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令和7年度トイレットペーパー(単価契約)

発注機関
国立研究開発法人国際農林水産業研究センター
所在地
茨城県 つくば市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月5日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度トイレットペーパー(単価契約) 入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月6日国立研究開発法人国際農林水産業研究センター理事長 小山 修1 調達内容(1)件名 トイレットペーパー(単価契約)(2)規格等 詳細は入札説明書及び仕様書による。 (3)納入期間 令和7年4月1日 ~ 令和8年3月31日(4)納入場所 詳細は仕様書による。 (5)入札方法 入札金額は1巻当たりの単価を記入すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に少数第3位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争参加資格(1)国立研究開発法人国際農林水産業研究センター契約事務取扱規程(以下「契約規程」という。)第7条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 (2)契約規程第8条の規定に該当しない者であること。 なお、該当する者は、契約責任者の判断によることとする。 (3)令和4・5・6年度の国立研究開発法人国際農林水産業研究センターの競争参加資格における「物品の製造」又は「物品の販売」においてA、B、C又はDの等級に格付けされている者であること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更正手続開始の申立てがされている者及び民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがされている者については、手続開始の決定後、別に定める手続きに基づく競争参加資格の再申請を行うこと。 )。 なお、全省庁統一資格において、当該資格を有する者は、同競争参加資格を有する者とみなす。 (4)理事長から当センター物品の購入及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でなく、また、農林水産省から指名停止措置を受けている期間中でないこと。 (5)納入物品に係る出荷及び品質が確実であることを証明した者であること。 3 入札手続等(1)担当部局〒305-8686 茨城県つくば市大わし1-1国立研究開発法人国際農林水産業研究センター総務部財務課用度班調達第2係TEL.029-838-6327 FAX.029-838-6328メールアドレス:jircas-nyusatsu@ml.affrc.go.jp(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法本公告日から令和7年3月4日(火)までの土、日曜日及び祝日を除く9:00から17:00まで、上記3(1)にて随時無料交付する。 メール配布を希望する場合には上記3(1)に記載のメールアドレスに交付希望の連絡をすること。 (3)入札説明会の日時及び場所本件についての入札説明会は開催しない。 (4)郵送による場合の入札書の受領期限令和7年3月12日(水)17:00(5)入札及び開札の日時及び場所令和7年3月13日(木)11:00国際研究本館 1F 総務作業室4 その他(1)契約手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。 (2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、当センターの交付する入札説明書に定める必要書類(資格審査結果通知書の写し等)を令和7年3月5日(水)17:00までに上記3(1)の場所へ提出しなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札。 (5)契約書作成の要否 要(6)落札者の決定方法契約規程第33条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされない恐れがあると認められる時、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなる恐れがあって著しく不適当であると認められる時は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。 (7)一般競争参加資格を有していない者の参加上記2(3)に掲げる一般競争参加資格を有していない者で競争に参加しようとする場合は、開札の時までに、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けなければならない。 (8)その他詳細は入札説明書による。 <お知らせ>国立研究開発法人が行う契約については、「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定)において、国立研究開発法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況について情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。 これに基づき、以下のとおり、当センターとの関係に係る情報を当センターのホームページで公表することとしますので、所要の情報の当センターへの提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。 なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。 また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがありますので、ご了知願います。 (1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先①当センターにおいて役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること②当センターとの間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること※予定価格が一定の金額を超えない契約や光熱水費の支出に係る契約等は対象外(2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、物品役務等の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ①当センターの役員経験者及び課長相当職以上経験者(当センターOB)の人数、職名及び当センターにおける最終職名②当センターとの間の取引高③総売上高又は事業収入に占める当センターとの間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨 3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④一者応札又は一者応募である場合はその旨(3)当センターに提供していただく情報①契約締結日時点で在職している当センターOBに係る情報(人数、現在の職名及び当センターにおける最終職名等)②直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当センターとの間の取引高(4)公表日契約締結日の翌日から起算して原則として72日以内(4月に締結した契約については原則として93日以内) 仕 様 書1 品 名 トイレットペーパー(単価契約)2 契 約 期 間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで3 予 定 数 量 63,800巻(※シングル芯あり65m仕様での概算数であり、契約時の数量を保証するものではない。)4 納 品 場 所○国立研究開発法人国際農林水産業研究センター(茨城県つくば市大わし1-1)○国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構・本部(茨城県つくば市観音台3-1-1)・機構共用棟(茨城県つくば市観音台2-1-12)・本部技術支援部中央技術支援センター・つくば第3業務科(谷和原水田圃場)(茨城県つくばみらい市日川1361)・つくば第3業務科(谷和原畑圃場)(茨城県つくばみらい市田村1849)・食品研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-12)・畜産研究部門(茨城県つくば市池の台2)・動物衛生研究部門(茨城県つくば市観音台3-1-5)・中日本農業研究センター(茨城県つくば市観音台2-1-18)・農業機械研究部門(茨城県つくば市観音台1-31-1)・作物研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-2)・果樹茶業研究部門(茨城県つくば市藤本2-1)・野菜花き研究部門(茨城県つくば市藤本2-1)・生物機能利用研究部門(茨城県つくば市大わし1-2)・農業環境研究部門(茨城県つくば市観音台3-1-3)・農村工学研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-6)・植物防疫研究部門(茨城県つくば市観音台2-1-18)・種苗管理センター(茨城県つくば市藤本2-2)○国立研究開発法人森林研究・整備機構森林総合研究所(茨城県つくば市松の里1)5 納 入 方 法 発注書に基づき、指定する納入場所へ納入期限内に納品すること。 但し、納品は箱単位とする。 6 仕様・規格国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年5月31日法律第100号。 以下「グリーン購入法」という。 )第6条の規定に基づき作成された「環境物品等の調達の推進に関する基本方針(令和7年1月28日変更閣議決定。以下「基本方針」という)に定める環境物品等の判断の基準(古紙パルプ配合率100%であること)を満たす物品であること。 (古紙及び関連する用語については、別紙1のとおりとする。)但し、社会的情勢により基本方針に定める環境物品等の判断の基準を満たす物品の供給が困難であると環境省が認め、且つ同省から国等の機関に、かかる事態における環境物品等の購入に関し何らかの措置をとるよう通知がなされた場合は、当該措置の要件を満たす場合に限り、代替品を納入することができるものとする。 ・シングル芯あり:以下の項目について、JIS規格の数値を満たすこと。 ①1巻の長さ(m) 65~68②紙幅(mm) 112 ~116③巻取りの径(mm) 120以下④坪量(g/㎡) 18以上⑤破裂強さ(kpa) 78以上⑥ほぐれやすさ(秒) 100以内⑦巻芯の内径(mm) 37~397 その他本仕様書に記載のない事項については、各発注者と協議の上納入を進めること。 (別 紙1)・古紙及び関連する用語の定義古紙 市中回収古紙及び産業古紙。 市中回収古紙店舗、事務所及び家庭などから発生する使用済みの紙であって、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの(商品として出荷され流通段階を経て戻るものを含む。)。 産業古紙原紙の製紙工程後の加工工程から発生し、紙製造事業者により紙の原料として使用されるもの。 ただし、紙製造事業者等(当該紙製造事業者の子会社、関連会社等の関係会社を含む。)の紙加工工場、紙製品工場、印刷工場及び製本工場など、紙を原料として使用する工場若しくは事業場において加工を行う場合、又は当該紙製造事業者が製品を出荷する前に委託により他の事業者に加工を行わせる場合に発生するものであって、商品として出荷されずに当該紙製造事業者により紙の原料として使用されるものは、古紙としては取り扱わない(当該紙製造事業者等の手を離れ、第三者を介した場合は、損紙を古紙として取り扱うための意図的な行為を除き、古紙として取り扱う。)。 損紙以下のいずれかに該当するもの。 ・製紙工程において発生し、そのまま製紙工程に戻され原料として使用されるもの(いわゆる「回流損紙」。ウェットブローク及びドライブローク)・製紙工場又は事業場内に保管されて原料として使用されるもの(いわゆる「仕込損紙」)。 ・上記産業古紙の定義において、「ただし書き」で規定されているもの。 紙製造事業者「日本標準産業分類」(平成21 年総務省告示第175 号)の中分類に掲げる「紙製造業(142)」であり、小分類の「洋紙製造業(1421)」「板紙製造業(1422)」「機械すき和紙製造業(1423)」及び「手すき和紙製造業(1424)」をいう。 子会社、関連会社及び関係会社金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号)第193 条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38 年大蔵省令第59 号)第8条の各項に定めるものをいう。
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