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市庁舎警備業務委託について

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市庁舎警備業務委託について bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.06 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400286 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 市庁舎警備業務委託について 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 112,317,960円 最低制限価格(税抜き) 74,879,000円 入札期間開始日時 2025.02.12 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.14 17:00まで 開札日 2025.02.17 開札時間 09:00以降 種目 警備 内容 常駐警備 要求課 行財政局 総務部 庁舎管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内大企業可 入札参加資格(履行実績) なし 入札参加資格(その他) 京都市契約課で実施する種目・内容が「警備・常駐警備」の入札を経て締結(京都市長名で契約締結したものに限る。)した契約締結日が平成31年4月1日から令和6年3月31日までの総価契約(入札公告における契約方式に「総価契約」と明記があるものに限る。)で、当初契約金額1,500万円以上、かつ、当初履行期間1年以上の業務を内容とするものを、元請として適正に履行し、履行検査に合格した実績があること。 【提出書類】実績を有することを証明できる契約書等(業務内容の分かる仕様書等を含む)の写し。 その他 明細書 仕様書 本件は、最低制限価格制度の対象案件です。最低制限価格を下回る価格で入札を行った場合は、当該入札は無効となります。 本件は、京都市公契約基本条例第12条の労働関係法令遵守状況報告書(以下「報告書」)の提出が必要となる公契約であることから、受注者は、契約締結後2箇月以内に報告書を提出すること。また、本件に係る下請負者の報告書は受注者が取りまとめて提出すること(その他、報告書に係る手続き等の詳細はホームページ「京都市入札情報館」参照)。 <書面提出の義務について> 落札者は、落札決定日から2025年3月7日(金)午後5時までに警備業法第19条第1項に基づく当該契約の概要について記載した書面を、担当課の確認を受けた上、契約担当課に提出すること。1.指定期限までに必要書類が提出されなかった場合は、契約辞退と見なします。2.契約締結後、速やかに、警備業法第19条第2項に基づく当該契約内容を明らかにする書面を契約担当課に2部提出すること。 入札した金額を従事時間で割り戻した額が地域別最低賃金である1058円を下回っている場合は、当該入札者のした入札は無効とします。 本件入札については、開札後に最低価格入札者に対し入札参加資格の確認を行います。 開札の結果、最低価格入札者であった者に契約担当課から連絡しますので、必ず開札日の翌日から2025年02月20日(木)午後5時までに、入札参加資格があることを証する書類を契約担当課に提出してください。 なお、入札参加資格があることを証する書類の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。 上記提出期限までに、入札参加資格があることを証する書類の提出がない場合は、入札参加資格がないものとし、その者の行った入札は無効とするとともに、その者について競争入札参加停止を行います。この場合、1.の最低価格入札者の次に最低の価格を示した者(以下「次順位者」という。)について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 提出された書類により審査を行った結果、入札参加資格を満たしていないと認められた者が行った入札は無効とします。この場合、1.の次順位者について資格確認を行い落札決定を行います。この資格確認は落札者を決定するまで繰り返し行います。 入札保証金は免除します。 入札参加資格があると認められた者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月27日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月27日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 仕 様 書行財政局総務部庁舎管理課(担当:谷内、坂本 075-222-3046)件 名 市庁舎警備業務委託契約期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日契約条件「令和7年度市庁舎警備委託業務仕様書」のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。令和7年度市庁舎警備委託業務仕様書第1 総則京都市役所庁舎における警備委託業務(以下「委託業務」という。)について、次のとおり定める。1 本業務は、京都市契約事務規則及び関係法令等を遵守するとともに、本仕様書に基づき完全に施行すること。2 本業務の受託者は、労働基準法及び労働安全衛生法を厳守のうえ施行すること。第2 対象物件1 名 称 京都市役所2 所在地 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 及び京都市中京区寺町通二条下る榎木町450番地の13 規 模 [敷地]庁舎南側敷地(本、北、西庁舎) 28,406.11㎡庁舎北側敷地(分庁舎) 6,750.00㎡[建物]本庁舎(地上5F、地下2F)16,422.89㎡北庁舎(地上7F、地下2F)17,147.4㎡西庁舎(地上4F、地下2F) 3,297.75㎡分庁舎(地上4F、地下2F)24,060.54㎡第3 労働日数・業務日時・体制等1 労働日数等労働日数 365日年間労働時間 46,510時間2 業務日時現場で警備業務に従事する者(以下、「業務従事者」という。)を以下の表のとおり配置し、業務に従事させること。なお、主たる勤務場所として北庁舎勤務を(北庁舎)、議会棟勤務を(議会棟)、分庁舎勤務を(分庁舎)、分庁舎駐輪場を(駐輪場)とする。ただし、事件及び事故発生の緊急時においては、必要に応じて、駐在時間を延長して、業務に従事させること。⑴ ①日常警備ア 開庁日(242日)時 間 8:00~9:00 9:00~17:00 17:00~19:00 19:00~1:00 1:00~8:00配置人数北庁舎 2 2 2 3 3分庁舎 2 2 2 3 3駐輪場 1 - 1 - -計 5 4 5 6 6イ 閉庁日① 休日開放前(令和7年4月~令和7年8月(予定))(49日)時 間 8:00~19:00 19:00~8:00配置人数北庁舎 2 3分庁舎 2 3計 4 6② 休日開放後(令和7年9月~令和8年3月(予定))(74日)時 間 8:00~19:00 19:00~8:00配置人数北庁舎 3 3分庁舎 2 3計 5 6⑵ 議会棟警備ア 市会本会議(23日程度)時 間 9:50~17:50配置人数議会棟 2計 2イ 市長総括(4日程度)※配置が必要となる具体的な日程については、庁舎管理課から別途連絡を行うものとする。3 業務従事者⑴ 業務従事者は、委託業務内容に関して相当の知識を有するとともに、業務の実施に当たり十分に対応が可能な年齢で、かつ心身良好な状態であること。⑵ 業務従事者のうち、次の資格のうちいずれかを持つ者(以下、「有資格者」という。)を配置される庁舎ごと(北庁舎及び分庁舎の計2箇所)に必ず1名以上(北庁舎の開庁日の 8:00~17:00を除く)、配置すること。また、火災報知機・非常通報装置の取り扱いが必要になるため、自衛消防業務講習または同等の講習を受講した者についても必ず庁舎ごとに1名以上、配置すること。ア 警備員指導教育責任者(1号警備)イ 施設警備業務検定2級以上なお、受託者は、有資格者について、事前に証明書類を行財政局総務部庁舎管理課長(以下「庁舎管理課長」という。)へ提出し、承認を得るものとする。⑶ 業務の実施に際しては、常に細心の注意を払うとともに、誠意を持って行うこと。4 行財政局総務部庁舎管理課(以下「庁舎管理課」という。)との連携⑴ 委託業務の実施に際しては、必要に応じて庁舎管理課との連携を図るとともに、必要な場合は互いに協力を行い、円滑な業務の遂行に努めること。⑵ 委託業務の実施に際し必要な事項については、その都度、速やかに庁舎管理課への引継ぎ及び報告を行うこと。第4 業務内容1 巡回警備⑴ 警備対象範囲ア 庁舎建物内廊下、玄関ホール、階段、便所及び炊事場等庁舎建物内の全ての共用部分(以下「共用部」という。)イ 屋外部分市庁舎前広場、通路、外周、分庁舎周囲敷地及び屋外に面した窓等敷地内の全ての屋外部分(以下「屋外」という。)⑵ 警備任務市庁舎の警備対象範囲について、巡回及び監視を行うことにより、以下の任務を実施すること。ア 火災の防止時 間 9:50~18:50配置人数議会棟 2計 2・火災の予防及び早期発見・火災発生時の通報及び初期消火活動・避難者及び消防車等の誘導イ 不法行為等の防止・盗難の防止並びに不審者等の発見及び阻止・不法侵入者並びにその他の不法行為の発見及び阻止・危険行為並びに禁止事項行為の発見及び阻止・事件並びに事故発生時における通報及び応急措置ウ その他・庁舎建築物、各設備等の破損事故の発見・共用部における、窓・扉の施錠、消灯、換気扇・給湯器停止状況の確認・屋外における門扉の施錠、外灯・電光掲示板等の点灯状況の確認・庁舎建築物、各設備の破損事故発生時における報告及び応急措置・その他必要に応じて庁舎管理課と協議し決定した事項⑶ 巡回警備の基準時刻巡回警備の基準時刻は以下の表のとおりとする。ただし、共用部の巡回のあと引き続き屋外(又は屋外に引き続き共用部)の巡回を行うこととするため、概ねの目安時刻を意味する。対象範囲の区分 巡回警備の基準時刻・本・西・北庁舎共用部、執務室 23:00 1:00 3:00 5:00・本・西・北庁舎屋外(市庁舎前広場、北庁舎駐車場、通路、外周、中庭)19:00 20:00 21:00 22:00 24:002:00 4:00 6:00 6:30 10:00 14:00・分庁舎共用部、執務室 24:00 2:00 4:00 5:00・分庁舎屋外(分庁舎駐車場、外周)19:00 20:00 21:00 22:00 23:001:00 3:00 5:00 6:30 11:00 15:002 執務室内立ち入り点検業務⑴ 業務資格執務室内立ち入り点検業務を行う者は、有資格者に限るものとする。⑵ 業務内容各執務室において、最終退庁者から執務室の鍵の返納及び最終報告を受け、直ちに、以下の任務を実施すること。ア 執務室のドア、窓等の施錠確認イ 消灯確認ウ 冷暖房器具、電子機器、換気扇、電気ポット等の電源OFF等の確認エ その他緊急時の応対措置3 常駐警備⑴ 配置場所ア 北庁舎警備室及びその周辺イ 分庁舎警備室及びその周辺ウ 分庁舎駐輪場(開庁日8:00~9:00及び17:00~19:00)エ 議会棟(市会本会議及び市長総括が行われる日のみ)⑵ 警備任務配置場所に警備員を常駐及び配置させ、以下の任務を実施すること。なお、分庁舎駐輪場における業務は以下項目のうち、下線のあるものとする。 ア 入出構管理・庁舎等の開錠、施錠・入構者の確認及び案内(必要な方への段差解消機の操作を含む)並びに不審者の阻止・執務室等の鍵の管理、受渡し(西庁舎店舗開業(令和7年度末~8年度当初頃)後は、店舗を含む)・入構車両(自動車、バイク)の駐車指導及び周辺の安全確保・必要に応じて、分庁舎駐輪場の案内(空き状況)及び誘導イ 遠隔監視・監視カメラによる庁内外監視(市庁舎前広場等を含む)・中央監視システム等による庁内外監視(火災、照明制御、ガス漏れ、設備の故障等)・ボラード、ゲートバー監視(インターホン・解錠・施錠)・駐輪場出入口監視・操作・トイレ呼び出し警報の対応・エレベーター及びエスカレーター監視・インターホン(出入口)対応・インターホン(保守用)対応・業務放送対応・電気時計監視・空調稼働ウ 防火管理・自動火災報知器、ガス漏れ警報機による監視・自動火災報知器、ガス漏れ警報機の発報時における庁舎管理課担当者への連絡・火災発生時の通報及び初期消火活動・避難者及び消防車等の誘導エ 不法行為等の防止・盗難の防止並びに不審者等の発見及び阻止・不法侵入者並びにその他の不法行為の発見及び阻止・危険行為並びに禁止事項行為の発見及び阻止・事件並びに事故発生時における通報及び応急措置オ 時間外・休日における空調及び照明操作等カ 議会棟警備・傍聴受付業務(傍聴券の確認・回収、傍聴時の注意事項説明等)・傍聴席警備(禁止行為に該当する傍聴人に対する注意、警備等)・市会本会議、市長総括の終了後から当日の配置時間終了までの間は、巡回警備、北庁舎警備室業務、立哨業務に従事キ その他・共用自転車の鍵の管理及び受け渡し(運用管理報告等)・休日における入庁管理簿の管理・市庁舎前広場、公用駐車場等の駐車指導・付近の美化及び整頓・市庁舎前広場や庁舎内イベント開催時における諸事務・その他、必要に応じて庁舎管理課と協議し決定した事項第5 業務管理1 警備員は、本業務の遂行に相応しい制服、制帽を着用すること。2 受託者は、委託業務の実施に必要な装備用品等について、事前に庁舎管理課長に届け出ること。3 委託業務の実施に際しては、必要に応じて保安対策を講じ、事故の防止に努めること。4 委託業務の実施に際し、本市の設備、備品等を破損したときは、速やかに庁舎管理課長に届け出ること。5 その他、業務現場における安全管理は、受託者が責任者となり、関係法令に従ってこれを行うこと。第6 業務報告等1 報告書毎日の業務日誌を当日中に庁舎管理課長に提出するとともに、庁舎管理課警備担当に引き継ぎを行うこと。また、毎月の業務について、月次報告書により庁舎管理課と受託者の間で、業務の評価を行うものとする。2 緊急時の報告⑴ 事件及び事故発生の緊急時においては、直ちに庁舎管理課警備担当に報告を行うこと。⑵ 必要に応じて、庁舎管理課警備担当の指示により、立会い検収を受けるとともに、速やかに報告書を庁舎管理課長に提出すること。⑶ 議会棟警備(傍聴受付含む)において、緊急時対応のため、議長、副議長、市会事務局職員から指示があった場合は、従うこと。第7 経費の負担区分委託業務の実施に必要な経費は、受託者が負担すること。第8 委託料の支払い委託料は、1箇月ごとに当該期間の業務完了後、受託者からの適正な請求に基づき、年間委託料の12分の1を支払うものとする。なお、分割により端数が発生した場合は、初回の支払い時に合わせて支払う。第9 その他1 今年度の受託者は、次年度の受託者に対し、円滑に業務を遂行できるよう、十分な引継ぎを行うこと。2 本仕様書に、明記のない場合又は内容に疑義の生じた場合は、庁舎管理課と協議すること。3 本市の職員又は別の契約による関係業務との調整については、必要に応じて当該関係者と協力して業務の実施を図ること。4 開札後、受託者は、警備業法第 19 条第 1 項の規定による当該契約の概要について記載した書面を、庁舎管理課にて確認を受けたうえ、契約課へ提出すること。契約課が指定した期限までに必要書類が提出されない場合、契約辞退とみなす。契約締結後、速やかに警備業法第19条第2項の規定による当該契約内容を明らかにする書面を2部契約課に提出すること。5 警備員の休憩等については、北庁舎警備室、分庁舎警備室、その他庁舎管理課が指定する場所を使用すること。
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