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携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料

発注機関
防衛省自衛隊宮城地方協力本部
所在地
宮城県 仙台市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料 分任契約担当官自衛隊秋田地方協力本部長 上 村 宗 顕一般競争契約の執行について、下記のとおり公告する。 1 競争入札に付する事項2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項 (1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお未成年者、被補佐人又は被補助人であって 契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由のある場合に該当する。 (2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 令和4・5・6年度の防衛省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」及び「役務の提供等」 の等級[D」以上に格付けされ、東北地域の競争参加資格を有する者。 その際、全省庁統一資格を申請中の場合 は、申請中の旨を入札時に証明できる者であること。 なお、都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が行う 公共事業等から排除するよう要請があり当該状態が継続している有資格者でないこととする。 (4) 契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (5) 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係 る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (6) 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買 (7) 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。 ただし、真にやむを得ない事由を該当する省 (8) 第6号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。 ア 資本関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条 第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は、 (イ)について子会社の一方が会社更生法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正 会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」とい う。)が存続中の会社である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関 係にある場合 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合 イ 人的関係がある場合 次の(ア)又は(イ)に該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、更正会社又は再生手続存続中の会社である場 合は除く。 (ア) 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる 者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合 (イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選 任された管財人を現に兼ねている場合ウ ア及びイに掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会 社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなどア又はイに掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関 係があると認められる場合 3 適用する契約条項等 (1) 基本契約条項 駐屯地用標準契約書「物品売買契約条項」、「役務請負契約条項」に準じて、双方協議により定める。 (2) 特約条項 駐屯地用標準契約書「談合等の不正行為に関する特約条項」、「暴力団排除に関する特約条項」及び「単価契 約に関する特約条項」に基づき、双方協議により定める。 (3) 「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」は、自衛隊秋田地方協力本部総務課会計班で閲覧できるとともに 東北方面会計隊ホームページに掲載している。 又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。 指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。 公告番号第2号1 自衛隊秋田地方協力本部令和7年2月6日公 告No 納 地 規 格 件 名携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料 仕様書のとおり履行期間令和7年4月1日~令和8年3月31日4 競争執行の日時及び場所 (1) 入札説明会 実施しない。 (2) 入 札 場 所 自衛隊秋田地方協力本部 本部大会議室(3) 入 札 日 時 令和7年2月19日(水) 14時00分5 入札の方法及び落札の決定方法 (1) 入札書に記載する金額は、仕様書で示す料金プラン及びその他の項目に基づき算出した年間総額を入札金額 とすること。 なお、入札書に記載する金額の算定に当たっては、ユニバーサルサービス料は考慮しないこととする。 但し、落札者となるべき者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定する。 くじを引かない者がある場合 は、入札に関係のない第三者にくじを引かせ落札者を決定する。 (2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の110分の100に相当する額を加算した金額(当 該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者 は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。 (3) 入札書を提出する場合、次の誓約事項を入札書に記載する。 「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、暴力団排除に関する誓約書に定める事項について誓約いたします。」6 保証金に関する事項(1) 入札保証金 免除 (但し、落札者が契約を締結しなかった場合には、違約金として入札金額の100分の 5 以上を納付するものとする。)(2) 契約保証金 免除 (但し、契約者が契約を履行しなかった場合には、違約金として契約金額の100分の10 以上を納付するものとする。) 7 入札の無効(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札(2) 代理人の資格のない者の行った入札。 (代理人による入札の場合、入札前に委任状を提出)(3) 入札金額、入札者氏名及び押印された印影が識別できないもの。 (4) 入札開始時までに到着しなかった郵便による入札(5) 入札書等の誓約に虚偽があった場合。 又は、誓約に反する事態が生じた場合(6) その他入札条件に違反して入札した場合8 契約書等の作成 落札者は、落札決定後遅滞なく、契約金額により契約書又は請書を提出するものとする。 また、契約成立の時期 は契約書に双方が記名押印したときとする。 なお、契約締結までの間に、都道府県警察から暴力団関係業者として 防衛省が行う公共事業等から排除するよう要請があり、当該状態が継続し ている者とは契約を締結しない。 9 その他(1) 入札参加者は、入札開始前までに資格審査結果通知書(写)を総務課会計班に提出すること。 (FAX可)(2) 入札日時に遅れた者の入札は認めません。 (3) 電報、電話、FAXによる入札は認めません。 (4) 問い合わせ先〒010-0951 秋田市山王4丁目3番34号自衛隊秋田地方協力本部総務課会計班 担当 那須電 話 018-823-5404FAX 018-823-5405 -1-調達要求番号:5N5S1C10001陸 上 自 衛 隊 仕 様 書物 品 番 号 仕様書番号携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料秋田地本-C-Z100017A作 成 平成28年2月24日変 更 令和4年1月31日作成部隊等名 自衛隊秋田地方協力本部募集課1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,自衛隊秋田地方協力本部において使用する携帯端末及び携帯端末用通信回線等の使用料について規定する。 1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,GLT-CG-Z000001による。 a) 携帯端末この仕様書における携帯端末とは,多機能携帯電話機(いわゆるスマートフォン)であり,次に規定する携帯端末用通信回線等を使用し,音声通話及びデータ通信が可能なものを指す。 b) 携帯端末用通信回線等この仕様書における携帯端末用通信回線等とは,前項による携帯端末で用いる,常時接続可能な音声通話及びデータ通信用回線であり,日本国内において移動体通信に対応しているものを指す。 1.3 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。 a) 規格JIS Q 27001 情報技術-セキュリティ技術-情報セキュリティマネジメントシステム-要求事項b) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書c) 法令等電気通信事業法施行規則(昭和60年4月1日号外郵政省令第25号)装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)[防経装第9246号(21.7.31)]2 一般的事項本仕様書に規定していない事項は,分任契約担当官等との協議による。 3 契約に関する要求3.1 携帯端末品名及びカタログ製品名は,調達品目表による。 -2-3.2 携帯端末用通信回線等3.2.1 性能等a) 数量 携帯端末の数量と同等とする。 b) 仕様 音声通話,電子メール及びインターネット接続が常時可能であること。 c) 回線速度 LTE規格対応であること。 d) 使用可能地域 秋田県内においてカバー率90%以上であること、かつ別表に示す地域の住宅地及び中学・高校周辺において通信可能なこと。 3.2.2 料金プラン月毎の定額料金を基本とし,細部は以下とする。 a) 音声通話 毎月600分以上の無料通話を含み,規定通話時間を超えた場合は自動的に追加料金の支払いにより通話可能であること又は一定額料金で通話時間の制限がないこと。 b) データ通信 1台あたり毎月3GB以上の無料データ通信を含み,規定データ通信量を超えても,回線速度低下制限により追加料金なしでデータ通信が使用可能であること。 3.3 その他の機能等a) 圏外等の通話不能状況において,自動的に留守番電話サービスが利用できること。 b) 遠隔操作等により,携帯端末の操作を不可とすること及びデータ消去ができ,位置情報の提供が可能であること。 c) 使用月の翌月に,1台毎の料金明細を書面により提出すること。 また,必要に応じて通話毎の明細(日時、通話先、通話時間)を確認することが可能であること。 d) 電子メールのアドレスは携帯端末用通信回線等を提供する会社のメールアドレスであること。 4 特記事項a) 現在使用している携帯電話番号を引き継ぎすること(番号ポータビリティ)。 b) 前項を実施の上,契約年の4月1日から使用可能とし,細部については契約担当官等との協議とする。 5 品質保証5.1 監督・検査監督及び検査は,分任契約担当官等が定めるところによる。 6 出荷条件6.1 包装携帯端末毎に梱包するものとする。 6.2 包装の表示梱包された携帯端末の携帯電話番号を表示し,その様式は任意とし,その他表示は,商慣習による。 7 保全等7.1 資格契約の相手方は,“JIS Q 27001”と同等の認証を取得しているものとする。 7.2 秘密保全契約の相手方は,本契約の履行に当たり直接又は間接に関わらず知り得た事項の管理に万全を期するとともに,別途利用,その他への公表などは防衛省の許可なく行ってはならない。 また,本契約終-3-了後も同様とする。 7.3 情報セキュリティの確保防経装第9246号(21.7.31)“装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について(通達)”の別添に定める“調達における情報セキュリティ基準”によって,適切に管理するものとする。 8 保守携帯端末に対する保守又は修繕体勢が確立しており,契約の相手方において営業時間内の故障発生に迅速に対応できること。 -4-調 達 品 目 表調達要求番号 5N5S1C10001仕様書番号 秋田地本-C-Z100017A調達要求年月日 令和7年 1月27日 作成年月日 令和4年 1月31日物品番号等作成部隊等名 自衛隊秋田地方協力本部募集課1 調達品目品名 数量 カタログ製品名a) 注記携帯端末 30台京セラ DIGNO(R) BX又はソニー Xperia AceⅡ SO-41B又は京セラ URBANO V04又は同等以上のもの(他社製品を含む。)-注a) この調達品目表に記載したカタログ製品名は,製品を選定するときの参考として例示したものであり,当該製品を指定するものではない。 2 性能等同等と判断する要求基準は,次による。 2.1 画面 4.2インチ以上5.5インチ以下2.2 CPU 1.2GHz以上,コア数2以上2.3 内蔵メモリ RAM:2GB以上,ROM:8GB以上2.4 OS アンドロイド4.2以上2.5 カメラ 800万画素以上,静止画・動画対応2.6 連続待受時間(LTE) 240時間以上2.7 防水 IPX5以上2.8 防塵 IP5X以上2.9 機能 官側でアプリのインストール不可制限が可能であることテザリング機能なし又は官側で使用不能制限が可能であることWi-Fi機能緊急地震速報等を受信可能2.10 その他 マイクロSD等の可搬記憶媒体が付属しないこと3 附属品取扱説明書(日本語版),附属品明細表(様式適宜),製品保証書,充電器4 その他本体色について見本を提出し,契約担当官等の協議により決定するものとする。 -5-
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