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北海道森林管理局庁舎保安警備業務(電子調達対象案件)

発注機関
林野庁北海道森林管理局
所在地
北海道 札幌市
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

公告全文を表示
北海道森林管理局庁舎保安警備業務(電子調達対象案件) 入 札 公 告次のとおり一般競争に付します。なお、本入札に係る契約の締結は、令和7年度予算が成立し、当該業務に係る予算示達がなされることを条件とします。令和7年2月6日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋1 競争に付する事項本件は、電子調達システム(以下「システム」という。)を利用できる案件である。なお、システムによる入札によりがたい者は、発注者へ事前に届け出る事により紙入札で参加することができるものとする。(1)件名入札物件番号物 件 の 名 称第3号 北海道森林管理局庁舎保安警備業務(2)業務内容 別紙仕様書のとおり(3)業務場所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番(4)契約期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の事情がある場合に該当する。(2) 令和04・05・06年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の『役務の提供等』の『建物管理等各種保守管理』においてA、B又はCの等級に登録されており、北海道地域の競争参加資格を有する者であること。ただし、令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)を引き続き取得すること。(3) 北海道森林管理局長から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。(4) 警備業法第4条に規定する都道府県公安委員会の認定を受けているものであること。(5) 本業務の管理責任者として、警備業法第22条第2項に規定する「警備員指導教育責任者資格者証」を所持する者を配置すること。(6) 保安警備業務を行う者は、「施設警備2級」以上の検定資格を有する者又は警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上程度の者とする。なお、開庁日午後4時から午後8時までの勤務者1名は、上記の者の指示に従って作業を行う能力を有している者とする。(7) 保安警備業務又は受付業務を行う者のうち、「普通救命講習Ⅰ」以上の講習を受講し、修了証の交付を受けている者を午前8時から午後8時までの時間は1名以上配置すること。(8) 過去5ヵ年度以内の同種・同規模程度以上の業務実績(契約書の写し及び相手方担当課及び電話番号)を証明できる者であること。(9)ア システムにより入札する場合令和7年2月26日(水曜日)午後5時までに上記(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)の証明書類をシステムにより送信しておかなければならない。また、委任状がある場合は、証明書類と併せて送信するか、別途システムにより委任状を登録しておかなければならない。イ システムにより入札できない場合本公告に記載された資格を有していると認められる上記(2)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)の証明書類及び別添「紙入札参加届」を令和7年2月26日(水曜日)午後5時までに4の(1)に示す場所に提出しなければならない。また、委任状がある場合は、当日の入札開始時刻10分前までに6の(2)に示す場所に提出しなければならない。なお、委任状提出時に本人確認を行うことがある。3 入札の方法(1) 入札書には物件番号・物件名を明瞭に記載すること。(2) 落札額の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の消費税に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から消費税相当額を除いた金額を入札書に記載すること。4 契約条項及び北海道森林管理局競争契約入札心得を交付する場所並びに日時(1) 場 所 北海道森林管理局総務企画部経理課 担当:企画係札幌市中央区宮の森3条7丁目70番電話011-622-5214※ なお、契約条項については、ホームページ上に入札公告の仕様書等として全て掲載しており、入札心得については、ホームページ上の次の場所に掲載しています。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>競争参加資格関係・入札参加者への注意事項等>資料7:北海道森林管理局競争契約入札心得』(2) 日 時 令和7年2月6日(木曜日)~令和7年2月26日(水曜日)(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和 63年法律第 91 号)第1条第1項に掲げる行政機関の休日を除く。)午前9時~午後5時(ただし、正午~午後1時を除く)5 仕様書等に対する質問(1) 仕様書等に対する質問がある場合においては、次により提出すること。ア 受領期限 令和7年2月17日(月) 午後5時まで持参する場合は、上記期限までの休日を除く毎日、午前9時~午後5時まで。(ただし、正午~午後1時を除く。)イ 提出場所 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局 総務企画部経理課企画係電話011-622-5214ウ 提出方法 書面の持参、電子メール、システム、又は郵送による(様式自由)。 郵送による場合は、受領期限必着とする。(2) (1)の質問に対する回答は、書面、電子メール及びシステムにより行う。また、(1)の質問及び回答書の写しを、北海道森林管理局のホームページに掲載する方法により公表する。掲載期間 令和7年2月20日(木)~令和7年2月26日(水)6 入札、開札の場所及び日時(1) システムにより入札する場合入札開始日 令和7年2月21日(金)午前11時00分入札締切 令和7年2月27日(木)午前11時00分締切後直ちに開札する。(2) 紙入札により入札する場合場 所 北海道森林管理局 中会議室(4階)札幌市中央区宮の森3条7丁目70番日 時 令和7年2月27日(木) 午前11時00分入札開始。締切後直ちに開札する。(3) 郵便により入札する場合郵便入札を認める。郵便により入札を行う場合は、以下の日時、送付先に入札書が到着するように、郵便(書留に限る)で差し出すこと。ただし、再度の入札を引き続き行う場合には、郵便により参加した者は再度の入札には参加できません。日 時 令和7年2月26日(水)午後5時00分まで送付先 〒064-8537 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番北海道森林管理局総務企画部 経理課 企画係※ 郵便による入札書は、封筒に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(物件番号・物件名)の入札書在中」と記した上で外封筒に入れて投函すること。また、外封筒の封皮にも「何月何日開札(物件番号・物件名)の入札書在中」と記すこと。※ 本公告等に記載された資格等を満たしていると認められる証明書類等を同時に提出する場合は外封筒に同封すること。7 入札保証金及び契約保証金免除する。8 落札者の決定方法予決令第 79 条に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行ったものを落札者とする。9 入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。10 契約にあたっては契約書を作成するものとする。11 その他(1) 本公告に記載のない事項については、仕様書、北海道森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)による。(2) 契約締結日は令和7年4月1日以降とするが、令和7年度予算成立が4月1日以降となった場合は予算成立日とする。また、暫定予算となった場合は、暫定予算の期間分のみの契約とする。契約の際は、令和07・08・09年度の資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写しを提出すること。(3) システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(4) システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。※「電子調達システム」については、北海道森林管理局のホームページを参照願います。https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/apply/publicsale/keiri/denshi_chotatsu.html(5) 入札者は、「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和6年9月 13 日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、下記をご覧ください。『北海道森林管理局ホームページ>公売・入札情報>発注者綱紀保持対策』2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。 紙入札参加届1 発注物件(業務)名2 電子調達システムでの参加ができない理由(いずれかに〇印を付す)ア 電子調達システム申請したが、審査手続中であり承認が入札日に間に合わないため。(申請日:令和 年 月 日)イ 電子調達システムの利用に必要な機材の調達が入札日まで間に合わないため。(調達予定日:令和 年 月 日)ウ その他(具体的に記載)上記のとおり、電子調達システムを利用して入札に参加できないため、紙入札で参加を致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名様式第5号(第4条)入 札 書令和 年 月 日支出負担行為担当官北海道森林管理局長 村 洋 殿(入札者)住 所称号又は名称代表者氏名(代理人)氏 名¥ただし、第3号物件 北海道森林管理局庁舎保安警備業務 の代金上記のとおり、入札心得、入札公告、仕様書及び契約書(案)を承知の上、入札します。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 第3号物件 北海道森林管理局庁舎保安警備業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所称号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官北海道森林管理局長 吉村 洋 殿請 負 契 約 書(案)1 件 名 北海道森林管理局庁舎保安警備業務2 仕 様 仕様書のとおり3 契 約 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 円)内訳は別紙「契約金額内訳書」のとおり4 履 行 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで5 履 行 場 所 北海道森林管理局 札幌市中央区宮の森3条7丁目70番6 検 査 場 所 履行場所に同じ7 契 約 保 証 金 免 除上記件名(以下「業務」という。)について、支出負担行為担当官 北海道森林管理局長 □村 洋(以下「甲」という。)と(以下「乙」という。)との間に、上記各項及び次の各契約条項によって請負契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。この契約締結の証として本書2通を作成し、甲、乙記名押印の上、各1通を保有する。令和 年 月 日発注者(甲) 住 所 北海道札幌市中央区宮の森3条7丁目70番氏 名 支出負担行為担当官北海道森林管理局長 □村 洋請負者(乙) 住 所氏 名契 約 条 項(総則)第1条 甲及び乙は、この請負契約書に基づき、仕様書に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この請負契約書及び仕様書を内容とする業務契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 乙は、契約書記載の業務を契約書記載の履行期間内に履行するものとし、甲は、その契約金額を支払うものとする。3 この請負契約書に定める請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。4 この契約の履行に関して甲乙間で用いる言語は、日本語とする。5 この請負契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。6 この契約の履行に関して甲乙間で用いる時刻は、日本標準時とする。7 この契約に係る期間の定めについては、仕様書に特別の定めがある場合を除き、この請負契約書における期間の定めが適用されるものとする。この請負契約書及び仕様書に規定されていない期間の定めに関しては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。8 この契約の履行に関して甲乙間で用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停(第41条の規定に基づき、甲乙協議の上選定される調停人が行うものを除く。)の申立てについては、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。11 甲が、第6条に規定する監督職員を定めたときは、この契約の履行に関し、乙から甲に提出する書類(業務関係者に関する措置請求、代金請求書を除く。)は、監督職員を経由するものとする。12 前項の書類は、監督職員に提出された日に甲に提出されたものとみなす。(権利義務の譲渡等)第2条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を書面による甲の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に基づき設立された信用保証協会、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社、信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社又は中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛債権を譲渡する場合にあっては、この限りではない。2 乙がこの契約により行うこととされたすべての給付を完了する前に、前項ただし書に基づいて売掛債権の譲渡を行い、甲に対して民法(明治29年法律第89号)第467条又は動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号。以下「債権譲渡特例法」という。)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行った場合にあっては、甲は、乙に対して有する請求債権について、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡対象債権金額を軽減する権利その他一切の抗弁権を保留する。3 前項の場合において、譲受人が甲に対して債権譲渡特例法第4条第2項に規定する通知又は民法第467条若しくは同項に規定する承諾の依頼を行った場合についても同様とする。4 第1項ただし書に基づいて乙が第三者に売掛債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、甲が予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2に基づき、センター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生ずるものとする。(一括委任又は一括下請負の禁止)第3条 乙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 乙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再請負」という。)を必要とするときは、あらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲の承認を得なければならない。ただし、再請負ができる業務は、原則として契約金額に占める再請負金額の割合(「再請負比率」という。以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。 3 乙は、前項の承認を受けた再請負について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲の承認を得なければならない。4 乙は、再々請負(再々請負以降の請負を含む。以下同じ。)を必要とするときは、再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を、第2項の承認の後、速やかに、甲に届け出なければならない。5 乙は、再請負の変更に伴い再々請負の相手方又は業務の範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲に届け出なければならない。6 甲は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要があると認めるときは、乙に対し必要な報告を求めることができる。7 再請負する業務が請負業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再請負比率が50パーセント以内であり、かつ、再請負する金額が100万円以下である場合には、軽微な再請負として第2項から前項までの規定は、適用しない。(再請負の制限の例外)第3条の2 前条第1項及び第2項の規定に関わらず、再請負する業務が次の各号に該当する場合、乙は、請負業務の主たる部分及び再請負比率が50パーセントを超える業務を請け負わせることができるものとする。(1)再請負する業務が海外で行われる場合(2)広報、放送等の主たる業務を代理店が一括して請け負うことが慣習となっている場合(3)会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定に基づく子会社若しくは財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年11月27日大蔵省令第59号)第8条第5項及び第6項に規定する関連会社に業務の一部を請け負わせる場合2 前項各号の再請負がある場合において、再請負比率は、当該再請負の金額を全ての再請負の金額及び契約金額から減算して計算した率とする。(特許権等の使用)第4条 乙は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、甲がその業務仕様又は工法を指定した場合において、仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、乙がその存在を知らなかったときは、甲は、乙がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(使用人に関する乙の責任)第5条 乙は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。2 乙は、身分証明書を明示して、乙の使用人であることを明確にするものとする。3 乙は、法令で資格の定めのある業務に従事させる乙の使用人については、その氏名及び資格について甲に通知し、その承諾を受けなければならない。使用人を変更したときも同様とする。乙は、これら以外の使用人については、甲の請求があるときは、その氏名を甲に通知 しなければならない。(監督職員)第6条 甲は、この契約の履行に関し甲の指定する職員(以下「監督職員」という。)を定めたときは、その氏名を乙に通知するものとする。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定める職務のほか、次に掲げる権限を有する。(1) 契約の履行についての乙又は乙の管理責任者に対する指示、承諾又は協議(2) この契約書及び仕様書の記載内容に関する乙の確認又は質問に対する回答(3) 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督(管理責任者)第7条 乙は、業務を実施するに当たって管理責任者を定め、その氏名を甲に通知するものとする。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1) 履行の追完が不能であるとき。(2) 乙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4) 前三号に掲げる場合のほか、甲がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、成果品を納入した時(成果品の納入を要しない場合にあっては、業務が終了した時)において、乙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲の催告による解除権)第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(1) 正当な理由がなく、契約上の業務を履行せず、又は履行する見込がないと明らかに認められるとき。(2) 第3条の規定に違反したとき。(3) 前各号のほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。(甲の催告によらない解除権)第19条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をすることができる。(1) 第29条の規定に違反したとき。(2) 債務の全部の履行が不能であるとき。(3) 乙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(4) 債務の一部の履行が不能である場合又は乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(5) 契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、乙が履行をしないでその時期を経過したとき。(6) 前各号に掲げる場合のほか、乙がその債務の履行をせず、乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(7) 第27条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1) 債務の一部の履行が不能であるとき。(2) 乙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、第1 項及び第2 項に該当する場合とみなす。(1) 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人(2) 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者(甲の責めに帰すべき事由による場合)第19条の3 債務の不履行が甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲は、前二条の規定による契約の解除をすることができない。(甲の任意解除権)第20条 甲は、業務が完了しない間は、第19条又は第19条の2に規定する場合のほか必要があるときは、契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であると認められるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき(行為要件に基づく契約解除)第22条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができるものとする。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第23条 乙は、前二条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約するものとする。2 乙は、前二条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約するものとする。 (再請負契約等に関する契約解除)第24条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができるものとする。(損害賠償)第25条 甲は、第19条、第19条の2、第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第21条、第22条及び前条第2項の規定によりこの契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第26条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(乙の催告による解除権)第27条 乙は、甲がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(乙の催告によらない解除権)第27条の2 乙は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 第10条の規定により業務の内容を変更したため、契約金額が3分の2以上減少したとき。(2) 甲が第29条の規定に違反したとき。(3) 甲が契約に違反し、それにより業務を完了することが不可能となったとき。(乙の責めに帰すべき事由による場合)第27条の3 第27条及び前条に定める事項が乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、乙は、第27条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(乙の損害賠償請求等)第27条の4 第28条第1項の規定は、第27条及び第27条の2の規定により契約が解除された場合に準用する。2 乙は、甲が第27条又は第27条の2の規定によりこの契約が解除された場合において、これにより乙が損害を受けたときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その請求の根拠となる債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして甲の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。(解除に伴う措置)第28条 甲は、この契約が業務の完了前に解除された場合においては、既済部分について検査を行い、当該検査合格部分に相当する代金を支払わなければならない。2 乙は、第19条又は第19条の2の規定により契約を解除された場合は、契約金額の100分の10に相当する金額を違約金として、甲の指定する期限までに甲に支払わなければならない。3 乙は、契約が解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の検査合格部分に使用されているものを除き、甲に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したとき、又は検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。4 乙は、契約が解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を甲に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が乙の故意若しくは過失により減失若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 乙は、契約が解除された場合において、控室等に乙が所有する業務機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、乙は、当該物件を撤去するとともに、控室等を修復し、取り片付けて、甲に明け渡さなければならない。6 前項の場合において、乙が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は控室等の修復若しくは取り片付けを行わないときは、甲は、乙に代わって当該物件を処分し、控室等を修復若しくは取り片付けを行うことができる。この場合においては、乙は、甲の処分又は修復若しくは取り片付けについて異議を申し出ることができず、また、甲の処分又は修復若しくは取り片付けに要した費用を負担しなければならない。(秘密の保持)第29条 甲及び乙は、本契約業務履行を通じて知り得た相手方の業務上の秘密を外部に漏らし、又は、他の目的に利用してはならない。本契約業務の履行に当たる乙の使用人も同様の義務を負い、この違反について乙はその責を免れない。(延滞金の徴収及び遅延利息の請求)第30条 乙の責に帰すべき事由により、乙がこの契約に基づく損害賠償金又は違約金を指定の期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額にその期限の翌日から支払の日まで民法第404条第4項に規定する各期における法定利率を乗じて計算した延滞金を徴収する。2 甲の責に帰すべき事由により、甲がこの契約に基づく第16条第2項の規定による契約代金を指定の期間内に支払わないときは、乙は、その支払わない額にその翌日から起算して支払いを行う日までの日数に応じ、当該未払代金額に対し、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率を定める告示に基づき、財務大臣が決定する率で計算した遅延利息を、乙は甲に請求することができる。 仕 様 書本仕様書は、警備業務の大要を示すものであり、本書に記載されていない事項であって、現場の状況に応じて庁舎内の正常な機能維持を確保するために必要と認められる軽微な警備業務についても本契約書の範囲内で実施するものとする。1.建築物概要所 在 地:札幌市中央区宮の森3条7丁目70番名 称:北海道森林管理局階 層:地上6階地下1階床 面 積:1,576.46㎡延べ面積:6,675.61㎡2.管理責任者警備業法第22条第2項に規定する「警備員指導教育責任者資格者証」を所持する者を本業務における管理責任者とし、警備員及び受付スタッフに対する研修を年間2回程度実施すること。また、研修を行ったときは、受講の様子を写真に撮影し、使用した資料とあわせて書面により監督職員に報告すること。3.警備及び受付体制24時間365日体制とし、各時間帯における人数の配置は以下のとおりとする。また、6時00分から翌6時00分までの24時間における警備業務については、複数者が交替して勤務することも可とする。ただし、警備業務又は受付スタッフのうち、「普通救命講習I」以上の講習を受講し、修了証の交付を受けている者を8時00分から20時00分までの間に1名以上配置すること。(1) 開庁日における業務(警備業務)警備員は、「施設警備2級」以上の検定資格を有する者又は警備業務について作業の内容判断ができる技術力及び必要な技能を有し、実務経験3年以上程度の者(以下「資格保持者等」という。)とする。なお、16時00分から20時00分までの1名については、資格保持者等の指示に従って作業を行う能力を有している者とする。6時00分~翌6時00分(22時00分~翌6時00分は宿直勤務) 1名16時00分~20時00分 1名(受付業務)8時15分~17時30分(1時間の休憩含む) 1名※ 警備員と受付スタッフは、昼休みに交替で1時間の休憩を取ることができるものとし、受付スタッフが休憩する際は、警備員が別紙図面の1階「受付-1」において受付業務を行うものとする。なお、警備員及び受付スタッフの交替時間は、監督職員と事前に協議のうえ決定する。(2) 閉庁日における業務(警備業務)警備員は、資格保持者等とする。6時00分~翌6時00分(22時00分~翌6時00分は宿直勤務) 1名(受付業務)閉庁日は、受付業務は行わない。なお、閉庁日とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日を意味する。(3) 警備員及び受付スタッフに係る提出書類(ア)警備員及び受付スタッフを定めた際は、従事者名簿、シフト表、実務経験が分かる書類、「施設警備2級」以上を証明する書類、「普通救命講習Ⅰ」以上の講習修了証を書面で提出すること。(イ)自社で雇用している者を配置すること。(ウ)雇用保険の加入要件を満たす者を配置する場合は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書、満たさない者を配置する場合は満たさないことが分かる書類を提出すること。(エ)警備員及び受付スタッフが疾病、傷害またはその他の事由で業務を行うことが出来ない場合は、事前に監督職員に了承を得たうえで、遅滞なく交代要員を派遣すること。3. 警備業務の内容(1)庁舎及び構内建物並びに施設、工作物の保安警備を行うこと。(2)庁舎内外における火災、盗難の予防並びに第三者の不法不当行為の排除をすること。(3)庁舎の秩序維持上、不適切事項の排除をすること。(4)外来者の受付、案内並びに勤務時間外の登退庁者の確認と対応をすること。(5)庁舎内外を巡回し、窓及び開口部分等の施錠、火気の点検をすること。(6)玄関、各課室等及び門ぺい等の開閉及び鍵の保管をすること。(7)休日の終日及び平日17時15分~翌8時30分の間のレンタカーの鍵の管理をすること。(8)庁舎内外における危険物等の搬出入の監視及び取締りをすること。(9)構内駐車場に出入する自動車等の案内、整理及び取締りをすること。(10)庁舎内外における機械整備その他工作物等の保全に配慮すること。(11)庁舎内の設備等について、電気設備取扱説明書(経理課備付け)及び機械設備取扱説明書(同)により熟知し、必要な部品の手入れ、交換等、故障の未然防止に努めること。(12)庁舎内の次に掲げる電気設備、機械設備、給排水設備の保守・管理及び簡易な修繕を行うこと。(大規模なものの修繕等は除く。)①受変電設備 ②動力設備 ③電灯設備 ④熱源設備 ⑤空調設備⑥冷暖房設備 ⑦換気設備 ⑧自動制御設備 ⑨衛生設備 ⑩給排水設備(13)故障等の緊急時及び非常事態発生に対する監督職員又は保守業者への連絡、並びに応急処置を講ずること。(14)庁舎周辺の環境整備等について(ア) 構内の軽微な除草作業、落ち葉清掃及び軽微な除雪作業(イ) 燃料補給及び灰等の清掃を含むペレットストーブの維持管理(ウ) その他、監督職員の指示に基づく環境整備(15)その他(ア)警備業務の遂行にあたっては、労働関係法令を遵守して実行すること。業務内容毎の指定する時間帯については別表のとおりとし、受付業務については別添によること。(イ)警備業務に係る服装及び装備等は乙が負担すること。また、宿日直勤務に際して仮眠をとる場合は、乙の負担において寝具を用意すること。(ウ)一日の業務を実施したときは、守衛・保安業務日誌に所定の事項を記入のうえ、監督職員に提出すること。監督職員は、守衛・保安業務日誌の提出を受けたときは、履行内容の確認を行い、守衛・保安業務日誌に確認済みの表示をするものとする。4.勤務基準(1) 森林管理局庁舎の管理に関する諸規則を遵守すること。(2) 所定の制服を着用し、常に身だしなみを正して勤務すること。(3) 勤務者は、森林管理局業務担当者から守衛・保安業務日誌及び引継事項等の引継ぎを受けること。(4) 来客者及び森林管理局職員等への応対は、丁重な言語及び態度をもって、親切かつ公平に相手に接すること。(5) 警備業務に関して知り得た事項は絶対外部に漏らさないこと。(6) 勤務中は無断で勤務場所を離れないこと。(7) 勤務中は酒気をおびる行為をしないこと。(8) 勤務中は職務に専念し、業務に関連のない行為を行わないこと。(9) 勤務中に発生した異常事態その他については、その都度直ちに監督職員または夜間緊急連絡体制表により連絡報告をすること。5.施設等の利用について警備業務を実施するうえで必要な施設の利用については、「受付室-1」「受付室-2」「宿直室」等の施設、備品、内線電話及び光熱水料を無料で利用させるものとする。 6.提出書類(1)本業務における宿日直勤務について、労働基準法第41条第3号に基づく許可を労働基準監督署に申請した場合は、事後速やかにその申請書及び許可書等の写しを提出すること。(2)上記6.(1)の宿日直勤務について、最低賃金法第7条第4号の規定に基づき最低賃金の減額の特例許可申請を行った場合は、事後速やかにその申請書及び許可書等の写しを提出すること。別添 受付業務に関する事項1 受付スタッフ(1) 受付時間は8時30分から17時15分までとし、8時15分から17時30分までの時間においては別紙図面の1階「受付-1」に1名以上の受付スタッフを常駐させること。なお、受付スタッフが休憩する際は、受付業務を警備員と交替すること。(2) 受付スタッフは身だしなみを正して勤務することとし、服装(以下「制服」という)は統一すること。ただし、受付スタッフの休憩に際し警備員が交替で受付業務を行う場合は、この限りではない。制服は乙が用意するものとするが、その制服は北海道森林管理局の窓口としてふさわしいものとし、選定にあたり監督職員と協議すること。(3) 受付スタッフは北海道森林管理局の窓口としてふさわしい接遇を行うものとする。(4) 甲(又は監督職員)は当該スタッフが北海道森林管理局の窓口として著しく不適当と認められるときは、乙に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができるものとする。(5) 乙は前項による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に甲に通知しなければならない。2 業務内容(1) 基本的事項受付の対象者は、コンプライアンス確保の観点から基本的にすべての来庁者とする。ただし、局内職員、局関係者及び配達関係者を除く。また、本業務には警備業務は含まれないため、受付スタッフの指示に従わない者があった場合には、経理課に通報するものとする。(2) 具体の対応方法受付には「受付名簿」を備え付け、来庁者に会社名、氏名、住所、(連絡先)、来庁目的等を記入していただき、来庁者用バッチを配布・回収するとともに、来庁・退庁時間を整理するものとする。なお、来庁者の入館に際しては、来庁目的を確認後、基本的に内線電話で各課担当職員の入館許可を得ることとするが、各対応については下記の例に準じて行う。ア 来庁者が事前に担当職員のアポイントを取っている場合・担当職員の内線番号を調べて電話し、アポイントを確認した後、「受付名簿」への記入、バッチの配布とともに案内を行う。イ アポイントは取っていないが、担当課または職員名が分かっている場合・担当職員の内線番号を調べて電話し、許可を得た後「受付名簿」への記入、バッチの配布とともに案内を行う。・不許可とした場合には、担当職員からその理由を聞き取り、来庁者に丁重に説明してお引き取り願う。なお、場合によっては来庁者と担当職員に直接電話で話をしていただく。ウ 来庁目的ははっきりしているが、担当課等は分からない場合・「担当課等業務一覧」に照らして担当職員の内線番号を調べて電話し、許可を得た後「受付名簿」への記入、バッチの配布とともに案内を行う。なお、業務一覧を見ても担当課等が分からない場合は、経理課企画係に連絡することとする。エ 来庁目的がはっきりしていて、執務室以外の利用の場合・一般競争入札の参加者等は、「受付名簿」に記入した後、バッチの交付を行い、会場を案内する。・1階ウッディホールの利用者は、「受付名簿」に記入した後、立ち入り可能区域を案内する。オ 幹部職員又は複数課に名刺を配りたい場合・名刺は受付または、各課室等の入口にある「貴名受け」に入れ、各課室等には無断で入らない旨の了解を取った後、「受付名簿」への記入、バッチの配布とともに案内を行う。カ 報道関係者の場合・特に丁重に対応することとする。・原則、企画課(1.広報主任官、2.課長補佐、3.課長の順)に電話してその指示により案内を行う。・上記担当者が不在の場合はその旨を説明し、アポイントを取って改めて来庁されるよう伝える。(別途手交)キ 会議等の出席者であり、事前に来庁する者の氏名等が分かっている場合・原則「受付名簿」への記入は不要とし、バッチの配布とともに案内を行うこととするが、担当職員から指示があった場合は、その指示によること。3 受付業務の引継ぎ(1) 受付時間終了後は、警備員に必要な引継ぎを行うものとする。(2) 受付時間開始に当たっては、警備員から受付業務に必要な事項の引継ぎを受けるものとする。4 支給材料及び貸与品甲は、来客者用バッチ、局内線番号表など受付業務に必要な備品を無償で貸与又は支給することとする。乙は、貸与品等を善良な管理者の注意を持って管理しなければならない。また、各種名簿など個人情報が掲載されている貸与品については、外部への流出や私的利用することの無いよう特にその取扱いに注意すること。5 施設等の利用について受付業務を実施するうえで必要な施設の利用については、「受付室-1」「受付室-2」「宿直室」等の施設、備品、内線電話及び光熱水料を無料で利用させるものとする。6 本仕様書に記載されていない事項については、甲乙協議することとする。また、細部事項については、監督職員の指示による。別表業 務 内 容 時 間 帯1 庁舎内外を巡視し、各課室等の開錠を行う。6:00 ~6:302 各玄関を開錠する。6:30 ~7:003 鍵の持出し時間を開施錠記録簿に記入する。7:00 ~8:304 庁舎内の電気設備・機械設備・給排水設備の保守管理及び簡易な補修・修繕並びに庁舎周辺の環境整備を行う。8:30 ~17:005 庁舎内外を巡視する。10:00 ~11:006 庁舎内外を巡視する。14:00 ~15:007 庁舎内各課室等の巡視及び就業者退庁後の火気取締の確認と窓の施錠を行う。(庁舎執務室内の清掃立ち会い、庁舎内清掃状態の見回り及び巡視含む。)18:00 ~20:008 庁舎内外を巡視する。20:00 ~21:009 庁舎内外を巡視する。清掃終了後に各課室等及び各階廊下階段の消灯、各課室等の施錠を行う。各室の冷暖房等スイッチの停止操作をする。(職員がいる場合は、その退庁後とする。)冬期間においては、各課室等の各職員机下の暖房機器の電源が切れていることを確認する。21:00 ~22:00(超える場合あり)10 (緊急時)着信電話の応答並びに外来者の受付案内をする。17:15 ~8:3011 排雪委託業務車輌運送チケット配布作業及び確認 必要に応じて対応する注:1及び9の巡視時は、巡回時計携帯・巡回確認箇所(11箇所)において打刻を行う。 (B-2)(B-1)13消火器設置箇所2石狩地域森林ふれあい推進センター署長室石狩森林管理署事務室女子更衣室兼休養室(1-8) (1-1)物品庫事務室兼物品(1-3)(1-6)(1-9)(1-10-3)(1-11)(1-12)(1-19)(1-15)(1-16)(1-13)(1-5)(1-17)書庫(1-21)(1-22)(1-23)(1-24)454644761011985消火器設置箇所(1-4)(1-2) (1-7)4消火栓消火栓消火散水栓大会議室非常用暖房用灯油非常用発電部長室非常用暖房灯油タン47(労働局事務労働局倉庫1(労働局倉庫2)(労働局倉庫3)(1-10-2)(1-10-1)人事管理室(2-1)総務企画部長室(2-2) 1716(2-3)(2-7)(2-8)(2-5)151314(2-10)(2-11)(2-14)物品庫(2-12) (2-17)(2-18)(2-19)保健室(2-9)(2-21)(2-6)消火器設置箇所12消火栓消火栓18 19消火栓調査官室非常用備品庫物品等業務調整課作業スペース運転手控室業務調整課(3-1)(3-2)事務室-226(3-3)(3-16)25(3-4)(3-5)21(3-17) (3-18)22(3-6) (3-7)(3-15)(3-9)24(3-8) (3-10)(3-11)(3-12) (3-13)23(3-14)消火器設置箇所(3-19)20消火栓消火栓消火栓計画課作業スペース保全課計画課(4-1)(4-2)3028(4-3)(4-4)(4-9)(4-8)(4-5)(4-6)29(4-7)消火器設置箇所男子更衣室27消火栓消火栓5階書庫等第5会議室5階物品庫(5-1)(5-2)34(5-5)(5-6)(5-7)(5-8)3335(5-3) (5-4)32消火器設置箇所(5-9)(5-10)31消火栓消火栓(6-2) (6-3)(6-4) (6-5)(6-6)433637383940(6-1)消火器設置箇所4142消火栓
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