令和7年度苅田港路面清掃業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度苅田港路面清掃業務委託に係る一般競争入札
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 令和7年度苅田港路面清掃業務委託に係る一般競争入札 - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。
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入 札 説 明 書福岡県が発注する苅田港路面清掃業務委託(以下「委託」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年2月6日(木)2 委託名 苅田港路面清掃業務委託3 委託場所 苅田港務所管内4 委託業務の概要 路面清掃 L=186.76km5 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日6 委託に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 庶務課(2階)電話番号 093-434-0585(2)業務委託に関すること〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 港営課(2階)電話番号 093-434-05867 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」(令和6年4月16日福岡県告示第244号)に定める資格を得ている者(令和5年10月1日から令和7年10月31日競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という)登載者)。8 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年2月14日(金)現在において、次の条件を満たすことなお、開札時点においても同条件を満たすこと(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと(2)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(5)入札参加資格者名簿において、業種品目13-03(サービス業種その他(ビル清掃管理))で、格付がAA又はA等級であること(6)福岡県内に本店、支店、又は営業所等を有し、取引希望地区が全県又は北九州であること(7)委託を履行するための路面清掃車を配備可能であること(8)平成 21 年度以降に元請けとして、国(高速道路株式会社を含む。)又は地方公共団体(公社を含む。)が発注した路面清掃車による路面清掃業務の実績を有すること(9)平成21年度以降における路面清掃業務の実務経験者(現場責任者又は散水車・路面清掃車運転手)(以下、配置予定技術者という。)を路面清掃車に配置可能であること9 仕様書等の配布・閲覧(1)配布場所6の(1)に同じ(2)期間令和7年2月6日(木)から令和7年3月11日(火)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)、午前9時00分から午後4時30分まで10 仕様等に関する質問および回答(1)質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。(なお電送によるものは受け付けない。)ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和7年2月7日(金)から令和7年3月4日(火)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和7年3月6日(木)から令和7年3月21日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで11 入札参加申込みの受付入札に参加を希望する者は、(3)に掲げる書類を持参のうえ提出すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)(1)申込受付期間令和7年2月6日(木)から令和7年2月14日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)配布及び申込み受付場所6の(1)に同じ(3)提出書類ア 競争参加資格確認申請書(表紙)イ 委託実績調書(様式1)ウ 配置予定技術者の資格(様式2)エ 業務計画(様式3)オ 競争入札参加資格決定通知書の写しカ 清掃機械配備予定調書(様式4)(4)その他ア 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出書類は、本県において、無断で目的外使用をすることはない。ウ 提出書類は、返却しない。エ 受付期限以降における書類の差替え及び再提出は認めない。オ 競争入札参加資格申請書等に不備がある場合は、入札に参加できないことがあるので注意すること。12 競争参加資格確認通知競争参加資格の有無は、令和7年2月25日(火)までに書面により通知する。13 競争入札参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明を求める場合には、令和7年3月4日(火)までに書面(様式は自由)を提出して行わなければならない。(3)書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)説明を求められたときは、令和7年3月11日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。(5)(2)の書面の提出先は、次のとおりとする。6の(1)に同じ14 入札の日時、場所及び方法(1)日時令和7年3月21日(金)午前11時00分から(2)場所〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 入札室(3階)(3)入札の方法ア 紙入札による。郵送又は電送による入札は認めない。イ 入札執行回数は、2回とするウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。オ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。15 開札(1)開札は、入札終了後直ちに14の(2)の場所において行う。(2)開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。
なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。(3)再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約を行うことがある。16 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。
ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合ウ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と同種・同規模の契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明が提出された場合17 入札の無効次の入札は無効とする。(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(5)委任状を提出しない代理人のした入札(6)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7)入札保証金が16に規定する金額に達しない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)明らかに談合等によると認められるとき(10) その他入札に関する条件に違反したとき18 最低制限価格の有無無19 支払い条件四半期毎に精算払い20 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3)契約書作成の要否 要(4)入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令、福岡県財務規則(昭和39年規則第23号)、その他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)落札者は、11(3)の資料に記載した配置予定技術者をこの委託に配置すること。(6)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。
入札心得書(目的)第1条 県土整備部所管の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。以下「規則」という。)、福岡県電子入札運用基準(公共事業)その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。(一般競争入札参加の申出)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第148条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第143条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を契約担当者に納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合(2) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合(3) 指名競争入札にあっては指名競争入札通知書において、入札保証金の納付を要しないとされたとき2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。3 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は、電子入札システムにより実施する入札(以下「電子入札」という。)においては、公告又は通知書に示した日時までに電子入札システムにより提出しなければならない。また、電子入札以外の入札又は電子入札への書面による入札書での参加が認められた入札(以下「紙入札」という。)においては、入札書を別記様式1により作成し、公告又は通知書に示した日時に入札場所へ持参するものとする。3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税を減額した金額を入札書に記載すること。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を別記様式2により作成し、持参させなければならない。なお、特定建設共同企業体に係る委任状は別に定める。5 前項の場合、入札書には商号又は名称、代表者名及び代理人名を併記すること。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。7 入札参加者は、入札に際し、次の書類を提出しなければならない。なお、電子入札の場合は、電子入札システムにより提出するものとする。(1) 工事費内訳書(明細書を含む。)ただし、予定価格の事前公表の対象となる工事に限る。(2) 配置予定技術者届ただし、指名競争入札による予定価格が250万円以上の工事に限る。8 前項において、入札に際し、当該書類を提出しない者は、入札の参加を認めない。(入札の辞退)第5条 入札参加者は、入札書を提出するまでの間において、自由に入札を辞退することができる。2 予定価格の事前公表の対象となる工事にあっては、公表した予定価格の範囲内での入札ができない入札参加者は、入札を辞退すること。3 入札参加者は、入札を辞退するときは、その旨を、電子入札においては、電子入札システムにより提出するものとする。また、紙入札においては、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を提出して行う。(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。4 電子入札システムによる入札書提出後、入札書提出締切日時までの間に入札を辞退するときは、電話及びFAX(辞退届を送信)で入札の辞退を発注者に申し出るとともに、速やかに入札辞退届の原本を提出するものとする。5 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第6条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければならない。5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は入札を無効とすることがある。(入札の延期又は取りやめ等)第7条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。2 指名競争入札において、入札参加者が二人に達しないときは入札を取りやめるものとする。3 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。(無効の入札)第8条 次の各号の一に該当する入札は、その者の入札を無効とする。(1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者がした入札(2) 所定の場所及び日時に到達しないとき(3) 委任状を提出しない代理人のした入札(4) 入札保証金等が第3条に規定する金額に達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(電子入札による場合は、有効な電子証明書を取得していない者のした入札。
)(6) 金額の記載がないもの(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項が確認できないとき(8) 明らかに連合等によると認められるとき(9) 同一入札者が二以上の入札(他人のICカードを使用しての入札を含む。)をした場合、当該入札者のすべての入札(10) 電子入札において、入札執行(開札)日までに指名停止措置その他指名の取消事由に該当した者の入札(11) 電子入札において、くじ番号の記載のないとき(くじ番号の重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項を確認できない入札を含む。)(12) 入札書に記載した入札金額に対応した工事費内訳書(明細書を含む。)の提出がないとき(13) 配置予定技術者届の記載事項について、重複記載又は誤字若しくは脱字等により必要事項が確認できないとき(14) その他入札に関する条件に違反したとき(落札者の決定)第9条 入札を行った者のうち契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。2 最低制限価格を設けた場合においては、前項の規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって入札した者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)を落札者とする。(再度の入札)第10条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。ただし、予定価格の事前公表を行ったものについては、再入札は行わない。2 無効入札した者及び最低制限価格を設けた場合において当該競争入札に参加した者のうち、最低制限価格に満たない価格の入札をした者は、再入札に参加することはできない。3 再入札の執行回数は1回とする。4 再入札においても落札者がない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき同価の入札をした者(総合評価落札方式の場合は、評価値が最も高い者)が2人以上あるときは、電子入札においては、電子入札システムによる電子くじを実施し、落札者を定める。また、電子入札以外の入札においては、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書(契約金額が100万円未満の場合は請書とする。以下同じ。)の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 保険会社と工事履行保証契約(契約金額100分の10以上)を締結し、当該保険会社がその証券を提出する場合(3) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合ただし、建設工事に係るものにあっては、契約金額500万円未満のものに限る。(入札保証金等の振替え)第13条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金又は契約保証金等の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第14条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日(福岡県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く)以内に契約書を契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。ただし、福岡県議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。2 前項ただし書きの場合については、福岡県議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。4 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第12号に該当するものとし、同要綱第3条第1項の規定を適用する。5 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。6 請負者は、建設業退職金共済制度に該当する場合は同組合に加入し、当該工事の掛金収納書(発注者用)を工事請負契約締結後1ヵ月以内に、発注者に提出しなければならない。(誓約書の提出)第15条 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書を提出すること。2 前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。(異議の申出)第16条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。(電子入札に関する事項)第17条 電子入札の実施に関し、この心得に定める事項で抵触するものがある場合は、電子入札に関する定めを優先する。2 電子入札の実施に当たっては、電子入札システム運用の手引き(事業者用)及び電子入札システム操作マニュアル等を熟覧すること。
福 岡 県 県 土 整 備 部工 事 費消 費 税 相 当 額変 更 請 負 金 額当 初 請 負 金 額 当 初 設 計 額消 費 税 相 当 額工 事 費道 路 維 持 工 事 01単 価 区 分 実 施 諸経費調整区分当 初 適 用工 事 価 格 計(当初)設 計 書 番 号 506-20000-302 事 務 所 名 苅田港務所令和 年度 実施 設計書総括情報令和06年度 公共 機 損 適 用 年 月 日令和06年10月 公共 歩 掛 適 用 年 月 日備 考道路維持工事 工 種 区 分令和07年01月08日 公共 単 価 適 用 年 月 日京築3:京都郡苅田町 単 価 地 区苅田港路面清掃業務委託 工 事 名変 更 回 数諸 経 費 区 分工 事 年 度 令和 年度 苅田港路面清掃業務委託諸 経 費 設 定 情 報名 称 値【 週休2日補正 】 補正なし<公共工事>【工区名称:道路維持工事01】 [主要項目] 施工地域 市街地(DID補正)(1)-1 前払金支出割合区分 補正無し 契約保証に係る補正 契約保証に係る補正を行わない 諸経費を前回金額に固定 前回金額に固定しない [共通仮設費] 率指定 しない補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [現場環境改善費] 現場環境改善費計上区分 計上しない [現場管理費] 率指定 しない施工時期、工事期間による補正 行わない緊急工事補正 緊急工事補正無補正係数の加重平均まるめ 小数3位四捨五入2位止め [一般管理費等] 率指定 しない 工事価格端数調整 千円止め [間接労務費] [工場管理費] [工期延長等に伴う増加費用] 工期延長等に伴う増加費用計上区分 計上しない [消費税] (経過措置)複数の税率を適用する 複数税率を適用しない福岡県1苅田港路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準道路維持工事011 式清掃距離10.78km1 式路面清掃(清掃延長L=10.78km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 1 号2 回清掃距離8.84km1 式路面清掃(清掃延長L=8.84km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 7 号10 回清掃距離6.4km1 式路面清掃(清掃延長L=6.4km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 10 号12 回処分費1 式土砂処分料56 m3 処福岡県2本工事費内訳書苅田港路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接工事費計共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式工事価格1 式福岡県3本工事費内訳書苅田港路面清掃業務委託費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準消費税等相当額1 式合計福岡県4本工事費内訳書見積参考資料苅田港路面清掃業務委託【 第 1 号 単価表 】路面清掃(清掃延長L=10.78km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業(清掃距離L=10.78km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 2 号10.78 km計単位当たり福岡県5苅田港路面清掃業務委託【 第 2 号 単価表 】路面清掃作業(清掃距離L=10.78km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 100 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級清掃延長=10.78km 移動距離=34km 第 3 号100 km土砂等運搬小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂2.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む 第 6 号30 m3計単位当たり福岡県6苅田港路面清掃業務委託【 第 7 号 単価表 】路面清掃(清掃延長L=8.84km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業(清掃距離L=8.84km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 8 号8.84 km計単位当たり福岡県7苅田港路面清掃業務委託【 第 8 号 単価表 】路面清掃作業(清掃距離L=8.84km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 100 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級清掃延長=8.84km 移動距離=34km 第 9 号100 km土砂等運搬小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂2.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む 第 6 号30 m3計単位当たり福岡県8苅田港路面清掃業務委託【 第 10 号 単価表 】路面清掃(清掃延長L=6.4km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 1 回 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業(清掃距離L=6.4km)ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級第 11 号6.4 km計単位当たり福岡県9苅田港路面清掃業務委託【 第 11 号 単価表 】路面清掃作業(清掃距離L=6.4km) ブラシ式リアリフトダンプ2.5m3級 100 km 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準路面清掃作業ブラシ式 リヤリフトダンプ 2.5m3級清掃延長=6.4km 移動距離=34km 第 12 号100 km土砂等運搬小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂2.0km以下 DID区間有 タイヤ損耗費(良好)含む 第 6 号30 m3計単位当たり福岡県10
令和7年度福岡県苅田港務所苅 田 港路 面 清 掃 業 務 委 託特 記 仕 様 書 1 この仕様書は、福岡県苅田港務所が管理する臨港道路(以下「道路」という。)の機械による路面清掃業務について必要な事項を示すものである。
2 暴力団等による不当介入の排除対策 請負人は、当該工事の施工に当たって次に掲げる事項を遵守しなければならない。
なお、違反したことが判明した場合は、指名停止等の措置を行うなど、厳正に対処 するものとする。
(1) 暴力団等から不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速やか に監督員に報告するとともに、所轄の警察署に届出を行い、捜査上必要な協力 を行うこと。
(2) 暴力団等から不当要求による被害又は工事妨害を受けた場合は、速やかに監 督員に報告するとともに、所轄の警察署に被害届を提出すること。
(3) 排除対策を講じたにもかかわらず、工期に遅れが生じるおそれがある場合は、 速やかに監督員と工程に関する協議を行うこと。
1 建設発生土処理処分地の選定は別紙の施設から選定する。選定(決定)後は当該処分地を指定する。
2 処分地の選定後は「建設発生土処分地計画書」を、施工後は「建設発生土処分地確認書」を発注担当者に提出するものとする。
3 設計運搬距離は 1.9kmとする。
4 発注者から工事間利用するために処分地を指定することがあるが、処分地を指定された場合は当該処分地を指定し、処理費・運搬距離を変更する。
5 処分地までの運搬経路を発注担当者に報告すること。
6 搬出先の確認写真を発注担当者に提出すること。
7 処分地内のトラブル等は発注者の協力のうえ解決にあたること。
8 「福岡県土砂埋め立て等による災害の発生防止に関する条例」により土砂埋め立て等を行う土地の面積が3,000㎡を超える場合は、県知事の許可が必要となるので、予め土砂埋め立て許可等の確認をすること。
9 その他の詳細については発注担当者と協議すること。
苅田港路面清掃業務委託 特記仕様書第1章 総則第2章 建設発生土の処理起案 係 係長 課長決裁福岡県苅田港務所長 殿請負者 住所商号氏名建 設 発 生 土 処 分 地 計 画 書事業名 工事名路線・河川名 工事箇所工 期年月日 ~年月日㎥km㎡※処分地の面積が分かるような資料を添付すること※処分地の形状や用途によっては、土砂埋立の許可等が必要となりますので、 許可証等の写しを添付すること。
受入地確認書上記建設発生土を引き受けます。
尚、処分地施工に伴い第三者に損害を生じたときは、 請負業者と協議しその解決にあたることを同意します。
住所氏名処 分 地 面 積建設発生土処分地年 月 日年 月 日建設発生土量運 搬 距 離起案 係 係長 課長決裁福岡県苅田港務所長 殿請負者 住所商号氏名建 設 発 生 土 処 分 地 確 認 書事業名 工事名路線・河川名 工事箇所工 期年月日 ~年月日㎥km㎡受入地確認書上記建設発生土を引き受けました。
住所氏名建設発生土処分地処 分 地 面 積※処分状況が分かるような写真を添付すること年 月 日年 月 日建設発生土量運 搬 距 離第3章 業務の概要1 事業概要本業務は、福岡県苅田港務所の管理する臨港道路の路面清掃を行う業務である。2 業務実施場所福岡県京都郡苅田町港町、長浜町3 工 期令和7年4月1日から令和8年3月31日までとする。4 業務内容別紙金抜き設計書の通りとする。5 業務仕様5-1 業務実施路線路面清掃を実施する路線は、本港1号線、本港2号線、本港3号線、本港4号線、本港5号線、本港8号線、長浜5号線、長浜6号線、南港1号線とする。(1)各週別清掃路線について・4月、10月の第2週目に清掃を実施する路線は次のとおり。本港1号線、本港2号線、本港8号線、長浜5号線、長浜6号線、南港1号線・4月、10月以外の第2週目に清掃を実施する路線は次のとおり。本港1号線、本港2号線、長浜6号線、南港1号線・4月から3月の第4週目に清掃を実施する路線は次のとおり。本港1号線、本港2号線、本港3号線、本港4号線、本港5号線、南港1号線(2)路線延長について別紙資料を参照のこと。5-2 工程及び清掃日報、写真管理(1)受注者は、清掃着手に先立ち月間工程表を提出し、発注者の承認を得ること。(2)受注者は、やむを得ない事由により月間工程表を変更する場合は、その都度発注者の承認を得ること。(3)発注者の都合により工程の変更を命ずることがある。(4)受注者は、月間工程表を前月の25日までに発注者に提出すること。(5)受注者は、その月の清掃業務が完了したときは、所定の様式(作業日報)に清掃状況を明記し、速やかに発注者に提出しなければならない。(6)受注者は、写真管理について土木工事施工管理の手引きに基づき、作業日報に添付して発注者に提出すること。5-3 使用機械、器具(1)受注者は、使用する機械の名称、規格、車種、車両番号、使用目的等を記入した機械使用計画書を、あらかじめ発注者に提出し、承認を得なければならない。(2)受注者は、発注者が承認した形式又は性能、車両番号等と異なる同種の機械等を使用するときは、あらかじめ当該機械について発注者の検査を受け、承認を得なければならない。(3)路面清掃車については、別添「車両運行記録計の基準について」を満足する運行記録計を取り付け、その記録表を作業日報に添付して、発注者に提出しなければならない。5-4 履行の確認履行の確認は、毎月1回(第2週)に発注者により現場確認で行うものとする。また、その他の週は車両運行記録計の記録表等により確認するものとする。5-5 安全保安規則(1)作業中には、車両の前後に「道路清掃中」の標識を取り付けるとともに、必要に応じて誘導員による交通処理を行うこと。(2)作業員は、統一した黄色のアノラックス又はチョッキを着用し、これに反射シートを取り付けるとともに、保安帽及び腕章を着用すること。(3)所管警察署から発行された道路使用許可書の写しを提出すること。5-6 災害時台風、豪雨等で災害が予想される場合は、受注者が自ら巡回点検し安全確認後、業務に着手すること。なお、異常事態を発見したときは直ちに発注者に連絡すること。6 路面清掃6-1 清掃機械(1)清掃に使用する車両機械は、ブラシ式清掃車と同等以上の機能を有するものとする(2)清掃車は、土砂積載容量2.5㎥以上、走行速度30km/h以上で運行できるものとする。(3)各清掃車には別添「車両の保安標識基準」に適合する標識を取り付けること。(4)各清掃車には別添「車両運行記録計の基準について」に適合すること。6-2 車両編成清掃時の車両編成は清掃車、4t積ダンプトラック以上とする。6-3 作業(1)清掃速度は3.9km/h以下で行わなければならない。(2)清掃車のホッパーに満載された土砂等は、速やかに土捨場等に運搬するかダンプトラックに移すものとし、その際路面を汚さないように注意すること。(3)ダンプトラックは、清掃車から排出された土砂等で満載となったときは、速やかに土捨て場等に運搬すること。(4)路側条件により、規定の清掃車によって清掃できない箇所については、人力による清掃(締め固まった土砂の掘り起こし、粗大塵埃の除去、掃き残しの処理、障害物の除去等)を行わなければならない。(5)清掃作業中、第三者及び道路の施設物等に損害を与えた場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。(6)仕様書に明記されていない事項についても、清掃施工上必要と思われる軽微な事項については、発注者の指示に従い、受注者の負担により処置しなければならない。6-4 作業の中止発注者は、次の場合には作業を中止させることができる。(1)降雨又は降雪等により、正常な作業ができないと判断されたとき。(2)作業機械の整備不十分により、機能が十分に発揮できないと判断されたとき。(3)他の道路工事等が行われているとき。(4)その他、作業が不可能と判断されたとき。6-5 その他(1)廃棄物処理工については、請負者が責任を持って行うものとし、写真及びマニフェスト(マニフェストD票の写し又は電子マニフェストの処分終了報告。なお、マニフェストE票の写しの提出又は電子マニフェストの最終処分終了報告を不要とするものではない)を提出するものとする。(2)本特記仕様書、設計図書及び現場において質疑を生じた場合には、直ちに監督員に報告し、その指示を受けなければならない。
⑯(株)西村砕石所 (金辺作業所)⑨(株)清水工業⑦(株)京華興産⑩(株)松田組 (宇留津)⑥(株)河本商事 (勝山長川)④藤本興業(有)①(有)大雄産業⑮(株)ツボネ⑧(有)大束石材工業所②③(有)第一建設工業 (犀川大坂採取場1) (犀川大坂採取場2)⑰(株)鈴見組⑤(株)河本商事 (豊津二月谷)⑬⑭(株)ウエダ (下唐原1) (下唐原2)⑯(有)山田農場⑫種村産業(株)田川郡添田町大字庄字桜木2419番地1 18 (株)鈴見組北九州市小倉南区大字呼野601番地13外 17(株)西村砕石所(金辺作業所)12 種村産業(株)16 (有)山田農場 豊前市大字四郎丸2024番6外15 (株)ツボネ 豊前市大字三毛門1353番地外築上郡築上町大字宇留津1418番1 他 10(株)松田組(宇留津)築上郡築上町大字松丸1番1 外 9 (株)清水工業京都郡みやこ町犀川内垣渋見829番 外京都郡苅田町大字提字柳ヶ迫3254番地 7 (株)京華興産8 (有)大束石材工業所4 藤本興業(有)京都郡みやこ町勝山長川字大迫392番地 外 6(株)河本商事(勝山長川)京都郡みやこ町豊津字二月谷1455番地他40筆(株)河本商事(豊津二月谷)地区 No. 処分地 処分地所在地京都郡みやこ町犀川大坂字城坂1744-1外 3(有)第一建設工業(犀川大坂採取場2)京都郡みやこ町犀川大坂字赤道山1766-1外 2行橋市・京都郡 豊前市・築上郡小倉南区田川郡京都郡みやこ町勝山箕田字新池10番地2外 1 (有)大雄産業(有)第一建設工業(犀川大坂採取場1)5京都郡みやこ町節丸字柚ノ木1440番地1外11(株)松田組(下香楽)築上郡築上町大字下香楽575番1外14(株)ウエダ(下唐原2)築上郡上毛町大字下唐原2261番1 外2筆築上郡上毛町大字下唐原2331-1外 13(株)ウエダ(下唐原1)築上郡上毛町大字東下1197番地外⑪(株)松田組 (下香楽)係員 港営課副長 港営課長 工務課副長 工務課長 庶務課長 所長作業日報令和 年 月 日殿氏名下記のとおり作業日報を提出します。記1.清掃月日 令和 年 月 日 曜日2.天候3.清掃箇所 別紙箇所図のとおり4.作業延長 のべ km5.走行時間6.作業時間7.特記事項確認の種別 (イ)現場確認 令和 年 月 日(ロ)記録表などによる確認 令和 年 月 日上記のとおり履行されていることを確認します。令和 年 月 日職 氏名別紙箇所図 施工箇所 赤実線表示(路線毎清掃延長記入のこと)別添「車両運行記録計の基準について」路面清掃に使用する清掃車両には次の基準に適合する運行記録計を取り付けなければならない。1 24時間以上の継続した時間内における当該自動車に次の事項を自動的に記録できる構造であること。1)すべての時刻における瞬間速度2)すべての二時刻間における走行距離2 運行記録計の瞬間速度の記録の誤差は、平坦な舗装路面で速度35km/時以上において正15%負10%以下であること。別添「車両の保安標識基準」路面清掃を行う車両の前後には、下記の基準に適合する標識を設置しなければならない。(1) 寸法縦 30cm以上横 100cm以上(2) 記載事項色彩地・・・黄色字・・・黒色(3) その他1)夜間反射式の材料を使用すること。2)走行中に破損等のおそれがない強度を有すること。3)定置位置は他の走行車両によく見えるところとする。道 路 清 掃 中(福 岡 県)
:路線清掃箇所路面清掃箇所 図面 14月、10月第2週 L=10.78km〇4月、10月 第2週目長浜5号線 0.54 1.080.43路線名本港1号線本港2号線本港8号線区間延長(km)清掃延長(km)摘要1.750.193.50.380.860.182.35.39 10.78長浜6号線南港1号線合計0.364.6 :路線清掃箇所路面清掃箇所 図面 25,6,7,8,9,11,12,1,2,3月 第2週 L=8.84km〇4月、10月以外 第2週目路線名区間延長(km)清掃延長(km)摘要長浜6号線 0.18 0.36本港1号線 1.75 3.5本港2号線 0.19 0.38南港1号線 2.3 4.6合計 4.42 8.84路面清掃箇所 図面 34月~3月 第4週L=6.4km:路線清掃箇所〇4月~3月 第4週目路線名区間延長(km)清掃延長(km)摘要本港1号線 1 2本港2号線 0.25 0.5本港3号線 0.19 0.38本港4号線 0.42 0.84本港5号線 0.17 0.34合計 3.2 6.4南港1号線 1.17 2.34
別記様式2委 任 状福岡県苅田港務所長 殿業務名:苅田港路面清掃業務委託上記業務入札(見積)について、下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。
氏名令和 年 月 日住所商号又は名称代表者名