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北海道森林管理局庁舎清掃等業務ほか3件(電子調達対象案件)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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北海道森林管理局庁舎清掃等業務ほか3件(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和6年2月6日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)件名入札物件番号物 件 の 名 称第4号 北海道森林管理局庁舎清掃等業務第5号 北海道森林管理局北見事務所庁舎清掃等業務第6号 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務第7号 北海道森林管理局知床森林生態系保全センター庁舎施設清掃等業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 第4号 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番第5号 北見事務所 北見市北斗町3丁目11-3第6号 森林技術・支援センター 士別市東5条6丁目第7号 知床森林生態系保全センター 斜里郡斜里町ウトロ東番外地(4)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B、CまたはDの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4)ア システムにより入札する場合令和7年2月26日(水曜日)午後5時までに上記(2)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)の証明書類を令和7年2月26日(水曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 前記1に示す物件ごとに入札するので、紙入札により入札する場合は、入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。第7号物件については、入札内訳書を添付することとする。なお、入札金額は入札内訳書に各項目の予定数量に単価を記入し、乗じた金額の合計が入札書の金額となるので、入札内訳書の合計額と入札金額が一致していることを確認すること。入札内訳書の合計額と入札金額が一致していない場合は、その入札書を無効とする。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5214※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月6日(木曜日)~令和7年2月26日(水曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年2月17日(月) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214ウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年2月20日(木)~令和7年2月26日(水)6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年2月21日(金)午後1時30分入札締切 令和7年2月27日(木)午後1時30分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年2月27日(木) 午後1時30分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年2月26日(水)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。(2)契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名<第4・5・6・7号物件>様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第 号物件 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。第7号物件 知床森林生態系保全センター庁舎施設清掃等業務清掃箇所 単価(円) 金額(円)日常清掃知床森林生態系保全センター庁舎(75.36㎡)242 回臨時清掃知床森林生態系保全センター庁舎(73.54.㎡)2 回 円※消費税及び地方消費税は含まない入札内訳書数量(年間延べ清掃回数)入札金額と一致 <第4・5・6・7号物件>様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第 号物件3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋 殿<第4・5・6・7号物件>請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局○○庁舎(施設)清掃等業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 仕様書のとおり6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □村 洋(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。 ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、遅延の原因が天災地変等やむを得ないものであるときは遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。3 前項の遅延利息の額が100円未満である場合及び100円未満の端数については、甲は前項の定めにかかわらず遅延利息を支払うことを要しないものとする。(賠償金等の徴収)第31条 乙がこの契約書に基づく損害賠償金又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に前条の延滞金の額を加算した額と、甲の支払うべき契約金額を相殺し、なお、不足があるときは追徴する。(談合等の不正行為に係る解除)第32条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の2第18項若しくは第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第33条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の2第7項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前二項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。5 乙が第1項及び第2項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(著作権等)第34条 乙は、この契約によって生じた納入成果品に係る一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を、納入成果品の引渡し時に甲に無償で譲渡するものとし、甲の行為について著作者人格権を行使しないものとする。2 乙は、第三者が権利を有する著作物を使用する場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等の取扱いに厳重な注意を払い、当該著作物の使用に関して費用の負担を含む一切の手続きを行うものとする。3 乙は、甲が納入成果品を活用する場合及び甲が認めた場合において第三者に二次利用させる場合は、原著作者等の著作権及び肖像権等による新たな費用が発生しないように措置するものとする。それ以外の利用に当たっては、甲は乙と協議してその利用の取り決めをするものとする。4 この契約に基づく作業に関し、第三者と著作権及び肖像権等に係る権利侵害の紛争等が生じた場合、当該紛争等の原因が専ら甲の責めに帰す場合を除き、乙は自らの責任と負担において一切の処理を行うものとする。この場合、甲は係る紛争等の事実を知ったときは、乙に通知し、必要な範囲で訴訟上の防衛を乙に委ねる等の協力措置を講じるものとする。(個人情報の取扱)第35条 乙及びこの請負業務に従事する者(従事した者を含む。以下「請負業務従事者」という。)は、この請負業務に関して知り得た個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を請負業務の遂行に使用する以外に使用し、又は提供してはならない。2 乙及び請負業務従事者は、保有した個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。3 前二項については、この請負業務が終了した後においても同様とする。第36条 乙は、請負業務を行うために保有した個人情報について、き損等に備え重複して保存する場合又は個人情報を送信先と共有しなければ請負業務の目的を達成することができない場合以外には、複製、送信、送付又は持ち出してはならない。 第37条 乙は、保有した個人情報について、漏えい等安全確保の上で問題となる事案を把握した場合には、直ちに被害の拡大防止等のため必要な措置を講ずるとともに、甲に事案が発生した旨、被害状況、復旧等の措置及び本人への対応等について直ちに報告しなければならない。第38条 乙は、請負業務が終了したときは、この請負業務において保有した各種媒体に保管されている個人情報については、直ちに復元又は判読不可能な方法により情報の消去又は廃棄を行うとともに、甲より提供された個人情報については、返却しなければならない。(貸与資料等の取扱)第39条 乙は、この契約の履行に当たり甲から貸出された資料又は支給を受けた物品等については、善良なる管理者の注意をもって保管及び管理するものとし、紛失又は破損の場合は直ちに甲に報告し、甲の指示に従って措置をするものとする。(成果物の二次利用)第40条 乙は、頭書の業務により作成したデータを公表又は第三者に譲渡する場合には、あらかじめ書面により甲の承認を受けなければならない。(紛争の解決)第41条 この契約書の各条項において甲乙協議して定めるものにつき協議が整わなかった場合において、甲が定めたものに乙が不服があるときその他契約に関して甲乙間に紛争を生じたときは、甲及び乙は、協議上の調停人を選任し、当該調停人のあっせん又は調停によりその解決を図る。この場合において、紛争の処理に要する費用については、甲乙協議して特別の定めをしたものを除き、調停人の選任に係るものは甲乙折半し、その他のものは甲乙それぞれが負担する。2 前項の規定にかかわらず、管理責任者の業務の実施に関する紛争、乙の使用人又は乙から業務を委任され、又は請け負った者の業務の実施に関する紛争及び監督職員の業務の執行に関する紛争については、第8条第2項及び第4項の規定により乙が決定を行った後又は甲若しくは乙が決定を行わずに同条第2項及び第4項の期間が経過した後でなければ、甲又は乙は、第1項のあっせん又は調停の手続を請求することができない3 第1項の規定にかかわらず、甲又は乙は、必要があると認めるときは、同項に規定する手続前又は手続中であっても同項の甲乙間の紛争について民事訴訟法(平成8年法律第109号)に基づく訴えの提起又は民事調停法(昭和26年法律第222号)に基づく調停の申立てを行うことができる。(補則)第42条 この契約に定めのない事項については、必要に応じて甲乙協議して定める。別表<第4号物件>北海道森林管理局 北海道労働局 合計 備 考令和7年 4月令和7年 5月令和7年 6月令和7年 7月令和7年 8月令和7年 9月令和7年10月令和7年11月令和7年12月令和8年 1月令和8年 2月令和8年 3月契 約 金 額 内 訳 書契約金額 : 円(税込)年月/官署名合 計※適正な請求書を受理した日から起算して30日以内に代金を乙に支払うものとし、その支払日は官署毎に異なる可能性がある。 (塵芥置場の整理・整頓含む。)なお、タバコの吸殻はバケツに水を入れ集め、水に浸すまでは他の塵芥と混ぜないこと。なお、トイレットペーパー等の支給品は、使用状況により適宜補充取替のこと。庁舎内の共用部(玄関ホールのテーブル、椅子、ベンチ、階段の手摺)の消毒を行うこと。また、庁舎内に設置している手指用消毒液を適宜補充すること。なお、消毒回数については1日2回とする。フローリング、ビニール系タイル・シート等の床面(事務室・会議室等)を自在ホーキで塵芥をかき集め、埃はダスターモップで押さえ拭き掃除のこと。カーペットは真空掃除機を使用、軽く床面を撫でながら吸塵し毛並み揃えに注意し掃除のこと。B.特別清掃1.年2回清掃①床ワックス②床洗浄2.年2回清掃①建具水拭き②金物磨き③カーペット全面洗浄④壁水拭き⑤硝子磨きフローリング、ビニール系タイルの床面をホーキで掃き掃除のうえ乳化性ワックスをモップに浸し、軽く絞り床面にむら無く塗布、乾燥の度合いを見計らってポリッシャーによる研磨、半艶消仕上げとする。なお、幅木や書棚等に飛散付着するワックスは、ウェスにて拭き取ること。ビニールシート面は、洗剤溶液をモップに含ませて塗布、ポリッシャーとブラシを併用したこすり洗いとし、浄水をかき集め、絞り取り3~4回拭きとること。建具表面を中性洗剤溶液に浸した雑巾で拭き、その後水絞りの雑巾で汚れ、水気を拭き取ること。建具金物、ノンスリップ等の金物は金属研磨剤により磨き出し、一般の塗り物は、特に塗膜破損の生じないクリーナーを使用して磨き上げ、薬剤が残存しないように乾いた布で拭き取ること。真空掃除機を使用して吸塵後、洗剤により全面洗浄し、乾燥仕上げをする。壁タイル面は、洗剤をモップに含ませて拭き、汚水を除去し、水で洗浄し、拭き取ること。硝子面総体に硝子磨用水溶液(グラスター程度のもの)を浸し、洗浄ブラシにて汚れを除去し、磨きあげること。日 日常清掃月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 暦日数閉庁日 日数(A) B-1 B-2 年1回4 土 日 土 日 土 日 土 日 祝 30 9 215 土 日 祝 祝 土 日 土 日 土 日 土 31 11 20 16 日 土 日 土 日 土 日 土 日 30 9 217 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 31 9 228 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 31 11 20 19 土 日 土 日 祝 土 日 祝 土 日 30 10 2010 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 9 2211 土 日 祝 土 日 土 日 土 日 祝 土 日 30 12 1812 土 日 土 日 土 日 土 日 閉 閉 閉 31 11 20 11 閉 閉 閉 日 土 日 祝 土 日 土 日 土 31 12 192 日 土 日 祝 土 日 土 日 祝 土 28 10 18 13 日 土 日 土 日 祝 土 日 土 日 31 10 21365 123 242 2 2 0※特別清掃の日程については、予定であり監督職員と調整のうえ実施すること。 ※閉庁日は、行政機関の休日に関する法律による。 年間作 第 1 第 2 第 3 第 4業日数 四半期 四半期 四半期 四半期242 62 62 60 58B-1 2 1 0 1 0B-2 2 0 1 0 1特別清掃日数業務区分日常清掃(A)特別清掃令和7年度 作業予定表B-1(年2回) B-2(年2回)玄 関磁 器 タ イ ル 20.3 20.3 20.3玄 関 ホ ー ルフ ロ ー リ ン グ 328.3 328.3 328.3 328.3フ ロ ー リ ン グ 104.2 165.2 176.0 100.6 91.5 637.5 637.5 637.5ビニールタイル 40.9 7.2 48.1 48.1 48.1エレベータホールフ ロ ー リ ン グ 22.5 22.5 22.5 22.5 22.5 112.5 112.5 112.5展 望 デ ッ キフ ロ ー リ ン グ 42.4 42.4 42.4 42.4フ ロ ー リ ン グ 10.1 4.7 14.8 14.8 14.8ビニールタイル 34.3 42.2 51.2 45.9 37.2 20.4 231.2 231.2 231.2ト イ レビニールシート 28.4 23.8 23.8 23.8 23.8 123.6 123.6 123.6給 湯 室ビニールシート 2.8 2.8 2.8 2.8 2.8 14.0 14.0 14.0窓 硝 子 131.1 131.1 131.1 131.1 131.0 655.4 655.4小 計 712.8 440.1 412.1 326.7 308.8 27.6 2,228.1 1,572.7 2,207.8 0.0局長・次長・部長室フ ロ ー リ ン グ 42.3 209.5 42.3 42.3 336.4 336.4 336.4フ ロ ー リ ン グ 259.0 351.1 237.2 463.1 463.1 1,773.5 1,773.5 1,773.5ビニールタイル 0.0 0.0 0.0カ ー ペ ッ ト 130.4 42.0 172.4 172.4 172.4ビニールタイル 0.0 128.6 128.6 128.6 128.6ビニールシート 106.9 106.9 106.9 106.9フ ロ ー リ ン グ 44.2 88.4 55.3 187.9 187.9 187.9カ ー ペ ッ ト 219.6 82.3 301.9 301.9 301.9研 修 生 控 室フ ロ ー リ ン グ広 報 室カ ー ペ ッ ト 32.0 32.0 32.0 32.0保 健 室ビニールタイル 14.9 14.9 14.9 14.9コ ピ ー 室ビニールタイル 35.3 35.3 35.3 35.3コ ン ト ロ ー ル 室塗床防塵塗装 9.7 9.7 9.7 9.7図 書 室ビニールタイル小 計 433.6 732.2 740.3 587.7 596.0 9.7 3,099.5 3,099.5 2,593.2 506.3計 1,146.4 1,172.3 1,152.4 914.4 904.8 37.3 5,327.6 1,572.7 3,099.5 4,801.0 506.3特別清掃共 用 区 域廊 下階 段令和7年度 局庁舎清掃業務対象区域面積表清掃対象区域 床材名 1階 2階 3階 4階 5階 6階 面積計専 用 区 域事 務 室倉庫 ・ 会議室等毎日清掃 A-1 隔日清掃 A-2R-廊下 K-階段 EV-エレベーター WC-トイレ床材別 フ ロ ー リ ン グ ビニールタイル ビニールシート カ ー ペ ッ ト 塗床防塵塗装 磁 器 タ イ ル 階 別階 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 位置番号 面 積 面 積 計EVホール 22.5 R - 3 11.2 K - 1 14.3 WC - 1 11.6 1 - 9 130.4 131.1 玄 関 7.7玄関ホール 328.3 1 - 4 28.6 K - 2 20.0 WC - 2 14.0 玄 関 12.61 -13 20.0 1 - 6 230.4 R - 4 11.6 WC - 3 2.81 -12 24.2 1 -20 40.9 1 -15 2.8R - 1 52.3R - 2 40.7 EVホール 22.5 R - 1 7.7 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 131.12 - 1 42.3 R - 2 12.3 K - 2 19.9 WC - 2 10.52 - 2 320.2 R - 3 4.7 2 -16 128.6 2 -10 2.82 - 3 64.2 R - 4 93.2 2 -20 14.9 2 -12 32.32 - 5 30.9 R - 5 44.2 2 -15 74.62 - 7 24.2 R - 6 3.12 -21 42.4 K - 3 10.1 小計 722.0 小計 185.7 小計 133.5 小計 0.0 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 1,172.3EVホール 22.5 R - 1 10.8 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 3 - 4 42.0 131.13 - 2 237.2 R - 2 4.7 K - 2 5.7 WC - 2 10.5 3 -14 219.63 - 3 108.0 R - 3 101.4 K - 3 3.3 3 - 6 2.8 3 -15 32.03 - 5 59.5 R - 4 43.6 K - 4 19.93 -16 42.0 R - 5 15.5K - 5 4.7 小計 649.9 小計 51.2 小計 26.6 小計 293.6 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 1,152.4EVホール 22.5 R - 2 4.7 K - 1 22.3 WC - 1 13.3 4 - 9 82.3 131.14 - 1 42.3 R - 3 43.9 K - 2 3.7 WC - 2 10.54 - 2 463.1 R - 4 42.7 K - 3 19.9 4 - 5 2.8R - 1 9.3 小計 628.5 小計 45.9 小計 26.6 小計 82.3 小計 0.0 小計 131.1 小計 0.0 914.4EVホール 22.5 R - 1 12.7 5 - 4 35.3 WC - 1 13.3 131.05 - 1 42.3 R - 2 4.6 K - 1 22.3 WC - 2 10.55 - 2 463.1 R - 3 31.5 K - 2 14.9 5 - 5 2.85 - 3 55.3 R - 4 42.7 小計 674.7 小計 72.5 小計 26.6 小計 0.0 小計 0.0 小計 131.0 小計 0.0 904.8K - 1 20.4 6 - 4 9.7R - 1 7.2 小計 0.0 小計 27.6 小計 0.0 小計 0.0 小計 9.7 小計 0.0 小計 0.0 37.3 1,158.05 階6 階合 計 令和7年度 局庁舎清掃業務床材別面積内訳書硝子1 階小計 758.2 小計 86.8 小計 31.24 階小計2 階3 階小計 131.120.3小計 0.0 小計 20.3 130.45,339.2 3,433.3 469.7 506.3 9.7 655.4 244.5(玄関)12.6(R-3)11.2(玄関)7.7(WC-1)11.6(WC-2)14.0(WC-3)2.8(K-2)20.0(1-9)130.37328.3(1-15)2.822.5(K-1)14.3(R-2) 40.7清掃区域(R-1)52.29(R-4) 11.6(1-4)28.6(1-6)230.4(署長室)(石狩森林管理署)石狩ふれあい推進センター(1-20 )40.9(労働局事務室)労働局(労働局倉庫2)(労働局倉庫3)(1-12)24.21EV(R-6)3.1(K-1)22.3(WC-1)13.3(WC-2)10.5(R-3) 4.7(K-3)10.1(2-2)320.2(2-3)64.2(2-7)24.2(R-1)7.7(R-2) 12.3(R-5)44.2(2-21)42.4(2-10)2.822.5(K-2)19.9(2-15)74.6(2-16)128.6(2-12)32.3(2-20)14.9(R-4)93.2(2-5)30.9部長室(総務企画)(2-1)42.3(3-15)32.0(WC-1)13.3(WC-2)10.5(R-5)15.5(R-3) 4.7(K-5)4.7 (K-3)3.3(K-2)5.7(K-1)22.3(3-14)219.6(R-3)101.4(K-4)19.9 (3-2)237.2(3-3)108.0(3-4)42.0(3-16)42.0(3-5)59.5(R-1) 10.8(3-6)2.822.5(R-4)43.6(業務調整課)(調査官等室)書庫(WC-1)13.3(WC-2)10.5(K-1)22.3(4-2)463.4(R-1) 9.3(R-4)42.7(4-9)82.3(K-2)3.7(R-3) 43.9(K-3)19.9(R-2) 4.722.5(4-1)42.3(4-5) 2.8(K-1)22.3(WC-1)13.3(WC-2)10.5(5-5)2.8(5-1)42.3(5-2)463.1(5-3)55.3 (5-4)35.3(R-4)42.7(K-2) 22.322.5(R-3) 31.5(R-2) 4.6(R-1) 12.7(K-1)20.4(6-4)9.7(R-2) 7.25号物件北海道森林管理局北見事務所庁舎清掃等業務仕様書仕 様 書Ⅰ 一般事項1 本仕様書は清掃用務の大要をなすものであるが、本書に記載されていない事項であっても現場の状況に応じ、庁舎内外の正常な機能維持を確保するために必要と認められる清掃及び設備の簡易な修理等については、本仕様書の範囲内で実施するものとする。なお、清掃区域の対象面積は717.65㎡である。(別添 庁舎面積図参照)2 この作業の従事者は、次に定める作業要領に基づき、清掃用務を行うものとする。3 作業時間は次のとおりとし、その時間内において甲の業務に支障を来さないように配慮しながら順次作業を行うものとする。普通清掃(平日)時間帯 作 業 内 容 備考午前7:00~8:30①庁舎内を清掃し、使用した用具の整理整頓をする。②庁舎構内の清掃をする。③降雪時には正面玄関の簡易な除雪をする。午後3:30~5:00①吸い殻・資源ごみ等を分別収集し適切に処理する。②庁舎内・トイレ・台所を清掃し、使用した用具の整理整頓をする。③庁舎内の火気点検・窓の施錠確認を行い、消灯する。④正面玄関の施錠をし、確認する。※令和7年度作業予定日数は、別添「令和7年度庁舎清掃等請負契約作業暦」による。※土曜日、日曜日、祝祭日、年末年始は休業とする。ただし、特別清掃については監督職員の承諾を得て休日に実施することができるものとする。4 作業の従事者は、指定された作業時間内に確実かつ速やかに清掃用務を行うことのできる人員を確保して実施するものとする。5 光熱水等の利用作業の実施に必要な光熱水施設の使用にあたっては、監督職員の承認を受けて無償利用することができる。清掃用務に使用する清掃用具・器具類(掃除機を含む)及び各種機材の格納庫・作業従事者の休憩室及び喫煙室の利用についても同様とする。 6 消耗品等の支給清掃用務に使用する消耗品(トイレ・台所・食器洗い・住居用各種洗剤等)及び特別清掃に使用する床用ワックスについては、支給品とする。7 注意事項(1)庁舎及び工作物等に破損汚損又はその恐れがあることを発見した場合は、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(2)各部屋の解錠・施錠にあたっては、その都度監督職員の指示に従い、作業中はもちろんのこと火災・盗難の防止、風紀及び衛生管理に注意し、作業終了後は監督職員にその旨報告し退庁すること。(3)ゴミは分別収集すること。なお、不用となった紙、段ボール、空き缶等のリサイクル資源についても、分別の上、所定の場所に分別集積すること。また、たばこの吸い殻は、水に浸し火気のないことを確認して処理すること。(4) 引火性・発火性の製品は、監督職員の了解が得られたとき以外は使用を禁止する。(5)上記以外の事項については、監督職員の指示によること。8 安全対策受託者は作業の従事者に対し、安全対策の確保と安全意識の高揚に努めること。なお、作業時において、災害等が発生した場合は、速やかに監督職員等に報告するものとする。Ⅱ 作業要領1 共通事項(1)作業従事者は、清掃用務を行う場合には、原則として甲の指定する監督職員の指示に従うこと。(2)清掃作業時に備品を移動したときは、作業終了後には指定の位置に戻すこと。また、清掃用具等は所定の場所に整理整頓の上保管すること。2 日常清掃等の作業要領(1)事務室① 事務室の清掃については、原則として8時15分までに終了させること。② 床のゴミやほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃徐機等を使用)。③ くず入れのごみを分別収集する。④ 壁、扉、扉溝、手摺り、ドアノブ、応接テーブルおよび受付カウンター等の共用部分について、埃や汚れを雑巾等で拭き掃除をする。換気扇は本体の仕様に基づき清掃する。(2)玄関、廊下(階段含む)① 床や泥よけマットに溜まったゴミやほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)② 窓、戸、手摺り、ドアノブ等の共用部分について、埃や汚れを雑巾等で拭き掃除をする。換気扇は本体の仕様に基づき清掃する③ うがい器、体重計、血圧計の拭き掃除をする。(3)喫煙室、給湯室、男女休憩室、男女ロッカー室① 床のゴミやほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)② くず入れ(吸い殻入れを含む)のごみを分別収集する。③ 給湯室にある洗面台、流し台、石けん入れ等の共用部分について、埃や汚れを洗剤を使う等して清掃をすること。ハンドドライヤー、換気扇は本体の仕様に基づき清掃する。④ テーブル、テレビの上、鏡を拭き掃除する。(4)トイレ① 大便器、小便器とも洗剤等を使って汚れを落とし水洗いする。床他タイル部分は水洗いする。② 手洗流し、鏡、棚、ドアノブを洗剤等を使って汚れを落とし水洗いする。ハンドドライヤー、換気扇は本体の仕様に基づき清掃する。③ 庁舎内で使用するトイレットペーパー、便座シート及び手洗い石けん水は現物を支給するので、必要に応じ補給し、受託者の責任により保管すること。④ 汚物入れのゴミは適宜捨てる。(5)会議室及び応接室① 毎週月曜日に清掃を行う(月曜日が休日等の場合及び使用中の場合は直後の勤務日に行う)。② 清掃は床のゴミやほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。(6)書庫(1階、2階)毎月1回、清掃は床のゴミやほこりを乾モップ又はその他の用具で拭き、又は掃き取る(掃除機等を使用)。(7)その他用務① 事務所内に設置している加湿器は、使用期間中タンクに水を補給する。② 構内清掃は、監督職員の指示により行う。③ 降雪期については、庁舎玄関の階段部分の除雪を行う。なお、庁舎用除雪器具については使用することができる。④ 粗大ゴミの整理、枯枝・落葉等の整理、シュレッダーチップの収集、分別ゴミの収集整理を行う。3 特別清掃(床清掃及びワックス)年1回(9月の休日)を目安に事務室及び玄関ホール・廊下の床の汚れを洗浄ブラシ等により汚れを除去し、ワックス掛けを行う。 (机ロッカー等を除く対象床面積は307.00㎡)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 稼働日数曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水4月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 昭和の日 - 21種 類曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土5月 休日の憲法記念日みどりの日こどもの日振替休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 20種 類曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月6月 休日の 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 - 21種 類曜日 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木7月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日海の日 週 土 週休日 22種 類曜日 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日8月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 山の日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 20種 類曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火9月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 敬老の日 週 土 週休日 秋分の日 週 土 週休日 - 20種 類曜日 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金10月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 スポーツの日 週 土 週休日 週 土 週休日 22種 類曜日 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日11月 休日の 週 土 週休日 文化の日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土勤労感謝の日振替休日 週 土 週休日 - 18種 類曜日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水12月 休日の 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日 休 日 休 日 休 日 20種 類曜日 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1月 休日の 年 始 休 日 休 日 週休日 週 土 週休日 成人の日 週 土 週休日 週 土 週休日 週 土 19種 類曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土2月 休日の 週休日 週 土 週休日 建国記念日 週 土 週休日 週 土 週休日 天皇誕生日 週 土 - - - 18種 類曜日 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火3月 休日の 週休日 週 土 週休日 週 土 週休日春分の日週 土 週休日 週 土 週休日 21種 類計 242令和 7 年 度 稼 働 日 数 6号物件 北海道森林管理局森林技術・支援センター庁舎清掃等業務仕様書仕様書1 適用庁舎清掃業務の履行に当たっては、契約書に定めるもののほか、この仕様書及び図面に定めるものとする。2 業務実施日数及び業務実施時間業務を実施する日は、契約期間中の公休日(土・日曜日、祝日)及び年末年始を除き毎日とし、業務実施時間は午前7時45分~午前8時30分(朝方)及び午後4時30分~午後5時15分(夕方)までの間とする。ただし、やむを得ない理由によりこの時間内に作業を実施することができない場合は、監督職員の承諾を得て、業務実施時間外に行うことができるものとする。令和7年度業務予定日数予定日数:242日※令和7年度 実施作業表を別添に添付3 庁舎の概要床面積:325.78㎡ 車庫、物品庫を除く窓面積:51.84㎡※庁舎清掃等箇所図及び窓面積表を別添に添付4 業務内容(1) 日常業務(1日1回)・床清掃 掃除機を用いて塵芥を取り除くこと。ビニール系床面は水拭きモップで拭くこと。・ブラインドの開閉 朝方に各部屋のブラインドを開き、夕方に執務室以外のブラインドを閉めること。・塵芥の収集・集積 庁舎内外の塵芥箱及び書類裁断機の紙くず等を収集し、庁舎内の塵芥置場に集積すること。塵芥を収集・集積する際については分別すること。喫煙所の吸殻については吸殻缶に収集し消火を適切に行い、定期的に塵芥置場へ集積すること。(喫煙所については敷地内の車庫内に設置)・流し場の清掃 適正洗剤、スポンジで洗浄した後、布巾で拭き取ること。なお、スポンジ及び布巾については茶碗等の洗浄で使用したものと別のものを使い分けること。・便所の清掃 便器については適正洗剤、トイレブラシで洗浄を行い、壁等に目立つ汚れがある場合には、水絞り雑巾等で拭き取ること。洗面台の鏡については、水拭き後に乾拭きを行うこと。・消耗品の補充 トイレットペーパー、ペーパータオル、石鹸液、消臭剤については必要に応じて各所に補充すること。・冬期間の除雪 降雪時において、玄関及び通用口の簡易な除雪を行うこと。・正面玄関の施錠 業務終了時に正面玄関を施錠すること。(2)定期業務(月1回)・窓ガラス拭き 適正洗剤、水絞り雑巾、乾いた雑巾で庁舎内の窓ガラス及び窓枠の拭き取りを行う。汚れが目立つ場合は二度拭きを行うこと。5 この契約について、乙に無償使用させる施設等は、次のとおりとする。・休憩室 一室・水道施設 一式・電気施設 一式・給湯器具 一式6 この契約について、甲が支給する資材等は次のとおりとする。ほうき、掃除機、水拭きモップ、バケツ、塵芥袋、ゴム手袋、ビニール手袋、食器用洗剤、スポンジ、束子、布巾、雑巾、トイレ用洗剤、トイレブラシ、除菌クリーナー、トイレットペーパー、ペーパータオル、固形石鹸、液体石鹸、窓ガラス用洗剤、除雪用具、除草剤7 注意事項・電気、ガス、水道の利用に当たっては、極力節減に努めること。・業務の履行に適した服装を着用すること。・作業実施に当たり、職員の執務等に支障の無いよう配慮すること。・作業実施に当たり、庁舎及び工作物等に損傷、汚損またはその恐れがあると発見したときは、直ちに監督職員へ報告すること。・清掃のために椅子等を移動させたときには、作業終了後に所定の位置に戻すこと。・清掃用具は作業終了後、所定の場所に整理整頓すること。・業務履行に直接関係のない場所に立ち入らないこと。 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 76 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 1413 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 2120 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 2827 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 3021 日 20 日 21 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 66 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 1313 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 2020 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 2727 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 303122 日 20 日 20 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 65 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 1312 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 2019 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 2726 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 313022 日 18 日 20 日日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 74 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 1411 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 2118 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 2825 26 27 28 29 30 31 29 30 3119 日 18 日 21 日4月 April 5月 May 6月 June作業日(経常業務)1月 January 2月 February 3月 March7月 July 8月 August 9月 September10月 October 11月 November 12月 December令和7年度 清掃実施作業表予定日数 年間 日 242庁舎清掃等箇所図庁舎清掃等箇所日常業務面積床面積 + ポーチ等 -控除面積357.00 + 25.27 - 56.49 = 325.78㎡(財産台帳)控除面積(自動車車庫)8.190 × 6.370 = 52.170㎡物品控除面積(物品庫)1.800 × 2.400 = 4.320㎡横 縦 面 積 枚 数 小 計 備 考事務室 1.570 1.690 2.653 4 10.6121.580 1.960 3.097 1 3.0970.390 1.960 0.764 1 0.7641.560 1.590 2.480 1 2.4800.390 1.590 0.620 1 0.6200.850 0.200 0.170 1 0.170小計 17.743会議室 1.570 1.690 2.653 3 7.9590.850 0.200 0.170 1 0.170小計 8.129倉庫1・倉庫2 0.800 0.600 0.480 1 0.480小計 0.480ホール・風除室1 1.700 3.000 5.100 1 5.1000.140 3.000 0.420 1 0.4201.600 2.900 4.640 1 4.6400.380 2.900 1.102 1 1.1021.370 0.780 1.069 1 1.069小計 12.331多機能便所 0.150 0.150 0.023 1 0.023小計 0.023男子便所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.570 1.235 0.704 1 0.704小計 0.874女子便所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.570 1.235 0.704 1 0.704小計 0.874風除室2 0.700 0.600 0.420 1 0.4200.300 0.930 0.279 1 0.279小計 0.699森林事務所 0.850 0.200 0.170 1 0.1700.850 0.590 0.502 1 0.5021.370 1.690 2.315 1 2.3151.370 0.500 0.685 1 0.685小計 3.6721.570 1.690 2.653 1 2.6530.850 0.200 0.170 2 0.340小計 2.9931.570 1.690 2.653 1 2.6530.850 0.200 0.170 2 0.340小計 2.993倉庫 0.700 0.560 0.392 1 0.3921.560 0.150 0.234 1 0.2340.250 1.200 0.300 1 0.3000.700 0.150 0.105 1 0.105小計 1.031合計 51.842男子更衣室・男子休養室女子更衣室・女子休養室森林技術・支援センター 窓面積表7号物件北海道森林管理局知床森林生態系保全センター庁舎施設清掃等業務仕様書仕様書(清掃施設)第1条 清掃施設は、別添1のとおり知床森林生態系保全センター(以下センターとする)とする(面積:75.36 ㎡)。(履行期間)第2条 履行期間は、令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月 31 日(火曜日)(別添2「作業日程表」のとおり)とする。ただし、履行期間中、監督職員が別に指示した場合は臨時に作業を実施する。(作業終了時間)第3条 日常清掃は午前8時 30 分、臨時清掃は午後5時 15 分までに完了させなければならない。ただし、監督職員が特に認めた場合はこの限りではない。(無償使用)第4条 作業実施に必要な光熱水施設の使用に当たっては、監督職員の承認を受けて無償使用することができる。(物品の貸与)第5条 センターが所有する次の器具を貸与する。貸与品は善良のもと使用することとし、目的外には使用しないこと。また、貸与品を紛失、破損等した場合は、請負者の責任において弁償すること。(1) 掃除機(2) 乾式モップ(3) T字モップ(4) ほうき(玄関用・室内用)(5) ぞうきん(6) トイレ用ブラシ(7) トイレ用洗剤(8) 流し台用スポンジ2 トイレットペーパー、便座クリーナー、手洗用石けんの衛生消耗品はセンターで用意する。(管理記録簿)第6条 管理責任者及び清掃作業実施者は、作業終了後、別添3「清掃作業点検表」の該当欄にサインし、該当しない欄には斜線を引き、当日若しくは翌日までに監督職員に提出し、業務仕様書のとおり実施されているか検査を受けること。ただし、特段異常がなければ、電話等にてその旨報告し、後日、一括して提出することができる。(業務内容)第7条 清掃業務の作業内容は次のとおりとする。清掃に当たっては、別添2「作業日程表」のとおり実施し、部位・場所に応じ適当な器具(モップ等)を用いて、除塵、から拭き、水拭き等を行う。洗剤を使用する場合は、建材等を傷めないよう適正洗剤を使用すること。ゴミの分別は、斜里町ウトロ地区の分別方法による。2 センター庁舎(面積:事務室 57.97 ㎡ 倉庫書庫 7.45 ㎡ トイレ 4.97 ㎡ 玄関4.97 ㎡ 合計 75.36 ㎡)(1) 日常清掃下記について別添2「作業日程表」のとおり1日1回清掃業務を実施する。① 事務室、倉庫書庫、トイレ、玄関のゴミの収集(簡易な除塵を含む)、分別、収集所までの運搬② 事務室、倉庫書庫、トイレ、玄関の床等を掃除機並びにモップ等を使用しての除塵③ 玄関の除塵④ トイレの便器及び鏡等の洗浄⑤ 衛生消耗品の補充⑥ その他、監督職員が必要と認めたもの(2) 臨時清掃下記について 10 月、3月に清掃を実施する。① 事務室、倉庫書庫、トイレ、玄関(コンクリート面を除く)の床(面積:事務室 57.97 ㎡ 倉庫書庫 7.45 ㎡ トイレ 4.97 ㎡ 玄関 3.15 ㎡ 合計73.54 ㎡)を洗浄し水性ワックス仕上げを実施する。(不審物等)第8条 不審物、建物の破損を発見した場合は、直ちに緊急連絡を実施する。緊急連絡体制図は監督職員と請負者で協議して作成する。(細部事項)第9条 この仕様書に定めのない細部事項については、監督職員の指示に従うこと。 センター庁舎別添175.36㎡別添2 令和7年度 作業日程表1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2101 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2201 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2006月7月8月9月臨時清掃日常清掃日常清掃臨時清掃4月5月日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 22○ 11 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 計土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 2001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 計木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1901 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 計日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1801 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 21○ 1日日 2 臨時清掃242 日常清掃計延べ日数11月12月1月日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃日常清掃臨時清掃2月3月日常清掃臨時清掃10月別添3 清掃作業点検表請負者名曜日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16業務内容等曜日 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31業務内容等上記のとおり従事したことを証明する。 令和 年 月日請負者名 【氏名】北海道森林管理局 知床森林生態系保全センター管理責任者 【氏名】 検査職員計現場代理人確認監督職員確認令和 年 月 日日常清掃臨時清掃 ○月分現場代理人確認監督職員確認日常清掃臨時清掃
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