令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託
- 発注機関
- 宮城県塩竃市
- 所在地
- 宮城県 塩竃市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託
令和7年2月6日入札参加業者 各位質問回答書塩竈市長 佐藤 光樹(公印省略)質問書の提出に伴い、下記のとおり回答します。記件名 令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託入札予定日 令和7年2月12日番 号質問 回答1 入札公告 2.入札参加資格(1)⑨にて、「技術者は以下のすべての資格要件を満たす者を配置すること。」と記載されておりますが、「技術者」とは、仕様書第6条 配置予定技術者及び作業体制(3)に記載のある「配置予定主任技術者」のことと認識してよろしいでしょうか。ご認識のとおりです。2 入札公告 12.最低制限価格にて、本業務は最低制限価格を設定すると記載されておりますが、塩竈市ホームページに掲載されている「塩竈市建設コンサルタント業務等に係る最低制限価格制度取扱要綱」の「業種区分:測量業務」が適用される認識でよろしいでしょうか。本市ホームページに掲載している「令和 5年度 入札制度の見直しについて(令和 5 年4月1日適用)」の4.建設コンサルタント業務等における最低制限価格制度導入 に記載のある 2.改正内容 「業種区分:測量業務」を適用いたします。詳細は本市ホームページをご確認ください。https://www.city.shiogama.miyagi.jp/soshiki/49/37876.html3 仕様書 第31条 数値写真の整理 第3項にて標定図のデータ形式について、数値地形図データファイル形式にて作成と記載されておりますが、標定図は地形図とは異なることに加え、数値地形図データファイル形式ですと閲覧に際し専用ソフトウェPDF形式での作成でもかまいません。アを用いるか変換処理が必要となることから、汎用的なPDF形式にて標定図を作成し代替えすることでもよろしいいでしょうか。以上
塩竈市事後審査型制限付き一般競争入札公告告示第 30 号制限付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告する。令和7年1月27日塩竈市長 佐 藤 光 樹1.制限付き一般競争入札に付す事項(1)業 務 名 令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託(2)仕 様 別紙仕様書のとおり(3)履行期間 令和7年4月1日から令和8年2月27日まで(4)入札担当課 総務部管財契約課(5)発注担当課 市民生活部税務課(6)委託場所 二市三町(多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町及び塩竈市)全域(7)支 払 条 件 前払金(30%以内)検収後払い(8)入 札 方 式 事後審査型制限付き一般競争入札を適用(9)入札保証金 免除(10)契約保証金 契約金額の10分の1以上とする。(塩竈市契約規則第 22 条の規定に該当する場合は、免除とすることがある。)2.入札参加資格(1)令和5・6年度の塩竈市指名競争入札参加資格承認簿に登録されている者で次の事項に該当する者。①本市の競争入札参加資格承認簿において、測量部門の「航空測量」で登録があり、宮城県内に営業所等を有していること。②本市から指名停止を受けている期間中でないこと。③地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと。④会社更生法等により更生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑤民事再生法等により再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。⑥入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。⑦塩竈市入札契約暴力団等排除措置要綱各号に規定する要件に該当する者でないこと。⑧現場代理人は以下のすべての資格要件を満たす者を配置すること。・測量士(測量法第49条および第50条の規定に基づく)(東北地方管内におけるデジタル航空写真撮影及びオルソ画像作成に関する業務の実績を有する者)・宮城県内の事務所に常駐していること⑨技術者は以下のすべての資格要件を満たす者を配置すること。・測量士(測量法第49条および第50条の規定に基づく)・空間情報総括監理技術者3.入札参加に必要な書類等配付期間及び場所入札参加申請書類の配付等① 令和7年1月27日から令和7年2月11日まで②配布方法 塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより入手すること。ホームページアドレス https://www.city.shiogama.miyagi.jp/4.契約規則等を示す場所塩竈市契約規則、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱等は9.(2)で示す場所において閲覧できる。5.入札参加申請(1)入札参加を希望する者は次に掲げる書類を提出すること。(郵送等は認めない)なお入札参加資格の有無については、入札実施後審査する。①一般競争入札参加申請書(様式第1号)② 配置予定の技術者に関する調書(様式第3号)※①~②の書類を袋とじで提出すること。※入札参加申請時に交付する一般競争入札参加申請受理書を入札当日持参すること。※なお、一般競争入札参加受理書を入札当日持参しない場合は失格とする。(2)提出期間及び提出場所提出期間 令和7年1月27日から令和7年2月10日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)提出場所 塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階)6.入札参加資格の審査及び落札者の決定(1)入札参加資格の審査は、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱第6条の規定により審査する。(2)予定価格以下の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする。(3)落札候補者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、くじ引きにより落札候補者を決定する。(4)開札後、提出された書類等により入札参加資格を満たしていることを確認した後に落札決定を行う。(5)落札者を決定したときは、直ちに当該落札候補者に落札決定した旨を通知する。(6)落札候補者が入札参加資格を満たしていないと認めたときは、当該落札候補者に対してその旨を通知する。7.入札公告の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に、次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該入札を無効とする。また、落札決定後契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは、当該落札決定を取り消し、契約締結を行わない。(1)2.の各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2)提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。8.入札参加資格を満たしていないと認めた者に対する理由の説明(1)入札参加資格を満たしていないと認められた者は、その旨の通知を受けた日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に、市長に対して書面により当該理由について説明を求めることができる。(2)市長は、(1)の求めがあったときは、書面を受け取った日の翌日から起算して7日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に書面により回答するものとする。9.仕様書等の閲覧(1)閲覧期間令和7年1月27日から令和7年2月11日まで(2)閲覧場所塩竈市公式ホームページ上からダウンロードにより閲覧及び入手すること。塩竈市ホームページ https://www.city.shiogama.miyagi.jp/(3)仕様書に関する質問仕様書に関する質問がある場合は、塩竈市総務部管財契約課契約係まで持参又はFAXすること。※FAXにて質問する場合にはFAXを送信した旨の電話連絡を必ず行うこと。(4)質問の受付期間令和7年1月27日から令和7年2月3日まで(土曜、日曜、祝日を除く)午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く)(5)回答書の閲覧期間令和7年2月6日から令和7年2月11日まで(6)回答書の閲覧場所9.(2)で示す場所(7)現場説明仕様書等の閲覧をもって現場説明にかえる。10.入札執行の日時場所令和7年2月12日 午前9時30分塩竈市旭町1番1号 塩竈市役所 4階入札室11.入札の方法(1)郵送や電送による入札は認めない。(2)契約にあたっては、入札書に記載の金額に10%を加算した金額をもって契約するので、入札書に記載する金額は、契約希望額の110分の100に相当する金額とする。(3)入札回数は3回以内とする。(4)その他入札にあたっては、申請受理書に示す入札心得を遵守すること。12.最低制限価格 設定する。(最低制限価格より低い入札は失格とする)13.入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
①入札日時点で入札参加資格のない者が行った入札②入札者の記名押印の無い入札③金額、その他重要事項の記載が不明確な入札④7.(1)に該当する者が行った入札⑤11.(4)で示す入札心得を遵守しない入札14.その他(1)この制限付き一般競争入札については、塩竈市建設工事制限付き一般競争入札実施要綱(平成10年3月20日塩竈市告示第14号)を準用する。15.記載内容問い合わせ塩竈市旭町1番1号塩竈市総務部管財契約課契約係(本庁舎2階) TEL022-355-5781FAX022-364-5304
1令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託仕様書第1章 総則第1条 適用範囲1 本仕様書は、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町及び塩竈市(以下「二市三町」という。)において、実施する「令和7年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託」(以下「本業務という。」に適用する。第2条 目的1 本業務は、二市三町における令和9年評価替えに向けて、固定資産税(土地・家屋)の課税客体の把握を的確かつ効率的に行うために必要な基礎資料作成(デジタル航空写真撮影、写真地図作成)を目的とする。第3条 準拠する法令等1 本業務の実施にあたっては、本仕様書及び発注者、受注者の協議事項によるほか、次の各号に掲げる関係法令等に準拠して行うものとする。(1) 測量法(昭和24年法律第188号)(2) 航空法(昭和27年法律第231号)(3) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(4) 作業規程の準則(平成20年3月31日)(5) 多賀城市公共測量作業規程(平成21年国国地発第1159号)(6) 松島町公共測量作業規程(平成21年国国地発第683号)(7) 七ヶ浜町公共測量作業規程(平成22年国国地発第235号)(8) 利府町公共測量作業規程(平成21年国国地発第3号)(9) 塩竈市公共測量作業規程(平成21年国国地発第371号)(10) 地方税法(昭和25年法律第226号)(11) 不動産登記法(平成16年法律第123号)(12) 土地基本法(平成元年法律第84号)(13) 地価公示法(昭和44年法律第49号)(14) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(15) 著作権法(昭和45年法律第48号)(16) 固定資産評価基準(昭和38年自治省告示158号)(17) 地理情報標準プロファイル(JPGIS)(令和元年国土地理院)(18) 各市町財務規則(19) その他関係法令等2第4条 疑義1 本仕様書に示されていない事項、その他不明等について疑義を生じた事項は、発注者と受注者協議の上、発注者の指示に従い、本業務を遂行するものとする。第5条 業務計画1 受注者は契約後、着手届、業務工程表、現場代理人・主任技術者通知書を契約締結後7日以内に提出し、発注者の承認を受けるものとする。2 受注者は、実施方針書の重要な内容を変更する場合には、理由を明確にしたうえ、その都度発注者に変更実施方針書を提出しなければならない。第6条 配置予定技術者及び作業体制1 本業務を円滑に、かつ確実に履行するための条件として、受注者は以下の事項を満たすものとする。(1)受注者は、主任技術者及び現場代理人をもって業務を適正に遂行するとともに、高度な技術を要する作業については、相当の経験を有する担当技術者を配置しなければならない。(2)本業務における配置予定現場代理人は、自社に在籍する測量法第49条及び第50条の規定に基づく測量士の資格を有する者とし、かつ高度な技術と十分な実務経験(東北地方管内におけるデジタル航空写真撮影及びオルソ画像作成の実績)を有しており、宮城県内の事務所に常駐しているものとする。(3)本業務における配置予定主任技術者は、自社に在籍する測量法第49条及び第50条の規定に基づく測量士及び空間情報総括監理技術者の資格を有する者とし、契約図書に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。(4)受注者は、配置予定技術者が前項の要件を満たすことの証明として、資格及び実績が証明できる書類(契約書等)の写しを発注者に提出するものとする。(5)受注者は、宮城県内に本店、支店又は営業所を有するものとする。第7条 打合せ協議1 本業務の実施における打合せは、業務着手時、中間打合せ1回、納品時の計3回を基本とするが、必要に応じて適宜打合せを行う。また、受注者は、本業務の進捗状況を随時報告するとともに、打合せ記録簿を作成し、発注者に提出する。2 受注者は、発注者のみならず、多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町の指定する担当者とも綿密な打合せを行い、指示に従うものとする。3 受注者は、発注者を経由することなく関係市町より直接受けた指示については、その都度発注者に報告するものとする。第8条 資料の貸与1 二市三町は以下に示す業務遂行に必要となる図書及びその他関係資料を受注者に貸与するもの3とする。(1) 都市計画図(地図情報レベル2500) 1式(2) 「令和4年度塩釜地区二市三町固定資産税航空写真同時撮影業務委託」撮影成果 1式(3) その他必要とする資料 1式2 受注者は、資料の貸与を受けたときは、借用書を二市三町に提出しなければならない。また、業務完了後はただちに当該市町に返却するものとする。3 受注者は、貸与された図書及びその他関係資料を丁寧に扱い紛失又は損傷してはならない。万一、紛失又は損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復しなければならない。4 受注者は、設計図書に定める守秘義務が求められる資料については、複写してはならない。第9条 測量法等に基づく手続き1 業務実施のため必要な関係官公庁等その他に対する諸手続きは、以下の項目を必須とし、受注者が発注者に替わって適切な時期に行うものとする。(1) 公共測量の実施通知書及び終了通知書(測量法第14条第1項、同条第2項目「実施の公示」)(2) 測量標・測量成果の使用承認申請書(測量法第26条「測量標の使用」、測量法第30条「測量成果の使用」)(3) 公共測量実施計画(測量法第36条「計画書についての助言」)(4) 公共測量成果の提出(測量法第40条第1項「測量成果の提出」)(5) その他必要な手続き2 受注者は、関係官公庁等から交渉を受けた場合には、遅滞なくその旨を監督職員に報告し協議しなければならない。3 国土地理院より助言があった場合は、受注者が国土地理院と協議を行い適切に対処するものとし、その結果を発注者に報告するものとする。第10条 秘密の保持1 受注者は、発注者との本業務の契約が締結された時点で、履行上直接又は間接に知り得た秘密(個人情報の処理を含む)を契約担当課職員以外の第三者に公表・漏洩をしてはならない。これは、本業務が終了又は解除された後においても同様とする。2 情報の取り扱いにおいては、その漏洩、紛失等が無きよう資料の受け渡しについては、 LG-WAN回線もしくはセキュリティボックスを利用し、作業場所においてはセキュリティルームでの作業に限るなど、厳重な管理体制を構築して作業を実施しなければならない。3 受注者は、個人情報保護と情報セキュリティ等に関する公的資格であるプライバシーマーク及び契約拠点及び作業拠点にて情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)を取得した者で、それに基づく適切な管理体制とセキュリティ体制を実施できる者でなければならず、その証として審査登録されている証明書を発注者に提出し了承を得なければならない。
第11条 品質管理1 受注者は、品質確保及び環境保全の重要性を認識し、本業務の実施に当たっては成果物等の不4良及び環境への悪影響等がないように適切なマネジメントを行う観点から、品質管理システム(QMS)及び環境マネジメントシステム(EMS)を取得した者で、その証として審査登録されている証明書を発注者に提出し了承を得なければならない。第12条 土地への立ち入り等1 受注者は、屋外で行う測量業務を実施するため国有地、公有地又は私有地に立ち入る場合は、発注者及び関係者と十分な協調を保ち測量業務が円滑に進捗するように努めなければならない。
尚、やむを得ない理由により現地への立ち入りが不可能となった場合には、直ちに発注者に報告し指示を受けなければならない。2 受注者は、第三者の土地への立ち入りに当たっては、あらかじめ身分証明書交付願を発注者に提出し身分証明書の交付を受け、現地立ち入りに際しては、これを常に携帯しなければならない。第13条 損害の賠償1 受注者は、本業務実施中に生じた諸事故(個人情報等資料に関する流出、毀損、滅失等を含める。)に対して一切の責任を負い、発注者に発生原因、経過、被害の内容を速やかに報告するものとする。2 損害賠償等の請求があった場合は、一切を受注者において処理するものとする。第14条 完了検査1 受注者は、業務期間内に全業務を完了するものとし、発注者の検査を受けなければならない。2 完了検査においては、主任技術者立会いのもと検査を受けるものとする。3 発注者から適合しないものとして修正の指示があった場合は、速やかに受注者の負担で修正を行い、再検査を受け完了検査に合格しなければならない。第15条 成果品の瑕疵1 業務完了後、受注者の過失、又は疎漏に起因する不良箇所等が発見された場合には、発注者が必要と認める修正・補正及び、その他、必要な処置を受注者の負担で行うものとする。第16条 成果品の帰属1 本業務の成果品に関する権利については、二市三町に帰属するものとする。2 受注者は、本業務の成果品を許可無く複製を作成し、又は他の第三者に貸与・使用してはならない。成果品を貸与・使用する場合は、二市三町の承諾を得るものとする。第17条 委託場所1 二市三町(多賀城市、松島町、七ヶ浜町、利府町及び塩竈市)全域第18条 履行期間1 本業務の履行期間は、令和7年4月1日から令和8年2月27日までとする。5第19条 納入場所1 本業務の成果品の納入場所は、以下のとおりとする。(1) 多賀城市税務課(2) 松島町財務課(3) 七ヶ浜町税務課(4) 利府町税務課(5) 塩竈市税務課第20条 支払方法1 本業務の支払いについては、前払金は、契約額の30%以内とし、残りを検収後、一括支払いとする。6第2章 業務内容第21条 業務概要1 業務概要は、以下のとおりとする。(1) デジタル航空写真撮影 148.71㎢(2) 写真地図作成 148.71㎢2 本業務仕様内容の詳細については、作業規程の準則(以下「準則」という。)に基づくものとする。第22条 作業範囲1 本業務の作業範囲は、別紙作業計画図のとおりとする。2 各市町の行政面積は、以下のとおりとする。市町名 行政面積(㎢)塩竈市 17.38多賀城市 19.69松島町 53.56七ヶ浜町 13.19利府町 44.89合計 148.71第23条 製品仕様書1 受注者は写真測量の概覧、適用範囲、データ製品識別、データの内容及び構造、参照系、データ品質、データ製品配布、メタデータ等について体系的に記載した製品仕様書を策定するものとする。7第3章 デジタル航空写真撮影第24条 作業計画1 受注者は、測量作業着手前に、測量作業の方法・使用する主要な機器・要員・日程等について適切な作業計画を立案し、実施方針表を発注者に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。第25条 標定点の設置1 標定点の設置とは、既設点のほかに同時調整に必要な水平位置及び標高の基準となる点(以下「標定点」という。)を設置する作業をいう。2 数値写真上で周辺地物との色調差が明瞭な構造物が測定できる場合は、その構造物上に標定点の設置を行い対空標識に代えることができる。3 標定点の設置数は、撮影対象が二市三町にわたる広域な範囲であるため、13地点以上設置することとする。第26条 対空標識の設置1 対空標識の設置とは、同時調整及び数値図化において基準点、水準点、標定点等(以下「基準点等」という。)の写真座標を測定するため、基準点等に一時標識を設置する作業をいう。2 設置した対空標識は、撮影作業完了後、速やかに現状を回復するものとする。第27条 機材要件1 航空機(1) 本業務で用いる航空機は、次の性能を有するものとする。①撮影に必要な装備をし、所定の高度で安定飛行を行えること。②撮影時の飛行姿勢、航空カメラの水平規正及び偏流修正角度のいずれにも妨げられることなく常に写角が完全に確保されていること。③位置並びに慣性を正確に測定するために、GNSS/IMU(直接定位システム)装置を搭載し、飛行時の傾きを抑えるために、ジャイロスタビライザーのついたマウントが装着されていることとする。④GNSS/IMU装置のGNSSアンテナが機体頂部に、IMUが航空カメラ本体に取り付け可能であること。(2) 自社機、若しくは受注者が出資した会社において保有する機体を使用するものとする。2 航空カメラ(1) 本業務で用いるデジタル航空カメラは、次の性能を有するものとする。①FMC装置(ぶれ補正機能)を搭載し、4億5千画素以上、4,096階調の解像力を有した、エリアセンサー型デジタルカメラを使用するものとする。②撮像素子を装備し取得したデジタル画像を数値写真として出力できること。③フレーム型とし所要の面積と所定の地上画素寸法を確保できること。④撮影に使用するフィルターと組み合わせた画面距離及び歪曲収差の検定値が0.01mm位まで明瞭なものであること。8⑤カラー数値写真に使用するデジタル航空カメラは、色収差が補正されたものであること。⑥ジャイロ架台を装備していること。(2) 自社で保有するデジタル航空カメラを使用するものとする。(3) デジタル航空カメラは、GNSS/IMU装置のボアサイトキャリブレーションにあわせて複眼の構成を点検するものとし、点検結果は同時調整精度管理表に整理するものとする。また、システム系統や撮像素子等についても異常がないかを確認するものとする。(4) 品質確保のため国土地理院から航空写真測量に使用する際に助言を受けた実績のある機器に限るものとする。3 GNSS/IMU装置(1) GNSS/IMU装置は、次表に掲げるもの又はこれらと同等以上の性能を有するものとする。項目 性能GNSS測量機位置 0.3m高さ 0.3m取得間隔 1秒IMUローリング角 0.015度ピッチング角 0.015度ヘディング角 0.035度データ取得間隔 0.016秒(2) GNSS測量機は、2周波で搬送波位相データを1秒以下の間隔で取得できること。(3) GNSS/IMUは、センサ部の3軸の傾き及び加速度を計測できること。第28条 撮影1 数値写真の地上画素寸法(1) デジタル航空カメラで撮影する数値写真の地上画素寸法は10.0㎝とし、地上画素寸法及び地図情報レベルとの関連は、次表を標準とする。
地図情報レベル 地上画素寸法 ( 式中の B:基線長、 H:撮影高度 )1000 180mm×2×B[ⅿ]÷ H[ⅿ] ~ 240mm×2×B[ⅿ]÷H[ⅿ]2 撮影計画(1) 撮影計画は、撮影区域ごとに次の各号の条件を考慮して作成するものとする。①地形等の状況により、実体空白部を生じないようにする。②同一コースは、直線かつ等高度で撮影する。③同一コース内の隣接空中写真との重複度は60%、隣接コースの空中写真との重複度は30%を標準とする。ただし、地形等の状況及び用途によっては、同一コース内又は隣接コースのどちらについても、重複度を増加させることができる。④撮影区域を完全にカバーするため、撮影コースの始めと終わりの撮影区域外をそれぞれ最低1モデル以上設定する。(2) 撮影基準面高は、二市三町全域の地形(標高)を考慮し設定するものとし、撮影されるコース幅における最低標高地点を撮影基準面高として設定することを標準とする。(3) 撮影高度は、対地高度に撮影区域内の撮影基準面高を加えたものとする。(4) 固定局は、撮影区域内との基線距離を原則50km以内とし、やむを得ない場合でも70kmを超え9ないものとする。(5) 固定局には、電子基準点を用いることを原則とする。3 撮影時期(1) 撮影は、年内とし、以下の条件を満たすものとする。①原則として、午前10時から午後2時までの建物等の陰が最小限に留められる時間帯②雲陰が被写体にほとんど入らないとき③晴天で断雲又はその影が写らず大気の状態が安定しており、煙霧、霞、ハレーションが無いとき④積雪、降雨時の異常な状況でないとき⑤気象状態及びGNSS衛星の配置が良好なとき4 撮影飛行(1) 撮影飛行は、水平飛行とし、計画撮影高度及び計画撮影コースを保持するものとする。撮影前後に整数値バイアス決定及びIMUドリフト初期化のための飛行を行うものとする。(2) 計画撮影高度に対するずれは、計画対地高度の5%以内とする。(3) 航空カメラの傾きは、鉛直方向とし、大幅な傾きが起きないように撮影するものとする。5 露出時間(1) 航空カメラの露出時間は、飛行速度、撮像素子、フィルター、計画撮影高度等を考慮して、適切に定めなければならない。6 航空カメラの使用(1) 同一区域内の撮影は、原則として、同一航空カメラで行うものとする。(2) やむを得ず他の航空カメラを使用する場合は、同一コースは同一航空カメラを使用するものとする。7 数値写真の重複度(1) 数値写真の重複度は、撮影計画に基づいた適切な重複度となるように努めなければならない。(2) 隣接空中写真間の重複度は、最小で53%とする。(3) コース間の空中写真の最小重複度は、10%とする。第29条 GNSS/IMUデータの処理1 GNSS/IMUデータの取得では、固定局のGNSS観測データ、航空機搭載のGNSS観測データ及びIMU観測データを取得するものとする。2 撮影が終了した時は、速やかにGNSS/IMUデータの解析処理を行うものとする。3 解析処理は、固定局及び航空機搭載のGNSS測量機の観測データ、IMU観測データ等から得られたデータを用いて、最適軌跡解析を行うものとする。4 最適軌跡解析結果より外部標定要素を算出するものとする。5 GNSS/IMUの解析処理結果は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。第30条 数値写真の統合処理1 デジタル航空カメラによる撮影終了時には、次の各号に留意し、速やかに原数値写真の統合処10理を行うものとする。2 統合処理が終了した数値写真は、速やかに点検を行い、精度管理表等を作成し、再撮影が必要か否かを判定するものとする。点検は、次の項目について行うものとする。(1) 撮影高度の良否(2) 撮影コースの適否(3) 実体空白部の有無(4) 写真の傾き及び回転量の適否(5) 統合処理の良否(6) 数値写真の画質3 点検結果により、再撮影の必要がある場合は、速やかに再撮影コース、内容等の詳細を発注者と受注者で協議の上、再撮影を行うものとする。第31条 数値写真の整理1 数値写真は、撮影された順番に従って整理し、サムネイル写真及び撮影諸元ファイルを作成するものとする。2 整理は、区域外1モデル以上の数値写真を含めて行うものとする。3 標定図は、地図情報レベル25000の地形図に撮影コース、写真番号、写真主点、撮影年月、撮影縮尺等必要な事項を記入し、数値地形図データファイル形式で、各市町それぞれ作成を行うものとする。4 数値写真の収納は、ファイルの欠損や重複等がないように留意するものとする。5 フォルダとの関連やファイル名の付与等についての点検を行うものとする。第32条 同時調整1 同時調整は、デジタルステレオ図化機を用いて、空中三角測量により、パスポイント、タイポイント、標定点の写真座標を測定し、標定点成果及び撮影時に得られた外部標定要素を統合して調整計算を行い、各写真の外部標定要素の成果値、パスポイント、タイポイント等の水平位置及び標高を決定する。2 標定点は、撮影コースの配置を考慮し、空中写真上で明瞭な地点を選定するものとし、ブロックの四隅付近及び中央部付近に配置するものとする。3 パスポイント及びタイポイントは、連結する各写真上の座標が正確に測定できる地点に配置するものとし、その位置はデジタルステレオ図化機を用いて記録するものとする。4 写真座標の測定は、各写真に含まれる指標、標定点、パスポイント及びタイポイントについてデジタルステレオ図化機を用いて行うものとする。5 各写真の外部標定要素の成果値は、原則として作業地区全域を一つのブロックとした調整計算によって決定するものとする。6 調整計算の終了後、外部標定要素、パスポイント及びタイポイントの成果表を作成し整理するものとする。11第4章 写真地図作成第33条 要旨1 写真地図作成は、数値写真を正射変換した正射投影画像を作成した後、必要に応じてモザイク画像を作成し、写真地図データファイルを作成するものとする。2 写真地図作成は、デジタル航空カメラで撮影した数値写真を、デジタルステレオ図化機等を用いて正射変換し、写真地図データファイルを作成する作業をいい、必要に応じて隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させたモザイク画像を作成する作業を含むものとする。3 方法(1) 写真地図の作成は、正射投影法により行うものとする。(2) 写真地図の精度は、次表を標準とする。(3) 写真地図は、注記等のデータを重ね合わせることができる。
地図情報レベル水平位置(標準偏差)地上画素寸法数値地形モデルグリッド間隔標高点(標準偏差値)1000 1ⅿ以内 0.2ⅿ以内 10ⅿ以内 0.5ⅿ以内第34条 作業計画1 受注者は、測量作業着手前に、測量作業の方法・使用する主要な機器・要員・日程等について適切な作業計画(実施方針表)を立案し、これを発注者に提出して、その承認を得なければならない。作業計画を変更しようとするときも同様とする。第35条 数値地形モデルの作成1 数値地形モデルの作成は、デジタル航空カメラで撮影した数値写真を使用するものとし、必要に応じてブレークライン法等により標高を取得し、数値地形モデルファイルを作成する。2 標高の取得には、ブレークライン法、等高線法、標高点計測法及び自動標高抽出技術又はこれらの併用法を用いるものとする。3 数値地形モデルへの変換は、前項で取得した標高により第33条第3項の規定を満たすグリッド又は不整三角網を用いるものとする。4 数値地形モデルを作成する範囲は、写真地図データファイルを作成する区域を網羅しているものとする。5 数値地形モデルの編集は、作成された標高データをステレオモデル上に表示し、著しく地表面と異なる点を修正する作業をいう。6 数値地形モデルの修正は、デジタルステレオ図化機等を用いて行うものとする。7 数値地形モデルファイルの作成は、編集後の数値地形モデルを用いて後続の作業工程で使用する形式により作成するものとする。8 数値地形モデルファイルの点検は、前項で作成した数値地形モデルファイルを用いて行うものとする。12(1) 数値地形モデルファイルの標高点精度は、第31条第3項の規定を準用する。(2) 点検位置は数値地形モデルファイルから無作為に抽出された標高点とする。(3) 点検は、デジタルステレオ図化機等を用いて計測された標高点と抽出された数値地形モデルファイルの標高点を比較し、精度管理表にまとめるものとする。(4) 数値地形モデルファイルの点検結果は、精度管理表にとりまとめるものとする。第36条 正射変換1 正射変換は、数値写真を中心投影から正射投影に変換し、正射投影画像を作成する作業であり、正射投影画像は、数値写真を標定し、数値地形モデルを用いて作成するものとする。第37条 モザイク1 モザイクは、隣接する正射投影画像をデジタル処理により結合させ、モザイク画像を作成する作業をいう。2 モザイクは、隣接する正射投影画像の接合部で著しい地物の不整合及び色調差が生じないように行うものとする。3 モザイクは、線状対象物においては不整合のないように努め、その他の対象物においては第33条第3項の規定する水平位置の精度を満たすものとする。4 モザイク画像の点検は、主要地物、接合部のずれ、正射投影画像間の色調差及び使用画像の適否について確認を行い、点検結果は、精度管理表にとりまめるものとする。第38条 写真地図データファイルの作成1 写真地図データファイルの作成は、製品仕様書に従ってモザイク画像から写真地図データファイルを図葉単位に切り出し、写真地図データファイルの位置情報として位置情報ファイルを作成し、電磁的記録媒体(HDD等)に記録する作業をいう。2 隣接する図葉においては、原則として同一のモザイク画像から図葉単位へ切り出すものとする。3 注記等のデータを取得した場合には、規定に従い格納するものとする。4 写真地図データファイルの格納単位は、公共測量標準図式第84条「図郭割り」に準拠した国土基本図(地図情報レベル1000)の図郭を基本とした図葉単位とするものとする。5 写真地図データファイルは、原則としてTIFF形式で格納するものとする。6 位置情報ファイルは、写真地図データファイルごとにワールドファイル形式で格納するものとする。7 データ形式、座標系等については、納品前に各市町と十分な協議を行い、各市町個別仕様を作成するものとする。13第5章 品質評価第39条 品質評価1 受注者は、成果品の品質について評価を行うこととし、評価結果が製品仕様書に規定される品質要求に達していない場合は、必要な修正を行う。2 空中写真撮影及び写真地図データの品質評価は、製品仕様書に従い実施する。品質評価の結果は、準則に従い、品質評価結果表に記載し、発注者に提出する。3 数値写真及び写真地図については、第三者機関等の検定を受け、同機関が発行する検定証明書及び検定記録書を提出する。4 測量成果の検定内容は、以下のとおりとする。測量種別 成果検定率 検定空中写真 5% 数値写真(デジタル)写真地図 5% 地図情報レベル1000(データ)14第6章 成果品の整理等第40条 成果品の整理等1 メタデータは、製品仕様書に従いファイルの管理及び利用において必要となる事項について、作成するものとする。2 第4章写真地図の各市町個別仕様(データ形式、座標系等)については、納品前に各市町と十分な協議を行い、納品するものとする。3 本業務における成果品は以下のとおりとする。(1) 数値写真画像(保管書提出のうえ受注者保管) 1式(2) 数値地形モデル 1式(3) 写真地図(デジタルオルソ画像)(HDD等) 1式(4) 撮影標定図(1市町がA4版に収まる最大の図(PDF等電子データ)) 1式(5) 撮影記録 1式(6) オルソ出力図(1市町がA2版に収まる最大カラーの出力図)(用紙はポスターペーパーとする) 1式(7) 同時調整成果表(外部標定要素評価表) 1式(8) 品質評価表 1式(9) メタデータ 1式(10) その他発注者が必要と認める関係資料 1式