三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務(東部農林水産事務所三川ダム管理事務所)
- 発注機関
- 広島県
- 所在地
- 広島県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務(東部農林水産事務所三川ダム管理事務所)
公 告次のとおり一般競争入札に付すこととしたので、広島県契約規則(昭和 39 年広島県規則第32 号)第 16 条の規定により公告する。なお、本件は、広島県物品等電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札案件であり、電子入札システムを利用して参加する場合は、入札に関する手続については、広島県物品等電子入札システム利用者規約(以下「電子入札システム利用者規約」という。)に従って行わなければなりません。令和7年 2 月 6 日広島県東部農林水産事務所長 横 山 広 志1 調達内容(1) 業務名三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務(2) 業務の仕様等入札説明書及び仕様書による。(3) 履行期間令和7年 4 月 1 日から令和 10 年 3 月 31 日まで(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第 234 条の3の規定に基づく長期継続契約)(4) 履行場所世羅郡世羅町伊尾 11107 番地4及び世羅郡世羅町伊尾 11112 番地先(5) 入札方法総価で入札に付する。(6) 入札書の記載方法等落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10 パーセントに相当する金額を加算した金額(10 パーセントを加算した結果1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、契約しようとする希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号。以下「施行令」という。)第 167 条の4の規定のいずれにも該当しない者であること。(2) 令和6年広島県告示第 607 号(令和7年から令和9年までの間において県が行う物品及び役務を調達するための競争入札に参加する者に必要な資格等)によって「52C 電気保安管理」の資格を認定されている者であること。(3) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、広島県の指名除外を受けていない者であること。(4) 本件調達の公告日から開札日までの間のいずれの日においても、低入札価格調査制度事務処理要領第 11 項に定める他入札への参加禁止措置の対象となっている者でないこと。(5) 令和4年 4 月 1 日から令和7年 2 月 5 日までの間において、413kVA 以上の受電設備容量である自家用電気工作物の保安管理業務を誠実に履行した実績(履行中を含む。)を有する者であること。(6) 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第 77 号)第 53 条により経済産業大臣に保安管理業務外部委託の承認を受けることができる者であること。(7) 本件調達に係る業務を第三者に委任又は請け負わせることなく、全て履行できる者であること。(8) 広島県内に本社、支社又は営業所等を有する者であること。(9) 本件調達の公告日の2年前の日の翌日から開札日までの間に、県との契約において、「52C 電気保安管理」の業務について契約不履行等を理由に契約を解除されたことがない者であること。3 入札手続等(1) 入札説明書及び仕様書等の交付場所、交付期間及び入手方法ア 交付場所〒729-3307 世羅郡世羅町伊尾 11107 番地4広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所電話(0847)24-0801イ 交付期間令和7年 2 月 6 日(木)から令和7年 2 月 19 日(水)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日を除く。)の午前9時から午後5時までの間、随時交付する。ウ 入手方法上記アの場所で直接受け取る、又は広島県ホームページからダウンロードすること。(2) 入札参加資格の確認ア 本件の一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に明記されている入札参加資格確認申請書に、誓約書のほか必要な添付書類(以下「入札参加資格確認申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。確認の結果、入札参加資格に適合するとされた者に限り入札の対象とする。イ 提出期限令和7年 2 月 19 日(水) 午後4時 00 分ウ 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参、郵送等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。ただし、郵送等による場合は、上記イの期限までに必着することとする。エ 書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)オ 入札参加資格の確認結果の通知令和7年 2 月 25 日(火)までに通知する。(3) 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記(2)エの場所に持参又は郵送(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務のうちこれらに準ずるものに限る。)により提出すること。〒730-8511 広島市中区基町 10 番 52 号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)イ 提出期間令和7年 3 月 11 日午前9時から令和 7 年 3 月 13 日午後4時 30 分までとする。郵送による場合は、提出期間の終了日時までに必着とする。(4) 開札日時令和7年 3 月 14 日(金) 午後 2 時 00 分4 落札者の決定方法(1) 広島県契約規則第 19 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、施行令第 167条の9の規定により、その場で直ちに、電子入札システムの電子くじによるくじ引きを行い、落札者を決定する。5 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金免除イ 契約保証金(ア) 県と締結した委託・役務業務契約を平成19年10月1日以降に解除され、その後、当該契約解除の要因となった契約種目の資格を入札参加資格要件とする県との契約を締結し、誠実に履行した実績がない者(ただし、契約解除の要因となった契約種目は、「52C 電気保安管理」の資格に限る。)契約金額の100分の10以上の額を納付。ただし、金融機関の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。
また、県を被保険者とする履行保証保険契約又は県を債権者とする履行保証契約を締結した場合は、契約保証金の納付を免除する。(イ) (ア)以外の者免除(3) 入札者に求められる義務入札者は、契約を担当する職員から入札参加資格確認申請書等について説明を求められた場合は、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(4) 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者による入札、入札に際しての注意事項に違反した入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者による入札その他広島県契約規則第 21 条各号に該当する入札は、無効とする。(5) 契約における特約事項この入札による契約は、広島県議会における当該契約に係る令和7年度歳入歳出予算が成立したときをもって効力を生じるものとする。また、令和8年度以降の当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、県はこの契約を解除することができるものとする。(6) 契約書作成の要否要(7) 調査協力入札者は、落札者となった場合において、契約を担当する職員から入札額に係る経費内訳書(一般競争入札事務処理要領別記様式第4号の2の書式による)の提出を求められたとき及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守状況に係る確認調査票)による調査が実施されたときは、自己の費用負担のもとでこれに応じなければならない。(8) その他入札説明書による。6 問合せ先〒729-3307 世羅郡世羅町伊尾 11107 番地4広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所電話 (0847)24‐0801 ファクシミリ (0847)24‐0937メールアドレス njemikawa@pref.hiroshima.lg.jp
入 札 説 明 書広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所(世羅郡世羅町伊尾 11107-4)TEL:(0847)24-0801 FAX:(0847)24-0937業務名 三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務 履行期間令和7年4月1日~令和10年3月31日まで履行場所世羅郡世羅町伊尾11107番地4及び世羅郡世羅町伊尾11112番地先入札参加資格確認申請書提出期限令和7年2月19日(水)仕様書等に対する質問書提出期限令和7年3月5日(水) 入札期間令和7年3月11日(火)~令和7年3月13日(木)開札日時令和7年3月14日(金)14時00分注 意 事 項 契 約 事 項1 入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)について(1) 入札参加希望者は、公告で定める入札参加資格要件に応じ、誓約書のほか次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 誓約書イ 電気設備保安管理業務実績申告書(2) 申請書及び前号に定める必要な書類(以下「申請書等」という。)の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。(3) 申請書等に虚偽の記載をした者については、指名除外措置を行うことがある。(4) 申請書等は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、持参又は郵便等による。郵便等による提出は、一般書留郵便、簡易書留郵便及び一般信書便事業者又は特定信書便事業者の提供するサービスでこれらに準じるものに限る。(民間宅配事業者のいわゆる「メール便」はこれに当たらない。)・書面により提出する場合の提出先〒730-8511 広島市中区基町10番52号広島県会計管理部契約・調達管理課(広島県庁舎南館1階)電話 (082)513-2315(ダイヤルイン)2 仕様書及び図面(以下「仕様書等」という。)について仕様書等に対する質問がある場合は、上記仕様書等に対する質問書提出期限までに、持参、郵便等又は電子メールにより提出すること。3 入札について(1) 入札書は、電子入札システムを使用して提出すること。書面により提出する場合は、上記1(4)の場所に持参又は郵便等により提出すること。(2) 次に該当する場合は、その入札は無効とする。ア 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。イ 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示であるとき。ウ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。エ 入札者が二以上の入札をしたとき。オ 他人の代理人を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。カ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。キ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。ク 再度の入札をした場合においてその入札が一であるとき。ケ 入札に際しての注意事項に違反した入札をしたとき。(3) 落札者がないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。(4) 再度の入札は5回を超えないものとする。(5) 再度の入札の日時は別途指示する。4 契約書について(1) 落札者は、契約担当職員から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から5日(広島県の休日を定める条例(平成元年広島県条例第2号)第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約担当職員に提出しなければならない。ただし、やむを得ない場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。(3) 契約書において、契約の相手方が課税事業者の場合、契約金額に併せて当該取引に係る消費税及び地方消費税額を明示するので、落札決定後、落札者は課税事業者又は免税事業者である旨(予定を含む。)について直ちに届け出ること。5 その他落札者は、契約担当職員が必要と認める場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2(経費内訳書)の作成及び別記様式第4号の3(労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票)による調査に協力しなければならない。1 広島県会計規則及び広島県契約規則に基づき執行する。2 入札保証金□有 ■無3 契約保証金公告に定めるとおり・ 平成 19 年 10 月1 日以降に「52C 電気保安管理」の業務で契約解除され、その後当該契約種目の業務の履行実績がない者 有・上記以外の者 無4 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約 ■適用 □適用なし添 付 書 類■ 公告の写し■ 入札参加資格確認申請書の様式■ 誓約書の様式■ 電気設備保安管理業務実績申告書の様式■ 入札書の様式■ 委任状の様式■ 契約書(案)■ 仕様書■ 仕様書等に対する質問書の様式□ 電子データの保存等に関する申出書■ その他(入札辞退届の様式)
( 別記様式第2号)入札参加資格確認申請書令和 年 月 日広島県東部農林水産事務所長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名( 担 当 者 )( 電 話 番 号 )( F A X 番 号 )( メールアドレス )令和7年2 月6 日付けで公告のあった次の一般競争入札に参加したいので、必要書類を添えて申請します。なお、地方自治法施行令第167条の4の規定のいずれにも該当しない者であること、入札参加資格要件を満たしていること及び添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。また、契約担当職員が必要と認めた場合、一般競争入札事務処理要領に規定する別記様式第4号の2 ( 経費内訳書) の作成及び別記様式第4 号の3 ( 労働関係法令等の遵守義務に係る確認調査票) による調査に協力します。1 業務名: 三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務2 添付書類書類名を記入・ 誓約書・ 電気設備保安管理業務実績申告書別紙2誓 約 書令和 年 月 日広島県東部農林水産事務所長 様所 在 地商号・ 名称代 表者名( 担当者名 )今般の三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務の競争入札に関し、 刑法( 明治40年法律第45号) 第96条の6 若しく は第198条又は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和22年法律第54号) 第3 条若しくは第8 条第1 号等の法令に抵触する行為は行っていないこ と を誓約すると と もに、 今後と も法令を遵守するこ と を誓約します。また、 次のことについて、 異議はあり ません。○ この誓約書の写しが公正取引委員会及び警察本部に送付されること 。○ 法令に違反した場合等に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、損害金が請求されること及び契約が解除されること があること 。○ 契約が解除された場合に、当該調達案件に係る契約書の規定に従い、違約金を支払う こと 。電気設備保安管理業務実績申告書業務名 業務内容 受電設備容量( k VA) 契約先 契約金額( 円) 契約年月日 業務完了年月日上記のとおり相違ありません。令和 年 月 日所在地商号又は名称代表者氏名【記入要領】1 入札参加資格要件に規定している受電設備容量の自家用電気工作物の保安管理業務を履行した実績(履行中を含む)について記載してください。2 記載する業務については,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第53条の規定による外部委託先として,承認を受けた業務であること。3 契約書等の証明書類については,添付の必要はありませんが,必要に応じて,契約の相手方に対して記載内容の確認を行うことがあります。
入 札 書¥但し、(業務名)三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務(業務場所)世羅郡世羅町伊尾 11107 番地4及び世羅郡世羅町伊尾 11112 番地先に係る委託料として上記のとおり、広島県会計規則及び広島県契約規則について承諾の上、入札します。契約担当職員広島県東部農林水産事務所長 様令和 年 月 日所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印(代理人氏名 印)委 任 状令和 年 月 日広島県東部農林水産事務所長 様委任者 所 在 地商号又は名称代表者職氏名 印私は、次の者を代理人と定め、下記の事項を委任します。受 任 者 氏 名使 用 印 鑑委任事項業 務 名 三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務業務場所 世羅郡世羅町伊尾 11107 番地4及び世羅郡世羅町伊尾 11112 番地先に係る見積り及び入札に関する一切の件(別記様式)入 札 辞 退 届令和 年 月 日広島県東部農林水産事務所長 様所 在 地商号又は名称代表者職氏名次の入札は、辞退いたします。業 務 名(又は調達物品の名称、規格及び数量)三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務場 所(納入場所)世羅郡世羅町伊尾11107番地4及び世羅郡世羅町伊尾11112番地先入札予定年月日令和7年3月14日注 この届は、入札執行の完了に至るまでに発注機関に直接持参するか、郵便等(入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までに必着するものに限る。)又は電子メールにより提出してください。なお、郵便等により提出する場合に地理的条件等により、入札執行の前日(その日が休日の場合はその直前の平日とする。)までにこの届が到達しないおそれがある場合は、併せて、発注機関に対して入札辞退を電話連絡すること。
1 三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務2 3 からまで4)5 6令和7 年3 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所氏名広島県契約担当職員 広島県東部農林水産事務所長横山広志( 3 ) 委託料の支払方法及び金額については、 別紙支払内訳書のとおり とする。
( 2 ) 履行期間にかかわらず令和8 年度以降の本契約に係る発注者の歳入歳出予算 の減額又は削除があった場合は、 発注者は契約を解除することができるものとする。
( 案)広島県福山市三吉町一丁目1番1号業 務 委 託 契 約 書 この契約の締結を証するため、 契約書2 通を作成し、 当事者記名・押印の上、 各自その1 通を所持する。
委 託 料履 行 期 間世羅郡世羅町伊尾11107番地4 及び世羅郡世羅町伊尾11112番地先履 行 場 所業 務 名特 約 事 項( 4 ) 上記の業務について、 発注者と受注者とは、 各々の対等な立場における合意に 基づいて別紙の条項によって委託契約を締結し、 信義に従って誠実にこれを履行 するものとする。
令和 7 年4 月 1 日令和1 0 年3 月3 1 日( う ち取引に係る消費税及び地方消費税の額契 約 保 証 金( 1 ) 本契約は、 本契約に係る発注者の令和7 年度歳入歳出予算が成立した時を もって効力を生じるものとする。
別紙支払内訳書1 委託料 ¥ -2 年度別内訳対象年度 年度別委託料( う ち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7 年度 ¥ -( ¥ -)令和8 年度 ¥ -( ¥ -)令和9 年度 ¥ -( ¥ -)3 支払方法( 1 ) 委託料の支払は月払とする。( 2 ) 各月の支払金額は次のとおり とする。対象月 支払額( う ち取引に係る消費税及び地方消費税の額)令和7 年4 月 ¥ -( ¥ -)令和7 年5 月から令和8 年3 月の各月¥ -( ¥ -)令和8 年4 月 ¥ -( ¥ -)令和8 年5 月から令和9 年3 月の各月¥ -( ¥ -)令和9 年4 月 ¥ -( ¥ -)令和9 年5 月から令和1 0 年3 月の各月¥ -( ¥ -)( 平成28年3 月 最終改正)- 1 -業 務 委 託 契 約 約 款( 総則)第1 条 発注者及び受注者は、 こ の約款( 業務委託契約書( 以下「 契約書」と いう 。)を含む。
以下同じ 。) に基づき 、仕様書等( 別添の仕様書、 図面、 業務に関する 説明書及びこ れに対する 質問回答書をいう 。以下同じ 。) に従い、日本国の法令を遵守し 、 こ の契約( こ の約款及び仕様書等を内容と する業務( 以下「 業務」と いう 。) の委託契約をいう 。以下同じ 。) を履行し なければなら ない。2 受注者は、 業務を 契約書記載の履行期間( 以下「 履行期間」 と いう 。) 内に完了し 、 契約の目的物( 以下「 成果物」 と いう 。) がある場合は、 当該成果物を発注者に引き渡すも のと し 、発注者は、委託料を支払う も のと する 。3 発注者は、 その意図する 業務の履行のため、又は成果物を完成さ せる ため、 業務に関する指示を受注者に対し て行う こ と ができ る 。この場合において、 受注者は、 当該指示に従い業務を行わなければなら ない。4 受注者は、 こ の約款若し く は仕様書等に特別の定めがある 場合又は前項の指示若し くは発注者と 受注者と の協議があ る 場合を除き 、 業務を完了する ために必要な一切の手段をその責任において定める も のと する 。5 こ の契約の履行に関し て発注者と 受注者と の間で用いる言語は、 日本語と する 。6 こ の約款に定める 金銭の支払に用いる 通貨は、 日本円と する 。7 こ の契約の履行に関し て発注者と 受注者と の間で用いる計量単位は、 仕様書等に特別の定めがある場合を除き 、 計量法( 平成4 年法律第 51 号) に定める も のと する 。8 こ の約款及び仕様書等における 期間の定めについては、民法( 明治 29 年法律第 89 号)及び商法( 明治 32 年法律第 48 号) の定めると こ ろによ る も のと する 。9 こ の契約は、 日本国の法令に準拠する も のと する 。10 こ の契約に係る 訴訟の提起又は調停( 第51 条第1 項の規定に基づき 、発注者と 受注者と の協議の上選任さ れる 調停人が行う も のを除く 。) の申立てについては、広島地方裁判所を第1 審の専属的合意管轄裁判所と する 。( 指示等及び協議の書面主義)第2 条 こ の約款に定める 催告、 指示、 請求、通知、 報告、 申出、 承諾、 質問、 回答及び解除( 以下「 指示等」 と いう 。) は、 書面によ り行わなければなら ない。2 前項の規定にかかわら ず、 緊急やむを得ない事情がある場合には、 発注者及び受注者は、前項に規定する 指示等を口頭で行う こ と ができ る 。こ の場合において、 発注者及び受注者は、 既に口頭で行った指示等を書面に記載し 、 7 日以内にこ れを相手方に交付する も のと する 。3 発注者及び受注者は、 こ の約款の規定に基づき 協議を行う と き は、 当該協議の内容を書面に記録する も のと する 。( 業務工程表の提出)第3 条 受注者は、こ の契約締結後 14 日( 発注者が認める 場合は、 その日数) 以内に仕様書等に基づいて業務工程表を作成し 、 発注者に提出し なければなら ない。2 発注者は、 必要がある と 認める と き は、 前項の業務工程表を受理し た日から 7 日以内に、 受注者に対し てその修正を請求する こ とができ る 。3 こ の約款の規定によ り 履行期間又は仕様書等が変更さ れた場合において、 発注者は、必要がある と 認める と きは、 受注者に対し て業務工程表の再提出を 請求する こ と ができる 。こ の場合において、 第1 項中「 こ の契約締結後」 と ある のは「 当該請求があった日から 」 と 読み替えて、前2 項の規定を準用する 。4 業務工程表は、 発注者及び受注者を拘束する も のではない。5 第1 項の規定に基づく 業務工程表の提出は、 発注者が必要ないと 認めたと きは、 免除する こ と ができ る 。( 契約保証金)第4 条 受注者は、 こ の契約の締結と 同時に、契約書に記載さ れた金額の契約保証金を発注者に納付し なければなら ない。2 前項に規定する契約保証金は、 発注者が必要がないと 認めたと き は、 免除する こ と ができ る 。( 権利義務の譲渡等の禁止)第5 条 受注者は、 こ の契約によ り 生ずる 権利又は義務を第三者に譲渡し 、 又は承継さ せてはなら ない。ただし 、 法令で禁止さ れている場合を除き 、 あら かじ め、 発注者の承諾を得( 平成28年3 月 最終改正)- 2 -た場合は、 こ の限り でない。2 受注者は、成果物( 未完成の成果物を含む。)及び業務を行う 上で得ら れた記録等を第三者に譲渡し 、 貸与し 、 又は質権その他の担保の目的に供し てはなら ない。ただし 、 あら かじ め、 発注者の承諾を得た場合は、 こ の限りでない。( 秘密の保持)第6 条 受注者は、 業務を行う 上で知り 得た秘密を他人に漏ら し てはなら ない。2 受注者は、 発注者の承諾なく 、 成果物( 未完成の成果物を含む。) 及び業務を行う 上で得ら れた記録等を他人に閲覧さ せ、 複写さ せ、又は譲渡し てはなら ない。( 個人情報の保護及び情報セキュ リ ティ )第7 条 受注者は、 業務を行う ため個人情報を取り 扱う に当たっては、 別記「 個人情報取扱特記事項」 を守ら なければなら ない。2 受注者は、 業務を行う ため個人情報を電磁的記録で取り 扱う に当たっては、 別記「 情報セキュ リ ティ に関する 特記事項」 を守ら なければなら ない。( 実地調査など )第8 条 発注者は、 必要がある と 認める と き はいつでも 、 受注者に対し 業務の実施の状況及び業務に従事する 者に係る 次に掲げる 事項などの報告を求め、 又は実地に調査でき る ものと する 。( 1) 最低賃金法( 昭和 34 年法律第 137 号)第4 条第1 項に規定する 最低賃金の適用を受ける労働者に対し 、 同法第3 条に規定する 最低賃金額( 同法第7 条の規定の適用を受ける労働者については、 同条の規定によ り 減額し て適用さ れる 額をいう 。) 以上の賃金( 労働基準法( 昭和 22 年法律第 49号) 第 11 条に規定する賃金をいう 。) の支払をする こ と 。( 2) 健康保険法( 大正 11 年法律第 70 号) 第48 条の規定によ る 被保険者の資格の取得に係る届出をする こ と 。( 3) 厚生年金保険法( 昭和 29 年法律第 115号)第 27 条の規定によ る被保険者の資格の取得に係る届出をする こ と 。( 4) 労働保険の保険料の徴収等に関する 法律( 昭和 44 年法律第 84 号) 第4 条の2 第1 項の規定によ る 保険関係の成立に係る届出( 労働者災害補償保険法( 昭和 22 年法律第 50 号) の規定に係る も のに限る 。) をする こ と 。( 5) 雇用保険法( 昭和 49 年法律第 116 号)第7 条の規定によ る雇用する 労働者が適用事業の被保険者と なったこ と の届出をするこ と 。
2 発注者が、 こ の契約に係る発注者の予算執行の適正を期する ため必要があ る と 認めた場合は、 発注者は、 受注者に対し 、 受注者における 当該契約の処理の状況に関する 調査への協力を要請する こ と ができ る 。3 受注者は、 前項の要請があった場合には、特別な理由がない限り 要請に応じ る も のとし 、 こ の契約の終了後も 、 終了日から 5 年間は、 同様と する 。( 実施場所)第9 条 受注者は、 業務を契約書及び仕様書等に記載する 履行場所において実施する も のと する 。2 受注者は、 業務の実施場所において、 発注者の安全及び衛生管理に関する 規則を遵守する も のと する 。3 契約書に履行場所の指定がない場合は、 前2 項の規定は適用し ない。( 著作権の譲渡等)第 10 条 受注者は、成果物が著作権法( 昭和 45年法律第 48 号) 第2 条第1 項第1 号に規定する 著作物( 以下「 著作物」 と いう 。) に該当する 場合には、 当該著作物に係る 同法第2 章及び第3 章に規定する著作者の権利( 同法第27 条及び第 28 条の権利を含む。以下こ の条から 第 12 条までにおいて「 著作権等」 と いう 。) のう ち受注者に帰属する も の( 同法第2章第3 節第2 款に規定する 著作者人格権を除く 。) を当該成果物の引渡し 時に発注者に無償で譲渡する 。( 著作者人格権の制限)第 11 条 受注者は、発注者に対し 、次の各号に掲げる行為をする こ と を許諾する 。( 1) 成果物の内容を公表する こ と 。( 2) 成果物に受注者の実名若し く は変名を表示する こ と 又は表示し ないこ と 。( 3) 成果物を発注者が自ら 複製し 、 若し く は翻案、 変形、 改変その他の修正をする こ と又は発注者の委託し た第三者をし て複製させ、 若し く は翻案、 変形、 改変その他の修正をさ せる こ と 。( 4) 成果物を写真、 模型、 絵画その他の媒体によ り 表現する こ と 。( 5) 成果物の題号を変更、 切除、 その他の改変をする こ と 。( 平成28年3 月 最終改正)- 3 -2 受注者は、著作者人格権( 著作権法第 18 条、同法第 19 条及び同法第 20 条) を行使し てはなら ない。ただし 、 あら かじ め、 発注者の承諾又は合意を書面で得た場合はこ の限り でない。( 著作権の侵害防止)第 12 条 受注者は、その作成する成果物が、第三者の有する 著作権等を侵害する も のでないこ と を、 発注者に対し て保証する 。2 受注者は、 その作成する 成果物が第三者の有する 著作権等を侵害し 、 第三者に対し て損害の賠償を行い、 又は必要な措置を講じ なければなら ないと き は、 受注者が、 自己の費用と 責任で、 その賠償額を負担し 、 又は必要な措置を講ずる も のと する 。( 再委託等の禁止)第 13 条 受注者は、 業務の全部又は一部を第三者に委託し 、 又は請け負わせてはなら ない。( 特許権等の使用)第 14 条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、 商標権その他日本国の法令に基づき 保護さ れる 第三者の権利( 以下こ の条において「 特許権等」 と いう 。) の対象と なっている ものを業務に使用する と き は、 その使用に関する一切の責任を負わなければなら ない。ただし 、 発注者がその特許権等を指定し た場合において、 仕様書等に特許権等の対象である 旨の明示がなく 、 かつ、 受注者がその存在を知ら なかったと き は、 発注者は、 受注者がその使用に関し て要し た費用を負担し なければなら ない。( 貸与品等)第 15 条 発注者が受注者に貸与し 、 又は支給する 業務に必要な物品等( 以下「 貸与品等」と いう 。) の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、 仕様書等に定める と こ ろによ る 。2 受注者は、 貸与品等の引渡し を受けたと きは、 引渡し の日から 7 日以内に、 発注者に借用書又は受領書を提出し なければなら ない。3 受注者は、 貸与品等を善良な管理者の注意をも って管理し なければなら ない。4 受注者は、 仕様書等に定める と こ ろによ り 、業務の完了、 仕様書等の変更等によ って不用と なっ た貸与品等を発注者に返還し なければなら ない。5 受注者は、 故意又は過失によ り 貸与品等が滅失し 、 若し く はき損し 、 又はその返還が不可能と なったと き は、 発注者の指定し た期間内に代品を納め、 若し く は原状に復し て返還し 、 又は返還に代えて損害を賠償し なければなら ない。( 仕様書等と 業務内容が一致し ない場合の修補義務)第 16 条 受注者は、 業務の内容が仕様書等又は発注者の指示若し く は発注者と 受注者との協議の内容に適合し ない場合には、 こ れらに適合する よ う 必要な修補を行わなければなら ない。こ の場合において、 当該不適合が発注者の指示によ る と き その他発注者の責めに帰すべき 事由によ る と き は、 発注者は、必要がある と 認めら れる と き にあっては、 合理的な範囲で、 履行期間若し く は委託料を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き にあっ ては必要な費用を負担し なければなら ない。( 条件変更等)第 17 条 受注者は、業務を行う に当たり 、次の各号のいずれかに該当する 事実を発見し たと き は、 その旨を直ちに発注者に通知し 、 その確認を請求し なければなら ない。( 1) 仕様書等にごびゅ う 又は脱漏があ る こと 。( 2) 仕様書等の表示が明確でないこ と 。( 3) 履行上の制約等仕様書等に示さ れた自然的又は人為的な履行条件と 実際の履行条件が相違する こ と 。( 4) 仕様書等に明示さ れていない履行条件について予期する こ と のでき ない特別な状態が生じ たこ と 。2 発注者は、 前項の規定によ る確認を請求されたと き 又は自ら 前項各号に掲げる 事実を発見し たと き は、 受注者の立会いの上、 直ちに調査を行わなければなら ない。ただし 、 受注者が立会いに応じ ない場合には、 受注者の立会いを得ずに行う こ と ができ る 。3 発注者は、 受注者の意見を聴いて、 調査の結果( こ れに対し てと るべき 措置を指示する必要がある と き は、当該指示を含む。) をと りま と め、調査の終了後 14 日以内に、その結果を受注者に通知し なければなら ない。ただし 、その期間内に通知でき ないやむを得ない理由がある と き は、 あら かじ め、 受注者の意見を聴いた上、 当該期間を延長する こ と ができる 。4 前項の調査の結果によ り 第1 項各号に掲げる 事実が確認さ れた場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 仕様書等の変更又は訂正を行わなければなら ない。
( 平成28年3 月 最終改正)- 4 -5 前項の規定によ り 仕様書等の変更又は訂正が行われた場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き にあっては、 合理的な範囲で、 履行期間若し く は委託料を変更し 、又は受注者に損害を及ぼし たと き にあっ ては必要な費用を負担し なければなら ない。( 仕様書等の変更)第 18 条 発注者は、 必要がある と 認める と きは、 仕様書等の変更内容を受注者に通知し て、仕様書等を変更する こ と ができ る 。こ の場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き にあっては、 合理的な範囲で、 履行期間若し く は委託料を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き にあっては必要な費用を負担し なければなら ない。( 業務の中止)第 19 条 第三者の所有する 土地への立入り について当該土地の所有者等の承諾を得る こと ができ ないため、 又は暴風、 豪雨、 洪水、高潮、 地震、 地すべり 、 落盤、 火災、 騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象( 第 28条第1 項において「 天災等」 と いう 。) であって、 受注者の責めに帰すこ と ができ ないも のによ り 、 作業現場の状態が著し く 変動し たため、 受注者が業務を行う こ と ができ ないと 認めら れる と き は、 発注者は、 業務の中止内容を直ちに受注者に通知し て、 業務の全部又は一部を一時中止さ せなければなら ない。2 発注者は、 前項の規定によ る ほか、 必要がある と 認める と き は、 業務の中止内容を受注者に通知し て、 業務の全部又は一部を一時中止さ せる こ と ができ る 。3 前2 項の規定によ り 業務を一時中止し た場合において、 発注者は、 合理的な範囲で、必要があ る と 認めら れる と き にあっ ては履行期間若し く は委託料を変更し 、 又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要と し たと き 若し く は受注者に損害を及ぼし たと き にあっ ては必要な費用を負担し なければなら ない。( 業務に係る受注者の提案)第 20 条 受注者は、仕様書等について、技術的又は経済的に優れた代替方法その他改良事項を発見し 、 又は発案し たと き は、 発注者に対し て、 当該発見又は発案に基づき仕様書等の変更を提案する こ と ができ る 。2 前項に規定する 受注者の提案を受けた場合において、 発注者は、 必要がある と 認めると き は、 仕様書等の変更を受注者に通知するも のと する 。3 前項の規定によ り 仕様書等が変更さ れた場合において、 発注者は、 必要がある と 認めら れる と き は、 合理的な範囲で、 履行期間又は委託料を変更し なければなら ない。( 受注者の請求によ る履行期間の延長)第 21 条 受注者は、 その責めに帰すこ と ができ ない事由によ り 履行期間内に業務を完了する こ と ができ ないと きは、 その理由を明示し た書面によ り 発注者に履行期間の延長変更を請求する こ と ができ る 。2 発注者は、 前項の規定によ る請求があった場合において、 必要がある と 認めら れる と きは、 合理的な範囲で、 履行期間を延長し なければなら ない。発注者は、 その履行期間の延長が発注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合においては、 合理的な範囲で、 委託料について必要と 認めら れる変更を行い、 又は受注者に損害を及ぼし たと き は必要な費用を負担し なければなら ない。( 発注者の請求によ る履行期間の短縮等)第 22 条 発注者は、 特別の理由によ り 履行期間を短縮する必要がある と き は、 履行期間の短縮変更を受注者に請求する こ と ができ る 。2 前項の場合において、 発注者は、 合理的な範囲で、 必要がある と 認めら れる と き にあっては委託料を変更し 、 又は受注者に損害を及ぼし たと き にあっ ては必要な費用を負担しなければなら ない。( 履行期間の変更方法)第 23 条 履行期間の変更については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。ただし 、協議開始の日から 14 日( 発注者があら かじ め定める 場合は、 その日数) 以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する 。2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知する も のと する 。ただし 、 発注者が履行期間の変更事由が生じ た日( 第 21 条の場合にあっては発注者が履行期間の変更の請求を受けた日、 前条の場合にあっては受注者が履行期間の変更の請求を受けた日) から 7 日以内に協議開始の日を通知し ない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知するこ と ができ る 。( 委託料の変更方法等)第 24 条 委託料の変更については、 発注者と受注者と が協議し て定める 。ただし 、 協議開( 平成28年3 月 最終改正)- 5 -始の日から 14 日( 発注者があら かじ め定める場合は、 その日数) 以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する 。2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知する も のと する 。ただし 、 発注者が委託料の変更事由が生じ た日から 7 日以内に協議開始の日を通知し ない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知する こ と ができ る 。3 こ の約款の規定によ り 、 受注者が増加費用を 必要と し た場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する 必要な費用の額については、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。( 臨機の措置)第 25 条 受注者は、 災害防止等のため必要がある と 認める と き は、 臨機の措置をと ら なければなら ない。こ の場合において、受注者は、必要がある と 認める と き は、 あら かじ め、 発注者の意見を聴かなければなら ない。ただし 、緊急やむを得ない事情がある と き は、 こ の限り ではない。2 前項の場合において、 受注者は、 そのと った措置の内容を 発注者に直ちに通知し なければなら ない。3 発注者は、 災害防止その他業務を行う 上で特に必要がある と 認める と き は、 受注者に対し て臨機の措置を と る こ と を請求する こ とができ る 。4 受注者が第1 項又は前項の規定によ り 臨機の措置をと った場合において、 当該措置に要し た費用のう ち、 受注者が委託料の範囲において負担する こ と が適当でないと 認められる 部分については、 発注者がこ れを負担する 。( 一般的損害)第 26 条 業務の完了前( 成果物がある場合は、当該成果物の引渡前) に、 業務を行う につき生じ た損害( 成果物がある場合は当該成果物に生じ た損害を含み、 次条第1 項から 第3 項まで又は第 28 条第1 項に規定する損害を除く 。
) については、受注者がその費用を負担する 。ただし 、 その損害( 仕様書等に定める とこ ろによ り 付さ れた保険によ り てん補さ れた部分を除く 。) のう ち発注者の責めに帰すべき 事由によ り 生じ たも のについては、 発注者が負担する 。( 第三者に及ぼし た損害)第 27 条 業務を行う につき 第三者に及ぼし た損害について、 当該第三者に対し て損害の賠償を行わなければなら ないと きは、 受注者がその賠償額を負担する 。2 前項の規定にかかわら ず、 同項に規定する賠償額( 仕様書等に定める と こ ろによ り 付された保険によ り てん補さ れた部分を除く 。)のう ち、 発注者の指示、 貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき 事由によ り 生じたも のについては、 発注者がその賠償額を負担する 。ただし 、 受注者が、 発注者の指示又は貸与品等が不適当である こ と 等発注者の責めに帰すべき 事由がある こ と を知り ながら こ れを通知し なかったと き は、 こ の限り でない。3 業務を行う につき 通常避ける こ と ができない騒音、 振動等の理由によ り 第三者に及ぼし た損害( 仕様書等に定める と こ ろによ り 付さ れた保険によ り てん補さ れた部分を除く 。)について、 当該第三者に損害の賠償を行わなければなら ないと き は、 発注者がその賠償額を負担し なければなら ない。ただし 、 業務を行う につき 受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ たこ と によ り 生じ たも のについては、 受注者が負担する 。4 前3 項の場合その他業務を行う につき 第三者と の間に紛争を生じ た場合においては、発注者と 受注者と が協力し てその処理解決に当たる も のと する 。( 不可抗力によ る損害)第 28 条 業務の完了前( 成果物がある 場合は、当該成果物の引渡前) に、 天災等( 仕様書等で基準を定めたも のにあっては、 当該基準を超える も のに限る 。) で発注者と 受注者のいずれの責めにも 帰すこ と ができ ないも の( 第6 項において「 不可抗力」 と いう 。) によ り 、成果物( 未完成のも のを含む。以下こ の条において同じ 。)、 仮設物又は業務の実施場所に搬入し た業務の用に供する 機器に損害が生じ たと きは、 受注者は、 その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知し なければなら ない。2 発注者は、 前項の規定によ る通知を受けたと き は、 直ちに調査を行い、 前項の損害( 受注者が善良な管理者の注意義務を怠っ たこと に基づく も の及び仕様書等に定める と ころによ り 付さ れた保険によ り てん補さ れた部分を除く 。以下こ の条において同じ 。) の状況を確認し 、 その結果を受注者に通知し なければなら ない。( 平成28年3 月 最終改正)- 6 -3 受注者は、 前項の規定によ り 損害の状況が確認さ れたと き は、 損害によ る費用の負担を発注者に請求する こ と ができ る 。4 発注者は、 前項の規定によ り 受注者から 損害によ る 費用の負担の請求があったと き は、当該損害の額( 成果物又は仮設物若し く は業務の実施場所に搬入し た業務の用に供する機器であって立会いその他受注者の業務に関する記録等により 確認することができるものに係る額に限る 。) 及び当該損害の取片付けに要する 費用の額の合計額( 以下「 損害合計額」 と いう 。)のう ち、 委託料の額を上限と し て、 委託料の100 分の1 を超える額を負担し なければならない。損害合計額のう ち、 発注者が負担し ない額については、 受注者が負担し なければなら ない。5 前項に規定する損害の額は、 次の各号に掲げる 損害につき 、 それぞれ当該各号に定めると こ ろによ り 算定する 。( 1) 成果物に関する 損害 損害を受けた成果物に相応する 委託料の額と し 、 残存価値がある場合にはその評価額を差し 引いた額と する 。( 2) 仮設物又は業務の実施場所に搬入し た業務の用に供する 機器に関する損害 損害を受けた仮設物又は業務の実施場所に搬入し た業務の用に供する機器で通常妥当と 認めら れる も のについて、 当該業務で償却する こ と と し ている 償却費の額から 損害を受けた時点における 成果物に相応する償却費の額を差し 引いた額と する 。ただし 、 修繕によ り その機能を回復する こ と ができ 、 かつ、 修繕費の額が上記の額よ り も 少額である も のについては、その修繕費の額と する 。6 数次にわたる 不可抗力によ り 損害合計額が累積し た場合における 第二次以降の不可抗力によ る損害合計額の負担については、 第4 項中「 当該損害の額」 と ある のは「 損害の額の累計」 と 、「 当該損害の取片付けに要する費用の額」 と ある のは「 損害の取片付けに要する 費用の額の累計」 と 、「 委託料の 100 分の1 を 超え る 額」 と あ る のは「 委託料の 100分の1 を超える 額から 既に負担し た額を差し 引いた額」 と し て同項を適用する 。( 委託料の変更に代える仕様書等の変更)第 29 条 発注者は、第 14 条、第 16 条から 第20 条まで、 第 22 条、 第 25 条、 第 26 条、 前条又は第 32 条の規定によ り 委託料を増額すべき 場合又は費用を負担すべき 場合において、 特別の理由がある と き は、 委託料の増額又は負担額の全部又は一部に代えて仕様書等を変更する こ と ができ る 。こ の場合において、 仕様書等の変更内容は、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。ただし 、 協議開始の日から 14 日( 発注者があら かじ め定める場合は、 その日数) 以内に協議が整わない場合には、 発注者が定め、 受注者に通知する 。2 前項の協議開始の日については、 発注者が受注者の意見を聴いて定め、 受注者に通知しなければなら ない。ただし 、 発注者が委託料を増額すべき 事由又は費用を負担すべき 事由が生じ た日から 7 日以内に協議開始の日を通知し ない場合には、 受注者は、 協議開始の日を定め、 発注者に通知する こ と ができ る 。( 検査及び引渡し )第 30 条 受注者は、業務を完了し たと き は、その旨を発注者に通知し なければなら ない。2 発注者は、 前項の規定によ る通知を受けたと き は、 通知を受けた日から 10 日以内に受注者の立会いの上、 仕様書等に定める と こ ろによ り 、 業務の完了を確認する ための検査を完了し 、 当該検査の結果を受注者に通知し なければなら ない。3 発注者は、 前項の規定によ る検査によ って業務の完了を確認し た後、 受注者が成果物の引渡し を申し 出たと き は、 直ちに当該成果物の引渡し を受けなければなら ない。
4 発注者は、 受注者が前項の申出を行わないと き は、 当該成果物の引渡し を委託料の支払の完了と 同時に行う こ と を請求する こ と ができ る 。こ の場合において、 受注者は、 当該請求に直ちに応じ なければなら ない。5 受注者は、 業務が第2 項の検査に合格し ないと き は、 直ちに修補し て発注者の検査を受けなければなら ない。こ の場合において、 修補の完了を業務の完了と みなし て前各項の規定を準用する 。( 委託料の支払)第 31 条 受注者は、前条第2 項( 同条第5 項において準用する場合を含む。第3 項及び第 48条第3 項において同じ 。) の検査に合格し たと き は、 委託料の支払を請求する こ と ができる 。2 発注者は、 前項の規定によ る請求があったと き は、 請求を受けた日から 30 日以内に委託料を支払わなければなら ない。3 発注者がその責めに帰すべき 事由によ り前条第2 項の期間内に検査を し ないと き は、( 平成28年3 月 最終改正)- 7 -その期限を経過し た日から 検査を し た日までの期間の日数は、 前項の期間( 以下こ の項において「 約定期間」 と いう 。) の日数から 差し 引く も のと する 。こ の場合において、 その遅延日数が約定期間の日数を超える と き は、約定期間は、 遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了し たも のと みなす。( 引渡し 前における 成果物の使用)第 32 条 発注者は、 第 30 条第3 項又は第4 項の規定によ る引渡し 前においても 、 成果物の全部又は一部を 受注者の承諾を得て使用する こ と ができ る 。2 前項の場合において、 発注者は、 その使用部分を善良な管理者の注意を も っ て使用しなければなら ない。3 発注者は、 第1 項の規定によ り 成果物の全部又は一部を使用し たこ と によ っ て受注者に損害を及ぼし たと き は、 必要な費用を負担し なければなら ない。( 契約不適合責任)第 33 条 発注者は、 成果物の引渡し を受けた後において、 当該成果物が種類品質又は数量に関し て契約の内容に適合し ないも の( 以下「 契約不適合」 と いう 。) である と き は、受注者に対し 、 成果物の修補、 代替物の引渡し 又は不足分の引渡し によ る 履行の追完を請求する こ と ができ る 。ただし 、 その履行の追完に過分の費用を要する と き は、 発注者は履行の追完を請求する こ と ができ ない。2 前項の場合において、 受注者は、 契約内容に適合し 、 かつ発注者に不相当な負担を課する も のでないと き は、 発注者が請求し た方法と 異なる 方法によ る 履行の追完をする こ とができ る 。3 第1 項の場合において、 発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし 、 その期間内に履行の追完がないと き は、 発注者は、 その不適合の程度に応じ て代金の減額を請求する こ と ができ る 。ただし 、 次の各号のいずれかに該当する場合は、 催告をする こ と なく 、直ちに代金の減額を請求する こ と ができ る 。( 1) 履行の追完が不能である と き 。( 2) 受注者が履行の追完を拒絶する 意思を明確に表示し たと き 。( 3) 成果物の性質又は当事者の意思表示によ り 、 特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をし た目的を達する こ と ができ ない場合において、 受注者が履行の追完をし ないでその時期を経過し たと き 。( 4) 前3 号に掲げる場合のほか、 発注者がこの項の規定によ る 催告をし ても 履行の追完を受ける 見込みがないこ と が明ら かであると き 。( 発注者の任意解除権)第 34 条 発注者は、 業務が完了する までの間は、次条から 第 38 条までの規定によ る ほか、必要がある と き は、 契約を解除する こ と ができ る 。2 発注者は、 前項の規定によ り 契約を解除したこ と によ り 受注者に損害を及ぼし たと きは、 その損害を賠償し なければなら ない。( 発注者の催告によ る解除権)第 35 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は相当の期間を定めてその履行の催告をし 、 その期間内に履行がないと き はこ の契約を解除する こ と ができ る 。
ただし 、 その期間を経過し た時における債務の不履行がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て軽微である と き は、 こ の限り でない。( 1) 正当な理由なく 、 業務に着手すべき 期日を過ぎても 業務に着手し ないと き 。( 2) 履行期間内に完了し ないと き 又は履行期間経過後相当の期間内に業務を完了する 見込みがないと 認めら れる と き 。( 3) 正当な理由なく 、 第 33 条第1 項又は同条第 2 項の履行の追完がなさ れないと き 。( 4) 正当な理由なく 第8 条第1 項に規定する報告の求めに応じ ず、 又は調査に協力し ないと き 。( 5) 第8 条第1 項に規定する 業務に従事する者に係る 報告又は調査において、 法令違反が判明し 、 当該違反が過失以外の場合である と き 、 又は当該違反について是正さ れないと き 。( 6) 前各号に掲げる場合のほか、こ の契約に違反し たと き 。( 発注者の催告によ ら ない解除権)第 36 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 直ちにこ の契約を解除する こ と ができ る 。( 1) 第5 条第1 項の規定に違反し て委託料債権を譲渡し たと き 。( 2) 業務を完了さ せる こ と ができ ないこ と が明ら かである と き 。( 3) 引き渡さ れた成果物に契約不適合がある場合において、 その不適合が成果物を棄却し た上で再び作成し なければ、 契約の目的( 平成28年3 月 最終改正)- 8 -を達成する こ と ができ ないも のである と き 。( 4) 受注者が債務の履行を拒絶する意思を明確に表示し たと き 。( 5) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する 意思を明確に表示し た場合において、 残存する 部分のみでは契約を し た目的を達する こ と ができ ないと き 。( 6) 契約の性質や当事者の意思表示によ り 、特定の日時又は一定の期間内に履行し なければ契約をし た目的を達する こ と ができ ない場合において、 受注者が履行を し ないでその時期を経過し たと き 。( 7) 前各号に掲げる 場合のほか、 受注者がその債務の履行をせず、 発注者が前条の催告を し ても 契約をし た目的を達する のに足りる 履行がさ れる 見込みがないこ と が明ら かである と き 。( 8) 第 41 条又は第 42 条の規定によ ら ないでこ の契約の解除を申し 出たと き 。第 37 条 発注者は、 こ の契約に関し 、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 契約を解除する こ と ができ る 。( 1) 受注者が、 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律( 昭和 22 年法律第 54号。以下「 独占禁止法」 と いう 。) 第 49 条に規定する排除措置命令( 以下こ の号及び次項において単に「 排除措置命令」と いう 。)を受け、当該排除措置命令が確定し たと き 。( 2) 受注者が、 独占禁止法第 62 条第1 項に規定する納付命令( 以下こ の号及び次項において単に「 納付命令」 と いう 。) を受け、当該納付命令が確定し たと き 。( 3) 受注者( 受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。) が、刑法( 明治 40 年法律第 45 号) 第 96 条の6 若し くは第 198 条又は独占禁止法第 89 条第1 項若し く は第 95 条第1 項第1 号の規定による 刑に処せら れたと き 。2 発注者は、 排除措置命令又は納付命令が受注者でない者に対し て行われた場合であって、 こ れら の命令において、 こ の契約に関し受注者の独占禁止法第3 条又は第8 条第1項第1 号の規定に違反する 行為があっ たとさ れ、 こ れら の命令が確定し たと き は、 契約を解除する こ と ができ る 。3 第 45 条第2 項及び第6 項の規定は、 前2項の規定によ り 契約を解除し た場合について準用する 。第 38 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 契約を解除する こ とができ る 。( 1) 役員等( 受注者が個人である場合にはその者を、 受注者が法人である 場合にはその法人の役員又はその支店若し く は営業所( 常時業務の委託契約を締結する 事務所をいう 。) を代表する者をいう 。以下同じ 。)が、 集団的に、 又は常習的に暴力的不法行為を行う おそれのある組織( 以下「 暴力団」と いう 。) の関係者( 以下「 暴力団関係者」と いう 。) である と 認めら れる と き 。( 2) 役員等が、 暴力団、 暴力団関係者、 暴力団関係者が経営若し く は運営に実質的に関与し ている と 認めら れる法人若し く は組合等又は暴力団若し く は暴力団関係者と 非難さ れるべき関係を有し ている と 認めら れる法人若し く は組合等を利用する などし ている と 認めら れる と き 。( 3) 役員等が、 暴力団、 暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若し く は運営に実質的に関与し ている と 認めら れる法人若し く は組合等に対し て、 資金等を供給し 、 又は便宜を供与する など積極的に暴力団の維持運営に協力し 、 又は関与し ている と 認めら れると き 。( 4) 前3 号のほか、 役員等が、 暴力団又は暴力団関係者と 社会的に非難さ れる べき関係を有し ている と 認めら れる と き 。( 5) 受注者の経営に暴力団関係者の実質的な関与がある と 認めら れる と き 。( 6) 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与し ている と 認めら れる者に委託料債権を譲渡し たと き 。( 7) 再委託契約その他の契約に当たり 、 その相手方が前各号のいずれかに該当する こ とを知り ながら 、 当該者と 契約を締結し たと認めら れる と き 。( 8) 受注者が、 第1 号から 第5 号までのいずれかに該当する 者を再委託契約その他の契約の相手方と し ていた場合( 前号に該当する場合を除く 。) に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、 受注者がこ れに従わなかったと き 。2 第 45 条第2 項及び第6 項の規定は、 前項の規定によ り 契約を解除し た場合について準用する 。( 暴力団等から の不当介入の排除)第 39 条 受注者は、 契約の履行に当たり 暴力( 平成28年3 月 最終改正)- 9 -団等から 不当介入を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者に報告する と と も に、 所轄の警察署に届け出なければなら ない。2 受注者は、 前項の場合において、 発注者及び所轄の警察署と 協力し て不当介入の排除対策を講じ なければなら ない。3 受注者は、 暴力団等から 不当介入によ る 被害を受けた場合は、 その旨を直ちに発注者へ報告する と と も に、 被害届を速やかに所轄の警察署に提出し なければなら ない。
( 発注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合の解除の制限)第 40 条 第 35 条又は第 36 条の各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によ る ものである と き は、発注者は、第 35 条又は第 36条の規定によ る契約の解除をする こ と ができない。( 受注者の催告によ る解除権)第 41 条 受注者は、 発注者がこ の契約に違反し たと き は、 相当の期間を定めてその履行の催告をし 、 その期間内に履行がないと き は、こ の契約を解除する こ と ができ る 。ただし 、その期間を経過し た時における 債務の不履行がこ の契約及び取引上の社会通念に照らし て軽微である と き は、 こ の限り でない。( 受注者の催告によ ら ない解除権)第 42 条 受注者は、 次の各号のいずれかに該当する と き は、 直ちにこ の契約を解除する こと ができ る 。( 1) 第 18 条の規定によ り 仕様書等を変更したため委託料が3 分の2 以上減少し たと き 。( 2) 第 19 条の規定によ る業務の中止期間が履行期間の 10 分の5 ( 履行期間の 10 分の5 が6 月を超える と き は、 6 月) を超えたと き 。ただし 、 中止が業務の一部のみの場合は、 その一部を除いた他の部分の業務が完了し た後3 月を経過し ても 、 なおその中止が解除さ れないと き 。( 受注者の責めに帰すべき 事由によ る 場合の解除の制限)第 43 条 第 41 条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき 事由によ る も のである と き は、 受注者は、 前2 条の規定によ る契約の解除をする こ と ができ ない。( 解除に伴う 措置)第 44 条 発注者は、 こ の契約が業務の完了前に解除さ れた場合において、 受注者が既に業務を完了し た部分( 以下こ の項及び第4 項において「 既履行部分」 と いう 。) の引渡し を受ける 必要がある と 認めたと き は、 既履行部分を検査の上、 当該検査に合格し た部分の引渡し を受ける こ と ができ る 。こ の場合において、発注者は、 当該引渡し を受けた既履行部分に相応する委託料( 次項において「 既履行部分委託料」 と いう 。) を受注者に支払わなければなら ない。2 前項の既履行部分委託料は、 発注者と 受注者と が協議し て定める 。ただし 、 協議開始の日から 14 日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、 受注者に通知する 。3 受注者は、 こ の契約が業務の完了前に解除さ れた場合において、 貸与品等がある と き は、当該貸与品等を発注者に返還し なければなら ない。こ の場合において、 当該貸与品等が受注者の故意又は過失によ り 滅失し 、 又はき損し たと き は、 代品を納め、 若し く は原状に復し て返還し 、 又は返還に代えてその損害を賠償し なければなら ない。4 受注者は、 こ の契約が業務の完了前に解除さ れた場合において、 業務の実施場所に受注者が所有又は管理する成果物( 未完成のも のを含み、 第1 項に規定する検査に合格し た既履行部分に該当する も のを除く 。)、 業務の用に供する機器、仮設物その他の物件( 第 13 条ただし 書の規定によ り 、 受注者から 業務の一部を委任さ れ、 又は請け負った者が所有又は管理する こ れら の物件及び貸与品等のう ち故意又は過失によ り その返還が不可能と なったも のを含む。以下こ の条において同じ 。)がある と き は、 受注者は、 当該物件を撤去する と と も に、 作業現場を修復し 、 取り 片付けて、 発注者に明け渡さ なければなら ない。5 前項に規定する 撤去又は原状回復若し くは取片付けに要する 費用( 以下こ の項及び次項において「 撤去費用等」 と いう 。) は、 次の各号に掲げる撤去費用等につき 、 それぞれ当該各号に定める と こ ろ によ り 発注者又は受注者が負担する 。( 1) 成果物に関する 撤去費用等 契約の解除が第 35 条から 第 38 条までの規定によ ると き は受注者が負担し 、 第 34 条、 第 41 条又は第 42 条の規定によ る と き は発注者が負担する 。( 2) 調査機械器具、 仮設物その他の物件に関する 撤去費用等 受注者が負担する 。6 第4 項の場合において、 受注者が正当な理由なく 、 相当の期間内に当該物件の撤去又は作業現場の原状回復若し く は取片付けを行( 平成28年3 月 最終改正)- 10 -わないと き は、 発注者は、 受注者に代わって当該物件の処分又は作業現場の原状回復若し く は取片付けを行う こ と ができ る 。こ の場合において、 受注者は、 発注者の処分又は原状回復若し く は取片付けについて異議を申し 出る こ と ができ ず、 また、 発注者が支出した撤去費用等( 前項第1 号の規定によ り 発注者が負担する 業務の成果物に係る も のを除く 。) を負担し なければなら ない。7 第3 項前段に規定する 受注者のと る べき措置の期限、 方法等については、 契約の解除が第 35条から 第 38条までの規定によ る とき は発注者が定め、 第 34 条、 第 41 条又は第42 条の規定によ る と き は受注者が発注者の意見を聴いて定める も のと し 、 同項後段及び第4 項に規定する 受注者のと る べき 措置の期限、 方法等については、 発注者が受注者の意見を聴いて定める も のと する 。8 業務の完了後にこ の契約が解除さ れた場合は、 解除に伴い生じ る 事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従っ て協議し て決める 。( 発注者の損害賠償請求等)第 45 条 発注者は、 受注者が次の各号のいずれかに該当する と き は、 こ れによ って生じ た損害の賠償を請求する こ と ができ る 。( 1) 履行期間内に業務を完了する こ と ができ ないと き 。( 2) 成果物に契約不適合がある と き 。( 3) 第 35 条又は第 36 条の規定によ り 、 成果物の完成後にこ の契約が解除さ れたと き 。( 4) 前3 号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をし ないと き又は債務の履行が不能である と き 。2 次の各号のいずれかに該当する と き は、 前項の損害賠償に代えて、 受注者は、 委託料の10 分の1 に相当する 額を違約金と し て発注者の指定する 期間内に支払わなければならない。( 1) 第 35 条又は第 36 条の規定によ り 業務の完了前にこ の契約が解除さ れたと き 。( 2) 業務の完了前に、 受注者がその債務の履行を拒否し 、 又は受注者の責めに帰すべき事由によ って受注者の債務について履行不能と なったと き 。3 次の各号に掲げる 者がこ の契約を解除した場合は、 前項第2 号に該当する 場合と みなす。
( 1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法( 平成 16 年法律第 75 号)の規定によ り 選任さ れた破産管財人( 2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、 会社更生法( 平成 14年法律第 154 号) の規定によ り 選任さ れた管財人( 3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、 民事再生法( 平成 11年法律第 225 号) の規定によ り 選任さ れた再生債務者等4 第1 項各号又は第2 項各号に定める 場合( 前項の規定によ り 第2 項第2 号に該当する 場合と みなさ れる 場合を除く 。) がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て受注者の責めに帰する こ と ができ ない事由によ るも のである と き は、 第1 項及び第2 項の規定は適用し ない。5 第1 項第1 号に該当し 、 発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、 遅延日数に応じ 、 発注者が業務の未履行分に相当する委託料と し て定める額につき年 14. 5 パーセント( ただし 、 各年の延滞金特例基準割合( 平均貸付割合( 租税特別措置法( 昭和 32 年法律第26 号) 第 93 条第 2 項に規定する 平均貸付割合をいう 。) に年1 パーセン ト の割合を加算し た割合をいう 。以下同じ 。) が年 7. 25 パーセン ト の割合に満たない場合には、 その年中においては、 その年における 延滞金特例基準割合に年 7. 25 パーセント の割合を加算し た割合と する 。) の割合で算定し た額と する 。6 第2 項の場合において、 第4 条の規定により 契約保証金の納付が行われている と き は、発注者は、 当該契約保証金をも って同項の違約金に充当する こ と ができ る 。( 受注者の損害賠償請求等)第 46 条 受注者は、 発注者が次の各号のいずれかに該当する 場合はこ れによ っ て生じ た損害の賠償を請求する こ と ができ る 。ただし 、当該各号に定める 場合がこ の契約及び取引上の社会通念に照ら し て発注者の責めに帰する こ と ができ ない事由によ る も のであ ると き は、 こ の限り でない。( 1) 第 41 条又は第 42条の規定によ り こ の契約が解除さ れたと き 。( 2) 前号に掲げる場合のほか、 債務の本旨に従った履行をし ないと き又は債務の履行が不能である と き 。2 第 31 条第2 項の規定によ る委託料の支払( 平成28年3 月 最終改正)- 11 -が遅れた場合において、受注者は、未受領金額につき 遅延日数に応じ 、年 2. 5 パーセン ト ( 算定対象の期間において適用さ れる 政府契約の支払遅延防止等に関する法律( 昭和 24 年法律第 256 号) 第8 条第1 項の規定によ って財務大臣が決定し た率( 以下「 支払遅延防止法の率」と いう 。) がこ の率と 異なる場合は、 支払遅延防止法の率) の割合で計算し た額の遅延利息の支払を発注者に請求する こ と ができ る 。( 契約不適合責任期間等)第 47 条 発注者は、 引き渡さ れた成果物に関し 、 第 30 条第3 項又は第4 項の規定によ る 引渡し( 以下こ の条において単に「 引渡し 」 と いう 。) を受けた日から 1 年以内でなければ、 契約不適合を理由と し た履行の追完の請求、 損害賠償の請求、 代金の減額の請求又は契約の解除( 以下こ の条において「 請求等」 と いう 。)をする こ と ができ ない。2 前項の請求等は、 具体的な契約不適合の内容、 請求する 損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示し て、 受注者の契約不適合責任を問う 意思を明確に告げる こ と で行う 。3 発注者が第1 項に規定する契約不適合に係る 請求等が可能な期間( 以下こ の項において「 契約不適合責任期間」 と いう 。) の内に契約不適合を知り 、 その旨を受注者に通知し た場合において、 発注者が通知から 1 年が経過する 日までに前項に規定する 方法によ る 請求等をし たと き は、 契約不適合責任期間の内に請求等をし たも のと みなす。4 発注者は、 第1 項の請求等を行ったと き は、当該請求等の根拠と なる 契約不適合に関し 、民法の消滅時効の範囲で、 当該請求等以外に必要と 認めら れる 請求等をする こ と ができ る 。5 前各項の規定は、 契約不適合が受注者の故意又は重過失によ り 生じ たも のである と き には適用せず、 契約不適合に関する 受注者の責任については、 民法の定める と こ ろによ る 。6 発注者は、 成果物の引渡し の際に契約不適合がある こ と を知ったと き は、 第1 項の規定にかかわら ず、 その旨を直ちに受注者に通知し なければ、 当該契約不適合に関する 請求等をする こ と はでき ない。ただし 、受注者がその契約不適合がある こ と を知っていたと き は、こ の限り でない。7 引き 渡さ れた成果物の契約不適合が仕様書等の記載内容、 発注者の指示又は貸与品等の性状によ り 生じ たも のである と き は、 発注者は当該契約不適合を理由と し て、 請求等をする こ と ができ ない。ただし 、受注者がその記載内容、 指示又は貸与品等が不適当である こと を知り ながら こ れを通知し なかったと き は、こ の限り でない。( 損害金の予定)第 48 条 発注者は、 第 37 条第1 項及び第2 項の規定によ り 契約を解除する こ と ができ る場合においては、 契約を解除する か否かにかかわら ず、 委託料の 10 分の2 に相当する 金額の損害金を発注者が指定する 期間内に支払う よ う 受注者に請求する も のと する 。2 前項の規定は、 発注者に生じ た実際の損害額が同項に定める 金額を超える 場合において、 発注者が当該超える金額を併せて請求する こ と を妨げる も のではない。3 前2 項の規定は、 第 30 条第2 項の規定による 検査に合格し た後も 適用さ れる も のと する 。( 保険)第 49 条 受注者は、 仕様書等に基づき保険を付し たと き 又は任意に保険を付し ている とき は、 当該保険に係る 証券又はこ れに代わるも のを直ちに発注者に提示し なければならない。( 賠償金等の徴収)第 50 条 発注者は、 こ の契約に基づく 受注者の賠償金、 損害金又は違約金と 、 発注者の支払う べき 委託料と を相殺する こ と ができ るも のと し 、 なお賠償金等に不足がある と き は受注者に対し 追徴する も のと する 。( 紛争の解決)第 51 条 こ の約款の各条項において発注者と受注者と が協議し て定める も のにつき 協議が整わなかっ たと き に発注者が定めたも のに受注者が不服がある 場合その他契約に関し て発注者と 受注者と の間に紛争を生じ た場合には、 発注者及び受注者は、 協議の上調停人1 名を選任し 、 当該調停人のあっせん又は調停によ り その解決を図る 。
こ の場合において、 紛争の処理に要する 費用については、発注者と 受注者と が協議し て特別の定めをし たも のを除き 、 調停人の選任に係る も のは発注者と 受注者と が折半し 、 その他のも のは発注者と 受注者と がそれぞれが負担する 。2 前項の規定にかかわら ず、 発注者又は受注者は、 必要がある と 認める と き は、 同項に規定する 紛争解決の手続前又は手続中であっても 同項の発注者と 受注者と の間の紛争について民事訴訟法( 平成8 年法律第 109 号)( 平成28年3 月 最終改正)- 12 -に基づく 訴えの提起又は民事調停法( 昭和 26年法律第 222 号) に基づく 調停の申立てを行う こ と ができ る 。( 契約外の事項)第 52 条 こ の約款に定めのない事項については、 必要に応じ て発注者と 受注者と が協議して定める 。( 関係書類の整備)第 53 条 受注者は、 業務に係る経理を明ら かにし た関係書類を整備し 、 履行期間終了の日から 5 年間、 保存する も のと する 。別記個 人 情 報 取 扱 特 記 事 項(基本的事項)第1 受注者は、この契約による業務(以下「業務」という。)を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(取得の制限)第3 受注者は、業務を行うために個人情報を取得するときは、当該業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により取得しなければならない。(目的外利用・提供の禁止)第4 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務に関して知り得た個人情報を利用目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。(安全管理措置)第5 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(従事者への周知及び監督)第6 受注者は、業務に従事している者(以下「従事者」という。)に対し、在職中及び退職後において、業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないことを周知するとともに、業務を処理するために取り扱う個人情報の安全管理が図られるよう、従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(個人情報の持ち出しの禁止)第7 受注者は、発注者の指示又は承諾を得た場合を除き、個人情報が記録された資料等をこの契約に定める実施場所その他発注者が定める場所の外に持ち出してはならない。(複写・複製の禁止)第8 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、業務を行うために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(個人情報の返還又は廃棄)第9 受注者は、業務を行うために発注者から提供を受け、又は自らが取得した個人情報が記録された資料等について、業務完了後、発注者の指定した方法により、直ちに返還又は廃棄しなければならない。(取扱状況の報告及び調査)第10 発注者は、必要があると認めるときは、受注者又は再委託等の相手方に対して、業務を処理するために取り扱う個人情報の取扱状況を報告させ、又は調査を行うことができる。(漏えい等の発生時における報告)第11 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の個人情報の安全の確保に係る事態が発生し、又は発生したおそれがあること(再委託等の相手方により発生し、又は発生したおそれがある場合を含む。)を知ったときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(契約解除)第12 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合又は法令に違反した場合には、この契約を解除することができる。(損害賠償)第13 業務の処理に関し、個人情報の取扱いにより発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)のために生じた経費は、受注者が負担するものとする。
1広島県電気設備保安管理業務仕様書1 目的本仕様書は、広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所に設置した電気設備の自家用電気工作物の保安管理業務に関する外部委託の内容について、統一的な解釈及び運用を図るとともに、その他の必要な事項を定め、もって契約の適正な履行の確保を図るものである。2 業務名 三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務3 履行期間 令和7年4月1日から令和10年3月31日まで4 保安管理業務の対象保安管理業務の対象は、次に掲げる電気工作物とする。(1) 事業場の名称 広島県東部農林水産事務所三川ダム管理事務所(2) 事業場の所在地 世羅郡世羅町伊尾11107番地4(3) 電気設備の概要・ 需要設備容量 受電設備容量 100kVA 受電電圧 6600V・ 非常用発電機 発電機定格容量 150kVA 電圧 6600V・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 交流出力15kVA 電圧 200-100V・ 受変電設備 (・屋内・屋外)(・開放式・キュービクル式)・ 電気室等の数量 1箇所(4) 添付資料全体図(機器配置、配線経路)、配線系統図、単線接続図、幹線動力設備配置図、施設全体配置図、照明設備・気象観測装置・防災無線設備の配線施工図及び配線系統図(5) 点検頻度別紙1による。(6) 履行期間中に予定されている工事期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(7) 事業場の名称 広島県東部農林水産事務所三川ダム小水力発電所(8) 事業場の所在地 世羅郡世羅町伊尾11112番地先(9) 電気設備の概要・ 需要設備容量 受電設備容量 100kVA 受電電圧 6600V別冊1の5の12・ 水車発電機 発電出力 460kW 電圧 6600V・ 非常用蓄電池設備 蓄電池容量 kVA 電圧 V・ 受変電設備 (・屋内・屋外)(・開放式・キュービクル式)・ 電気室等の数量 1箇所(4) 添付資料付近見取り図(配管配線図)、所内機器配置図、発電機三線結線図、高圧回路単線結線図(5) 点検頻度別紙1による。(6) 履行期間中に予定されている工事期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで5 用語の定義仕様書に使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。(1) 「委託者」とは、当該施設を管理する者をいう。(以下甲という。)(2) 「受注者」とは、業務の実施に関し、委託者と委任契約を締結した電気管理技術者(以下「個人」という。)もしくは、会社等の電気保安法人(以下「法人」という。)をいう。(以下乙という。)(3) 「契約書」とは、電気設備保安管理業務に関する委託契約書をいう。6 経営の状況等(1) 電気保安管理業務契約状況(平成15年経済産業省告示第249号第3条)乙が個人にあっては、現在、電気保安管理業務において契約している換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。乙が法人にあっては、当事業場を担当する保安業務担当者が現在、電気保安管理業務において契約している換算係数と契約対象電気工作物の換算係数の総和が 33 点未満であること。(契約書等の写し又は内容の確認できる資料を添付すること。)(2) 提供する役務の品質保証乙が個人にあっては、電気管理技術者であることの証明ができること。乙が法人にあっては、点検、試験、事故処理、相談等の提供する役務について電気事業法施行規則第52条の2第2号ニに規定されるマネジメントシステムを構築していること。また、保安業務担当者は資格を有する者であって、法人の従業員であることが証明できること。(3) 損害賠償の能力乙はこの契約の実施にあたって故意又は過失によって甲又は第三者に与える恐れがある損害(委託者又は第三者の感電、点検に伴う機器の損傷、停電による業務の障害3等)に対して十分な賠償能力を有すること。(請負業者賠償責任保険等)(4) 事業への専念乙が個人にあっては、電気保安管理業務に専念し、他に職業を有しないこと。乙が法人にあっては、保安業務担当者に保安管理業務以外の職務を兼務させないこと。7 業務の内容等(1) 保安管理業務内容乙(個人)又は乙(法人)の保安業務担当者(以下「電気管理技術者等」という。)は、甲の保安規程に基づいて、自ら業務を実施するものとする。ただし、次のアからエまでに掲げる自家用電気工作物については、甲は電気管理技術者等と協議の上、点検、測定及び試験の全部又は一部を電気工事業者、電気機器製造業者等に依頼して行うことができるものとする。これに関し、甲は電気管理技術者等の監督の下で点検等を行い、電気管理技術者等がその記録の確認を行う。また、電気管理技術者等は、必要に応じて当該電気工作物の保安について、甲に対し指示又は助言を行うものとする。ア 設備の特殊性のため、専門の知識及び技術を有する者でなければ点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する自家用電気工作物(ア)建築基準法第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備(イ)消防法第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等(ウ)労働安全衛生法第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要する機械(エ)機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有するものによる調整を要する機器(オ)内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器イ 設置場所の特殊性のため、乙が点検を行うことが困難な次の(ア)から(オ)のいずれかに該当する場所に設置される自家用電気工作物(ア)立入に危険を伴う場所(イ)情報管理のため立入が制限される場所(ウ)衛生管理のため立入が制限される場所(エ)機密管理のため立入が制限される場所(オ)立入に専門家による特殊な作業を要する場所ウ 事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物エ 発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物(2) 保安管理業務の実施基準4保安管理業務の具体的実施基準は、別紙1によるものとする。(3) 再委託の禁止乙は契約した業務を他の者に再委託してはならない。(4) 緊急時の協力体制電気事故等、緊急時の協力体制について明確にし、2時間以内に対応できること。8 安全管理(1) 安全の確保業務の実施にあたっては、労働安全衛生規則、電気事業法等の関連法規を遵守し安全の確保に努めなければならない。(2) 単独作業の禁止高圧回路の停電、送電操作を伴う作業、高圧活線作業、高圧近接作業、又は高所作業を行う場合は安全確保のため監視者をおいて複数で作業を実施すること。(3) 保護具、防護具の使用乙は高圧近接作業を行う場合は適正な絶縁用防護具及び絶縁用保護具を使用しなければならない。また、そのために必要な適正な防護具及び保護具を常備しなければならない。
乙は防護具及び保護具を定期的(6 ヶ月に 1 回以上)に耐圧試験を実施し、その絶縁性能が維持されていることを確認しなければならない。また、その記録は甲の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。9 測定器の管理(1) 乙は業務に使用するために電気事業法施行規則第 52 条の2 第 1号ハ、第 2号ロ、経済産業省告示第 249 号第 2 条に規定された機械器具を保有すること。なお、測定器は点検内容に応じた適切な仕様のものを使用すること。(2) 乙が業務に使用する次の測定器は、製作者の校正基準等により校正・誤差試験を実施すること。また、校正等に使用する校正機器(標準器)は、公的検定機関とトレーサビリティがとれているものなど、適切な機器を使用すること。ア 交流電圧計イ 交流電流計ウ 絶縁抵抗計エ 接地抵抗計(3) 前項の測定機器の校正・誤差試験の周期は次表のとおりとし、校正・試験結果の記録は台帳管理し甲の求めがあったとき、直ちに開示しなければならない。また、校正・試験を実施した日付を明示したシールを測定器に貼付すること。測定機器名 誤差試験の周期 備考5交流電圧計 1年 継電器試験器、耐圧試験器に組み込まれた交流電圧計、電流計も含む 交流電流計 1年絶縁抵抗計 1年接地抵抗計 1年10 保安教育(1) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する必要な事項について、講習会開催の要請を甲から受けた場合乙は講習会を開催すること。(2) 甲の従業員に対して行う電気工作物の保安に関する教育、災害その他電気事故が発生した場合の措置について行う演習訓練について甲からその要請を受けた場合、乙はその訓練に協力すること。11 保安管理業務を実施する者の確認等(1) 甲は本委託契約に際して、委託契約する乙(電気管理技術者等)と面接等を行い、本人の確認を行うものとする。(2) 甲は本契約の対象となる事業所において点検を行う者が委託契約書に明記された者であることを確認するものとする。このため、当該事業所において点検を行う際に、その身分を示す証明書により本人であることを甲に対して明らかにすること。(3) 甲は保安規程に基づき、事業所における点検等の終了後その結果について乙から報告を受け、その実施者及び点検等に係る記録を確認し、保存するものとする。(4) 乙は甲に対して、電気管理技術者等の氏名及び生年月日並びに主任技術者免状の種類及び番号が確認できるものを提出すること。12 連絡責任者甲は、電気工作物の工事、維持及び運用に係る電気保安管理業務に関して必要な事項を乙に連絡する者(以下「連絡責任者」)をあらかじめ指名しておくものとする。乙は、連絡責任者との連絡が的確に行えるよう必要な措置を講じておくものとする。13 甲及び乙の協力及び義務(1) 甲は、乙が保安管理業務の実施にあたり、乙が報告、助言した事項又は乙と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。(2) 乙は、保安管理業務を誠実に行うものとする。14 通知義務6甲は電気事故、その他災害が発生した場合又は発生するおそれがある場合は、直ちに乙に連絡するものとする。15 業務報告書乙は、別紙1により点検した結果を、業務報告書にして甲に報告するものとする。16 貸与資料点検対象の電気設備図面・機器承諾図・取扱説明書等の資料の貸出しは、施設担当者の許可を受けたものに限り2週間を限度に貸出すものとする。17 その他(1) 中国四国産業保安監督部への申請、届出本業務の契約が締結された場合は、契約期間の開始の日から速やかに乙の責任において手続書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書、並びに保安規程届出書(変更届出書含む)を提出するものとする。なお、これらの書類の作成及び提出に係る一切の費用は、乙が負担するものとする。(2) 前項(1)の申請が承認を得られなかった場合、又は取消しになった場合、甲はこの契約を一方的に解除できるものとする。(3) 月次点検・年次点検・精密点検・工事期間中の点検・その他臨時点検は、本契約の委託範囲とする。また甲及び乙の都合により点検回数及び点検日の変更が生じたとしても委託金額の変更は行わないものとする。(4) 令和 9 年度末までに精密点検が必要な事項について、その内容と時期及び費用を令和7年9月30日までに見積書等で提出すること。(5) 乙は業務に支障を来さないよう、点検の記録、故障及び不具合等の業務に関する事項について、前任の受注者から十分に引き継ぎを受けること。また、受注者の変更がある場合は、後任の受注者が業務に支障を来さないよう、前段の業務に関する事項について後任の受注者へ十分に引き継ぎをすること。(6) 本業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏洩してはならない。また、その職を退いた後も同様とする。(7) 業務に関する質疑等は、文書にて提出すること。7(別紙1)保安管理業務の細目及び基準1 自家用電気工作物の経済産業省令で定める技術基準への適合状況を確認するために行う保安管理業務のうち定例的な業務(以下、「定例業務」という。)は、「監視」、「月次点検」、「年次点検」、「精密点検」、「臨時点検」及び「設置、改造等の工事期間中(以下単に「工事期間中」という。)の点検」とし、次に示すものとする。これらの結果から、技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合は、修理、改造等を設置者に指示又は助言する。なお、点検項目の詳細は別紙 2「点検項目」によるが、契約後、保安規程で適用される点検項目は甲乙協議の上決定する。(1) 監視絶縁監視装置等により低圧電線路及び使用場所の設備の絶縁状態を的確に監視する。(2) 月次点検ア 点検頻度「経済産業省告示第249号」に基づき行う。イ 点検方法は外観点検を原則とし、次の(ア)の項目について、(イ)の設備等を対象として通電状態または使用状態で点検を行う。
(ア) 点検項目(a) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(b) 電線と他物との離隔距離の適否(c) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(d) 接地線等の保安装置の取付け状態(イ) 対象設備等(a) 引込設備(区分開閉器、引込線、支持物、ケーブル等)(b) 受電設備(断路器、電力用ヒューズ、遮断器、高圧負荷開閉器、変圧器、コンデンサ、及びリアクトル、避雷器、計器用変成器、母線等)(c) 受・配電盤(d) 接地工事(接地線、保護管等)(e) 構造物(受電室建物、キュービクル式受・変電設備の金属製外箱等)・配電設備(f) 発電設備(原動機、発電機、始動装置等)(g) 蓄電池設備(h) 負荷設備(配線、配線器具、低圧機器等)ウ 次の(ア)及び(イ)に掲げる項目の確認のため、当該各項目に定める測定を行8う。(ア) 電圧値の適否及び過負荷等電圧、負荷電流測定(イ) 低圧回路の絶縁状態B種接地工事の接地線に流れる漏えい電流測定エ 過熱の点検については、計測器を使用する。ただし、計測器により難い場合は、サーモラベルによる点検とすることができる。サーモラベルを使用した時に変色を確認した場合は、年次点検時に貼り替える。オ 清掃は低圧側とし、簡易清掃とする。カ この月次点検のほか、甲が行った日常巡視等において異常等がなかった否かの問診を行い、異常があった場合には、電気管理技術者等としての観点から点検を行う。(3) 年次点検・精密点検ア 点検頻度(ア) 年次点検は1回/年とし、月次点検回数内の1回で行う。(イ) 精密点検は、3 年に 1 回を目安とし、電気管理技術者等の指示又は助言により甲が必要と判断した年次の年次点検時に行う。イ 年次点検及び精密点検は、原則として停電した状態で行う。年次点検及び精密点検は月次点検を含み、触手点検、内部点検、清掃、測定、試験等を行う。ウ 内部点検遮断器・開閉器等では、損傷、変色、亀裂、変形、腐食、ゆるみ、外れ、固定子と可動子の接触状態等を確認する。エ 清掃は変電室内の高圧電気工作物および周辺部を行う。オ ハンドホール内の水抜きを行う。ただし、湧き水がある場合は、施設担当者と協議の上対策を講じる。カ 測定、試験による確認項目(ア) 低圧電路の絶縁抵抗が電気設備に関する技術基準を定める省令第58条に規定された値以上であること並びに高圧電路が大地及び他の電路と絶縁されていること。(イ) 接地抵抗値が電気設備の技術基準の解釈第 17 条に規定された値以下であること。(ウ) 保護継電器の動作特性試験及び保護継電器と遮断器の連動動作試験の結果が正常であること。(エ) 非常用予備発電装置が商用電源停電時に自動的に起動し、送電後停止する9こと並びに非常用予備発電装置の発電電圧及び発電電圧周波数(回転数)が正常であること。(オ) 蓄電池設備のセルの電圧、電解液の比重、温度等が正常であること。(カ) 変圧器、電力用コンデンサー、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、PCB管理標準実施要領Ⅱ.2.(1)に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認すること。(4) 臨時点検ア 点検頻度(ア) 次項イに該当する場合(イ) 受注先施設の運営上から必要とされた場合(ウ) その他法令上必要が生じた場合イ 次に揚げる電気工作物については、異常状態の点検、絶縁抵抗測定を行い、必要に応じて高圧の電路及び機器の絶縁耐力試験を行う。(ア) 高圧器材が破損し、受変電設備の大部分に影響を及ぼしたと思われる事故が発生した場合は、受変電設備の全ての電気工作物(イ) 受変電遮断器(電力ヒューズを含む。)が遮断動作した場合は、遮断動作の原因となった電気工作物(ウ) その他の電気器材に異常が発生した電気工作物及び事故発生の恐れがある電気工作物(5) 工事期間中の点検工事期間中は、上記(2)イに定める外観点検を行い、自家用電気工作物の施工状況及び技術基準への適合状況の確認を行う。2 工事期間中の点検は、毎週 1 回とし、指示又は助言を行うこと。ただし、定例業務としては1ヶ月のうち初回のみとする。3 低圧電路の絶縁状況の適確な監視が可能な装置を有する需要設備については、警報発生時(警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報(以下「漏えい警報」という。)を連続して5分以上受信した場合又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合をいう。以下同じ。)に、次の(1)及び(2)に掲げる処置を行うこと。(1) 電気管理技術者等が、警報発生の原因を調査し、適切な措置を行う。(2) 電気管理技術者等が、警報発生時の受信の記録を3年間保存する。4 事故・故障発生時に、次の(1)から(4)までに掲げる処置を行う。10(1) 事故・故障の発生や発生するおそれの連絡を設置者又はその従業者から受けた場合は、電気管理技術者等が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行う。(2) 電気管理技術者等が、事故・故障の状況に応じて、臨時点検を行う。(3) 事故・故障の原因が判明した場合は、電気管理技術者等が、同様の事故・故障を再発させないための対策について、設置者に指示又は助言を行う。(4) 電気関係報告規則に基づく事故報告を行う必要がある場合は、電気管理技術者等が、設置者に対し、事故報告するよう指示を行う。5 電気事業法第107条で定められた立入検査の立会を行う。6 上記 1 から 5 以外の業務(以下、定例外業務という。)については、別途とし、その都度行う。(1) 2 でいう工事中の点検で 1 ヶ月のうち 2 回目以降の点検は定例外業務とし指示又は助言を行う。(2) 電気工作物の設置又は改造等の工事について、竣工検査を行い指示又は助言を行う。(注)①月次点検とは、主として運転中の施設の点検をいう。②年次点検とは、主として施設の運転を停止して行う点検・測定・試験をいう。
11点検項目1/2 (別紙2)電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検受変電設備(第二受変電設備以降を含む)責任分界点となる区分開閉器・引込線等(架空電線・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと構造物(受変電設備の建物、キュービクル式受・配電設備の金属製外箱等)外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○区分開閉器動作試験 ○ ○ 接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○配電設備配電線路(架空電線路・支持物・ケーブル・ハンドホール)外観点検 ○ ○ ○断路器外観点検 ○ ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○遮断器・高圧負荷開閉器外観点検 ○ ○ ○断路器、遮断器、開閉器、変圧器、計器用変成器、コンデンサ、その他高圧機器外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○動作試験 ○ ○ 保護継電器連動動作試験 ○ ○内部点検 ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁油の点検・試験 ○ 絶縁油の点検・試験※1 ○接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○電力用ヒューズ外観点検 ○ ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○非常用予備発電装置・水車発電装置原動機、付属装置、始動装置等外観点検 ○ ○ ○計器用変成器外観点検 ○ ○ ○ 手動始動試験 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 自動始動・停止試験 ○ ○変圧器外観点検 ○ ○ ○ 機関保護継電器動作試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○発電機、励磁装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁油試験 ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○コンデンサ及びリアクトル外観点検 ○ ○ ○ 接地抵抗測定 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 発電電圧及び周波数測定 ○ ○避雷器外観点検 ○ ○ ○遮断器、開閉器、配電盤、制御装置等外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 絶縁抵抗測定 ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○母線外観点検 ○ ○ ○ 保護継電器動作特性試験 ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 制御装置試験 ○その他高圧機器外観点検 ○ ○ ○ その他は受電設備に準じる絶縁抵抗測定 ○ ○受・配電盤、制御回路外観点検 ○ ○ ○発電装置用蓄電池装置本体外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○ 液量点検 ○ ○ ○保護継電器連動動作試験 ○ ○ 電圧・比重測定 ○ ○保護継電器動作特性試験 ○ ○ 液温測定 ○ ○制御回路試験 ○ ○ 発電装置用蓄電池装置充電装置、付属装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○12点検項目2/2電気工作物 点検種類月次点検年次点検精密点検臨時点検注:1 ※1絶縁油に少量PCB混入の恐れがある場合は除く。2 ※2 設置は、受注者の規定による。3 受注施設に無いものは除く。4 点検機器が項目にない場合は、別記による。5 月次点検では、この表の点検とともに、設備電圧、負荷電流測定による電圧値の適否及び過負荷等の確認や、B種接地に係る漏れ電流測定による低圧回路の絶縁状態の確認を行う。6 「PCB」については、高濃度PCB含有電気工作物に該当する場合は、使用及び廃止(予定)の状況を把握し届出状況の確認を行う。蓄電池装置本体外観点検 ○ ○ ○必要に応じて行うこと液量点検 ○ ○ ○電圧・比重測定 ○ ○液温測定 ○ ○充電装置、付属装置、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○負荷設備分電盤類、電動機類、電熱機器類、電気溶接機、照明器具、配線、配線器具、その他低圧機器、接地工事(接地線、保護管等)外観点検 ○ ○ ○絶縁抵抗測定 ○ ○接地抵抗測定 ○ ○漏洩電流測定 ○ ○ ○漏電引外し試験 ○ ○絶縁監視(常時監視)※2PCB変圧器、電力コンデンサー、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、開閉器、遮断器等高濃度 PCB(ポリ塩化ビフェニル)含有電気工作物の確認○
(別記様式第1号)仕様書等に対する質問書令和 年 月 日広島県東部農林水産事務所長 様所 在 地商号又は名称業務名:三川ダム管理事務所及び三川ダム小水力発電所自家用電気工作物保安管理業務質問事項