令和7年度学校給食センターねずみ及び害虫駆除等総合防除業務(学事課)
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度学校給食センターねずみ及び害虫駆除等総合防除業務(学事課)
入札公告次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。この入札公告に定めるもののほか、入札に関して必要な事項は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項及び同細則による。令和7年2月6日東広島市長 髙 垣 德1 入札に付する事項(1)物品・委託役務の名称 令和7年度学校給食センターねずみ及び害虫駆除等総合防除業務(2)物品・委託役務管理番号 13060072(3)物品委託役務内容 学校給食センターにおいて、ねずみ及び害虫等の総合防除を行うもの。(4)納入・履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで(5)納入・履行(就業)場所 東広島学校給食センターほか3施設(6)予定価格 落札後公表(7)最低制限価格 なし(8)入札方式 一般競争入札(9)入札区分 紙入札(10)使用する契約約款 業務委託契約約款(役務の提供を受けるもの)(11)契約種別 総価契約(12)収入印紙 要2 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる要件を全て満たしていること。ア 令和7~10年東広島市物品役務等競争入札参加資格として次の入札参加資格認定区分の認定を受けている者建築保全>害虫防除駆除イ 法令等による登録等 問わないものとする。ウ 技術者 問わないものとする。エ 営業所等所在地※本店とは、法人にあっては登記されている本店をいい、個人事業者にあっては営業活動の本拠を置いている場所をいう。※営業所とは、法人においてその所在する市(町)の法人市(町)民税の申告のある営業所をいう。※東広島市外に本店を有する者における東広島市内の営業所は、法人市民税の申告のあることに加え、当該営業所が営業所等所在調書(令和7~10年物品役務等競争入札参加資格審査申請書様式第3号)により、本市から営業所としての認定を受けていること。東広島市内に本店を有する者。オ 会社の履行実績 問わないものとする。カ その他 令和7年1月24日付け「東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項」の2(1)のいずれにも該当しないこと。3 その他の入札条件東広島市建築物維持管理(その他業務)共通標準事項を適用する。物品調達等及び委託役務4 日程等手 続 き 等 期 間・期 日 等 場 所 ・ 留 意 事 項ア 公告日 令和7年2月6日 東広島市ホームページに掲載するとともに、東広島市総務部契約課(契約担当所属)で閲覧に供する。閲覧場所は、「6問い合わせ先(契約担当所属)」に記載のとおり。イ 仕様書及び見本等閲覧期間令和7年2月6日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、契約担当所属で閲覧に供する。見本等の有無 : 無ウ 同等品確認期間(物品の買入れ及び借入れに限る)同等品で応札する場合は、同等品規格確認票(東広島市物品調達等及び委託役務競争契約入札心得(平成21年東広島市告示第83号。以下「入札心得」という。)別記様式第2号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。なお、同等品確認に対する認定のない同等品での応札は認めない。同等品規格確認票の提出先は、「オ 質問書提出期間」に記載の発注担当所属とする。エ 同等品確認回答閲覧期間東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。オ 質問書提出期間 令和7年2月6日~令和7年2月14日(午前8時30分~午後5時15分)質問書は、本市所定の様式(入札心得別記様式第1号(第4条関係))により発注担当所属に持参又はファクシミリにより送信すること。ファクシミリによる場合は、事前にその旨を発注担当所属に電話で連絡すること。学校教育部 学事課(発注担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁北館3階)電話番号 082-420-0975 /ファクシミリ番号 082-420-0969質問書提出期間後の質問は受け付けない。質問書の様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。カ 回答書閲覧期間 令和7年2月19日~令和7年2月28日東広島市ホームページに掲載するとともに、発注担当所属で閲覧に供する。キ 入札期間 令和7年2月26日~令和7年2月27日(午前9時00分~午後5時00分)入札場所東広島市総務部契約課(契約担当所属)東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)入札書は、入札期間内に総務部契約課に持参して入札箱に投入すること。初度の入札書は、入札の権限を有している者が記名押印すること。特別の事由により郵便により入札書を提出しようとする者は、東広島市物品調達等及び委託役務条件付一般競争入札公告共通事項細則に定めるところによるものであること。ク 開札日時 令和7年2月28日午前11時20分開札場所入札室(東広島市西条栄町8番29号 本庁本館4階)開札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札がないときは、開札日の翌日以降に再度の入札(1回目)を実施するものとする。再度の入札(1回目)は、開札の立会いの有無に関わらず、初度の入札参加者(当該入札が無効となったものを除く。)が参加できるものとする。再度の入札(1回目)を実施する日時、場所等の詳細は、初度の入札に参加した者に対してファクシミリにより通知する。再度の入札(1回目)の結果、予定価格の制限の範囲内での入札がなかったときは、直ちに入札会場で再度の入札(2回目)を行う。再度の入札は、2回目まで行う。5 資格要件確認資料の提出本案件は、入札に参加する者に必要な資格を確認するために必要な資料(以下「資格要件確認資料」という。)の提出を求めない。(1)提出書類書類の区分提出書類(○印)備考ア 入札参加資格確認申請書様式は、東広島市ホームページからダウンロードすることができる。イ 入札参加資格要件総括表ウ 誓約書エ 配置予定技術者届出書オ 履行実績確認表カ 履行実績証明書(物品・委託役務)キ 法令等による登録等を確認するための資料ク その他(2)提出部数は、1部とし、提出した資格要件確認資料は、返却しない。(3)提出期限(4)提出先 「6 問い合わせ先(契約担当所属)」のとおり。(5)その他入札参加者は、資格要件確認資料を指定された提出期限までに提出できるよう事前に準備しておくこと。資格要件確認資料の作成及び提出に要する費用は、提出者の負担とする。資格要件の審査のために必要があると認めるときは、期限を定めて資格要件確認資料の補正や追加資料の提出を求めることがある。
資格要件確認資料に虚偽の記載をした者に対しては、指名除外措置を行うことがある。6 問い合わせ先(契約担当所属)総務部契約課 物品役務係東広島市西条栄町8番29号(本庁本館4階)電話番号 082-420-0930ファクシミリ番号 082-431-0077
令和7年度学校給食センターねずみ及び害虫駆除等総合防除業務仕様書1 業務名令和7年度学校給食センターねずみ及び害虫駆除等総合防除業務2 履行期間令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 施行場所及び施設面積調理場名 住所(東広島市)延床面積(㎡)1 東広島学校給食センター 田口研究団地8番5号 4,9112 西条学校給食センター 西条中央七丁目23番41号 9723 東広島北部学校給食センター 福富町久芳4361番地1 2,7714 安芸津学校給食センター 安芸津町風早3183番地1 6944 業務の目的東広島市立学校給食センター(以下「センター」という。)における衛生的で安全な環境を保つため、安全な薬剤・資材を有効適切に使用したねずみ及び害虫等の総合防除を実施するものである。5 業務実施に当たっての基本事項(1)本業務の全部又は一部を再委託してはならない。(2)建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2第1項第7号の建築物ねずみ昆虫等防除業の登録を受けていること。(3)直接業務に従事させるものは、専門的知識を持ったものとし、業務を行うに当たっては効果的な方法で行うこと。また、必要に応じ防除作業監督者を直接業務に従事させること。(4)学校給食施設であることを充分理解した上で業務を行うこと。(5)文部科学省による「学校給食衛生管理基準」を熟知すること。(6)厚生労働省による「建築物環境衛生維持管理要領」(平成26年3月31日改定)に準じて行うこと。(7)充分な予備調査による現地把握を行い、センターの総合的な害虫防除を行えるよう計画を立てること。(8)作業に当たっては、センター内の厨房機器類、食器及び食材等に影響を与えないこと。また、その旨の説明を行うこと。(9)施設内(建物の外周、事務所等調理場以外の箇所も含む。)について、目視等の調査を随時行い、ねずみ及び害虫等が発見された場合又は発生が予想される場合には速やかに対応すること。(10)ねずみ、ゴキブリ、コウモリその他の害虫等に関するセンターからの質疑に対し、迅速かつ的確に回答すること。(11)害虫等が原因と思われる事故等(異物混入、食中毒等)に対し、原因の究明、対応策の実施その他必要な対応を行うこと。(12)業務に必要な使用薬剤、資材及び器具等は受注者の負担とすること。6 実施回数と実施期間(1)総合防除:2回/年 実施〔1回目〕 令和7年8月1日から令和7年8月22日まで(上半期)〔2回目〕 令和8年2月2日から令和8年3月31日まで(下半期)※具体的な日程は、その都度協議し決定する。(2)点検・管理:1回/月 実施毎月1回訪問し、調査用トラップ等を効果的に配置する。また、配置した調査用トラップや殺そ剤の点検を行い、生息が確認された場合はその都度対応し、常にねずみ、ゴキブリ等害虫がいないようにする。※総合防除実施月においては、総合防除と点検・管理を併せて行うこととする。7 作業方法(1)総合防除① 作業内容年2回、建物内及び建物周辺に発生する害虫の駆除・予防のために、薬剤処理する。② 使用薬剤(薬剤については、同等品も可とする。)ア サフロチン乳剤(プロペタンホス)イ 虫コロパー(フェニトロチオン・BPMC・シフェノトリン)(2)点検・管理(ねずみ防除施行)① 作業工程及び内容アでねずみの生息が確認された場合には、イ、ウ、エの工程に沿って行う。ア 生息・環境調査(捕獲器具の配置を含む。)(ア)ねずみの出没場所(イ)ねずみの侵入口、侵入箇所(ウ)ねずみの通路(エ)ねずみの巣、生息箇所(オ)被害物と被害程度(カ)ねずみの食料源とその内容(キ)建物周辺の状況(ク)残菜の処理その他イ 殺そ工程(ア)喫食状況の調査(イ)殺そ剤の配置(ウ)死その回収(エ)殺そ完了の確認ウ 防そ工程(ア)環境点検整備(イ)防そ資材による進入経路の遮断エ 保全工程(ア)状況調査(糞、足跡の有無)(イ)再殺そ作業(ウ)再防そ作業② 使用薬剤及び資材(薬剤については、同等品以上も可とする。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)第14条又は第19条の2の規定による承認を受けた医薬品又は医薬部外品に限る。)ア 殺そ剤(ア)レッドラン(ワルファリン0.1%)(イ)エンドックス(エンドロサイド0.75%)(ウ)チューモアブロック(ワルファリン0.1%)(建物外部で使用)イ 捕獲器具粘着捕そシートウ 防そ資材(ア)防そブラシ(イ)防そパテ(ウ)金網・トタン等(3)点検・管理(ゴキブリ防除業務)① 作業工程及び内容アでゴキブリ等の生息が確認された場合には、イ、ウ、エの工程に沿って行う。ア 生息・環境調査(トラップの配置を含む。)(ア)ゴキブリ等の種類の同定(イ)生息群居場所の発見(ウ)総合環境調査イ 駆除予防作業(ア)事前処理薬剤による汚染防止のため、食品材料など薬を付着させてはいけない物については、前もって他の場所に移動させるか覆いをすること。(イ)薬剤処理作業場所に適した工法で処理を行うこと。A 残留噴霧法B 残留塗布法C 注入法D ULV法E ベイト法(ウ)事後確認器物破損の有無、その他薬剤汚染の有無を確認し、調理業務等運営に支障を来す場合は、受注者の負担により現状復帰させること。ウ 効果判定エ 点検保全作業② 使用薬剤(薬剤については、同等品以上も可とする。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の認可をとった薬剤に限る。)ア サフロチン乳剤(プロペタンホス3%)イ 金鳥ULV乳剤E(ペルメトリン5%)ウ ピレスロイド系エアゾールエ 食毒剤(ホウ酸製剤・ヒドラメチルノン製剤)8 結果報告毎月の実施結果報告書を2部作成し、実施月の翌月15日までに発注者に提出すること。ただし、3月実施分については3月31日までに提出すること。なお、結果報告書には、下記の項目を最低限記載すること。ただし、緊急対応が必要と判断した場合は、直ちに発注者に連絡し、その後の対応を協議すること。(1)記載内容① 実施日時② 実施者名③ 実施内容ア 作業場所イ 調査・防除対象ウ 調査・防除業務の方法エ 使用薬剤名、使用量(濃度含む)オ 調査・作業実施結果④ その他特記事項9 発注者による業務の履行確認に当たっての留意点(1)本業務の履行確認のため、次のとおり確認作業(職員による立会い等)を行う。① 総合防除については、全2回のうち1回(いずれかの施設)② 点検・管理については、全12回のうち施設ごとに各1回(2)受注者は、点検への立会いのための日程調整等に協力すること。(3)上記以外にも立会いを求めることがあるので応じること。
(4)完了検査は、上記の履行確認及び報告書類等に基づく総合的な履行内容の検査とする。10 委託料の支払い(1)本業務は、部分払金を次のとおり請求できるものとする。履行区分 支払金額 支払種別4月~7月・9月~2月の各月履行分円 部分払8月履行分 円部分払※【総合防除】(上半期)を含む3月履行分 円完了払※【総合防除】(下半期)を含む8月及び3月履行分については、【総合防除】相当分の代金をそれぞれ加算することとし、上記金額は加算後の金額とする。(2)部分払金を請求しようとするときは、当該履行区分の履行報告を行っていなければならない。11 その他(1)調理場に入る者は腸内細菌検査(赤痢菌・サルモネラ・腸チフス・パラチフス・腸管出血性大腸菌(O-26、 O-111、 O-128、 O-157))を毎月定期的に実施し、業務実施前に検査結果の写しを提出すること。(2)調理場に入場の際は、センター職員の指示に従って白衣、帽子、マスク及び専用の靴を着用することとし、その場合の調理衣等の費用は、受注者の負担とする。(3)本仕様書の内容に疑義が生じた場合は、その都度協議し、決定する。12 問い合わせ先(発注担当課)東広島市教育委員会 学校教育部 学事課 保健給食係電 話 (082)420-0975FAX (082)420-0969