令和7年度豊栄中央住宅団地専用水道及び大仙地区飲料水供給施設水質検査業務(環境先進都市推進課)
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度豊栄中央住宅団地専用水道及び大仙地区飲料水供給施設水質検査業務(環境先進都市推進課)
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和7年2月6日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称令和7年度豊栄中央住宅団地専用水道及び大仙地区飲料水供給施設水質検査業務(2)物品・委託役務管理番号 13060081(3)物品委託役務内容豊栄中央住宅団地専用水道及び大仙地区飲料水供給施設において、水道法に基づく水質検査を行うもの。(4)納入・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 豊栄中央住宅団地専用水道清武貯水槽ほか(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者測定・検査>水道法に基づく水質検査イ 法令等による登録等 水道法(昭和32年法律第177号)第20条の4の規定による水質検査機関の登録があり、登録事項のうち水質検査を行う区域を「広島県」とし、検査を行う事業所の所在地を「広島県内」としていること。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。東広島市内に営業所を有する者又は広島県内に本店を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件なし物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和7年2月6日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月6日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和7年2月6日~令和7年2月14日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。生活環境部 環境先進都市推進課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0928 /ファクシミリ番号 082-421-5601質問書提出期間後の質問は受け付けない。質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。カ 回答書閲覧期間 令和7年2月19日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。キ 入札期間 令和7年2月26日~令和7年2月27日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印すること。特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和7年2月28日午後2時00分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。)が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。
資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
- 1 -令和7年度豊栄中央住宅団地専用水道及び大仙地区飲料水供給施設水質検査業務仕様書第1 基本事項1 業務目的東広島市が所管する飲料水供給施設の水質検査を適正に行い、水質検査結果を迅速に伝達し、安全で衛生的な水道供給を行うための水質管理に反映させることを目的とする。2 履行場所(1)豊栄中央住宅団地専用水道 清武貯水槽ほかア 清武貯水槽(東広島市豊栄町清武1-23)イ 豊栄中央住宅団地専用水道施設、鍛冶屋貯水槽(東広島市豊栄町鍛冶屋469)(2)大仙地区飲料水供給施設(東広島市河内町入野2139-33)3 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 業務実施責任者受注者は、契約締結後、次の事項に留意して委託業務実施責任者を定め、発注者に届け出るものとする。(1)業務実施責任者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。(2)業務実施責任者は、受注者との間で直接的雇用関係にある者とし、雇用関係が確認できる書類(社員証、雇用証明書、令和6年12月1日時点で有効な健康保険証等)の写しを提出すること。5 守秘義務業務で知り得た情報を第三者へ漏らしてはならない。6 再委託の禁止本業務を再委託してはならない。第2 定期の水質検査1 業務内容等(1)水質検査水質検査項目及び検査頻度は次のとおり実施する。ア 豊栄中央住宅団地専用水道・・・・・・・表1及び表2イ 大仙地区飲料水供給施設・・・・・・表3及び表4(2)試料採取日程各月の試料採取日については、発注者と受注者が協議して決定することとする。また、試料採取当日に実施した記録は、発注者の要請に応じて書面で提出することとする。2 試料の採取及び水質検査に関する事項本業務において、試料の採取及び水質検査に関する作業は、受注者が厚生労働省の承認を受けた業務規程に基づき、「水質検査標準作業書」、「水質検査試料取扱標準作業書」などに従って検査員が実施することとする。また、発注者から指示があった場合は現場写真撮影を行うこと。- 2 -3 試料の容器試料採取用の容器は、採水地点ごとに受注者が準備するものとする。容器の洗浄は、受注者の責任において十分に行う。試料採取用の容器とは、蓋付ガラス容器、ポリエチレン容器等で、特に規定のある場合は、当該検査項目専用の試料容器を用いることとする。4 試料の採取保存、運搬及び試験期間(1)試料の採取は、受注者が厚生労働省の承認を受けた「水質検査試料取扱標準作業書」に基づき、登録された「検査員」が実施するものとする。(2)採取した試料保存用の試薬は、受注者が準備して、現場で保存作業を行うものとする。(3)試料の採取後は、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)に規定された時間内に分析を開始するものとする。(4)試料の運搬は、「水質検査試料取扱標準作業書」に従って実施するものとする。試料を運搬する用具は、受注者が準備し、破損防止の措置を施して運搬するものとする。(5)試料の保管については、「水質検査試料取扱標準作業書」の各検査項目に定めた方法で保存のための処理を行い、必ず検査着手時間内に検査を開始するものとする。保存期間内に分析を行うこと。保存期間は各検査方法に規定された期間を厳守することとする。5 検査方法検査方法は、水質基準項目については、水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)、残留塩素については、水道法施行規則第17条第2項の規定に基づき厚生労働大臣が定める遊離残留塩素及び結合残留塩素の検査方法(平成15年厚生労働省告示第318号)、水温については「上水試験方法」(最新版)により行う。また、水道水に供される水、水源の水及び飲用に供する井戸水以外の試料と前処理を含む試料の同時分析を行わないものとする。6 検査結果の報告(1)報告期限検査成績書は試料を採取した日から14日以内にA4版で1部提出することとする。また、浄水及び原水の地点毎で、項目別、月別の濃度一覧を記載した帳票を作成し、毎月電子データ(エクセル等)で提出すること。(2)記載要領ア 検査成績書への表示は、有効数字2桁で記入することとする。イ 定量下限値未満のものは、「○○mg/ℓ 未満」等と表示することとする。ウ 一般細菌等の定性試験で検出されないものは、「不検出」又は「陰性」と表示することとする。エ 臭気、味については、文言で記入することとする。オ 濃度単位は、水質基準等の単位によることとする。(3)その他の資料発注者から要請があった場合、検査結果以外にも、分析日時及び分析を実施した検査員を示した資料、分析条件、検量線(相関係数も含む)、クロマトグラム、濃度計算書を添付する。(4)速報時間内報告次項目については発注者から指示があれば速報時間内に報告すること。・大腸菌・・・・・・・・・・・26時間以内- 3 -・一般細菌・・・・・・・・・・26時間以内・嫌気性芽胞菌・・・・・・・・26時間以内・水質基準全項目(51項目)・・72時間以内7 異常値の報告義務受注者は、水質検査において次に掲げる場合は、速やかに発注者へ報告することとする。(1)浄水が水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)に規定する水質基準値(水質基準項目)を超過して検出した場合(2)原水で異常と思われる値が検出した場合(対象は受託項目)(3)水質管理上の問題が考えられる値が検出した場合(対象は受託項目)(4)発注者からの指示による場合8 再検査発注者は、水質検査結果が水質基準を超えた場合、又は水質検査結果等に疑義が生じた場合は、再検査を指示することができるものとする。その際の採水費用及び水質検査費用(水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の上覧1から51項目までに掲げる項目)については、双方協議の上決定するものとし、必要があると認めるときは変更契約の締結を行うものとする。第3 臨時の水質検査1 緊急時対応水道水質事故及び水道施設に異常が発生したとき並びに水道法(昭和32年法律第177号)第18条に基づく水質検査請求があった場合に、臨時の採水又は水質検査を行うものである。
検査項目は本業務の検査項目のうち、発注者が指示した項目、又は受注者と協議して選定したものとするが、本業務の検査項目以外の検査については双方協議の上実施する。(1)業務の指示臨時の採水又は水質検査が必要になったときは、発注者が文書により受注者へ業務の内容等を指示するものとする。ただし、電話その他の方法によることもできることとする。(2)受注者の責務ア 受注者は、発注者が臨時の試料採取又は水質検査を指示したときは、平日、休日、深夜を問わず指示された場所へ集合するものとする。到着時間については、その都度協議するものとする。イ 調査項目は当日、水質事故その他の発生状況により項目を選定するため、対応できる試料採取容器及び試料採取用具を準備することとする。ウ 受注者は、緊急連絡に随時応じられるように体制整備をしておくこととする。(3)業務の内容ア 受注者は、水質事故等の原因究明のために試料採取を実施するときは、発注者の指示する調査項目のほか、現地の状況等により受注者が必要と判断した調査事項についても、発注者と協議の上で行うものとする。イ 受注者は、臨時に採取した試料を速やかに分析して、結果報告を行うものとする。ウ 受注者は、発注者の要請があるときは、検査結果から考えられる原因及び対策等を提案することとする。(4)費用の精算臨時の水質検査に係る費用は、発注者と協議し決定するものとし、必要があると認めるときは変更契約の締結を行うものとする。- 4 -2 情報の提供受注者は、化学物質情報等を平素から収集し、その把握している情報を発注者に適宜提供することとする。第4 検査結果の信頼性確保1 受注者の水質検査施設立ち入り契約後は、発注者により受注者の立ち入りを、必要に応じ実施することとする。ア 発注者が受注者の所在地において、厚生労働省の承認を受けた業務規程を遵守していることを確認することとする。イ 発注者が水質検査に関する記録等について検査又は質問を行う場合には、受注者はこれに応じることとする。ウ 発注者が受注者の有する水質検査施設(検査室、検査機器等)を視察することとする。第5 その他(1)業務の委託期間中に、法令等の改正により検査項目の追加がある場合は、受注者と発注者が協議してその対応を決定することとする。(2)受注者は、検査結果に異常があると思われる場合は、速やかに再検査を行うこととする。(3)受注者は、臨時の水質検査が発生する場合があるので、発注者の指示に適切に対応することとする。その際、報告期限等の条件については別途協議又は指示する場合がある。(4)受注者は、給水栓水などの水質に異常が発生した場合において、水道技術管理者や水質管理全般に知識を有する専門性の高い職員が、問題解決策を提案することとする。(5)この仕様書に定めのない事項、又はこの仕様書について疑義が生じた場合は、発注者と受注者にて協議することとする。(6)契約後の提出書類受注者は、契約後に発注者に下記書類を提出すること。ア 水質検査結果に対する信頼性保証が担保できる書類次の外部精度管理において、良好な評価が得られていることを証明できることとする。①過去3か年の厚生労働省による外部精度管理参加実績②過去3か年の内部精度管理実績イ 試料の運搬方法及び経路に関する書類採水日程、運搬方法、運搬ルート(採水ルートを含む。)が確認できること。ウ 緊急連絡体制表業務に係る業務実施責任者、副責任者及び各作業班等(現地調査班、分析検査班、連絡調整班等)に属する者の氏名を記載するとともに、各作業班長以上は夜間・休日等の連絡先も付記することとする。(7)発注者は、受注者に対して、原水及び浄水の検査方法の妥当性評価に関する書類として、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインについて」(平成 24 年健水発 0906 第 1号)における妥当性評価を実施したことを証明できる次の書類を求めることがある。① 標準検査法については、使用する機器・設備、検査体制等が十分な精度を確保できることについて検証したことを証明できる書類② 標準検査法が定められていない水質項目については、「水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」により妥当性が評価された検査方法による検査結果であることを証- 5 -明できる書類第6 委託料の支払い(1)本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。履行区分 支払金額 支払種別上半期(4~9月)履行分左記履行区分に実施し報告があった履行分の委託料として発注者が協議し受注者が承諾した額部分払(部分引渡し)下半期(10~3月)履行分残額 完了払(2)部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければならない。
問い合わせ先(発注担当課)東広島市生活環境部 環境先進都市推進課 生活衛生係電 話(082)-420-0928(直通)ファックス(082)-421-5601- 6 -表1 検査頻度【水質基準項目】豊栄中央住宅団地専用水道番号 定期検査項目実施頻度備考清武原水 鍛冶屋原水 浄水基01 一般細菌 1 1 12細菌基02 大腸菌 1 1 12基03 カドミウム及びその化合物 1 1 1無機物/重金属基04 水銀及びその化合物 1 1 1基05 セレン及びその化合物 1 1 1基06 鉛及びその化合物 1 1 1基07 ヒ素及びその化合物 1 1 1基08 六価クロム化合物 1 1 1基09 亜硝酸態窒素 1 1 1基10 シアン化物イオン及び塩化シアン 1 1 4基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1 1 1基12 フッ素及びその化合物 4 4 4基13 ホウ素及びその化合物 1 1 1基14 四塩化炭素 1 1 1一般有機物基15 1,4-ジオキサン 1 1 1基16 シス-1,2-ジクロロエチレン・トランス 1,2 ジクロロエチレン 1 1 1基17 ジクロロメタン 1 1 1基18 テトラクロロエチレン 1 1 1基19 トリクロロエチレン 1 1 1基20 ベンゼン 1 1 1基21 塩素酸 0 0 4消毒副生成物基22 クロロ酢酸 0 0 4基23 クロロホルム 0 0 4基24 ジクロロ酢酸 0 0 4基25 ジブロモクロロメタン 0 0 4基26 臭素酸 0 0 4基27 総トリハロメタン 0 0 4基28 トリクロロ酢酸 0 0 4基29 ブロモジクロロメタン 0 0 4基30 ブロモホルム 0 0 4基31 ホルムアルデヒド 0 0 4基32 亜鉛及びその化合物 1 1 1着色基33 アルミニウム及びその化合物 1 1 1基34 鉄及びその化合物 1 1 1基35 銅及びその化合物 1 1 1基36 ナトリウム及びその化合物 1 1 1 味基37 マンガン及びその化合物 1 1 1 着色基38 塩化物イオン 12 12 12味 基39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 1 1 1基40 蒸発残留物 1 1 1基41 陰イオン界面活性剤 1 1 1 発泡基42 ジェオスミン 1 1 1カビ臭基43 2-メチルイソボルネオール 1 1 1基44 非イオン界面活性剤 1 1 1 発泡基45 フェノール類 1 1 1 臭気基46 有機物(全有機炭素の量) 12 12 12 味基47 pH値 12 12 12基礎的性状基48 味 0 0 12基49 臭気 12 12 12基50 色度 12 12 12基51 濁度 12 12 12- 7 -表2 検査頻度【水質目標管理設定項目】豊栄中央住宅団地専用水道番号 定期検査項目実施頻度備考清武原水 鍛冶屋原水 浄水目01 アンチモン及びその化合物 1 1 1無機物/重金属 目02 ウラン及びその化合物 4 4 4目03 ニッケル及びその化合物 1 1 1目05 1,2-ジクロロエタン 1 1 1一般有機物 目08 トルエン 1 1 1目09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 1 1 1目13 ジクロロアセトニトリル 0 0 1消毒副生成物目14 抱水クロラール 0 0 1目16 残留塩素 0 0 12 臭気目19 遊離炭酸 4 4 4 味目20 1,1,1-トリクロロエタン 1 1 1 臭気目21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 1 1 1 一般有機物目23 臭気強度(TON) 1 1 1 臭気目27 腐食性(ランゲリア指数) 4 4 4 腐食目28 従属栄養細菌 1 1 1 細菌目29 1,1-ジクロロエチレン 1 1 1 一般有機物目31 PFOS及びPFOA 0 0 1 有機フッ素化合物クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) 1 1 0- 8 -表3 検査頻度【水質基準項目】大仙地区飲料水供給施設番号 定期検査項目実施頻度備考原水 浄水基01 一般細菌 1 12細菌基02 大腸菌 1 12基03 カドミウム及びその化合物 1 1無機物/重金属基04 水銀及びその化合物 1 1基05 セレン及びその化合物 1 1基06 鉛及びその化合物 1 1基07 ヒ素及びその化合物 4 4基08 六価クロム化合物 1 1基09 亜硝酸態窒素 1 1基10 シアン化物イオン及び塩化シアン 1 4基11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 1 1基12 フッ素及びその化合物 4 4基13 ホウ素及びその化合物 1 1基14 四塩化炭素 1 1一般有機物基15 1,4-ジオキサン 1 1基16 シス-1,2-ジクロロエチレン・トランス 1,2 ジクロロエチレン 1 1基17 ジクロロメタン 1 1基18 テトラクロロエチレン 1 1基19 トリクロロエチレン 1 1基20 ベンゼン 1 1基21 塩素酸 0 4消毒副生成物基22 クロロ酢酸 0 4基23 クロロホルム 0 4基24 ジクロロ酢酸 0 4基25 ジブロモクロロメタン 0 4基26 臭素酸 0 4基27 総トリハロメタン 0 4基28 トリクロロ酢酸 0 4基29 ブロモジクロロメタン 0 4基30 ブロモホルム 0 4基31 ホルムアルデヒド 0 4基32 亜鉛及びその化合物 1 1着色基33 アルミニウム及びその化合物 1 1基34 鉄及びその化合物 1 1基35 銅及びその化合物 1 1基36 ナトリウム及びその化合物 1 1 味基37 マンガン及びその化合物 1 1 着色基38 塩化物イオン 12 12味 基39 カルシウム,マグネシウム等(硬度) 1 1基40 蒸発残留物 4 4基41 陰イオン界面活性剤 1 1 発泡基42 ジェオスミン 1 1カビ臭基43 2-メチルイソボルネオール 1 1基44 非イオン界面活性剤 1 1 発泡基45 フェノール類 1 1 臭気基46 有機物(全有機炭素の量) 12 12 味基47 pH値 12 12基礎的性状基48 味 0 12基49 臭気 12 12基50 色度 12 12基51 濁度 12 12- 9 -表4 検査頻度【水質管理目標設定項目等】大仙地区飲料水供給施設番号 定期検査項目実施頻度備考原水 浄水目01 アンチモン及びその化合物 1 1無機物/重金属 目02 ウラン及びその化合物 4 4目03 ニッケル及びその化合物 1 1目05 1,2-ジクロロエタン 1 1一般有機物 目08 トルエン 1 1目09 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 1 1目13 ジクロロアセトニトリル 0 1消毒副生成物目14 抱水クロラール 0 1目16 残留塩素 0 12 臭気目19 遊離炭酸 1 1 味目20 1,1,1-トリクロロエタン 1 1 臭気目21 メチル-t-ブチルエーテル(MTBE) 1 1 一般有機物目23 臭気強度(TON) 1 1 臭気目27 腐食性(ランゲリア指数) 4 4 腐食目28 従属栄養細菌 4 4 細菌目29 1,1-ジクロロエチレン 1 1 一般有機物目31 PFOS及びPFOR 0 1 有機フッ素化合物クリプトスポリジウム指標菌(嫌気性芽胞菌) 1 0