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液晶ディスプレイ 入札説明書(PDF:3,553KB)

発注機関
宮城県仙台市
所在地
宮城県 仙台市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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液晶ディスプレイ 入札説明書(PDF:3,553KB) 入 札 説 明 書件 名液晶ディスプレイ仙 台 市- 1 -この入札説明書は,政府調達に関する協定(平成7年条約第23号),地方自治法(昭和22年法律第67号),地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。),地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成 7年政令第 372号),仙台市契約規則(昭和39年仙台市規則第47号。以下「規則」という。),物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成 7年仙台市規則第93号。以下「特例規則」という。),仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成20年10月31日市長決裁。以下「要綱」という。),本件の調達に係る入札公告(以下「入札公告」という。)のほか,本市が発注する調達契約に関し一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し,かつ,遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 公告日 令和7年2月7日2 入札担当部局,問合せ先及び契約条項を示す場所(1) 所在地:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号(2) 担当課:仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124(3) 調達責任者:仙台市長3 競争入札に付する事項(1) 件名及び数量 液晶ディスプレイ 3,200台(2) 案件内容 別添仕様書のとおり(3) 納入場所 別添仕様書のとおり(4) 納入期限 令和7年8月29日4 入札参加者に必要な資格一般競争入札参加申請書の提出期限の日から開札の時までの期間において,次に掲げる要件をすべて満たす者で,本市の審査により本入札の入札参加者に必要な資格があると認められた者とする。(1) 仙台市における令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者であること。 また,当該資格において営業種目を「情報処理用機器」で登録している者であること。(2) 施行令第167条の4第1項各号に該当する者でないこと。(3) 要綱別表に掲げる措置要件に該当しないこと。(4) 有資格業者に対する指名停止に関する要綱第2条第1項の規定による指名停止を受けていないこと。(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。(6) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。(7) 資本金10,000,000円以上であること。5 入札参加者に必要な資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は,4に掲げる入札参加者に必要な資格を有することを証明するため,次に従い,一般競争入札参加申請書(添付書類の提出が必要な場合はそれらを含む。以下「申請書類」という。)を提出し,本市から入札参加者に必要な資格の有無について確認を受けなければならない。4(1)の認定を受けていない者も次に従い申請書類を提出することができる。この場合において,4に掲げる事項のうち4(1)以外の事項を満たしているときは,開札の時において4(1)に- 2 -掲げる事項を満たしていることを条件として,入札参加者に必要な資格があることを確認するものとするので,当該確認を受けた者が本入札に参加するためには,開札の時において4(1)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお,期限までに申請書類を提出しない者及び入札参加者に必要な資格がないと認められた者は,本入札に参加することができない。ア 申請書類:① 一般競争入札参加申請書(添付書類)② 同等品申請書兼承認書(別紙様式1。ただし,仕様書記載の参考機種以外の同等品で入札参加を希望する場合のみ提出が必要となる。また,事前にまちづくり政策局情報システム課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)イ 提出期間:令和7年2月7日から令和7年2月28日まで(持参の場合は,土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和7年2月28日を受領期限とする。)ウ 提出場所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課物品契約係 電話022-214-8124エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 入札参加者に必要な資格の確認は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は令和7年3月14日までに通知する。なお,本入札への参加資格があると認められた者に対しては本入札に係る「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付する。(3) 上記(2)に示す「一般競争入札参加資格認定通知書」を交付された者であっても,開札が終了するまでは,入札を辞退することができる。入札を辞退するときは,辞退届(任意様式)を上記(1)ウの場所に提出すること。入札参加者又はその代理人として入札室に入室した者が入札室内で辞退届を提出した場合は,即時に入札室を退室すること。また,当該入札の辞退を表明している入札書を投函した場合(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。)は,無効の入札書を投函したものとみなす。6 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けていない者の手続き(1) 本入札の参加希望者で,令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けておらず,4(1)に掲げる要件を満たさない者は,次に従い当該資格審査申請を行うことができる。ア 提出書類:仙台市ホームページで確認すること。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/buppin.htmlイ 提出期間:令和7年2月7日から令和7年2月18日まで(持参の場合は、土曜日,日曜日及び祝日を除く毎日午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時まで。郵送の場合は,令和7年2月18日を受領期限とする。)ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:持参又は配達証明付き書留で郵送すること。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること。(2) 令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認否の決定は,上記の提出期限の日以後,本市の審査により行うものとし,その結果は認否の決定後に通知する。(3) 4(1)に掲げる令和5・6・7年度競争入札参加資格(物品)の認定を受けている者で,4(1)に掲- 3 -げる営業種目の登録をしていない者は,営業種目の追加を行うことができる。営業種目の追加を行う者は,5(1)に掲げる入札参加申請書等の提出に併せて,「入札参加資格登録事項変更届(様式第10号)」を提出すること(「変更事項」欄に「種目の追加」と記入し,「変更後」欄に追加する営業種目名を記入すること。なお,営業に関し,法令上の許可・登録を必要とする業種の場合は許可(登録)証明書の写しを添付すること)。なお,当該変更届の様式を掲載しているホームページのアドレスは次のとおり。https://www.city.sendai.jp/keyaku-kanri/download/bunyabetsu/keyaku/shikakutoroku/henko.html7 仕様書に対する質問(1) 本入札の参加希望者で,別添仕様書に対する質問(見積に必要な事項に限る。)がある場合は,次に従い提出すること。ア 提出書類:質疑応答書(別添様式。質問事項を記載すること。)イ 提出期間:5(1)イに同じ。ウ 提出場所:5(1)ウに同じ。エ 提出方法:5(1)エに同じ。(2) (1)の全ての質問に対する回答は,令和7年3月10日までに,本入札説明書を公開しているホームページ内に掲載する。8 入札及び開札の日時及び場所(1) 日 時:令和7年3月21日 10時40分ただし,郵便による入札の受領期限は令和7年3月19日とする。(2) 場 所:〒980-8671 仙台市青葉区国分町三丁目7番1号仙台市財政局財政部契約課入札室ただし,郵便による入札のあて先は「仙台市財政局財政部契約課物品契約係」とすること(住所は上記に同じ)。なお,事前に電話連絡をしたうえで郵送すること(電話番号022-214-8124)。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金:免除(2) 契約保証金:免除10 入札及び開札方法等(1) 入札書は持参又は郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)すること。電報,電話その他の方法による入札は認めない。(2) 入札参加者又はその代理人は,仕様書,図面及び契約書案並びに規則及び特例規則を熟知の上,入札をしなければならない。(3) 入札参加者又はその代理人は,本入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。(4) 入札室には,入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び下記(18)の立会い職員以外の者は入室することができない。 ただし,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合は,付添人を認めることがある。- 4 -(5) 入札参加者又はその代理人は,入札開始時刻後においては入札室に入室することができない。(6) 入札参加者又はその代理人は,入札室に入室しようとするときは,入札関係職員に一般競争入札参加資格認定通知書(5の手続きにより本市から交付を受けたもので,写しによることができる。)及び身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証等ですべて原本)並びに代理人をして入札させる場合においては入札権限に関する委任状(別添様式によること。)を提示又は提出しなければならない。(7) 入札参加者又はその代理人は,入札執行主務者が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか,入札室を退室することができない。(8) 入札室において,次の各号の一に該当する者は,当該入札室から退去させるものとする。ア 公正な競争の執行を妨げ,又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るため連合をした者(9) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,別添様式による入札書を作成し,提出すること。なお,入札書には,次の事項を記載すること。ア 件名(液晶ディスプレイ)イ 入札金額(総額(課税業者にあっては消費税及び地方消費税相当額抜き))ウ 日付(持参の場合は入札日を,郵送の場合は発送日を記入すること。)エ 宛て先(「仙台市長」と記入すること。)オ 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)カ 入札者氏名及び押印。ただし,押印を省略する場合は,本件責任者及び担当者の部署名,氏名及び連絡先を記入すること。(10) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は,日本語に限る。また,入札金額は,日本国通貨による表示に限る。(11) 持参による入札の場合においては,入札書を封筒に入れ,かつ,その封皮に入札参加者の氏名(法人にあっては,その名称又は商号),件名及び入札日を表記し,8(1)に示した日時に,8(2)に示した場所において提出しなければならない。郵便による入札の場合においては,二重封筒とし,表封筒に入札書在中の旨を朱書きし,入札書を入れて密封した中封筒及び一般競争入札参加資格認定通知書の写しを入れ,8(1)に示した受領期限までに,8(2)に示した場所に到達するよう郵送(配達証明付き書留郵便に限る。)しなければならない。なお,この場合,中封筒の封皮には,上記の持参による入札の場合と同様に必要事項を記載しておくこと。(12) 入札金額は,一切の諸経費(ただし,仕様書において発注者が負担することとしているものを除く。)を含めて見積もった金額とすること。(13) 落札決定に当たっては,入札書に記載された金額に消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額から課税時の消費税率により算出した消費税相当額を減じた金額を入札書に記載すること。(14) 入札書及び委任状は,ペン又はボ-ルペンを使用すること(えんぴつ等の容易に消去可能な筆記用具は使用しないこと)。(15) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限- 5 -る)から提出された書類を本市の審査基準に照らし,採用し得ると判断した者のみを落札決定の対象とする。(16) 入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)は,その提出した入札書の引換え,変更,取消しをすることができない。(17) 入札執行主務者は,入札参加者又はその代理人が相連合し,又は不穏の挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは,当該入札参加者又はその代理人を入札に参加させず,又は当該入札を延期し,若しくはこれを取りやめることができる。(18) 開札は,入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において,入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員を立ち会わせてこれを行う。(19) 開札をした場合において,入札参加者又はその代理人(入札権限に関する委任状により入札権限を受任している者に限る)の入札のうち予定価格以下の入札がないときは,直ちに,再度の入札を行うことがある。ただし,郵便による入札は初度の入札のみ認める。なお,再度の入札を辞退する者は入札室から退室しなければならない。この場合,辞退届の提出は不要とする。11 入札の無効次の各号の一に該当する入札書は無効とし,無効の入札書を提出したものを落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお,本市より入札参加者に必要な資格がある旨確認された者であっても,開札時点において,4に掲げる資格のないものは,入札参加者に必要な資格のない者に該当する。(1) 4に示した入札参加者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 要綱第4条第1項の規定により,入札参加資格を失った者の提出した入札書(3) 一つの入札について同一の者がした二以上の入札書(4) 入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名の記載のない又は判然としない入札書(5) 代理人が入札する場合は,入札参加者本人の氏名(法人にあっては,その名称又は商号)並びに入札者氏名(代理人の氏名)の記載のない又は判然としない入札書(6) 件名又は入札金額の記載のない入札書(「0円」または「無料」等の記載は入札金額の記載のない入札書とみなす。)(7) 件名の記載に重大な誤りのある入札書(8) 入札金額の記載が不明確な入札書(9) 入札金額を訂正した入札書(10) 再度入札において初回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(11) 8(1)に示した入札書の受領期限までに到達しなかった入札書(12) 入札が真正なものであることが確認できない入札書(13) 公正な価格を害し,又は不正の利益を得るために明らかに連合したと認められる者の提出した入札書(14) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)」に違反し,価格又はその他の点に関し,明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(15) 当該入札の辞退を表明している入札書(辞退届その他の書類を投函した場合も含む。 )- 6 -(16) その他入札に関する条件に違反した入札書12 落札者の決定方法等(1) 本入札は,令和7年度予算の成立を前提とした契約準備行為として行うものであるため,落札決定は令和7年度予算が発効する令和7年4月1日に,次の(2)(3)において決定した落札候補者に対し行うものとする。ただし,当該調達にかかる令和7年度予算が成立しない場合,本入札は無効とする。(2) 有効な入札書を提出した者であって,予定価格以下で最低の価格をもって申込みをした者を落札候補者とする。(3) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは,直ちに,当該入札者(入札室に入室していた代理人を含む)にくじを引かせて落札候補者を決定する。この場合において,当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは,当該入札執行事務に関係のない本市職員にこれに代わってくじを引かせ,落札候補者を決定する。(4) 落札者を決定した場合において,落札者とされなかった入札者から請求があったときは,速やかに落札者を決定したこと,落札者の氏名及び住所,落札金額並びに当該請求を行った入札者が落札者とされなかった理由(当該請求を行った入札者の入札が無効とされた場合においては,無効とされた理由)を,当該請求を行った入札者に書面により通知する。(5) 落札者が,規則第14条で定める期日まで,契約書の取交わしをしないときは,落札の決定を取り消す。13 入札公告等の要件に該当しなくなった場合の取り扱い開札日から落札決定までの間に,次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該入札を無効とする。落札決定後,契約締結までの間に次に掲げるいずれかの事由に該当することとなったときは,当該落札決定を取り消し契約締結は行わない。この取扱いにより,落札候補者又は落札者に損害が発生しても,本市は賠償する責を負わない。(1)「4 入札参加者に必要な資格」各号のいずれかに該当しないこととなったとき。(2) 一般競争入札参加申請書又はその他の提出書類に虚偽の事項を記載したことが明らかになったとき。(3) 要綱別表各号に掲げる措置要件に該当すると認められるとき。14 苦情申立本件における競争入札参加資格の確認その他の手続き等に関し,政府調達に関する協定に違反していると判断する場合は,その事実を知り,又は合理的に知りえたときから10日以内に,書面にて仙台市入札等監視委員会に対してその旨の苦情を申し立てることができる。15 留保条項(1) 本入札は,事業実施の前年度に契約準備行為として行うものであり,落札の効果は令和7年度予算が発効する令和7年4月1日に生じる。ただし,当該調達にかかる令和7年度予算が成立しない場合は,本入札は無効とする。(2) 契約確定後も仙台市入札等監視委員会から通知を受けた場合は,事情変更により契約解除をすることがある。- 7 -16 契約書の作成(1) 落札者は,交付された契約書に記名押印し,本市と契約書の取交わしを行うものとする。(2) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は,日本語及び日本国通貨に限る。(3) 本契約は本市と契約の相手方との双方が契約書に記名して押印しなければ,確定しないものとする。17 支払いの条件別添契約書案による。18 契約条項別添契約書案,規則及び特例規則による。19 その他必要な事項(1) 入札をした者は,入札後,この入札説明書,契約書案,仕様書,図面,質疑応答書等についての不知又は不明を理由として,異議を申し立てることはできない。(2) 入札参加者若しくはその代理人又は落札者が本件調達に関して要した費用については,すべて当該入札参加者若しくはその代理人又は落札者が負担するものとする。留意事項入札説明書本文に記載のとおり,一般競争入札参加申請時及び入札時には下記の書類等が必要となります。不備がある場合,失格又は入札無効となる場合がありますのでご注意ください。なお,一般競争入札参加資格認定通知書の再発行は行いません。1 一般競争入札参加申請時の提出書類□ 一般競争入札参加申請書□ 同等品申請書兼承認書(別紙様式1)(別紙。ただし,仕様書記載の参考機種以外の同等品で入札参加を希望する場合のみ提出が必要となる。また,事前にまちづくり政策局情報システム課に申請し,承認を受けたものを提出すること。)2 入札時の必要書類等(持参の場合)□ 一般競争入札参加資格認定通知書(写し可)□ 身分を確認できるもの(マイナンバーカード,自動車運転免許証,会社発行の写真付き身分証明書等。ただし,原本に限る。写真付き名刺,健康保険証は不可。)□ 代理人が入札する場合は,委任状(本市様式に限る。)□ 入札書(本市様式に限る。)□ 入札用封筒一般競争入札参加申請書年 月 日(宛て先) 仙 台 市 長申請人住所商号又は名称氏 名 印※電話番号物品等又は特定役務の名称(件名)上記の案件に係る一般競争入札に参加したいので,申請します。なお,本申請書の記載事項については,事実と相違ないことを誓約いたします。(注)申請は,原則として本店の代表者名で行って下さい。ただし,競争入札参加資格申請時(登録時)において,支店長等に入札・契約等に関する権限を委任している場合は,受任者名で申請してください。※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意) 氏名 電話本件担当者 部署名(任意) 氏名 電話Email:別添様式質 疑 応 答 書件名整理番号(仙台市記入欄)質 問 事 項回 答(仙台市記入欄)注1 この質疑応答書は,仕様書に対して質問がある場合(入札・見積に必要な事項に限る。)にのみ提出して下さい。注2 提出期間を過ぎた場合は,受理しません。注3 回答は,入札説明書に記載する期限までに,仙台市ホームページに掲載します。[別紙様式1]同等品申請書兼承認書≪液晶ディスプレイ≫№ 品名 メーカー 規格(品番) 数量 備考上記のとおり同等品を申請いたします。令和 年 月 日住 所会社名代表者名上記の申請品を同等品として承認いたします。令和 年 月 日仙台市まちづくり政策局デジタル戦略推進部情報システム課長 印百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 年 月 日注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名入札金額百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※記載例(本人の場合)競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で入札を行う場合。 支店長が入札を行う場合は、支店名も記載します。 支店長が入札を行う場合は、「支店長 〇〇〇〇」と記載します。 印は、競争入札参加資格名簿登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 百 拾 億 千 百 拾 万 千 百 拾 円(宛て先)様(注)委任を受けて入札する場合には,受任者名で入札することとなります。 ※押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .仙台市長会社(商店)名 〇〇〇〇株式会社入 札 者 氏 名 □□ □□ 印※上記の金額で請負(供給)したいので,関係書類を熟覧のうえ,仙台市契約規則を守り入札します。 年 〇 月 〇 日 令和〇注:入札金額は契約希望金額から消費税(相当)額を除いた金額入 札 書件名 ○○○○○○○○業務委託入札金額 ¥ 1 2 3 4 5 0 0 0記載例(代理人の場合)委任状で代理人と定められた者が入札を行う場合。 委任状で代理人と定められた者の氏名委任状に押印した「使用印鑑」を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。(委任状の使用印鑑欄も空欄とします。) 年月日住所委任者氏名 印※1件名使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 を代理人と定め、 年月日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 様 令和〇年 〇月 〇日委任者 〇〇〇〇株式会社件名〇〇〇〇〇〇〇〇〇業務委託使 用 印 鑑※1 押印を省略する場合は以下に本件責任者及び担当者の部署名、氏名及び連絡先を記載すること本件責任者 部署名(任意)氏 名電 話 .本件担当者 部署名(任意)氏 名電 話 .※2 入札書への押印を省略する場合は、使用印鑑の届出は不要です。 委 任 状 私は、 □□ □□ を代理人と定め、 令和〇年 〇月 〇日記受任者は次の印鑑を使用します。※2仙台市において行う下記件名の入札及び見積に関する一切の権限を委任します。 仙台市長 様 氏名 代表取締役 〇〇 〇〇 印※1 住所 仙台市□□区△△■丁目■-■□□記載例競争入札参加資格者名簿に登載されている代表者(受任者の登載がある場合は受任者)名で作成し、登録時に提出した「使用印鑑届」による届出印を使用します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 印は、この委任状で入札に関する委任を受けた者(実際に入札に参加する者)の私印を押印します。 ※押印は省略できます。その場合、下部の責任者及び担当者欄を記入します。 (第1号様式(特定調達):R02-10版) 1○印契約番号売 買 契 約 書 第 号1 物件の名称2 規格・数量 別記内訳書記載のとおり3 契約金額億千百拾万千百拾円うち消費税及び地方消費税額千百拾万千百拾円4 契約保証金 免 除5 納入場所6 納入期限 年 月 日上記の物件について,仙台市を発注者,消費税及び地方消費税に係る税業者 を受注者とし,次の条項によって物件の売買に関する契約を締結する。年 月 日住 所発注者氏 名 ○印住 所受注者氏 名 ○印課免(案)2(総則)第1条 受注者は,発注者に対して頭書の物件を内訳書,仕様書及び図面に基づき,頭書の契約金額をもって,頭書の納入期限内に納入しなければならない。2 受注者は,発注者から特に指示を受けたときは,頭書の納入期限内において当該物件を分納することができる。3 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は,日本語とする。4 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は,日本円とする。5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は,仕様書に特別の定めがある場合を除き,計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。6 この契約書及び仕様書における期間の定めについては,民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。7 この契約は,日本国の法令に準拠するものとする。8 この契約に係る訴訟の提起又は調停の申立てについては,日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。9 この契約書に定める指示,催告,請求,通知,報告,申出,承諾及び解除(以下「指示等」という。)は,書面により行わなければならない。10 前項の規定にかかわらず,緊急やむを得ない事情がある場合には,発注者及び受注者は,前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。この場合において,発注者及び受注者は,既に行った指示等を書面に記載し,7日以内にこれを相手方に交付するものとする。11 発注者及び受注者は,この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは,当該協議の内容を書面に記録するものとする。(定義)第1条の2 この契約書において「遅延損害金約定利率」とは,契約締結日における,政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が決定する率をいう。(納入の通知)第2条 受注者は,物件を納入したときは,直ちに納品書によりその旨を発注者に通知しなければならない。 第1条第2項の規定により分納する場合も同様とする。(検査)第3条 発注者は,前条の規定により納入の通知を受けたときは,その日から10日以内に受注者の立会いを求めて物件の検査を行うものとする。2 受注者は,前項の検査に立会わないときは,その検査の結果につき,立会わないことによる異議を申し立てることはできない。3 第1項の検査に合格しないときは,受注者は直ちに取り替え又は補修等を行い,納入期限内又は発注者の指定する期日までに再検査を受けなければならない。この場合における物件の納入及び再検査等については,前条及び前2項の規定を適用する。(物件の引渡)第4条 受注者は,納入物件が発注者の行う検査に合格したときは,納入場所において遅滞なく当該物件を発注者に引渡さなければならない。(一般的損害)第5条 物件の引渡し前に,納入物件について生じた損害は受注者の負担とする。ただし,その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合については,この限りでない。(受注者の請求による納入期限の延長)第6条 受注者は,天災地変その他その責めに帰することができない事由により,納入期限内に納入することができないときは,納入期限内に発注者に対して,その事由を付して納入期限の延長を求めることがで3きる。その延長日数は,発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。(契約代金の支払い等)第7条 受注者は,頭書の物件のすべてについて第4条の規定による引渡しがあったのち,所定の手続に従って契約代金の支払いを請求するものとする。2 発注者は,前項の請求があったときは,これを審査し,適正と認めたときは,その受理した日から30日以内にこれを支払わなければならない。(契約変更及び中止等)第8条 発注者は,必要があるときは契約の内容を変更し,又は物件の納入を一時中止し,若しくはこれを打切ることができる。この場合において,納入期限又は契約金額を変更する必要があるときは,発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。(契約不適合責任)第9条 発注者は,引き渡された物件が種類,品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは,受注者に対し,物件の修補,代替物の引渡し又は不足物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし,その履行の追完に過分の費用を要するときは,発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において,受注者は,発注者に不相当な負担を課するものでないときは,発注者と協議のうえ,発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。3 第1項の場合において,発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし,その期間内に履行の追完がないときは,発注者は,その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,催告をすることなく,直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物件の性質又は当事者の意思表示により,特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において,受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか,発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第10条 発注者は,物件が納入されるまでの間は,次条又は第12条の規定によるほか,必要があるときは,この契約を解除することができる。2 発注者は,前項の規定によりこの契約を解除した場合において,受注者に損害を及ぼしたときは,その損害を賠償しなければならない。3 発注者は,特定調達に係る苦情の処理手続に関する要綱(平成7年12月25日市長決裁)第5条第2項の要請を受けた場合において,これに従うときは,特に必要があると認められるものに限り,当該契約を解除することができる。(発注者の催告による解除権)第11条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。一 納入期限内に物件を納入しないとき又は納入期限後相当の期間内に物件を納入する見込みがないと認められるとき。二 正当な理由なく,第9条第1項の履行の追完がなされないとき。三 前2号に掲げる場合のほか,この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第12条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちにこの契約を解除することができる。4一 第23条の規定に違反してこの契約によって生ずる債権を譲渡したとき。二 この契約の物件を納入させることができないことが明らかであるとき。三 受注者がこの契約の物件の納入の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において,既納入部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 前各号に掲げる場合のほか,受注者がその債務の履行をせず,発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。六 受注者がこの契約に関し次のいずれかに該当するとき。イ 受注者に対してなされた私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。 以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令が確定したとき。ロ 受注者に対してなされた独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令が確定したとき。ハ 受注者(受注者が法人の場合にあっては,その役員又は使用人)が,刑法(明治 40 年法律第 45号)第96条の6の規定による刑に処せられたとき。七 第15条又は第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。八 暴力団(仙台市入札契約暴力団等排除要綱(平成 20 年 10 月 31 日市長決裁。以下「要綱」という。)第2条第3号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(要綱第2条第4号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。九 受注者(受注者が共同企業体であるときは,その代表者又は構成員。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 受注者の代表役員等(要綱別表第1号に規定する代表役員等をいう。以下同じ。)又は一般役員等(要綱別表第1号に規定する一般役員等をいう。以下同じ。)が暴力団員若しくは暴力団関係者(要綱第2条第5号に規定する暴力団関係者をいう。以下同じ。)であると認められるとき又は暴力団員若しくは暴力団関係者が事実上経営に参加していると宮城県警察本部(以下「県警」という。)から通報があり,又は県警が認めたとき。ロ 受注者(その使用人(要綱別表第2号に規定する使用人をいう。)が受注者のために行った行為に関しては,当該使用人を含む。以下この号において同じ。),受注者の代表役員等又は一般役員等が,自社,自己若しくは第三者の不正な利益を図り,又は第三者に損害を与える目的をもって,暴力団等(要綱第1条に規定する暴力団等をいう。以下同じ。)の威力を利用していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ハ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等又は暴力団等が経営若しくは運営に関与していると認められる法人等に対して,資金等を提供し,又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し,若しくは関与していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ニ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等と社会的に非難される関係を有していると県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ホ 受注者,受注者の代表役員等又は一般役員等が,暴力団等であることを知りながら,これを不当に利用する等の行為があったと県警から通報があり,又は県警が認めたとき。ヘ イからホに掲げるものを除くほか,受注者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者に該当すると認められるとき又は同項各号に掲げる者に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。ト イからヘに掲げるものを除くほか,受注者が仙台市暴力団排除条例(平成 25 年仙台市条例第 29号)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当すると認められるとき又は同号に規定する暴力団員等に該当すると県警から通報があり,若しくは県警が認めたとき。チ 下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約に当たり,その相手方がイからトまでのいずれかに該当することを知りながら,当該者と契約を締結したと認められるとき。5リ 受注者が,イからトまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材,原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(チに該当する場合を除く。)に,発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め,受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第13条 第11条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,発注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(暴力団等排除に係る報告義務)第 14 条 受注者は,この契約の履行に当たり暴力団等(仙台市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等を含む。以下この条において同じ。)から不当介入(要綱第2条第6号に規定する不当介入をいう。以下同じ。)を受けたときは,速やかに所轄の警察署への通報を行い,捜査上必要な協力を行うとともに,発注者に報告しなければならない。受注者の下請負人等(要綱第7条第2項に規定する下請負人等をいう。)が暴力団等から不当介入を受けたときも同様とする。(受注者の催告による解除権)第15条 受注者は,発注者がこの契約に違反したときは,相当の期間を定めてその履行の催告をし,その期間内に履行がないときは,この契約を解除することができる。ただし,その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは,この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第16条 受注者は,第8条の規定による契約内容の変更により契約金額が3分の2以上減少するとき,直ちにこの契約を解除することができる。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第17条 第15条又は前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは,受注者は,前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除の効果)第18条 第10条,第11条,第12条,第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除された場合における既納部分の取扱については,発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害賠償の予定)第19条 受注者は,第12条第6号のいずれかに該当するときは,物件の納入の前後を問わず,又は発注者が契約を解除するか否かを問わず,損害賠償金として,契約金額の 10 分の2に相当する額を発注者に支払わなければならない。ただし,同条同号イに該当する場合において,排除措置命令の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和 57 年6月 18 日公正取引委員会告示第 15 号)第6項に規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合には,この限りでない。2 前項の規定は,発注者に生じた実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合において,超過分につきなお請求をすることを妨げるものではない。同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に,実際の損害額が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても,同様とする。(発注者の損害賠償請求等)第 20 条 発注者は,受注者が次の各号のいずれかに該当するときは,これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 納入期限内に物件を納入することができないとき。 二 この物件に契約不適合があるとき。三 前2号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは,前項の損害賠償に代えて,受注者は,契約代金の 10 分の 1 に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第11条又は第12条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 物件の納入前に,受注者がその債務の履行を拒否し,又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注6者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は,前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において,破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において,会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において,民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号において,納入期限後に納入の見込のあるときは,発注者は,第1項の損害賠償に代えて,受注者に対して期限を定めてその履行を催告するとともに,違約金を請求することができる。6 前項の違約金は,契約金額(発注者が第1条第2項の規定により引渡しを受けたものがあるときは,当該部分に相当する代価を差引いた額)につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額とする。(受注者の損害賠償請求等)第 21 条 受注者は,発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし,当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは,この限りでない。一 第15条又は第16条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか,債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第7条第2項の規定による契約代金の支払いが遅れた場合においては,受注者は,未受領金額につき,遅延日数に応じ,遅延損害金約定利率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第 22 条 発注者は,納入された物件に関し,第4条の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ,契約不適合を理由とした履行の追完の請求,損害賠償の請求,代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の請求等は,具体的な契約不適合の内容,請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して,受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り,その旨を受注者に通知した場合において,発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは,契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。4 発注者は,第1項の請求等を行ったときは,当該請求等の根拠となる契約不適合に関し,民法の消滅時効の範囲で,当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。5 前各項の規定は,契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず,契約不適合に関する受注者の責任については,民法の定めるところによる。6 民法第637条第1項の規定は,契約不適合責任期間については適用しない。7 引き渡された物件の契約不適合が発注者の指図により生じたものであるときは,発注者は当該契約不適合を理由として,請求等をすることができない。ただし,受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは,この限りでない。(権利義務の譲渡等の禁止)7第23条 受注者は,この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し,承継させ,又は担保の目的に供してはならない。ただし,あらかじめ,発注者の承諾を得た場合は,この限りではない。(契約外の事項)第24条 この契約書に定めのない事項については,必要に応じ発注者と受注者とが協議してこれを定めるものとする。発注者及び受注者は,本書2通を作成し,それぞれ記名押印のうえ各自1通を保有する。8○印内 訳 書品 名規 格単位数 量単 価金 額(1)小計(各行の金額をたし上げて計算する。)(2)消費税及び地方消費税(相当)額(3)契約金額液晶ディスプレイ購入 仕様書Purchase of Liquid Crystal Display1. 品名液晶ディスプレイ2. 納入場所及び数量合計3,200台別紙一覧のとおり、各納入場所に指定された数量を納品すること。3. 納入期限以下のとおりとするが、納入時期が前倒しとなることは差し支えない。納入スケジュールは契約締結後に発注課と協議し決定すること。(1) 令和7年4月30日までに640台(2) 令和7年5月30日までにさらに640台(計1,280台)(3) 令和7年6月30日までにさらに640台(計1,920台)(4) 令和7年7月31日までにさらに640台(計2,560台)(5) 令和7年8月29日までにさらに640台(計3,200台)4. 機器仕様下記の条件を全て満たすものとし、同等品以上可とする。同等品以上であれば、複数機種の納品でも差し支えない。なお、参考機種以外で入札する場合には、別紙「同等品申請書兼承認書」により発注課から同等品の承認を得た後に、契約担当課に申請書を提出すること。 参考機種:IO-DATA LCD-A221DW(B)パネルタイプ ADSまたはIPS表面処理 非光沢サイズ 21.5型程度解像度 1,920×1,080以上映像入力端子 アナログRGB(D-Sub)×1、HDMI×1 搭載通常使用時消費電力 11W以下待機時消費電力 0.5W以下チルト角 上20°、下5°の範囲以上で調整可能であること保証期間 メーカー通常保証5年間以上(パネル・バックライト含む)(通常使用時間による制限がある場合は制限時間30,000時間以上)無輝点保証 メーカー通常保証にて納入後1か月以上の無輝点保証期間があること付属品 電源コード、HDMIケーブル(付属品はすべて提供すること)グリーン購入法 グリーン購入法の判断の基準を満たすこと5. 検査(1) 本市契約規則に基づき行うものとする。(2) 納入場所ごとの納入結果(納入場所、納品日及び個数等)を示す受領証等を提出すること。(3) 納入前の破損,紛失等の損害に対する補償は受注者の負担とする。(4) 調達機器に瑕疵が発見された場合は,受注者の負担により速やかに修理または交換すること。6. その他(1) 機器の納入に係る費用はすべて受注者負担で行うこと。(2) 納入時に本市庁舎の駐車場を利用する場合には、車種およびナンバー等の車両情報を事前に伝えたうえで、了解を得ること。(3) 上記を除き、本仕様書に記述がないことは、双方協議のうえこれを決定するものとする。 部署 (結合) 庁舎 住所 個数危機管理局危機管理部危機管理課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 6危機管理局危機管理部危機対策課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 4危機管理局防災・減災部防災計画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12危機管理局防災・減災部減災推進課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9総務局秘書課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 11総務局広報課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 11総務局総務部庶務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 6総務局総務部文書法制課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9総務局総務部文書法制課公文書館 公文書館 宮城県仙台市青葉区貝ヶ森5-6-1 5総務局総務部行政経営課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 2総務局人材育成部人事課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 13総務局人材育成部労務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12総務局人材育成部厚生課 二日町第三仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-26 19総務局人材育成部仙台市職員互助会 二日町第三仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-26 3総務局人材育成部職員研修所 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 6総務局東京事務所 東京事務所 東京都千代田区平河町2-4-1 4まちづくり政策局防災環境都市推進室 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10まちづくり政策局政策企画部政策調整課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 4まちづくり政策局政策企画部政策企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 5まちづくり政策局政策企画部プロジェクト推進課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7まちづくり政策局政策企画部ダイバーシティ推進課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 3まちづくり政策局デジタル戦略推進部行政デジタル推進課 二日町第三仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-26 7まちづくり政策局デジタル戦略推進部BPR推進課 二日町第三仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-26 4まちづくり政策局デジタル戦略推進部まちのデジタル推進課 二日町第三仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-26 1まちづくり政策局デジタル戦略推進部情報システム課情報システムセンター 情報システムセンター 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-15 14財政局財政部財政企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7財政局財政部財政課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12財政局財政部契約課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10財政局財政部検査課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9財政局理財部財産管理課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7財政局理財部庁舎管理課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 14財政局理財部本庁舎整備室 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7財政局理財部用地課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 13財政局税務部税制課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 3財政局税務部市民税企画課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 3財政局税務部資産税企画課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 9財政局税務部市民税課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 17財政局税務部資産課税課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 9財政局税務部南固定資産税課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 10財政局納税部収納管理課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 11財政局納税部徴収対策課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 8財政局納税部北徴収課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 6財政局納税部南徴収課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 5市民局区政部区政課 北庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-1 6市民局区政部戸籍住民課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 28市民局区政部広聴課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 5市民局市民活躍推進部市民協働推進課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 10市民局市民活躍推進部男女共同参画課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 6市民局市民活躍推進部地域政策課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 9市民局生活安全安心部市民生活課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 7市民局生活安全安心部自転車交通安全課 二日町第四仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町1-23 6市民局生活安全安心部消費生活センター 消費生活センター 宮城県仙台市青葉区一番町4-11-1 15健康福祉局総務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9健康福祉局地域福祉部社会課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 14健康福祉局地域福祉部災害援護資金課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9健康福祉局地域福祉部保護自立支援課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7健康福祉局障害福祉部障害企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 20健康福祉局障害福祉部障害者支援課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10健康福祉局障害福祉部障害福祉サービス指導課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10健康福祉局障害福祉部障害者総合支援センター 障害者総合支援センター 宮城県仙台市泉区泉中央2-24-1 19健康福祉局障害福祉部北部発達相談支援センター 北部発達相談支援センター 宮城県仙台市泉区泉中央2-24-1 37健康福祉局障害福祉部南部発達相談支援センター 南部発達相談支援センター 宮城県仙台市太白区長町南3-1-30 14健康福祉局保険高齢部高齢企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10健康福祉局保険高齢部地域包括ケア推進課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12健康福祉局保険高齢部収納対策室 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 11健康福祉局保険高齢部保険年金課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12健康福祉局保険高齢部介護保険課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12健康福祉局保険高齢部介護事業支援課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12健康福祉局保健衛生部保健管理課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7健康福祉局保健衛生部医療政策課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 3健康福祉局保健衛生部健康政策課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 9健康福祉局保健衛生部動物管理センター 動物管理センター 宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-3 2健康福祉局保健所予防企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 15健康福祉局保健所感染症対策課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 4健康福祉局保健所医務薬務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12健康福祉局保健所生活衛生課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 6健康福祉局保健所食品監視センター 食品監視センター 宮城県仙台市若林区卸町4-3-1 7健康福祉局保健所食肉衛生検査所 食肉衛生検査所 宮城県仙台市宮城野区扇町6-3-6 9健康福祉局衛生研究所微生物課 衛生 研究所 宮城県仙台市若林区卸町東2-5-10 25こども若者局こども家庭部総務課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 10こども若者局こども家庭部子育て応援都市推進課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 2こども若者局こども家庭部こども家庭保健課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 15こども若者局こども家庭部こども支援給付課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 13こども若者局こども若者支援部若者支援課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 4こども若者局こども若者支援部児童クラブ事業推進課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 13部署 (結合) 庁舎 住所 個数こども若者局こども若者支援部こども若者相談支援センター こども若者相談支援センター 宮城県仙台市青葉区錦町1-3-9 10こども若者局幼稚園・保育部運営支援課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 37こども若者局幼稚園・保育部運営支援課木ノ下保育所 木ノ下保育所 宮城県仙台市若林区大和町1-16-2 3こども若者局幼稚園・保育部運営支援課荒巻保育所 荒巻保育所 宮城県仙台市青葉区荒巻中央8-1 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課向山保育所 向山保育所 宮城県仙台市太白区向山4-27-11 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課国見保育所 国見保育所 宮城県仙台市青葉区子平町10-5 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課高砂保育所 高砂保育所 宮城県仙台市宮城野区高砂1-24-13 1こども若者局幼稚園・保育部運営支援課飯田保育所 飯田保育所 宮城県仙台市太白区東郡山2-9-1 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課旭ケ丘保育所 旭ヶ丘保育所 宮城県仙台市青葉区旭ケ丘4-34-34 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課南小泉保育所 南小泉保育所 宮城県仙台市若林区遠見塚1-14-1 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課上野山保育所 上野山保育所 宮城県仙台市太白区上野山1-21-8 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課鶴ケ谷第二保育所 鶴ヶ谷第二保育所 宮城県仙台市宮城野区鶴ケ谷3-11 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課袋原保育所 袋原保育所 宮城県仙台市太白区袋原5-1-10 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課桜ケ丘保育所 桜ヶ丘保育所 宮城県仙台市青葉区桜ケ丘8-1-2 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課沖野保育所 沖野保育所 宮城県仙台市若林区沖野3-20-25 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課福田町保育所 福田町保育所 宮城県仙台市宮城野区福田町1-12-24 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課青山保育所 青山保育所 宮城県仙台市太白区青山1-10-28 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課根岸保育所 根岸保育所 宮城県仙台市太白区根岸町5-19 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課太白保育所 太白保育所 宮城県仙台市太白区太白2-18-13 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課萩野町保育所 萩野町保育所 宮城県仙台市宮城野区萩野町3-4-9 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課蒲町保育所 蒲町保育所 宮城県仙台市若林区蒲町24-1 6こども若者局幼稚園・保育部運営支援課東仙台保育所 東仙台保育所 宮城県仙台市宮城野区東仙台3-6-45 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課鶴巻保育所 鶴巻保育所 宮城県仙台市宮城野区鶴巻1-21-5 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課上飯田横堀保育所 上飯田横堀保育所 宮城県仙台市若林区上飯田1-17-47 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課熊ケ根保育所 熊ヶ根保育所 宮城県仙台市青葉区熊ケ根字石積48 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課湯元保育所 湯元保育所 宮城県仙台市太白区秋保町湯向24-11 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課黒松保育所 黒松保育所 宮城県仙台市泉区黒松1-9-17 5こども若者局幼稚園・保育部運営支援課七北田保育所 七北田保育所 宮城県仙台市泉区七北田字東裏60 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課鶴が丘保育所 鶴が丘保育所 宮城県仙台市泉区鶴が丘3-33-1 4こども若者局幼稚園・保育部運営支援課長命ケ丘保育所 長命ヶ丘保育所 宮城県仙台市泉区長命ケ丘5-2-1 6こども若者局幼稚園・保育部幼保企画課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 10こども若者局幼稚園・保育部認定給付課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 20こども若者局児童相談所相談指導課 児童相談所 宮城県仙台市青葉区東照宮1-18-1 78環境局総務課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 4環境局環境部環境企画課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 7環境局環境部環境共生課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 4環境局環境部環境対策課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 15環境局脱炭素都市推進部脱炭素政策課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 9環境局脱炭素都市推進部脱炭素経営推進課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 5環境局脱炭素都市推進部先行地域推進室 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 6環境局資源循環部資源循環企画課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 10環境局資源循環部家庭ごみ減量課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 19環境局資源循環部事業ごみ減量課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 21環境局資源循環部青葉環境事業所 青葉環境事業所 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡57-3 13環境局資源循環部宮城野環境事業所 宮城野環境事業所 宮城県仙台市宮城野区仙石1-1 10環境局資源循環部太白環境事業所 太白環境事業所 宮城県仙台市太白区郡山字上野4-1 9環境局資源循環部泉環境事業所 泉環境事業所 宮城県仙台市泉区松森字阿比古33 9環境局施設部施設課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 12環境局施設部施設課石積埋立管理事務所 石積埋立管理事務所 宮城県富谷市石積堀田26 3環境局施設部葛岡工場 葛岡リサイクルプラザ 宮城県仙台市青葉区郷六字葛岡57-1 11環境局施設部松森工場 松森工場 宮城県仙台市泉区松森字城前135 10経済局産業政策部経済企画課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 6経済局産業政策部中小企業支援課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 10経済局産業政策部商業・人材支援課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 6経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 7経済局イノベーション推進部産業振興課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 6経済局イノベーション推進部企業立地課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 9経済局イノベーション推進部リサーチコンプレックス推進室 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 4経済局農林部農林企画課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 12経済局農林部農業振興課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 15経済局農林部農業土木課 表小路仮庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-6-1 8経済局中央卸売市場管理課 中央卸売市場 宮城県仙台市若林区卸町4-3-1 10経済局中央卸売市場業務課 中央卸売市場 宮城県仙台市若林区卸町4-3-1 4経済局中央卸売市場業務課花き市場 中央卸売市場 花き市場 宮城県仙台市宮城野区苦竹4-1-20 3経済局中央卸売市場食肉市場 中央卸売市場 宮城県仙台市若林区卸町4-3-1 2文化観光局交流企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12文化観光局東北連携 推進室 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 4文化観光局観光交流部観光課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 13文化観光局観光交流部誘客戦略推進課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7文化観光局観光交流部観光レジリエンスサミット推進室 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 3文化観光局文化スポーツ部スポーツ振興課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12文化観光局文化スポーツ部青葉山エリア複合施設整備室 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 5都市整備局総務課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 9都市整備局技術管理室 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 9都市整備局計画部都市計画課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 6都市整備局総合交通政策部交通政策課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 6都市整備局総合交通政策部公共交通推進課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 5都市整備局総合交通政策部地域交通推進課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7都市整備局市街地整備部市街地整備課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 15都市整備局市街地整備部地下鉄沿線まちづくり課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7都市整備局市街地整備部都心まちづくり課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 10都市整備局公共建築住宅部住宅政策課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 10都市整備局公共建築住宅部市営住宅管理課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 8都市整備局公共建築住宅部公共施設マネジメント推進課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 4都市整備局公共建築住宅部営繕課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 19部署(結合) 庁舎 住所 個数都市整備局公共建築住宅部設備課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 15都市整備局建築宅地部建築指導課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7都市整備局建築宅地部建築審査課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7都市整備局建築宅地部開発調整課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 10都市整備局建築宅地部宅地保全課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 6建設局総務課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7建設局道路部道路計画課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 11建設局道路部道路管理課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 10建設局道路部道路保全課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 11建設局道路部道路施設課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7建設局道路部北道路建設課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 8建設局道路部南道路建設課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 7建設局百年の杜推進部百年の杜推進課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 10建設局百年の杜推進部公園管理課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 12建設局百年の杜推進部公園整備課 二日町第五仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町12-34 9建設局下水道経営部経営企画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 13建設局下水道経営部業務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 20建設局下水道建設部下水道計画課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 12建設局下水道建設部管路建設課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 17建設局下水道建設部施設建設課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 10建設局下水道建設部河川課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 6建設局下水道管理部下水道調整課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 11建設局下水道管理部下水道北管理センター 下水道北管理センター 宮城県仙台市泉区上谷刈字沼下1 12建設局下水道管理部下水道南管理センター 太白環境事業所 宮城県仙台市太白区郡山字上野4-1 12建設局下水道管理部南蒲生浄化センター 南蒲生浄化センター 宮城県仙台市宮城野区蒲生字八郎兵ヱ谷地第二 15建設局下水道管理部設備管理センター 設備管理センター 宮城県仙台市若林区六丁の目西町8-50 9建設局八木山動物公園管理課 八木山動物公園 宮城県仙台市太白区八木山本町1-43 1青葉区区民部総務課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 17青葉区区民部戸籍住民課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 7青葉区区民部税務会計課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 2青葉区まちづくり推進部まちづくり推進課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 10青葉区まちづくり推進部青葉区中央市民センター 青葉区中央市民センター 宮城県仙台市青葉区一番町2-1-4 6青葉区保健福祉センター管理課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 10青葉区保健福祉センター障害高齢課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 24青葉区保健福祉センター介護保険課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 8青葉区保健福祉センター保護第二課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 42青葉区保健福祉センター保険年金課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 5青葉区保健福祉センター衛生課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 10青葉区建設部公園課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 8青葉区建設部道路課 青葉区役所 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-1 12青葉区建設部街並み形成課 上杉仮庁舎 (4F 青葉区街並み形成課 ) 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-15 9青葉区宮城総合支所総務課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 6青葉区宮城総合支所まちづくり推進課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 7青葉区宮城総合支所税務住民課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 6青葉区宮城総合支所管理課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 8青葉区宮城総合支所保健福祉課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 4青葉区宮城総合支所障害高齢課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 6青葉区宮城総合支所保険年金課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 6青葉区宮城総合支所公園課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 5青葉区宮城総合支所道路課 宮城総合支所 宮城県仙台市青葉区下愛子字観音堂5 8宮城野区区民部総務課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 9宮城野区区民部戸籍住民課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 12宮城野区まちづくり推進部まちづくり推進課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 9宮城野区保健福祉センター管理課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 6宮城野区保健福祉センター家庭健康課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 22宮城野区保健福祉センター保育給付課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 9宮城野区保健福祉センター障害高齢課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 17宮城野区保健福祉センター介護保険課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 4宮城野区保健福祉センター保護課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 5宮城野区保健福祉センター保険年金課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 3宮城野区保健福祉センター衛生課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 6宮城野区建設部公園課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 9宮城野区建設部道路課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 12宮城野区建設部街並み形成課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 6若林区区民部総務課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 8若林区区民部戸籍住民課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 8若林区区民部税務会計課 宮城野区役所 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-35 4若林区まちづくり推進部海浜エリア活性化企画室 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 1若林区まちづくり推進部まちづくり推進課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 9若林区まちづくり推進部若林区中央市民センター 若林区中央市民センター 宮城県仙台市若林区南小泉1-1-1 4若林区保健福祉センター管理課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 7若林区保健福祉センター家庭健康課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 16若林区保健福祉センター障害高齢課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 15若林区保健福祉センター介護保険課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 2若林区保健福祉センター保護課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 1若林区保健福祉センター保険年金課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 7若林区保健福祉センター衛生課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 7若林区建設部公園課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 9若林区建設部道路課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 11若林区建設部街並み形成課 若林区役所 宮城県仙台市若林区保春院前丁3-1 6太白区区民部総務課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 8太白区区民部税務会計課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 3太白区まちづくり推進部長町地域活性化推進室 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 2太白区まちづくり推進部まちづくり推進課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 7太白区まちづくり推進部区民生活課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 6部署 (結合) 庁舎 住所 個数太白区まちづくり推進部太白区中央市民センター 太白区中央市民センター 宮城県仙台市太白区長町5-3-2 4太白区保健福祉センター管理課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 8太白区保健福祉センター家庭健康課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 23太白区保健福祉センター保育給付課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 12太白区保健福祉センター障害高齢課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 18太白区保健福祉センター介護保険課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 6太白区保健福祉センター保護第一課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 9太白区保健福祉センター保護第二課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 3太白区保健福祉センター保険年金課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 9太白区保健福祉センター衛生課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 6太白区建設部公園課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 6太白区建設部道路課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 12太白区建設部街並み形成課 太白区役所 宮城県仙台市太白区長町南3-1-15 5太白区秋保総合支所総務課 秋保総合支所 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 4太白区秋保総合支所まちづくり推進課 秋保総合支所 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 5太白区秋保総合支所保健福祉課 秋保総合支所 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 4太白区秋保総合支所建設課 秋保総合支所 宮城県仙台市太白区秋保町長袋字大原45-1 4泉区泉中央地区活性化推進室 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 3泉区区民部総務課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 9泉区区民部戸籍住民課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 5泉区まちづくり推進部まちづくり推進課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 9泉区まちづくり推進部区民生活課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 4泉区まちづくり推進部泉区中央市民センター 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 4泉区保健福祉センター管理課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 6泉区保健福祉センター家庭健康課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 16泉区保健福祉センター保育給付課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 9泉区保健福祉センター障害高齢課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 15泉区保健福祉センター介護保険課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 5泉区保健福祉センター保険年金課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 9泉区保健福祉センター衛生課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 3泉区建設部公園課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 9泉区建設部道路課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 12泉区建設部街並み形成課 泉区役所 宮城県仙台市泉区泉中央2-1-1 6会計室会計課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 19消防局総務部総務課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 15消防局総務部管理課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 12消防局警防部警防課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 9消防局警防部指令課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 12消防局警防部消防航空隊 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 10消防局救急部救急企画課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 4消防局救急部救急指導課 救急ステーション 宮城県仙台市太白区あすと長町1-1-1 9消防局予防部予防課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 8消防局予防部規制指導課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 10消防局青葉消防署警防課 消防局庁舎 宮城県仙台市青葉区堤通雨宮町2-15 42消防局宮城野消防署警防課 宮城野消防署 宮城県仙台市宮城野区苦竹3-6-1 45消防局若林消防署警防課 若林消防署 宮城県仙台市若林区遠見塚2-25-20 32消防局太白消防署警防課 太白消防署 宮城県仙台市太白区山田北前町15-1 42消防局泉消防署警防課 泉消防署 宮城県仙台市泉区将監4-4-1 34消防局宮城消防署 宮城消防署 宮城県仙台市青葉区落合2-15-1 20教育局総務企画部総務課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 15教育局総務企画部学事課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 13教育局総務企画部学校規模適正化推進室 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 4教育局総務企画部学校施設課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 20教育局総務企画部健康教育課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 6教育局総務企画部高砂学校給食センター 高砂学校給食センター 宮城県仙台市宮城野区高砂2-22-1 6教育局教育人事部人事課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 16教育局教育人事部教職員課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 13教育局学校教育部教育指導課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 23教育局学校教育部学びの連携推進室 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 8教育局学校教育部高校教育課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 3教育局学校教育部教育相談課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 2教育局学校教育部教育相談課教育支援センター 教育支援センター 宮城県仙台市青葉区水の森3-24-1 3教育局学校教育部特別支援教育課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 11教育局生涯学習部生涯学習課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 12教育局生涯学習部文化財課 上杉分庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-12 25教育局博物館 博物館 宮城県仙台市青葉区川内26 16教育局科学館 科学館 宮城県仙台市青葉区台原森林公園4-1 9教育局市民図書館 市民図書館 宮城県仙台市青葉区春日町2-1 19教育局市民図書館泉図書館 泉図書館 宮城県仙台市泉区泉中央1-8-6 6教育局市民図書館宮城野図書館 宮城野図書館 宮城県仙台市宮城野区五輪2-12-70 1教育局市民図書館太白図書館 太白区中央市民センター 宮城県仙台市太白区長町5-3-2 2教育局生涯学習支援センター 生涯学習支援センター 宮城県仙台市宮城野区榴岡4-1-8 8選挙管理委員会事務局選挙管理課 二日町分庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町4-3 6人事委員会事務局審査給与課 二日町分庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町4-3 3人事委員会事務局任用課 二日町分庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町4-3 1監査事務局監査課 上杉仮庁舎 宮城県仙台市青葉区上杉1-5-15 15農業委員会事務局事務課 二日町第二仮庁舎 宮城県仙台市青葉区二日町6-12 9議会事務局庶務課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 7議会事務局議事課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 6議会事務局調査課 本庁舎 宮城県仙台市青葉区国分町3-7-1 5※令和6年12月時点での個数であり、 各拠点間で個数の変動が発生する可能性がある。合計 3200
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