・(令和7年2月6日公告)令和7年度大館労働基準監督署外1施設で使用する電気の供給(低圧)(単価契約)(再度公告)
- 発注機関
- 厚生労働省秋田労働局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年2月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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・(令和7年2月6日公告)令和7年度大館労働基準監督署外1施設で使用する電気の供給(低圧)(単価契約)(再度公告)
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月6日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛1 競争入札に付する事項件 名 令和7年度大館労働基準監督署外1施設で使用する電気の供給(低圧)(単価契約)(再度公告)内 容 等 仕様書による。2 供給期間 令和7年4月の検針日(計量日)から令和8年4月の検針日(計量日)の前日まで3 需要場所 大館労働基準監督署(大館市字三ノ丸6-2)横手労働基準監督署(横手市旭川1-2-23)4 入札方法(1) 入札金額は各社において設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる)を根拠とし、当局が提示する全需要場所の契約電力及び予定使用電力量の単価(「入札書別紙」により計算した全需要場所の対価の合計)を入札金額とすること。なお、入札価格の算定に当たっては、力率割引がある場合は、低圧電力の力率を90%として適用し、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。「入札書別紙」には、参加する業者において需要場所ごとに設定する契約電力に対する単価(月額)及び使用電力量に対する単価(同一月においては単一のものとし、小数点以下を含むことができる)を記載すること。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、「入札書」及び「入札書別紙」には消費税を含まない金額を記載すること。(3) 契約金額は、「入札書別紙」に記載した単価とする。5 競争に参加する者に必要な資格に関する事項等(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(4) 令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」で「A」「B」「C」又は「D」等級に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者であること。(5) 社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の制度が適用される者にあっては、これに加入し、該当する制度の直近2年間(労働者災害補償保険及び雇用保険は2保険年度)の保険料の滞納がないこと。(6) 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。(7) 経営状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。(8) 電気事業法第2条の2の規定に基づき、小売電気事業の登録を受けている者であること。(9) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導入、需要家に対する省エネルギーに係る情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組に関し、「秋田労働局が定める電力供給事業者に対するCO2排出量に関する基準」を満たす者であること。(10) その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。6 電子調達システムの利用本案件は、電子調達システムを利用した応札及び入札手続きにより実施するものとする。ただし、紙による入札書の提出も可とする。詳細については入札説明書のとおり。7 入札書の提出場所等(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号010-0951 秋田県秋田市山王七丁目1番3号 秋田合同庁舎4階秋田労働局総務部総務課会計第一係 電話018-862-6681(2) 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記7(1)の交付場所にて随時交付する。(3) 入札書の受領期限 令和7年2月25日(火) 10時00分(4) 開札の日時及び場所 令和7年2月25日(火) 11時00分秋田労働局 4階 事務室(電子調達システム設置場所)8 その他(1) 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札に要求される事項 この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入札書のほかに必要な証明書等を指定する期日までに提出しなければならない。入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(5) 契約書作成の要否 要契約書の授受は電子調達システムで行う。なお、電子調達システムによりがたい場合は、支出負担行為担当官の承諾を得て紙契約方式によることができる。(6) 落札者の決定方法 本公告に示した業務を履行できると支出負担行為担当官が判断した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(7) 詳細は入札説明書による。
1仕 様 書1 件 名 令和7年度大館労働基準監督署外1施設で使用する電気の供給(低圧)(単価契約)(再度公告)2 需 要 場 所大館労働基準監督署(大館市字三ノ丸6-2)供給地点番号 02-0177-3162-3300-2150-0005・0006横手労働基準監督署(横手市旭川1-2-23)供給地点番号 02-0178-2411-2231-1790-0001・00023 業種及び用途 官公署(事務所)4 仕 様(1)供給電気方式等(大館監督署・横手監督署とも同じ)従量電灯C 低圧電力電気方式 単相3線式 三相3線式電圧 100/200V 200V周波数 50Hz 50Hz(2)月別予定使用電力量、月別予定最大需要電力、月別力率実績、契約電力別紙1「需要場所の仕様及び月別使用電力量」のとおり※ 月別予定使用電力量はあくまでも予定であり、増減がある場合も了承すること。(月別予定使用電力量は4月から10月については令和6年度の同月の使用実績を、11月から3月については令和5年度の同月の使用実績を用いている)予定契約電力は、別紙1「需要場所の仕様及び月別使用電力量」のとおりとする。契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更する。(3) 供給期間令和7年4月の検針日(計量日)午前0時から令和8年4月の検針日(計量日)の前日午後12時まで2(4) 単位及び端数処理① 契約電力及び最大需要電力の単位は1キロワットとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。② 使用電力量の単位は1キロワット時とし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。③ 力率の単位は1パーセントとし、その端数は小数点以下第1位で四捨五入すること。④ 料金その他の計算における合計金額の単位は1円とし、その端数は切り捨てること。⑤ 消費税額及び地方消費税額の単位は1円とし、その端数は小数点以下を切り捨てること。(5)入札書の金額入札金額は、参加する業者において設定する契約電力及び使用電力量に対する単価を根拠として、別紙1「需要場所の仕様及び月別使用電力量」に示す契約電力及び使用予定電力量の対価の総額とする。なお、入札価格の算定に当たって、力率割引がある場合は、低圧電力の力率を90%として適用し、燃料費調整、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないこと。(6) その他① 各月の電気料金の算定において、基本料金の力率割引または割増、電力量料金の燃料費調整及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金については、東北管内のみなし小売電気事業者が定める約款等に準ずるものとする。なお、力率割引及び燃料費調整等の方法について、契約事業者がより経済的な方法を採用している場合には、その適用を妨げるものではない。② 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギーの導入、需要家に対する省エネルギーに係る情報提供、簡易的なディマンド・リスポンスの取組、地域における持続的な再生可能エネルギー電気の創出・利用に向けた取組に関し、「秋田労働局が定める電力供給事業者に対するCO2排出量に関する基準」(別紙2)を満たす者であること。③ この仕様書に定めのない供給条件については、東北管内のみなし小売電気事業者が定める約款等をもとに協議するものとする。【低圧電力】 別紙1№ 需要施設 需要場所 検針方法等4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月最大17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1790 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90合計470 386 235 461 752 416 350 693 729 722 766 802 6,7824月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月最大14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1490 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90合計101 59 204 357 667 428 87 180 249 257 221 238 3,048【従量電灯】№ 需要施設 需要場所 検針方法等4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月最大18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18合計946 1,056 997 1,144 1,180 1,088 1,198 1,136 1,023 1,064 1,077 1,104 13,0134月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月最大16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16合計676 748 713 786 805 762 842 791 730 1,766 1,565 730 10,914横手労働基準監督署自動検針装置:有検針方法:自動検針予定使用電力量等1 大館労働基準監督署自動検針装置:有検針方法:自動検針大館市字三ノ丸6-2月別力率実績(%)月別予定使用電力量(kWh)月別予定最大需要電力(kW)月別力率実績(%)月別予定使用電力量(kWh)横手市旭川一丁目2-23大館市字三ノ丸6-2横手市旭川一丁目2-23需要場所の仕様及び月別使用電力量2 横手労働基準監督署自動検針装置:有検針方法:自動検針月別予定最大需要電力(kVA)月別予定使用電力量(kWh)1 大館労働基準監督署自動検針装置:有検針方法:自動検針月別予定最大需要電力(kVA)月別予定使用電力量(kWh)予定使用電力量等月別予定最大需要電力(kW)21別紙2秋田労働局が定める電力供給事業者に対するCO2排出量に関する基準1 秋田労働局が定める電力供給事業者に対するCO2排出量に関する基準は、地球温暖化防止の観点より、当局における電気の需給契約に係る入札参加資格を定め、基準を次のとおりとする。[基準]電源構成、非化石証書の使用状況及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、① 令和4年度の1kWh当たりの二酸化炭素排出係数② 令和4年度の未利用エネルギーの活用状況③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組上記4項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が基準(70点)以上(裾切り方式)であること。項 目 基 準 点数① 令和4年度1kWh 当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:㎏-CO2/kWh)0.000以上0.375未満 700.375以上0.400未満 650.400以上0.425未満 600.425以上0.450未満 550.450以上0.475未満 500.475以上0.500未満 450.500以上0.525未満 400.525以上0.550未満 350.550以上0.575未満 300.575以上0.600未満 250.600以上 0②令和4年度の未利用エネルギー活用状況 0.675%以上 100%超0.675%未満 5活用していない 0③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況 10.00%以上 205.00%以上10.00%未満 152.50%以上5.00%未満 100%超 2.50%未満 5活用していない 0④・省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組・地域における再エネの創出・利用の取組取り組んでいる 5取り組んでいない 0(注)各用語の定義は、以下に記載する「各用語の定義」を参照。※ 開示に関して、経済産業省「電力の小売営業に関する指針」(最新版を参照)に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。
ただし、新たに電2力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、事業開始日から1年間に限って開示予定時期(事業開始日から1年以内に限る。)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 契約期間内における努力等(1)契約事業者は、契約期間の1年間についても、1 の表による評点の合計が基準(70点)以上となるように電力を供給するよう努めるものとする。(2)1の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。「各用語の定義」① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数[定義]「令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次の数値とする。令和4年度の事業者全体の調整後排出係数(地球温暖化対策の推進に関する法律(以下、「温対法」という。)に基づき環境大臣及び経済産業大臣が公表したもの)1. 新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、温対法に基づき環境大臣及び経済産業大臣から排出係数が公表されていない事業者は、当該事業者が自ら検証・公表した調整後排出係数を用いることができる。2. 温対法に基づき令和4年度のメニュー別排出係数が公表されてから事業者全体の排出係数が公表されるまでの間は、小売電気 事業者が温対法に基づき算定した令和4年度の事業者全体の調整後排出係数を用いることができる。② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況[定義]未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和4年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)(kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式)令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和4年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和4年度の供給電力量(需要端)1.未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。a. 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。b. 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギー3による発電分とする。2.未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。ただし、インバランス供給を受けた電力に含まれる未利用エネルギー活用分については含まない。)をいう。a. 工場等の廃熱又は排圧b. 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第3項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。)c. 高炉ガス又は副生ガス3.令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。4.令和4年度の供給電力量には他小売電気事業者への販売分は含まない。③ 令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況[定義]再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの(算定方式)令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況(%)= ×100令和4年度の供給電力量(需要端)1.令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(送電端)(kWh)は、次のaからeの合計値とする。ただし、aからeは令和4年度の小売電気事業者の調整後排出係数の算定に用いたものに限る。a. 自社施設で発生した再生可能エネルギー電気又は相対契約によって他者から購入した再生可能エネルギー電気とセットで供給されることで再生可能エネルギー電源が特定できる非FIT非化石証書の量(送電端(kWh))b. グリーンエネルギーCO2削減相当量認証制度により所内消費分の電力に由来するものとして認証されたグリーンエネルギーCO2削減相当量に相当するグリーンエネルギー証書(電力)の量(kWh)c. J-クレジット制度により認証された再生可能エネルギー電気由来クレジットの電力相当量(kWh)d. 非化石価値取引市場から調達した固定価格買取制度による再生可能エネルギー電気に係る非化石証書の量(kWh)e. 非化石価値取引市場から調達した再生可能エネルギー電気であることが判別できるトラッキング付非FIT非化石証書の量(kWh)2.再生可能エネルギーの導入状況における評価対象の再生可能エネルギー電気は再エネ特措法施行規則において規定されている交付金の対象となる再生可能エネルギー源を用いる発電設備(太陽光、風力、水力(30,000kW 未満。ただし、揚水発電は含まない。)、 地熱及びバイオマス)による電気を対象とする。④ 省エネに係る情報提供、簡易的DRの取組、地域における再エネの創出・利用の取組[定義]4需要家の省エネルギーの促進、電力逼迫時における使用量抑制等に資する観点及び地域における再生可能エネルギー電気の導入拡大に資する観点から評価する。具体的な評価内容として、・需要家の設定した使用電力を超過した場合に通知する仕組みを有していること・需給逼迫時等において供給側からの要請に応じ、電力使用抑制に協力した需要家に対し経済的な優遇措置を実施すること・地産地消の再生可能エネルギーに関する再エネ電力メニューを設定していること・発電所の指定が可能な再エネ電力メニューを設定していることなお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・地域における再生可能エネルギーに関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とはならない。