陸上自衛隊旭川駐屯地で使用する電気
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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陸上自衛隊旭川駐屯地で使用する電気
公告番号第2号令 和 7年2月6日公 告分任契約担当官陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊長 福 島 将 臣次のとおり一般競争入札を行う1 競争に付する事項(1) 件名・規格・数量等ア 陸上自衛隊旭川駐屯地で使用する電気規 格:仕様書1のとおり契 約 電 力:1,598kW予定電力使用量:7,523,256kWh需 要 場 所:陸上自衛隊旭川駐屯地(旭川市春光町国有無番地)イ 陸上自衛隊近文台弾薬支処で使用する電気規 格:仕様書2のとおり契 約 電 力:54kW予定電力使用量:195,256kWh需 要 場 所:陸上自衛隊近文台弾薬支処(旭川市近文7線1号)ウ 陸上自衛隊近文台燃料支処で使用する電気規 格:仕様書3のとおり契 約 電 力:150kW予定電力使用量:503,360kWh需 要 場 所:陸上自衛隊近文台燃料支処(旭川市近文5線2号国有無番地)エ 陸上自衛隊神居山局舎で使用する電気規 格:仕様書4のとおり契 約 電 力:15kW予定電力使用量:61,102kWh需 要 場 所:陸上自衛隊神居山局舎(旭川市神居町神居山)オ 陸上自衛隊鷹栖基本射場で使用する電気規 格:仕様書5のとおり契 約 電 力:15kW予定電力使用量:34,037kWh需 要 場 所:陸上自衛隊鷹栖基本射場(上川郡鷹栖町14線3号)カ 陸上自衛隊近文台演習場で使用する電気規 格:仕様書6のとおり契 約 電 力:7kVA予定電力使用量: 9,974kWh需 要 場 所:陸上自衛隊近文台演習場(旭川市近文6線1号)(2) 需要期間:令和7年4月1日~令和8年3月31日2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 第1項第1号アについては全省庁統一資格申請において「物品の販売」B以上で北海道地域の資格を有する者。第1項第1号イからカについては全省庁統一資格申請において「物品の販売」D以上で北海道地域の資格を有する者。(4) 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受 けている者であること。(5) 二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用、再生可能エネルギーの導入、グリーン電力証書の譲渡及び需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組に関し、 入札適合条件を満たす者。(6) 別紙第1「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に示す4つの項目の数値を満たすこと及び、別紙第2「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」 に該当しない者であること。(7) 担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(8) 都道府県警察から暴力団関係業者として防衛省が発注する物品等の契約から排除するよう要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(9) 以下の書類を令和7年2月14日(金)17:00までに提出し、確認を受けた者。ア 適合証明書及び傍証書類(付紙及び属紙参照)イ 特定電源割当計画書(仕様書1~6に示された提出様式1及び2 )ウ 資格審査結果通知書令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)に係る資格審査結果通知書の写しを提出すること。ただし、競争参加資格については、申請中で、当該通知書を受けていない場合は、更新に係る申請中であることを証明できる書類の写しを提出するとともに、更新手続完了後、資格審査結果通知書の写しを提出するものとする。(10) 契約期間満了後、契約期間中の再生エネルギー比率の実績を確認する証明書として、「特定電源割当証明書」(仕様書1~6に示された提出様式3及び4 )を提出すること。3 契約条項を示す場所陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊 契約班4 競争入札執行の場所及び日時(1) 場所 陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊入札室(2) 日時 令和7年2月20日(木)10:00~5 入札説明会の場所及び日時実施しない。(ただし、積算等のため現場の確認が必要な場合、調整の上、確認することができる。)6 保証金等に関する事項(1) 入札保証金:免除(ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札価格の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。)(2) 契約保証金:免除(ただし、契約者が契約を履行しない場合には、 契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。)7 入札の無効(1) 第2項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2) 入札に関する条項に違反した入札(3) 入札金額、入札者の氏名及び押印された印影が判別し難い入札(4) 暴力団排除に関する誓約を実施していない者の入札及び誓約に虚偽があった場合又は誓約に反する事態が生じた場合(5) 第2項第9号で示した書類の提出かつその確認を受けていない者の入札。8 契約書の作成落札者は落札決定後遅滞なく契約書を作成する。9 落札決定方式(1) 入札書に記載する金額は、各社において設定する契約電力(契約電流)に対する単価(基本料金単価)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価)を根拠とし、仕様書で提示する月毎の予定契約電力量及び予定使用電力量に基づき算出した各月の年間総価 (税抜)を入札金額とすること。尚、単価は小数点第2位まで記載すること。(2) 入札書に記載する金額の算定に当たっては、 発電費用等に係る燃料価格変動の調整額及び電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく割賦金は考慮しないこととする。(3) 落札の決定は第1項第1号の項目ごととし、それぞれの総価(税抜)が当隊所定の予定価格の範囲内で最低金額をもって入札した者を落札者とする。(4) 落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、くじ引きにより落札者を決定す る。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された総価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税業者であるか免税事業者であるかを問わず、 見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。10 その他(1) 契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2) 入札に参加するものは、資格審査結果通知書(写)を提出すること。
(FAX可)(3) 代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(4) 郵便による入札は可能とする。「(電気)入札書在中」と明記し、封筒に入れ送付し、入札担当者へ電話にて到達の確認を行うこと。また、電報・電話・FAX等による入札は認めない。郵便による入札の場合、令和7年2月19日(水)17:00までに必着とする。時間に遅れた入札書は、初度の入札には参加できないが、再度の入札には参加できる。(5) 郵便入札を含む入札において、再度の入札を行う場合は、官側が指定する日時において会計隊入札室にて実施するものとする。(6) 入札者は次の文章を入札書に記載し、暴力団排除に関する誓約をするものとする。「当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合))は、上記の入札に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札致します。また、「入札及び契約心得」に定める暴力団排除に関する誓約事項について誓約します。」(7) 入札参加希望者は第2項第9号で示した書類を、令和7年2月14日(金)17:00までに提出すること。(8) 入札に関する事項の問合わせ先陸上自衛隊旭川駐屯地 第343会計隊 契約班(担当:冨士本)TEL 0166-51-6111 内線:4322 FAX 0166-51-6040(直通)(9) 仕様書に関する問い合わせ先陸上自衛隊旭川駐屯地 業務隊 管理科(担当:金子)TEL 0166-51-6111 内線:2374(10) 本入札は新型コロナウィルス感染防止のため、郵便入札を推奨する。11 公告掲示場所(1) 掲示場所:旭川駐屯地第343会計隊、旭川商工会議所北部方面会計隊ホームページ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2)掲示期間:令和7年2月6日(木)~令和7年2月20日(木)別紙第1二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件1 環境配慮契約法に基づく資格電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報を開示(※)しており、かつ、①令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数、②令和4年度の未利用エネルギー活用状況③令和4年度の再生可能エネルギー導入状況、④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組の4項目に係わる数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が70点以上であること。要素 区分 得点① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(調整後排出係数)(単位:kg-CO2/kWh)0.000以上 0.425未満 700.425以上 0.450未満 650.450以上 0.475未満 600.475以上 0.500未満 550.500以上 0.525未満 00.525以上 0.550未満 450.550以上 0.575未満 400.575以上 0.600未満 350.600以上 0②令和4年度の未利用エネルギー活用状況 0.675以上 100%超 0.675%未満 5活用していない 0③前年度の再生可能エネルギー導入状況 8.00以上 205.00%以上 8.00%未満 152.50%以上 5.00%未満 00%超 2.50%未満 5活用していない 0④需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組 取り組んでいる 5取り組んでいない 0※ 経済産業省「電力の小売営業に関する指針」に示された電源構成等の算定や開示に関する望ましい方法に準じて実施していること。ただし、新たに電力の供給に参入した小売電気事業者であって、電源構成を開示していない者は、参入日から1年間に限って開示予定時期(参入日から1年以内に限る)を明示することにより、適切に開示したものとみなす。2 添付書類等入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、1の条件を満たすことを示す書類及びその根拠を示す書類及び特定電源割当計画書を令和7年2月14日(金)1700までに提出すること。付紙「競争参加資格確認書類」3 契約期間内における努力等(1) 契約事業者は、契約期間の1年間においても1の表による評点の合計が70点以上となるように電力を供給するように努めるものとする。(2) 1の基準を満たして電力供給を行っているのか確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求めることがある。また、契約事業者は、契約期間満了後可能な限り速やかに、1の基準を満たして電力供給を行ったか否か、報告するものとする。4 その他上記及び属紙における「適合証明書」の記載例については、把握できる最新の状況が令和4年度である場合の例であり、実際の入札に当たっては、把握できる最新の状況を用いるものとする。又、二酸化炭素排出係数、未利用エネルギーの活用状況、再生可能エネルギー導入の3要素は、同じ年度の実績値を用いるものとする。付 表各用語の定義用 語 定 義① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数「令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数」は、次のいずれかの数値とする。地球温暖化対策推進法に基づき、環境大臣及び経済産業大臣により公表されている令和4年度の二酸化炭素排出係数② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和4年度における未利用エネルギーの活用比率を使用する。算出方法は以下のとおり。令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)( kWh)を令和4年度の供給電力量(需要端)(kWh)で除した数値(算定方式) 令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量(送電端)令和4年度の未利用エネルギーの活用状況(%)= ×100令和4年度の供給電力量(需要端)1 未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネルギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーによる発電量を算出する。① 未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分する。② 未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率から未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とする。2 未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー(他社電力購入に係る活用分を含む。但し、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。)をいう。① 工場等の廃熱又は排圧② 廃棄物の燃焼に伴い発生する熱(「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)」(以下「FIT法」という。)第二条第4項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除く。
)③ 高炉ガス又は副生ガス3 令和4年度の未利用エネルギーによる発電電力量には、他電気事業者への販売分は含まない。4 令和4年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況再生可能エネルギーの導入状況は、以下の算定式によるもの(算定方式)① + ②令和4年度の再生可能エネルギーの導入状況 =① 令和4年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))② 令和4年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量(送電端(kWh))(但し、太陽光発電の余剰電力買取制度及び再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度による買取電力量は除く。)③ 令和4年度の供給電力量(需要端(kWh))1 再生可能エネルギーとは、FIT法第二条第4項に定められる再生可能エネルギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力(30,000kW未満、ただし、揚水発電は含まない)、地熱、バイオマスを用いて発電された電気とする。2 令和4年度の再生可能エネルギー電気の利用量(①+②)には、他電気事業者への販売分は含まない。3 令和4年度の供給電力量(③)には、他電気事業者への販売分は含まない。④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の省エネルギーの促進の観点から評価する。具体的な評価内容として、・電力デマンド監視による使用電力量の表示(見える化)・需給逼迫時における需要家の電力使用抑制に資するサービス(リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入)例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力量の通知等は評価対象とならない。付紙令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊長 福 島 将 臣 殿住 所会 社 名代表者氏名「○○で使用する電気」に係る入札に関する競争参加資格確認書類の提出について標記の件について、次のとおり提出します。なお、書類の提出にあたり、暴力団排除に関する誓約事項に誓約します。1 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業者の登録を受け ていることを証明する書類の写し2 属紙に掲げる適合証明書(条件を満たすことを証明する書類を添付)(担当者)所属部署:氏 名:電話番号:FAX 番号:属紙適 合 証 明 書令和 年 月 日分任契約担当官陸上自衛隊旭川駐屯地第343会計隊長 福 島 将 臣 殿住 所会 社 名代表者氏名下記のとおり相違ないことを証明します。1 電源構成及び二酸化炭素排出係数の情報の開示方法開 示 方 法 番 号①ホームページ ②パンフレット ③チラシ④その他( )2 令和4年度の状況項 目 自社の基準点 点数① 令和4年度1kWh当たりの二酸化炭素排出係数(単位:kg-CO2/kWh)② 令和4年度の未利用エネルギー活用状況③ 令和4年度の再生可能エネルギー導入状況① ~ ④ の 合 計 点 数注1「自社の基準値」、「譲渡予定量」及び「点数」には、1条件により算出 した値を記載。注2)2の合計点数が70点以上となった者を本案件の入札適合者とする。注3)1及び2の条件を満たすことを示す書類を添付すること。項 目 取組の有無 点数④ 需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供の取組別紙第2装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、運用企画局長、経理装備局長又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1) 資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更正法(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更正会社(以下「更正会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第3条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。(2) 人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更正会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合。イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更正法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合。ウ (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の措置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合。