令和7年度苅田港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札
- 発注機関
- 福岡県
- 所在地
- 福岡県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度苅田港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札
window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-QEL9CK9BQ2'); gtag('config', 'UA-3616062-1'); 令和7年度苅田港保安措置(監視)業務委託に係る一般競争入札 - 福岡県庁ホームページ @import url("/ssi/css/detail.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v2.0"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ メニュー JavaScriptが無効になっています。そのため、文字の大きさ・背景色を変更する機能、音声読み上げ機能を使用できません。
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入 札 説 明 書福岡県が発注する苅田港保安措置(監視)業務委託(以下「委託」という。)に係る入札公告に基づく一般競争入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年2月6日(木)2 委託名 苅田港保安措置(監視)業務委託3 委託場所 京都郡苅田町新浜町8番14 南港10号岸壁京都郡苅田町新浜町8番13 南港7C岸壁京都郡苅田町港町23番 本港7・10.13号岸壁京都郡苅田町鳥越町 松山木材岸壁京都郡苅田町新松山4丁目1番地 新松山13号岸壁4 委託業務の概要 苅田港保安措置(監視)業務 一式5 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日6 委託に関する事務を担当する部局の名称及び所在地(1)入札手続に関すること〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 庶務課(2階)電話番号 093-434-0585(2)業務委託に関すること〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 港営課(2階)電話番号 093-434-05867 入札参加資格(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)「福岡県が発注する物品の製造の請負及び買入れ、不用品の売払いその他の契約の一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格」(令和6年4月16日福岡県告示第244号)に定める資格を得ている者(令和5年10月1日から令和7年10月31日競争入札参加資格者名簿(物品・サービス関係)(以下「入札参加資格者名簿」という)登載者)。8 入札参加条件(地方自治法施行令第167条の5の2の規定に基づき定める入札参加資格をいう。以下同じ。)令和7年2月14日(金)現在において次の条件を満たすこと。なお、開札時点においても同条件を満たすこと。(1)地方自治法施行令第167条の4の規定に該当する者でないこと(2)福岡県物品購入等に係る物品業者の指名停止等措置要綱(平成14年2月22日13管達第66号総務部長依命通達)に基づく指名停止期間中でないこと(3)福岡県建設工事競争入札参加者の格付及び選定要綱(昭和54年9月22日総務部長依命通達)第7条第2項の規定に基づく措置期間中でないこと(4)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立がなされている者でないこと(5)入札参加資格者名簿において、業種品目13-03の(サービス業種その他(ビル清掃管理))で、格付がAA等級であること(6)福岡県内に本店、支店、又は営業所等を有し、取引希望地区が全県又は北九州であること(7)警備業法第4条の規定に基づく福岡県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定に基づき同公安委員会に届出を行っている者9 仕様等の配付・閲覧(1)配付場所6の(1)に同じ(2)期間令和7年2月6日(木)から令和7年3月11日(火)までの毎日(ただし、福岡県の休日を定める条例(平成元年福岡県条例第23号)第1条に規定する休日(以下「県の休日」という。)を除く)、午前9時00分から午後4時30分まで10 仕様等に関する質問及び回答(1)質問書の受付仕様等に対する質問がある場合には、次のとおり書面により提出すること。なお、書面は受付場所への持参又は郵送により提出すること。なお、電送によるものは受け付けない。ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和7年2月7日(金)から令和7年3月4日(火)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)質問書に対する回答質問書に対する回答は、次のとおり閲覧に供する。ア 場所6の(2)に同じイ 期間令和7年3月6日(木)から令和7年3月21日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで11 入札参加申込みの受付入札参加を希望する者は、(3)に掲げる書類を持参のうえ提出すること。(郵送又は電送によるものは受け付けない。)(1)申込受付期間令和7年2月6日(木)から令和7年2月14日(金)までの県の休日を除く毎日、午前9時00分から午後4時30分まで(2)配布及び申込受付場所6の(1)に同じ(3)提出書類ア 競争参加資格確認申請書(様式第1号)イ 警備業法第5条第2項に基づき交付された認定証の写し若しくは同法第9条に基づき提出した届出書の写しウ 入札参加資格決定通知書の写しエ 「16(1)入札保証金」にある入札保証金の納付免除要件に係る書類(入札心得書第3条関係)(4)その他ア 提出書類の作成に係る費用は、提出者の負担とする。イ 提出書類は、本県において無断で目的外使用をすることはない。ウ 提出書類は、返却しない。エ 受付期間以降における書類の差し替え及び再提出は認めない。オ 競争入札参加資格確認申請書等に不備がある場合は、入札に参加できないことがあるので注意すること。12 競争参加資格確認通知競争参加資格の有無は、令和7年2月25日(火)までに書面により通知する。13 競争参加資格がないと決定した者に対する理由の説明(1)競争参加資格がないと決定された者は、競争参加資格がないと決定された理由について説明を求めることができる。(2)(1)の説明を求める場合には、令和7年3月4日(火)までに書面(様式は自由)を提出して行わなければならない。(3) 書面は持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)説明を求められたときは、令和7年3月11日(火)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。(5)(2)の書面の提出先は、次のとおりとする。6の(1)に同じ14 入札の日時、場所及び方法(1)日時令和7年3月21日(金)午前10時00分から(2)場所〒800-0315 福岡県京都郡苅田町港町29番地福岡県苅田港務所 入札室(3階)(3)入札の方法ア 紙入札による。郵送又は電送による入札は認めない。イ 入札執行回数は、2回とする。ウ その他、入札説明書及び入札心得書の規定による。エ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額を減算した金額を入札書に記載すること。オ 全ての見積単価が予定価格の範囲内であり、かつ予定総額(見積単価×予定数量)が最も安価な見積単価を提示した者を落札者とする。カ 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、くじにより契約の相手方を決定する。15 開札(1)開札は、入札終了後直ちに14の(2)の場所において行う。
(2)開札をした場合において、落札者がないときは、地方自治法施行令第167条の8第4 項の規定により再度の入札を行う。再度の入札は、直ちにその場で行う。なお、再度の入札を行う場合において、17に規定する無効入札をした者は、これに加わることができない。(3)再度の入札を行っても落札者がいない場合は、再度の入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約を行うことがある。16 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金見積金額の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合※入札保証金の算出の際の「見積金額(税込み)」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。(2)契約保証金契約金額の100分の10以上の契約保証金又はこれに代わる担保を納付又は提供すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 保険会社と履行保証契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合ウ 過去2年の間に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって契約し、かつ誠実に履行されていると認められる履行証明書が提出された場合※契約保証金の算出の際の「契約金額」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。17 入札の無効次の入札は無効とする。(1)金額の記載がない入札(2)法令又は入札説明書において示した条件等入札に関する条件に違反している入札(3)同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(4)入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明しない入札(5)委任状を提出しない代理人のした入札(6)金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項を確認できない入札(7)入札保証金が15に規定する金額に達しない入札(8)入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者(入札参加の確認を受けた者で、その後開札時点において指名停止期間中である者等入札参加条件に反した者を含む。)及び虚偽の申請を行った者がした入札(9)明らかに談合等によると認められるとき(10)その他入札に関する条件に違反したとき(11)入札書の記載金額と入札内訳書の予定数量に単価を乗じた全区分の総価額とに差異がある入札18 最低制限価格の有無無19 支払い条件精算払月締めで1か月ごとの精算払い20 その他(1)入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札に参加する者は、参加に当たって知り得た個人情報、事業者の情報及びその他の県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(3)契約書作成の要否 要(4)入札参加者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)、福岡県財務規則(昭和 39 年規則第 23 号)、その他入札契約に関する法令を遵守すること。(5)発注者が、競争性が確保されないと判断した場合は入札を取りやめる場合がある。
入札心得書(目的)第1条 県土整備部所管の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、福岡県財務規則(昭和39年福岡県規則第23号。以下「規則」という。)、福岡県電子入札運用基準(公共事業)その他の法令に定めるもののほか、この心得書の定めるところによるものとする。(一般競争入札参加の申出)第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、規則第148条の公告において指定した期日までに、当該公告において指定した書類を添え、契約担当者(規則第143条第1項に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金又はこれに代わる担保(以下「入札保証金等」という。)を契約担当者に納付又は提供しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証券を提出する場合。(2) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合2 入札保証金等は、落札者に対しては契約保証金に充当する場合のほか契約締結後、落札者以外の者に対しては入札終了後にこれを還付する。3 落札者が、契約を締結しないときは、入札保証金等は県に帰属する。※入札保証金の算出の際の「見積金額(税込み)」については、積算仕様書に記載した年間予定数量により算出した年間支払予定額を用いるものとする。(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書の案、現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、仕様書、図面等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書は別記様式1及び別紙入札内訳書により作成し、公告又は通知書に示した日時に入札場所へ持参するものとする。3 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の消費税及び地方消費税相当額を減算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)を入札書に記載すること。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を別記様式2により作成し、持参させなければならない。5 前項の場合、入札書には商号又は名称、代表者名及び代理人名を併記すること。6 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。(公正な入札の確保)第5条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札参加者は、談合情報等があった場合には、発注者の事情聴取等に協力しなければならない。5 本条第1項から第3項に該当する場合又は該当する疑いやおそれが払拭できないとされた場合は入札を無効とすることがある。(入札の延期又は取りやめ等)第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。2 天災地変その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期し、又は取りやめることがある。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、その者の入札を無効とする。(1) 入札参加資格のない者、入札参加条件に反した者及び虚偽の申請を行った者がした入札(2) 所定の場所及び日時に到達しないとき(3) 委任状を提出しない代理人のした入札(4) 入札保証金等が第3条に規定する金額に達しない入札(5) 入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき(6) 金額の記載がないもの(7) 金額の重複記載又は誤字若しくは脱字により、必要事項が確認できないとき(8) 入札書の記載金額と入札内訳書の予定数量に単価を乗じた全区分の総価額とに差異がある入札(9) 明らかに連合等によると認められるとき(10) 同一入札者が二以上の入札をした場合、当該入札者のすべての入札(11) その他入札に関する条件に違反したとき(落札者の決定)第8条 本件競争入札は、苅田港保安措置(監視)業務に関わる経費の総価(積算仕様書に記載された区分ごと予定数量に入札単価を乗じた額の全区分総価額)にて行う。但し、予定数量は保証するものではない。2 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をしたものを落札者とする。3 契約の締結にあたっては、区分ごとの単価に消費税及び地方消費税を加えた額による単価契約とし、これに警備時間を乗じた額を支払額とする。(再度の入札)第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち前条の規定による落札者がないときは、直ちに再度の入札(以下「再入札」という。)を行う。2 無効入札した者は、再入札に参加することはできない。3 再入札の執行回数は1回とする。4 再入札においても落札者がいない場合は、再入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約を行うことができる。(同一価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第10条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、当該入札者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、これに代えて入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第11条 落札者は、契約書の提出と同時に、契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保(以下「契約保証金等」という。)を納付又は提供しなければならない。
ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部の納付又は提供を要しない。(1) 保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(2) 保険会社と工事履行保証契約(契約金額100分の10以上)を締結し、当該保険会社がその証券を提出する場合(3) 過去2年以内に、本県若しくは本県以外の地方公共団体又は国(独立行政法人等を含む。)との同種・同規模の契約を履行(2件)したことを証明する書面を提出する場合※契約保証金の算出の際の「契約金額」については、契約単価に積算仕様書に記載された区分ごと予定数量を用いて算出した年間支払予定額を用いるものとする。(入札保証金等の振替え)第12条 契約担当者において必要があると認めた場合には、落札者に還付すべき入札保証金等を契約保証金又は契約保証金等の一部に振り替えることができる。(契約書等の提出)第13条 落札者は、落札決定の通知を受けた日の翌日から起算して原則として7日(福岡県の休日を定める条例第1条第1項に規定する県の休日を除く。)以内に契約書を契約担当者に提出し、契約を締結しなければならない。ただし、福岡県議会の議決を要する契約については、仮契約を締結するものとする。2 前項ただし書きの場合については、福岡県議会の議決後、その旨を落札者に通知したときに本契約となるものとする。3 落札者が第1項に規定する期間内に契約又は仮契約を締結しないときは、落札者としての権利を失うものとする。4 前項の場合及び落札者が契約を辞退した場合には、福岡県建設工事に係る建設業者の指名停止等措置要綱別表その2第12号に該当するものとし、同要綱第3条第1項の規定を適用する。5 落札者が課税事業者である場合は、契約書に契約金額に併せて取引に係る消費税及び地方消費税の額を明示する必要があるので、直ちに、課税(免税)事業者届出書を提出すること。(誓約書の提出)第14条 落札者は、契約書を契約担当者に提出する際に、契約書に規定する暴力団排除条項第1項各号に該当しないこと等について誓約する誓約書を提出すること。2 前項に規定する誓約書を提出しない場合は、契約を締結しないものとする。(異議の申出)第15条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書の案、現場等についての不明を理由として異議を申し出ることはできない。
費目 種別年間予定数量(H)単 価(円) 金額(円)直接人件費 常勤:警備員B(日勤) 6,222 ①常勤:警備員B(夜勤) 2,562 ②非常勤:警備員C(日勤) 21,451 ③非常勤:警備員C(夜勤) 4,424 ④直接人件費計直接物品費率直接物品費直接業務費直接人件費+直接物品費業務管理費率業務管理費業務原価直接業務費+業務管理費一般管理費率一般管理費業務価格業務原価+一般管理費消費税相当額 10%計業務価格+消費税相当額○常勤の警備員は、南港10号岸壁のメインゲートにおいて、24時間1人体制の警備を行う。
積算仕様書○非常勤の警備員は、南港10号岸壁メインゲート以外のゲートを開放する場合等に、委託者の要請により警備を行う。
○非常勤の警備員に係る数量は、確定しているものではなく、ゲート開放時間の長短に伴い増減することがある。
備考
- 1 -苅田港保安措置(監視)業務仕様書苅田港港湾管理者 福岡県(以下「発注者」という。)は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)(以下「法」という。)に基づき実施する苅田港公共埠頭及び水域施設に係る保安措置(監視)業務等(以下「業務等」という。)について、下記の内容により受託者に委託する。1 業務名 苅田港保安措置(監視)業務2 委託期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日3 業務の場所 京都郡苅田町新浜町8番14 南港10号岸壁京都郡苅田町新浜町8番13 南港7C岸壁京都郡苅田町港町23番 本港7・10・13号岸壁京都郡苅田町鳥越町 松山木材岸壁京都郡苅田町新松山4丁目1番地 新松山13号岸壁4 業務等の内容法に基づき実施する、苅田公共埠頭及び水域施設に係る出入管理(人又は車両)、内外監視、貨物等の管理並びに水域施設の監視等の各業務策1章 総則(目的)第1条 苅田港公共埠頭及び水域施設において、法第2条第5項に規定する危害行為を未然に防止するため、的確な保安措置を講ずることを目的とする。(警備員の要件)第2条 受託者は、保安警備に関する受託業務を実施するため、身元が確実であり、勤務態度及び素行が良好で、責任感に優れかつ心身に著しい欠陥を有しないものであること及び次項に定める要件を具備した従事者(以下「保安要員」という。)を警備員として配置するものとする。2 保安要員の要件は、以下の各号に定めるものとする。(1)常勤保安要員施設警備2級の検定資格を有する者、もしくは警備員として実務経験3年以上経過する者で警備業務について必要な技術力及び判断力を有し、かつ以下のア~ウのいずれか一つに該当する者。ア 法に関する知識及び見識がある者国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)に基づく埠頭保安警備かつ水域保安警備の港湾保安措置(監視)業務に従事した実績がある者。イ (社)日本港運協会が実施する特定保安要員講習を修了した者ウ 上記のア及びイ以外の者常勤保安要員有資格者から保安に関する机上研修もしくは現場研修2日間の講習を受けた者。(2)非常勤保安要員- 2 -警備員として実務経験3年未満程度の者で、常勤保安要員の指示に従い警備業務を行う能力を有し、以下のア~ウのいずれか一つに該当する者。ア 法に関する知識及び見識がある者国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)に基づく埠頭保安警備かつ水域保安警備の港湾保安措置(監視)業務に従事した実績がある者。イ (社)日本港運協会が実施する特定保安要員講習を修了した者ウ 上記のア及びイ以外の者常勤保安要員有資格者から保安に関する机上研修もしくは現場研修2日間の講習を受けた者。(保安要員の交代)第3条 発注者は、保安要員の勤務態度や素行不良等により不適当と認めた場合には、受託者に保安要員の交代を申し出ることができる。第2章 保安警備体制と内容(業務等の対象施設の範囲)第4条 業務等の対象施設の範囲は、苅田港公共埠頭及び水域施設とする。(常勤の保安要員の配置人数及び配置時間)第5条 受託者は、南港10号メインゲートにおける業務等を行う常勤の保安要員を24時間体制で1人配置する。(非常勤の保安要員の配置人数及び配置時間)第6条 受託者は、発注者からの要請に基づき、非常勤の保安要員を配置する。(1)輸出船舶係船時荷役作業中においては稼働するゲートについて各1名配置。対象船舶に積み込む貨物(輸出貨物)の常時監視がなされていない場合は、船舶に積み込む際の最終管理および水域監視を行うため保安要員を1名配置する。その他必要に応じ、場周、ヤードを監視巡回する保安要員を1名配置する。荷役作業時間以外の時間帯については出入りできるゲートはメインゲート1か所とし、1名配置する。(2)輸入船舶係船時荷役作業中においては稼働するゲートについて各1名配置。貨物(輸入貨物)の監視は行わない。その他必要に応じ、水域、場周、ヤードを監視巡回する保安要員を1名配置する。荷役作業時間以外の時間帯については出入りできるゲートはメインゲート1か所とし、1名配置する。ただし、新松山13号岸壁は稼働しているゲートが1箇所であるため、保安要員を2名配置し、うち1名は水域、場周、ヤードを監視巡回する保安要員を兼ねる。(3) 苅田港保安対策(テロ対策)総合訓練時法の定めにより実施する保安対策総合訓練時に必要に応じ、1名~2名配置。(非常勤の保安要員の配置の要請時期)第7条 発注者は、受託者に対する非常勤の保安要員の配置の要請について、配置を要す- 3 -る日の3日前から前日までに行う。ただし、天候及びその他諸条件、本船の荷役等の都合により、入出港時間等の変更があった場合はこの限りではない。(保安要員の業務等の内容)第8条 保安要員の業務等の内容は、次の各項に定める業務とする。2 出入管理(人又は車両)業務(1)ゲートの開放時間帯は、立哨等により、本施設に立ち入ろうとする者にその必要性を確認する。(2)作業要員等の常時立入者については、入域の際発注者が発行するスタッフカードを携帯させ、本人・所属・立入目的を確認する。(3)一時立入者は、運転免許証、顔写真入りの身分証明書で本人確認を行い、身分証明書による所属確認、搬出入票の確認などにより立入りの必要性を確認する。また管理台帳への記入、一時立入許可証の交付・回収を行う。但し、「PSカード」(国土交通大臣が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証明書)所持者については「PSカード」により本人・所属の確認を行い、用務先の口頭確認または搬出入票の確認により立入目的の確認を行うことにより、管理台帳への記入、一時立入許可証の交付・回収は免除する。(4)スタッフカード所持者以外の者が国際航海船舶や同船舶へ積み込む貨物へアクセスする場合、原則として発注者への事前の届出を求めるものとし、発注者からの事前連絡のない場合には立入りの必要性について発注者に確認する。(5)立入の必要性確認の例外的措置ア 船員外国人船員については、乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については、船員名簿及び本船の発行する身分証明書による「本人確認・所属確認・目的確認」にて、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。
上記手続を確実に実施できるよう、船員の退出時に、外国人船員については乗員上陸許可証及び船員手帳(又は旅券)、日本人船員については本船の発行する身分証明書の所持を確認する。イ 船員の家族及び船員組合の職員船員の家族又は船員組合の職員について、所属先の記載されていない「PSカード」以外の身分証明書を所持している場合又はいずれの身分証明書も所持していない場合は、訪問相手とのアポイントの確認及び訪問相手による訪問者の身元保証をもって「本人確認・所属確認・目的確認」に代え、管理台帳への記入をもって一時立入許可証を発行・回収する。ウ 荷役作業員等(マイクロバスや複数人が同乗する車両で入場する場合)同乗者のうちの作業責任者について、「本人確認・所属確認・目的確認」を行い、他の同乗者については、作業者リストの提出により以下の対応をする。① 作業責任者の本人確認、所属確認及び作業者リストによる全員の「PS カード」及びスタッフカード(以下「PSカード等」という。)の所持の確認を持って、制限区域への立入りを認める。② 「PSカード等」を所持していない作業者に対しては、一時立入許可証を発行・回収する。(管理台帳への記入は、作業者リストをもって代替する。)- 4 -エ 警察・海上保安・税関・入国管理・検疫業務関連職員等警察官及び海上保安官並びに税関・入国管理・検疫業務関連職員等については、法令に定める身分を示す証票によって「本人確認・所属確認・目的確認」を行うことができるため、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。オ 救支援者国際埠頭施設から救支援を要請した場合において、救支援者については、制服又は身分を示す証票をもって「本人確認・所属確認・目的確認」に代え、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。カ 制限区域で下車しない一時立入者制限区域内で車両から下車しない一時立入者については、「本人確認・所属確認・目的確認」及び管理台帳への必要事項の記入のみとし、一時立入許可証の発行・回収を免除することができる。保安レベル3においては、一時立入許可証の発行・回収を行う。キ 水先人水先人については「本人確認・所属確認・目的確認」を実施し、管理台帳への必要事項の記入を求める。なお、一時立入許可証の発行・回収は免除する。ク 「PSカード等」を所持する運転手が運転する車両の同乗者「PS カード等」を所持する運転手が運転する車両の同乗者については、運転手に対する「本人確認・所属確認・目的確認」を実施した上で、制限区域内で同乗者が下車しないことを確認できる場合に限り、「本人確認・所属確認・目的確認」を免除する。保安レベル3においては、同乗者の「本人確認・所属確認・目的確認」を行う。ケ 同一車両を同一の者が運転して一日に多数回立ち入る場合同一車両を同一の者が運転して一日に多数回制限区域に立ち入る必要のある場合に、当該日までに、運転手名、個人識別情報(顔写真)、所属、使用車両及び立入目的を申請させ、当該日の初回立入時に「本人確認・所属確認・目的確認」を実施すれば、当該日に限り、その後の出入りについては、申請された個人識別情報による本人確認をもって、制限区域に立ち入らせることができる。なお、一時立入許可証の発行は初回立入時とし、回収は最終退出時とする。(管理台帳への記入は、事前申請をもって代替する。)保安レベル3においては、立入りの都度、「本人確認・所属確認・目的確認」を行う。コ 南港10号岸壁における横持ち車両の場合自動車専用船への自動車積み込みに係る近隣モータープールからの自動車搬入の場合、作業開始前に、作業責任者について、「本人確認・所属確認・目的確認」を行い、他の作業者については、作業者リストの提出により以下の対応をする。① 作業責任者の本人確認、所属確認及び作業者リストによる全員の「PSカード等」の所持の確認を持って、制限区域への立入りを認める。② 「PSカード等」を所持していない作業者に対しては、一時立入許可証を発行、作業終了後、回収する。(管理台帳への記入は、作業者リストをもって代替する。)また、自動車搬入時においては、立哨警備員が作業者リストによる数の確認を行- 5 -い、作業責任者は一団のグループ作業を監視する。(6)内航船舶からの出入管理措置ア 内航船から国際埠頭施設への出入管理措置について、国際航海船舶の利用に供する時間帯においては、内航船から下船する人物について不審者が含まれていないか監視するとともに、内航船から下船した者が制限区域にとどまることなく、速やかに制限区域外へ退出することを監視することで代替する。イ 内航船員が制限区域外(陸側)へ出てから戻って来る場合は、制限区域のメインゲートでの船員名簿または身分証明書による「本人確認・所属確認・目的確認」にて、管理台帳への記入及び一時立入許可証の発行・回収を免除する。(7)すべての立入者のうち、適当な比率で証明書の真贋検査、内容について本人に質問、確認及び車両の外観確認等の詳細な検査を行う。(8)ゲートの閉鎖時間帯は、ゲートを確実に施錠する。3 内外監視業務(1)国際航海船舶が係留する前に本施設の点検を行う。(2)本施設の内外の的確な監視を行う。(3)適切な頻度で巡視を行う。(4)フェンスの乗越え等本施設への不正な侵入等不審な行動を行う者に対して警告を発し、警告に従わない者については関係機関に通報する。4 貨物等の管理業務(1)船用品に対する管理ア 陸域から搬入する船用品① 船用品リスト、搬入日時、搬入業者等についての事前通知を船舶等から受け、搬入の必要性を確認し、不正開梱がないことを確認する。② 運転手に対し、適切な比率で、送り状等の内容を確認する。③ 上記2項目の確認は、メインゲートで行う。イ 水域から搬入する船用品については管理を行わない(2)貨物に対する管理ア 搬入票等、貨物の運搬の必然性を証明する書類を確認し、搬入票等に記載されている内容と搬入貨物現物に相違がないかを確認する。また、貨物の内部に不審な物品等が紛れ込んでいないかを確認し、貨物の外部に不審な物品等が付着していないかを確認する。ただし、通関手続や正当な輸出手続を経た貨物については、封印等外観に異常が認められない限り、危害行為を及ぼすおそれがない貨物とみなすことができる。イ 上記の確認は、メインゲート、メインゲート以外のゲート又は本施設内における貨物の受取時に行う。ウ 運転手等に対し、送り状の内容を確認する。
エ 蔵置された貨物について、不審な点(開披された跡がある等)がないか、監視する。オ 貨物の常時監視が行われていない場合については、積込み貨物に不正行為が行われていないか、船舶に積み込む前に外観検査を行う。5 水域施設の監視等の業務- 6 -(1)制限区域に人又は船舶が正当な理由なく立ち入ることを防止するため、警告その他措置を講じること。(2)当該制限区域に進入する船舶の外観、航行の態様等から何らかの犯罪が行われるおそれが認められる等の場合には、関係機関に連絡をすること。(保安要員の行動基準)第9条 保安要員は、本仕様書に従って業務を実施するものとする。ただし、これに定める以外の方法を必要とする場合又は定めのない揚合においては、埠頭保安管理者又は主任保安要員に直ちに報告の上、その指示に従うものとする。そのほか、事態が切迫した場合等においては、埠頭保安管理者又は主任保安要員の判断によらず対処できるものとし、対処後、直ちに埠頭保安管理者又は主任保安要員に内容及び処理経過を報告する。2 保安要員は、的確な保安措置を講ずるため、発注者が必要と認める保安措置に係る研修に参加し、常時各号の知識の習得と理解に努めなければならない。(1)法律に基づく保安措置(2)港湾荷役、貨物の受渡手順と意味、書類の受渡しの手順と意味(3)貨物の受渡手順、書類の受渡手順に保安の手順が委任されている場合にあっては、その委任部分及び有効の範囲並びに手順(4)埠頭保安管理者が発行する身分証明書の役割、意味及び有効の範囲並びに手順(5)国際航海船舶の船員の出入管理、避難誘導等に必要な外国語についての知織(書面及び名簿の提出)第10条 受託者は、警備業法第19条第1項及び同法施行規則第33条の規定に基づく書面並びに保安要員(非常勤の保安要員を含む。)の名簿を発注者に提出するものとする。なお、保安要員の名簿に履歴書、写真、資格免許証等の写しを添えること。また、履歴書には、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成16年法律第31号)に基づく港湾保安措置(監視)業務の実務経験年数を記載すること。(服装等の準備)第11条 受託者は、保安要員の業務等の実施に必要な以下の物品について、自らの負担により用意すること。一 制服、制帽又はヘルメット、腕章及び名札二 身分証明書三 警戒棒、懐中電灯、笛、双眼鏡及びハンドマイク四 携帯無線機又は携帯電話等通信機器五 入域申請書(管理台帳)・警備日報等の記入用紙及び筆記用具(埠頭保安施設等の負担区分)第12条 埠頭保安施設等の設置は、発注者の負担とする。2 埠頭内の保安要員詰所等に係る光熱水道費は発注者の負担とする。3 保安要員が携帯する通信機器の使用料及び通信料については受託者の負担とする。4 仮眠のために必要な物品、その他業務に必要な消耗品等については受託者の負担とする。- 7 -(業務の誠実実行及び施設等の使用保全)第13条 受託者は、業務委託契約の締結により、法第29条の規定により誠実に保安業務を実行する義務を有し、埠頭保安施設を善良なる管理者の注意をもって使用かつ業務を実行しなければならない。また、埠頭保安施設について、火災、盗難及びその他災害の防止に努めなければならない。2 受託者は、自らの管理上の不注意により埠頭保安施設に損傷が生じた場合、速やかに原状回復すること。なお、原因が受託者以外のものである場合、発注者の負担とする。そのほか、原状回復に時間を要し、保安措置のための人的代替が必要な場合は発注者の負担とする。3 受託者は、光熱水道費の経費節減に努めるものとする。(鍵の管理)第14条 受託者は、発注者から預託を受けた対象施設の鍵を、この契約の履行以外に使用してはならない。また、鍵の保管管理を徹底するとともに、この契約の履行を完了したときは、その鍵を発注者に返還しなければならない。契約締結後に対象施設の鍵に関する借用書と誓約書を作成、押印後に提出すること。(使用者責任)第15条 受託者は、保安要員の使用者として、法、警備業法、労働基準法等を遵守するとともに、法令上のすべての責任を負うものとする。(業務報告)第16条 受託者は、業務実施後、警備日報によって業務実施内容を記録し、発注者の確認を受けなければならない。2 受託者は、警備日報に基づき、翌月10日までに警備報告書を発注者に提出しなければならない。(委託料の支払)第17条 受託者は、前条第1項による発注者の確認を受けたときは、月締めで1か月ごとに請求書により、業務委託料を発注者に請求するものとする。2 発注者は前項の請求書を受理した日から30日以内に、業務委託料を受託者に支払うものとする。第3章 業務等に関する秘密保持(秘密の保持に係る一般事項)第18条 受託者は、業務等の遂行により知り得た秘密を、第三者に漏らしてはいけない。2 受託者は、業務等を履行するに当たり、発注者から受託者に対して開示、又は提供した資料及びこれらの資料により受託者が作成した実施方法等の書類等の秘密の保全が必要な資料等(以下「特定資料等」という。)の取扱いについて、秘密保全に関して万全を期さなければならない。3 受託者は、特定資料等を、厳重に管理し、本業務等以外に使用してはならない。4 受託者は、本業務等に携わる職員に対してのみ、本作業等に必要な範囲に限定した特- 8 -定資料等の開示を行うことが出来る。なお、開示するに当たっては、事前に書面による発注者の承諾を得なければならない。5 受託者は、特定資料等を複製又は作成する場合は、事前に書面による発注者の承諾を得なければならない。また、特定資料等を複製したときは、速やかに部数及び管理方法を書面により発注者に報告するものとする。6 受託者は、業務等に関係のない者を業務等の実施する場所及び特定資料等を保管する場所に立ち入らせてはならない。7 発注者は、必要があると認めるときは、受託者に対して、特定資料等の作成、管理状況等及び秘密の保全状況を検査し、又は必要な指示をすることができる。8 受託者は、万一、特定資料等が漏えいしたときは、速やかに発注者に報告して指示を受けるとともに、対応措置を協議の上、防止策を講ずるものとする。9 受託者は、本業務等完了後、発注者が交付した特定資料等及び第5項の規定により複製又は作成した資料を直ちに発注者に返納又は提出しなければならない。10受託者は、業務等を退いた後においても、業務等で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。
松山木材岸壁本港7・10・13号岸壁南港10号岸壁南港7C岸壁新松山13号岸壁南港102号野積場南港101号野積場南港15号野積場南港14号野積場南港13号荷捌地南港12号荷捌地南港11号荷捌地:出入口ゲート制限区域の位置図(南港10号岸壁)南港105号 野積場 水深:-10.0m延長:340m荷捌き地:3.14ha野積み場:3.47ha苅田港 南港7号C岸壁南港 701号野積場南港 702 号野積場南港 53 号野積場南港 54 号野積場:制限区域の位置図:出入口ゲート水深:-7.5m延長:130m野積み場:2.3ha制限区域の位置図(南港7C岸壁)):出入口ゲート制限区域の位置図(本港7.10.13号)7号岸壁水深:-7.5m延長:130m野積み場:0.37ha13号岸壁水深:-13m延長:260m荷捌き地:1.01ha野積み場:3.69ha10号岸壁水深:-10m延長:370m野積み場:2.89ha:出入口ゲート制限区域の位置図(松山木材岸壁)水深:-10m延長:185m荷捌き地:0.34ha野積み場:3.42ha+5.50:制限区域凡 例:指定出入地点制限区域の位置図(新松山13号岸壁)水深:-13m(暫定-10m)延長:260m荷さばき地:0.98ha
別記様式2委 任 状福岡県苅田港務所長 殿業務名:苅田港保安措置(監視)業務委託上記業務入札(見積)について、下記の者を代理人と定め一切の権限を委任します。
氏名令和 年 月 日住所商号又は名称代表者名