横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価)
- 発注機関
- 農林水産省植物防疫所
- 所在地
- 神奈川県 横浜市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価)
入 札 公 告令和7年2月6日次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結は、当該案件に係る令和7年度予算の成立を条件とする。支出負担行為担当官横浜植物防疫所長 森田 富幸1 競争入札に付する事項(1)件 名 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(単価)(電子入札方式対象案件)(2)仕 様 等 仕様書のとおり(3)納入期限 仕様書のとおり(4)納入場所 仕様書のとおり2 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和4・5・6年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「物品の販売」において、競争参加資格を有する者であること。(4)予決令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める入札資格参加者として、6に記載の条件を満たすこと。(5)6の提出書類の提出期限の日から、7の開札の日までの間において、契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を受けている期間中の者でないこと。3 電子調達システム(GEPS)の利用(1)本案件は、入札手続き等を電子調達システムで行う対象案件である。なお、電子入札により難い場合は、事前に発注者宛に紙入札による申出書を提出すること。(2)システム障害等やむを得ない事情によるトラブルが発生した場合は、紙入札に移行することがある。4 入札方法(1)入札は、紙入札方式を除き、電子調達システムによる。また、本案件においては、個人事業主に加えて、入札参加者から委任等を受けた者のマイナンバーカードを用いて電子入札を行うことができるものとする。(2)入札書には、調達物品の本体価格のほか、納入に要する一切の諸経費を含めた金額を記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に 相当する金額を入札書に記載すること。また、落札した者は、担当者の指示に従い速やかに入札金額内訳書を提出すること。5 契約条項を示す場所及び入札説明書の取得方法(1)入札説明書本案件に係る資料は以下の方法により入手することとし、紙配布は行わないので注意すること。調達ポータルの「調達情報の検索」にて、必要な情報を入力又は選択し本案件を検索のうえ「入札説明書」をダウンロードすること。https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UAA01/OAA0101(2)入札説明会 入札説明会は実施しない。6 提出書類の提出場所及び提出期限(1)電子入札方式による場合提出書類提出締切日時 令和7年2月27日(木) 午後5時00分提出書類 ア 令和4・5・6年度資格審査結果通知書のPDFファイルイ 入札説明書において示す書類(2)紙入札方式による場合提出書類提出締切日時 令和7年2月27日(木) 午後5時00分提出書類 ア 令和4・5・6年度資格審査結果通知書の写し 1部イ 紙入札による申出書(参考様式) 1部ウ 入札説明書において示す書類(3)提出場所電子調達システムにより提出する。ただし、電子調達システムを利用できない場合は、下記の場所に持参、書留郵便(提出期限必着)により送付する。〒231-0003横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階横浜植物防疫所総務部会計課 調達係 TEL 045-211-71517 入札執行の場所及び日時(1)日 時 令和7年2月28日(金)午前11時00分 入札後直ちに開札を行う(2)場 所 横浜植物防疫所 会議室(横浜市中区北仲通5-57 横浜第2合同庁舎3階)ただし、郵送による入札を行う者は、入札書を令和7年2月27日(木)午後5時00分までに上記6の(3)に示す場所に必着するよう書留郵便にて郵送すること。なお、電報、ファックスによる入札は認めない。電子入札による場合は、電子調達システム「入札(見積)書提出」画面にて令和7年2月28日(金)午前10時00分までに提出を行うこと。8 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。9 入札保証金及び契約保証金 免除する。10 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。11 契約書作成の要否契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。12 その他 本公告に記載なき事項は入札説明書による。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当所のホームページ(https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/supply/yok.html)をご覧ください。横浜植物防疫所札幌支所電気供給業務仕様書1.概 要(1)件 名 横浜植物防疫所札幌支所で使用する電気(2)需要場所 横浜植物防疫所札幌支所北海道札幌市豊平区羊ヶ丘1番地(3)業種及び用途 官公署(事務所)2.仕 様(1)供給電気方式等1 供給電気方式 交流3相3線式2 供給電圧(標準電圧) 6,600ボルト3 計量電圧(標準電圧) 6,600ボルト4 標準周波数 50ヘルツ5 受電方式 1回線受電方式(2)契約電力、予定使用電力量1 契約電力 31キロワットただし、各月の契約電力は、その1月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とする。2 予定使用電力量 115,000キロワット時(月別予定使用量は別添のとおりとする。)(3)供給電気の種類等供給先に対する供給電力量のうち、「RE100 TECHNICAL CRITERIA」の要件を満たす再生可能エネルギー由来の供給電力量の割合が30%を満たすこと。また、その環境価値について、農林水産省横浜植物防疫所に移転したこととし、いかなる第三者へも移転しないこと。
参照:別記1「RE100 TECHNICAL CRITERIAの概要」(4)契約期間自 令和 7年 4月 1日 0時至 令和 8年 3月31日 24時(5)電力量等の検針自動検針装置 無電力会社の検針方法 検針員による検針計量器 記録型計器(通信機能無) ただし、電力需給用複合器(通信機能付)への取替可能(6)需給地点農林水産省横浜植物防疫所札幌支所の設置した第1号柱上の北海道電力株式会社の架空引込線と農林水産省横浜植物防疫所札幌支所の開閉器電源側接続点(7)電気工作物の財産分界点農林水産省横浜植物防疫所札幌支所の設置した第1号柱上の北海道電力株式会社の架空引込線と農林水産省横浜植物防疫所札幌支所の開閉器電源側接続点(8)保安上の責任分界点電気工作物の財産分界点に同じ(9)対価の支払方法請負者は、書面にて請求書を作成し請求を行うこと。(供給する電力量に占める再生可能エネルギー電気の比率について、表記又は確認できる資料を添付。)支払は、適法な請求書受理後、請負者が指定した期日までとする。支払方法は、銀行振込とする。3.応札者の条件(1)電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けている者であること。(2)支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の条件を満たすこと。(3)「2.(3)供給電気の種類等」に定めた再生可能エネルギー由来の供給電力量の比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(別記2記載例参照)を提出すること。4.協 議(1)詳細な事項及び本仕様書に定めのない事項や供給条件については、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(電気需給約款)等をもとに、担当職員と必要に応じて打ち合わせを行い対応するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに担当職員と協議して対応するものとする。(2)各月の電気料金の算定方法は、基本料金について力率割引または割増しを行う場合および電力量料金について燃料費調整を行う場合には、北海道管内の一般電気事業者が特定規模需要に対して定める標準供給条件(電気需給約款)に依るものとし、これに依りがたい場合は協議する。5.そ の 他(1)力率保持のため自動力率調整装置を設置し、契約期間中は100%を保持する予定。(2)フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有していない。(3)入札価格の算定にあっては、力率は100%とし、燃料費調整、太陽光発電促進付加金及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこととする。(4)電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の通りとする。ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、1キロワットとし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。イ 使用電力量の単位は、1キロワット時とし、その端数は、小数点以下第1位で四捨五入する。ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、1円とし、その端数は、小数点以下を切り捨てる。(5)その他この仕様書に定めのない事項については、担当職員と打ち合わせを行うこと。請求月 夏季 その他季 予定使用電力量4月 9,000 9,0005月 10,000 10,0006月 9,000 9,0007月 10,000 10,0008月 10,000 10,0009月 8,000 8,00010月 7,000 7,00011月 9,000 9,00012月 11,000 11,0001月 11,000 11,0002月 10,000 10,0003月 11,000 11,000合計 28,000 87,000 115,000注1 夏季の使用期間 令和7年7月1日から令和7年9月30日までの期間注2 その他季の使用期間 令和7年4月1日から令和7年6月30日までの期間及び 令和7年10月1日から令和8年3月31日までの期間令和7年度 予定使用電力量(kWh)【横浜植物防疫所札幌支所】別紙1【令和7年度契約用】二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1.条件電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和5年度 1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数、②令和5年度の未利用エネルギー活用状況、③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況、④省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組、地域における再エネの創出・利用の取組の4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の合計点が70 点以上であること。要 素 区 分 得点① 令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.350未満 700.350以上 0.375未満 650.375以上 0.400未満 600.400以上 0.425未満 550.425以上 0.450未満 500.450以上 0.475未満 450.475以上 0.500未満 400.500以上 0.520未満 350.520以上 0② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況0.675%以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③ 令和5年度の再生可能エネルギー導入状況10.00%以上 205.00%以上10.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④ 省エネに係る情報提供、簡易的 DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2.添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類を添付すること。3.契約期間内における努力等(1) 契約事業者は、契約期間の1年間についても、1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2) 1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。(表) 別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の定義」用 語 定 義① 令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数)「令和5年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。令和5年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。
)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1.新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。2.温対法に基づき令和5年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気事業者が温対法に基づき算定した令和5年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。② 令和5年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和5年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和5年度の未利用エネルギーの活用状況(%) = 令和5年度の供給電力量(需要端) ×1001.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。用 語 定 義2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23 年法律第108 号)(以下「再エネ特措法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギー源に該当するものを除く。)③ 高炉ガス又は副生ガス3.令和5年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和5年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況化石燃料に代わる再生可能エネルギーの導入拡大の観点から、令和5年度の供給電力量に占める令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量の割合を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)を令和5年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値。(算定方式)令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和5年度の再生可能エネルギーの導入状況(%) = 令和5年度の供給電力量(需要端)×1001.令和5年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は次の①から⑤の合計値とする。ただし、①から⑤は令和5年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。① 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非 FIT 非化石証書の量(送電端(kWh))② グリーンエネルギーCO2 削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2 削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)③ J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)④ 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)⑤ 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非 FIT 非化石証書の量(kWh)用 語 定 義2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。④省エネに係る情報提供、簡易的DR の取組地域における再エネの創出・利用の取組需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。※ この表の定義は、別紙1にのみ適用する。別記2○年○月○日1 需要施設名等 ① 需要施設名 ○○○○ ② 需要施設名 △△△△ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 需要施設住所 ○○県○○市○○ 契約予定電力 ○○○○kW 契約予定電力 ○○○○kW2 供給期間 ○年○月○日~○年○月○日3 再生可能エネルギー由来電力量の情報計画4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 累積供給電力量(kWh)【B】再エネ比率(%)【A/B】○○県○○市○○株式会社○○○代表取締役 ○○ ○○●●●○○ ○○ 様○○年度に以下のとおり●●●に電力を供給することを計画する。
仕様書で定めた再生可能エネルギー由来の供給電力量の比率を示した再生可能エネルギー電源の割当計画書(記載例)区分再エネ由来電力量(kWh)【A】