令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託 入札説明書(PDF:4,719KB)
- 発注機関
- 宮城県仙台市
- 所在地
- 宮城県 仙台市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託 入札説明書(PDF:4,719KB)
入 札 説 明 書件 名令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和7年2月7日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託予定数量(履行期間合計) 汚泥焼却灰 7,560t炉砂 100t脱水汚泥 800t(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 履行場所 別添仕様書のとおり(4) 履行期間 令和7年4月1日から令和8年3月31日まで4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。また,当該資格において営業種目を「廃棄物処理」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。(8) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づく産業廃棄物収集運搬業の許可を,次のア,イいずれも受けていること。ア 許可都道府県・政令市:仙台市または宮城県事業の範囲:燃え殻、ばいじん、汚泥イ 許可都道府県・政令市:岩手県- 2 -事業の範囲:ばいじん、汚泥5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていることを条件として入札参加者に必要な資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類: ① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 産業廃棄物収集運搬業の許可証の写しイ 提出期間:令和7年2月7日から令和7年2月28日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和7年2月28日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和7年3月14日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者等の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和7年2月7日から令和7年2月18日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場- 3 -合は,令和7年2月18日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる申請書類等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。
なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和7年3月10日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和7年3月21日 11時00分ただし,郵便による入札の受領期限は令和7年3月19日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:契約金額の10分の1以上とする。10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。- 4 -(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては,入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))・単価に予定数量を乗じて得た額の総額に相当する金額を入札書に記載すること。なお,単価には,消費税及び地方消費税相当額は加算しないこと。・契約は単価契約になるので,入札参加者又はその代理人はそのことに留意すること。なお,予定数量はあくまでも想定される数量であり,発注することを約束する数量ではない。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .会社(商店)名入 札 者 氏 名 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。
支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。
支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。
印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。
※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。
年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。
委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。
委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。
委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。
仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。
※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。
(第5-1-2号様式(特定調達):R2-10版)契約番号第 号1 委託業務名2 履行期間 年 月 日から年 月 日まで3 業務委託料(うち取引に係る消費税及び地方消費税額)4 契約保証金上記業務について,仙台市(以下「発注者」という。)と,消費税及び地方消費税に係る税業者 (以下「受注者」という。)は,各々の対等な立場における合意に基づいて,上記記載事項及び次の条項により公正な委託契約を締結し,信義に従って誠実にこれを履行するものとする。本契約の証として本書2通を作成し,当事者記名押印の上,各自1通を保有する。年 月 日発 注 者 住所氏名 印受 注 者 住所氏名 印業 務 委 託 契 約 書百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円億 千 百 十 万 千 百 十 円印 紙十 億 千 百 十 万 千 百 十 円課免(案)別紙単価内訳書記載単価のとおり別紙単価内訳書記載単価のとおり- 1 -(総則)第1条 発注者及び受注者は,この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき,仕様書に従い,日本国の法令を遵守し,この契約(この契約書及び仕様書を内容とする業務の委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は,契約書記載の履行期間(以下「履行期間」という。)内に契約書記載の業務(仕様書に定める契約の目的物(以下「成果物」という。)がある場合は,成果物の完成を含む。)を完了し,成果物がある場合は,完成した成果物を発注者へ引き渡すものとし,発注者は,その業務委託料を支払うものとする。3 発注者は,業務の履行について必要があるときは,業務に関する指示を受注者に対して行うことができる。この場合において,受注者は,当該指示に従い業務を行わなければならない。4 受注者は,この契約書若しくは仕様書に特別の定めがある場合又は前項の指示若しくは発注者と受注者との協議がある場合を除き,業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。7 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第 51号)に定めるものとする。8 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治 29 年法律第 89 号)及び商法(明治32年法律第 48号)の定めるところによるものとする。9 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。10 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24年法律第 256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(指示等及び協議の書面主義)第2条 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾,質問,回答及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。2 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。3 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(業務履行計画表等の提出)第2条の2 受注者は,この契約締結後 14日以内に仕様書に基づいて業務履行計画表,業務担当者届及び着手届を作成し,発注者に提出しなければならない。ただし,発注者がその必要がないと認めるときは,この限りでない。2 発注者は,必要があると認めるときは,前項の業務履行計画表を受理した日から7日以内に,受注者に対してその修正を請求することができる。3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は仕様書が変更された場合において,発注者は,必要があると認めるときは,受注者に対して業務履行計画表の再提出を請求することができる。こ- 2 -の場合において,第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて,前2項の規定を準用する。4 業務履行計画表は,発注者及び受注者を拘束するものではない。(契約の保証)第3条 受注者は,この契約の締結と同時に,次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし,第5号の場合においては,履行保証保険契約の締結後,直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行,発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27年法律第 184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 前項の保証に係る契約保証金の額,保証金額又は保険金額(第5項において「保証の額」という。)は,業務委託料の 10分の1(仙台市契約規則(昭和 39年仙台市規則第 47号。以下「規則」という。)第20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)以上としなければならない。3 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付す場合は,当該保証は第 34条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。4 第1項の規定により,受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは,当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし,同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは,契約保証金の納付を免除するものとする。5 業務委託料の変更があった場合には,保証の額が変更後の業務委託料の 10分の1(規則第 20 条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)に達するまで,発注者は,保証の額の増額を請求することができ,受注者は,保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等の禁止)第4条 受注者は,この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,又は承継させてはならない。
ただし,あらかじめ発注者の承諾を得た場合は,この限りでない。(秘密の保持)第5条 受注者は,この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。(個人情報の保護)第6条 受注者は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いに当たっては,個人の権利利益を侵害することのないよう,個人情報を適正に取り扱わなければならない。2 受注者は,この契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。3 受注者は,その使用する者に対し,在職中及び退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならないことなど,個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。4 受注者は,この契約による事務に係る個人情報の漏洩,滅失,改ざん及びき損の防止その他の個- 3 -人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。5 受注者は,この契約による事務を処理するために個人情報を収集するときは,当該事務を処理するために必要な範囲内で,適正かつ公正な手段により収集しなければならない。6 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務に関して知り得た個人情報を当該事務を処理するため以外に使用し,又は第三者に引き渡してはならない。7 受注者は,発注者の指示又は承諾があるときを除き,この契約による事務を処理するために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し,又は複製してはならない。8 受注者は,この契約による事務を処理するための個人情報を自ら取り扱うものとし,第7条第1項ただし書の規定にかかわらず,発注者の特別の承諾があるときを除き,第三者に取り扱わせてはならない。9 受注者は,この契約による事務を処理するために発注者から貸与され,又は受注者が収集し,若しくは作成した個人情報が記録された資料等を,この契約の終了後直ちに発注者に返還し,又は引き渡すものとする。ただし,発注者が別に指示したときは,当該方法によるものとする。10 受注者は,前項までに違反する事態が生じ,又は生じるおそれがあることを知ったときは,速やかに発注者に報告し,発注者の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(再委託の禁止)第7条 受注者は,業務の処理を他に委託し又は請け負わせてはならない。ただし,業務の一部(主たる部分を除く。)について事前に書面で申請し,発注者の書面による承諾を得た場合は,この限りでない。2 受注者は,仙台市の有資格業者に対する指名停止に関する要綱(昭和 60年 10月 29 日市長決裁。
以下この条において「指名停止要綱」という。)による指名停止(同要綱別表第 21号によるものを除く。)の期間中の者に業務の処理を委託し又は請け負わせてはならない。ただし,発注者がやむを得ないと認め,前項ただし書きの規定により承諾した場合はこの限りでない。3 第1項ただし書きの規定にかかわらず,受注者は,指名停止要綱別表第 21号による指名停止の期間中の者又は仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20年 10月31日市長決裁。以下「暴力団等排除要綱」という。)別表各号に掲げる要件に該当すると認められる者を,この契約に関連する契約(下請契約,委任契約,資材又は原材料の購入契約その他の契約で,この契約に関連して締結する契約をいう。次項において同じ。)の相手方とすることができない。4 発注者は,受注者に対して,この契約に関連する契約の相手方につき,その商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(特許権等の使用)第8条 受注者は,特許権,実用新案権,意匠権,商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下本条において「特許権等」という。)の対象となっている履行方法を使用するときは,その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし,発注者がその履行方法を指定した場合において,仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく,かつ,受注者がその存在を知らなかったときは,発注者は,受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(業務関係者に対する措置請求)第9条 発注者は,受注者が業務を履行するために使用している者がその業務の実施につき著しく不適当と認められるときは,受注者に対して,その理由を明示した書面により,必要な措置をとるべきことを請求することができる。(履行報告)- 4 -第 10条 受注者は,仕様書に定めるところにより,この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(貸与品等)第 11条 発注者が受注者に貸与し,又は支給する業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名,数量,引渡場所及び引渡時期は,仕様書に定めるところによる。2 受注者は,貸与品等の引渡しを受けたときは,引渡しの日から7日以内に,発注者に借用書又は受領書を提出しなければならない。3 受注者は,仕様書に定めるところにより,業務の完了,仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。(業務内容の変更)第 12条 発注者は,必要があると認めるときは,業務内容を変更することができる。この場合において,発注者は,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(業務の一時中止)第 13条 発注者は,必要があると認めるときは,業務の中止内容を受注者に通知して,業務の全部又は一部を一時中止させることができる。2 発注者は,前項の規定により業務を一時中止した場合において,必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し,又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(受注者の請求による履行期間の延長)第 14条 受注者は,その責めに帰すことができない事由により履行期間内に業務を完了することができないときは,その理由を明示した書面により発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。(発注者の請求による履行期間の短縮等)第 15条 発注者は,特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは,履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。2 発注者は,前項の場合において,必要があると認められるときは,業務委託料を変更し,又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(履行期間の変更方法)第 16条 履行期間の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(業務委託料の変更方法等)第 17条 業務委託料の変更については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。2 この契約書の規定により,発注者が費用を負担し,又は損害を賠償する場合の負担額又は賠償額については,発注者と受注者とが協議して書面により定める。(臨機の措置)第 18条 受注者は,業務を行うに当たり,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨機の措置をとらなければならない。この場合において,必要があると認めるときは,受注者は,あらかじめ発注者の意見を聴かなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,この限りでない。- 5 -2 前項の場合においては,受注者は,そのとった措置の内容を発注者に直ちに通知しなければならない。(一般的損害等)第 19条 業務を行うにつき生じた損害(引渡し前の成果物に生じた損害及び第三者に及ぼした損害を含む。)については,受注者がその費用を負担する。ただし,その損害のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては,発注者が負担する。(検査)第 20条 受注者は,業務を完了したときは,遅滞なく発注者に対して業務完了届を提出しなければならない。2 発注者は,前項の業務完了届を受理したときは,その日から 10日以内に業務完了の検査をしなければならない。3 受注者は,業務が前項の検査に合格しないときは,直ちに修補して発注者の再度の検査を受けなければならない。この場合において,修補の完了を業務の完了とみなして前2項の規定を適用する。4 受注者は,成果物がある場合において,第2項(前項において適用する場合を含む。)に定める検査に合格したときは,直ちに発注者へ引渡しを行わなければならない。(業務委託料の支払い)第 21条 受注者は,前条第2項の検査(同条第3項において適用する場合を含む。)に合格したときは,業務委託料の支払いを請求することができる。2 発注者は,前項の規定による請求があったときは,請求を受けた日から 30日以内に業務委託料を支払わなければならない。(区分払)第 22条 受注者は,発注者が業務の性質上必要があると認めるときは,別記内訳書の区分に応じて業務委託料を請求することができる。2 前2条の規定は,前項の規定による請求の場合に準用する。
(契約不適合責任)第 23条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。)が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は,履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて業務委託料の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに業務委託料の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 業務の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見- 6 -込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第 24条 発注者は,業務が完了するまでの間は,次条又は第 26条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年 12 月 25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第 25条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 正当な理由なく,業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。二 履行期間内に業務を完了しないとき又は履行期間内に業務が完了する見込みがないと認められるとき。三 正当な理由なく,第 23条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか,この契約に違反し,その違反によりこの契約の目的を達成することができないと認められるとき。(発注者の催告によらない解除権)第 26条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第4条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の業務を完了させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の債務を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,受注者が既に業務を完了した部分(以下「既履行部分」という。)のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 業務及び成果物の性質や当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第 49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40年法律第45号)第 96条の6の規定による刑に処せられたとき。八 第 29条又は第 30条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。- 7 -九 暴力団(暴力団等排除要綱第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(暴力団等排除要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(暴力団等排除要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(暴力団等排除要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(暴力団等排除要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(暴力団等排除要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。
ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第32 条第 1 項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25年仙台市条例第29 号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第 27 条 第 25 条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第 28条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(暴力団等排除要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,- 8 -捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(暴力団等排除要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第 29 条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第 30条 受注者は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。一 第12条の規定により仕様書を変更したため業務委託料が3分の2以上減少したとき。二 発注者がこの契約に違反し,その違反によってこの契約の履行が不可能となったとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第31条 第29条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第 32条 この契約が解除された場合には,第1条第2項に規定する発注者及び受注者の義務は消滅する。2 発注者は,前項の規定にかかわらず,この契約が解除された場合において,既履行部分の引渡しを受ける必要があると認めるときは,既履行部分を検査の上,当該検査に合格した部分の引渡しを受けることができる。この場合において,発注者は,当該引渡しを受けた既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。3 発注者は,前項の規定のほか,この契約が解除された場合において,業務の主目的の達成に必要と認める既履行部分があるときは,既履行部分を検査することができる。この検査において合格と認める場合,発注者は,当該既履行部分に相応する業務委託料を受注者に支払わなければならない。4 前2項に規定する既履行部分に相応する委託料は,発注者と受注者とが協議して定める。ただし,協議開始の日から 14日以内に協議が整わない場合には,発注者が定め,受注者に通知する。(解除に伴う措置)第 33条 受注者は,この契約が業務の完了前に解除された場合において,貸与品等があるときは,当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において,当該貸与品等が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは,代品を納め,若しくは原状に復して返還し,又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。2 業務の完了後にこの契約が解除された場合は,解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第 34条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 この業務に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,業務委託料の10分- 9 -の1に相当する額(規則第 20条第9号に該当する場合にあっては,仙台市財政局長が別に定める基準による額)を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第25条又は第 26条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 業務の完了前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成 16 年法律第 75 号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14年法律第 154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し,発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は,業務委託料の額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。6 第2項各号に定める場合(第 26 条第7号,第9号並びに第 10 号の規定により,この契約が解除された場合を除く。)において,第3条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは,発注者は,当該契約保証金又は担保をもって違約金に充当することができる。(受注者の損害賠償請求等)第 35条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第29条又は第 30条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第 21 条第2項(第 22条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務委託料の支払いが遅れた場合において,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(損害賠償の予定)第36条 受注者は, 第26条第7号のいずれかに該当するときは, 業務の完了の前後を問わず,又は発注者がこの契約を解除するか否かを問わず, 損害賠償金として,業務委託料の10分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし, 同条同号イに該当する場合において, 排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。2 前項の場合において, 受注者が共同企業体であり, かつ,既に当該共同企業体が解散しているときは, 発注者は, 受注者の代表者であった者又は構成員であった者に損害賠償金の支払いの請求をすることができる。この場合において,受注者の代表者であった者及び構成員であった者は, 連帯して損害賠償金を発注者に支払わなければならない。- 10 -3 第1項の規定は, 発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において, 超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。(契約不適合責任期間等)第 37条 発注者は,完了した業務(成果物がある場合は,引き渡された成果物を含む。以下この条において同じ。)に関し,第 20条の規定による検査にて合格した日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,業務委託料の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 完了した業務の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者が指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(賠償金等の徴収)第 38条 受注者がこの契約に基づく賠償金,損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは,発注者は,その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から業務委託料支払いの日まで遅延損害金約定利率の割合で計算した利息を付した額と,発注者の支払うべき業務委託料とを相殺し,なお不足があるときは追徴することができる。2 前項の追徴をする場合には,発注者は,受注者から遅延日数につき遅延損害金約定利率の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。(契約外の事項)第 39条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。別 紙令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託単 価 内 訳 書業 務 種 別1 t当たりの積込運搬単価(税抜)予定数量積込運搬単価×予定数量※ 運 搬 内 容1汚泥焼却灰(ばいじん)場内運搬円 3,780 t 円汚泥焼却施設~場内灰貯留施設2汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬円 3,230 t 円場内灰貯留施設~太平洋セメント(株)大船渡工場3汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬円 550 t 円場内灰貯留施設~仙台環境開発(株)管理型最終処分場4炉砂(燃え殻)積込・場外運搬円 100 t 円場内灰貯留施設~仙台環境開発(株)管理型最終処分場5脱水汚泥(汚泥)場外運搬円 800 t 円場内汚泥貯留施設~太平洋セメント(株)大船渡工場合計 円※消費税相当額を含まない。1. 契約は1t当たりの単価契約とする。2. 請求金額は、業務種別毎に単価に数量を乗じて得た金額を合計し、消費税相当額を加算した金額(1円未満の端数がある場合はこれを切り捨てた金額)とする。3. 限度額は 円 (消費税相当額を含む)とする。4. 委託料は各月毎に前月分について請求する。以上業 務 委 託 一 般 仕 様 書(令和6年5月以降)仙台市建設局下水道管理部1業務委託一般仕様書(適用)第1条 この業務委託一般仕様書(以下「一般仕様書」という。)は,仙台市(以下「本市」という。)が発注する業務委託に適用する。2 業務は,すべて業務委託契約書(以下「契約書」という。)に基づき履行しなければならない。
3 契約書にいう仕様書の優先順位は,現場説明書,特記仕様書,一般仕様書の順とする。(用語の定義)第2条 担当者,指示,承諾,協議とは,次の定義による。(1) 「担当者」とは,契約書にいう「発注者」が「受注者」に対し,「担当者」として通知したものをいう。(2) 「指示」とは,発注者側の発議により担当者が受注者に対し,本市の所掌事務に関する方針,基準,計画などを示し,実施させることをいう。(3) 「承諾」とは,諾否の回答を求められたことについて,検討のうえ了解の意志を示すことをいう。(4) 「協議」とは,本市と受注者が対等の立場で合議することをいう。(疑義の解釈)第3条 設計図書に定める事項について疑義を生じた場合には,必要に応じて両者協議の上これを定めるものとする。ただし,内容の解釈については,本市の解釈による。(関係法令等の遵守)第4条 受注者は,業務履行にあたり業務に関する法,規則,告示,条例等を遵守すること。(関係官公署への許認可申請)第5条 業務履行のため必要な関係官公署その他の者に対する手続きは,本市の承諾を得た後受注者が代行し,かつそれに必要な費用を負担すること。2 関係官公署その他の者に対して報告,協議等をする必要が生じたときは,遅延なくその旨を担当者に申し出て協議すること。(公害の防止)第6条 受注者は,業務の履行にあたり公害防止諸法令を遵守し,公害の発生防止に努めること。(施設の保全)第7条 既設構造物を汚染したときまたは,これらに損傷を与えたときは,受注者の責任で復旧すること。2(資格を必要とする作業)第8条 資格を必要とする作業については,それぞれの資格を有する者が業務に当たること。(業務完了後の処理)第9条 受注者は,業務が完了した場合速やかに不要材料及び仮設物を撤去し,清掃を行うこと。(安全管理)第 10 条 受注者は,業務の履行にあたっては常に細心の注意を払い,「労働安全衛生法」並びに関係法令等を遵守し,公衆及び従事者の安全を計ること。2 事故が発生した場合には,速やかに担当者に連絡するとともに,所轄の「消防署」,「警察署」,「労働基準監督署」等に通報すること。3 業務履行中は,所要の人員を配置し現場内の整理,整頓及び保全に努めること。4 重要な工作物に接近して業務を履行する場合には,あらかじめ保安上必要な処置,緊急時の応急処置及び連絡方法等について担当者と協議し,これを遵守すること。5 ガソリン,軽油などの危険物を使用する場合には,保管及び取扱について関係法令の定めるところに従い,万全の方策を講ずること。6 業務履行場所への一般の出入りを規制または,禁止する必要がある場合には,担当者の承諾を得てその場所への適当な柵を設けるとともに,「立入禁止」の標識等を設けること。7 業務履行場所の秩序を保つとともに,火災,盗難並びに交通事故防止等に必要な処置を講じること。(事前調査)第11条 受注者は,業務着手に先立ち現地の状況,関連工事,業務及びその他について綿密な調査を行い,十分実情把握のうえ業務に着手すること。(仮設)第12条 業務に必要な仮設物は,本市の承諾を得てから設置すること。(提出書類)第13条 受注者は,別紙一覧表に定める書類を遅滞なく作成し,提出すること。ただし,一覧表に定めのない場合で必要と認められるものは,その都度担当者と協議うえ提出すること。1 業務履行計画表委託期間中の安全管理体制,作業工程などを記載すること。2 業務履行計画書下記の内容の作業計画書を提出し,本市の承諾を得ること。ただし,軽微な業務委託にあっては,その内容及び提出を省略することができる。(1) 主要機械使用計画(2) 仮設計画書3(3) 機材搬入計画(4) 作業従事者名簿(5) その他本市の指示するもの3 実施工程表作業工程の詳細を記して本市に提出すること。(環境マネジメントシステムへの協力)第14条 受注者は,仙台市の環境マネジメントシステムの運用に協力し,省エネルギー省資源及び廃棄物減量などの環境への負荷の低減に努めること。4別 紙提出書類一覧表書類名称 様 式 提出時期 部数着 手 届1契約締結後14日以内 21-1 (単価契約)1-2 (請 書)1-3 (請書:単価契約)業務担当者届2契約締結後14日以内 22-1 (請 書)業務履行計画表3契約締結後14日以内 23-1 (単価契約)(安全管理体制表) 4(作業工程表) 5緊急連絡体制表 6 契約締結後14日以内 2使用材料・機器(検査依頼書)届 7 機器・材料搬入7日前 2業務履行計画書 ※2 8 現場着手前 2実施工程表 ※3 現場着手前 2一部再委託承諾願 9 その都度 2一部業務完了届(区分払いなど)12一部業務完了後直ちに 212-1 (単価契約)運転操作監視業務委託の様式 (様式2)業務完了届13業務完了後直ちに 213-1 (単価契約)13-2 (請 書)13-3 (請書:単価契約)業務報告書 完了時 ※4 2業務遂行写真 完了時 ※4 1業務週報(日報) 14 完了時 1委託に係る打合せ簿 15 完了時 1委託に関する承諾・確認書 16 その都度 2≪令和6年5月1日以降から適用≫※1 着手届,業務担当者届,業務履行計画表等は同時提出の一連書類とする。(袋とじは不要)※2 業務履行計画書の承諾・確認は,「委託に関する承諾・確認書」により行う。※3 業務履行計画書の中に実施工程表が入っている場合は提出を省略できるものとする。※4 一部業務完了時を含む。仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(平成2年12月18日仙台市告示第377号)目次第1章 総則(第1条-第4条)第2章 事業者及び処理業者による産業廃棄物の処理(第5条-第11条)第3章 産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理(第12条-第26条)第4章 雑則(第27条-第29条)第1章 総則(目的)第1条 この要綱は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「政令」という。),廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「省令」という。)及び仙台市廃棄物の減量及び適正処理等に関する規則(平成5年仙台市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか,産業廃棄物の適正な処理に関して必要な事項を定め,もって生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。(用語の定義)第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。⑴ 処理 分別,保管,収集,運搬,再生又は処分をいう。⑵ 最終処分 埋立処分をいう。⑶ 中間処理 最終処分以外の処分をいう。⑷ 事業者 産業廃棄物を排出する事業者をいう。⑸ 収集運搬業者 法第14条第1項又は第14条の4第1項の許可を受けた者をいう。
⑹ 中間処理業者 法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者のうち,産業廃棄物の中間処理を業として行う者をいう。⑺ 最終処分業者 法第14条第6項又は第14条の4第6項の許可を受けた者のうち,産業廃棄物の最終処分を業として行う者をいう。⑻ 処分業者 中間処理業者又は最終処分業者をいう。⑼ 処理業者 収集運搬業者又は処分業者をいう。⑽ 認定事業者 法第12条の7第1項の認定を受けた者をいう。⑾ マニフェスト 法第12条の3第1項の産業廃棄物管理票をいう。⑿ 積替え保管施設 産業廃棄物の積替え又は保管を行うための施設をいう。⒀ 中間処理施設 産業廃棄物の中間処理を行うための施設をいう。⒁ 最終処分場 産業廃棄物の埋立処分を行うための施設をいう。⒂ 産業廃棄物処理施設 政令第7条各号に掲げる施設をいう。⒃ 処理業用施設 積替え保管施設及び中間処理施設(前号に掲げるものを除く。)をいう。⒄ 設置等 産業廃棄物処理施設若しくは処理業用施設の設置又はそれらの施設に係る構造若しくは規模の変更(運転方法又は処理品目の変更等を含む。)をいう。⒅ 地域住民等 第15条第2項の指示通知書において説明会の実施の必要があると市長が認める範囲の者をいう。(事業者及び処理業者の責務)第3条 事業者及び処理業者は,法,政令,省令,規則その他の関係法令に定めるもののほか,この要綱に定める事項を遵守し,産業廃棄物を適正に処理しなければならない。2 事業者は,産業廃棄物の発生を抑制するとともに,発生した産業廃棄物については,中間処理を行い,減量化及び再生利用を図るよう努めなければならない。3 事業者は,市内の事業場から排出される産業廃棄物については,県内で処分するよう努めなければならない。4 事業者は,県外の事業場から排出される産業廃棄物については,市内への搬入を行わないよう努めなければならない。(市の責務)第4条 市は,産業廃棄物の適正処理を推進するため,事業者及び処理業者の指導及び監督を行うとともに,処理業者の団体の育成に努めるものとする。2 市は,産業廃棄物の発生量,処理の状況等を定期的に調査し,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進に必要な施策を講ずるよう努めるものとする。3 市は,産業廃棄物の適正処理に資するため,産業廃棄物に関する情報の提供等広報活動に努めるものとする。4 市は,産業廃棄物の広域移動に伴う諸問題の解決を図るため,関係する地方公共団体との連携の強化に努めるものとする。第2章 事業者及び処理業者による産業廃棄物の処理(処理計画等)第5条 事業者(政令第6条の3又は第6条の7に規定する事業者を除く。以下この条において同じ。)は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため,産業廃棄物の処理に関する計画(以下「処理計画」という。)を定めなければならない。2 事業者は,処理計画に基づいて産業廃棄物を適正かつ計画的に処理するため,その事業場ごとに産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし,法第12条第8項の産業廃棄物処理責任者又は法第12条の2第8項の特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている事業場については,この限りでない。3 処理計画には,次に掲げる事項を定めなければならない。⑴ 産業廃棄物の種類,発生量の見込み及び処理の方法⑵ 産業廃棄物の減量及び再生利用の方策及び目標⑶ 産業廃棄物の保管場所及び保管方法⑷ 産業廃棄物管理責任者(産業廃棄物処理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置いている事業者にあっては,これらの者)の氏名及び役職名⑸ 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項4 市長は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため必要と認める場合には,事業者に対し産業廃棄物処理計画書(様式第1号の1。以下「計画書」という。)を作成するよう指示することができる。5 前項の規定による指示を受けた事業者は,指示を受けた日から60日以内に,計画書を市長に提出しなければならない。6 事業者は,計画書の内容を変更したときは,速やかに変更後の計画書を市長に提出しなければならない。7 市長は,産業廃棄物の適正処理並びに減量及び再生利用の促進を図るため,計画書を提出した事業者に対し,必要な指導及び監督をするとともに,期限を定めて,当該計画書の変更を指示することができる。8 計画書を提出した事業者(当該計画書を提出してから1年を経過しない者を除く。)は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の産業廃棄物の処理に関する産業廃棄物処理計画実施状況報告書(様式第1号の2)を市長に提出しなければならない。ただし,市長が必要がないと認める場合は,この限りでない。(保管方法)第6条 事業者は,その排出する産業廃棄物が運搬されるまでの間,省令第8条に規定する産業廃棄物保管基準又は省令第8条の13に規定する特別管理産業廃棄物保管基準によるほか,処理の形態に応じ処理が適正かつ容易に行えるよう分別してその産業廃棄物を保管しなければならない。(分析試験)第7条 政令別表第5の下欄に掲げる物質(同表の9の項から12の項まで及び15の項から18の項までの下欄に掲げる物質を除く。以下「有害物質」という。)を使用し,又は排出している事業場(工場を含む。)を有する事業者は, その使用又は排出に伴い発生する産業廃棄物について,次に定めるところにより当該有害物質に係る分析試験(以下「分析試験」という。)を実施し,産業廃棄物の性状を十分に把握しておかなければならない。この場合において,分析試験は,産業廃棄物の処分方法に応じ,産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年環境庁告示第13号)に定めるところにより行うものとする。⑴ 同質の産業廃棄物を反復継続して排出する場合には,年1回以上行うこと⑵ 製造若しくは加工の工程,使用原料又は排出の方法を変更した場合には,当該変更の都度行うこと⑶ 前2号に掲げる場合以外の場合にあっては,産業廃棄物を処理する前に行うこと2 事業者は,分析試験を実施したときは,その試験成績書(計量証明事業者の交付する検査成績書(以下「計量証明書」という。)を含む。)を5年間保存しなければならない。(委託処理)第8条 事業者は,その排出する産業廃棄物の処理を他人に委託するときは,政令第6条の2及び第6条の6に規定する基準によるほか,次に定めるところにより委託しなければならない。
⑴ 委託しようとする処理業者の産業廃棄物処理業の許可の事業の範囲を確認するとともに,当該処理業者が設置している処理施設の現況について実地調査を行うなど,産業廃棄物が遅滞なく適正に処分できる状態であることを確認すること⑵ 委託契約は,収集運搬業者及び処分業者のそれぞれと別個に締結し,委託契約書に当該委託に係る処理業の許可証の写しを添付すること⑶ 第10条第1項の規定による中間処理又は同条第2項の規定による最終処分を委託しようとする場合には,当該委託の相手方である収集運搬業者及び処分業者のそれぞれに,同条第3項の規定による市内搬入処分届出書の提出をした旨を通知すること⑷ 委託した処理業者に対し,当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時にマニフェストを交付し,産業廃棄物の性状,処分方法,処分先及び取扱上注意すべき事項等を明確に指示すること⑸ 分析試験を実施すべき産業廃棄物にあっては,当該分析試験に係る計量証明書の写しを処理業者に交付すること⑹ 産業廃棄物を容器等に入れた状態で処理の委託をするときは,当該産業廃棄物を排出した事業者の特定及びマニフェストの内容の確認が容易に行えるように,当該容器等に次に掲げる事項を表示することイ 事業場の名称,所在地及び電話番号ロ 産業廃棄物の種類及び主成分ハ 委託年月日ニ 取扱上注意すべき事項2 事業者は,産業廃棄物の処理を委託したときは,処理業者から送付されるマニフェストにより当該産業廃棄物の処理が適正に行われたことを確認するとともに,必要に応じて処分業者の現地調査を行い,処分の状況を把握しなければならない。(帳簿等)第9条 事業者(法第12条第11項又は第12条の2第12項に規定する者を除く。以下この条において同じ。)は,帳簿を備え,産業廃棄物の処理について,省令第8条の5第2項の表に規定する事項を記載しなければならない。ただし,産業廃棄物の処理を委託した場合は,委託契約書及びマニフェストをもってこれに替えることができる。2 事業者は,前項の帳簿を1年ごとに閉鎖し,閉鎖後5年間事業場ごとに保存しなければならない。(県外の産業廃棄物に係る市内への搬入及び処分)第10条 事業者又は中間処理業者は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,産業廃棄物を県外から市内に搬入し,1月に5トンを超えて中間処理をすることができる。⑴ 当該産業廃棄物につき県外で中間処理をすることができない理由があること⑵ 当該中間処理が,産業廃棄物の減量化又は再生利用の促進に資するものであること2 事業者又は中間処理業者は,次の各号のいずれにも該当する場合に限り,産業廃棄物を県外から市内に搬入し,1月に5トンを超えて最終処分をすることができる。⑴ 当該産業廃棄物につき県外で最終処分をすることができない理由があること⑵ 当該産業廃棄物について,事業者又は中間処理業者があらかじめ十分に減量化又は再生利用を行い,かつ,焼却が可能なものにあっては,焼却処理がなされていること3 第1項又は前項の規定による処分をしようとする事業者又は中間処理業者は,次の各号に掲げる場合を除き,これらの処分に係る期間の初日の1週間前までに市内搬入処分届出書(様式第2号)を,市長に提出しなければならない。⑴ 省令第9条各号に掲げる者が収集又は運搬し,かつ,省令第10条の3各号に掲げる者が処分する場合⑵ 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)の規定により特定家庭用機器廃棄物の再商品化等を行う場合⑶ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)の規定により使用済自動車(解体自動車を含む。)の再資源化等(自動車破砕残さの処理を含む。)を行う場合⑷ ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第2条第1項に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分を行う場合⑸ その他市長が提出の必要がないと認める場合4 前項の届出書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。⑴ 産業廃棄物が発生する過程を明らかにする書類⑵ 処理計画の写し⑶ 第7条第1項の事業者にあっては,使用している有害物質の種類及び月平均使用量を明らかにする書類並びに分析試験の計量証明書の写し⑷ 委託によるときは,当該委託に係る処理業の許可証の写し⑸ 前各号に定めるもののほか,市長が必要と認める書類5 第3項の規定による提出を行った者は,その提出した市内搬入処分届出書記載の事項に変更があるときは,同項各号に掲げる場合を除き,前項各号に掲げる書類(その内容に変更がないものを除く。)を添付して,速やかに,市内搬入処分届出書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。(処理業者の確認)第11条 処理業者は,事業者から産業廃棄物の処理を受託しようとするときは,当該事業者に対し,あらかじめ当該産業廃棄物の種類,性状等を記載した書面のほか,第7条第1項の事業者から産業廃棄物の処理を受託しようとする場合にあっては分析試験の計量証明書の写しの提出を求め,受託しようとする産業廃棄物の処理が自己の許可を受けている業務の範囲に含まれるものであることを確認しなければならない。2 処理業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,産業廃棄物の処理を受託してはならない。⑴ 収集運搬業者にあっては,運搬能力を超えるとき⑵ 収集運搬業者(産業廃棄物の積替え又は保管を行う者に限る。)又は中間処理業者にあっては,保管施設の能力を超えるとき⑶ 最終処分業者にあっては,最終処分場の埋立能力を超えるとき3 処理業者は,事業者から受託した産業廃棄物の運搬を他の処理業者に再委託しようとするときは,政令第6条の12又は第6条の15に規定する再委託基準によるほか,あらかじめ当該事業者から再委託について承諾を受けなければならない。4 処理業者は,産業廃棄物の処理を委託した事業者が,マニフェストを発行しないときは,当該事業者の産業廃棄物を処理してはならない。5 処分業者は,受託した産業廃棄物の処分を遅滞なく適正に行うとともに,処分が完了したときは,その旨をマニフェストにより速やかに委託者に報告しなければならない。6 収集運搬業者は,複数の事業者から受託した産業廃棄物を同一の車両等を用いて運搬するときは,事業者ごとの産業廃棄物を特定できるようにして運搬しなければならない。
7 収集運搬業者にあっては,事業者又は処分業者から収集運搬業の許可証の写しの提示を求められた場合に直ちに提示できるように,産業廃棄物を運搬する車両等に当該許可証の写しを備え付けておかなければならない。第3章 産業廃棄物処理施設等の設置等及び維持管理(事前協議)第12条 次に掲げる者(以下「設置等予定者」という。)は,設置等を行う前に,産業廃棄物処理施設設置等事前協議書(様式第3号。以下「事前協議書」という。)を提出し,市長と協議しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,この限りでない。⑴ 産業廃棄物処理施設の設置等(事業者が自らその産業廃棄物を処理するために使用する施設又は認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設で,省令第12条の8に掲げる変更であるものを除く。)を行おうとする者⑵ 処理業用施設(処理業者がその事業の用に供するものに限る。)の設置等を行おうとする者2 事前協議書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。ただし,構造,規模又は事業計画の変更に係る事前協議において,市長が必要がないと認める図書については,この限りでない。⑴ 事業計画書⑵ 申請者が法人である場合には,定款又は寄附行為及び登記事項証明書⑶ 申請者が個人である場合には,その住民票の写し⑷ 申請者が法第14条第5項第2号イからヘまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(様式第4号)⑸ 事業の開始に要する資金の総額及びその資金の調達方法を記載した書類⑹ 設置等を行う施設の処理能力計算書⑺ 設置等を行う場所及び搬入道路(国道,県道及び市道並びに道路(道路法(昭和27年法律第180号)が適用される道路を除く。)の用に供されている市町村が所有する土地を除く。)を使用する権原を有することを証する書類並びに当該場所の土地所有者及び当該搬入道路の管理者の同意書の写し⑻ 設置等を行う場所付近の見取図⑼ 設置等を行う場所の現況概要図⑽ 設置等を行う施設の構造を明らかにする設計計算書⑾ 設置等を行う場所及びその周辺の公図の写し⑿ 設置等を行う場所の登記事項証明書⒀ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては,下流側の利水状況,水系図及び排水処理計画図⒁ 最終処分場にあっては,周囲の地形,地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面⒂ 最終処分場以外の施設にあっては,処理工程図⒃ 次に掲げる者の同意を得たことが明らかとなる書類(以下「同意書」という。)の写し(工業地域及び工業専用地域に設置する場合(隣接地が住居である場合を除く。),事業場から排出される産業廃棄物をその事業場の敷地内で処分するために当該事業場の事業者が自ら設置等をしようとする場合,認定事業者が当該認定に係る産業廃棄物を処理するために使用する施設を設置等しようとする場合,移動式の処理施設を設置する場合,積替え保管施設において積替え保管の用に供する部分の面積が10㎡以下である場合又は既存の中間処理施設において施設の改善を目的とする処理能力の増加を伴わない変更を行う場合を除く。)イ 積替え保管施設及び中間処理施設にあっては,敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者(同一世帯を構成する場合は,その世帯主。以下同じ。)ロ 最終処分場にあっては,敷地に隣接するすべての土地所有者及び居住者並びに敷地境界から500メートル以内の居住者の4分の3以上の者ハ 搬入道路に接する土地の居住者の4分の3以上の者ニ 産業廃棄物の処理に伴い排水を放流する場合にあっては,次に掲げる者(イ) 原則として,放流地点からおおむね500メートル以内の下流の利水権者及び水路等の管理者(国及び地方公共団体の長を除く。)(ロ) 放流地点が水道事業に係る取水地点の上流に位置するときは,当該水道事業の管理者⒄ 設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響について,次に掲げる事項を記載した調査書(以下「生活環境影響調査書」という。)イ 大気汚染,水質汚濁,騒音,振動又は悪臭に係る事項のうち,周辺地域の生活環境に影響を及ぼすおそれがあるものとして調査を行ったもの(以下「生活環境影響調査項目」という。)ロ 生活環境影響調査項目の現況及びその把握の方法ハ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を予測するために把握した水象,気象その他自然条件及び人口,土地利用その他社会的条件の現況並びにそれらの把握の方法ニ 生活環境影響調査項目において予測される変化の程度及び当該変化の及ぶ範囲並びにそれらの予測の方法ホ 周辺地域の生活環境に及ぼす影響の程度を分析した結果ヘ 大気汚染,水質汚濁,騒音,振動又は悪臭に係る事項のうちイにおいて生活環境影響調査項目に含めなかったもの及び当該事項を含めなかった理由ト その他設置等を行うことにより周辺地域の生活環境に及ぼす影響に係る調査に関し参考となる事項⒅ 前号の規定による調査の結果,周辺地域の生活環境の保全及び利用者の特性に照らして特に適正な配慮が必要であると認められる施設について生活環境の保全のために講じた措置がある場合は,その内容を明らかにする書類⒆ 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類3 設置等予定者は,当該設置等が杜の都の風土を守る土地利用調整条例(平成16年仙台市条例第2号)第2条第3項に規定する開発事業に該当するときは,第1項の規定による事前協議の前に,同条例第3章に規定する土地利用調整に関する手続等を経るものとする。(立地基準及び構造基準)第13条 設置等を行おうとする者は,市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の立地等に関する基準(以下「立地基準」という。)及び産業廃棄物処理施設等の構造に関する基準(以下「構造基準」という。)を遵守しなければならない。(連絡会議)第14条 市長は,設置等に関して関係法令等の連絡調整を行い,及び設置等予定者に対し必要な指示を行うため,仙台市廃棄物処理施設設置等連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置する。2 連絡会議の組織及び運営に関し必要な事項は,市長が別に定める。(事前協議書の審査)第15条 市長は,事前協議書の提出を受けたときは,設置等を行う施設の立地及び構造に関する審査のため,必要に応じ当該設置等に係る土地の現地調査を実施するとともに,次に掲げる事項について連絡会議に調査審議させるものとする。
⑴ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置⑵ 地域住民等に対する説明会の必要性及び当該地域住民等の範囲⑶ 前二号に掲げるもののほか,当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項2 市長は,前項の現地調査の結果及び連絡会議の審議の結果を勘案して,当該事前協議書の審査を行い,必要があると認めるときは,次に掲げる事項について設置等予定者に指示通知書(様式第5号)を交付するものとする。⑴ 事業計画において修正すべき事項⑵ 関係法令等の規定に基づき講ずべき措置⑶ 地域住民等への説明会の実施及び当該説明会を実施する対象となる地域住民等の範囲⑷ 前三号に掲げるもののほか,当該施設の設置等に際し生活環境の保全上必要な事項3 設置等予定者は,前項の指示通知書の交付を受けたときは,速やかに,次に掲げる図書を市長に提出しなければならない。この場合において,地域住民等への説明会の実施を指示されたときには,次条から第18条までに規定する手続を終了した後に提出するものとする。⑴ 事業計画の修正の指示があった場合は,当該指示に基づき修正した事項の内容を記載した書類及び図面⑵ 関係法令等の規定に基づき必要な措置を講ずるよう指示があった場合は,当該指示に基づき講じた措置の内容を記載した書類⑶ 当該事前協議に係る施設の構造等に関する修正の指示があった場合は,当該指示に基づき修正した事項に係る書類及び図面⑷ 前三号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類(説明会の実施)第16条 政令第7条の2に掲げる産業廃棄物処理施設及びそれ以外の焼却施設に係る設置等予定者又は前条第2項の指示通知書により地域住民等への説明会の実施を指示された設置等予定者は,説明会実施計画書(様式第6号)を市長に提出するとともに,当該実施計画書に基づき事業計画の概要を地域住民等に説明しなければならない。ただし,市長が特に必要がないと認める場合は,この限りでない。2 前項の計画書には,説明会に使用する資料を添付しなければならない。3 設置等予定者は,地域住民等への説明会を終了したときは,終了した日から10日以内に説明会実施報告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。(地域住民等の意見)第17条 地域住民等は,設置等予定者から前条第1項の規定による説明を受けたときは,設置等に関し生活環境の保全上必要な措置について市長に意見を述べることができる。2 前項の意見は,説明会の終了後1月以内に書面により提出するものとする。(環境保全協定等)第18条 市長は,前条第2項の書面が提出されたときは,その内容を設置等予定者に提示するとともに,設置等に関し地域住民等と設置等予定者との調整に努めるものとする。2 市長は,前項の調整に当たっては,必要に応じ,仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会(仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会設置要綱(平成11年3月30日市長決裁)第1条の仙台市廃棄物処理施設設置等調整委員会をいう。)の意見を聴いた上,必要があると認めるときは,地域住民等と設置等予定者との間の生活環境の保全に関する協定(以下「環境保全協定」という。)の締結をあっ旋するものとする。3 市長は,環境保全協定の締結の見込みがないと認めるときは,あっ旋を打ち切るものとする。(事前協議の完了)第19条 市長は,第15条の規定により審査を行った結果,事前協議書(同条の規定により当該事前協議書の内容を修正した場合は,修正後の事前協議書。以下同じ。)の内容が次に掲げる要件に該当すると認めるときは,事前協議完了通知書(様式第8号)を設置等予定者に交付するものとする。⑴ 第13条に規定する立地基準及び構造基準に適合していること⑵ 関係法令等の規定に基づく必要な措置が講じられていること⑶ 環境保全協定を締結した場合にあっては,その内容に適合していること(工事開始届出等)第20条 前条の事前協議完了通知書の交付を受けた者は,設置等に係る工事を開始しようとするときは,工事開始届出書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。2 前項の届出書には,当該工事に係る工事工程表を添付するものとする。3 市長は,関係法令等に基づき,工事の状況に係る検査等必要な指導を行うものとする。4 事前協議完了通知書の交付を受けた者は,第1項の工事(省令第12条の4第1項の規定による産業廃棄物処理施設の使用前の検査の申請を行う場合を除く。)が完了したときは,工事完了届出書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。5 市長は,前項の届出書の提出を受けたときは,速やかに工事完了の検査を行うものとする。6 市長は,前項の検査の結果,当該施設が事前協議書に記載した設置等に関する計画に適合すると認めるときは,工事完了検査済通知書(様式第11号)により当該施設に係る第1項の工事を行った者に通知するものとする。(使用開始報告)第21条 設置等を行った者は,当該施設の使用を開始したときは,当該使用を開始した日から30日以内に使用開始報告書(様式第12号)を市長に届け出なければならない。(許可申請等)第22条 設置等に伴い,法第14条第1項若しくは第6項,第14条の2第1項,第14条の4第1項若しくは第6項若しくは第14条の5第1項の許可の申請又は省令第10条の10第1項第3号若しくは第4号若しくは第10条の23第1項第3号若しくは第4号に掲げる事項に係る処理業用施設の変更を行おうとする者は,規則第37条又は第20条第6項の規定による通知を受けた後に当該申請又は変更を行うものとする。(維持管理基準)第23条 産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理を行うに当たっては,当該施設の設置等を行った者又は管理者は,市長が別に定める産業廃棄物処理施設等の維持管理に関する基準(以下「維持管理基準」という。)を遵守しなければならない。2 最終処分場の設置者は,毎年6月30日までに,その年の3月31日以前の1年間の当該施設の維持管理の状況について産業廃棄物処理施設維持管理報告書(様式第13号)を,市長に提出しなければならない。(改善等の勧告)第24条 市長は,産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の維持管理が維持管理基準に適合していないと認めるときは,当該施設の設置等を行った者又は管理者に対し,当該施設の構造等に関し必要な改善を指示し,又は当該施設の使用の停止を勧告することができる。
(処理業用施設に係る廃止等の届出)第25条 処理業用施設の設置等を行った処理業者は,当該処理業用施設の全部若しくは一部を廃止若しくは休止し,又は休止した当該処理業用施設を再開したときは,その廃止若しくは休止又は再開した日から30日以内に,処理業用施設廃止・休止・再開届出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。2 次に掲げる者は,この要綱における処理業用施設の設置等を行った者の地位を承継するものとする。⑴ 処理業用施設(設置等に係る事前協議を完了し,第20条第5項の検査に適合したものに限る。次号において同じ。)の設置等を行った者から,当該処理業用施設を譲り受け,又は借り受けた者⑵ 処理業用施設の設置等を行った者について相続があった場合における相続人又は合併があった場合における合併後存続する法人若しくは合併により設立される法人3 前項の規定により設置等を行った者の地位を承継したものは,その承継のあった日から30日以内に,当該地位を承継したことを証する書類を添えて,処理業用施設承継届出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。(事故時等の措置)第26条 設置等を行った者又は管理者は,次に掲げる事態が発生したときは,直ちに応急措置を講ずるとともに,速やかにその状況を市長に届け出なければならない。⑴ 施設の故障,破損その他の事由による事故⑵ 施設からの放流水,排ガス等の異常2 市長は,前項の規定による届出に基づき,当該設置等を行った者又は管理者に対し,事故の拡大若しくは再発の防止又は水質等の改善のために必要な措置を講ずるよう指示することができる。3 市長は,前項の措置が完了するまでの間,当該施設に係る業務の停止を勧告することができる。第4章 雑 則(手続の中断及び打ち切り)第27条 市長は,次の各号のいずれかに該当する者については,この要綱に基づく手続を中断し,又は打ち切るものとする。⑴ この要綱に基づく指示,勧告その他の指導に従わない者⑵ 虚偽の記載をした書類を提出した者又は虚偽の届出をした者⑶ 第15条第2項の指示通知書の交付を受けた日から1年以内に同条第3項の規定による提出を行わない者⑷ 事前協議を完了した日から2年以内に当該事前協議に係る工事に着手しない者。ただし,法第15条第1項又は第15条の2の5第1項の規定による許可の申請を行おうとする者を除く。(適用除外)第28条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,この要綱の全部又は一部を適用しないことができる。⑴ 産業廃棄物の処理事業を国又は地方公共団体が行う場合⑵ 仙台市一般廃棄物の資源化等に供する処理施設の設置等に関する指導要綱(平成16年7月9日市長決裁)に基づき施設の設置等が行われる場合⑶ 仙台市使用済自動車等の解体業の用に供する施設の設置等に関する指導要綱(平成16年4月15日市長決裁)に基づき施設の設置等が行われる場合(実施細目)第29条 この要綱の実施細目は,環境局長が別に定める。附 則(実施期日)1 この要綱は,平成3年1月1日から実施する。ただし,第7条から第11条までの規定は,平成3年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱の実施の際,現に第10条第1項各号に掲げる処分を行っている事業者については,同条の規定は,平成3年6月30日までの間は,適用しない。附 則 (平成4年3月30日改正)この改正は,平成4年4月1日から実施する。附 則 (平成4年7月4日改正)この改正は,平成4年7月4日から実施する。附 則 (平成5年3月31日改正)この改正は,平成5年4月1日から実施する。附 則 (平成7年3月22日改正)(実施期日)1 この改正は,平成7年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱施行の際現にこの要綱による改正前の仙台市産業廃棄物の適正処理に関する指導要綱(以下「旧要綱」という。)第10条の承認を受けている者の当該承認の有効期限は,平成8年3月31日とする。3 この要綱施行の際現に旧要綱第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成11年3月30日改正)(実施期日)1 この改正は,平成11年4月1日から実施する。(経過措置)2 この要綱施行の際現に旧要綱第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る産業廃棄物処理施設又は処理業用施設の設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成12年11月6日改正)(実施期日)この改正は,平成12年11月6日から実施する。附 則 (平成13年4月24日改正)(実施期日)この改正は,平成13年4月24日から実施する。附 則 (平成17年7月19日改正)(実施期日)1 この改正は,平成17年7月19日から実施する。(経過措置)2 この要綱の実施の際現に改正前の第12条第1項の規定による協議を行っている者の当該協議に係る設置等に関しては,なお従前の例による。附 則 (平成18年3月31日改正)(実施期日)この改正は,平成18年4月1日から実施する。附 則 (平成24年3月30日改正)(実施期日)この改正は,平成24年4月1日から実施する。附 則 (平成29年3月7日改正)(実施期日)1 この改正は,平成29年4月1日から実施する。(経過措置)2 平成 29 年4月1日に現に提出されている県外搬出・市内搬入処理承認申請書については,この要綱による改正前の第10条第2項及び第4項の規定は,なおその効力を有する。附 則 (平成30年3月26日改正)(実施期日)この改正は,平成30年4月1日から実施する。附 則 (平成31年3月29日改正)(実施期日)この改正は,平成31年3月29日から実施する。附 則 (令和元年6月26日改正)(実施期日)この改正は,令和元年7月1日から実施する。附 則(令和2年2月14日改正)(実施期日)この改正は,令和2年2月14日から実施する。添 付 書 類 第 1様式第1 委 託 設 計 書委託費内訳表 令和7年度南蒲生浄化センター汚泥焼却灰等運搬業務委託費 目工 種種 別 細 別 単位 数 量 単 価 金額汚泥焼却施設~ 3,780場内灰貯留施設場内灰貯留施設~ 3,230太平洋セメント(株)場内灰貯留施設~ 550仙台環境開発(株)場内灰貯留施設~ 100仙台環境開発(株)場内汚泥貯留施設~ 800太平洋セメント(株)仙 台 市炉砂(燃え殻)積込・場外運搬消費税10%業務委託費計(税抜)業務委託費計(税込)脱水汚泥(汚泥)場外運搬t t t t摘 要業務委託費運搬委託汚泥焼却灰(ばいじん)場内運搬t汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬汚泥焼却灰(ばいじん)積込・場外運搬