沙流川流域魚類生態調査検討業務
- 発注機関
- 国土交通省北海道開発局
- 所在地
- 北海道 札幌市
- 公示種別
- 一般競争入札(標準型)
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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沙流川流域魚類生態調査検討業務
入 札 公 告(建築のためのサービスその他の技術的サービス(建設工事を除く)) 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年2月7日支出負担行為担当官北海道開発局 室蘭開発建設部長 佐藤 徹1 業務概要(1) 業務名 沙流川流域魚類生態調査検討業務(電子入札対象案件) (電子契約対象案件)(2) 業務内容 本業務は、沙流川流域におけるサクラマスの生息状況及び二風谷ダム・平取ダムの魚道効果について調査検討を行い、今後の基礎資料とするものである。
主な業務内容は以下のとおりである。・計画準備 一式 ・サクラマス生息環境調査検討 一式・サクラマス回帰検討 一式・ダム魚道効果調査検討 一式・漁業関係者協議資料作成 一式・報告書取りまとめ 一式(3) 履行期間 契約締結日の翌日から令和8年10月28日まで (4) 本業務は、資料の提出及び入札等を、原則として電子入札システムにより行う。
ただし、電子入札システムによりがたいものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に 代えることができる。(5) 本業務は、契約手続に係る書類の授受を、原則として電子契約システムで行う対 象業務である。なお、電子契約システムによりがたい場合は、発注者の承諾を得て 紙契約方式に代えることができる。(6) 本業務は、入札前に業務計画等に関する競争参加資格確認申請書等を受け付け、価格以外の要素と価格を総合的に評価して落札者を決定する総合評価落札方式の業務である。また、技術提案の確実な履行の確保を厳格に評価するため、技術提案の評価項目に新たに「履行確実性」を加えて技術評価を行う履行体制確認型総合評価落札方式の試行業務である。(7) 本業務は、低入札業務における品質確保対策の試行対象業務であり、特記仕様書に記載する品質確保対策が履行されない場合は、業務成績評定に厳格に反映するとともに指名停止等の措置を講ずることがある。(8) 本業務は「低価格受注業務がある場合における予定管理技術者の手持ち業務量の 制限等」の試行業務である。(9) 本業務は、賃上げを実施する企業に対して総合評価における加点を行う業務であ1 る。(10) 本業務に係る落札決定及び契約締結は、当該業務に係る令和7年度予算が成立し、 予算示達がなされることを条件とする。2 競争参加資格(1) 競争参加資格者は、アに掲げる資格を満たしている単体企業であること。ア 単体企業① 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。② 北海道開発局における業種区分「土木関係コンサルタント」に係る令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格の申請を令和7年1月15日までに行い受理(定期受付)されていること。ただし、落札者決定時点において、上記の一般競争(指名競争)参加資格の決定を受けていなければならない。③ 競争参加資格確認申請書等の提出期限の日から開札の時までの期間に、北海道開発局工事契約等指名停止等の措置要領(昭和60年4月1日付け北開局工第1号)に基づく指名停止を受けていないこと。④ 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、国土交通省公共事業等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。⑤ 北海道内に営業拠点(本店)を有していること。(2) 入札参加者間の公平性 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。)と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(ア)については、会社等(会社法施 行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する 再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2 条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。(ア) 一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合a 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。(a) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等23 委員である取締役(b) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役(c) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役(d) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を 執行しないこととされている取締役b 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役c 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)d 組合の理事e その他業務を執行する者であって、aからdまでに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の競争の適正さが阻害されると認められる場合組合(設計共同体を含む。)とその構成員が同一の競争に参加している場合その 他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(3) 競争参加資格確認申請書等の提出者に関する要件ア 業務実施体制に関する要件① 競争参加資格確認申請書等を提出する者は、北海道内に営業拠点(本店)を有するものであること。② 業務の主たる部分を再委託するものでないこと。③ 業務の分担構成が不明瞭又は不自然でないこと。イ 業務実績に関する要件競争参加資格確認申請書等を提出する者は、平成26年度以降公告日までに完了し、引渡しが終了した以下に示す同種又は類似業務において、1件以上の実績を有すること。実績として挙げた業務について、北海道開発局委託業務成績評定要領及び地方整備局委託業務等成績評定要領に基づく業務成績がある場合は60点以上であること。ただし、同要領に基づく業務成績がない場合はこの限りではない。同種又は類似業務の実績とは以下のものをいう。・同種業務:サクラマスの産卵環境に関わる調査検討を実施した業務・類似業務:魚類または魚類産卵床に関わる調査検討を実施した業務ウ 平均業務成績に関する要件令和4年度から令和5年度末までに完了した業務のうち、北海道開発局発注の「土木関係コンサルタント」(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、8地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の同じ業種区分)の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、業務の実績がない場合は、この限りでない。4(4) 配置予定技術者に対する要件は、以下のとおりとする。外国資格を有する技術者(我が国及びWTO政府調達協定締約国その他建設市場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。)については、あらかじめ技術士相当又はRCCM相当との旧建設大臣認定又は国土交通大臣の認定を受けている必要がある。なお、競争参加資格確認申請書等の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも申請書等を提出することができるが、この場合、申請書等提出時に当該認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が競争参加資格の認定を受けるためには競争参加資格確認結果の通知日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。①予定管理技術者 下記のア)、ウ)、エ)に示す条件を満たす者であり、イ)の実績を有する者であることとする。ア)下記のいずれかの資格を有する者[1]技術士(総合技術監理部門:建設又は水産)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。[2]技術士(建設部門:河川、砂防及び海岸・海洋又は建設環境)又は(水産部門:水産資源及び水域環境)の資格を有し、技術士法による登録を行っている者。[3]]国土交通省登録技術者資格のうちRCCM(技術士と同様の部門に限る)の資格を有し、「登録証」の交付を受けている者又はRCCM(技術士と同様の部門に限る)と同等の能力を有する者。なお、「RCCMと同等の能力を有する者」とは、RCCM試験に合格しているが転職等により登録ができない立場にいる者とする。[4]国土交通省登録技術者資格のうち、土木学会認定技術者資格制度における上級土木技術者(流域・都市(コースA)、河川・流域(コースB))又は1級土木技術者(流域・都市(コースA)、河川・流域(コースB))の資格を有する者。[5]国土交通省登録技術者資格のうち、環境アセスメント士認定資格を有する者。
[6]国土交通省登録技術者資格のうち、1級ビオトープ施工管理士又は1級ビオトープ計画管理士の資格を有する者。
[7]国土交通省登録技術者資格のうち、自然再生士の資格を有する者。[8]土木学会認定技術者資格制度における特別上級土木技術者(流域・都市又は環境)又は上級土木技術者(環境(コースA)又は環境・エネルギー(コース B))又は1級土木技術者(環境(コースA)又は環境・エネルギー(コースB))の資格を有する者。イ)下記の実績を有する者管理技術者又は担当技術者として担当した業務で、(4)イに示す業務実績を有すること(業務成績に関する部分は除く)。ウ)手持ち業務量5 令和7年4月1日現在の手持ち業務量(本業務を含まず、特定後未契約のものを含む)が5億円未満かつ10件未満である者。手持ち業務とは、管理(主任)技術者、又は担当技術者となっている契約金額500万円以上の業務。なお、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。また、設計共同体として受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額(分担した業務の金額)とする。 ただし、令和7年4月1日現在の手持ち業務のうち、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等において調査基準価格を下回る金額で落札した業務がある場合には、手持ち業務量の契約金額を5億円未満から2.5億円未満に、件数を10件未満から5件未満にするものとする。その上で、予定管理技術者が手持ち業務量の制限を満たすことが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。 また、本業務の履行期間中は管理技術者の手持ち業務量が契約金額で5億円、件数で10件(令和7年4月1日現在の手持ち業務に、北海道開発局、地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額で落札したものがある場合には、契約金額で2.5億円、件数で5件)を超えないこととし、超えた場合には、遅滞なくその旨を報告しなければならない。その上で、以下の[1]から[4]までのすべての要件を満たす管理技術者に交代させる措置請求を行う。管理技術者等を交代せず業務の履行を継続した場合は当該業務の業務成績評定に厳格に反映させるとともに悪質と認められる場合は指名停止等の措置を講ずるものとする。
[1] 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者 [2] 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者 [3] 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者 [4] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設 定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者エ)平均業務成績 令和2年度から令和5年度末までに完了した業務について、管理技術者として従事した北海道開発局発注業務「土木関係コンサルタント」(北海道開発局発注業務の実績がない場合、国土交通本省、8地方整備局、国土技術政策総合研究所、国土地理院及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注の同じ業種区分)の平均業務評定点が60点以上であること。ただし、業務の実績がない場合は、この限りではない。 なお、上記イ)、エ)における対象期間中に出産・育児等の真にやむを得ない事6情により休業を取得していた場合には、休業期間に相当する日数を対象期間に加えることができる。この場合、休業を証明できる書類を添付すること。②予定担当技術者 実施する業務分担に応じて、1名以上の担当技術者を配置することができる。 また、本業務の入札額が調査基準価格を下回る金額であった場合においては、予定管理技術者とは別に、以下の[1]から[4]までのすべての要件を満たす担当技術者を1名配置することとし、低入札価格調査時に[1]、[2]及び[4]が確認できる書面を提出すること。その上で、すべての要件を満たす担当技術者を配置することが確認できない場合には、「北海道開発局競争契約入札心得について」第6条第1項第11号の規定により、入札に関する条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。[1] 当該管理技術者と同等の同種又は類似業務実績を有する者[2] 当該管理技術者と同等の技術者資格を有する者[3] 当該管理技術者と同等以上の業務成績平均点を有する者[4] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定している予定管理技術者の手持ち業務量の制限を超えない者3 総合評価落札方式に関する事項(1) 落札者を決定するための基準入札参加者は、価格及び競争参加資格確認申請書等をもって入札をし、次の各要件に該当する者のうち、下記(2)総合評価の方法によって得られた数値(以下「評価値」という。)の最も高い者を落札者とする。ア 入札価格が予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であること。なお、予定価格は、設計図書に基づき算出するものとする。 ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1,000万円を超える請負契約について落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち評価値が最も高い者を落札者とすることがある。 イ 落札者となるべき者の入札価格が予決令第85条に基づく調査基準価格を下回る場 合は、予決令第86条の調査及び業務完了後に業務コスト調査を行うものとする。 ウ 上記において、評価値が最も高い者が2名以上あるときは、電子くじにより落札者を決定する。(2) 総合評価の方法ア 評価値の算出方法評価値の算出方法は、以下のとおりとする。評価値=価格評価点+技術評価点イ 価格評価点の算出方法価格評価点の算出方法は、以下のとおりとする。7価格評価点=(価格評価点の配分点)×(1-入札価格/予定価格)価格評価点の配分点は30点とする。ウ 技術評価点の算出方法技術資料の内容に応じ、下記①、②、③、④、⑤の評価項目毎に評価を行い、技術評価点を与える。なお、技術評価点の満点は60点とする。① 予定技術者の経験及び能力② 実施方針等③ 評価テーマに対する技術提案④ 賃上げの実施表明⑤ 技術提案の履行確実性技術評価点の算出方法は、以下のとおりとする。技術評価点=(技術評価点の満点)×(技術評価の得点合計)/(技術評価の配点合計)技術評価の得点合計=(①に係る評価点)+(④に係る評価点)+(技術提 案評価点)×(⑤の評価に基づく履行確実性度)技術提案評価点=(②に係る評価点)+(③に係る評価点)4 入札手続等(1) 担当部局 〒051-8524 北海道室蘭市入江町1番地14 北海道開発局 室蘭開発建設部 契約課 上席専門官電話 0143-25-7027 電子メール hkd-mr-nyusatsu2@mlit.go.jp(2) 入札説明書の交付期間及び交付方法入札説明書は、電子入札システムから入手するものとする。ただし、紙入札により参加を希望する場合は、入札説明書を記録するためのCD-R及び返信用封筒(表に申請者の郵便番号、住所及び商号又は名称を記載し、簡易書留料金を加えた所定の料金に相当する切手を貼った角形2号封筒とする。)を同封し、下記に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)により申し込むこと。申し込み受付後、交付する。 ア 交付期間:令和7年2月7日から令和7年4月4日までの休日(行政機関の休日 に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日をいう。)を除く毎日、9時00分から17時00分(最終日は入札書受付締切予定時刻である12時00分)まで。 イ 申 込 先:上記(1)に同じ。(3) 競争参加資格確認申請書等の提出期間、提出先及び提出方法競争参加資格確認申請書等は令和7年2月7日から令和7年2月25日12時00分までに電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て持参、書留 郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。) する場合は、令和7年2月25日12時00分までとする。8(4) 競争参加資格確認申請書等に関するヒアリングア 必要に応じ、ヒアリングを行う場合がある。実 施 場 所 室蘭開発建設部 会議室実施予定日 別途通知出 席 者 予定管理技術者イ ヒアリングの時刻、場所、留意事項等は別途通知する。ウ ヒアリング時の追加資料は受理しない。(5) 競争参加資格通知日競争参加資格の有無の通知は令和7年3月19日を予定する。(6) 入札及び開札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は電子入札システムにより提出すること。ただし、発注者の承諾を得て紙により提出する場合は、上記(1)に持参、書留郵便(提出期間内必着。)又は託送(書留郵便と同等のものに限る。提出期間内必着。)すること。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年4月4日12時00分とする。
イ 紙(持参、書留郵便又は託送)による入札の締め切りは、令和7年4月4日12 時00分とする。ウ 開札は、令和7年4月10日9時10分以降、北海道開発局室蘭開発建設部入札室 にて順次行う。5 その他(1) 手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 本公告に示した競争参加資格のない者のした入札、競争参加資格確認申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 契約書作成の要否 要(5) 関連情報を入手するための照会窓口 上記4(1)に同じ。(6) 直接的雇用関係予定管理技術者は、本業務の履行期間中に本業務の受注者と直接的雇用関係があること。(7) 技術提案書(履行確実性の審査に必要な部分に限る。)のヒアリングを実施するとともに、ヒアリングに際して追加資料の提出を求めることがある(入札説明書参照)。(8)本業務に係る落札決定及び契約締結は、令和7年4月 10 日を予定しているが、予算成立が令和7年4月11日以降となった場合は、予算成立日に落札決定及び契約締結する。 また、暫定予算となった場合、予算措置が全額計上されているときは全額の契約とするが、予算措置が暫定予算の期間分のみ計上されているときは暫定予算の期間分のみの契約とする。(9) 詳細は入札説明書による。