メインコンテンツにスキップ

群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達

発注機関
厚生労働省群馬労働局
所在地
群馬県 前橋市
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達 公示第32号入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付する。令和 7年 2月 7日 支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二1.調達内容(1)調達件名群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達(2)調達件名の特質及び数量等入札説明書による。(3)納入期限入札説明書による。(4)履行場所及び納入場所支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長の指定する場所(5)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2.競争参加に必要な資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2)支出負担行為担当官から取引停止の措置受けている期間中でない者であること。(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)「物品の販売」のB、C又はDの等級に格付けされている者であること。(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、直近2年間、該当する制度の保険料の滞納がない者であること。(5)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用している者であること又は障害者雇用率を下回っている場合は、障害者雇用率達成に向けて障害者雇用状況の改善に取り組んでいること(常用労働者数が40人未満の事業主については、本要件は適用しない)。(6)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行っている者であること。(常時雇用する労働者が101人未満の事業主には本要件は適用しない)(7)商法その他の法令の規定に違反した営業を行っていない者であること。(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。3.電子調達システムの利用本案件は電子調達システムにて執り行う。但し、電子調達システムによりがたい者は、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札方式で参加することができる。4.入札者に求められる義務等(1)本競争の参加希望者は、2に掲げる競争参加資格を証明するための書類を提出し、支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2)開札の前日までの間において、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。5. 入札書の提出場所等(1)入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先〒371-8567 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階厚生労働省群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:久保 電話027(896)4732(2)入札説明書の交付方法① 交付日時は、本公告の日から令和7年2月18日(火)までの土曜、日曜、祝日及び公休日を除く8時30分から午後5時15分まで。② 上記5(1)の交付場所にて直接交付又はメール・郵送交付とする。(3)競争参加資格確認通知書の交付① 競争参加資格の確認は、令和7年2月19日(水)12時00分までに資格審査資料を提出した者に対して行うものとし、その結果は「競争参加資格確認通知書」により令和7年2月20日(木)までに通知する。② 資格審査資料の提出場所は、上記5(1)に同じ(4)入札、開札の日時及び場所① 日 時 第1回入札 令和7年2月25日(火) 午後 2時00分第2回入札 令和7年2月25日(火) 午後 3時00分(第1回入札不調時に実施)② 場 所 上記5(1)に同じで 中会議室 9階③ 入札書の提出は電子調達システム(紙入札方式の場合は持参)によることとする。6.公告期間令和7年2月7日(金)から令和7年2月18日(火)まで7.各種提出書類の押印の省略にかかる留意事項今般の入札において、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について、押印を不要としているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であること。 なお、押印を省略した書類に虚偽等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取等を適用する場合がある。8.その他(1)手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨。(2)入札の無効本公告に示した競争参加に必要な資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。(3)入札保証金及び契約保証金 免除(4)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5)手続きにおける交渉の有無 無(6)契約書の作成の要否 要(7)その他 詳細は入札説明書による。以上公示する。 1 契約担当官等支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二2 競争入札に付する事項(1)件名(2)委託内容等別添『仕様書』による。 (3)契約履行期限等別添『仕様書』による。 (4)契約履行場所別添『仕様書』による。 (5)入札方法最低価格落札方式による。 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。 ① 入札者は、仕様書等に示す業務に係る経費のほか、契約履行に要する一切の諸経費を含めた入札金額を見積もるものとする。 なお、入札金額の内訳を、『入札書』と併せて提出すること。提出方法は、下記8を参照すること。 ② 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (6)入札保証金及び契約保証金免除とする。 (7)その他の事項本案件は電子調達システムにより執り行う。 但し、特段の事情がある者は、書面(別添『紙入札理由書』参照)を作成し、支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、書面による入札書の提出(以下、「紙入札」という。)を行うことができる。 (8)入札執行回数2回を限度とする。 3 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中の者ではないこと。 (3)令和4・5・6年度厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において、「物品の販売」の「B」 「C」又は「D」の等級に格付けされている者であること。 (4)次の各号に掲げる制度が適用される者にあっては、この入札の入札書提出期限の直近2年間(⑤及び⑥については2保険年度)の保険料について滞納がないこと。①厚生年金保険②健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)③船員保険④国民年金⑤労働者災害補償保険⑥雇用保険注) 各保険料のうち⑤及び⑥については、当該年度における年度更新手続を完了すべき日が未到来の場合にあっては前年度及び前々年度、年度更新手続を完了すべき日以降の場合にあっては当該年度及び前年度の保険料について滞納がない(分納が認められているものについては納付期限が到来しているものに限る。)こと。 (5)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用している者であること又入 札 説 明 書群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達に係る入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和33年大蔵省令第52号)、その他関係法令及び群馬労働局入札心得(別紙)に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達は障害者雇用率を下回っている場合は、障害者雇用率達成に向けて障害者雇用状況の改善に取り組んでいること(常用労働者数が40人未満の事業主について、本要件は適用しない。)(6)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の策定・届出を行 っている者であること。(常時雇用する労働者が101人未満の事業主には本要件は適用しない)(7)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではないこと。 (8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていないこと。 4 入札者の義務等本入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、これに応じなければならない。 5 担当部局〒 371-8567 群馬県前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:久保TEL:027-896-4732メール:kubo-taiki.ow2@mhlw.go.jp6 競争参加資格の確認及び提出物について本入札に参加を希望する者は、以下に示す場所に指定した書類を期間内に提出し、支出負担行為担当官より競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。 (1)提出期間までの土・日曜、祝日及び公休日を除く まで。 但し、令和7年2月19日(水)については12時00分までとする。 (2)提出場所上記5に同じ。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合 スキャナ等により電子データ化したものを電子調達システムにより送信すること。 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 ・上記3(6)に基づく一般事業主行動計画 策定・変更届の写し(常時雇用する労働者 数が101人未満の事業主は除く)・委任状(電子・紙入札業者共通)※該当者のみ(「入札心得」を参照)提出書類 提出方法・入札参加申込書 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 電話、FAX、電報、電子メール及びその他の方法による提出は無効とする。 ・一般競争参加資格審査結果通知書(写し)・誓約書及びその添付書類・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況 のわかる書類の写し令和7年2月7日(金)から令和7年2月19日(水)午前8時30分から午後5時15分提出書類 提出方法 雇用状況の改善に取り組んでいることが確 認できる書類)ただし、常用労働者数が40 人未満の事業主は除く・入札参加申込書・一般競争参加資格審査結果通知書(写し)・誓約書及びその添付書類・保険料納付に係る申立書及び保険料納付状況 のわかる書類の写し できる書類(障害者雇用率を下回っている 場合は、障害者雇用率達成に向けて障害者・自己申告書・法定雇用障害者数を雇用している事が確認(4)留意事項提出する書類は、全ての項目について記載すること。 なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。 (5)競争参加資格の確認通知競争参加資格の有無の確認は、審査資料の提出日をもって行うものとし、その結果は『競争参加資格確認通知書』により、 までに通知する。入札書等はこのときに交付する。 7 入札書等の提出について以下に示す場所に指定した書類を期限までに提出しなければ、入札は無効とする。 (1)提出期限① 電子調達システムによる場合(第1回入札)② 紙入札による場合(第1回入札)③ 電子調達システムによる場合(第1回入札が不調の場合の第2回入札)④ 紙入札による場合(第1回入札が不調の場合の第2回入札)(2)提出場所① 電子調達システムによる場合電子調達システムにより送信② 紙入札による場合上記5に同じで、9階総務部総務課。 (3)提出書類及び方法① 電子調達システムによる場合② 紙入札による場合 持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。)により提出すること。 電話、FAX、電報、電子メール及びその他の方法による提出は無効とする。 ・自己申告書 場合は、障害者雇用率達成に向けて障害者・法定雇用障害者数を雇用している事が確認 できる書類(障害者雇用率を下回っている※該当者のみ(「入札心得」を参照) 雇用状況の改善に取り組んでいることが確 認できる書類)ただし、常用労働者数が40 人未満の事業主は除く・上記3(6)に基づく一般事業主行動計画 策定・変更届の写し(常時雇用する労働者 数が101人未満の事業主は除く)・紙入札理由書・委任状(電子・紙入札業者共通) スキャナ等により電子データ化した『入札金額内訳書』を電子調達システムにより送信すること。 エクセルファイルを送付する) 入力すること。 ・入札金額内訳書(競争参加資格を確認後令和7年2月25日(火) 午後 2時00分令和7年2月25日(火) 午後 2時50分令和7年2月25日(火) 午後 3時00分※ 入札金額は電子調達システムに金額を令和7年2月25日(火) 午後 1時50分令和7年2月20日(木)提出書類 提出方法提出書類 提出方法・入札書・入札金額内訳書(競争参加資格を確認後 エクセルファイルを送付する) 持参により提出することとする。 特段の事情があると認められる場合には、郵送での提出を認める。(書留郵便等の配達記録が残るものに限る。) 電話、FAX、電報、電子メールおよびその他の方法による提出は無効とする。 ※ 紙入札の場合、入札書及び入札金額内訳書は第1回目と第2回目をそれぞれの封筒に入れ、継ぎ目に封印をし、その封皮には宛名(支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 様)、「第1回目」または「第2回目」の表示及び入札件名を記載すること。 (4)留意事項提出する書類は、全ての項目について記載すること。 なお、書類の日付は提出(送信)日を記載すること。 8 開札日時及び場所(1)開札日時① 第1回入札② 第2回入札(2)開札場所上記5に同じで、9階 中会議室。 9 入札に関する質問の受付この入札説明書及び仕様書等に関する質問がある場合は、以下に従い随時受け付けることとするので、入札の前日までには疑義等を全て解消しておくこと。 (1)質問方法原則として書面(任意様式)により行うこととする(メール添付による送付も可)。 なお、簡易な質問については、電話によることも可能とする。 (2)期限までとする。 (3)回答までに質問に対する回答を行う。 なお、重要な質問については、入札説明書を交付した全ての業者に対して電子メール等により質問内容及び回答を通知する。 (4)問い合わせ先群馬労働局総務部総務課会計第一係 担当:久保TEL:027-896-4732 電子メール:kubo-taiki.ow2@mhlw.go.jp10 代金の支払いについて(1)当方の検査担当職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。 (2)『請求書』の宛名は「支出官 群馬労働局長」とし、余白に振込先となる金融機関名等を表示すること。 (3)当方の支払いは、適法な請求書を受理後30日以内に指定された金融機関に振り込むこととする。 (4)請求書の提出は、契約内容を全て履行した後、遅滞なく行うこと。 11 電子調達システムの操作及び障害発生時の問い合わせ先電子調達システムヘルプデスクTEL:0570-014-889FAX:017-731-3178ホームページアドレス:https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA03/OZA030112 各種提出書類の押印の省略にかかる留意事項 今般の入札において、契約書を除くすべての提出書類(契約関係書類)について、押印を不要とし ているが、担当者等から提出される書類については、事業者として決定した正式な書類であること。 なお、押印を省略した書類に虚偽等の不正が発覚した場合は、契約解除や違約金の徴取等を適用す る場合がある。 令和7年2月25日(火) 午後 2時00分令和7年2月25日(火) 午後 3時00分令和7年2月17日(月) 午前10時00分令和7年2月17日(月) 午後 5時00分13 その他(1)本入札で知り得た事項は守秘義務を厳守とし、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。 (2)入札者は、入札後、入札説明書等の不明を理由として、異議を申し立てることができない。 (3)落札結果について、労働局ホームページ上で落札業者名及び落札金額を公表する。 (4)入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 1 趣旨群馬労働局の所掌する契約(工事に係るものを除く。)に係る一般競争又は指名競争(以下「競争」という。)を行う場合において、入札者が知り、かつ遵守しなければならない事項は、法令に定めるものの他、この心得に定めるものとする。 2 入札説明書等 (1)入札者は、入札説明書及びこれに添付される仕様書、契約書(案)、その他の関係資料を熟読のうえ入札しなければならない。 (2)入札者は、前項の書類について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。 (3)入札者は、入札後、(1)の書類についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 3 入札保証金及び契約保証金厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)を保有する者の入札保証金及び契約保証金は、全額免除する。 4 入札方式入札説明書において「電子調達システムにより執り行う」と指定されている入札は、同システムの定めるところによるものとする。 但し、同システムによりがたい者は、書面にて支出負担行為担当官に申し出た場合に限り、紙入札(書面による入札)方式にて入札に参加することができる。 5 書類の提出入札への参加にあたっては、入札説明書等に示す所定の書類(一般競争参加資格審査結果通知書の写し等)を各提出期限までに提出しなければならない。 6 入札金額の記載落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 入札書等の提出 (1)電子調達システムの場合入札説明書に示す提出期限までに、同システムに定める手続きに従い提出すること。通信状況によっては提出期限内に電子調達システムに入札書等が到着しない場合があるので、時間的余裕を持って行うこと。 入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、スキャナ等により電子データ化したものを添付すること。 (2)紙入札方式の場合入札説明書に示す提出場所に提出期限内に郵送等により入札書等を提出する。 入札説明書において「入札内訳書を添付すること」と指定されている入札については、必ず入札書に入札内訳書を添付すること。添付されていない場合は無効とする。 を記載すること。(第1回目の入札だけでは落札されないことも考慮し、第1回目と併せて必ず第2回目の入札に係る入札書及び入札内訳書を同時に提出すること。)特別の事情があると認められる場合には、郵送による提出を認めるが、可能な限り開札日前日までに提出を完了すること。 8 入札等に係る委任 (1)代理人により入札書の提出等を行う場合は、別添「委任状(電子・紙入札業者共通)」(以下 「委任状」という。)のとおり所定の様式を使用しなければならない。 群 馬 労 働 局 入 札 心 得入札書及び入札内訳書は封筒に入れ、継ぎ目には封印をし、かつその封皮には宛て名(支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 様)及び入札件名並びに「第1回目」、「第2回目」の表示 また、代理人が電子調達システムにより入札する場合には、同システムに定める委任の手続きを終了しておかなければならない。 (2)入札参加資格の有効期限内において、初めて代理人が入札書の提出等を行う場合は、参加する 案件の入札説明書に示す参加申込書等提出期限までに、持参もしくは郵送(書留郵便等の配達記 録が残るものに限る。)により委任状を提出しなければならない。 (3)委任内容に変更が生じた場合は、速やかに持参もしくは郵便(書留郵便等の配達記録が残るも のに限る。)により委任状を再度提出しなければならない。 (4)入札者又はその代理人は、当該入札に係る他の入札者の代理人を兼ねることはできない。 (5)復代理人への委任及び個別案件による委任は認めない。 9 入札の無効次の各項目の一に該当する入札は無効とする。 ① 競争に参加する資格を有しない者による入札② 指名競争入札において、指名通知を受けていない者による入札③ 電子調達システムに定める委任の手続きを終了していない代理人による入札④ 紙入札方式において必要事項の記入漏れが認められる入札⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 入札書に単価、数量及び総価を記載することを求めた場合の入札書に計算間違いがある入札⑧ 明らかに連合によると認められる入札⑨ 同一事項の入札について、他人の代理人等を兼ね又は2者以上の代理をした者の入札⑩ 入札者に求められる義務を満たすことを証明する必要のある入札にあっては、証明書が契約担当官等の審査の結果、採用されなかった入札⑪ 入札書の提出期限までに到着しない入札⑫ その他、入札に関する条件に違反した入札10 入札の延期等入札参加者が連合し又は不穏の行動をする等の場合であって、入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札参加者入札に参加させず、又は入札の執行を延期若しくは取り止めることがある。 11 開札の方法 ①開札は、入札者又は代理人を立ち合わせて行うものとする。但し、入札者又は代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち合わせて行うこととする。 ②電子調達システムにより入札書を提出した場合には、入札者又は代理人は、開札時刻に端末の前で待機しなければならない。 ③入札者又は代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は委任状を提示しなければならない。 ④入札者又は代理人は、開札時刻後においては開札場に入場することはできない。 ⑤入札者又は代理人は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑥開札をした場合において、予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、当日中に再 度の入札を行うものとする。 12 落札者となるべき者が2者以上ある場合の落札者の決定方法当該入札の落札者の決定方法によって落札者となるべき者が2者以上あるときは、電子調達システム上の電子くじにより、落札者を決定するものとする。 13 落札決定の取り消し落札決定後であっても、入札に関して連合その他の事由により正当な入札でないことが判明したときは、落札決定を取り消すことができる。 14 契約書の作成及び提出等 (1)契約書の作成の要否別添の契約書(案)を基に作成するものとする。 (2)契約書の提出落札者は、契約担当官等から交付された契約書に記名押印(外国人又は外国法人にあっては、本人又は代表者の署名をもって代えることができる。)し、遅滞なく契約担当官等に提出しなければならない。 15 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨契約手続きにおいて使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 16 結果(契約状況)の公表(1)電子調達システム対応の案件については、入札結果を同システムに定める手続きに従い公表することとするので、入札参加者はこの公表に同意しているものとする。 (2)開札結果については、全応札業者に対して、件名・入札結果・落札業者名・落札金額(税抜き)応札業者数等を電子メールにて通知することとし、入札参加者はこれに同意したものとする。 (3)一定の条件を満たす案件については、入札件名、契約業者名及び契約金額(落札金額)等を群馬労働局ホームページ上に公表する。 下記の案件について、競争入札に参加したく、申し込み致します。 1 件名2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項について(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない はい・いいえ(2)支出負担行為担当官から取引停止の措置を受けている期間中ではない はい・いいえ(3)令和4・5・6年度厚生労働省競争入札参加資格(全省庁統一資格)における等級 「 」 ( )等級はい・いいえ労働者101人未満はい・いいえはい・いいえ※ 入札説明書に記載した添付書類を必ず添えること令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名入 札 参 加 申 込 書群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達物品の販売(4)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船はい・いいえ 員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)に加入し、直近2年間、該当する制度の保険料の滞納がない3 代表者氏名4 代表者役職5 代表者電話番号(5)障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する法定雇用障害者数を雇用してい (※常用労働者数が40人未満の事業主については、右を○で囲むこと)(7)商法その他の法令の規定に違反した営業を行った者ではない1 事業所名2 郵便番号・所在地 〒(8)過去1年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分等を受けていない(6)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画の 策定・届出を行っている者であること。(※常時雇用する労働者が101人未満 の事業主については、右を○で囲むこと)労働者40人未満 障害者雇用率を下回っている場合は、障害者雇用率達成に向けて障害者雇用状況の 改善に取り組んでいる。 はい・いいえ11 担当者FAX番号6 代表者FAX番号7 担当者所属名称8 担当者名12 担当者メールアドレス※ 1から12まで漏れなく記入すること9 担当者所属住所等 〒10 担当者電話番号当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。)及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(住 所)(名 称)(代表者又は代理人氏名)保険料納付状況のわかる書類の例(直近2年間分)保険料納付に係る申立書令和 年 月 日労働保険番号…下記に労働保険番号を記載- - -・社会保険料及び労働保険料の領収書の写し・年金事務所長が発行する社会保険料納入証明書(厚生労働省年金局事業管理課長の証明)等 ※上記に労働保険番号を記載する場合は、労働保険料納付に係る書類は不要。 社会保険料納付に係る書類は必要だが、今年度に群馬労働局が執行した入札に参加している場合は、当該入札申込時以降の納付状況が確認できる書類のみで可とする。 - (3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者 (4)偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者しているとき (5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき (3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき (4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなど令和 年 月 日住所(又は所在地) (5)その他前各号に準ずる行為を行う者社名及び代表者又は代理人氏名 ※ 個人の場合は生年月日を記載すること。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることにな っても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記 1 契約の相手方として不適当な者 □ 当社 は、下記1及び2のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはあり ません。 (1)法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人誓 約 書 2 契約の相手方として不適当な行為をする者 (1)暴力的な要求行為を行う者 (2)法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)であるとき (2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を □ 私 ※ 法人の場合は役員の氏名が明らかとなる資料を添付すること。 (登記簿のコピー、独自作成の役員名簿など、生年月日があれば尚可)3 事業の実施に当たっては、各種法令を遵守すること。 自己申告書 下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法 令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 4 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違 反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 5 前記1から4について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委 託先についても同様であること。 支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長 殿 商号又は名称 代表者又は代理人氏名 令和 年 月 日 住所令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人氏名下記の入札案件について、電子調達システムを利用しての入札に参加できないので紙入札方式での参加を希望致します。 1 入札件名2 電子調達システムでの参加ができない理由紙 入 札 理 由 書群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達受 任 者所在地商号又は名称受任者氏名委 任 事 項 ※ 以下の該当する項目にチェックを行うこと。 ☐ 入札書の作成、入札金額の見積および入札書の提出に関すること☐ 入札参加申込ほか入札に係る諸願届出に関すること☐ 見積書の作成・提出に関すること※ 以下の項目のチェックについては、事前に当局担当者に確認のう え、行うこと。 □ 契約締結に関する事項について□ 契約代金の請求及び領収に関する事項について□ 保証金及び保証物の納付・還付・請求及び領収について令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者氏名委 任 状私は上記の者を代理人と定め、群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達約の入札案件について、下記事項の権限を委任します。 開札日時 第1回令和7年2月25日(火)午後 2時00分令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(入札者)所在地 商号又は名称 代表者又は代理人氏名(受任者)代理人氏名群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※ 詳細については、入札金額内訳書のとおり。 ※ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。 (注意事項)1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。 2 納入場所は支出負担行為担当官群馬労働局総務部長の指定する場所3 入札書は漏れなく記載すること。 2 入札金額 金 総額 円入 札 書入札額が同額の場合にはくじ引きで落札者を決定しますので、任意の3桁の数字を記載してください(紙入札者のみ)1 入札件名 群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達開札日時 第2回(第1回が不調の場合実施)令和7年2月25日(火)午後 3時00分令和 年 月日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿(入札者)所在地 商号又は名称 代表者又は代理人氏名(受任者)代理人氏名群馬労働局入札心得及びその他入札関係書類を承諾のうえ、次のとおり入札します。 ※ 詳細については、入札金額内訳書のとおり。 ※ 上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まない。 (注意事項)1 金額は円単位とアラビア数字をもって記載すること。 2 納入場所は支出負担行為担当官群馬労働局総務部長の指定する場所3 入札書は漏れなく記載すること。 入 札 書1 入札件名 群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達2 入札金額 金 総額 円仕 様 書1.件名群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達2.内容(1)調達品目収納式ヘルメット(参考品:加賀産業 KGO-1)頭囲寸法 55~62cmの範囲以上重量 420kg以下サイズ 使用時:前後311mm×左右222mm×高さ150mm以下収納時:厚さ63mm以下カラー ホワイト厚生労働省保護帽規格の「飛来・落下物用」の国家検定を取得していもの。附属の箱若しくは収納袋で保管できること。また、メーカー純正の製品(新品)とする。上記仕様を満たす同等品で応札する場合は性能等が確認できる資料を添付すること。ただし、参考品と同様の仕様を満たさないと群馬労働局支出負担行為担当官が判断した場合には、参考品で応札すること。(2)調達数量及び納品先別添「調達数量及び納品先一覧」のとおり。(3)契約方法品目ごとの単価契約とする。(4)納入期限令和7年3月31日(月)(6)納品方法①官署ごとの品目及び数量を納品すること。ただし、群馬労働局内の各部課室(職業安定部を除く)については、群馬労働局総務部総務課にまとめて納品すること。なお、納品日時は各官署の庶務担当者に連絡調整することとし、原則として午前9時から午後5時までに納品すること。② 納品は持参若しくは郵送にて行うこと。なお、郵送による場合は、各官署の庶務担当者にどこからどのように郵送納品となるかを必ず連絡すること。なお、郵送事故等による品目の破損等については契約業者の負担により新品に取り替えること。③納品は、「商品名等」を梱包されている箱等にわかりやすく表示すること。④納品後は、官署ごとに「納品書」を交付し、「納品書控」に検査職員の署名若しくは捺印を受領すること。(7)留意事項①各官署への大まかな納品スケジュールが決まったら、総務課へ連絡すること。③ 契約期間中に契約品目が製造中止等により提供できなくなる場合、商品名称・型番等が変更となる場合は、事前に当方に通知すること。また、提供できなくなった契約品目については、メーカーの後継製品を当方に提示し、了承を得た場合は同一の契約単価で提供すること。なお、後継製品がない場合にはこの限りではない。3.アフターケア(1)障害発生時の窓口は契約業者に一本化し誠意をもって迅速に対応すること。(2)納入物品に関して、納品検査に合格した物品を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量及び権利の契約不適合については期間制限なく)その旨を受注者に通知した場合は、次の①~②のいずれかを選択して請求することができ、受注者はこれに応じなければならない。なお、発注者は、受注者に対して以下②を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて①の履行を催告することを要しないものとする。①発注者の選択に従い、発注者の指定した期間内に、受注者の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと②直ちに代金の減額を行うこと(3)発注者は、(2)の通知をした場合は、(2)①~②に加え、受注者に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。(4)受注者が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、(2)の通知期間を経過した後においてもなお(1)及び(2)を適用するものとする。(5)納入物品について、当方の重大な過失でない場合の故障は、納入後1年間無償修理対応すること。4.その他(1)本契約で知り得た事項は守秘義務を厳守し、情報の漏洩防止対策に万全を期すこと。(2)その他、定めの無い事項が発生した場合には、下記8の担当者へ連絡すること。5.代金の請求及び支払い(1)当方の検査職員による検査に合格しなければ、代金は支払わない。(2)『請求書』の宛て名は『支出官 群馬労働局長』とし、余白に金融機関名等を表示すること。(3)『請求書』は①労働局、②監督署、③安定所、別に取りまとめること。(4)請求書の提出先は、以下のとおりとする。群馬労働局総務部総務課 会計第一係〒371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階TEL:027-896-4732FAX:027-896-20806.連絡体制(1)契約に関する内容群馬労働局総務部総務課 会計第一係 担当者:久保〒371-8567 前橋市大手町2-3-1 前橋地方合同庁舎9階TEL:027-896-4732FAX:027-896-2080(2)納品先各部署への連絡別添「調達数量及び納品先一覧」のとおり。 別添調達数量総務部 58雇用環境・均等室 45労働基準部 36群馬労働局 職業安定部 7824328 7277 6 66660915344628131316179660調達数量及び納品先一覧施 設 名 所 在 地 電 話 番 号前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎9F 027-896-4732前橋市大渡町1-10-7公社総合ビル9F 027-210-5007群馬労働局(検品は総務課)前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8F 027-896-4739前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎8F 027-896-4735高崎労働基準監督署 高崎市東町134-12 027-322-6025前橋労働基準監督署 前橋市大手町2-3-1前橋地方合同庁舎7F 027-896-3019前橋労働基準監督署伊勢崎分庁舎 伊勢崎市下植木町517 0270-25-3363桐生労働基準監督署 桐生市末広町13-5 0277-44-3523太田労働基準監督署 太田市飯塚町104-1 0276-45-9921沼田労働基準監督署 沼田市薄根町4468-4 0278-23-0323藤岡労働基準監督署 藤岡市下栗須124-10 0274-22-1418中之条労働基準監督署 吾妻郡中之条町大字中之条町664-1 0279-75-3034前橋公共職業安定所 前橋市天川大島町130-1 027-290-2111高崎公共職業安定所 高崎市北双葉町5-17 027-327-8609高崎公共職業安定所安中出張所 安中市安中1-1-26 027-382-8609桐生公共職業安定所 桐生市錦町2-11-14 0277-22-8609伊勢崎公共職業安定所 伊勢崎市太田町554-10 0270-23-8609太田公共職業安定所 太田市飯田町893 0276-46-8609渋川公共職業安定所 渋川市渋川1696-15 0279-22-4370館林公共職業安定所 館林市大街道1-3-37 0276-75-8609沼田公共職業安定所 沼田市下之町888テラス沼田5階 0278-22-8609富岡公共職業安定所 富岡市富岡1414-14 0274-62-8609藤岡公共職業安定所 藤岡市上大塚368-1 0274-22-8609合計渋川公共職業安定所中之条出張所 吾妻郡中之条町大字西中之条207 0279-75-2227契 約 書(案)発注者 支出負担行為担当官 群馬労働局総務部長 小原 洋二(以下、「甲」という。)と、受注者 ○○○○○ ○○○○ ○○ ○○(以下、「乙」という。)とは、次の条項により契約を締結する。(契約の趣旨)第1条 群馬労働局関係官署で使用する収納式ヘルメットの調達について、甲と乙は本契約を締結し、乙は甲にて作成した別添『仕様書』等に基づき、信義に従って誠実に契約を履行するものとする。(契約金額)第2条 契約金額は○,○○○,○○○円(うち消費税及び地方消費税○○○,○○○円)とし、内訳は別紙1「契約金額内訳書」のとおりとする。2 当該契約の完了に要する全ての費用は、乙の負担とする。(契約保証金)第3条 本契約に関する契約保証金は、免除とする。(契約内容)第4条 契約内容は、『仕様書』のとおりとし、納入期限、納入場所及び検査場所は、次の各号のとおりとする。一 納入期限 別添『仕様書』のとおり。二 納入場所 別添『仕様書』のとおり。三 検査場所 納入場所に同じ。(検査)第5条 乙は、当該調達品目等の給付が完了したときは、その旨を甲に通知しなければならない。2 甲は、通知を受けた日から10日以内の検査を完了し、乙に合否を通知することとする。3 検査のために必要な作業員及び費用は、すべて乙において負担すること。4 乙は、第2項の検査に合格しないときは、直ちに当該調達品目等を持ち去ること。もし持ち去らないときは、甲がこれを他所に運搬することができる。この場合において乙はこの費用及びこれに伴う損害を負担すること。(権利義務の譲渡)第6条 乙は、甲の承認を得た場合を除き、この契約によって生ずる権利又は義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡又は委任してはならない。ただし、売却債権担保融資保証制度に基づく融資を受けるに当たり信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関、資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社及び信託業法(平成16年法律第154号)第2条第2項に規定する信託会社に対して債権を譲渡する場合は、この限りではない。2 乙は、前項ただし書きの規定による債権譲渡をすることとなったときは、速やかにその旨を書面により甲に届け出なければならない。(再委託)第7条 乙は、委託業務の全部を第三者(乙の子会社(会計法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。)に委託することはできない。2 乙は、再委託する場合には、様式1により甲に再委託に係る承認申請書を提出し、その承認を受けなければならない。ただし、当該再委託が50万円未満の場合は、この限りでない。3 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再受託者」という。)の行為について、甲に対し全ての責任を負うものとする。4 乙は、委託業務の一部を再委託するときは、乙がこの契約を遵守するために必要な事項について本委託契約書を準用して、再受託者を約定しなければならない。(再委託先の変更)第8条 乙は再委託先を変更する場合、当該再委託が前条第2項ただし書に該当する場合を除き、様式2の再委託に係る変更承認申請書を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(履行体制)第9条 乙は、再委託の相手方から更に第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した別紙1の履行体制図を甲に提出しなければならない。2 乙は、別紙1の履行体制図に変更があるときは、速やかに様式3により履行体制図変更届出書を甲に届け出なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合については、届出を要しない。一 委託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、甲は本契約の適正な履行の確保のために必要があると認めたときは、乙に対して変更の理由等の説明を求めることができる。(代金の支払い)第10条 乙は、第5条第2項の検査に合格したときは、代金の支払いを請求することができる。2 甲は、前項の規定による適法な請求書を受理した日から起算して30日(以下、「約定期間」という。)以内に代金を支払わなければならない。3 甲が、約定期間内に契約金額の支払いを完了しない場合は、期限到来の日の翌日から支払いを完了した日までに日数に応じ、年2.5%の割合で計算した額の遅延利息を併せて支払わなければならない。但し、遅延に至った事由が天災地変その他正当と認められる場合は、約定期間に算入しない。 4 前項により計算した遅延利息が100円未満の場合は、これを支払うことを要さないものとし、当該計算額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。(危険負担)第11条 当該調達品目等の給付が、甲又は乙の責に帰さない事由により、滅失又は毀損した場合の危険は、第5条第2項に規定する検査完了までは乙が負担し、検査完了後は甲が負担するものとする。(納品物が契約の内容に適合しない場合の措置)第12条 甲は、第3条に規定する納品検査に合格した納品物を受領した後において、当該納品物が契約の内容に適合していないこと(以下「契約不適合」という。)を知った時から1年以内に(数量又は権利の不適合については期間制限なく)その旨を乙に通知した場合は、次の各号のいずれかを選択して請求することができ、乙はこれに応じなければならない。なお、甲は、乙に対して第2号を請求する場合において、事前に相当の期間を定めて第1号の履行を催促することを要しないものとする。(1) 甲の選択に従い、甲の指定した期限内に、乙の責任と費用負担により、他の良品との引換え、修理又は不足分の引渡しを行うこと(2) 直ちに代金の減額を行うこと2 甲は、前項の通知した場合は、前項各号に加え、乙に対する損害賠償請求及び本契約の解除を行うことができる。3 乙が契約不適合について知り若しくは重大な過失により知らなかった場合、又は契約不適合が重大である場合は、第1項の通知期間を経過した後においてもなお前2項を適用するものとする。(損害賠償)第13条 乙は、本契約の履行又は不履行に関連又は付随して甲に損害を与えたときは、甲に対し、その損害を賠償するものとする。2 乙は、この契約の履行に着手後、第16条第1項による契約解除により損害を生じたときは、甲の意思表示があった日から10日以内に、甲にその損害の賠償を請求することができる。3 甲は、前項の請求を受けたときは、甲が適当と認めた金額に限り、損害を賠償するものとする。(検査の遅延)第14条 甲がその責に帰すべき事由により、第5条第2項の期間内に検査をしない場合は、その期間を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、約定期間の日数から差し引くものとし、この遅延期間が約定期間を超える場合には、超える日数に応じ第10条第3項に規定する遅延利息を乙に支払わなければならない。(契約履行の遅滞)第15条 甲は、乙が第4条第一号の納入期限内に当該調達品目等を給付しない場合において、遅滞料を徴することができる。遅滞料はその遅滞の生じた日の翌日から起算して、遅滞日数に応じ、その未納付分に相当する金額に対し、年3.0パーセントの割合で計算した額とする。2 乙は、天災地変その他正当な事由により第4条第一号の納入期限内に当該調達品目等の給付ができない場合は、期間内にその理由を記して甲に請求することができる。この場合において、甲はその請求を正当と認めたときはこれを許可し、前項の遅滞料を免除することができる。(解除)第16条 甲は、いつでも自己の都合によって、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合に乙は、契約金額の100分の10に相当する金額を、違約金として甲の指定する期間内に国庫に納付しなければならない。なお、第3号から第5号に該当すると認められるときは、何らかの催促を要しない。(1)第15条第2項の規定により延期が認められた場合を除き、納入期限に合格品の受渡を終了しないとき。(2)乙の都合により、乙が甲に対して本契約の解除を請求し、甲がそれを承認したとき。(3)乙の責に帰する事由により、完全に契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。(4)甲が行う現品の検査又は納入に際し、乙又はその代理人若しくは使用人等が職務執行を妨げ、又はその他不正行為があると認められるとき。(5)第26条の規定に違反したとき。3 甲は、乙について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らかの催告を要せず、本契約の全部又は一部を解除することができる。4 甲による本契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る甲又は乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これを行うことができる。(談合等の不正行為に係る解除)第17条 甲は、本契約に関して、次の各号の一に該当するときは、本契約の全部又は一部を解除することができる。一 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人の場合にあっては、その役員又は使用人。以下同じ。)に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は同法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。二 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む。)。三 競争参加資格を有してなかったこと、又は競争参加資格等に係る申立書に虚偽があったことが判明したとき。四 第3項の規定による報告を行わなかったとき。2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。3 乙は、第1項第三号の事実(再委託先に係るものを含む。)を知った場合には、速やかに甲に報告しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第18条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償金の予定)として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 一 公正取引委員会が乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法8条の2(同法第8条第1項第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。四 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項の規定による刑が確定したとき。2 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(違約金に関する遅延利息)第19条 乙が第16条及び第18条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。(属性要件に基づく契約解除)第20条 甲は、乙が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第21条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第22条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約しなければならない。(下請負契約等に関する契約解除)第23条 乙は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(契約解除に基づく損害賠償)第24条 甲は、第12条第2項、第16条第2項、同条第3項、第20条、第21条及び第23条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が、第12条第2項、第16条第2項、同条第3項、第20条、第21条及び第23条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第25条 乙は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。(個人情報に関する機密保持)第26条 乙は、この契約による業務を遂行するにあたり、業務中遂行に知り得た個人情報等、第三者が知り得ない情報について、委託契約期間中及び委託契約期間終了後においても個人情報保護に関する法令等を遵守し、第三者に当該情報の開示又は漏洩してはならない。なお、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合にあっては、速やかに甲に通知するとともに、乙の責任において対処しなければならない。(厚生労働省所管法令違反に係る報告)第27条 乙は、乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに甲に報告する。(厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第28条 甲は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、乙に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。(1)乙又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。(2)乙が本契約締結以前に甲に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。(3)乙が、乙又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も、同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第29条 第28条の規定により甲が契約を解除した場合、乙は、違約金として、甲の請求に基づき、契約金額(本契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。2 乙は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることができない。3 第1項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(紛争又は疑義の解決方法)第30条 この契約の履行に当たり、甲及び乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上、解決するものとする。2 本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関する一切の紛争については前橋地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(存続条項)第31条 本契約の効力が消滅した場合であっても、第10条第3項、第12条、第13条、第16条、第18条、第19条、第22条、第24条、第26条、第30条及び本条はなお有効に存続するものとする。上記契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙双方記名押印のうえ、それぞれ1通を保有する。令和 年 月 日甲 群馬県前橋市大手町2-3-1支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 小原 洋二乙 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○(様式1)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.委託する相手方の商号又は名称及び住所2.委託する相手方の業務の範囲3.委託を行う合理的理由4.委託する相手方が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式2)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名再委託に係る変更承認申請書標記について、下記のとおり申請します。記1.変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2.変更後の事業者の業務の範囲3.変更する理由4.変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力5.契約金額6.その他必要と認められる事項(様式3)令和 年 月 日支出負担行為担当官群馬労働局総務部長 殿所在地商号又は名称代表者又は代理人の氏名履行体制図変更届出書契約書第○○条の規定に基づき、下記のとおり届け出します。記1.契約件名(契約締結時の日付も記載のこと。)2.変更の内容3.変更後の体制図(別紙1)履行体制図【履行体制図に記載すべき事項】・各事業参加者の事業名及び住所・契約金額(乙が再委託する事業者のみ記載のこと。)・各事業参加者の行う業務の範囲・業務の分担関係を示すもの【履行体制図の記載例】事業者名 住所 契約金額 業務の範囲A 東京都○○区・・・ 円B乙事業者A事業者B事業者C
本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています