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令和7年度 就職支援セミナー事業

発注機関
厚生労働省富山労働局
所在地
富山県 富山市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 就職支援セミナー事業 入札公告次のとおり一般競争入札に付します。 令和7年2月7日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹1 概要及び日程等(1)調達件名及び数量 令和7年度就職支援セミナー事業(2)履行期間又は履行期限 契約日から令和8年3月31日(火)(3)履行場所 支出負担行為担当官が別途指定する場所(4)契約方法 一般競争入札(最低価格落札方式)(5)入札説明書の交付この公告の日から令和7年3月7日(金)まで(政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいて、ダウンロード可能である。 )(6)入札説明会の日時及び場所令和7年2月20日(木) 14時00分富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階会議室601(7)競争参加資格確認関係書類等の提出期限令和7年3月7日(金) 17時15分(8)入札書の提出期限 令和7年3月10日(月) 14時00分(9)開札の日時 令和7年3月10日(月) 14時05分2 照会先(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係担当:金(かね)電話:076-432-2727メールアドレス:kaikei-toyamakyoku.a15@mhlw.go.jp(2)提案書類の提出場所及び仕様に関する問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階富山労働局職業安定部職業安定課担当:福武(ふくたけ)電話:076-432-2782メールアドレス:fukutake-junko@mhlw.go.jp3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和 46 年法律第 68 号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 (11)入札書提出時において、過去1年間に富山労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと。 イ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと。 ウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと。 エ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと。 (12)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 (13)開札後の富山労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せには、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (14)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (15)上記(14)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 4 入札方法等(1)入札方法入札金額は総価で行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額が契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (2)電子調達システムの利用本入札は電子調達システムで行う。 ただし、電子調達システムにより難いものは、紙による入札を認める。 (3)開札場所富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階 小会議室5045 その他(1)契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金 免除(3)入札者に要求される事項期日までに入札説明書別紙3により令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し等を上記2(1)まで提出すること。 また、入札に参加を希望する者は、上記書類とあわせて競争参加資格に関する誓約書及び暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 入札者は、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者、入札者に求められる義務を履行しなかった者その他入札の条件に違反した者が提出した入札書は無効とする。 また、入札に参加した者が、(3)の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該入札書は無効とする。 (5)契約書作成の要否 要(6)押印の省略(契約書以外)提出される入札書等の契約関係書類については、事業者としての決定であること。 また、押印が省略された契約関係書類に虚偽記載等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金を徴取する場合があり得ること。 (7)落札者の決定方法入札説明書の規定に従い入札書を提出した入札者のうち、競争参加資格及び仕様書の要求要件を全て満たし、入札説明書において明らかにした性能等の要求要件のうち必須とされた項目の最低限の要求要件を全て満たし、契約を履行できると支出負担行為担当官が判断した者であって、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (8)手続における交渉の有無 無(9)その他 詳細は入札説明書及び仕様書による。 入札説明書令和7年度就職支援セミナー事業富 山 労 働 局職 業 安 定 課「令和7年度就職支援セミナー事業」の調達に関わる入札公告(令和7年2月7日付)に基づく入札等については、他の法令等で定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 契約担当官等支出負担行為担当官富山労働局総務部長 小林 貴樹2 調達内容(1)調達案件 令和7年度就職支援セミナー事業(2)調達案件の仕様別添1委託要綱及び別添2仕様書のとおり※別添1委託要綱及び別添2仕様書の不明点は、電子メールにより下記4(3)アの担当者に照会すること。 (3)契約期間契約日から令和8年3月31日(火)(4)履行場所別添2仕様書のとおり(5)入札方法落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行う。 入札金額は総価とする。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (入札書に記載する金額には、消費税を含めないこと。)また、この契約金額は概算契約における上限額であり、事業終了後、事業に要した額の確定を行い、実際の所要金額がその契約金額を下回る場合には、実際の所要金額を支払うこととなる。 (6)入札保証金及び契約保証金免除する(会計法第29条の4、第29条の9、予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第72条第1項、第77条第2号及び第100条の3第3号)。 3 競争参加資格(1)予決令第70条及び第71条に規定される次の事項に該当する者は、競争に参加する資格を有さない。 ア 当該契約を締結する能力を有しない者(未成年、被保佐人又は被補助人であっても、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)、破産者で復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第32条第1項各号に掲げる者。 イ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)(ア)契約の履行に当たり故意に製造その他役務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者(イ)公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者(ウ)落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者(エ)監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者(オ)正当な理由がなくて契約を履行しなかった者(カ)契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者(キ)前各号のいずれかに該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者(2)令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格) 「役務の提供等」でA、B、C又はD等級に格付けされ、東海・北陸地域の競争参加資格を有する者であること。 (3)次の事項に該当する者は、競争に参加させないことがある。 ア 資格審査申請書又は添付書類に虚偽の事実を記載した者イ 経営の状況又は信用度が極度に悪化している者(4)労働保険及び厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金の未適用及びこれらに係る保険料の滞納がないこと(入札書提出期限の直近2年間の保険料の滞納がないこと。)。 (5)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6)次に掲げる全ての事項に該当する者であること。 なお、本公告における法令等に違反した者の範囲については、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」の範囲とする。 ア 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 イ 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく障害者雇用率以上の身体障害者、知的障害者又は精神障害者を雇用していること、又は障害者雇用率を下回っている場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいること。 ウ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく高年齢者雇用確保措置を講じていること。 エ 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 (7)プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q 27001認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。 (8)過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 (9)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (10)個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 (11)入札書提出時において、過去1年間に富山労働局が所管する委託事業で以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと 。 ア 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたことイ 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったことウ 契約書に基づき、委託者から委託事業実施状況報告書を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったことエ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと(12)情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 (13)開札後の富山労働局職業安定部職業安定課及び公共職業安定所担当者との事前打合せには、事業担当者とともに、講師及び補助員等が出席できること。 (14)就職支援セミナーの講師については、キャリア・コンサルタント等の資格保持者として十分に専門的と認められる者又は企業の人事労務管理経験者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有する者であること。 (15)上記(14)の講師については、同日複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣出来る体制があること。 4 入札説明書の交付場所、問合せ先等(1)入札説明書の交付場所政府電子調達(GEPS)システム(以下「電子調達システム」という。)、又は富山労働局ホームページにおいて、ダウンロード可能である。 (2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問合せ先〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎5階富山労働局総務部総務課会計第一係担当:金(かね)電話:076-432-2727メールアドレス:kaikei-toyamakyoku.a15@mhlw.go.jp(3)仕様書・委託要綱に関する問合せ先ア 問合せ先・方法下記の電子メールアドレスへのメール及び電話にて受け付ける。 なお、メールの件名は本事業に係る問合せであることが分かるものとすること。 〒930-8509 富山市神通本町1-5-5 富山労働総合庁舎6階富山労働局職業安定部職業安定課担当:福武(ふくたけ)電話:076-432-2782メールアドレス:fukutake-junko@mhlw.go.jpイ 問合せの受付期間令和7年2月7日(金)から令和7年2月28日(金)17時15分までウ 問合せに対する回答問合せに対する回答は、令和7年3月4日(火)17時15時までに、質問者及び入札に参加を希望する者に対しメール等で行う。 5 入札説明会の日時及び場所令和7年2月20日(木)14時00分富山市神通本町1丁目5番5号 富山労働総合庁舎6階 会議室601入札説明会への参加を希望する場合は、令和7年2月19日(水)17時15分までに、上記4(3)アの連絡先へ電話又はメールで申し込むこと(期限厳守。また、入札説明会への参加を認めない場合を除いて、入札説明会の申込みに対する回答は行わない。)。 出席人数は1機関当たり2名までとすること。 なお、メールの件名は、本事業に係る入札説明会参加希望であることが分かるものとし、メールの本文に入札説明会に参加する者の所属・氏名・電話番号を記載すること。 また、入札説明会の会場で入札説明書の配布はしないため、事前に上記4(1)から入札説明書を入手しておくこと。 6 入札書の提出等本入札案件は、電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)により執行することとし、厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)及び入札書の提出は以下のとおりとする。 原則、入札は電子入札によること。 (1)電子調達システムにより入札を行う場合ア 入札書の提出期限令和7年3月10日(月)14時00分イ 電子調達システムにより入札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子調達システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと。 入札書の提出期限に遅れた場合は一切認めない。 (2)紙による入札の場合ア 入札書の提出期限令和7年3月10日(月)14時00分<電子調達と同一日時>イ 入札書は別紙1の様式により作成し、封筒に入れ、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「令和7年3月 10 日(月)開札『令和7年度就職支援セミナー事業』の入札書在中」と朱書きし、提出期限までに上記4(2)へ提出しなければならない。 なお、原則郵送(書留郵便に限る。)で提出とするが、持参での提出も可とする。 再度入札を希望する場合は、それぞれの封筒の封皮に「○回目」と記入し、何回目の入札書か分かるようにすること。 ウ 入札書には電子くじ番号として、任意の3桁を記入しなければならない。 A事業主(ふりがな)氏名④実雇用率(③/①のニ×100) % 人(イ) 常用雇用労働者の数 (短時間労働者を除く)(ロ) 短時間労働者の数(ハ) 常用雇用労働者の数 [ イ+(ロ×0.5) ](ニ) 法定雇用障害者の算定の基礎となる労働者の数(ホ) 重度身体障害者の数(ヌ) 身体障害者の数 [ (ホ×2)+ヘ+ト+((チ+リ)×0.5)](リ) 重度身体障害者である特定短時間労働者の数(ヨ) 重度知的障害者である特定短時間労働者の数(ツ)精神障害者である特定短時間労働者の数(ヘ) 重度身体障害者以外の身体障害者の数(ト) 重度身体障害者である短時間労働者の数(チ) 重度身体障害者以外の身体障害者である短時間労働者の数(ル) 重度知的障害者の数(ヲ) 重度知的障害者以外の知的障害者の数(タ) 知的障害者の数[(ル×2)+ヲ+ワ+((カ+ヨ)×0.5)](ネ) 精神障害者の数[レ+ソ+(ツ×0.5)](ワ) 重度知的障害者である短時間労働者の数(カ) 重度知的障害者以外の知的障害者である短時間労働者の数(レ) 精神障害者の数(ソ) 精神障害者である短時間労働者の数法人にあっては名称及び代表者の氏名法人にあっては主たる事務所の所在地様式2関 係 会 社 一 覧 表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主 た る 事 務 所 の 所 在 地(記載上の注意)「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札書提出時において、過去1年間に富山労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。 6 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地)社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名:役職名(フリガナ)生年月日氏名年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日年 月 日別紙6令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所商 号代表者個人情報保護管理及び実施体制報告書(予定)令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書(案)第25条第2項の規定により、下記のとおり定める予定であることを報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記1 入札案件名 令和7年度就職支援セミナー事業2 電子調達システムでの参加ができない理由(記入例)・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所商 号代表者支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙8令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名案件名:令和7年度就職支援セミナー事業競争参加資格 適否 合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 以下の写しを添付。 ・過去3か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。 「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 認定書等の写し又は委託要綱様式第4号第25条(個人情報の取扱い)に記載している内容を満たすことがわかる資料(別紙6)の添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。 個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。 情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 添付書類は不要※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 別紙1入札書¥-案件名:令和7年度就職支援セミナー事業上記のとおり入札説明書を承諾の上入札いたします。 令和 年 月 日住 所商 号代表者 代理人支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿電子くじ番号(任意の数字3桁を記入)※「電子くじ番号」に数字の記入がない場合は、職員が任意の番号を入力する。 ※代理人で入札する場合は、代表者氏名の下に代理人である者の氏名を記載し、別途委任状を添付すること。 別紙2委 任 状(住所) 私は、(氏名) を代理人と定め下記案件の入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 案件名:令和7年3月10日(月)開札 令和7年度就職支援セミナー事業令和 年 月 日住 所商 号代表者 支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙3競争参加資格等確認関係書類1 提出書類令和04・05・06年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)の写し(2)以下の直近2年間の保険料の領収書の写し(①②ともに必須)①労働保険②厚生年金保険、全国健康保険協会管掌健康保険、船員保険又は国民年金(以下、アを原則とし、用意できない場合はイ) ア 保険料の納付を受け付ける機関による証明日(提出日から6か月以内)において過去2年以上の保険料の滞納がないことの証明がなされた書面(写しの提出可)例:労働保険料等納入証明書(労働保険)、社会保険料納入証明書(社会保険) イ 直近2年間の領収書等納付状況を明らかにできる書類の写し例:納付書・領収証書(労働保険)、領収済通知書(健康保険、厚生年金保険)、健康保険料振込受付書(健康保険)(3)誓約書(別紙4及び別紙5)及び添付書類(4)《紙入札の場合のみ》電子調達システム案件の紙入札方式での参加について(別紙7)(5)適合証明書(別紙8)(6)障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に基づく令和6年の障害者雇用状況報告書の写し。 法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇入れ計画の写し(障害者雇入れ計画の作成命令を受けていない場合は、現在の状況について障害者雇用状況報告に準じた文書。なお法定雇用率を達成していない場合にあっては、障害者雇用率の達成に向けて障害者の雇用状況の改善に取り組んでいることを示す書類)。 ただし、常用労働者数が39人以下の事業主については様式1。 (7)高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)に基づく令和6年の高年齢者雇用状況報告書の写し。 令和6年の高年齢者雇用状況報告において高年齢者雇用確保措置を未導入、若しくは、未提出の場合は、高年齢者雇用確保措置を定め、労働基準監督署に提出をして受領印のある就業規則の写し(適法に就業規則を提出していない場合にあっては、高年齢者雇用確保措置を講じていることを示す書類)。 (8)関係会社(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第193条の規定に基づく財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)で定められた用語のうち、「親会社」、「子会社」、「関連会社」、「連結会社」をいう。 )がある場合には、当該関係会社に係る一覧表(様式2)2 提出期限 令和7年3月7日(金)17時15分様式1様式2関係会社一覧表1.一般競争参加事業者フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地2.関係会社フ リ ガ ナ商号又は名称フ リ ガ ナ代表者氏名主たる事務所の所在地 (記載上の注意) 「関係会社」とは、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)第8条に規定する「親会社」、「子会社」、「関連会社」及び当該事業者が他の会社等の関連会社である場合における当該他の会社等をいう。 別紙4競争参加資格に関する誓約書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 入札書提出時において、過去5年間に職業安定法(昭和22年法律第141号)又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号。第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反していないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けたもののうち、入札書提出時までに是正を完了しているものを除く。)。 3 入札書提出時において、過去3年間に厚生労働省所管法令違反があり、社会通念上著しく信用を失墜しており、当該事業遂行に支障を来すと判断される者でないこと。 4 入札書提出時において、過去1年間に富山労働局が所管する委託事業で、以下のいずれかに該当し、当該委託業務の遂行に支障を来すと判断されるものでないこと。 ① 契約書に基づき、受託者の責において、委託事業の全部若しくは一部の停止、又は契約の解除を受けたこと② 契約書に基づき、委託者による監査を受け、業務実施に係る指導を受けたにもかかわらず、期日までに改善をしなかったこと③ 契約書に基づき、委託者から実施状況報告を求められたにも関わらず、期日までに回答をしない又は回答が不十分など誠実に対応しなかったこと④ 契約書に基づく検査の結果、受託者の責において、業務の未履行のために不合格となったこと5 以下の①、②のいずれにも該当しないこと。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者であること。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者で、その事実があった後2年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同様とする。)であること。 6 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 7 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 8 前記1から7について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日 住所 商号又は名称 代表者氏名支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿別紙5誓 約 書□ 私□ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を、契約における身分確認のため、警察に提供することについて同意します。 記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 (2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 (3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 (4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 (5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者。 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者。 (3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者。 (4) 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為を行う者。 (5) その他前各号に準ずる行為を行う者。 令和 年 月 日住所(又は所在地) 社名又は代表者名※個人の場合は生年月日が明らかとなる資料を、法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 【添付書類の参考様式】役 員 等 名 簿法人(個人)名: 役職名(フリガナ)生年月日氏名 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 別紙6令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿住 所 商 号 代表者個人情報保護管理及び実施体制報告書(予定) 令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書(案)第25条第2項の規定により、下記のとおり定める予定であることを報告します。 記管理体制実施体制別紙7電子調達システム案件の紙入札方式での参加について 下記入札案件について、電子調達システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 記 1 入札案件名 令和7年度就職支援セミナー事業 2 電子調達システムでの参加ができない理由 (記入例) ・認証カードの申請中だが、手続きが遅れているため令和 年 月 日住 所 商 号代表者 支出負担行為担当官 富山労働局総務部長 殿別紙8令和 年 月 日適 合 証 明 書入札説明書に記載の「競争参加資格」について以下のとおり適合することを証明いたします。 住所商号又は名称代表者氏名 案件名:令和7年度就職支援セミナー事業競争参加資格適否合格判定の拠となる事由経営の状況が健全であること。 以下の写しを添付。 ・過去3か年度分の財務諸表・公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写し(過去2か年度分)※上記写しのほか、必要な場合に労働者名簿、賃金台帳、本事業を受託した際に予定している外注先の情報・業務内容等の提出を求めることがある。 「情報セキュリティマネジメントシステム(国際規格ISO/IEC27001又は日本産業規格JISQ27001)の認証」又は「プライバシーマーク付与(JISQ15001)」のうち、いずれかを取得していること。 認定書等の写し又は委託要綱様式第4号第25条(個人情報の取扱い)に記載している内容を満たすことがわかる資料(別紙6)の添付過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 実績を有することが分かる資料(様式任意。概ね5か年度以内。国及び地方公共団体との契約があれば優先的に記載すること。)本業務の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 作業場所及びデータの保管場所について、左記の条件を満たすことが分かる資料(所在地、写真等)を添付すること。 個人情報等の適切な管理が可能な作業場所や設備・機器が用意できること。 作業場所や設備・機器について、左記の条件を満たすことが分かる資料(レイアウト図、写真等)を添付すること。 情報の漏えい、改ざん、消失等の事象が発生した場合において実施すべき事項、手法等が明確化されており、かつ、情報セキュリティ及び個人情報保護に関する教育体制が整備されていること。 また、過去に重大な情報漏えい問題が発生していないこと。 添付書類は不要※「適否」の判定に当たっては、「○」又は「×」のいずれかを記入すること。 eq \o\ad(関係会社一覧表, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(商号又は名称, )eq \o\ad(フ リ ガ ナ, )eq \o\ad(代表者氏名, )eq \o\ad(主たる事務所の所在地, ) 別添1令和7年度就職支援セミナー事業委託要綱(通則)第1条 令和7年度就職支援セミナー事業(以下「委託事業」という。)の委託については、この要綱の定めるところによる。 (委託事業の目的)第2条 令和7年度就職支援セミナー事業は、富山労働局が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第 1 項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めることを目的とする。 (委託先に対する委託の申入れ)第3条 富山労働局長(以下「委託者」という。)は、前条に規定する委託事業の目的を確実に達成することができ、委託先として適当と認める者に対し、本要綱を添えて、様式第1号「令和7年度就職支援セミナー事業受託依頼書」(以下「依頼書」という。)により、委託の申入れを行うものとする。 (受託書等の提出)第4条 前条の申入れを受けた者は、当該申入れを承諾するときは、依頼書を受理した日から14日以内に、様式第2号「令和7年度就職支援セミナー事業受託書」(以下「受託書」という。)に様式第3号「令和7年度就職支援セミナー事業実施計画書」(以下「実施計画書」という。)を添付して、委託者に提出するものとする。 なお、再委託を行う場合は、次条に規定する契約書第7条第2項前段の書類を併せて提出するものとする。 (実施計画書等の審査及び契約の締結)第5条 委託者は、前条の規定により受託書を提出した者(以下「受託者」という。)が受託書と併せて提出した実施計画書について審査し、委託事業の目的等に照らし適当と認めるときは、支出負担行為担当官富山労働局総務部長は、様式第4号「令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書」(以下「契約書」という。)により受託者と契約を締結するとともに、受託者が再委託を希望する場合は契約書第7条第2項前段の承認を必要とするものとする。 (表明確約)第6条 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受託者は、契約書第 32 条及び第 33 条の各号の一に該当する者を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )としないことを確約しなければならない。 (契約書)第7条 委託事業の実施に必要な事項については、契約書に定める。 (様式第1号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿富山労働局長令和7年度就職支援セミナー事業受託依頼書標記について、下記委託事業を受託されたく依頼申し上げます。 なお、受託について承諾いただいた場合は、別添の令和7年度就職支援セミナー事業委託要綱を参照の上、同要綱様式第2号「令和7年度就職支援セミナー事業受託書」及び様式第3号「令和7年度就職支援セミナー事業実施計画書」を提出いただくようお願いいたします。 記1 委 託 事 業 名 令和7年度就職支援セミナー事業2 委託事業の内容 「令和7年度就職支援セミナー事業委託要綱」に基づく事業の実施3 委 託 期 間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで(様式第2号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業受託書令和 年 月 日付第 号により委託の申入れのあった「令和7年度就職支援セミナー事業」の実施を受託いたします。 なお、受託事業の実施内容は、別添様式第3号「令和7年度就職支援セミナー事業実施計画書」のとおりです。 (様式第3号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業実施計画書令和7年度就職支援セミナー事業については、別紙1の令和7年度就職支援セミナー事業実施計画により実施することとし、当該計画実施に係る所要経費の内訳は別紙2のとおりです。 また、当該計画実施にあたり誤送付等の防止対策として、別紙3の令和7年度就職支援セミナー事業送付手順書及びアップロード手順書のとおり実施します。 別紙1令和7年度就職支援セミナー事業実施計画受託者名委託事業の事項委託事業の内容(x)誤送付等の防止対策(x)送付手順書及びアップロード手順書の作成及び作業者への徹底事業期間令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日委託費の額円別紙2令和7年度就職支援セミナー事業費積算内訳受託者名委託事業対象経費委託費の額備考円合 計別紙3番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業送付手順書及びアップロード手順書個人情報等(政府機関等のサイバーセキュリティ対策のための統一基準において定義付けされている機密性2情報及び機密性3情報)の適切な取扱い及び漏えい防止を徹底するため下記のとおり実施します。 また、情報セキュリティインシデントが発生した際は速やかに報告致します。 記(1) ・・・・・・(様式第4号)令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書令和7年度就職支援セミナー事業委託要綱(以下「委託要綱」という。)に基づく令和7年度における事業(以下「委託事業」という。)の委託について、支出負担行為担当官富山労働局総務部長(氏名)(以下「甲」という。)と(受託者名)(役職)(氏名)(以下「乙」という。)とは、次のとおり契約を締結する。 (委託事業)第1条 富山労働局長(以下「委託者」という。)は、委託事業の実施を乙に委託する。 (委託事業の実施)第2条 乙は、令和7年度就職支援セミナー事業仕様書(以下「仕様書」という。)、委託要綱及び別紙1「令和7年度就職支援セミナー事業実施計画」(以下「実施計画」という。) に基づき委託事業を実施しなければならない。 (委託期間)第3条 委託事業の委託期間は、令和7年4月1日から令和8年3月 31 日までとする。 (委託費の支払)第4条 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。 2 前項の消費税額及び地方消費税額は、消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)第 28条第1項及び第29条並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83の規定に基づき、契約金額に110分の10を乗じて得た金額である。 3 乙は、委託費を別紙2「令和7年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳」に記載された委託対象経費区分(以下「経費区分」という。)にしたがって使用しなければならない。 4 委託費は、原則として支払うべき額を確定した後、精算にて支払うものとする。 特に、委託事業に携わる者が、委託事業以外の事業を行う場合は、それぞれの事業での個人別等の業務分担表を作成し、業務分担を明確化しなければならない。 2 乙は、旅費等の支払については、出勤簿、活動日誌、復命書及び帳簿等に基づき、実績に応じて適正に支給を行わなければならない。 なお、旅費等の支給が概算払で行われている場合は、出張後に旅費の精算を適正に行うものとする。 特に、中止された出張等について旅費の回収を適正に行うものとする。 また、航空賃を支給する旅費については、領収書及び搭乗券の半券の提出により搭乗日だけでなく、パック割引、早期割引などの適用の有無についても確認し、適正な支給を行わなければならない。 3 乙は、物品の購入・役務の提供等の契約について、契約のとおり納品・履行されたことを確認して支払を行わなければならない。 このとき、必要に応じ帳簿等と照らし合わせて確認するものとする。 (関係書類の整備・保存等)第 14 条 乙は、委託費については、その内容を明らかにするため、委託事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経理するとともに、これに係る国の会計及び物品に関する規定に準じて、会計帳簿、振込書・領収書、決議書、預金通帳等の関係書類を整備しなければならない。 2 乙は、前項の書類等は、委託事業が終了等した日の属する年度の終了後5年間、又は現に監査、検査、訴訟等における対象となっている場合においては、当該監査、検査、訴訟等が終了するまでの間のいずれか遅い日までの間保存しなければならない。 (実施状況の報告)第 15 条 委託者は、委託事業の実施状況を把握するため必要があると認めたときは、乙に対し、委託要綱様式第 15 号「令和7年度就職支援セミナー事業実施状況報告書」の提出を求めることができる。 2 乙は、前項の規定により委託者から令和7年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の提出を求められた場合は、その要求があった日から 20 日以内に提出しなければならない。 3 委託者は、令和7年度就職支援セミナー事業実施状況報告書の内容から必要があると認める場合は、当該業務の実施について指示をすることができる。 (実施に関する監査等)第 16 条 委託者は、委託事業の実施に関し必要があるときは、乙に対して関係書類及び資料の提出を求め、報告をさせ又は質問するなどの監査を行うことができる。 この場合において、乙は、当該監査に応じなければならない。 2 委託者は、乙が再委託を行っている場合で必要があるときは、再委託先に対して、委託事業に係る関係書類及び資料について前項と同様の措置を講ずることができる。 この場合において、乙は、再委託先をして当該措置に応じさせなければならない。 (業務完了報告書の提出)第 17 条 乙は、業務終了後、直ちに委託要綱様式第 16 号「業務完了報告書」を甲の指定する検査職員に提出しなければならない。 (検査の実施)第 18 条 検査職員は、前条の業務完了報告書の提出後 10 日以内又は国の会計年度の末日のいずれか早い日までに、乙の業務の完了を確認し、検査調書を作成する。 乙は、検査職員の検査に協力し、検査職員から立会いを求められた場合には、これに立ち会わなければならない。 2 乙は、審査の結果、不合格であったときは、検査職員の指定する期間内に未履行部分の業務を完了しなければならない。 この場合に要する費用は乙が負担しなければならない。 3 前項の規定は、不合格後の再審査の際にも適用するものとする。 (実施結果報告書の提出)第 19 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 17 号「令和7年度就職支援セミナー事業実施結果報告書」を委託者に提出しなければならない。 (委託費の精算等)第 20 条 乙は、委託事業が終了等したときは、その日から起算して 30 日以内又はその翌年度の4月 10 日のいずれか早い日までに委託要綱様式第 18 号「令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書」を、委託者を経由して甲に提出しなければならない。 なお、乙は、甲に提出する前に、帳簿等における出入金の状況及び内容が、令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書の支出額・残額と齟齬がないか確認しなければならない。 2 甲は、前項に定める令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書の提出を受けたときは、遅滞なくその内容を審査し、適正と認めたときは委託費の額を確定し、委託要綱様式第 19 号「令和7年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書」により委託者を経由して乙に通知するものとする。 ただし、第4条第4項ただし書の規定による概算払により、乙に支払った委託費に残額が生じたとき又は乙に支払った委託費により発生した収入があるときは、甲は、期間を定めて、委託要綱様式第 20号「令和7年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書」により、委託者を経由して乙に通知するとともに返還を命ずるものとする。 3 委託費の額の確定は、第4条第1項に規定する委託費の限度額と委託事業に要した額を経費区分毎に比較し、いずれか低い額をもって行う。 4 乙は、第2項前段に規定する委託要綱様式第 19 号により通知を受けたときは、直ちに官署支出官に対して、委託要綱様式第5号を提出するものとする。 (延滞金及び加算金)第 21 条 乙は、前条第2項ただし書に規定する委託費の残額を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し、告示に定める率により計算して得られた額(百円未満切捨)を加算して返納しなければならない。 2 乙は、前条第2項ただし書に規定する収入を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 3 乙は、委託費を不適切に使用した場合において、その行為を隠匿する目的で経費にかかる領収書や帳簿の改ざん等「故意」に行った不正行為、及び証拠書類等の滅失・毀損等による使途不明等「重過失」については、甲の求めにより、当該委託費の一部又は全部を返還し、さらに委託費を受領した日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年20%の割合で計算した金額の範囲内の金額を加算金として支払わなければならない。 また、注意義務違反等「過失」によるものは、不適切金額のみの返還とし、加算金を課さないものとする。 4 甲は、前項の「過失」による場合において、やむを得ない事情があると認めるときは、不適切な金額の全部又は一部の返還を免除することができる。 5 乙は、第3項に規定する委託費の返還について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 延滞金、元本(返還する委託費)及び第3項の規定による加算金の弁済の充当の順序については、加算金、延滞金、元本の順とする。 (損害賠償)第 22 条 乙は、本契約に違反し、又は乙の故意若しくは過失によって国に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として国に支払わなければならない。 2 甲は、第 27 条第1項第7号の規定により契約の解除をしたときは、乙に対して損害賠償の請求をしないものとする。 3 乙は、本契約を履行するにあたり、第三者に損害を与えたときは、乙の負担においてその損害を賠償するものとする。 ただし、その損害の発生が甲の責に帰すべき理由による場合は、この限りでない。 4 乙は、第1項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年 3.0%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 (公表等の制限)第 23 条 乙は、委託者の承認を受けた場合のほかは、委託事業の実施結果を公表してはならない。 (守秘義務等)第 24 条 乙は、委託事業遂行上知り得た秘密を第三者に漏らし又は他の目的に使用してはならない。 (個人情報の取扱い)第 25 条 乙は、本契約により知り得た個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。 以下同じ。 )を他に漏らしてはならない。 2 乙は、個人情報の漏えい防止のため、責任者を定め、委託事業に係る個人情報の取扱いに従事する者に関して、適切な措置を講じ、速やかに委託要綱様式第 21 号「個人情報保護管理及び実施体制報告書」を委託者に提出しなければならない。 なお、個人情報保護管理及び実施体制報告書は、個人情報保護管理体制及び実施体制に変更があった都度行うものとする。 3 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を委託者の承諾なしに、本契約による目的以外のために使用又は第三者に提供してはならない。 4 乙は、本契約による事務を処理するために収集し、又は作成した個人情報が記録された資料等を当該契約による目的以外のために委託者の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。 作業の必要上委託者の承諾を得て複写又は複製した場合には、作業終了後、適正な方法で廃棄しなければならない。 5 乙が本契約による事務を処理するために、委託者から提供を受け、又は自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この委託事業の終了等の後、直ちに委託者に返還し、又は引き渡すものとする。 ただし、委託者が別に指示したときは当該方法によるものとする。 6 乙は、個人情報の漏えい等安全確保の上で問題となる事案が発生した場合には、事案の発生した経緯、被害状況等について委託要綱様式第 22 号「個人情報漏えい等事案発生報告書」により、速やかに委託者に報告するとともに、委託者の指示に基づき、被害の拡大の防止、復旧等のために必要な措置を講じなければならない。 7 乙は、個人情報の管理の状況について、委託要綱様式第 23 号「個人情報管理状況報告書」により、年1回以上委託者に報告しなければならない。 8 委託者は、必要と認めるときは、乙に対し個人情報の管理状況について検査を行うことができる。 9 本条の規定は、乙が委託事業の一部を第三者に再委託する場合及び再委託した業務に伴う当該第三者が再々委託(再委託以降の全ての委託を含む。)を行う場合について準用する。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)第 26 条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告しなければならない。 (契約の解除等)第 27 条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当する場合は、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 また、本契約の再委託先が次の各号のいずれかに該当する場合も、同様とする。 (1)乙又はその役員若しくは使用人が、競争参加資格に定めた事項に違反したことにより行政処分を受け又は送検されたとき(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した書類等に虚偽があったことが判明したとき(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき(4)第 16 条に規定する監査において、関係書類及び資料を提出せず若しくは虚偽の資料を提出し、報告をせず若しくは虚偽の報告をし又は質問に対して回答せず若しくは虚偽の回答をするなどして監査を拒んだとき(再委託先にこれらの行為をさせ委託先をして監査を拒ませたときを含む。)。 (5)第 20 条第1項の規定に基づき提出する令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書その他委託事業に関し乙が行う甲への報告(第 16 条の報告を除く。)において、報告をせず又は虚偽の報告をしたとき(6)本契約に違反したとき(7)この委託事業を適正に遂行することが困難であると委託者が認めるとき2 甲は、前項の規定により、契約を全部解除したときは、第 20 条の規定に準じて委託費の精算を行う。 ただし、前項各号に規定する事由について故意または重大な過失がないことを、乙が客観的かつ合理的な証拠により立証した場合を除き、甲は委託費の一部又は全部を支払わないことができる。 また、既に交付した委託費がある場合には、その返還を求めることができる。 さらに、契約が解除された場合において、乙は、甲との協議に基づき委託事業の残務を処理するものとする。 (契約の解除に係る違約金)第 28 条 前条第1項第1号から第6号のいずれかに該当するときは、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の10%に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。 3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (談合等の不正行為に係る解除)第 29 条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項若しくは第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (2)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。 (3)競争参加資格を有していなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。 (4)乙又はその役員若しくは使用人が厚生労働省が所管する法令に違反したことにより、送検され、行政処分を受け、又は行政指導を受けたとき。 (5)第3項の規定による報告を行わなかったとき。 2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が前項第1号、第2号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。 3 乙は、第1項第3号又は第4号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。 (談合等の不正行為に係る違約金)第 30 条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条若しくは第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。 )又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき。 (2)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項、第2項又は第20条の2から第20条の6の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (3)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 (4)乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人)が刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。 (5)前条第1項第3号、第4号又は第5号のいずれかに該当したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 (1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)、第7条の9第1項又は第2項の規定による納付命令(独占禁止法第7条の3第1項、第2項又は第3項の規定の適用がある場合に限る。)を行い、当該納付命令に係る行政事件訴訟法に定める期間内に抗告訴訟の提起がなかった(同訴訟が取り下げられた場合を含む。)又は当該訴訟の提起があった場合において同訴訟についての訴えを却下し、若しくは棄却の判決が確定したとき(独占禁止法第63条第2項の規定により当該納付命令が取り消された場合であっても影響を及ぼさない。)。 (2)当該刑の確定判決において、乙が違反行為の首謀者であることが認定されたとき。 (3)乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。 3 乙は契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。 4 第1項及び第2項の規定は、第 22 条に定める損害の額が違約金を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき請求することを妨げない。 (違約金に関する延滞金)第 31 条 乙は、第 28 条及び前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、その期日の翌日から支払をする日までの日数に応じて、年 3.0%の割合で計算した額の延滞金を甲の指示に基づき支払わなければならない。 (属性要件に基づく契約解除)第 32 条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第 33 条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (1)暴力的な要求行為(2)法的な責任を超えた不当な要求行為(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4)偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為(5)その他前各号に準ずる行為(下請負契約等に関する契約解除)第 34 条 乙は、契約後に下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、全ての下請負人を含む。)及び再委託先(再委託以降の全ての委託先を含む。)並びに自己、下請負人又は再委託先が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 )が第 32 条及び前条の各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、乙に対する書面による通知により、本契約を解除することができる。 (契約解除に基づく損害賠償)第 35 条 甲は、第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 乙は、甲が第 32 条、第 33 条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償しなければならない。 3 乙は、前項に規定する損害賠償金について、甲の指定する期日までに支払わないときは、その翌日から支払をする日までの日数に応じて、当該未払金額に対し年30%の割合で計算して得られた額を延滞金として支払わなければならない。 (不当介入に関する通報・報告)第 36 条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。 )を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行わなければならない。 (情報セキュリティ対策に関する監査)第 37 条 甲は、乙に対して仕様書等に定める情報セキュリティ対策に関する監査を行うことができる。 2 甲は、前項に規定する監査を行うため、甲の指名する者を乙の事業所、工場その他の関係場所に派遣することができる。 3 甲は、第1項に規定する監査の結果、乙の情報セキュリティ対策が厚生労働省の定める基準を満たしていないと認められる場合は、その是正のため必要な措置を講じるよう求めることができる。 4 乙は、前項の規定による甲の求めがあったときは、速やかに、その是正措置を講じなければならない。 5 前各項の規定は、乙の下請負者について準用する。 ただし、第3項に規定する甲が行う是正のための求めについては、乙に対し直接行うものとする。 6 乙は、甲が乙の下請負者に対し監査を行うときは、甲の求めに応じ、必要な協力をしなければならない。 (事故等発生時の措置)第 38 条 乙は、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生したときは、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 2 次に掲げる場合において、乙は、適切な措置を講じるとともに、直ちに把握し得る限りの全ての内容を、その後速やかにその詳細を甲に報告しなければならない。 (1)保護すべき情報が保存されたサーバ又はパソコン(以下「サーバ等」という。)に悪意のあるコード(情報システムが提供する機能を妨害するプログラムの総称であり、コンピューターウイルス及びスパイウェア等をいう。以下同じ。)への感染又は不正アクセスが認められた場合(2) 保護すべき情報が保存されているサーバ等と同一のネットワークに接続されているサーバ等に悪意のあるコードへの感染が認められた場合3 第1項に規定する事故について、それらの疑い又は事故につながるおそれのある場合は、乙は、適切な措置を講じるとともに、速やかに、その詳細を甲に報告しなければならない。 4 前3項に規定する報告のほか、保護すべき情報の漏えい、紛失、破壊等の事故が発生した可能性又は将来発生する懸念について乙の内部又は外部から指摘(報道を含む。)があったときは、乙は、当該可能性又は懸念の真偽を含む把握し得る限りの全ての背景及び事実関係の詳細を速やかに甲に報告しなければならない。 5 前各項に規定する報告を受けた甲による調査については、前条の規定を準用する。 6 乙は、第1項に規定する事故が本契約に与える影響等について調査し、その後の措置について甲と協議しなければならない。 7 第1項に規定する事故が乙の責めに帰すべき事由によるものである場合には、前項に規定する協議の結果、とられる措置に必要な費用は、乙の負担とする。 8 前項の規定は、甲の損害賠償請求権を制限するものではない。 (契約履行後における乙の義務等)第 39 条 第 37 条及び第 38 条の規定は、契約履行後においても準用する。 ただし、当該情報が保護すべき情報でなくなった場合は、この限りでない。 2 甲は、契約履行後における乙に対する保護すべき情報の返却、提出等の指示のほか、業務に支障が生じるおそれがない場合は、乙に保護すべき情報の破棄を求めることができる。 3 乙は、前項の求めがあった場合において、保護すべき情報を引き続き保有する必要があるときは、その理由を添えて甲に協議を求めることができる。 (納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第 40 条 甲は、第 18 条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。 なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催告することを要しないものとする。 (1)甲の選択に従い 、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2)直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知をした場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。 3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。 (疑義の決定)第 41 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた疑義については、その都度、甲と乙が協議の上、決定するものとする。 (紛争等の解決方法)第 42 条 本契約に定めのない事項又は本契約に関し生じた紛争については、その都度、甲と乙が協議の上、解決するものとする。 2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については、富山地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の成立の証として、本契約書2通を作成し、双方記名押印の上、甲、乙それぞれ1通を保有する。 令和 年 月 日甲 富山市神通本町1丁目5番5号支出負担行為担当官富山労働局総務部長 〇〇 〇〇 印乙 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 印別紙1令和7年度就職支援セミナー事業実施計画委託事業の事項委託事業の内容事業期間(元号) 年 月 日 ~ (元号) 年 月 日委託費の額円別紙2令和7年度就職支援セミナー事業委託費交付内訳委託対象経費区分委託費の額1 人 件 費円2 管 理 費円3 事 業 費円4 消 費 税円合 計円※ 会計勘定が複数ある場合には、会計勘定ごとの内訳と合算額を記載すること。 (様式第9号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業中止(廃止)承認申請書令和7年度就職支援セミナー事業を下記により中止(廃止)したいので申請します。 記1 中止(廃止)する事業内容2 中止(廃止)理由3 中止期間(廃止年月日)(様式第 10 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業再委託承認申請書令和7年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を下記により再委託することとしたいので申請します。 記1 再委託の相手方住 所氏 名2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 委託する相手方が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 11 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業再委託内容変更承認申請書令和7年度就職支援セミナー事業の実施にあたり、その一部を再委託することとし、令和 年 月 日付けで承認を受けた内容を下記のとおり変更することとしたいので申請します。 記(変更前)(変更後)1 再委託の相手方2 再委託を行う業務の範囲3 再委託の必要性4 変更後の事業者が委託される業務を履行する能力5 再委託を行う金額※ 見積書等の経費内訳を添付すること。 (注)再委託先が複数の場合は、再委託先毎の内容がわかるよう記載すること。 (様式第 12 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名履行体制図届出書令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第1項の規定により、下記のとおり届け出します。 記【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業所名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業所のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業所名 住所 契約金額(円) 業務の範囲A 東京都○○区・・・BC(様式第 13 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名履行体制図変更届出書令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第8条第2項の規定により、下記のとおり届け出します。 記1.契約件名(契約締結時の日付番号も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(様式第 14 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名財産処分承認申請書今般、令和7年度就職支援セミナー事業により取得した財産について、下記のとおり処分をしたいので、令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第 11 条第3項の規定により申請します。 記1.財産の品目2.数量3.取得年月日4.取得価格5.取得後の使用状況6.処分事由及び方法※ 受託者が買取を希望する場合は、買取理由、買取希望額及び算定方法も記載すること。 (様式第 15 号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業実施状況報告書令和7年度就職支援セミナー事業実施状況を別紙により報告します。 別紙令和7年度就職支援セミナー事業実施状況報告書受託者名1 事業実施状況内 容備 考計 画 実 施 状 況 及 び 見 込2 経費状況(1) 収入 (単位:円)区 分 受 入 済 額今 後 の 受 入予 定 額合 計 備考(2) 支出 (単位:円)区 分 支 出 済 額今 後 の 支 出予 定 額合 計 備考(様式第 16号)番 号令和 年 月 日検査職員富山労働局職業安定部職業安定課 地方職業指導官 殿受託者名業務完了報告書契約件名 令和7年度就職支援セミナー事業上記の業務について、令和 年 月 日をもって完了したので、令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第 17条の規定に基づき報告します。 (様式第 17号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業実施結果報告書令和7年度就職支援セミナー事業の実施結果について別紙のとおり報告します。 別紙令和7年度就職支援セミナー事業実施結果受託者名計画内容具体的実施状況備考(様式第 18 号)番 号令和 年 月 日支出負担行為担当官富山労働局総務部長 殿受託者名令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書令和7年度就職支援セミナー事業の精算について下記のとおり報告します。 記1 精算報告(別紙1のとおり)(1)委託契約額 金 円也(2)支出額 金 円也(3)差引額 金 円也(4)雑収入(預金利息等) 金 円也(5)返還額((3)+(4)) 金 円也2 委託費支出内訳明細(別紙2のとおり)別紙1令和7年度就職支援セミナー事業委託費支出等実績受託者名(単位:円)区 分 委託契約額 流用増減額 ①流用後の額 ②支出額③差引額(①-②)④雑収入(預金利息等)返還額(③++④)備 考合 計※③差引額は、経費区分毎に①>②である場合のみ記載すること。 別紙2令和7年度就職支援セミナー事業委託費支出内訳明細受託者名委託事業対象経費支出額備考円合 計円(様式第 19号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長令和7年度就職支援セミナー事業委託費確定通知書令和 年 月 日付け「令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和7年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也(様式第 20号)番 号令和 年 月 日(受託者) 殿支出負担行為担当官富山労働局総務部長令和7年度就職支援セミナー事業委託費確定通知及び返還命令書令和 年 月 日付け「令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書」により契約を締結した令和7年度就職支援セミナー事業の実施に係る委託費の額については、令和 年 月 日付け令和7年度就職支援セミナー事業精算報告書に基づき、令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第 20条第2項ただし書の規定により、下記のとおり確定したので通知します。 なお、確定額を超えて、既に交付した委託費及び交付した委託費により発生した収入については、令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第20条第2項ただし書の規定により令和 年 月 日までに下記金額を返還するよう命じます。 記1 委 託 契 約 額 金 円也2 確 定 額 金 円也3 返 還 額 金 円也① 委託費の残額 円② 預 金 利 息 円(様式第21号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名個人情報保護管理及び実施体制報告書令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第2項の規定により、下記のとおり報告します。 記1. 管理体制2. 実施体制(様式第22号)個人情報漏えい等事案発生報告書(第○報)受託者名 発生場所委託者への本報告書発送年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(1)委託者への事案報告年月日 年 月 日 曜日 (発覚から 営業日)(2)発覚年月日 年 月 日 曜日 -(3)発生年月日 年 月 日 曜日 -(4)事案の概要(様式第23号)番 号令和 年 月 日富山労働局長 殿受託者名個人情報管理状況報告書令和7年度就職支援セミナー事業委託契約書第 25 条第7項の規定により、下記のとおり報告します。 記1 目的外利用の有無 ( 有 ・ 無 )2 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件の遵守( している ・ していない )3 個人情報の複製等に関する事項の遵守 ( している ・ していない )4 個人情報の漏えい等事案発生時における対応に関する事項の遵守( している ・ していない )5 業務完了あるいは保持不要となった際の速やかな個人情報の消去及び媒体の返却( している ・ していない )6 その他講じた措置(自由記載欄) 1令和7年度就職支援セミナー事業仕様書1 目的委託者が指定する地域において、雇用保険受給資格者(雇用保険法(昭和49年12月法律第116号)第15条第1項に規定する受給資格を有する者。 以下「受給資格者」という。 )の再就職を実現するため、求職活動の進め方、自己理解、応募書類の作成、面接技法の向上等に係る講義・実習を内容とした就職支援セミナー(以下「セミナー」という。)を専門的なノウハウを有する民間事業者へ委託して実施することにより、これら求職者に必要な知識や技法を習得させ、円滑な求職活動の促進を図り、もってその早期再就職の可能性を高めようとするものである。 2 件名令和7年度就職支援セミナー事業3 契約期間令和7年4月1日~令和8年3月31日まで4 委託内容(1) 講師の手配(講師謝金及び旅費を含む)(2) 会場の確保(会場使用料を含む)(3) セミナー内容の構成及びテキスト作成(4) セミナー周知用リーフレット及びポスターの作成と各安定所への配布(作成費用を含む)(5) セミナー当日の運営業務(6) セミナーの開催結果報告(7) その他セミナーの企画、運営に係る業務5 セミナーの具体的な内容(1) 対象者公共職業安定所(以下「安定所」という。)に求職登録を行っており、かつ公共職業安定所長が必要と認める者(受給資格者に限る)。 (2) 実施対象期間令和7年4月1日から令和8年3月31日までの期間とし、次の各安定所管轄地域(開催場所等の詳細は別紙1及び別紙1-2を参照)で、103回(基本61回、演習42回)開催すること。 ア 富山公共職業安定所管轄地域 25回(基本14回、演習11回)別添22イ 高岡公共職業安定所管轄地域 23回(基本12回、演習11回)ウ 魚津公共職業安定所管轄地域 16回(基本10回、演習 6回)エ 砺波公共職業安定所管轄地域 16回(基本10回、演習 6回)オ 氷見公共職業安定所管轄地域 12回(基本 8回、 演習 4 回)カ 滑川公共職業安定所管轄地域 11回(基本 7回、 演習 4 回)(3) セミナー1回あたりの最大定員セミナーの最大定員は安定所管轄地域ごと、基本コース、演習コースごとの会場定員(別紙1)をセミナー1回あたりの最大定員とする。 (4) 開催場所本事業の受注者(以下「受注者」という。)が用意した会場とする。 ただし、受注者が用意する会場については、次の条件を満たすようにすること。 ア 交通の利便性が良い施設を検討すること。 イ 公的機関等(国、地方公共団体及びその外部団体、商工会議所等)の施設を優先に検討すること。 ウ 安定所管轄地域ごとに定めた最大定員(別紙1)を収容できる会場があり、かつ、最大定員数相当の無料駐車場(周辺の指定駐車場でも可)があること。 なお、できる限り会場のイベント状況等を把握し、会場の無料駐車場をセミナー参加者が利用出来るように努めること。 エ 冷暖房設備が完備されていること。 オ 中心部又は幹線道路の側にある施設については、防音のための設備が整っていること。 カ セミナー開始の少なくとも30分前までには入室できる施設であること。 キ 暴力団関係施設、特定の宗教団体、政治団体が管理・所有する施設及びその他公的性格を有する本セミナーを円滑に実施するに当たって支障となる事項がある施設でないこと。 (5) 内容セミナーは2コース(基本コースと演習コース)とし、本人が希望するコースを受講できるものとし、各コースの内容は次のとおりとする。 なお、両コースとも、セミナー終了後に、受講者からの質問に対応する時間を設けること。 開催については、施設が空いていない場合など、やむを得ない場合を除き、同一安定所管轄地域でのセミナーは、なるべく開催日の間隔を空けるようにし、短期間に集中して開催することがないよう留意すること。 また、同一安定所管轄地域において、同月に複数のコースが開催される場合、開催日は別日であることが望ましいが、やむを得ず同日に同一施設で2回実施することとなった場合には、基本コースと演習コースの組み合わせとし、同一コースの組合わせ(基本と基本、演習と演習)による開催は行わないこと。 3ア 基本コース(3時間 受付9:00から9:30、講義9:30から11:30、質問時間11:30から12:00又は受付13:30から14:00、講義14:00から16:00、質問時間16:00から16:30)、定員は(別紙1)のとおり。 当該コースは、受講者に対して労働市場の現状や自分が置かれている状況等を認識させ、就職への動機付けを行うとともに、就職に必要な基本的な事項について理解させることができる内容とする。 講師による講義(座学)を中心とするが、抽象的な内容とならないように配慮し、具体的な事例を取り入れるなどして受講者に分かりやすいものとすること。 (ア)就職活動の基本a応募、面接、就職までの流れb求人情報の活用安定所が提供するサービス(失業認定日における窓口相談や応募書類の添削及び面接トレーニング、求人情報の提供、個別求人開拓等)について説明すること。 (イ)求人状況a富山県の雇用状況b企業が求める人材について適職選択を目的とした労働市場における自己の位置づけの分析、雇用環境の理解、労働市場圏内における最新の雇用情勢(平均的な賃金水準、有効求人倍率等)、業種、職種ごとの採用動向(業種毎の求人動向、求められる人材像等)及び労働市場の状況に係る把握方法等について、具体的に説明すること。 (ウ)応募書類の作成a履歴書作成のルールb職務経歴書・添え状の必要性及び作成するうえでの留意点職務の棚卸とアピールポイントの探し方などキャリアプランニングにより、求職活動を行うために必要となる自己についての理解を深めること(経歴の棚卸の意義、長所・短所の発見、成功・失敗体験から)。 実際の求人応募を成功させるための履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項に複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること)。 (エ)面接の受け方a面接の目的・準備b面接での自己PR方法及び想定質問等を含めた具体的な説明面接時に自己を的確にアピールするための方法について説明すること(面接官が観察する事項、質問する事項等の具体的事例を挙げて説明すること)。 イ 演習コース(3時間(受付9:00から9:30、講義9:30から11:30、質問時間11:30から12:00又は受付13:30から14:00、講義14:00から16:00、質問時間16:00から16:30)、定員は(別添1)のとおり4演習コースは、グループワークやロールプレイといった手法を取り入れることにより、受講者が実際に体験できる内容とし、実習を通して、受講者が自ら気付きながら就職に必要な知識や技法を学ぶことができる内容とする。 なお、受講者に一定の課題を与える場合には、受講者の基本的人権等に配慮し、課題の趣旨が理解できるようにすること。 (ア) 魅力的な履歴書・職務経歴書の作成a作成方法の留意点b履歴書を作ってみる(個人ワーク)c職務経歴書を作ってみる(個人ワーク)dアドバイス(講師コメント)自身の興味、生活上の経験、習得した知識・技能等についてワークシート等を用いて分析させること。 履歴書・職務経歴書・添え状・送付用封筒等を作成する上で留意すべき点について説明すること(説明に際しては、説明事項に複数の選択肢があることに留意し、例外を許容しないほどに受講者の行動を強く拘束する決めつけた表現は避けること)。 求職者自身に履歴書や職務経歴書を作成させること(実習中は講師等が巡回し、個別に指導も行うこと。)。 (イ)求職活動の心構え・自己理解a再就職に向けての大切な心構えb自己分析・自分理解c再就職の目標求職活動方法の基礎知識の獲得、具体的な応募活動といった再就職までの過程について説明すること。 再就職のための前向きな動機付け、意識の向上等、今後、求職活動を行っていく上で留意すべき点を説明すること。 (6) 講師の手配ア セミナーを実施するに当たり、その目的を達成するのに十分な実績と能力を兼ね備えた講師として、以下の要件を満たしている者をセミナー毎に1人以上を手配すること。 なお、同日に複数の場所で就職支援セミナーを開催することも考えられることから常時2名以上派遣できる体制を整えること。 イ 事前に富山労働局職業安定部職業安定課(以下「安定課」という。)へ、以下の用件を満たしていることが分かる書類(以下「講師要件確認書類」という。)を提出すること。 また、受託期間中に講師の交替を行う場合には1週間前までに安定課へ、講師要件確認書類を提出し承認を受けること。 ウ セミナーの実施に当たっては、定期的に講師間で講義内容の調整を行うなどにより、各講師による説明内容の隔たりをなくし、説明内容の標準化に努めること。 5エ 労働局担当者が実際のセミナー実施状況を確認した結果、労働局が求める水準に達していないと認められる場合又は受講者のアンケート調査の中で評判の悪い場合等については、講師を変更するものとし、変更に伴う経費は、受注者が負担するものとする。 【セミナー講師の要件】キャリア・コンサルタント、産業カウンセラー等の有資格者又は企業の人事労務管理者等でこれと同等以上と認められる者等、就職支援の専門的な知識・経験を有するものであること。 (7) セミナーを実施するに当たり、講師以外にセミナーの準備作業、受付業務及び講師補助業務等、セミナーが円滑に運営されるための業務を行う補助者を1人以上手配すること(受講者の人数によっては、講師が兼務しても可)。 なお、補助者については公共サービス業務に適した人材であれば、特に資格、経験を問わないこととするが、事前に安定課に職氏名等を登録すること。 (8) 周知リーフレット等セミナー周知用リーフレットについては、各安定所が1ヶ月に必要な部数(別紙2)を、各安定所へ開催月の1ケ月前までに(令和7年4月実施分については開催日決定後速やかに届くよう手配すること)届くよう手配するとともに、周知用リーフレットのデータを安定課及び各安定所担当者へメール送付(アドレスは別途指定)すること。 また、周知用リーフレットについては各月それぞれ用紙を色分けするなどして月別がわかりやすいものとすること。 なお、リーフレットのデザイン等については、事前に安定課担当者と協議して決定すること。 (9) テキストテキストは、セミナーの受講者全員に配付すること。 また、全安定所にも各コースのテキスト一式を配付しておくこと。 テキストの内容については、上記(5)で示した必要な内容をすべて盛り込み、基本コースと演習コースを別冊として作成し、それぞれのコースで学習する内容が重複することの無いよう差別化を図ること。 なお、両コースとも次の内容をテキストに記載又は別添すること。 ア 安定所等関係機関の紹介イ その他参考となる資料等また、上記内容を具備したものであれば、既存のテキストを使用しても差し支えないが、いずれの場合にあっても、受講者がわかりやすいものとなるよう図、グラフ、イラスト等に工夫を凝らしたものとし、事前に安定課に提出のうえ承認を得ること。 なお、承認を受けないテキストの使用は認めない。 (10) その他ア 受注者は、セミナー当日の受付、会場整備に係る事務、求職者の再就6職支援に係る講演・内容の選定及びテキスト等の作成に係る業務を実施すること。 イ 受注者は、全安定所にセミナー開催月の前々月の 20 日までに(令和7年4月実施分については令和7年4月 11 日(金)まで、令和7年5月実施分については令和7年4月 15 日(火)まで)開催日と開催場所を取りまとめた日程一覧表を安定課と安定所に送付すること。 ウ 安定所は、基本コース及び演習コースのセミナー受講希望者から受講申込を受理し、受注者へそれぞれの受講人数を連絡する。 エ 受注者は、セミナー当日の運営(受付、進行等)の全てについて主体的に事務処理一切を行うこと。 また、開催当日には、会場の入り口に受付を設置し、セミナー会場であるとの張り紙等を表示することにより、受講者に対する会場誘導等を円滑に行い、終了後は後片付けを行うこと。 なお、受付においては、参加者名(カタカナで可)、利用安定所を確認し、受講者名簿(別紙3)に記載させることとし、必要以外の事項は聴取しないこと。 オ 受注者は、セミナー当日、受講者に対して受講証明を交付する。 また、受講者の参加状況を明示したセミナー開催毎の受講者名簿及び当日の質問事項と講師の受け答え(Q&A)(別紙4)(ただし、雇用保険の受給等に関する質問等については、安定所に問い合わせるよう説明を行うこととし、受注者において、指示、回答等は行わないこと。)に関する報告(後日対応を行うこととした場合には、後日の対応状況も含む)を、安定課に提出し、検収を受けること。 なお、受講者名簿については、富山労働局との連絡調整等に使用を限定しそれ以外の目的での使用を禁止する。 また、開催日の翌月末までに情報を全て廃棄(紙等に印刷したものについては細断、電磁的記録については消去)し、受講者名簿原本については、安定課へ提出すること。 カ 受注者は、参加者に対しアンケート(別紙5)を記入させ、セミナー終了時に回収して安定課に提出すること。 なお、アンケート用紙の回収に当たっては、回収箱等に提出を求める等、受講者ごとのアンケート内容が特定されない手法で実施すること。 キ 受注者は、各会場で実施したセミナーの受講者数等の実施状況について、各月毎に翌月9日までに(報告期日が閉庁日である場合は、報告期日の前の開庁日までに)別紙 6-1 から 6-7 及び別紙7により安定課及び安定所担当者あてにメール(アドレスは別途指定)により報告すること。 ク セミナーの実施に対して、安定課から改善等を指示する場合があるので、誠実に対応すること。 ケ セミナー実施の検収を行うため、以下の資料を作成し、すべてのセミナー終了後、富山労働局総務部総務課(以下「総務課」という。)あて提出すること。 7① 会場を借用したことがわかる資料② セミナーが適正に実施されたことがわかる資料コ 受注者は、参加者名簿以外にはセミナー受講者の個人情報を取り扱わないこと。 どうしても取り扱う必要がある場合には、安定課担当者の指示を仰ぐこと。 6 入札参加資格、作業実施体制・方法に関する事項(1) 入札参加要件ア 公的な資格や認証等の取得プライバシーマーク付与認定、ISO/IEC27001認証(国際規格)、JIS Q27001 認証(日本産業規格)のうち、いずれかを取得している者又は支出負担行為担当官が本事業を履行するに足る個人情報保護体制を有すると認めた者であること。 イ 受注実績過去に本事業と同等規模以上の類似業務の実績を有していること。 ウ 作業の実施体制、作業場所等(ア) 本事業の作業場所及びデータの保管場所は、日本国内とすること。 (イ)過去3年分の財務諸表を提出し、経営状態が健全であることを証明すること。 また、当該財務諸表には、公認会計士若しくは監査法人による監査報告書の写し、又は、民間で使用されている「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)若しくは「中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト」(日本税理士会連合会作成)を用いて税理士が確認した結果の写しを添付すること。 (ウ) セミナーの実施計画に関する確認書類① 会社概要② セミナーの内容及び時間割等が明確に記載された計画書(案)(セミナー運営手順を示したスタッフ用マニュアル等を含む)③ セミナーの主となる講師、その他講師を行うことが確定している者のプロフィール及び講師、補助員一覧④ 実施施設名及び施設概要(会場見取り図等を含む)⑤ テキスト(案)(作成の途中である場合は、作成案など内容が確認できるもの)(2) 管理体制① 受注者は、契約締結後、本事業の「実施計画書」を作成し、委託者に提出すること。 提出後、「実施計画書」に変更が生じた場合には、速やかに変更後の「変更実施計画書」を提出すること。 ② 受注者は、本事業の実施に当たり、各作業工程別に責任者を定めるとともに、本事業の実施に関する書類等の管理に万全を期さなければならな8い。 また、個人情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設け個人情報の管理状況を記録すること。 さらに、本事業の責任者の職名・氏名、作業の従事人数及び個人情報の管理状況について、あらかじめ書面で委託者に提出すること。 ③ 受注者は、本事業の進捗状況等を報告するため、労働局の担当職員との会議を定期的に行うこと。 また、当該会議の開催を、「実施計画書」に記載すること。 なお、当該会議の開催の都度、原則、3営業日以内に議事録を作成し、関係者に内容の確認を行った上で、労働局の担当職員の承認を得ること。 (3) 作業場所等本事業の作業場所等については、以下の要件を満たすことがわかる資料を提出すること。 ① 作業場所及び作業に必要となる設備・機器、備品及び消耗品等は、受注業者の責任において用意すること。 ② 作業場所及びデータの保管場所は日本国内とすること。 ③ 作業場所及びデータの保管場所における情報漏えいを防ぐため入退室管理等の対策が講じられていること。 ④ 資料を保管する鍵付きの棚を用意すること。 ⑤ 本事業で使用する機器に対し必要なセキュリティ対策等が講じられていること。 (4) 立入調査本業務の履行状況を監督するため、労働局の担当者が、履行開始時(契約後約1月以内)に受注者の作業場所やデータ保管場所の立入調査を行うこととする。 ただし、データの保管にクラウドサービスを利用している等の理由により、データの保管場所への立入調査が困難な場合については、クラウドサービス業者との契約内容にセキュリティ上の問題がないことの説明の聴取をもって、立入調査に代えることができることとする。 (5) セミナーの事前打合せ、プレゼンテーション受注者は、契約締結後、セミナーが開催されるまでの期間に、指定会場等において、安定課及び安定所担当者との事前打合せ、企画書等に基づくセミナーのプレゼンテーションを行う場合があるので、その場合には、本事業の担当者、講師及び補助員等を出席させること。 その際に、改善点等の指示があった場合は、安定課担当者と協議したうえで、必要な改善を確実に行うこと。 (6) セミナーの内容等の変更について受注者は、本仕様書の内容を満たすものとして認められた企画書等の内容について、原則として変更することはできない。 また、やむを得ない事由により変更する場合には、事前に安定課担当者と協議し、決定すること。 なお、セミナー実施日時及び会場の変更については、受講対象者に周知後は原則不可とする。 ただし、やむを得ない事由により実施日時及び会場9を変更する場合は、当該変更の対象となるセミナー実施日の3週間前までに安定課及び各安定所に報告し、リーフレットの差替え等を行わなければならない。 変更に伴う経費は、受注者が負担するものとする。 7 委託費(1) 委託費の使途受託者が委託費として計上することができる経費は本事業の実施に必要な経費に限られており、本事業の目的・性質になじまない経費を委託費に計上してはならない。 なお、一般管理費の算出に当たって一般管理費率を用いる場合は、10%もしくは以下の計算式によって算出された率のいずれか低い率とすること。 一般管理費率(%)=(「販売費及び一般管理費」-「販売費」)÷「売上原価」×100(2) 不適切使用の禁止精算時に受託者の支出を精査した結果、不適切と認められた経費については、委託費から支出することを禁止する。 (3) 会計区分受託者は、本事業に係る委託費の会計とその他の事業の会計とを区分しなければならない。 具体的には、委託費は専用の口座を単独で設け、その他の事業とは別に管理するものとする。 (4) 委託費の確定委託費の確定は、「経費区分ごとの契約額」と「委託事業に要した実支出額」のいずれか低い方の額によって行うものとする。 (5) 委託費を超過した経費の取扱い経費のうち、契約額を超える額については受託者の負担とする。 8 留意事項(1) 法令遵守・守秘義務受注者は、関係法令を遵守するとともに、契約の履行に当たり、業務上知り得た情報については、他人に漏らしたり、他に利用するための情報として提供したりしないこと。 (2) 個人情報保護受注者は、業務を行うために個人情報を取り扱う場合には、「令和7年度就職支援セミナー事業委託要綱」の様式第4号の第25条の個人情報の取扱い規定を遵守し、個人情報に係る苦情及び法令違反と認められる事例が発生した場合、又は発生するおそれがあることを知った場合は、速やかに安定課に報告するとともに、その指示に基づき、被害の拡大防止、復旧等のために必要な措置を講じること。 (3) 販売・宣伝の禁止受注者は、セミナー会場等において、受注者の利益となりうる商品等の10販売、宣伝及びこれに類する行為を行ってはならない。 (4) プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止講義等において、受講者のプライバシーの侵害とみなされる行為及び労働局の業務の妨害とみなされる行為を行ってはならない。 (5) 公正な採用選考に対する配慮セミナー実施中に、基本的人権を尊重した公正採用選考の考え方に反する指導等を行ったことが確認された場合は、ただちに本セミナーは中止とする。 また、その場合、違反行為部分に関しては、委託費の支払いを行わない。 (6) 緊急時の対応セミナー開催中において事故、急病等の緊急事態が発生した場合には、受注者の責任のもと、救急車の手配等適切な措置を講じるとともに、速やかに安定所の担当者へ連絡すること。 (7) 再委託ア 契約に係る事務又は事業の全部を一括して第三者(受注者の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託することはできない。 イ 事業実施に当たり、その一部について再委託を行う場合には、受注者は、原則としてあらかじめ再委託先に委託する業務の範囲、再委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他運営管理の方法(以下「再委託先等」という。)について書面により申し出た上で、委託者の承認を得なければならない。 ただし、事業の一部の再委託に当たっては、原則として、以下のことを行ってはならないこと。 ① セミナーの内容の構成やテキスト作成、セミナー講師等、本事業の主体的な部分について、一括して再委託すること。 ② 委託費の金額に対する再委託に要した経費の割合が 50%を超えること。 ③ 委託業務の全体のセミナー実施回数に対する再委託先の講師による実施回数の割合が50%を超えること。 ウ 委託契約締結後にやむを得ない事情により再委託を行う場合には、再委託先等を明らかにした上で、委託者の承認を得なければならない。 エ 上記の守秘義務、個人情報保護、販売・宣伝の禁止、プライバシーの侵害、業務妨害等の禁止、公正な採用選考に対する配慮、緊急時の対応等について再委託先は受注者と同様の義務を負うものとする。 オ 再委託を行う場合は、その最終的な責任は受注者が負うこと。 (8) 適正な履行確保求職活動を行う上で必要とされる知識の習得及び就職意欲の喚起を重視しつつ、仕様書の内容に沿ったセミナーを適切に実施すること。 また、本事業の適正な遂行を確認するため、必要に応じて実施するセミナーに安定課及び安定所担当者が適宜陪席する場合があること。 その際、セミナーに11おいて受講者に配布する教材・資料等を当該職員に提出すること。 なお、本事業において、受講者から5件以上の苦情等(労働局からの改善指導につながったもの)があった場合は、事業が適正に実施されなかったものと判断し、次期以降の事業において、受注させないことがあること。 (9) 受注者は、安定課と連携を図り、より効果的なセミナーを実施するように努めること。 (10) 情報漏えい及び実施計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。 (事業担当部局)職業安定課 電話番号 076―432―2782(契約担当部局)総 務 課 電話番号 076―432―2727(11) 厚生労働省では、受注業者の社員等からの通報を受け付ける専用窓口を設置しているので、以下の内容を社内で説明・周知するとともに、説明・周知した結果を別紙様式1「通報窓口の周知完了報告書」により富山労働局に報告すること。 厚生労働省では、契約の適正な履行の確保を目的として、受注者に契約違反などがある場合に、受注者の社員等からの通報を受け付けることができるよう専用窓口を設置しています。 今般、貴社との契約を締結しましたので、当該契約について、今後、不適正な業務の実施が確認された場合又は疑われる場合がありましたら、次の専用窓口までご連絡ください。 (通報窓口) 厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室(1) 書面(郵送)の場合〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室 あて(2) FAXの場合厚生労働省大臣官房会計課会計企画調整室03-3595-2121(3)メールの場合keiyaku-tsuho@mhlw.go.jp(専用メールアドレス)(12) 本業務で作成したデータ等については、業務の終了に伴い不要となった場合又は富山労働局から廃棄の指示があった場合には、回復が困難な方法により速やかに廃棄し、別紙様式2「令和7年度就職支援セミナー事業に係るデータ等の利用後の廃棄について」を富山労働局に提出すること。 8 その他本仕様書に定めのないものは、委託者と協議の上、決定すること。 12別紙様式1令和 年 月 日通報窓口の周知完了報告書受注者名当社が富山労働局と契約しました「令和7年度就職支援セミナー事業の実施運営に伴う業務一式」の実施に当たりまして、厚生労働省では、受注者が契約に違反した場合、受注業者の社員等から通報を受け付ける専用窓口を設置していることを、以下のとおり当社社員へ周知しましたので、報告します。 【周知方法】(掲示板への掲示、メール等、周知の方法を具体的に記載すること。)【周知内容】(周知した内容を具体的に記載すること。)13別紙様式2令和 年 月 日令和7年度就職支援セミナー事業に係るデータ等の利用後の廃棄について受注者名業務履行中に作成・活用されたデータ等については、下記のとおり廃棄しましたので、報告します。 記1 データの媒体等及び廃棄方法(該当する①データの媒体等と②その廃棄方法の両方に○をつけてください。)・ ①電磁的記録媒体 ― ②裁断・ ①紙媒体 ― ②焼却 or 溶解 or 裁断・ ①外部ネットワークに物理的に接続していないパソコンのデータ ― ②データ消去・ その他 ①(媒体等の種類を記載) ― ②(廃棄方法を記載)※ ①と②の組み合わせがない場合も「その他」に記載願います。 2 廃棄が完了した年月日令和 年 月 日※上記1の廃棄が全て完了した年月日を記入してください。 管轄区域 開催場所までの距離基本コース演習コース会場定員(基本)会場定員(演習)富山市富山所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内14 11 85 85高岡市、射水市高岡所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内12 11 85 60魚津所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内8 5 60 40黒部駅よりおおむね半径2.5㎞以内2 1 60 40砺波市南砺市、小矢部市砺波所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内10 6 60 40氷見市氷見所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内8 4 50 40滑川市、中新川郡滑川所所在地よりおおむね半径2.5㎞以内7 4 50 40魚津公共職業安定所〒937-0801 魚津市新金屋1-12-31氷見公共職業安定所〒935-0023 氷見市朝日丘9-17魚津市黒部市、下新川郡就職支援セミナー 開催場所等滑川公共職業安定所〒936-0024 滑川市辰野11-6富山公共職業安定所〒930-0857 富山市奥田新町45公共職業安定所名及び所在地高岡公共職業安定所〒933-0902 高岡市向野町3-43-4砺波公共職業安定所〒939-1363 砺波市太郎丸1-2-5別紙1全103回 別紙1-24月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 会場定員富山 基本 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 14 85高岡 基本 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 85魚津 基本 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 60砺波 基本 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 10 60氷見 基本 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 8 50滑川 基本 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 7 50基本計 6 7 6 6 4 5 6 5 4 4 5 3 614月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 会場定員富山 演習 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 11 85高岡 演習 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 11 60魚津 演習 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40砺波 演習 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 6 40氷見 演習 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4 40滑川 演習 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4 40演習計 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 424月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計基本 6 7 6 6 4 5 6 5 4 4 5 3 61演習 2 5 3 4 3 4 3 4 3 4 2 5 42合計 8 12 9 10 7 9 9 9 7 8 7 8 103令和7年度 就職支援セミナー 月別開催回数一覧合計別紙2送付先富山分リーフレット高岡分リーフレット魚津分リーフレット砺波分リーフレット滑川分リーフレット氷見分リーフレット必要部数計富山公共職業安定所〒930-0857 富山市奥田新町45970 5 5 5 30 5 1,020高岡公共職業安定所〒933-0902高岡市向野町3-43-4450 30 20 500魚津公共職業安定所〒937-0801魚津市新金屋1-12-31280 20 300砺波公共職業安定所〒939-1363砺波市太郎丸1-2-520 280 300砺波公共職業安定所小矢部出張所〒932-8508小矢部市綾子518510 90 100滑川公共職業安定所〒936-0024滑川市辰野11-630 20 250 300氷見公共職業安定所〒935-0023氷見市朝日丘9-1720 130 1501,000 505 305 405 300 155 2,670※周知用リーフレットについては各月それぞれ用紙を色分けし、複数月のリーフレットを掲載する場合にも月別がわかりやすくすること。 「就職支援セミナー周知用リーフレット兼受講申込書」送付部数(1カ月分)管轄安定所 セミナー会場名 令和 年 月 日 別紙3基本 ・ 演習 午前 ・ 午後 講師名 名前 (カタカナ)例 タテヤマ 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部1 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部2 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部3 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部4 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部5 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部6 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部7 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部8 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部9 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部10 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部11 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部12 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部13 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部14 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部15 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部16 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部17 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部18 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部19 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部20 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部21 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部22 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部23 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部24 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部25 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部26 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部27 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部28 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部29 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部30 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部31 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部32 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部33 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部34 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部35 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部36 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部37 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部38 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部39 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部40 富山 ・ 高岡 ・ 魚津 ・ 砺波 ・ 氷見 ・ 滑川 ・ 小矢部参加者数小計 人参加者数合計 人( 枚中 枚目)ご住所を管轄する安定所に○を付けてください令和7年度就職支援セミナーQ&A月次報告書 月 別紙4Q A開催日会場コース名講師名受講者(性別、年齢)開催日会場コース名講師名受講者(性別、年齢)開催日会場コース名講師名受講者(性別、年齢)開催日会場コース名講師名受講者(性別、年齢)開催日会場コース名講師名受講者(性別、年齢)別紙5就職支援セミナー受講者アンケート本日は、お疲れさまでした。 今後のセミナー運営の参考にいたしますので、以下のアンケートにご協力をお願いします。 該当する項目の番号に○を付けてください。 1 受講されたコースはどちらですか?① 基本コース ② 演習コース2 セミナーの内容についてはいかがでしたか?① 大変参考になった ② 参考になった③ あまり参考にならなかった ④ 参考にならなかった3 セミナーの時間はいかがでしたか?① ちょうどいい ② 長い ③ 短い4 前職を離職されて、どのくらいになりますか?① 1か月以内 ② 3か月以内 ③ 6か月以内④ 1年以内 ⑤ 1年以上5 次に受けるとすれば、具体的にどのような内容についてのセミナーを希望しますか?6 その他、セミナーの感想や、意見・希望等がありましたら、ご自由にご記入ください。 最後に、性別と年齢をご記入ください。 ①男 ②女 ③回答しない ( )歳ご協力いただき、ありがとうございました。 ②,③,④を選択された場合、「大変参考になった」となるためには何が必要ですか別紙6-1日 曜日 午前・午後基本演習合計↑ ↑回数 人数コース高岡基本演習所轄人数合計↑平均参加人数平均参加人数平均参加人数令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月開催日基本月トータル実績平均参加人数受講者数 講師名 会場及び定員 コース人数合計富山演習魚津 砺波基本演習演習基本氷見基本演習滑川基本演習令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 火 午後○日 月 午後○日 木 午前○日 火 午後別紙6-24月度 富山会場実績0名0名0名開催日基本○○会館●●会議室定員85名演習○○会館●●会議室定員85名令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 木 午前○日 金 午前○日 木 午前○日 木 午前別紙6-34月度 高岡会場実績開催日基本 0名0名0名○○会館●●会議室定員60名○○会館●●会議室定員85名演習令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 木 午後○日 月 午後○日 月 午後○日 木 午後別紙6-44月度 魚津会場実績開催日基本 0名0名0名○○会館●●会議室定員40名○○会館●●会議室定員60名演習令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 金 午前○日 木 午後○日 木 午後○日 金 午後別紙6-54月度 砺波会場実績開催日基本 0名0名0名○○会館●●会議室定員40名○○会館●●会議室定員60名演習令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 金 午後○日 木 午後○日 月 午後○日 木 午後別紙6-64月度 氷見会場実績開催日基本○○会館●●会議室定員50名0名0名○○会館●●会議室定員40名0名 演習令和7年度就職支援セミナー月次報告書 月令和7年度コース 受講者数 講師名 会場及び定員 コース別人数合計 所轄人数合計○日 火 午前○日 木 午前○日 水 午前○日 火 午前別紙6-70名0名0名4月度 滑川会場実績開催日基本○○会館●●会議室定員50名○○会館●●会議室定員40名演習就職支援セミナー受講者アンケート集計表月分実施 受講者 回答 【アンケート項目2】 【アンケート項目3】【アンケート項目4】回数 数 人数 内容について 時間について 離職期間について① ② ③ ④ ① ② ③ ① ② ③ ④ ⑤別紙 7
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