令和7年度下水道等施設自家用電気工作物保安管理業務(下水道施設課)
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度下水道等施設自家用電気工作物保安管理業務(下水道施設課)
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和7年2月6日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和7年度下水道等施設自家用電気工作物保安管理業務(2)物品・委託役務管理番号 13060073(3)物品委託役務内容対象施設において、電気主任技術者による自家用電気工作物の保安管理業務を外部委託により行うもの。(4)納入・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島浄化センターほか9施設(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(電気保安管理)(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 不要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者建築保全>自家用電気工作物保安管理イ 法令等による登録等 問わないものとする。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。東広島市内に本店又は営業所を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件落札者は、契約後、次のア又はイのいずれかを満たす技術者を配置しなければならない。ア 法人の場合 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第2項及び第52条の2第2号の規定、かつ、電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件、第1号ハ及び第2号ロの機械器具並びに第1号ニ及び第2号ハの算定方法等並びに第53条第2項第5号の頻度に関する告示(平成15年経済産業省告示第249号。以下「経済産業省告示」という。)に定める要件に該当する当該法人の従業員であって、開札日の前日までに直接的な雇用関係を有するものイ 個人事業者(事業を行う個人をいう。)の場合 電気事業法施行規則第52条第2項及び第52条の2第1号の規定、かつ、経済産業省告示に定める要件に該当する者物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和7年2月6日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月6日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和7年2月6日~令和7年2月14日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。下水道部 下水道施設課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館7階)電話番号 082-420-0403 /ファクシミリ番号 082-420-0404質問書提出期間後の質問は受け付けない。質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。カ 回答書閲覧期間 令和7年2月19日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。キ 入札期間 令和7年2月26日~令和7年2月27日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印すること。特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和7年2月28日午前11時30分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。)が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。
(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
電気保安管理業務令和7年度下水道等施設自家用電気工作物保安管理業務 仕様書1 業務名令和7年度下水道等施設自家用電気工作物保安管理業務2 履行場所(1) 東広島浄化センター 東広島市西条町田口10100-1(2) 黒瀬水質管理センター 東広島市黒瀬町兼広200(3) 安芸津浄化センター・風早雨水ポンプ場 東広島市安芸津町風早3245-44(4) 豊栄浄化センター 東広島市豊栄町安宿4437-1(5) 福富浄化センター 東広島市福富町久芳90-4(6) 板城地区農業集落排水処理施設 東広島市黒瀬町宗近柳国4003-1(7) 高屋中継ポンプ場 東広島市高屋町杵原1349-1(8) 志和流通団地汚水処理施設 東広島市志和流通1-38(9) 大沢中継ポンプ場 東広島市西大沢一丁目500-58(10) 三津ポンプ場 東広島市安芸津町三津4215-123 契約対象電気工作物の概要契約対象電気工作物の概要は、別紙1「対象設備一覧」のとおり4 契約期間(保安規程の修正に係る提案等及び申請・届出等の履行前準備を含む。)契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで5 履行期間(保安管理業務外部委託履行期間)令和7年4月1日から令和8年3月31日まで6 業務内容電気事業法(昭和39年法律第170号)第43条第1項に定める自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務を行い、経済産業省令で定める技術基準等に適合しない事項又はその他必要な事項がある場合は、指導又は助言等を行うものである。(詳細は別紙2「自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書」のとおりとする。)(1) 点検の頻度ア 月次点検及び年次点検の頻度は次のとおりとする。(ア)東広島浄化センター「月次点検は毎月1回」、「年次点検は毎年1回」とする。なお、年次点検については、停電可能時間が限られ、複数回に分けて実施する必要があるため、詳細な実施計画を策定し事前に発注者へ提出すること。(例年の停電可能時期:お盆期間中の深夜4:00から5:00までの1時間程度。ただ電気保安管理業務し、部分停電は協議により可能とする。)(イ)太陽電池発電設備(東広島浄化センター内)「昇圧設備(需要設備に該当)は毎月1回」「太陽光パネル・パワーコンディショナの月次点検は6か月に1回」「年次点検は毎年1回」とする。(ウ)小水力発電設備(東広島浄化センター内)(平成15年経済産業省告示第249号第4条第1号該当施設)「月次点検は1か月に2回(うち月1回は需要設備と同時に実施)」、「年次点検は毎年1回」とする。(エ)志和流通団地汚水処理施設、大沢中継ポンプ場(平成15年経済産業省告示第249号第4条第7号該当施設)「月次点検は隔月1回」、「年次点検は毎年1回」とする。(オ)その他の施設(平成15年経済産業省告示第249号第4条第8号該当施設)「月次点検は毎月1回」、「年次点検は毎年1回」を原則とする。ただし、次の書類を作成して発注者の確認を得た上で、受注者の負担により、「低圧電路の絶縁状態の適格な監視が可能な装置」(絶縁監視装置)を設置した場合は、月次点検の頻度を「隔月1回以上」とすることができるものとする。① 設備条件確認書② 絶縁監視装置の設置に係る設備調査表③ 絶縁監視装置及び警報発生時に関する説明書なお、高屋中継ポンプ場の年次点検については、停電可能時間が深夜3:00から5:00までの2時間程度に限られるため、詳細な実施計画を策定し事前に発注者へ提出すること。イ 臨時点検事故発生又は事故発生の恐れのある場合などに必要に応じて行う点検、測定及び試験で、必要の都度行う。ウ 工事期間中工事期間中の点検は、毎週1回以上とする。なお、この点検は月次点検を兼ねることができる。
なお、実施期間及び費用負担については発注者と協議を行うこと。(2) 指導、助言等ア 保安管理に必要な行政機関への提出書類及び図面について、その作成及び手続きの助言を行う。イ 事故発生時の応急措置の指導及び事故原因の探求に対する協力並びに再発防止についてとるべき措置の指導、助言並びに電気関係報告規則に基づく電気事故報告書の作成指導及び手続き指導等を必要の都度行うものとする。ウ 受注者は、3の契約対象電気工作物(別紙1)の保安規程を確認し、法令等の改正など修正の必要がある場合は、必要に応じて発注者に保安規程の修正に係る提案等を行うものとする。エ 発注者は、受注者からウの提案があった場合は、3の契約対象電気工作物(別紙1)の保安規程を修正するものとする。電気保安管理業務7 その他(1) 保安業務担当者等には、電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)に定める要件に適合する者で、かつ当該施設に2時間以内に到着できるものを充てるものとする。なお、業務の着手時には各施設の担当者の氏名、生年月日及び主任技術者免状の種類、番号並びに年間業務計画を発注者に提出すること。(2) 受注者は、委託業務実施報告書を点検月の翌月10日までに(ただし、3月分については3月31日までに)提出するものとする。ただし、通常の点検中に異常を発見したとき及び臨時点検を行ったときは、直ちにその点検結果を報告するものとする。(3) 契約締結後、契約期間の開始の日から速やかに受注者の責任において手続き書類を作成し、中国四国産業保安監督部長宛に保安管理業務外部委託承認申請書及び保安規程届出書を提出するものとする。(電気事業法(昭和39年法律第170号)第42条第2項、電気事業法施行規則第52条第2項)(4) (3)の申請が電気主任技術者の外部委託の承認に関する審査基準「主任技術者制度の解釈及び運用(内規)」に適合しない等の理由により、承認を得られなかった場合、又は取り消しになった場合において、発注者はこの契約を一方的に解除できるものとする。(5) 停電点検回数を極力減らすため、停電時の継電器動作試験などを行う精密な点検、測定及び試験を3年以内に行うことを保安規程で定めることができる技能を有すること。また、近い将来、保安規程で無停電の年次点検の導入を定めることができる技能を有すること。8 支払区分支払区分は特約事項(検査・支払区分)による。(別紙1)(対象設備一覧)発電設備容量※3(V) (kVA) (kW) (kVA) 年次点検 月次点検 令和4年度 令和5年度 令和6年度1 東広島浄化センター 6,600 5,657 6,600 1,000 800 300東広島市西条町田口10100-1 6,600 1,000 800① 受電電気室(送風機棟1階) 年1回 毎月 停電 停電停電 細密停電② ポンプ棟・水処理棟・1号発電機 5,302 6,600 1,000 800 年1回 毎月 停電 停電(負荷設備) 細密停電 細密停電③ 汚泥棟・送風機棟・2号発電機 6,600 1,000 800 125、60 年1回 毎月 停電 停電(移動式2台) 停電 細密停電④ 太陽電池発電設備 355 300 年1回 毎月 停電 停電(昇圧設備) 停電 ※1 細密停電⑤ 小水力発電設備 70 年1回 1か月2回 停電 停電停電 細密停電2 黒瀬水質管理センター 6,600 500 420 250 200 60 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市黒瀬町兼広200 (移動式) 細密停電 1回※2 細密停電3 安芸津浄化センター・風早雨水ポンプ場 6,600 575 420 100 80 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市安芸津町風早3245-44 210 63 50 停電 1回※2 細密停電4 豊栄浄化センター 6,600 150 - - - 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市豊栄町安宿4437-1 細密停電 1回※2 細密停電5 福富浄化センター 6,600 150 - - - 60 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市福富町久芳90-4 (移動式) 停電 1回※2 細密停電6 板城地区農業集落排水処理施設 6,600 160 220 55 44 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市黒瀬町宗近柳国4003-1 細密停電 1回※2 細密停電7 高屋中継ポンプ場 6,600 500 440 150 120 60 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市高屋町杵原1349-1 (移動式) 停電 1回※2 細密停電8 志和流通団地汚水処理施設 210 31 220 80 64 年1回 停電 停電東広島市志和流通1-38 停電 隔月1回 細密停電9 大沢中継ポンプ場 210 19 220 80 64 年1回 停電 停電東広島市西大沢一丁目500-58 停電 隔月1回 細密停電10 三津ポンプ場 6,600 150 - - - 年1回 毎月/隔月 停電 停電東広島市安芸津町三津4215-12 停電 1回※2 細密停電※1: 太陽光発電設備のうち、昇圧設備は需要施設に含める(毎月点検する)ものとし、太陽電池パネル、パワーコンディショナについては6か月に1回の点検とする。R7※2: 仕様書6(1)ア(オ)ただし書きの規定に基づき、絶縁監視装置を設置した場合は隔月1回とし、絶縁監視装置を設置しない場合は毎月とする。
※3: 予備発電装置及び発電設備(移動式)の原動機はディーゼルエンジンである。ただし、東広島浄化センター1号・2号発電機の原動機はガスタービンである。
(備考)施 設 名所 在 地受電電圧(V)需要設備(kVA)予備発電装置※3年次点検における細密停電は3年に1度実施する詳細点検であるため、施設を3グループに分け、交代で実施することによって作業量の平準化を図るものである。
点検周期 年次点検履歴以下のとおり 以下のとおり設備ごと3分割 設備ごと3分割[ 別紙2 ]- 1/5-自家用電気工作物の保安管理業務委託細目書(委託業務の内容)第1条 受注者が実施する保安管理業務は、仕様書に定める電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督に係る業務であって、受注者は発注者の保安規程に基づいて業務を自ら実施するものとする。2 受注者が定例的に実施する保安管理業務(以下「定例業務」という。)は、次の各号によるものとする。(1) 仕様書に掲げる電気工作物の維持及び運用について、以下に示す定期的な点検、測定及び試験(その細目及び具体的基準は、別紙3「点検、測定及び試験の基準」のとおり)を行い、その結果経済産業省令で定める技術基準等に適合しない事項又はその他必要な事項がある場合は、修理、改造等を指示又は助言する。ただし、別紙3の5.「点検又は試験等の一部を実施しない項目」に該当する自家用電気工作物であって、受注者の監督の下で点検が行われ、かつ、その記録が受注者により確認されているものに係る保安管理業務については、この限りでない。(2) 定期的に行う点検の頻度は次のとおりとする。受電設備(二次受電設備を含む) 別紙3のとおり配電設備 別紙3のとおり月次点検 電気使用場所の設備 別紙3のとおり発電設備(非常用予備発電装置を含む)別紙3のとおり予備蓄電池設備 別紙3のとおり年次点検停電 別紙3のとおり細密停電 別紙3のとおり(3) 電気工作物の設置又は変更工事の工事期間中の点検は、別紙3の4.(1)「工事に関する点検、測定及び試験項目」、月次点検及び年次点検は、別紙3の4.(2)「維持、運用に関する点検、測定及び試験項目」により行い、外部点検の結果から技術基準への不適合又は不適合のおそれがあると判断した場合には、修理、改造等を発注者に指示又は助言を行うものとする。なお、工事期間中の点検は毎週1回以上の点検を行い、定例業務としては1か月のうち初回を定例業務とする。(4) 電気事故・故障の発生又は発生する恐れのある連絡を発注者又はその従事者から受けた場合は、受注者が現状の確認、送電停止、電気工作物の切り離し等に関する指示を行うものとする。また、受注者は状況に応じ臨時点検を行い、受注者は発注者に対し応急措置を指示するとともに、再発防止についてとるべき措置の指示又は助言を行うものとする。なお、電気事業法第106条に定める電気事故報告を行う必要がある場合は、その作成及び手続きの指示又は助言を行うものとする。(5) 受注者は、発注者及びその従事者に日常巡視等において異常等がなかったか否かの問診を行い、異常等があった場合には、保安業務担当者等としての観点から点検を実施するものとする。なお、保安業務担当者等とは、仕様書に掲げる電気工作物の保安管理業務を担当する者(以下「保安業務担当者」という。)及び電気事業法施行規則に定める要件に適合する者(以下「保安業務従事者」という。)をいう。(6) 電気事業法第107条第4項に定める立入り検査の立会を行うものとする。[ 別紙2 ]- 2/5-(7) 変圧器、電力用コンデンサ、計器用変成器、リアクトル、放電コイル、電圧調整器、整流器、開閉器、遮断器、中性点抵抗器、避雷器及びOFケーブルが、経済産業省が定める「ポリ塩化ビフェニルを含有する絶縁油を使用する電気工作物等の使用及び廃止の状況の把握並びに適正な管理に関する標準実施要領」に掲げる高濃度ポリ塩化ビフェニル含有電気工作物に該当するかどうかを確認するものとする。(発注者及び受注者の協力と義務)第2条 発注者は、受注者が保安管理業務の実施に当たり、受注者が報告、助言した事項又は受注者と協議決定した事項については、速やかに必要な措置をとり、その意見を尊重するものとする。2 受注者は、保安管理業務を誠実に行うものとする。(発注者及び受注者相互の通知義務)第3条 発注者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その具体的内容を直ちに受注者に通知するものとする。(1) 電気事故、その他電気工作物に異常が発生又は発生する恐れがある場合(2) 経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長が電気関係法令に基づいて検査を行う場合(3) 電気工作物の保安に関する書類を経済産業大臣又は中国四国産業保安監督部長に提出する場合(4) 電気工作物の設置又は変更の工事を計画する場合、施工する場合及び工事が完成した場合(5) 電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者に対して電気工作物の保安に関する必要な事項を教育し、又は演習訓練を行う場合(6) 平常時及び事故、その他異常時における運転操作について定める場合(7) 非常災害に備えて電気工作物の保安を確保することができる体制を整備する場合(8) 責任分界点又は需要設備の構内(使用区域)を変更する場合(9) 電気の保安に関する組織を変更する場合(連絡責任者の変更など)(10) 代表者、事業場の名称又は所在地に変更があった場合(11) 相続等により契約に基づく権利義務の承継があった場合(12) 電気工作物に近接し、電気工作物以外の作業を行う場合(13) 低圧電路の絶縁状態を監視する装置(以下「絶縁監視装置」という。)の電話連絡方式を設置しているものにあっては、絶縁監視装置が警報を発した場合(14) 発電所の運転を相当期間停止する場合又は発電所を長期期間停止の後、運転を開始する場合(15) その他必要な場合2 受注者は、次の各号に掲げる事項を発注者に通知するものとする。(1) 受注者の執務時間内における受注者への連絡方法(2) 受注者の執務時間外における受注者への連絡方法(3) その他必要な事項(連絡責任者及び発電所担当者等)第4条 発注者は、当該事業場に設置してある電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安のための巡視を行う者を定めるとともに、本契約の履行に関して受注者と連絡する連絡責任者及び発電所担当者を定めて、その氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。2 発注者は、前項の連絡責任者及び発電所担当者に事故がある場合は、その業務を代行させるため代務者(以下連絡責任者、発電所担当者及びその代務者を併せて「連絡責任者等」という。)を定め、速やかにその氏名、連絡方法等を受注者に通知するものとする。3 発注者は、前各項に変更が生じた場合には、速やかに受注者に通知するものとする。4 発注者は、連絡責任者等を受注者の行う保安管理業務に立ち会わせるものとする。
[ 別紙2 ]- 3/5-5 発注者は、需要設備の設備容量が6,000キロボルトアンペア以上の場合には、連絡責任者として第1種電気工事士又はそれと同等以上の知識及び技能を有する者を充てるものとする。6 発電所担当者は、日常における発電設備の起動及び停止操作が円滑に行い得るものとする。(保安業務担当者の資格等)第5条 受注者は、保安業務担当者には保安業務従事者を充てるものとする。2 受注者は、必要に応じ受注者の他の保安業務従事者に保安管理業務の一部を実施させることができるものとする。3 保安業務担当者等は、必要に応じ補助者を同行し、保安管理業務の実施を補助させることができるものとする。4 受注者は、前各項で定める保安業務担当者等及び受注者の事業所への連絡方法は、書面をもって発注者に通知するものとし、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。5 保安業務担当者等は、保安管理業務に従事する際は身分を示す証明書を常に携行し、発注者に提示するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りではない。6 受注者は、保安業務担当者等の変更を行う必要が生じた場合には、書面をもって発注者に通知するものとし、発注者は面接等により本人の確認を行うものとする。(記録の確認等)第6条 受注者は、保安管理業務の遂行上、必要がある場合には、発注者の電気保安に関する書類、図面及び記録等の確認を行い、必要な措置について協議するものとする。2 受注者は、発注者が実施した日常巡視結果について記録を確認し、指示、助言を行うものとする。(記録の保存)第7条 受注者が実施し報告した保安管理業務の結果の記録等は、発注者の確認後、発注者・受注者双方において3年間保存するものとする。(備品等の整備)第8条 発注者は、受注者と協議の上、発注者の負担において電気工作物の保安管理に必要な書類、図面、備品及び消耗品等を整備するものとする。(機密の保持及び個人情報保護)第9条 受注者は、業務上知り得た発注者の情報を、発注者の承諾なく他にもらさないものとする。2 発注者及び受注者は、本契約に基づいて取得した個人情報について「個人情報の保護に関する法律」(平成15年法律第57号)を遵守するものとする。(契約業務の内容の変更)第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、発注者及び受注者が協議して、契約期間内においても本契約の内容を変更し、又は解除することができるものとする。(1) 設備容量が変更された場合(2) 受電電圧が変更された場合(3) 発電装置の発電機定格容量、定格電圧又は原動機の種類が変更された場合(4) 非常用予備蓄電池設備の群数を変更する場合(5) 配電線路の亘長、電源供給器数又は配電線路電圧が変更された場合(6) 発注者が保安規程を変更する場合[ 別紙2 ]- 4/5-(契約の消滅)第11条 次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約が消滅するものとする。(1) 契約の解除(2) 契約の失効(3) 契約期間の満了(契約の解除)第12条 発注者・受注者いずれかが、本契約又は電気関連法令に定められた義務に違反し、他の一方が契約の本旨にしたがって業務の実施ができないと認めた場合は、相互に本契約を解除することができるものとする。(契約の失効)第13条 仕様書に掲げる発注者の自家用電気工作物が、次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約の効力を失うものとする。(1) 本契約の対象である電気工作物が廃止された場合(2) 保安管理業務の外部委託承認を取り消された場合(3) 本契約の対象である電気工作物が一般用電気工作物となった場合(4) 需要設備の受電電圧が7,000ボルトを超えた場合(5) 本契約の対象である電気工作物が第三者に譲渡された場合(電気工作物以外の不安全施設に対する措置等)第14条 保安管理業務を実施するための通路又は作業床の状態が悪く、作業者の安全が確保されないと認められる施設(以下「不安全施設」という。)がある場合は、発注者・受注者協議の上、速やかに改修するものとする。2 前項の不安全施設の改修に要する費用は、別の契約で発注者が負担するものとする。3 受注者は発注者と協議し、不安全施設が改修されるまでは、当該電気工作物の点検、測定及び試験を実施しないことがあるものとする。4 受注者は、不安全施設が長期にわたり改修されないで保安管理業務の実施ができないと認められる場合は、本契約を解除することができるものとする。(絶縁監視装置)第15条 発注者の需要設備に絶縁監視装置を設置する場合は、次の各号によるものとする。(1) 絶縁監視装置は受注者が設置するものとし、設置工事に要する費用及び保守費用は受注者が負担するものとする。(2) 発注者は、受注者が絶縁監視装置を設置する場所の提供、電話回線など既存の施設の利用について便宜を供するものとし、受注者の絶縁監視装置を無断で移設、取外し、修理等を行わないものとする。(3) 絶縁監視装置の情報を発注者の加入電話回線を利用して自動的に受注者の事業所に通報する場合、又は発注者が受注者に電話連絡する場合の電話料は、発注者が負担するものとする。(4) 発注者の電気工作物の変更等により絶縁監視装置が設置要件に適合しなくなった場合、及び電気工作物の未改修により絶縁不良が継続する等絶縁監視装置による監視が不能となった場合、並びに本契約が消滅した場合は、絶縁監視装置を受注者の負担において撤去するものとする。この場合において、発注者は、必要な停電等に関して協力するものとする。(5) 受注者は、絶縁監視装置の設定値の確認及び試験釦による検知動作並びに発注者からの警報を受[ 別紙2 ]- 5/5-注者に自動伝送する場合の伝送試験を月次点検時に行い、設定値における誤差試験を年次点検時に行うものとする。(6) 受注者は、絶縁監視装置の警報動作電流(設定の上限値は50ミリアンペアとする。)以上の漏えい電流が発生している旨の警報を連続して5分以上受信した場合、又は5分未満の漏えい警報を繰り返し受信した場合には、発注者に連絡し、受注者は電気工作物の異常の有無を確認するとともに警報発生の原因を調査し、適切な処置を行うものとする。(7) 受注者は、絶縁監視装置の警報の受信記録を3年間保存するものとする。(保安規程2016適用)[別 紙 3]点検、測定及び試験の基準電気工作物の点検、測定及び試験は、原則として次の基準により行うものとする。1.点検業務の区分(1) 工事期間中の点検:設置又は変更の工事において、工事期間中でないと点検できない箇所を重点的に行う点検をいう。
工事施工図面と現場の工事施工状況を十分照合するとともに、技術基準に対する適合状況について点検を行い、施工状況の点検に重点をおく。(2) 竣工検査:設置又は変更の工事が完成した場合において、技術基準に基づき施工されているか確認する精密な点検、測定及び試験をいう。(3) 月次点検:主として設備を運転した状態で行う点検、測定及び試験をいう。(4) 年次点検(停電):月次点検の点検項目に加え、施設の運転を停止して絶縁抵抗測定などを行う点検、測定及び試験をいう。(5) 年次点検(無停電):設備を運転した状態で行う年次点検(停電)の新方式をいう。(6) 年次点検(細密停電):年次点検(停電)の点検項目に加え施設の運転を停止して継電器動作試験(細密)などを行う精密な点検、測定及び試験をいう。(7) 臨時点検:異常が発生した場合、発生する恐れがある場合の原因探究等をいう。2.点検の実施回数(1) 工事期間中の点検① 工事期間中は毎週1回以上行うものとする。(2) 竣工検査① 工事完成後実施するものとする。(3) 月次点検・年次点検① 「平成15年経済産業省令告示第249号」に基づき、1年に1回以上は年次点検を行うものとする。ただし、高圧一括受電するマンションの住居部分については、経済産業省が定めた「一般用電気工作物の定期調査の方法に関する基本的な要件及び標準的な調査項目について」に基づき、4年に1回以上行うものとする。② 年次点検(停電)は、3年に2回行うものとする。③ 年次点検(無停電)は、3年に2回行うものとする。④ 年次点検(細密停電)は、3年に1回行うものとする。※ 年次点検(細密停電)を実施した翌年度から起算して3年以内に、次回年次点検(細密停電)を行うものとする。(4) 臨時点検① 必要の都度実施するものとする。3.点検の方法(1) 外部点検とは、次に掲げる項目について運転中の施設を肉眼又は双眼鏡によるほか、異音、異臭及び温度測定等により点検することをいう。(ア) 電気工作物の異音、異臭、損傷、汚損等の有無(イ) 電線と他物との離隔距離の適否(ウ) 機械器具、配線の取付け状態及び過熱の有無(エ) 接地線等の保安装置の取付け状態(2) 外部精密点検とは、施設の運転を停止して、上記点検のほか、手指を接触させて点検することをいう。(3) 継電器動作特性試験(停電)とは、動作特性範囲の動作量を入力して継電器動作を確認することをいう。(4) 継電器動作特性試験(細密)とは、動作特性値を確認することをいう。1/64.工事、維持及び運用に関する点検、測定及び試験項目(1) 工事に関する点検、測定及び試験項目電気工作物 点検、測定及び試験項目工事期間中の点検竣工検査受電設備(二次受電設備を含む)区分開閉器(地絡継電器を含む)、引込線等電線、支持物及びケーブル外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1継電器動作特性試験(細密) ○継電器との連動動作試験 ○遮断器、開閉器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1継電器との連動動作試験 ○断路器、電力用ヒューズ、避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1変圧器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※1漏えい電流測定 ○受電盤、配電盤、制御回路、継電器外部点検 ○外部精密点検 ○ ○電圧・電流測定 ○絶縁抵抗測定○※6継電器動作特性試験(細密) ○受電設備の建物・室、キュービクルの外箱外部点検 ○外部精密点検 ○ ○接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○外部精密点検 ○ ○接地抵抗測定 ○配電設備開閉器、遮断器、変圧器、電線、支持物、接地装置(接地線、保護管等)、その他機器受電設備に準ずる 同左 同左2/6電気工作物 点検、測定及び試験項目工事期間中の点検竣工検査電気使用場所の設備電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、風車及び始動・付属装置外部点検 ○外部精密点検 ○ ○始動・停止試験 ○発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、接地装置(接地線、保護管等)、継電器など外部点検 ○外部精密点検 ○ ○発電電圧、周波数等測定 ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○継電器動作特性試験(細密) ○継電器との連動動作試験 ○予備蓄電池設備蓄電池外部点検 ○外部精密点検 ○ ○液量点検 ○電圧・比重・液温測定 ○充電装置外部点検 ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定 ○接地抵抗測定 ○※1 絶縁抵抗測定には絶縁耐力試験を含む。※6 制御回路については測定を省略することがある。
3/6(2) 維持、運用に関する点検、測定及び試験項目電気工作物 点検、測定及び試験項目月次点検年次点検(停電)年次点検(細密停電)臨時点検受電設備(二次受電設備を含む)区分開閉器(地絡継電器を含む)、引込線等電線、支持物及びケーブル外部点検 ○ ○ ○必要な項目外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○継電器動作特性試験(停電)○※2継電器動作特性試験(細密)○継電器との連動動作試験○※2○遮断器、開閉器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○継電器との連動動作試験○※2○断路器、電力用ヒューズ避雷器、計器用変成器、母線、電力用コンデンサ、リアクトル、その他高圧機器外部点検○ ○ ○外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○変圧器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○漏えい電流測定 ○ ○ ○受電盤、配電盤、制御回路、継電器外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○電圧・電流測定 ○ ○ ○絶縁抵抗測定○※3・6○※6継電器動作特性試験(停電)○※2継電器動作特性試験(細密)○受電設備の建物・室キュービクルの外箱外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○接地装置(接地線、保護管等)外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○接地抵抗測定○※4○配電設備開閉器、遮断器、変圧器、電線、支持物、接地装置(接地線、保護管等)、その他機器受電設備に準ずる 同左 同左 同左4/6電気工作物 点検、測定及び試験項目月次点検年次点検(停電)年次点検(細密停電)臨時点検電気使用場所の設備電動機、電熱器、電気溶接機、照明装置、配線及び配線器具、その他機器類、接地装置(接地線、保護管等)外部点検○ ○ ○必要な項目外部精密点検○※2○絶縁抵抗測定○※3○接地抵抗測定○※4○発電設備(非常用予備発電装置を含む)原動機、風車及び始動・付属装置外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○始動・停止試験○※5○※5○※5発電機、太陽電池発電設備、燃料電池発電設備等及び励磁装置、接地装置(接地線、保護管等)、継電器など外部点検 ○ ○ ○外部精密点検○※2○発電電圧・周波数等測定○ ○ ○絶縁抵抗測定○※3○接地抵抗測定○※4○継電器動作特性試験(停電)○※2継電器動作特性試験(細密)○継電器との連動動作試験○※2○予備蓄電池設備蓄電池外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○液量点検 ○ ○ ○電圧・比重・液温測定○ ○充電装置外部点検 ○ ○ ○外部精密点検 ○ ○絶縁抵抗測定○※3○接地抵抗測定○※4○※2 年次点検(無停電)の場合は除く。※3 年次点検(無停電)の場合、高圧電路は部分放電探知器で実施し、低圧電路及び太陽電池発電設備直流側高低圧回路は絶縁監視装置の監視記録の確認又は活線メガー等で実施する。※4 年次点検(無停電)の場合、過去の実績により、規定値を上回らない(前回の測定値が規定値の75%以下であること。)と判断される場合は、保安協会と協議して測定を延長(最長2年)することがある。※5 非常用予備発電装置のみ実施する。※6 制御回路については測定を省略することがある。5/65.点検又は試験等の一部を実施しない項目1.建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定に基づき、一級建築士等の検査を要する建築設備。2.消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の3の規定に基づき、消防設備士免状の交付を受けている者等の点検を要する消防用設備等又は特殊消防用設備等。3.労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第45条第2項の規定に基づき、検査業者等の検査を要することとなる機械。4.機器の精度等の観点から専門の知識及び技術を有する者による調整を要する機器。(医療用機器、オートメーション化された工作機械群等)5.内部点検のための分解、組立に特殊な技術を要する機器。(密閉型防爆構造機器等)6.立入に危険を伴う場所(酸素欠乏危険場所、有毒ガス発生場所、高所での危険作業を伴う場所、放射線管理区域等)に設置する自家用電気工作物。7.情報管理のため立入が制限される場所(機密文書保管室、研究室、金庫室、電算室等)に設置する自家用電気工作物。8.衛生管理のため立入が制限される場所(手術室、無菌室、新生児室、クリーンルーム等)に設置する自家用電気工作物。9.機密管理のため立入制限される場所(独居房等)に設置する自家用電気工作物。10.立入に専門家による特殊な作業を要する場所(密閉場所等)に設置する自家用電気工作物。11.事業場外で使用されている可搬型機器である自家用電気工作物。12.発電設備のうち電気設備以外である自家用電気工作物。13.住居者から入室許可をいただけない住居内の電気設備。
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