堰堤維持の内 岩尾内ダム小放流設備修繕工事
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- カテゴリー
- 工事
- 公示種別
- 一般競争入札(同時提出型)
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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堰堤維持の内 岩尾内ダム小放流設備修繕工事
- 1 -入 札 公 告 (建設工事)次のとおり一般競争入札に付します。令和7年2月7日支出負担行為担当官 旭川開発建設部長 岩下 幸司1 工事概要(1)工 事 名 堰堤維持の内 岩尾内ダム小放流設備修繕工事(電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2)工事場所 北海道士別市(3)工事内容本工事は、岩尾内ダムの小放流設備を分解整備するものである。 【設備名】 【内容】 【数量】 【岩尾内ダム】 小放流バルブ 分解整備 1基(4)工 期 令和7年4月10日以降(予定)から令和8年3月27日まで(5)施工上の制約事項等現地修繕作業においては出水期、かんがい期及び弾力的管理試験期間を除く令和7年12月1日から令和8年3月27日までを予定とする。(6)本工事は、資料の提出及び入札等を電子入札システムにより行う。ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7)本工事は、契約手続きに係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対象工事である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、紙契約方式に代えるものとする。(8)本工事は、競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)提出の際に、申請書のみを受領し、入札時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式(施工能力評価型Ⅱ型)の試行工事である。(9)本工事は、入札書と資料の同時提出を行う工事である。(10)本工事は、品質確保のための体制その他の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実現できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価落札方式の試行工事である。(11)総価契約単価合意方式の適用ア 本工事は、総価契約単価合意方式の対象工事である。本工事では、契約変更等における協議の円滑化に資するため、契約締結後に、受発注者間の協議により総価契約の内訳としての単価等を合意することとする。イ 本方式の実施方式としては、(ア)単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価(一式の場合は金額。(イ)におい- 2 -て同じ。)のそれぞれを算出した上で、当該単価について合意する方式)(イ)包括的単価個別合意方式(工事数量総括表の細別の単価に請負代金比率を乗じて得た各金額について合意する方式)があり、受注者が選択するものとする。ただし、受注者が単価個別合意方式を選択した場 合において、アの協議開始の日から14日以内に協議が整わないときは、包括的単価個別合 意方式を適用するものとする。ウ 受注者は、包括的単価個別合意方式を選択したときは、契約締結後14日以内に、発注者が契約締結後に送付する包括的単価個別合意方式希望書に、必要事項を記載の上、発注者に提出するものとする。エ その他本方式の実施手続は、「総価契約単価合意方式実施要領」及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」によるものとする。(12)本工事は、申請書の提出時に、積算に必要な取り外し工、据付工、分解整備工、部品費について記載した見積書(以下「見積書」という。)の提出を求め、見積書を予定価格に反映させる工事である。(13)本工事は、申請書の提出時に、取り外し工、据付工、分解整備工、部品費に係わるものについて、見積書の提出を求め、予定価格作成の為の参考とする「見積活用方式」の試行工事である。(14)本工事は、詳細設計付き施工発注方式の試行工事である。(15)本工事は、発注者から工事費内訳書を配布する試行工事である。(16)本工事は、施工者が原則1技術以上の新技術を選定したうえで活用を図る新技術活用工事である。(17)本工事は、月単位の週休2日による施工の対象工事である。受注者は契約後、月単位の週休2日に取り組む旨を発注者と協議を行い、協議が整った場合に月単位の週休2日に取り組む希望工事である。なお、月単位の週休2日が達成出来ない場合においても、通期の週休2日については、行わなければならない。(18)本工事は、受注者の発案による施工手順の工夫等の創意工夫による生産性向上の取組を推進する「生産性向上チャレンジ」の試行対象工事である。(19)本工事は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う工事である。(20)本工事は、受注者の発案によるカーボンニュートラルに資する取組を推進する「北海道インフラゼロカーボン」の試行対象工事である。(21)本工事は、令和7年度予算が成立し、契約に係る事務手続きが整った場合についてのみ有効である。2 競争参加資格次に掲げる条件をすべて満たしている者又は当該者を構成員とする経常建設共同企業体。また、同一の企業が単体又は経常建設共同企業体の形態をもって同時に入札に参加することは認めない。(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。- 3 -(2)① 単体単体として北海道開発局における工事区分「機械装置」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を令和7年1月15日までに行い受理(定期受付)されていること。ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。(会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、北海道開発局長が別に定める手続に基づく一般競争(指名競争)参加資格の再決定を受けていること)。② 経常建設共同企業体経常建設共同企業体として工事区分「機械装置」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を行い受理されている又は申請を行う予定であること。ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。(3)会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再決定を受けた者を除く。)でないこと。(4)平成21年度以降から公告開始日時点において、次のア又はイの要件を満たす工事を元請として施工した実績を有すること(共同企業体の場合は、当該共同企業体として、又は構成員のいずれか1社が施工実績を有すること。共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。
なお、当該実績が、北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る実績である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。また、国内実績のない外国籍企業が国外での施工実績により参加する場合、旭川開発建設部総合評価審査委員会における審査の結果、同種工事の実績として妥当と判断された場合、参加を認める。ア〔同種性が認められる工事〕ダムまたは河川用ゲート(樋門ゲートは除く)の製作、据付又は修繕の機械設備工事イ〔より同種性の高い工事〕ダム用ゲート(放流設備)修繕工事(5)次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を当該工事の現地での据付期間に配置できること。現地での据付期間は令和7年12月1日から令和8年1月5日及び令和8年3月1日から令和8年3月27日までを予定する。また、建設業法第26条第3項本文及び建設業法施行令第27条第1項に該当する場合は当該技術者は専任でなければならないが、建設業法第26条第3項第1号の要件を全て満たす場合には他の工事と、建設業法第26条の5第1項の要件を全て満たす場合には営業所技術者又は特定営業所技術者と兼務することが- 4 -できる。兼務に関する詳細は関係法令等によるものとする。工場製作において配置する主任技術者又は監理技術者については、同一工場内における他の工事との兼任を認めることとし、現地での据付期間に配置する主任技術者又は監理技術者と同一でなくてもよい。なお、受注者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合において、監督職員との協議により主任技術者又は監理技術者を変更できるものとする。ア 1級土木施工管理技士を有する者、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。ただし、経常建設共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社が上記の資格を有する者を配置することとし、その他の構成員については2級以上の国家資格又は建設業法第7条第2号イ又はロのいずれかに該当する(建設業法第7条第2号イに規定する学科は土木工学、建築学又は機械工学に関する学科とする。)主任技術者を配置すること。 なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・2級土木施工管理技士(種別を「土木」とするものに限る。)・1級建築施工管理技士の資格を有する者・2級建築施工管理技士(種別を「躯体」とするものに限る。)・1級建築士の資格を有する者・技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設-鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者・1級若しくは2級技能検定(鉄工(「製缶作業」又は「構造物鉄工作業」)(但し、2級技能検定に合格した者は、その後鋼構造物工事に関し3年以上実務の経験を有する者(平成16年4月1日時点で合格していた者は実務経験1年以上)))・主任技術者にあっては、登録橋梁基幹技能者講習修了証を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)イ 平成21年度以降に、上記(4)本文に掲げる製作及び据付工事(据付のみでもよい)又は修繕工事の経験を有する者であること。ただし、経常建設工事共同企業体の場合は、構成員のいずれか1社の主任技術者又は監理技術者が上記(4)本文に掲げる製作及び据付工事(据付のみでもよい)又は修繕工事の経験をを有していればよい(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。工場製作において配置する技術者については上記(4)本文に掲げる製作及び据付工事(製作のみでもよい)又は修繕工事の経験を有する者であること。製作及び据付工事は同一工事でなくてもよい。なお、当該経験が、北海道開発局、国土交通省大臣官房官庁営繕部及び地方整備局が発注した工事のうち入札説明書に示すものに係る経験である場合にあっては、評定点合計が入札説明書に示す点数未満であるものを除く。ウ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証(鋼構造物工事業)及び監理技術者講習修了証を有する者であること。- 5 -(6)詳細設計に係わる技術者(以下「詳細設計技術者」という。)として、次に掲げる基準のいずれかを満たす者を配置できること。なお、詳細設計技術者は、主任技術者又は監理技術者と兼務することができる。ア 技術士(建設部門(選択科目を「鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を「建設‐鋼構造及びコンクリート」とするものに限る。))の資格を有する者、又はこれと同等以上の資格を有する者であること。
なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の者をいう。・RCCM(鋼構造及びコンクリート)の資格を有する者・1級土木施工管理技士の資格を有する者・1級建築施工管理技士の資格を有する者・1級建築士の資格を有する者・その他これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者(旧建設大臣が認定した者を含む。)(7)申請書の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと(共同企業体の場合は、全構成員が該当しない者であること。)。(8)次に掲げる要件を満たす工事成績を有すること。なお、単年度の受注実績しかない場合は、その年度の工事成績評定点の平均点とし、ア又はイに掲げる受注実績がない単体又は共同企業体の構成員の工事成績評定点は65.0点とする。ア 単体北海道開発局発注工事で、令和4年度及び令和5年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。また、当該年度の受注実績がない場合は、令和2年度及び令和3年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。過去4年度の受注実績がない場合は、平成30年度及び令和元年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点が65.0点以上であること。過去6年度の受注実績がない場合は、平成28年度及び平成29年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均が65.0点以上であること。過去8年度の受注実績がない場合は、平成26年度及び平成27年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均が65.0点以上であること。イ 共同企業体北海道開発局発注工事で、令和4年度及び令和5年度に完成した工事に係る工事成績評定点が全構成員の平均点で65.0点以上であること。また、当該年度の受注実績がない構成員は、令和2年度及び令和3年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。過去4年度の受注実績がない構成員は、平成30年度及び令和元年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。過去6年度の受注実績がない構成員は、平成28年度及び平成29年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員- 6 -の平均点で65.0点以上であること。過去8年度の受注実績がない構成員は、平成26年度及び平成27年度に完成した工事に係る工事成績評定点の平均点を採用し、全構成員の平均点で65.0点以上であること。(9)当該工事に係る設計業務等の受託者、又は当該受託者と資本関係若しくは人的関係がないこと(共同企業体の場合は、当該者を構成員に含まないこと。)。(10)入札に参加しようとする者の間に資本関係若しくは人的関係がないこと(入札説明書参照)。(11)北海道内に本工事を施工するために必要な建設業許可を受けている本店、支店又は営業所が所在すること(共同企業体の場合は、全構成員が所在すること。)。(12)同一の有資格者が、単体と共同企業体等の構成員、又は複数の共同企業体等の構成員として重複して申請書を提出することはできない。(13)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 総合評価落札方式に関する事項(1)総合評価の方法本工事の総合評価落札方式は、以下の方法により落札者を決定する方式である。ア 入札説明書に示した競争参加資格を満たしている場合に、標準点100点を付与する。イ 資料に示された実績により最高38点の「加算点」を与える。 評価項目は次のとおり。(ア)企業の施工能力に関する事項(イ)配置予定技術者の能力に関する事項(ウ)賃上げの実施表明ウ 入札説明書等に記載された内容を実現できると認められる者に、その確実性に応じて、評価項目ごとに0~15点の範囲で「施工体制評価点」を与える。評価項目は次のとおり。(ア)品質確保の実効性(イ)施工体制確保の確実性エ 得られた「標準点」、「加算点」及び「施工体制評価点」の合計を当該入札者の入札価格で除して算出した値(以下「評価値」という。)を用いて落札者を決定する。その概要を以下に示すが、具体的な技術的要件、入札の評価に関する基準等については、入札説明書において明記する。(2)落札者の決定入札参加者は価格をもって入札する。入札価格が予定価格の制限の範囲内である者の「標準点」に「加算点」及び「施工体制評価点」を加えた点数をその入札価格で除して評価値を算出する。評価値が、標準点(100点)を予定価格で除した数値を下回らない者のうち、算出した評価値が最も高い者を落札者とする。- 7 -4 入札手続等(1)担当部局〒078-8513 北海道旭川市宮前1条3丁目3番15号北海道開発局旭川開発建設部 契約課 工事入札スタッフ 上席専門官電話0166-32-2907(2)入札説明書及び見積りを行うために必要な公示用設計書並びに図面等の交付期間及び交付方法令和7年2月7日から令和7年3月13日までの行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を除く毎日、9時00分から18時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分)まで、電子入札システムにより交付する。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書等を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、上記4(1)へ書留郵便又は託送(書留郵便と同等のものに限る。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。(3)申請書及び資料の提出期間及び提出方法ア 申請書及び見積書令和7年2月7日9時00分から令和7年2月25日12時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。イ 資料4(4)【入札日時】に同じ。提出方法については入札説明書参照。(4)入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、令和7年3月13日12時00分までに、原則として電子入札システムにより提出すること。開札は、令和7年4月9日10時00分から、北海道開発局旭川開発建設部3階第2会議室にて行う。5 その他(1)手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。
(2)入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付(保管金の取扱店 日本銀行旭川代理店)。ただし、利付国債の提供(取扱官庁 北海道開発局旭川開発建設部)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁 北海道開発局旭川開発建設部)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3)入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。- 8 -また、提出された見積書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が見られる場合は、開札後ヒアリングを実施し、その妥当性を確認できない場合は、その者の行った入札を無効とする。(4)落札者の決定方法 予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、上記3(2)に定めるところに従い評価値の最も高い者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(5)配置予定監理技術者の確認 落札者決定後、コリンズ等により配置予定の監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、資料の差し替えは認められない。(6)専任の監理技術者の配置が義務付けられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約するときは、専任の監理技術者とは別に、同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(7)契約書作成の要否 要。(8)提出された見積書の妥当性を確認するため、ヒアリングを行う場合がある。(9)提出された見積書に疑義が生じた場合、内容を確認するため、電話等によるヒアリングを行う。(10)開札後に施工体制の確認に関してヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある。(11)関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(12)一般競争(指名競争)参加資格の申請を受理されていない者の参加 上記2(2)に掲げる一般競争(指名競争)参加資格の申請を受理されていない者も上記4(3)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、落札者決定時点において、当該資格の決定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(13)受注者の責めにより、評価内容を遵守することができない場合は、工事成績評定点から減点する。(14)本工事について、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合には、工事完了後に行う工事コスト調査に係る資料を公表する。(15)競争参加資格の地域要件又は総合評価に関する事項において、支店又は営業所(以下「営業所等」という。)を設定している工事について、営業所等が所在することにより競争参加資格を有した者又は総合評価に関する事項において評価された者に対して、営業所等に関する確認資料の提出を求めることがある。なお、建設業法上、営業所等の専任技術者は、所属営業所等に常勤していることが原則であることから、提出された資料を基に、建設業許可行政庁に照会することがある。- 9 -(16)詳細は、入札説明書による。