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令和7年度個人市民税・府民税・森林環境税の課税のあらましの作成

発注機関
京都府京都市
所在地
京都府 京都市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度個人市民税・府民税・森林環境税の課税のあらましの作成 bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.02.06 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 400332 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 令和7年度個人市民税・府民税・森林環境税の課税のあらましの作成 履行期限 令和 7年 4月 1日から令和 7年 5月30日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 1,768,000円 入札期間開始日時 2025.02.07 09:00から 入札期間締切日時 2025.02.12 17:00まで 開札日 2025.02.13 開札時間 09:00以降 種目 印刷(オフセット) 内容 印刷(オフセット) 要求課 行財政局 税務部 税制課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書見本品を契約担当課にて閲覧に供します。 入札保証金は免除します。 仕様書等に定める内容を適正に履行することができ、かつ、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、契約を締結しないときは、契約辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年02月13日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年02月13日(木)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 契約日は、2025年4月1日となります。ただし、本件調達に係る予算が成立しない場合は、契約を締結いたしません。また、京都市の都合により、本件調達に係る予算を計上しない場合又は減額する場合があり、これらの場合においては、落札者と契約を締結しないこと又は契約締結前後において予定数量・金額等を大幅に削減することがあります。 なお、これらの契約不締結や減額等によって、落札者において損害が発生した場合であっても、落札者は、京都市に対し、その補償等を一切請求することはできません。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。 一 般 印 刷 物 仕 様 書行財政局税務部税制課(担当 齋藤・岩本 電話 213-5200)1 件 名 令和7年度個人市民税・府民税・森林環境税の課税のあらまし2 数 量セット物(帳票等)272,000 セット ( 2 枚 1 組× 272,000冊・セット )3 寸 法 ■A 3 判 □B 判 □その他(縦 ㎝×横 ㎝)4 刷 色(表面等)□黒1色 □ 色 ■4色 □特色 色 備考( )(裏面等)□黒1色 □ 色 ■4色 □特色 色 備考( )5 原 稿□完成版下渡し(フロッピー・MO等で提供の場合 月 日以降提供;作成使用機種 )■原稿紙渡し(レイアウト等要) □見本通りの訂正作業要 □ルビ有り■その他(契約締結後Wordデータ提供可)6 資料提供写真(カラー 点・白黒 点) イラスト 点 図表 点その他( )7 紙 質再生紙( 不使用 ・ 使用 (グリーン購入基準( 適 ・ 否 ))上質紙 55 ㎏ (再生紙は不使用とする)8 製 本■折り(二つ折・三つ折・観音折・その他見本のとおり二つ折のち三つ折にする)9 校 正 文字校正 4 回 色校正 2 回(簡易校正)10そ の 他指示事項・ 納税通知書見本部分(市民税・府民税税額決定通知書及び課税明細書データ(4、5ページ))は、令和7年度用の納税通知書と一致させるため、別途見本を提供する。・ 納品については、別紙1のとおり仕分けすること。別紙1①の納品時には、封入封緘委託事業者の作業場所への納品状況を把握可能な写真を撮影、もしくは配送先から受領印を徴取し、後日税制課に提出すること。なお、納品の漏れが発生した場合は、税制課に連絡のうえ、速やかに対応すること。別紙1②の納品時には、別紙1の写しに納品先の担当者2名から受領印を受け(シャチハタ、サイン不可)、後日原本を税制課に提出すること。・ 確認及び校正の結果が判明するまでは、本納品分の作成は行わないこと。・ 完成品の確認用に税制課に10部納品すること。なお、これについては上記の数量には含まないものとする。ただし、納品に係る費用は、この契約に含む。・ テスト用として、200セットを令和7年4月18日(金)までに、封入封緘委託業者に納品すること。なお、これについては上記の数量には含まないものとする。ただし、納品に係る費用は、この契約に含む。・ 不明瞭な点がある場合は、税制課担当者に確認すること。・ 成果物の著作権(レイアウト、デザイン等)については、京都市に属するものとする。・ 印字内容は別紙2のとおり予定しているが、契約までの間に内容の変更の可能性があるため、原稿は別途提供する。11 履行期限 別紙1のとおり(①:令和7年5月16日(金)、②令和7年5月30日(金))12 履行場所① 京都市が別途契約する封入封緘委託業者の作業場所(決定次第、税制課担当者から連絡します。)※ 封入封緘委託業者への納品は、京都府下又は近隣府県(大阪府、兵庫県、奈良県、三重県、滋賀県、和歌山県)を予定しています。② 京都市市税事務所市民税室の各執務室なお、①及び②への納品に係る費用は、この契約に含むものであり、別に請求することはできないものとします。(参加業者の方へ)仕様について不明な点がある場合は、契約課担当者の指示を受けてください。(参考)グリーン購入基準が「適」の場合は、「京都市役所グリーン調達推進方針」及び国の「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」の特定調達物品判断基準を満たすことが必要です。・印刷用紙:総合評価値 80 以上・フォーム用紙:古紙パルプ配合率 70%以上かつ白色度 70%程度以下塗工量(両面)12g/㎡以下(塗工紙)・事務用封筒:古紙パルプ配合率 40%以上別紙1① 封入封緘委託業者への納品数量: 265,000枚納品日:令和7年5月16日(金)までに指定の封入封緘委託業者の作業場所へ納品※ 封入封緘委託事業者の作業場所への納品状況を把握可能な写真を撮影、もしくは配送先から受領印を徴取し、後日税制課に提出すること。なお、納品の漏れが発生した場合は、税制課に連絡のうえ、速やかに対応すること。② 京都市市税事務所市民税室への納品担当区 納品数 受領印市民税第1担当北・上京 1,100中京 750市民税第2担当伏見・深草 750山科・醍醐 550市民税第3担当右京・京北 1,200西京・洛西 1,000市民税第4担当左京・東山 1,000下京・南 650※令和7年5月30日(金)までに市税事務所市民税室(ビル葆光)へ納品京都市〇課税内容は、給与支払者から提出された「給与支払報告書」、公的年金等支払者から提出された「公的年金等支払報告書」、本人が申告された「確定申告書」、「市民税・府民税申告書」の内容を元に計算しています。※調査等の結果、課税の内容を変更させていただくことがあります。予めご了承ください。○各種所得や控除について申告漏れがあった場合など、申告期限後であっても申告することができる場合があります。詳しくは、住所地を担当する市税事務所市民税担当(下記参照)へお問い合わせください。〇令和7年3月18日(火)以降に申告された内容については、6月10日付けで送付している納税通知書に反映されていない場合があります。反映されていない内容については、翌月以降に税額変更通知書等を発送します。令和7年度 個人市民税・府民税・森林環境税の課税のあらまし※このあらましは、令和7年4月1日の情報を元に作成しています。1〇市民税・府民税・森林環境税に関するお問い合わせについては、お手元に納税通知書をご用意のうえ、まずはお電話でご相談いただきますようお願いします。※納税通知書の発送直後(6 月 13 日~6 月 17 日頃)は電話がたいへん混み合います。つながりにくい場合は時間や日をおいておかけ直しいただきますよう、ご理解とご協力をお願いします。※お急ぎでない方は、6月下旬(6月24日以降)頃から比較的落ち着いてまいりますので、その時期にお問い合わせくださいますよう、ご協力をお願いいたします。〇お電話でのお問い合わせの際には、本人確認のためにお問合せ番号を確認させていただきます。お手元に納税通知書をご用意のうえお問い合わせください。〇窓口でのお問い合わせの際には、本人確認のためにマイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類を確認させていただきますので、ご持参ください。〇お問い合わせ先は、1月1日現在にお住まいの住所により担当が異なりますので、以下の連絡先へお問い合わせください。 ◎京都市市税事務所 市民税担当 (〒604-8175 京都市中京区室町通御池南入円福寺町337ビル葆光)担当地域 電話番号☎ 担当地域 電話番号☎中京区 075-746-5819 右京区 075-746-5843北区・上京区 075-746-5824 西京区・西京区洛西 075-746-5849山科区・伏見区醍醐 075-746-5837 左京区・東山区 075-746-5863伏見区・伏見区深草 075-746-5834 下京区・南区 075-746-5872※開庁時間:午前8時45分~午後5時(お電話での受付についても、開庁時間に合わせて行います。)区役所・支所において市民税・府民税・森林環境税のお問い合わせ等に対応する臨時の相談窓口を下記の期間に限り設置します。設置期間:令和7年6月16日から同年6月30日(土、日を除く。午前9時~午後5時)※例年、開設直後は窓口が混雑します。可能な限りお電話でお問い合わせくださいますよう、ご協力をお願いします。※臨時の相談窓口を設置する期間以外は、区役所・支所では、減免申請や市民税申告の手続を行えません。ご承知おきください。※納付相談窓口はございません。納付に関する相談は、納税担当へ電話で取り次ぐこととなります。(注)駐車場・駐輪場はありませんので、公共交通機関をご利用ください。◆課税内容と申告について◆納税通知書発送直後の市民税・府民税・森林環境税に関するお問い合わせについて令和7年度の市民税・府民税・森林環境税を納めていただく方納めるべき税額均等割 所得割 森林環境税令和7年1月1日現在に京都市内に住所がある方 ○ ○ 〇令和7年1月1日現在に京都市内に家屋敷等(事務所、事業所又は家屋敷)があり、その家屋敷等がある区以外に住所がある方例:中京区にお店(事業所)があり、左京区に住所がある方は、中京区から均等割のみを、左京区から均等割と所得割及び森林環境税が課税され、それぞれを納めていただくことになります。○※納税通知書に「均等割課税(○区分)」と記載されています。※均等割とは、所得額の多寡によらず均等の額を納めていただくもので、所得割は所得額に応じて納めていただくものです。※森林環境税とは、国内に住所のある個人に対して課税される国税で、均等割と併せて納めていただくものです。※納付に当たっては、市民税と府民税の均等割と所得割及び森林環境税の合計額を納めていただくことになります。※令和7年1月2日以降に納税義務者がお亡くなりになられた場合は、相続人に納税義務が承継されます。◆京都市に納めていただく市民税・府民税・森林環境税について別紙2災害や病気、事業の休廃止、事業における著しい損失等により、市税の納付が困難な場合には、申請することにより、1年以内の期間に限り、納税の猶予が認められる場合があります。◎納税の猶予の制度や申請に必要な書類については、1月1日現在の住所地を担当する市税事務所納税担当(8ページ参照)に、お問い合わせください。※詳細については、京都市ホームページ『京都市情報館』にも掲載していますので、ご参照ください。2市民税・府民税の税額は所得割額と均等割額の合計額であり、森林環境税(国税)と併せて、以下のイメージ図のとおり計算されています。◆市民税・府民税・森林環境税の税額の計算方法について【所得割額】※分離課税に係る所得に対する税率は別に定められています。所得金額必要経費等(給与所得控除など)収入金額課税標準額(千円未満切捨て)所得割額(百円未満切捨て)所得金額 所得控除額課税標準額(千円未満切捨て)税率※市民税8%府民税2%税額控除額〇申請等の手続が必要な減免火災や地震などの災害に遭ったり、生活保護を受けたり、疾病・休廃業等により所得が減少したり、失業中で求職活動を行っているなど、特別な事情により市民税・府民税・森林環境税の納付が困難な場合、その事情や前年の所得額等の一定の要件を満たす場合については、納期限までに申請いただくことで、市民税・府民税・森林環境税の納付すべき額を減額・免除できる場合があります。〇申請等の手続を必要としない減免(市民税・府民税のみ)障害者や寡婦、ひとり親等の税に係る申告をされ、前年の所得が一定額以下の場合などは、提出済みの課税資料により減免の要件を確認し、申請の手続を必要とせず、減免を適用しています。〇令和7年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定通知書の記載減免が適用されている方については、3枚目の課税明細書(2)に減免税額(市民税+府民税)と減免の説明を記載しています。◎減免の制度や申請に必要な書類については、住所地を担当する市税事務所市民税担当(1ページ参照)へお問い合わせください。◆市民税・府民税・森林環境税の減免について--× -◆市民税・府民税・森林環境税の納税の猶予について(詳細はこちらから)【均等割額】【森林環境税(国税)】++森林環境税1,000円府民税1,600円+均等割額市民税3,000円(詳細はこちらから)〇定額減税について令和7年度の市民税・府民税・森林環境税が課税される方で、令和6年中の合計所得金額が1,000万円超え1,805万円以下であり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人と生計を一にする配偶者で、前年中の合計所得金額が48万円以下の方)がいる場合は1万円が所得割から差し引かれます。(ただし、所得割の額を限度とする。)(※)国外居住親族の場合は対象外◆令和7年度の主な改正点等3◆よくあるお問い合わせについてA1 令和7年度の市民税・府民税・森林環境税は、令和7年1月1日現在にお住まいであった京都市から課税されますので、京都市に納めていただくことになります。つきましては、納税通知書に同封している納付書により、裏面に記載されている金融機関等で納めてください。なお、手続をされなくても、令和6年度の市民税・府民税・森林環境税が転出先市町村から課税されることはありませんが、万一、納税通知書が届いた場合は、その市町村にお問い合わせください。Q1 令和7年3月に京都市から転出しましたが、京都市から納税通知書が届きました。転出先で二重に課税されないためには、どのような手続きが必要ですか。A4 失業中で求職活動を行っている方や所得が減少された方で一定の要件(※)を満たされる場合は、申請していただくことにより、税額を減額・免除できる場合があります。 詳しくは、1月1日現在にお住まいの住所地を担当する市税事務所市民税担当(1ページ参照)へお問い合わせください。※例:単身者では前年の総所得金額等の合計額が160万円以下の場合など(同一生計配偶者の有無や扶養親族の人数によりこの金額は変わります。なお、収入額ではありませんのでご注意ください。)Q4 失業又は廃業等により所得が減少しました。減免の制度はありませんか。A7 市民税・府民税・森林環境税を納め過ぎた場合は還付されます。(ただし、他の市税に未納があればそちらに充当又は委託納付されます。)還付に当たっては、振込先の銀行口座等に係る書類をご提出いただくことになります。還付のご案内と必要書類等について京都市市税事務所納税室納税推進担当から文書で送付しますので、必要事項を記入し、郵送等により提出してください。なお、納め過ぎとなる主なケースは以下のとおりです。〇市民税・府民税・森林環境税の納付後に医療費控除や扶養控除に関する確定申告等を行って税額が下がった場合〇公的年金からの特別徴収税額(年税額)が、仮特別徴収税額(4月・6月・8月の公的年金支給時の特別徴収税額)を下回った場合〇配当割額又は株式等譲渡所得割額を控除した結果、控除しきれない特別徴収税額があった場合〇一括分の納付書と各納期別の納付書を誤って二重で納付された場合Q7 市民税・府民税・森林環境税を納め過ぎた場合、返金のためにどのような手続が必要ですか。A5 個々の事情に応じた納税相談を行いますので、1月1日現在の住所地を担当する市税事務所納税担当(8ページ参照)へ、ご相談ください。Q5 納税が困難です。どこへ相談すればよいですか。A6 令和7年度の市民税・府民税・森林環境税は、お勤めされていた令和6年1月1日から同年12月31日までの間に受給された給与所得等に対して課税されているものです。令和7年3月までに給与から特別徴収されていた市民税・府民税は令和5年中の所得に対する令和6年度の市民税・府民税であり、令和6年6月から令和7年5月までの給与の支払い時に特別徴収されているものです。退職時に令和7年4月分及び5月分の市民税・府民税が特別徴収(一括徴収)されていない場合は、あらためて令和6年度の納税通知書が届きますので、普通徴収の方法により(納付書を利用して)納めていただくことになります。Q6 会社を退職した令和7年3月まで給料から市民税・府民税は特別徴収(引き落とし)されて納付済みなのに納税通知書が届いたのはなぜですか。A8 市税事務所市民税第1担当、各区役所・支所の市民窓口課、証明発行コーナー等の窓口や郵送にて請求ができます。その他、コンビニエンスストアのマルチコピー機でマイナンバーカードを利用して請求すると、安く簡単に請求できます。請求書の書き方など、請求方法については京都市ホームページ(京都市情報館)をご確認ください。(詳細はこちらから)A2 国内に住所のある個人に対して課税され、市町村において、個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収されます。家屋敷等(事務所、事業所又は家屋敷)を有する個人として、均等割のみ課税されている方は、森林環境税が課税対象とならないため、個人市民税・府民税の均等割(4,600円)のみ課税されることになります。なお、地方税法において均等割が非課税とされている方については、森林環境税においても非課税となります。Q2 森林環境税とはどのような税金ですか?A3 市民税・府民税(住民税)の税率や算出方法は、一部の地方団体を除いて全国一律(※)となっています。「均等割」は法律で、市町村民税が年額3,000円、道府県民税が年額1,000円とされております。「所得割」は、所得金額から扶養控除などの所得控除額を差し引いた残りの金額(課税所得金額)に税率(10%)を掛けて算出するもので、この税率や算出方法に市町村による差はなく、所得や扶養など同じ条件であれば全国どこでも同額になります。(※)京都府下にお住まいの方は、府民税均等割(1,000円)に豊かな森を育てる府民税(600円)を上乗せする超過課税方式がとられているため、府民税の均等割は1,600円となっておりますが、豊かな森を育てる府民税を除けば、市町村間では、税額に違いはありません。Q3 京都市の住民税は他都市より高いと聞いたのですが本当ですか?Q8 市民税・府民税・森林環境税の「課税証明書」を請求するにはどうすればいいですか。355000 28400 71001100 44007100 284000183001500 80013500 3800100002300 15000 ○障害者・寡婦・ひとり親・被爆者の方:条例により5割減額◆市民税・府民税・森林環境税の納税通知書兼税額決定通知書の記載内容について3枚目 課税明細書(2)【税額控除等】〇税額から控除される各種控除額を記載しています。〇減免の適用がある場合は、その減免額と減免事由を記載しています。〇住宅借入金等特別控除や寄附金税額控除等については、課税明細書(2)の裏面をご覧ください。4040000 0 0400004000 4000001枚目 納税通知書兼税額決定通知書見 本【年税額】当該年度の市民税・府民税・森林環境税を合計した税額です。【内給与特別徴収税額】年税額のうち、給与からの特別徴収により納めていただく税額です。【内年金特別徴収税額】年税額のうち、公的年金からの特別徴収により納めていただく税額です。【内普通徴収税額】年税額のうち、同封の納付書又は口座振替により納めていただく税額です。【各納期の納付額等】同封の納付書又は口座振替により納めていただく納期別の税額です。【お問合せ番号】お問い合わせの際には、この「お問合せ番号」を確認させていただきます。18300 18300京都市市税事務所市民税室市民税第〇担当電話 075-〇〇〇-〇〇〇〇お問合せ番号 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇153000015300001530000*117500043000033000012000035000260000*【所得金額】当該年度の市民税・府民税の課税対象である令和6年1月1日から同年12月31日までの各種所得金額を記載しています。【所得控除額】〇当該年度の市民税・府民税の各種所得控除額を記載しています。〇所得税と市民税・府民税では、所得控除額が異なるものがあります。例:基礎控除 所得税48万円 市民税・府民税43万円※合計所得金額2,400万円以下の場合の控除額。〇各種控除額については、6ページ又は課税明細書(1)の裏面をご覧ください。〇該当する場合に 印や人数を記載しています。【課税標準額と算出所得割】各種所得及び所得控除により算出した課税標準額とその課税標準額に税率を乗じて求めた算出所得割額を記載しています。 【総所得金額等の合計額】純損失及び雑損失の繰越控除後の総所得金額、特別控除後の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当等所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。*2枚目 課税明細書(1)4400 110012000 3000400040006300630050000 30000 200005000 150005000 1500000 0000000010000老齢基礎年金厚生労働大臣0 0 0【内年金特別徴収税額】年税額のうち、令和7年4月から令和8年2月の公的年金が支払われる際に、特別徴収(引き落とし)により納めていただく公的年金に係る市民税・府民税・森林環境税の合計金額です。10000 1000010000 10000 10000◆公的年金から特別徴収がある場合の納税通知書兼税額決定通知書の記載内容について【公的年金からの仮特別徴収税額】〇令和6年度から公的年金からの特別徴収が継続する方前年度の公的年金所得に係る税額相当の1/6の額を仮特別徴収税額として納付していただきます。(令和7年度の仮特別徴収税額については、令和6年度の納税通知書兼税額決定通知書でお知らせしております。)令和7年度の税額計算の結果、その公的年金所得に係る年税額が仮特別徴収税額よりも少なくなった場合、公的年金の支払者からの納入確認後、納め過ぎとなった税額は還付します。〇令和6年度に公的年金から特別徴収されていない方仮特別徴収税額はありません。【公的年金からの特別徴収税額】令和7年10月、12月、令和8年2月の支給分の公的年金から特別徴収される税額です。6-0000-12-070001【翌年度の公的年金からの仮特別徴収税額】令和8年4月、6月、8月の公的年金が支払われる際に特別徴収される令和8年度分の仮特別徴収税額を記載しています。令和8年度の公的年金に係る市民税・府民税・森林環境税の確定後、この仮特別徴収税額を差し引いた金額が令和8年10月、12月及び令和9年2月の公的年金支払い時に特別徴収されることになります。5※公的年金所得に係る税額について公的年金所得以外の所得(例:給与所得や個人年金に係る所得など)は、納付書や給与からの特別徴収で納付することになります。〇対象になる方令和7年4月1日に年齢65歳以上で、公的年金所得に係る市民税・府民税額・森林環境税額がある方は、原則として、その税額を公的年金から特別徴収(引き落とし)の方法により納付していただきます。(損益通算・繰越控除がある場合等で、一部対象とならない場合があります。)※公的年金からの特別徴収税額については、普通徴収(口座振替を含む。)を選択することはできません。※市民税・府民税・森林環境税などが公的年金の支払額を超える場合などは、特別徴収の方法により納付することはできません。◆市民税・府民税・森林環境税の公的年金からの特別徴収(引き落とし)について【前年度の公的年金からの特別徴収がない又は途中で中止された方】(公的年金に係る市民税・府民税・森林環境税が6万円の場合)納付書で納める(普通徴収)公的年金から特別徴収(引き落とし)月 6月 8月 10月 12月 2月税 額1万5千円1万5千円1万円 1万円 1万円算出方法 1/4ずつ 1/6ずつ〇6月(第1期分)と8月(第2期分)は市民税・府民税額の1/4ずつを納付書又は口座振替で納めていただきます。(普通徴収)〇10月・12月・2月に年税額の1/6ずつを公的年金から特別徴収の方法により納めていただきます。【前年度から継続して公的年金から特別徴収されている方】(公的年金に係る市民税・府民税・森林環境税が7万5千円(前年度は6万円)の場合)公的年金から特別徴収(引き落とし)月 4月 6月 8月 10月 12月 2月税 額 1万円 1万円 1万円1万5千円1万5千円1万5千円算出方法前年度公的年金所得に係る税額相当の1/6ずつ当該年度の残り1/3ずつ〇4月・6月・8月は、前年度の公的年金所得に係る税額相当の1/6の額を公的年金からの特別徴収の方法で納めていただきます。(仮特別徴収税額)〇10月・12月・2月に、年税額から4月・6月・8月の仮特別徴収税額を差し引いた残りの税額の1/3の額を公的年金からの特別徴収の方法により納めていただきます。(特別徴収税額)(特別徴収税額) (仮特別徴収税額)所得控除(所得から差し引く控除です。)種 類所 得 控 除 額雑損控除次の(1)又は(2)のいずれか多い方の金額(1)(損失額-保険金等による補てん額)-総所得金額等×10%(2)災害関連支出の金額-5万円医療費控除○従来からの医療費控除(支払った医療費-保険金等により補てんされた額)-{(総所得金額等×5%)又は10万円のいずれか低い額}(限度額 200万円)○セルフメディケーション税制(支払った医薬品購入費-保険金等により補てんされた額)-12,000円(限度額 88,000円)社会保険料控除 支払った額小規模企業共済等掛金控除 支払った額生命保険料控除一般生命、介護医療、個人年金の各保険料ごとに①②により求めた控除額の合計額(限度額70,000円)①【新契約】平成24年1月1日以後に締結した保険契約(一般生命・介護医療・個人年金)の年間支払額12,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その全額12,000円超 32,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料×50%+ 6,000円32,000円超 56,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料×25%+14,000円56,000円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 28,000円②【旧契約】平成23年12月31日以前に締結した保険契約(一般生命・個人年金)の年間支払額15,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ その全額15,000円超 40,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料×50%+ 7,500円40,000円超 70,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料×25%+17,500円70,000円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 35,000円※一般生命及び個人年金の各保険料については、新契約と旧契約との双方について控除の適用を受ける場合、①・②により計算した控除額の合計額(限度額28,000円)と、②により計算した控除額のいずれか大きい金額が控除額となります。 地震保険料控除次の①と②の合計額(限度額25,000円)①地震等の損害部分に支払った保険料の2分の1②支払った経過措置適用の旧長期損害保険料<保険期間10年以上、満期返戻金あり、平成18年12月31日までに締結>5,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・その全額5,000円超 15,000円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 支払った保険料×50%+2,500円15,000円超 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10,000円※旧長期損害保険契約が地震保険契約等にも該当するときは、いずれか一の契約のみに該当障害者控除(※1)障害者である納税義務者、同一生計配偶者又は扶養親族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人につき 26万円特別障害者である納税義務者、同一生計配偶者又は扶養親族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人につき 30万円同居特別障害者(※2)である同一生計配偶者又は扶養親族 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1人につき 53万円寡婦・ひとり親控除(※3)生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有し、合計所得金額が500万円以下の単身者(ひとり親)・・・ 30万円上記以外の合計所得金額500万円以下の寡婦(離別の場合は、扶養親族を有する者)・・・・・・・・・・・・・・・26万円勤労学生控除 納税義務者が勤労学生で、 前年の合計所得金額が75万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 26万円配偶者控除(※4)本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者を有する場合で、納税義務者の合計所得金額が以下の場合900万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・33万円(老人38万円)900万円超950万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22万円(老人26万円)950万円超1,000万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11万円(老人13万円)配偶者特別控除配偶者の合計所得金額納税義務者の合計所得金額900万円以下900万円超950万円以下950万円超1,000万円以下48万円超100万円以下 33万円 22万円 11万円100万円超105万円以下 31万円 21万円 11万円105万円超110万円以下 26万円 18万円 9万円110万円超115万円以下 21万円 14万円 7万円115万円超120万円以下 16万円 11万円 6万円120万円超125万円以下 11万円 8万円 4万円125万円超130万円以下 6万円 4万円 2万円130万円超133万円以下 3万円 2万円 1万円扶養控除本人と生計を一にし、前年の合計所得金額が48万円以下の年齢16歳以上の扶養親族がある場合一般の扶養親族(※5)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき 33万円特定扶養親族(年齢19歳以上23歳未満の扶養親族)・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・1人につき 45万円老人扶養親族(年齢70歳以上の扶養親族)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき 38万円同居老親等扶養親族(※6)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1人につき 45万円16歳未満の扶養親族・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 扶養控除の対象ではありません※上記年齢については、令和6年12月31日時点(前年中に死亡している場合はその時点)での年齢基礎控除前年の合計所得金額2,400万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 43万円2,400万円超2,450万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 29万円2,450万円超2,500万円以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・ 15万円2,500万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 0円定額減税令和6年中の合計所得金額が1,000万円超え1,805万円以下であり、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者がいる場合は1万円が所得割から差し引かれます。※国外居住親族の場合は対象外※1 16歳未満の扶養親族も障害者控除の対象となります。※2 同居特別障害者とは、本人又は配偶者若しくは本人と生計を一にするその他の親族と同居している特別障害者をいいます。※3 ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、事実婚状態にあるとされる一定の方は、対象外となります。※4 配偶者控除における老人とは、年齢70歳以上の配偶者をいいます。※5 一般の扶養親族とは、年齢16歳以上19歳未満及び年齢23歳以上70歳未満の扶養親族をいいます。※6 同居老親等扶養親族とは、本人又は配偶者と同居している直系尊属である年齢70歳以上の扶養親族をいいます。◎令和7年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定通知書の2枚目の課税明細書(1)に所得控除額の内訳を記載しています。◆税額控除等(税額から差引く控除です。 )種 類 税 額 控 除 額調整控除納税義務者本人の合計所得金額が2,500万円以下の場合、下記の区分に応じた金額合計課税所得金額(課税総所得金額+課税退職所得金額+課税山林所得金額)が200万円以下の場合①「人的控除の差額の合計」(下表の差額の合計)+5万円②「合計課税所得金額」(課税明細書(2)の課税標準額アとイの合計)①と②のいずれか少ない金額の5%(市民税4%、府民税1%)合計課税所得金額が200万円を超える場合①の金額から (②-200万円 )を控除した金額(その金額が5万円を下回る場合には、5万円)の5%(市民税4%、府民税1%)人 的 控 除控除額の差額納税義務者の合計所得金額900万円以下納税義務者の合計所得金額900万円超950万円以下納税義務者の合計所得金額950万円超1,000万円以下配偶者控除一般の控除対象配偶者老人控除対象配偶者5万円10万円4万円6万円2万円3万円配偶者特別控除配偶者の前年の合計所得金額が50万円以上 55万円未満48万円超 50万円未満3万円5万円2万円4万円1万円2万円寡婦控除 1万円ひとり親控除父母1万円5万円勤労学生控除 1万円障害者控除障害者特別障害者同居特別障害者1万円10万円22万円扶養控除一般の扶養親族特定扶養親族老人扶養親族同居直系尊属である老人扶養親族5万円18万円10万円13万円配当控除株式の配当などの配当所得があるときは、その金額に市民税2.24%、府民税0.56%(課税総所得金額等の合計額のうち1,000万円を超える部分の配当所得については、市民税1.12%、府民税0.28%)を乗じた金額が税額から差し引かれます。(一部配当控除率が異なるものがあります。)住宅借入金等特別税額控除平成21年から令和7年12月31日までの間に居住し、所得税において控除しきれなかった住宅借入金等特別控除がある場合は、その、控除しきれなかった金額と、前年分の所得税の課税総所得金額等の合計額に5%を乗じた金額(97,500円上限※)、とのいずれか小さい金額が市民税・府民税所得割額から差し引かれます。(※平成26年4月以降入居で一定の条件を満たす場合には7%を乗じた金額(136,500円上限))寄附金税額控除●対象となる寄附金①都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(特例控除対象)(ふるさと納税)②都道府県、市町村又は特別区に対する寄附金(特例控除対象外)③京都府共同募金会又は日本赤十字社京都府支部に対する寄附金④京都府又は京都市の条例で指定された団体に対する寄附金※国内で発生した災害に係る義援金について、義援金が最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会に拠出されることが明らかな場合には、①の寄附金に該当します。●控除額【基本部分】{寄附金(総所得金額等×30%を限度)-2,000円}×10%(市民税8%,府民税2%)【特例部分】(①及び国内の災害義援金-2,000円 )×(90%-(0~45%)×1.021)※所得税率に相当する割合◎特例部分の内訳は市民税4/5、府民税1/5で、それぞれの所得割額の20%が上限です。※総務大臣の指定を受けていない地方公共団体へ寄附をした場合は、控除額(特例部分)が適用されません。【申告特例部分】ワンストップ特例制度の対象となる方には、上記【特例部分】の控除に一定の割合を乗じた金額が所得税相当分として控除されます。外国税額控除 外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。調 整 額総所得金額等は所得割非課税限度額を上回るが、総所得金額等から市民税・府民税所得割額を差し引いた後の額が、所得割非課税限度額を下回るときは、税額が調整されます。配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除特定配当等に係る所得又は特定株式等譲渡所得金額に係る所得について申告された場合は、当該配当割額又は株式等譲渡所得割額に対して、市民税は3/5を、府民税は2/5を乗じた金額が所得割額から差し引かれます。また、所得割額から控除することができなかった配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除額は、納税義務者の令和7年度市民税・府民税額に充当され、充当をすることができなかった部分の金額については、還付又は当該者の未納に係る地方団体の徴収金に充当されます。7◎令和7年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書兼税額決定通知書の3枚目の課税明細書(2)に税額控除額の内訳を記載しています。※「合計所得金額」とは、純損失及び雑損失の繰越控除前の総所得金額、特別控除前の長期(短期)譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、上場株式等に係る配当等所得の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額及び退職所得金額(分離課税分を除く。)の合計額をいいます。「総所得金額等」とは、「合計所得金額」から純損失及び雑損失の繰越控除をした後の金額です。※特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得は、当該申告を行わない場合には、合計所得金額及び総所得金額等に含まれません。〇1月1日にお住まいの住所地を所管する下記の各納税担当へお問い合わせください。担当名 担当地域 電話番号担当名 担当地域 電話番号納 税第1担当市 外 075-222-3513納 税第4担当東山区 075-222-3457北 区 075-222-3441 下京区 075-222-3458上 京 区 075-222-3442 南区 075-222-3459納 税第2担当左 京 区 075-222-3446納 税第5担当伏見区 075-222-3460中 京 区 075-222-3453 伏見区深草 075-222-3461納 税第3担当右 京 区 075-222-3454納 税第6担当山科区 075-222-3462西 京 区 075-222-3455 伏見区醍醐 075-222-3463西京区洛西 075-222-3456※区役所・支所では納付相談を行えませんので、ご留意ください。市民税・府民税・森林環境税の納付は、納付書の裏面に記載している納付場所で取り扱っています。◆便利・安心・確実な口座振替のご利用をお勧めします。口座振替のお申込みは、預(貯)金口座のある金融機関又は郵便局でお手続きください。申込書(京都市市税口座振替依頼書)は、京都市内の金融機関及び郵便局に備え付けています。また、京都市ホームページ(京都市情報館)でも、口座振替依頼書様式がダウンロードできます。ぜひ、ご利用ください。お申し込みの際には、①納税通知書等(納税者コードが分かるもの) ②預(貯)金通帳 ③金融機関届出印 が必要です。 郵送での手続きを希望される場合は、必要事項を記入した口座振替依頼書を市税事務所納税推進担当に郵送してください。お申し込み後に金融機関、市税事務所で処理を行い、登録作業完了後、振替開始時期を記したお知らせハガキを郵送します。なお、6月中に申し込まれた場合、第2期以降の納期から口座振替となります。◆バーコード及び納付書番号が印刷されている納付書(納付金額が30万円まで)であれば、下記の方法でもご納付いただけます。○コンビニエンスストアでの納付納付書裏面に記載している各コンビニエンスストアで納付ができます。ただし、窓口でクレジットカードやスマホアプリを利用した納付はできません。○スマートフォン用決済アプリ(スマホアプリ)での納付スマホアプリ(PayB、PayPay、ファミペイ、au PAY、d払い)で納付書記載のバーコードを読み取ることにより、納付手続ができます。○クレジットカード及びネットバンキングによる納付「市税納付サイト」から、クレジットカード及びネットバンキングを利用した納付ができます。(クレジットカードのご利用に際しては、所定のシステム利用料が必要です。ご利用前に「市税納付サイト」でご確認ください。)◆市民税・府民税・森林環境税の納付方法について駐車場はありませんので、お越しの際には、公共交通機関をご利用ください。令和7年度の市民税・府民税・森林環境税の納期限は、次のとおりです。納め忘れなどにご注意ください。第 1 期 分 第 2 期 分 第 3 期 分 第 4 期 分令和7年6月30日 令和7年9月1日 令和7年10月31日 令和8年2月2日※口座振替をご利用中の方には納付書は同封されておりません。ご指定の口座から納期限の日に口座振替処理が行われます。◆市民税・府民税・森林環境税の納付方法について◆納付相談に関するお問い合わせ先8※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
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