沿岸監視専用回線使用料
- 発注機関
- 防衛省陸上自衛隊北部方面会計隊本部
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沿岸監視専用回線使用料
契約実施計画番号納 期 ま た は 工 期調 達 要 求 番 号納地または工事場所単位物 品 番 号部品番号 または 規格仕 様 書 番 号品名 または 件名使 用 器 材 名銘 柄 使 用 期 限 等 グ ル ー プ搬 入 場 所引 渡 場 所指定 検査 包装号 第令和7年2月6日分任契約担当官陸上自衛隊札幌駐屯地北部方面会計隊本部業務科長 佐藤 秀範以下のとおり一般競争入札を実施するので、「入札及び契約心得」及び「契約条項」を承知のうえ参加されたい。
5LW71MM00010 5LSA1A00001ST 1.00稚内分屯地及び礼文分屯地、標津駐屯地及び羅令和7年4月1日(火)~令和8年3月31日(火) 坂下1尉(2441)北部方面総監部情報部情報課0001数量2 競争参加資格 次のいずれかであること 全省庁統一資格の「役務の提供等」に係る等級がA、B、C、D等級であること ただし、細部は注意事項による。
3 契約条項を示す場所 陸上自衛隊札幌駐屯地 北部方面会計隊本部 業務科契約班及び北部方面会計隊ホームページ4 説明会及び入札執行の日時場所 説明会日時場所: 入札日時場所 :令和7年3月4日(火)9時00分 第104号隊舎3階「会計隊本部会議室」5 保証金 入札保証金:免除 契約保証金:免除6 落札決定方式及び契約方式 落札決定方式:総品目総額 契約方式:一般競争7 注意事項 別紙のとおりMM1 公告1 入札事項公告沿岸監視専用回線使用料仕様書のとおり別 紙1 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)令和7・8・9年度の競争参加資格(全省庁統一資格)において「役務の提供等」で北海道地域の資格を有する者であって、A、B、C、D等級に格付けされた者競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請の旨を入札時に証明できるものであること。(4)契約担当官等から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。(5)付紙「装備品等及び役務の調達に係わる指名停止等」に該当しない者であること。(6)「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾し、厳守する者であること。2 保証金等に関する事項(1)入札保証金免除。ただし、落札者が「入札及び契約心得」に従って契約の締結手続きをしない場合には、落札者が契約締結に応じないものとみなし、落札金額の100分の5に相当する金額を違約金として徴収する。(2)契約保証金免除。ただし、契約者が契約を履行しない場合は、契約金額の100分の10以上の金額を違約金として徴収する。3 入札の無効(1)第1項で示した競争に参加する者に必要な資格のない者のした入札(2)入札に関する条項に違反した入札(3)入札金額、入札者(委任された者も含む)の氏名及び押印が判別し難い入札(4)電報・FAXによる入札(5)入札開始時刻に遅れた者による入札(6)入札書に暴力団排除に関する誓約事項に誓約する旨の記載が無い入札書(「入札及び契約心得」参照)(7)誓約した暴力団排除に関する誓約事項に虚偽があった場合又は違反した場合4 契約書の作成落札決定後、遅滞無く契約書を作成する。5 適用する契約条項等駐屯地標準契約書「役務請負契約条項」、談合の不正防止等に関する特約条項、暴力団排除に関する特約条項6 落札決定方式(1)総額による。総額が当隊所定の予定価格の範囲内の最低入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき最低入札者が2人以上ある場合は、抽選により落札者を決定する。(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てるものとする。)を加算した金額をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額から消費税法で規定する消費税率に基づく消費税に相当する金額を差し引いた金額を入札書に記載すること。なお、落札決定は、消費税抜きの金額で発表する。7 その他(1)契約の成立時期については、契約書に双方が記名押印したときとする。(2)入札に参加する場合は、令和7・8・9年度の資格審査結果通知書(写)を提出すること。ただし、競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、申請中の旨を証明できるものを提出すること。(3)代理人をもって入札に参加する場合は、委任状を提出すること。(4)入札書は添付の様式を使用すること。(5)入札者は、入札書の下部等余白に下記内容を承諾のうえ必ず記載すること。〔上記の公告に対して「入札及び契約心得」及び「標準契約書等」の契約条項を承諾のうえ入札いたします。また、当社(私(個人の場合)、当団体(団体の場合)は「入札及び契約心得」に示された暴力団排除に関する誓約事項について誓約いたします。〕(6) 郵便による入札の場合は、「封筒に仕様書に基づいた件名の入札書在中」と明記し、「令和7・8・9年度の資格審査結果通知書それぞれの写しを同封」また、競争参加資格(全省庁統一資格)を申請中の場合は、「申請中の旨を証明できるものを同封」して、令和7年3月3日(月)16時までに必着するよう札幌駐屯地北部方面会計隊本部主任官科契約班へ送付する。郵便による入札書を送付した場合は、(8)に記載している連絡先に郵便による応札である旨を必ず連絡すること。(7)入札に関する事項の問い合わせ先〒064-0926 札幌市中央区南26条西10丁目1-1陸上自衛隊札幌駐屯地 北部方面会計隊本部主任官科契約班(担当:山本・松坂)TEL(011)511-7116(内4437)(8)仕様書に関する事項の問い合わせ先〒064-0926 札幌市中央区南26条西10丁目1-1陸上自衛隊札幌駐屯地 北部方面総監部情報部情報課(担当:坂下)TEL(011)511-7116(内2429)8 公告掲示場所等(1)公告掲示場所札幌駐屯地会計隊掲示板、真駒内駐屯地会計隊掲示板、丘珠駐屯地会計隊掲示板、札幌商工会議所、千歳商工会議所北部方面会計隊ホ-ムペ-ジ http://www.mod.go.jp/gsdf/nae/fin/(2)公告掲示期間令和7年2月6日~令和7年3月4日- 1 -陸 上 自 衛 隊 仕 様 書沿岸監視専用回線使用料仕 様 書 番 号1作 成 令和7年 2月 3日作成部隊等名北部方面総監部情報部情報課作成者 1等陸尉 坂下 孝志1 総則1.1 適用範囲この仕様書は,沿岸監視専用回線借上げ等役務(以下,“本役務”という。)について規定する。1.2 用語及び定義この仕様書で用いる用語及び定義は,次によるほか,JIS X 0001~JIS X0032,IETF,ITU-Tによる勧告,ISO規格及びGLT-CG-Z000001による。1.2.1イーサ専用線ある特定2地点間において,イーサインタフェースの通信サービスを提供する通信回線をいう。1.2.2回線終端装置各拠点に設置し,要求されるインタフェースを提供するための端末設備をいう。1.2.3回線帯域通信事業者が提供する通信回線の容量であり,1秒あたりに伝送可能な信号量を,Bit単位で表したものをいう。1.2.4帯域保証型網内区間は契約帯域の積み上げによる帯域設計とし,輻輳等によるフレームロスが発生することがない回線をいう。1.2.510BASE-TIEC/ISO 8802-3(IEEE802.3i)で規定される10MbpsのLANインタフェースをいう。
- 2 -1.2.6100BASE-TXIEC/ISO 8802-3(IEEE802.3u)で規定される100MbpsのLANインタフェースをいう。1.2.7POI(Point Of Interface)長距離通信事業者が所有する回線と,地域通信事業者の所有する回線の相互接続点とする。1.2.8中継区間長距離通信事業者のPOI-POI間とする。1.2.9アクセス区間各拠点に設置する回線終端装置からPOI間とする。1.2.10基地等防衛省・自衛隊の各機関・各部隊が所在する場所をいう。1.2.11故障情報等借上回線の故障・障害状況(警報等含む。)等をいう。1.2.12故障一定時間以上,継続して提供するサービスが全く利用できなくなった状態のことをいい,冗長化されているサービスの片系故障は除くものとする。1.2.13故障状況の通知時間契約の相手方が故障を検知し,故障と判断した場合,官側へ報告をするまでの時間をいい,事前に通知があり,官側が承認した計画停止は除くものとする。1.2.14故障駆付時間契約相手方が知った回線の故障発生時刻から現地対応開始までの時間をいう。ただし,故障原因の責任が不明で調査に要した時間は除くものとする。その場合は,故障原因の責任が確定した時刻を故障発生時刻とする。また,事前に通知があり,官側が承認した計画停止,自然災害による停止は除くものとする。- 3 -1.2.15故障回復時間官側の責めによらない理由で,一定時間以上継続して回線が全く利用できなくなった場合,故障駆付時間を除く回復までに要した時間をいう。事前に通知があり,官側が承認した計画停止,自然災害による停止は除くものとする。1.2.16稼働率サービス全体における故障回復時間の月間累計時間を基に算出される稼働率をいう。事前に通知があり,官側が承認した計画停止,自然災害による停止は除くものとする。1.2.17遅延中継区間において,契約相手方が測定した遅延時間をいう。事前に通知があり,官側が承認した計画停止及び自然災害による停止の影響の影響は除くものとする。1.3 引用文書等1.3.1 引用文書この仕様書に引用する次の文書は,この仕様書に規定する範囲内において,この仕様書の一部を成すものであり,入札書又は見積書の提出時における最新版とする。なお,この仕様書と引用文書が異なる場合は,この仕様書の規定を優先するものとする。a) 規格JIS X 0001~JIS X 0032 情報処理用語IEEE規格IETFITU-Tによる勧告ISO規格b) 仕様書GLT-CG-Z000001 陸上自衛隊装備品等一般共通仕様書2 役務に関する要求2.1 一般的要求事項北部方面情報隊の第301沿岸監視隊(稚内)と第301沿岸監視隊礼文派遣隊(礼文)の専用回線(部外回線)(以下,“稚内回線”という。)及び北部方面情報隊の第302沿岸監視隊(標津)と第302沿岸監視隊羅臼監視所(羅臼)の専用回線(部外回線)(以下,“標津回線”という。)を借上げるものとし,稚内回線及び標津回線の借上げは,秘密保全に関する訓令及び関連法令等に準拠し,実施するものとする。なお,細部は,陸上自衛隊北部方面総監部情報部情報課(以下,“情報課”という。)の要求を満足しつつ,陸上自衛隊で構成する通信システムの要求とも整合するものとする。- 4 -2.2 回線の使用回線使用は,イーサ専用線により,表1及び表2に示す拠点間を結ぶ通信回線(中継区間及びアクセス区間)及び各拠点に設置する回線終端装置とする。なお,使用開始は,令和7年4月1日とする。表1-稚内回線の構成番号 区分 拠点名 回線品質拠点住所 拠点建物/フロア/部屋名1 陸自 稚内駐屯地帯域保証型100M北海道稚内市恵比須5丁目2番1号24号庁舎/2階/事務室2 陸自 稚内駐屯地帯域保証型50M北海道稚内市恵比須5丁目2番1号24号庁舎/2階/事務室3 陸自 礼文分屯地帯域保証型100M北海道礼文郡礼文町大字船泊村字沼ノ沢#1庁舎・監視所/2階/レーダ室4 陸自 礼文分屯地帯域保証型50M北海道礼文郡礼文町大字船泊村字沼ノ沢#1庁舎・監視所/2階/レーダ室表2-標津回線の構成番号 区分 拠点名 回線品質拠点住所 拠点建物/フロア/部屋名1 陸自 標津駐屯地帯域保証型100M北海道標津郡標津町南2条西5丁目3-1建屋番号2 監視所/3階/送受信室2 陸自 羅臼監視所帯域保証型100M北海道目梨郡羅臼町礼文町32-1建屋番号5 監視所/2階/休憩室2.3 責任分界点責任分界点は,回線終端装置のLAN側インタフェースとする。2.4 技術仕様に関する要求2.4.1 インタフェース仕様回線終端装置等により提供される通信のインタフェースは,IEEE802.3に準拠し,インタフェース仕様は,通信帯域が100Mbps以下の場合は,10BASE-T、100BASE-TXで提供するものとする。2.4.2 物理構成2.4.2.1 中継区間2方路以上を有するものとし,伝送装置は二重化がされているものとする。2.5 その他契約の相手方は,機器及び既設備品等に損傷を与えないよう実施するものとする。なお,損傷等を与えた場合は,無償で回復させるものとする。- 5 -2.6 抗たん性2.6.1 通信設備の抗たん性の確保回線の通信設備は,耐震対策の施された通信ビル(自社又はグループ保有を基本とする。)に設置し,電源設備、無停電電源設備等の対策により抗たん性を確保しているものとする。2.6.1.1 耐震対策震度6強に対する耐震対策を実施済みであるものとする。2.6.1.2 電源設備電源設備は,法令点検を含め,商用電源停止及び電源共有の変動が発生した場合においても,電源供給が可能となる対策を実施済みであるものとする。また,災害時の重要施設に係る情報共有について石油連盟と覚書を締結し,迅速な給油体制を確立しているものとする。2.6.1.3 空調設備空調に影響を及ぼさない対策を実施済みであるものとする。2.6.2 通信回線の抗たん性確保のための事業体制整備通信回線の抗たん性確保のための事業体制整備は、次による。a) 全国規模のネットワークを防衛省・自衛隊に平素から円滑に提供することが可能であるものとする。b) 災害等各種事態の発生時においても防衛省・自衛隊の活動が円滑に実施できるように“災害対策基本法”及び“武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律”において,指定公共機関であるものとする。c) 関連する各種法令に基づき,回線全般を含めた通信回線について,契約の相手方の側において,通信回線の抗たん性確保に関連する計画を定めているものとする。
d) 関連する各種法令に基づき,当該計画に定めた事項を実施することにより,平素から災害等各種事態の発生時における抗たん性確保のための取り組みが行われる体制を有しているものとする。2.7 保守に関する要求2.7.1 全般回線は,防衛省・自衛隊の統合的かつ有機的な運用を可能にすることを目的とした通信回線の一部を構成するものであることから,24時間365日の保守・監視体制を維持するとともに,障害等発生時においては,障害拠点,障害理由及び復旧に要する時間等を速やかに官側に報告するとともに,復旧させるものとする。- 6 -2.7.2 回線監視2.7.2.1 監視対象監視対象は,借上回線すべてとする。2.7.2.2 回線監視体制部外回線の常時良好な機能発揮を支援するため,回線の常時監視を行うとともに,機能発揮が困難な場合において,迅速に復旧できる協力体制を有するものとする。2.7.2.3 回線監視情報回線監視情報は,官側の求めに応じて速やかに提供できるものとする。2.7.3 回線保守2.7.3.1 保守対象保守対象は,借上回線すべてとする。2.7.3.2 故障対応時間表3に定めた期間,故障受付及び故障対応を可能とするものとする。表3-要求サービスレベル2.7.3.3 故障対応体制全国に保守拠点を有し,故障が発生した場合,速やかに復旧が図れるものとし,細部は,次による。a) 障害発生時の連絡先及び責任者の情報を定期的に提供するものとする。b) 防衛省対応の専任体制を有するとともに,専任のサービスマネージャーを配置するものとする。c) 故障発生の連絡を受けてから,表3で定められた故障駆付時間が開始可能な体制を有するものとする。d) 中継区間の伝送装置,回線終端装置等の予備部品は常に保守拠点の一箇所以上に配備するものとする。段階 分類 要求サービス 品質保証前提事項ネットワーク稼働時間 24時間365日ヘルプデスク開設時間 24時間365日故障発生の受付時間 24時間365日使用開始日以降故障発生時故障状況の通知時間 30分以内故障駆付時間 ―故障回復時間 ―ネットワーク稼働率 稼働率:99.99%遅 延(基準値)料金月単位での平均時間が35msを超えた時- 7 -e) 表3で定められた故障駆付時間内に保守ができない場合は,官側と協議の上,官側の接続拠点に予備部品を配置し,保守にあたり官側の支援を受けることができるものとする。2.7.3.4 故障状況の通知障害時等において,官側が指定する場所において故障情報等を示すものとする。2.7.4 要求サービスレベルの遵守要求サービスレベルの遵守は,次による。a) 要求サービスレベルの遵守は,令和7年4月1日から適用される。b) 契約相手方は,表3に規定した内容を遵守するほか,定めのない事項についてはカタログサービスで提供している回線契約約款のサービスレベル以上を遵守するものとする。c) 要求サービスレベルが遵守されなかった場合,原因を速やかに明らかにするとともに改善策を官側に提示するものとする。改善策について情報課,第301沿岸監視隊,第302沿岸監視隊,名寄駐屯地業務隊稚内管理班及び釧路駐屯地業務隊標津管理班の承認を得た後,速やかに,その改善策を実施するものとする。(表3においては,これらの一連の作業を「違約時作業」という。)2.8 本役務の実施要領本役務の実施要領は,次による。2.8.1 事前調整現地確認,構内回線の修理等を行う場合は,事前に情報課,第301沿岸監視隊,第302沿岸監視隊,名寄駐屯地業務隊稚内管理班及び釧路駐屯地業務隊標津管理班と調整するとともに,施設に立ち入る可能性のある者の立ち入りを申請(立ち入る2カ月前を基準)するものとする。2.8.2 現地確認回線の修理等に先立ち,現地確認を行うものとする。2.8.3 修理等回線の修理等実施後は,疎通試験を実施するものとする。2.8.4 障害原因究明通信に障害が発生した場合は,関連する他契約の事業者と協力し,その原因究明及び迅速な復旧に努めるものとし,必要により官側の指示,統制を受けるものとする。2.9 回線使用期間回線借上期間は,令和7年4月1日~令和8年3月31日とする。- 8 -3 品質保証3.1 監督・検査監督及び検査は,契約担当官等(以下,“担当官”という。)の定める監督・検査実施要領による。4 その他の指示4.1 提出書類等提出書類等は,表4により,細部は,情報課との調整による。なお,提出書類等は,情報課の確認を受けた後,提出するものとし,当該電子記憶媒体は,提出前にコンピュータ・ウイルスチェックを実施するものとする。表4-提出書類等番号 提出書類等 提出形態 数量 提出時期 提出先1 修理計画書及び修理終了書A4 紙媒体及び電子記憶媒体1式 必要の都度速やかに情報課(札幌)2 抗たん性を証明する書類紙媒体 1式 公告日の10日後まで注記1 「抗たん性を証明する書類」は、2.6を証明するものとし、情報課の承認を得るものとする。4.2 秘密保全秘密保全は,次による。a) 契約の相手方は,本役務に係る物件,文書などで“注意”又は“部内限り”に指定されたものの取扱いは,“取扱い上の注意を要する文書等及び注意電子計算機情報の取扱いについて(通達)”により,その取扱いには万全の注意を払わなければならない。b) 契約の相手方は,本役務の履行により直接又は間接を問わず知り得た事項の管理に万全を期すとともに,それらの部外への利用,公表等を防衛省の許可なく行ってはならない。本役務履行後も,同様とする。c) 立入禁止区域へ立ち入る必要が生じた場合は,“秘密保全に関する訓令”等に基づき許可を得なければならない。4.3 官側の支援契約の相手方は,本役務の履行に当たり,官側が認める場合,次の事項について所要の支援を受けることができる。なお,通信端末側の不具合やトラブルついては,官側より機器販売元へ確認するものとする。a) 駐屯地施設の立入り及び施設の利用b) 電力,用水などの使用c) 本役務に必要な機器の使用- 9 -d) 必要な資料などの提示e) その他官側が必要と認めた事項4.4 不具合等の処理本役務の履行に当たり,不具合などが発生した場合は,速やかに担当官の指示を受けるものとする。4.5 仕様書に関する疑義この仕様書に関する疑義は,GLT-CG-Z000001の8.3による。付 紙装備品等及び役務の調達に係る指名停止等1 防衛省大臣官房衛生監、防衛政策局長、防衛装備庁長官又は陸上幕僚長から「装備品等及び役務の調達に係る指名停止等の要領」に基づく指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
2 前号により現に指名停止を受けている者と資本関係又は人的関係のある者であって、当該者と同種の物品の売買又は製造若しくは役務請負について防衛省と契約を行おうとする者でないこと。3 原則、現に指名停止を受けている者の下請負については認めない。ただし、真にやむを得ない事由を該当する省指名停止権者が認めた場合には、この限りでない。4 第2号の「資本関係又は人的関係にある」場合とは、次に定める基準のいずれかに該当する場合をいう。(1)資本関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条の規定による子会社をいう。以下同じ。)又は、イについて子会社の一方が会社更生法、(昭和27年法律第172号)第2条第7項に規定する更生会社(以下「更生会社」という。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続(以下「再生手続」という。)が存続中の会社である場合を除く。ア 親会社(会社法第2条4号及び会社法施行規則第 3 条の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合イ 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(2)人的関係がある場合次のア又はイに該当する二者の場合。ただし、アについては、更生会社又は再生手続存続中の会社である場合は除く。ア 一方の会社の役員(常勤又は非常勤の取締役、会計参与、監査役、執行役、理事、監事その他これらに準ずる者をいい、 社外役員を除く。以下の号において同じ。)が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合イ 一方の会社の役員が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を現に兼ねている場合(3) (1)及び(2)に掲げる場合のほか、資本構成又は人的構成において関連性のある一方の会社による落札が他方の会社に係る指名停止等の設置の効果を事実上減殺するなど(1)又は(2)に掲げる場合と同視し得る資本関係又は人的関係があると認められる場合