【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター第1棟消防用設備等保守点検作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構福島
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】大熊分析・研究センター第1棟消防用設備等保守点検作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0712C00126一 般 競 争 入 札 公 告令和7年2月6日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 大熊分析・研究センター第1棟消防用設備等保守点検作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年3月11日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年4月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年4月9日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 大熊分析・研究センター(第1棟)契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課檜山 陽子(外線:080-7941-8834 内線:803-41062 Eメール:hiyama.yoko@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年4月9日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件消防用設備点検における知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
(6)経済産業省から補助金交付等停止措置又は指名停止措置が講じられている事業者ではないこと。
委任又は下請負を行う場合は、体制が何重であっても全ての事業者に同様に適用することとする。
以下、URL参照。
http://www.meti.go.jp/information_2/publicoffer/shimeiteishi.html入札参加資格要件等
大熊分析・研究センター第1棟消防用設備等保守点検作業仕様書11. 件名大熊分析・研究センター第1棟消防用設備等保守点検作業2. 目的及び概要本仕様書は、経済産業省より交付を受けた「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」事業の一環として、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟(以下「第1棟」という。)の消防用設備等の保守点検を実施するために、当該業務を受注者に請負わせるための仕様について定めたものである。
第1棟は、東京電力ホールディングス(以下「東電」という。)福島第一原子力発電所(以下「1F」という。)の廃止措置に向けた放射性廃棄物の性状の分析・評価に係る研究開発に関する業務を行う施設である。
第1棟は、1F敷地内に立地し、特定原子力施設・RI施設等の法令上の規制及び1Fの要領等の制約を受ける施設であり、施設の円滑で安定的な作業環境の維持が要求される。
本作業は、消防法第17条の3の3に基づく保守点検であるため、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3. 作業実施場所福島県双葉郡大熊町大字夫沢字北原22番地(帰還困難区域、1F敷地内)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所 大熊分析・研究センター第1棟(管理区域、非管理区域及び管理対象区域)4. 納期及び点検実施日(1) 納期令和8年2月27日(金)(2) 点検実施日ア. 総合点検及び機器点検令和7年6月2日(月)~令和7年6月30日(月)イ. 機器点検令和7年12月1日(月)~令和7年12月26日(金)なお、点検実施日時については、協議の上、決定するものとする。
作業は、土日、祝日及び原子力機構創立記念日を除く、原則、8時30分から17時の間で実施するものとし、時間外を必要とする場合はその都度、原子力機構担当者の確認を得ること。
5. 作業内容5.1 対象設備等第1棟の消防用設備等を対象とする。
対象設備を別添に示す。
5.2 作業範囲及び項目(1) 消防用設備等の保守点検作業(2) 不良箇所の措置(3) 報告書等の作成5.3 点検頻度及び時期設備の点検頻度は、消防法関係法令の定める回数及び時期とする。
ただし、点検日時等については、別途、打合せにより決定する。
ア. 機器点検:2回/年(1回目を令和7年6月、2回目を令和7年12月に実施)イ. 総合点検:1回/年(令和7年6月に実施)25.4 作業内容及び方法等(1) 消防用設備等の保守点検作業消防法関係法令に従い消防用設備等の点検を実施する。
点検頻度は、消防法関係法令の定める回数及び時期とする。
ただし、点検日時等については、別途、打合せにより決定する。
ア. 機器点検(ア)消防用設備等について、適正な配置、損傷等の有無、主として外観から判別できる事項について消防用設備等の種類等に応じ、告示に定める基準に従い確認する。
(イ)消防用設備等の機能について、外観から又は簡易な操作により判別できる事項について消防用設備等に応じて、告示に定める基準に従い確認する。
イ. 総合点検消防用設備等の全部若しくは一部を作動させ、又は当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を種類に応じ、告示で定める基準に従い確認する。
(2) 不良箇所の措置点検作業で発見された不適合箇所について、特別な資材なしで補修できる範囲の修理を行うこと。
不良箇所についての原因調査は、本契約に含むものとする。
また、特別な資材、作業を要し、別途契約による修理作業を必要とする場合は、その旨を機構担当者に連絡すること。
(3) 報告書等の作成「8.提出図書」に記載されている提出図書を作成すること。
また、点検対象の消防用設備等の点検完了後、遅滞なく必要な書類(点検報告書等)を添えて報告すること。
消防機関へ提出する点検報告書等は「平成十六年五月三十一日消防庁告示第九号」で定めた様式にて作成すること。
6. 試験・検査なし7. 業務に必要な資格等(1) 消防設備士(甲種1~5類又は乙種第1類~4類、6類、7類)又は消防設備点検資格者(第1種又は第2種)の有資格者で、実務経験を有しているものを従事させること。
その際、免状の写し及び実務経験の資料を提出し、機構の確認を得ること。
(2) 1F放射線業務従事者※1(作業者全員)※1:放射線従事者中央登録センターが運営している被ばく線量登録管理制度に登録した上で必要な教育の受講及び特殊健康診断を受診し、放射線管理区域を有する事業者による放射線作業従事者指定を受けられる者(3) 作業責任者等認定制度に基づく現場責任者※2(各現場1名以上)※2:作業責任者等認定制度の現場責任者は、個別教育の受講により、所定の理解度が得られた者から原子力機構が認定する。
作業責任者等認定制度に係る認定者がいない場合は原子力機構に受講申請(新規認定又は更新(3年ごと)する場合、受講時間は2時間)を行い、業務開始までに認定を受けること。
なお、原子力機構他拠点での認定者で同等の内容を受講済みである場合は、教育履歴等の提出により、認定担当課室長が認定要件を勘案の上、免除することができる。
8. 支給物品及び貸与品8.1 支給物品(1) 本点検作業に必要な電力及び水については、無償にて支給する。
ただし、節電節水に努めるとともに使用については、機構の承諾を得ること。
(2) 放射線防護資材(使い捨て白衣、カバーオール、ゴム手、綿手、作業帽、靴下等)(3) その他、協議の上、機構が必要と認めたもの。
38.2 貸与品以下の物品等を各作業時に無償で貸与する。
貸与期間中、受注者は、適切な管理を行い、受注者の責任による損傷又は滅失を生じた場合は、これらと同品又は同等のものを弁償するものとする。
(1) 呼吸保護具(半面マスク、全面マスク等)(2) その他、原子力機構が貸与することを必要と認めた物品9. 提出書類下表に示す図書を作成し、提出すること。
No. 図書名 提出時期 部数 備考1 作業工程表 契約後、速やかに 1部2 緊急時連絡体制表 〃 1部3委任又は下請負届(実施体制図を含む。)〃 1部○委任又は下請負を使用する場合には提出。
4 現場責任者等 認定証の写し 〃 1部 ○機構書式5 総括責任者届 〃 1部 ○機構書式6 作業実施要領書 〃 1部7 第1棟作業計画書 作業開始1か月前 1部 ○機構書式8作業員名簿(点検資格証明書等を添付のこと。)〃 1部○作業員が変更の場合も速やかに提出。
○機構書式。
9 安全衛生チェックリスト 〃 1部 ○機構書式。
10 作業予定表・防護指示書作業日毎前々日まで1部11安全対策基本計画書(当該年度において未提出の場合)作業前まで 1部12品質保証計画書(当該年度において未提出の場合)作業前まで 1部13放射線管理基本計画書(当該年度において未提出の場合)作業前まで 1部14 測定機器等の校正書 作業前まで 1部15 KY・TBM 作業日当日 1部 ○原則機構書式。
16 作業日報点検作業終了後、速やかに1部17消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書〃 2部18 その他機構、東電1Fが必要とする図書類(提出場所)原子力機構 福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター 工務技術課10. 検収条件「9.提出書類」の確認並びに原子力機構が仕様書の定める作業が実施されたと認めた時を以て、作業完了とする。
11. 適用法規・規程等本作業をするに当たって、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
(1) 関係法令等・労働安全衛生法、同施行令及び関係法規、諸規程・建築基準法、同施行令及び関係法規・電気設備技術基準・原子炉等規制法・放射性同位元素等の規制に関する法律・日本産業規格及び関係規格・その他関係する法令規格類4(2) 所内規程等・福島廃炉安全工学研究所安全衛生管理規則・福島廃炉安全工学研究所事故対策規則・福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について・福島廃炉安全工学研究所作業の安全管理について・福島廃炉安全工学研究所低圧電路に係る停電作業の管理要領・福島廃炉安全工学研究所請負作業に係る請負作業者の安全管理要領・福島廃炉安全工学研究所 安全管理仕様書・事故・災害を防ぐために-安全作業ハンドブック-(福島廃炉安全工学研究所)・大熊分析・研究センター品質マネジメント計画書・大熊分析・研究センター消防計画・大熊分析・研究センター防火管理要領・大熊分析・研究センター地震対応要領・大熊分析・研究センター緊急時対応要領・大熊分析・研究センター放射性物質分析・研究施設第1棟放射線管理仕様書・大熊分析・研究センター放射線管理要領・大熊分析・研究センター第1棟作業管理要則・福島廃炉安全工学研究所大熊分析・研究センター電気工作物保安規程、規則、基準・東京電力ホールディングス株式会社工事共通仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社安全対策仕様書[福島第一]・東京電力ホールディングス株式会社福島第一原子力発電所放射線管理仕様書・その他福島廃炉安全工学研究所、大熊センター、1F諸規程12. 特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し、業務を遂行しうる能力を有する者を従事させるため、安全文化の育成及び維持に努めること。
(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果、その他の全ての資料及び情報を、原子力機構の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合は、この限りではない。
(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合は、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
なお、安全衛生上緊急に対処する必要がある事項については、原子力機構が指示を行う場合がある。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合は、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について原子力機構の確認を受けること。
(4) 本作業において原子力機構の物品を毀損しないこと。
万一毀損した場合は、原子力機構担当者と協議し、速やかに修理すること。
(5) 本作業において不良箇所が発見された場合は、特別な資材なしで補修できる範囲の修理を行うこと。
不良箇所についての原因調査は、本契約に含むものとする。
また、特別な資材、作業を要し、別途契約による修理作業を必要とする場合は、その旨を機構担当者に連絡すること。
(6) 本仕様書に記載されていない事項でも、技術上、必要と認められる項目については、原子力機構担当者と協議し、実施すること。
(7) 本作業の実施に当たっては、関係法令及び原子力機構諸規則を遵守するとともに、原子力機構担当者と十分な打合せの上、実施すること。
特に作業の安全には、十分留意して行うこと。
(8) 本作業で使用する測定計器は、校正されたものを使用し、作業報告書に校正証明書・試験成績書等を添付すること。
(9) 作業開始前には、KY活動及びTBMを実施し、作業の安全に努めること。
(10)当該設備での作業の開始及び終了の際には、必ず原子力機構の作業関係者等へ連絡をすること。
5(11)本作業は、電源遮断を伴うため、原子力機構担当者と操作手順等の打合せを十分に行い、安全確保に努めて実施すること。
(12)受注者は、作業従事前に原子力機構による保安教育等の個別教育等を受講すること。
(13)「福島廃炉安全工学研究所作業責任者等の認定について」に基づき、原子力機構の認定を受けた者を現場責任者(必要に応じて現場分任責任者)として配置すること。
(14)原子力機構が、受注者に対し、本補助金事業の適正な遂行のため必要な調査に協力を求めた場合には、その求めに応じること。
(15)貨物自動車を使用する場合は、原子力機構の定める保安、安全上の規則、要領類及び労働安全衛生規則等に従って業務を行うとともに、貨物自動車の種類及び荷の種類や形状等、作業方法並びに運行経路が示された貨物自動車作業計画を作成し、写しを原子力機構へ提出すること。
(16)本作業は、帰還困難区域となるため、特殊勤務手当を従事者に支給すること。
(17)受注者は、本作業に従事する作業員に係る労働条件通知書(労働基準法第15条に規定する労働条件を明示した書面)に特殊勤務手当に関する事項が適切に反映されるよう周知する等必要な措置を講じなければならない。
(18)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されていることを、原則、3か月ごとに賃金台帳等で確認しなければならない。
(19)受注者は、特殊勤務手当を支給している場合は、適正な賃金及び特殊勤務手当が支給されたことを証するため、作業終了後、速やかに、原子力機構に賃金台帳等の書類を提出しなければならない。
(20)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める作業管理、安全管理、放射線管理に係る要領類に従うものとする。
(21)1F敷地内で作業を行う際は、東電が定める教育が必要な場合、これを受けなければならない。
(22)作業員の個人線量計については、受注者負担にて準備すること。
(23)以下の①②を満たした線量計を着用すること。
①JAB認定された受動形個人線量計②第1棟専用(西門通用門又は入退域管理棟から第1棟への入域経路含む)(24)受注者は、放射線安全の確保を確実にするとともに、本作業に従事する作業員が受ける放射線被ばくを、個人線量目標値・累積線量管理値も踏まえ、合理的に達成できる限り低くするよう努めなければならない。
(25)受注者は、原子力機構が伝染性の疾病(新型コロナウイルス等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。
(26)受注者は、作業着手前及び協力企業が変わる都度、機構が開催する安全に係る説明会に、協力企業の全責任者とともに参加すること。
13. 総括責任者受注者は、本契約作業を履行するに当たり、受注者を代表して直接指揮命令する者(以下「総括責任者」という。)、必要に応じてその代理者を選任し、次の任務に当たらせるものとする。
(1) 受注者の従事者の労務管理及び作業上の指揮命令(2) 本契約業務履行に関する原子力機構との連絡及び調整(3) 受注者の従事者の規律秩序の保持並びにその他本契約業務の処理に関する事項14. 検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員機器点検 工務技術課員総合点検 工務技術課員615. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
16. 品質保証(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質保証計画書又は品質マニュアル(以下「品質保証計画書等」という)を提出し、確認を得ること。
(2) 品質保証計画書は、当該業務に関する内容について、JIS Q 9001又はJEAC4111等の要求事項を満足するものであること。
(3) 受注者は、機構からの要求があった場合には、本件に係わる力量評価を提出し、確認を得ること。
(4) 受注者は、機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
17. 安全管理(1) 作業の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。
(2) 受注者は、点検作業着手に先立ち、機構と安全について十分に打合せを行った後に着手すること。
(3) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分に留意すること。
(4) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれがある物については、転倒防止対策を施すこと。
(5) 作業の実施に当たっては、作業場所、作業内容により必要に応じて適切な服装及び保護具等を着用すること。
18. 緊急時の措置(1) 災害及び事故等が発生した場合は、人命を最優先するとともに二次災害の防止に努め、緊急時連絡体制表により、関係各所に連絡すること。
また、速やかに経緯等(発生日時、発生場所、原因、状況、被災者氏名、応急処置、その後の対策等)を機構に報告すること。
(2) 火災・人身事故等が発生した場合は、機構の定める規則等に従い対応すること。
19. その他(1) 構内での保守点検作業は、2人以上で実施すること。
(2) 本作業において、不良又は異常が発見された場合は、原子力機構監督員と協議し、修理又は交換を行うものとする。
なお、この場合の対価については、別途協議する。
(3) 視察や見学、その他、上下作業が発生した場合は、その都度、作業時間の調整を行うこと。
(4) 資機材の荷卸をする際は、養生資材の上に配置すること。
20. 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。以上7別添 点検対象設備(1)消火器及び屋内消火栓設備設備設置場所消火器 屋内消火栓設備第1棟 1階 21 5第1棟 2階 15 5第1棟 3階 11 5第1棟 R階 1 1中継棟 3 3連絡通路 6 -屋外 2 -計 59 19(2)消火水源及び加圧送水装置(消火ポンプ)設備設置場所消火水源加圧送水装置(消火ポンプ)消火栓ポンプ(屋内消火栓ポンプ)第1棟 1 1 1計 1 1 1(3)ハロン1301消火設備名称 数量屋外排出口 1ハロン1301貯蔵容器ユニット 3貯蔵容器容器弁 22不還弁(ストレーナー付き) 3操作箱(手動起動装置) 3充満表示灯 3スピーカー(音声警報装置) 4復旧弁箱(自動閉鎖装置) 3噴射ヘッド 24制御盤(蓄電池設備内蔵) 1圧力スイッチ盤(選択弁ユニット取付け用) 1圧力スイッチ盤 1選択弁ユニット 1排出弁ユニット 1容器弁ソレノイド 2ハロン1301貯蔵容器 22手動起動装置標識板 3容器室名板(AP) 1防護区画用注意銘板 3避難銘板 3起動容器容器弁 38(4)自動火災報知設備設備設置場所GR型受信機自立型中継基盤P型感知器用中継器4回線用地区音響用中継器3回線用防排煙用中継器(無電圧出力型)防排煙用中継器(普通型)発信機リング型表示灯地区音響装置(断線検出付)第1棟 1階 - 1 1 2 2 1 5 5 13第1棟 1階 - 1 - 3 2 1 5 5 15第1棟 1階 1 1 - 2 - 1 5 5 12第1棟 1階 - - - - - - 1 1 1火災受信機内 - - - - - 1 - - -連絡通路 - - - - - - 3 3 3計 1 3 1 7 4 4 19 19 44設備設置場所光電アナログ式スポット型感知器差動式スポット型感知器熱アナログ式スポット型感知器赤外線式スポット型感知器(試験機能付き)壁取付金具自在取付台消火栓始動器機器収容箱第1棟 1階 129 - - 1 1 1 1 -第1棟 2階 112 - 4 - - - - -第1棟 3階 100 1 3 - - - - -第1棟 R階 8 - - - - - - -中継棟22- - - - - - -連絡通路 - - - - - - -計 371 1 7 1 1 1 1 29(5)避難誘導灯・非常照明等設備設置場所非常照明(電池内蔵型)避難口誘導灯通路誘導灯階段通路誘導灯赤色灯第1棟 1階 12 16 6 14 -第1棟 2階 93 19 9 12 -第1棟 3階 57 13 12 9 5第1棟 R階 - 1 - 1 -中継棟26 4 9 7 -連絡通路計 188 53 36 43 5