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令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務(学事課)

発注機関
広島県東広島市
所在地
広島県 東広島市
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務(学事課) 入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和7年2月6日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務(2)物品・委託役務管理番号 13060084(3)物品委託役務内容 学校給食業務に従事する者の検便検査を実施するもの。(4)納入・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島学校給食センターほか(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(11)契約種別 複数単価契約(12)収入印紙 不要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者医療>臨床検査イ 法令等による登録等 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)第20条の3に基づく衛生検査所登録において、検査業務の内容を「微生物学的検査」とする登録を受けていること。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。東広島市内に営業所を有する者又は広島県内に本店を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件(1)入札書は、本市所定の様式(東広島市物品調達等及び委託役務競争入札心得(平成21年東広島市告示第83号)別記様式第4号)によらず、本公告において定める様式「複数単価契約入札書(令和7年2月6日公告・令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務)」とする。(2)消費税に係る課税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、消費税及び地方消費税の額を含まない1円以上の整数の額とする。なお、契約単価も同様とする。(3)消費税に係る免税事業者にあっては、「単価」の欄の記載金額は、契約希望単価の110分の100に相当する1円以上の整数の額とする。ただし、当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に円単位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)を契約単価とする。(4)「単価×発注予定数量」の欄には、単価と発注予定数量を乗じて計算した額を記載するものとする。(5)「入札金額(合計)」の欄には、「単価×発注予定数量」に記載した金額の合計を記載するものとする。(6)上記(1)から(5)までによらない入札書は、その入札を無効とする。物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和7年2月6日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月6日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和7年2月6日~令和7年2月14日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。学校教育部 学事課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁北館3階)電話番号 082-420-0975 /ファクシミリ番号 082-420-0969質問書提出期間後の質問は受け付けない。質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。カ 回答書閲覧期間 令和7年2月19日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。キ 入札期間 令和7年2月26日~令和7年2月27日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印すること。特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和7年2月28日午後2時30分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。)が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。 再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077 令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務仕様書1 業務名令和7年度学校給食従事者腸内細菌等検査業務2 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 履行場所東広島学校給食センターほか4 業務内容東広島市内の学校給食センター(全4施設)で学校給食業務に従事する者について、文部科学省が定める学校給食衛生管理基準に基づき腸内細菌及びノロウイルスに係る検便検査を実施するもの。5 検査実施方法(1)検査は、次の区分により実施する。検査区分(履行番号)対象者対象者数実施時期実施頻度合計検査回数(発注予定数量)検査項目備考(対象者の詳細等)1腸内細菌検査業務従事者 27人 通年毎月2回668回赤痢菌サルモネラ腸チフスパラチフス腸管出血性大腸菌(O-26、O-111、O-128、O-157)別紙「検査対象施設一覧」のとおり。緊急対応者 20人必要の都度都度1回ずつ対象者は発注者がその都度指示する。2ノロウイルス検査調理業務従事者(配膳員を除く。)16人10月~3月毎月1回96回ノロウイルス検査(大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく便1g当たり 105オーダー)※別紙「検査対象施設一覧」のとおり。※ノロウイルス検査については、受注者は、契約締結後15日以内に、受注者が行う検査法が、大量調理施設衛生管理マニュアルに基づく便1g当たり105オーダーのノロウイルスを検出できる検査法であることを確認することができる書類を、発注者に提出すること。(2)検査回数、頻度等に係る注意事項① 夏季休業中等の検査を必要としない施設については、別途協議して定める。② その他緊急に検査の必要がある者について、発注者が別途指示する。③ 発注予定数量の変動等については「8 発注予定数量」を参照すること。(3)検査容器の配付① 受注者は、履行開始後速やかに各学校給食センターに対して予定人数全員の3か月分に相当する検査容器を配付すること。配付作業は、四半期ごとに同様に繰り返すこと。② 配付は、受注者の費用負担により郵送によることができるものとする。(4)検体の回収・検査受注者は、発注者と協議して定める日に各学校給食センターから検体を持ち帰り、翌日までに検査を開始すること。ただし、次の条件を全て満たせば、郵送で回収することができる。ア 回収する検査容器を収納・梱包する容器を事前に準備すること。イ 送料を受注者が負担すること。ウ 送付方法等について、発注者と別途協議し決定すること。(5)結果報告① 受注者は、検体を回収した(又は受け取った)日から起算して7日以内に各学校給食センターに報告書を提出すること。郵送により報告する場合は、宛て先は検査対象施設一覧の住所に送付すること。② 報告内容以下の項目を報告書に記載すること。・施設名・検査対象者名・検査結果(+・-で表示すること。)③ 検査の結果、陽性と確認された場合は、報告書の提出前であっても発注者へ直ちに電話連絡をすること。④ 腸管出血性大腸菌において陽性と確認された場合、直ちにベロ毒素検査を行うため、事前にその契約方法及び金額等について発注者と協議を行うこと。(6)その他① 検査容器(検体)は、腸内細菌検査とノロウイルス検査を兼ねることができる。② 検体の回収は、腸内細菌検査とノロウイルス検査に係る検体の回収とを兼ねることができる。6 業務実施責任者受注者は契約締結後、次の(1)、(2)及び(3)に留意して業務実施責任者を定め、発注者に届け出るものとする。(1)業務実施責任者は、資格を求めない。(2)業務実施責任者は、受注者側の責任者として本業務の技術的な管理を行うとともに、業務全体を総合的に把握し、業務を円滑に実施するために発注者と連絡調整を行う等の事務を処理するものとする。(3)業務実施責任者は受注者との間で直接的雇用関係にある者とし、契約締結後雇用関係が確認できる書類(社員証の写し等)を提出すること。7 委託料の支払い(1)本業務は、1人・1回・1検体当たりの検査代金を定める単価契約とする。ただし、1検体で腸内細菌検査とノロウイルス検査を行った場合は、それぞれの検査に対し1回(合計2回)とする。(契約単価表)履行区分(支払区分)契約単価(1人1検体1回当たり)発注予定数量内訳腸内細菌検査 380円 668回ノロウイルス検査 2,500円 96回(2)本業務は、履行開始後、1か月を単位として委託料を請求できるものとし、計算方法は次のとおりとする。ア 消費税及び地方消費税に係る課税事業者の場合契約単価表に示す履行区分ごとの契約単価にそれぞれ履行数量(検査実施回数)を乗じて計算し合計した額に、当該合計額の100分の10に相当する額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を加算して計算した額とする。イ 消費税及び地方消費税に係る免税事業者の場合契約単価表に示す履行区分ごとの契約単価にそれぞれ履行数量(検査実施回数)を乗じて計算し合計した額とする。(3)受注者は1か月単位の委託料を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければならない。(4)請求時の提出書類受注者は、請求書の提出と合わせて次のア及びイの書類を提出すること。ア 別表に示す施設ごとの検査回数、契約単価及びその合計金額を記載した請求内訳書。なお、消費税及び地方消費税に係る課税事業者にあっては、請求内訳書の記載金額は消費税及び地方消費税額を含まないものとする。イ 別表に示す施設ごとに、検査回数及びその内訳回数(腸内細菌検査にあっては回次毎)を記載した回数内訳書。なお、請求内訳書に必要事項の記載がある場合は回数内訳書の提出を省くことができる。8 発注予定数量検査実施回数(発注予定数量)は見込みであり、契約締結後に変動がある。ただし、上限・下限を次のとおりとする。なお、やむを得ず下限を下回ることとなった場合は、発注者と受注者が委託料について協議を行い、必要があると認めるときは、委託料(契約単価を含む。)の変更を行うものとする。検査実施回数(発注予定数量) (単位:回)上限 下限腸内細菌検査 668回 467回ノロウイルス検査 96回 67回9 その他(1)本業務の検査を行うものは、臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に基づく臨床検査技師の免許を有する者が行うこと。(2)受注者は、本業務を実施するための個人情報の取扱いについては、必要な個人情報保護対策を講じ、個人情報の提供や適切な管理を行わなければならない。(3)その他本業務の遂行上、必要と認められる事項については、協議の上定めるものとする。 10 問い合わせ先(発注担当課)東広島市教育委員会 学校教育部 学事課 保健給食係電 話 (082)420-0975FAX (082)420-0969検査対象施設一覧施設名 住所・電話番号腸内細菌検査予定人数ノロウイルス検査予定人数東広島学校給食センター東広島市田口研究団地8番5号082-425-338810人 6人西条学校給食センター東広島市西条中央七丁目23番41号082-493-62325人 3人東広島北部学校給食センター東広島市福富町久芳4361番地1082-430-11128人 5人安芸津学校給食センター東広島市安芸津町風早3183番地10846-45-42874人 2人合計 27人 16人○ 腸内細菌検査予定件数(27人×2回×12か月)+(20人×1回)=668件○ ノロウイルス検査予定件数16人×1回×6か月=96件
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