荷貨物運搬業務 (令和7年2月6日)
- 発注機関
- 独立行政法人都市再生機構西日本支社
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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荷貨物運搬業務 (令和7年2月6日)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月6日独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功調達機関番号 599 所在地番号 271 調達内容⑴ 品目分類番号 58⑵ 購入等件名及び数量荷貨物運搬業務 一式(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(4) 履行期間令和7年5月1日から令和10年4月30日まで(5) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税(及び地方消費税)に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格⑴ 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。⑵ 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。併せて上記地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、定期受付方法による申請を完了しており、令和7年4月1日付で一般競争参加資格を得、上記業種区分による競争参加資格の認定を受けていること。⑶ 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。⑷ 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。⑸ 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運送事業法(令和元年法律83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。⑹ 令和元年度以降において、100人規模のオフィスの引越業務を元請として受注した実績があること。⑺ 令和元年度以降において、100人規模のオフィスの移転等に伴うレイアウト変更作業を元請として受注した実績があること。3 入札手続き等⑴ 入札書の提出場所〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課電話 06-4799-1035⑵ 入札説明書等の交付方法及び申請書等書類の提出場所独立行政法人都市再生機構ホームページからダウンロードすること。https://www.ur-net.go.jp/orders/west/order.html〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 経理課電話 06-4799-1034⑶ 競争参加資格確認申請書等の提出期限令和7年2月27日(木)17時00分(書留郵便の場合、同日同時刻必着の事)⑷ 入札書の提出期限令和7年4月9日(水) 17時00分(ただし郵送による入札の場合は書留郵便とし、同日同時刻必着とする。電送によるものは受付けない。)⑸ 開札の日時及び場所令和7年4月10日(木) 10時00分独立行政法人都市再生機構西日本支社 21階 入札室ただし、開札への立会は不要とする。4 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。⑵ 入札保証金及び契約保証金 免除⑶ 入札者に要求される事項この競争に参加を希望する者は、封かんした入札書のほかに必要な証明書等を入札書の提出期限までに提出しなければならない。また、開札日の前日までの間において必要な証明書等の内容に関する契約担当役からの照会のあった場合には、説明しなければならない。⑷ 入札の無効競争に参加する資格を有しない者のした入札及び入札の条件に違反した入札は無効とする。⑸ 契約書作成の要否 要⑹ 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成16年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑺ 手続きにおける交渉の有無 無⑻ 詳細は入札説明書による。5 Summary⑴ 0fficial in charge of disbursement of the procuring entity: Osamu Takahara Director,General Affairs Department, Urban Renaissance Agency⑵ Classification of the services to be procured:58⑶ Nature and quantity of the services to be required: delivery and collection service fordocuments of the Incorporated Ad-ministrative Agency / Urban Renaissance Agency,1 set⑷ Fulfillment period: From 1st May 2025 to 30 April 2028.
⑸ Fulfillment place: under direction.
⑹ Qualification for participating in the tendering procedures: Suppliers those whom eligiblefor participating in the proposed tender shall :① not come under Articles 331 and 332 of the Urban Renaissance Agency's Rules for theOperation of Accounting Practice.
② not be currently under a suspension of nomination as instructed by Head Office,Urban Renaissance Agency.
③ not be a company where organized crime groups or their members substantiallyinfluence its management or a company in a similar situation.
④ have been qualified for the proposal of procurement of “Rendering of service” throughthe Examination of qualifications for the Participation in the Competitive TenderingProcedures for Procedures for Procuring Equipment of the fiscal year 2023 and 2024, inthe west district, Urban Renaissance Agency.
⑤ Have been the right to engage given by the Minister for Internal Affairs andCommunications in services for vehicular transport of general cargo stipulated inTrucking Business Act.
⑥ Have proven to have a track record* of moving duties of the office of 100 scales as anoriginal contractor during after 2019. ⑦ Have proven to have a track record* of the layout change work with the moves ofoffice of 100 scales as an original contractor during after 2019. ⑺ Time-limit for tender:17:00, 9 April, 2025(8) Contact point for the notice: notice: Contract Division, General Affairs Department,West Japan Branch Office, Urban Renaissance Agency, TEL 06-4799-1034
荷貨物運搬業務入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構 西日本支社が発注する荷貨物運搬業務の一般競争入札については、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務3 入札及び見積心得書(物品購入等)4 提出書類一覧表5 競争参加資格確認申請書(様式1)6 業務実績証明書(引越業務)(様式2)7 業務実績証明書(レイアウト変更作業)(様式3)8 入札書(様式4)9 見積内訳明細書(様式5)10 入札用封筒(例)11 委任状(様式6)12 請負契約書(案)13 仕様書(別添) 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について令和7年2月6日独立行政法人都市再生機構 西日本支社1 入札等実施要領1 発注者独立行政法人都市再生機構支社長 高原 功2 調達内容(1) 件 名 荷貨物運搬業務(2) 履行場所 仕様書による。(3) 履行期間 令和7年5月1日から令和10年4月30日まで(4) 業務内容 仕様書による。3 入札説明書等に対する質問書の提出及び回答(1) この入札説明書及び仕様等に対する質問は、「質問書」(様式自由)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和7年3月28日(金)17時00分ロ 提出場所〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理課電話 06-4799-1034ハ 提出方法持参又は書留郵便による郵送とする。郵送の場合は、提出期限までに必着のこと。なお、封筒に質問書在中の旨を朱書すること。(2) 質問に対する回答は「回答書」の閲覧をもって行う。イ 閲覧期間 令和7年4月2日(水)から令和7年4月9日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時。
ただし、正午から午後1時の間を除く。)ロ 閲覧場所 3(1)ロに同じ4 競争参加資格確認申請書の提出期限及び提出場所(1) この競争参加資格確認申請は、次に従い、「競争参加資格確認申請書」(様式1)の提出により行うものとする。イ 提出期限 令和7年2月27日(木)17時00分郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に競争参加資格確認申請書在中の旨を朱書すること。ロ 提出場所 3(1)ロに同じ(2) 提出資料 4 提出書類一覧表を参照。5 競争参加資格の確認通知(1) 通知日申請書を提出した者について、本件に参加する資格を有するか確認し、令和7年3月11日(火)までに参加資格の有無を通知する。なお、確認の結果、競争参加資格がないとされた者は、通知した日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63 年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により、当機構に対して参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。発注者は、参加資格がないと認めた理由についての説明を求められたときは、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して 10 日以内に書面により回答する。(2) 通知方法郵送または電送による。6 入札書の提出期限及び提出場所(1) 提出期限令和7年4月9日(水)17時00分郵送の場合は書留郵便とし、同日同時刻までに到着しなかったものは受け付けない。なお、封筒に入札書在中の旨を朱書すること。(2) 提出場所 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課TEL 06-4799-10357 開札の日時及び場所イ 日時 令和7年4月10日(木) 10時00分ロ 場所 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室※入札参加者の開札等の立会は不要とする。8 入札方法(1) 入札金額には本業務の実施に必要な一切の費用を含めるものとする。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに持参又は同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 落札者がないときは、再度の入札を行うものとする。(5) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨10 入札保証金及び契約保証金免除11 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程第52条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。12 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。13 手続きにおける交渉の有無無14 契約書作成の要否等11 請負契約書(案)を締結すること。15 支払条件毎月、請負契約書に基づき支払い。16 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について14 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について参照。17 問い合わせ先(仕様に関する窓口)〒530-0001大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部経理課電話 06-4799-1034(契約に関する窓口)〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部 調達管理課TEL 06-4799-10352 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務1 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第 331 条及び第 332 条の規定に該当する者でないこと。(2) 令和5・6年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において開札時までに業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。併せて上記地区における令和7・8年度の一般競争参加資格について、定期受付方法による申請を完了しており、令和7年4月1日付で一般競争参加資格を得、上記業種区分による競争参加資格の認定を受けていること。(3) 競争参加資格確認申請書等の受領期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止の通知を受けている期間中でないこと。(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者若しくはこれに準ずる者でないこと。(定義については当機構ホームページ「入札・契約情報」→「入札心得・契約関係規程」→「当機構で使用する標準契約書等について・その他」→「入札説明書等別紙 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者」を参照されたい。)(5) 一般貨物自動車運送営業について、貨物自動車運送事業法(令和元年法律83号)第3条に定める一般貨物自動車運送事業の許可を受けていること。(6) 令和元年度以降において、100人規模のオフィスの引越業務を元請として受注した実績があること。(7) 令和元年度以降において、100人規模のオフィスの移転等に伴うレイアウト変更作業を元請として受注した実績があること。2 競争参加者に求められる義務(1) 競争参加者は、上記1の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請書(様式1)に必要書類を添えて提出しなければならない。(4 提出書類一覧表を参照。)このとき、上記1(4)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、入札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。(2) 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当機構から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。3 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 その他(1) 入札参加者は、入札心得書(物品購入等)を遵守すること。(2) 入札に必要な提出書類の作成に要する費用は、入札参加者の負担とする。(3) 当機構に提出された書類を審査の実施以外に提出者に無断で使用しない。(4) 当機構に一旦提出された書類は返却しない。(5) 当機構に一旦提出された書類の差換え及び再提出は認めない(6) 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とする。以 上3 入札及び見積心得書入札及び見積心得書(物品購入等)(目的)第1条 独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が締結する物品、設備等の購入、修理、売却、運送、広告、保守、印刷、借入等の契約に関する競争入札及び見積りその他の取扱いについては、この心得の定めるところにより行う。(入札又は見積り)第2条 競争入札・見積(合せ)について、機構から通知を受けた者(以下「入札参加者等」という。)は、契約書案、仕様書(契約内容説明書を含む。以下同じ。)及び現場等を熟覧の上、所定の書式による入札書又は見積書により入札又は見積りをしなければならない。この場合において、仕様書 及び 契約書等につき疑義があるときは関係職員の説明を求めることができる。2 入札書又は見積書は封かんの上、入札参加者等の氏名を明記し、前項の通知書に示した時刻までに入札箱に投入し、又は提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。3 入札書又は見積書は、発注者においてやむを得ないと認めたときは、書留郵便をもって提出することができる。この場合には、二重封筒とし、表封筒に入札書又は見積書在中の旨を朱書し、中封筒に件名及び入札又は見積り日時を記載し、発注者あての親書で提出しなければならない。また、入札書又は見積書の押印を省略する場合は、表封筒に押印省略の旨を朱書し、かつ、入札書又は見積書の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。4 前項の入札書又は見積書は、入札又は見積り執行日の前日までに到着しないものは無効とする。5 入札参加者等が代理人をして入札又は見積りをさせるときは、その委任状を提出しなければならない。6 入札参加者等又は入札参加者等の代理人は、同一事項の入札又は見積りに対する他の入札参加者等の代理をすることはできない。7 入札参加者等は、暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者ではないこと、また、将来においても該当しないことを誓約しなければならず、入札(見積)書の提出をもって誓約したものとする。(入札の辞退)第2条の2 入札参加者等は、入札又は見積り執行の完了に至 るまでは、いつでも入札又は見積りを辞退することができる。2 入札参加者等は、入札又は見積りを辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。一 入札又は見積り執行前にあっては、所定の書式による入札(見積)辞退書を発注者に直接持参し、又は郵送(入札又は見積り執行日の前日までに到着するものに限る。)して行う。二 入札又は見積り執行中にあっては、入札(見積)辞退書又はその旨を明記した入札書若しくは見積書を、入札又は見積りを執行する者に直接提出して行う。3 入札又は見積りを辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第2条の3 入札参加者等は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者等は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者等と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。3 入札参加者等は、落札者の決定前に、他の入札参加者等に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(内訳明細書)第3条 入札又は見積りに当たっては、あらかじめ入札又は見積金額の見積内訳明細書を用意しておかなければならない。(入札又は見積りの取りやめ等)第4条 入札参加者等が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札又は見積りを公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者等を入札若しくは見積りに参加させず、又は入札若しくは見積りの執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(入札書又は見積書の引換の禁止)第5条 入札参加者等は、入札書をいったん入札箱に投入し、又は見積書を提出した後は、開札又は開封の前後を問わず、引換え、変更又は取消しをすることはできない。(入札又は見積りの無効)第6条 次の各号のいずれかに該当する入札又は見積りは無効とし、以後継続する当該入札又は見積りに参加することはできない。一 委任状を提出しない代理人が入札又は見積りをなしたとき。二 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるとき。三 入札又は見積金額の記載を訂正したとき。四 入札者又は見積者(代理人を含む。)の記名のないとき又は記名(法人の場合はその名称及び代表者の記名)の判然としないとき。(押印を省略する場合は「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がないとき。)五 再度の入札又は見積りにおいて、前回の最低入札金額と同額又はこれを超える金額をもって入札又は見積りを行ったとき。六 1 人で同時に2通以上の入札書又は見積書をもって入札又は見積りを行ったとき。七 明らかに連合によると認められるとき。八 第2条第第7項に定める暴力団排除に係る誓約について、虚偽と認められるとき。九 前各号に掲げる場合のほか、機構の指示に違反し、若しくは入札又は見積りに関する必要な条件を具備していないとき。(開札等)第7条 開札は、機構が通知した場所及び日時に、入札書の投入が終った後直ちに入札者の面前で、最低入札者名及びその入札金額を公表して行う。2 見積りは、見積書提出後、前項の規定を準用して行う。(落札者の決定)第8条 競争入札による場合は、開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格により入札した者を落札者とする。
2 見積りは、予定価格の制限の範囲内で、価格その他の事項が機構にとって最も有利な申込みをした者を契約の相手方とするものとする。(再度の入札又は見積り)第9条 開札又は見積りの結果、落札者がないときは、直ちに、又は別に日時を定めて再度の入札又は見積りを行うものとする。2 前項の再度の入札又は見積りは、原則として1回を限度とする。(同価の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合に おいて、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を決定するものとする。(入札参加者等の制限)第11条 次の各号のいずれかに該当する者は、その事実のあった後2年間競争入札又は見積りに参加することができない。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。一 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは 不正な利益を得るために連合した者三 落札者が契約を結ぶこと又は契約を履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者五 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者六 前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者(契約内容説明)第12条理由なく契約内容の説明に出席しない者は入札又は見積りの希望がないものと認め、入札又は見積りに参加することができない。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の日から7日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。ただし、予め発注者の書面による承諾を得たときは、この限りでない。2 落 札者 が前 項の 期間内 に契 約書 を提 出しな いと きは 落札 はその 効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を発注者に提出しなければならない。ただし、発注者がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(異議の申立)第14条 入札参加者等は、入札又は見積り後この心得書、仕様書、契約 書案及び 契約内容説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上4 提出書類一覧表件名:荷貨物運搬業務提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。競争参加資格確認申請書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないかご確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、競争参加資格確認申請書等提出時にご提出ください。項 番書類名称 (※使用する様式) 部数 提出期限 備考機構使用欄1競争参加資格確認申請書(別紙様式1)1部令和7年2月27日(木)17:002一般貨物自動車運送事業の許可(写し)3100 人規模のオフィスの引越業務を元請として受注した実績(別紙様式2)1部4100 人規模のオフィスの移転等に伴うレイアウト変更作業を元請として受注した実績(別紙様式3)1部5 入札書(別紙様式4) 1部令和7年4月9日(水)17:00入札用封筒に入れること6 見積内訳明細書(様式5) 1部 入札用封筒にいれること7 委任状(別紙様式6) 1部 入札用封筒には入れないこと8使用印鑑届(別添)※「印鑑証明書」添付必須(原本:提出時3カ月以内発行のもの)入札書、委任状に代表者の押印をする場合、令和5年度以降に「使用印鑑届」、「年間委任状」が未提出であれば「印鑑証明書」の原本を添えていずれかを提出すること【提出書類作成における注意事項】入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。※4入札書、5委任状については、競争参加資格確認申請書等により当機構において競争参加資格を有すると確認された後に提出する。
(代理人の場合)入札書金 円也(総額:税抜)ただし、荷貨物運搬業務入札及び見積心得書(物品購入等)を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所会社名代表者名代理人名 印 ※1独立行政法人都市再生機構支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。9 見積内訳明細書(様式5)荷貨物運搬業務(令和7年5月1日~令和10年4月30日)見積内訳明細書(この単価をもって契約単価とする)税抜内 訳 単位例示予定数量単価 金額基礎時間内 作業員 円/日・人 1,1018時間制軽貨物 円/台 12ライトバン 円/台 1892t車 円/台 1384t車 円/台 64時間制軽貨物 円/台 3ライトバン 円/台 662t車 円/台 394t車 円/台 3超過時間作業員 円/H・人 96 (a)軽貨物 円/H・台 3 (b)ライトバン 円/H・台 24 (c)2t車 円/H・台 51 (d)4t車 円/H・台 3 (e)深夜・早朝作業員 円/H・人 24 (a)*1.2の金額を入れる軽貨物 円/台 3 (b)*1.2の金額を入れるライトバン 円/台 3 (c)*1.2の金額を入れる2t車 円/台 24 (d)*1.2の金額を入れる4t車 円/台 3 (e)*1.2の金額を入れる作業員 円/H・人 261 (a)*1.2の金額を入れる軽貨物 円/台 3 (b)*1.2の金額を入れる休日 ライトバン 円/台 51 (c)*1.2の金額を入れる2t車 円/台 27 (d)*1.2の金額を入れる4t車 円/台 3 (e)*1.2の金額を入れる資材養生費台車 円/台 2,073段ボール 円/枚 1,506ラベル 円/枚 1,014パソコン梱包ケース 円/枚 99エアーキャップ 円/巻 84養成費用 円/式 324養成費用 円/式 9テープ 円/巻 210合 計 (入札金額) -・入札書の金額と一致していない場合は無効となるので注意すること・計算間違いがある場合は無効となるので注意すること10 入札用封筒(記載例)表 裏委任している場合は、代理人の氏名※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は、封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 「委任状」は封入しないこと。※ 「使用印鑑届」(「印鑑証明書」添付)を同時に提出の際は、同封しないこと。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿(荷貨物運搬業務入札書)所在地会社名氏名封押 印 省 略11 委任状(様式6)(押印する場合の様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構西日本支社の発注する荷貨物運搬業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者 印(受任者)住 所氏 名 印独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿(押印しない場合の様式)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する荷貨物運搬業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構 西日本支社支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も(押印する場合の記入例)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する荷貨物運搬業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件代理人使用印鑑令和 年 月 日(委任者)住 所 ○○○○○○○○○商号又は名称 ○○○○株式会社代表者 代表取締役 ○○ ○○ 印(受任者)住 所 ○○○○○○○○○氏 名 ○○ ○○ 印独立行政法人都市再生機構支社長 高原 功 殿実印(既に使用印鑑届を提出している場合は使用印)代理人(受任者)使用印掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名(押印しない場合の記入例)委 任 状私は を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構の発注する荷貨物運搬業務に関し、下記の権限を委任します。記1 入札及び見積に関する件令和 年 月 日(委任者)住 所商号又は名称代表者(受任者)住 所氏 名独立行政法人都市再生機構支社長 高原 功 殿本件責任者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 部長 ○○ ○○担 当 者(会社名・部署名・氏名):(株)○○○ ○○部 ○○ ○○※連絡先(電話番号)1 :○○-○○○○-○○○○連絡先(電話番号)2 :○○-○○○○-○○○○契約行為等、押印省略対象外となる手続を含まないこと掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名連絡先は責任者と担当者で 2 以上記載することが望ましいが、1つしか無ければ1つでも可。12 契約書(案)単 価 契 約 書1 契約の名称 荷貨物運搬業務2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和7年 5月 1日から令和10年 4月30日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。
ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みがないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。)二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。以 上13 仕様書仕 様 書荷貨物運搬業務(以下、「業務」という)の仕様については以下のとおりとする。
(適用)1 本仕様書は、独立行政法人都市再生機構の人事異動等に伴い発生する西日本支社等(西日本支社の業務範囲である大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、滋賀県、広島県、岡山県、三重県、徳島県)以下、「事務所等」という)間の備品等の運搬並びに付随する事務所等内での備品等の移動及びレイアウトの変更作業に適用する。(車輌別料金体系)2 業務に使用する車輌は軽貨物車、ライトバン、2トン車及び4トン車とする。(時間別料金体系)3 (1)半日料金については4時間制とし、9時から13時又は13時から17時の間に業務を完了するものに適用する。(2)全日料金は(1)以外のものに適用する。(3)(2)において9時から17時の間に完了しないものについては超過時間料金を適用する。(4)業務が22時から翌朝5時に及ぶときは深夜・割増料金を適用するものとし、その額は(3)の2割増とする。(予約取消料金)4 車輌に係る予約の取消料金は、当該業務の当日に取消した場合に適用するものとし、各当該料金の6割相当の額とする。ただし、作業員に係るものについては当該業務の前日に取消した場合についても当日と同様に適用するものとする。(通行料金)5 契約単価によるもののほか、別途、高速道路等の通行料金は、本契約の対象とする。(予定数量)6 公募時に公表した予定数量は、過去の実績を元に本見積合せのために算出した想定数であり、実際の発注量とは大きく異なる場合がある。(事務所等内作業)7 事務所等内での作業については別途見積もりによるものとする。(その他)8 受注者は発注者より発注を受けた場合は早急に業務計画をたて必ず運搬、施工の前に見積書を発行すること。別紙2(単価表)軽貨物車 ライトバン 2t車 4t車 作業員全日料金基礎時間9:00~17:00円/台 円/台 円/台 円/台半日料金基礎時間9:00~13:0013:00~17:00円/日・人円/台 円/台 円/台 円/台超過時間料金(基礎時間外料金)円/H・台 円/H・台 円/H・台 円/H・台 円/日・人深夜・早朝割増料金午後10時から翌午前5時まで割増適用時間 × 超過料金 × 0.2円/H・台 円/日・人休日割増料金割増適用時間 × 超過料金 × 0.29:00~17:00 円/H・台 円/日・人予約取消料同日内の時間延期除く前日までに取消 0%当日に取消 運送費(車輛代) × 60%2日前迄に取消0%前日・当日に取消60%実費高速道路通行料、有料道路通行料他実費資材養生費台車 円/台段ボール 円/枚ラベル 円/枚パソコン梱包ケース 円/枚エアーキャップ 円/巻養生費用(床) 円/式養生費用(壁) 円/式テープ 円/巻1.時間制料金の適用(1)半日料金については、9時から13時または13時から17時の間に業務が完了するものに適用する。(2)全日料金については、上記(1)以外のものに適用する(3)上記(2)において9時から17時の間に完了しないものについては超過時間料金を適用する。(4)業務が22時から翌朝5時に及ぶときは深夜・割増料金を適用するものとし、その額は(3)の2割増とする。(5)休日割増料金については、休日割増料金を適用するものとし、その額は(3)の2割増しとする。2.運賃費計算(各車輛単価×台数+超過料金)+(作業員単価×人数+超過料金)+通行料等実費以 上別 添独立行政法人が行なう契約に係る情報の公表について独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(令和22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組みを進めるとされているところである。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表するので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いする。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなすので、御了知願いたい。(1) 公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること。② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること。(2) 公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表する。① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構OB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨。3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨(3) 当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)② 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高(4) 公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上