書を作成し、発注者の承諾を得ること。また、引継ぎ終了後は、所有している一切のデータ及び紙媒体の資料を破棄し、その旨を発注者に書面で報告すること。