eizen-38.pdf
- 発注機関
- 農林水産省東北農政局
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- 公告日
- 2026年1月5日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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1入札公告(電気工事)(再度公告)次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付すものとする。本工事は、電子契約システム対象案件である。令和8年1月6日支出負担行為担当官東北農政局長 永井 春信1 工事概要(1) 工 事 名 福島合同庁舎照明設備改修工事(2) 工事場所 福島県福島市霞町1-46(3) 工事内容 福島合同庁舎 4階 照明設備改修既存照明器具撤去 23台LED照明器具設置 24台福島合同庁舎 5階 照明設備改修既存照明器具撤去 160台LED照明器具設置 161台有価材計量(既存機器) 1式産業廃棄物処理 1式(4) 工 期 令和8年7月 27日まで(5) 本工事は、予算決算及び会計令(昭和 22年勅令第 165号。以下「予決令」という。)第 85条に基づく調査基準価格(以下「調査基準価格」という。)を下回った価格をもって契約する者に対して、予決令第 86条に規定する調査(以下「低入札価格調査」という。)結果を公表する工事である。(6) 本工事は、入札説明書の交付、申請書及び確認資料の提出、受領に係る確認及び入札について、原則として電子入札システム(以下「電子入札方式」という。)により行う対象工事である。ただし、電子入札方式によりがたい者であって、紙入札方式(持参又は郵送)の承諾に関する承諾願を提出し、承諾を得た者は紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は、契約手続にかかる書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て紙契約方式に代えるものとする。2 競争参加資格(1) 予決令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得て2いる者は、予決令第 70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北農政局における令和7・8年度一般競争参加資格を付与されている有資格者のうち、「電気工事」の認定を受けている者であること。ただし、会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北農政局長が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4)施工実績① 平成 22年度以降(過去 15年間)に元請けとして完成・引渡しが完了した、②に示す同種工事の施工実績を有すること。ただし、経常建設共同企業体にあっては、構成員のうち1社が同種工事の施工実績を有すること。(共同企業体としての施工実績は、出資比率が 20%以上の場合のものに限る。)② 同種工事とは、「電気工事」とし、規模及び種類は問わないものとする。(5)本工事に、次のいずれかの資格基準を満たす技術者を主任技術者として配置(専任を要しない。)できること。ア 1級又は2級国家資格者(電気工事施工管理技士)イ 技術士(電気電子・総合技術監理部門、建設・総合技術監理部門)ウ 第一種電気工事士エ 第二種電気工事士(電気工事の実務経験3年以上)オ 電気主任技術者(第一種~第三種)(電気工事の実務経験5年以上)カ 建築設備士、計装(実務経験1年以上) ※1キ 基幹技能者(登録電気工事基幹技能者、登録送電線工事基幹技能者)ク 電気工学、電気通信工学に関する次に示す指定学科を卒業後、次に示す期間以上の電気設備工事の実務経験を有する者 ※2① 高等学校(旧制実業高校を含む) 5年以上② 高等専門学校(旧制専門学校を含む) 3年以上③ 大学(旧制大学を含む) 3年以上ケ 10年以上の電気工事の実務経験を有する者 ※2※1:建築設備士:建築士法第2条第5項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格をいう。計装:建築物等に計装装置等を設備する工事に必要な知識及び技術を確認するための試験で国土交通大臣の登録を受けたものをいい、具体的には一般社団法人日本計装工業会が行う1級の計装士技術審査が該当。※2:実務経験者は資格者証を有する必要なし。(6)入札参加者と配置予定の主任技術者にあっては直接的かつ恒常的な雇用関係(申請書及び確認書提出の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)にあること。(7)配置予定技術者の資格要件確認配置予定技術者については、建設業法に従って当該工事に配置できるかを審査するため、技術者資料の提出を求める。(8)本工事に経常建設共同企業体として申請書を提出した場合、その構成員は単体として申請書を提出することはできない。(9)申請書及び確認資料の提出期限の日から開札時までの期間に、東北農政局長から「東北農3政局工事請負契約指名停止等措置要領」(平成 15年9月1日付け15北総第 528号(経)東北農政局長通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)同一入札に参加しようとする複数の者の関係において、資本関係又は人的関係がないこと。(11)「農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について」(平成19年 12月7日付け 19経第 1314号農林水産省大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(12)以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。①健康保険法(大正 11年法律第70号)第 48条の規定による届出②厚生年金保険法(昭和 29年法律第 115号)第 27条の規定による届出③雇用保険法(昭和 49年法律第116号)第7条の規定による届出3 入札手続等(1)担当部局:〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3-3-1 仙台合同庁舎A棟東北農政局総務部会計課 管財担当係長電話 022-263-1111 (内線 4220)(2)入札説明書の交付期間、場所及び方法入札説明書は、電子入札方式により交付する。① 交付期間:別表1の①に示す日時② 交付場所:(1)担当部局に同じ③ その他:CD-R等による交付方法を希望する場合は、あらかじめその旨を②の場所へ申出るものとし、CD-R(700MB、48倍速)等を持参すること。返信用封筒及びCD-R等を用意した場合においては郵送(書留郵便に限る。)又は託送(配達記録が残るものに限る。)も受け付ける。なお、交付は無料とする。(3)申請書及び確認資料の提出期間、場所及び方法① 提出期間:別表1の②に示す日時② 提出場所:(2)の②に同じ。③ その他:電子入札方式により提出すること。
詳細は入札説明書によるものとし、発注者の承諾を得て、紙入札方式による場合は(1)担当部局へ持参又は郵送(郵便書留等の配達記録が残るものに限る。)するものとする。④ 申請書の作成及び提出に当たっては、(2)により入札説明書(申請書様式等を含む。)を入手すること。⑤ ④以外の方法で入手した入札説明書をもとに作成及び提出した申請書は受け付けない。(4)入札、開札の提出方法、日時及び場所入札書は、電子入札方式により提出すること。ただし、発注者の承諾を得た場合は、紙により①、②に持参又は別表1の③に示す日時まで(3)の②に郵送し、提出すること。① 入札(開札)日時:別表1の③に示す日時電子入札方式による入札の場合は、別表1の④に示す期間内に送信する。② 入札(開札)場所:東北農政局第1入札室4 入札の執行等(1)落札者の決定方法① 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。② 上記①において、落札者となるべき同価格の入札をした者が2者以上いるときは、当該4入札者にくじを引かせて落札者を決定する。③ 落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回る場合は、低入札価格調査を行うものとする。5 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 免除する。② 契約保証金 納付する。(保管金の取扱店 日本銀行仙台支店)ただし、以下のいずれかの条件を満たすことにより契約保証金の納付に代えることができる。ア 利付国債の提供(保管有価証券の取扱店 日本銀行仙台支店)イ 金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。) の保証(取扱官庁 東北農政局)また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。(3)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4)手続における交渉の有無 無(5)契約書作成の要否 要(6)当該工事に直接関連する他の工事の請負契約を当該工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無(7)低入札価格調査を受けた者との契約について① 低入札価格調査を受けた者との契約に係る契約保証金の額は、請負代金額(本契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。②及び③も同様。)の 10分の3以上とする。② 低入札価格調査を受けた者との契約に係る前金払いの金額は、請負代金額の 10分の2以内とする。③ 低入札価格調査を受けた者との契約に関し、発注者より契約解除された場合の違約金は、請負代金額の 10分の3に相当する額とする。(8)関連情報を入手するための照会窓口 3の(1)に同じ。(9)一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者であっても、3の(3)により申請書及び確認資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時までに、当該競争参加資格の認定を受けていなければならない。(10)電子入札について① 電子入札方式による手続開始後に、紙入札方式への途中変更は原則的に行わないものとするが、入札参加者にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更するものとする。② 電子入札方式に障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。③ 電子入札方式に係る運用については、「農林水産省電子入札運用基準標準例」(東北農政5局ホームページ:https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/densi.html)によるものとする。(11)第1回の入札に際し、入札書に記載される入札金額の内訳金額を入力した工事費内訳書を提出すること。(12)低入札価格調査対象工事に係る対策について① 次に示す段階において、監督職員が文書により受注者に不備の指摘及び改善を指示した場合、その回数に応じ以下の対策を講ずることとする。ア 施工確認段階イ 施工体制点検段階ウ 下請契約状況調査における下請支払いの実態把握段階② ①に示す文書指示の回数が2回に達した場合、対象工事が完成検査に合格し完了するまでの間(対象工事が2か年以上にまたがる工事については、文書指示が2回累積した日から1年間を限度とし、その後、再度文書による改善指示を行った場合にはその時点で、同様の措置を改めて講ずる。)、東北農政局管内の別の新規工事における入札参加制限を講ずる。(13)発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19年農林水産省訓令第 22号)第 10条及び第 11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方氏名及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。発注者綱紀保持対策の詳細は、当省のホームページ(https://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf)による。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取(14)詳細は入札説明書による。お知らせ東北農政局発注工事に係る発注予定工事等情報公告、施工確保対策、予定価格積算に用いる資材価格等について公表しています。詳しくは、東北農政局のホームページを御覧ください。
東北農政局ホームページ>入札情報・お問合せ>発注・入札情報、その他公表事項(https://www.maff.go.jp/tohoku/sinsei/nyusatu/nyusatu.html)6別表1 入札手続に係る期間等①入札説明書の交付期間令和8年1月6日から令和8年1月 21日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時 00分から午後5時 00分までただし、最終日については正午までとする。②申請書及び確認資料の提出期間令和8年1月7日から令和8年1月 22日まで(行政機関の休日を除く。)の午前9時 00分から午後5時 00分までただし、最終日については正午までとする。③入札(開札)日時紙入札方式により持参する入札の受領期限郵送による入札の受領期限令和8年2月 13日 午前 10時 00分令和8年2月 13日 午前 9時 30分令和8年2月 12日 午後 4時 00分④電子入札による入札期間令和8年2月9日から令和8年2月 12日午後5時 00分まで※「行政機関の休日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第 91条)第1項に規定する行政機関の休日をいう。