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(RE-01050)ITERブランケット遠隔保守装置用耐放射線機器のガンマ線照射に係る作業【掲載期間:2025-02-07~2025-02-27】

発注機関
国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構核融合エネルギー研究開発部門那珂核融合研究所
所在地
茨城県 那珂市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年2月6日
納入期限
入札開始日
開札日
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(RE-01050)ITERブランケット遠隔保守装置用耐放射線機器のガンマ線照射に係る作業【掲載期間:2025-02-07~2025-02-27】 公告期間: ~ ( )に付します。 1.競争入札に付する事項RE-01050仕様書のとおり)2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。 ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。 電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,契約管理番号,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。 交付の受付期限は 17:00までとする。 入札説明会の日時及び場所入札及び開札の日時並びに場所令 和 7 年 3 月 18 日令和8年3月19日松田 好広FAX 050-3730-8549(2)件 名内 容(5)入 札 公 告 (郵便入札可)(火)茨城県那珂市向山801番地1管 理 部 長那珂フュージョン科学技術研究所国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(木) 令和 7 年 2 月 27 日令和7年4月1日 ~助川 辰樹国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所ITERブランケット遠隔保守装置用耐放射線機器のガンマ線照射に係る作業令和8年3月19日029-210-2389履 行 場 所履 行 期 限一般競争入札11時30分請負令 和 7 年 2 月 7 日(1)下記のとおり〒311-0193E-mail:TEL(2)(3)(1)契約管理番号nyuusatsu_naka@qst.go.jp那珂フュージョン科学技術研究所( 履行期間R7.2.27(4)実 施 し な い管理部契約課管理研究棟1階 入札室(114号室) 那珂フュージョン科学技術研究所(4)R7.2.7茨城県那珂市向山801番地1(3)記3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。 全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。 当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。 4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否7.落札者の決定方法8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。 本入札に関しての質問書は、 15:00までに上記問い合わせ先宛てに提出すること。 なお、質問に対する回答は、 中に当機構ホームページにおいて掲載する。 本件以外にも、当機構ホームページ(調達情報)において、今後の「調達予定情報」を掲載していますのでご確認ください。 (掲載箇所URL:https://www.qst.go.jp/site/procurement/)本件の契約年月日は令和7年4月1日を予定している。 以上 公告する。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。 (2) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 (2)(1)(2)(3)(4)(1)(4)(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。 (5)(6) 本契約締結にあたっては、当機構の定める契約書(契約金額が500万円以上の場合)もしくは請書(契約金額が200万円以上500万円未満の場合)を作成するものとする。 (水) 令和7年2月19日令和7年2月17日 (月)(1)この入札に参加を希望する者は、参考見積書等の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)(1)(5) 【公告用】ITER遠隔保守装置用耐放射線機器のガンマ線照射に係る作業仕様書国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構那珂フュージョン科学技術研究所ITERプロジェクト部 遠隔保守機器開発グループ目次1 一般仕様.. 11.1 件名.. 11.2 目的及び概要.. 11.3 契約範囲.. 11.4 作業実施場所.. 11.5 納期.. 11.6 納入物件.. 11.7 検査条件.. 21.8 支給品.. 21.9 貸与品.. 21.10 適用法規.. 21.11 安全衛生規則.. 31.12 知的財産権等.. 31.13 機密保持.. 31.14 特定放射性同位元素の規制に関する秘密保持.. 31.15 安全管理.. 41.16 グリーン購入法の推進.. 41.17 協議.. 42 技術仕様.. 52.1 試験機器及びサンプルの設置.. 52.2 線量率測定.. 72.3 恒温槽の運転及び管理.. 72.4 サンプルの取り出しと写真撮影、輸送.. 82.5 作業報告書の作成.. 9別紙 知的財産権特約条項11 一般仕様1.1 件名ITERブランケット遠隔保守装置用耐放射線機器のガンマ線照射に係る作業1.2 目的及び概要国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)では、ITERブランケット遠隔保守システムの設計・製作を進めている。ITERブランケット遠隔保守装置は、ガンマ線環境下で運転するため耐放射線性が要求される。本件は、ITER ブランケット遠隔保守装置を構成する機器の耐放射線性評価を行うため、量研 高碕量子技術基盤研究所において各機器の照射試験実施に係る作業を実施するものである。1.3 契約範囲2項に記載する作業1.4 作業実施場所群馬県高崎市綿貫町1233量研 高碕量子技術基盤研究所 (所定の場所)1.5 納期令和8年3月19日1.6 納入物件(1) 提出図書図書名 提出時期 部数 確認作業体制表 契約締結後速やかに 1部 要試験要領書 作業着手2週間前 1部 要打合せ議事録 打合せ後2週間以内 1部 不要作業報告書 各作業後速やかに 1部 要上記納入図書の電子ファイルを収めたCD-R又はDVD-R(一般的に普及しているソフトで読み書き可能なファイル形式とする。)納入時 1部 不要再委託承諾願(量研指定様式)作業開始2週間前※下請負等がある場合に量研指定書式にて提出のこと。1部 要2(納入場所)〒311-0193 茨城県那珂市向山801-1量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室(確認方法)量研は、確認のために提出された図書を受理したときは、期限日を記載した受領印を押印して返却する。また、当該期限までに審査を完了し、受理しない場合には修正を指示し、修正等を指示しないときは、確認したものとする。ただし、「再委託承諾願」は、量研の確認後、書面にて回答するものとする。1.7 検査条件1.6項に示す納入物件の確認及び量研が本仕様書に定める業務が実施されたことを認めたときをもって、検査合格とする。1.8 支給品(1) 品名(a) 恒温槽用薬品 : 1式(b) 恒温槽用交換部品 : 1式(2) 引渡場所・方法量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し又は郵送(受注者負担)1.9 貸与品(1) 品名(a) 設置用治具 : 1式(b) 点検用機器 (絶縁抵抗計、導通抵抗計) : 1式(c) 工具(グリスガン、圧着工具、ギヤプーラー) : 1式(d) 分光光度計 : 1式(e) 線量計 : 1式(f) ノートパソコン : 1式(g) 撮影用カメラ : 1式(2) 引渡場所・方法量研 那珂フュージョン科学技術研究所 ITER研究開発棟 R134室にて手渡し又は郵送(受注者負担)1.10 適用法規(1) 労働基準法3(2) 労働安全衛生法(3) 日本産業規格(JIS)(4) 日本電機工業会標準基準(JEM)(5) 日本電線工業会規格(JCS)(6) 電気設備技術基準1.11 安全衛生規則(1) 高碕量子技術基盤研究所安全衛生管理規則(2) 高碕量子技術基盤研究所放射線障害予防規定(3) 高碕量子技術基盤研究所安全取扱手引(4) 放射線同位元素等の規制に関する法律(5) 高碕量子技術基盤研究所 環境マネジメント活動マニュアル1.12 知的財産権等知的財産権等の取扱いについては、別紙「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。1.13 機密保持(1) 技術情報の取扱い受注者は、本契約を実施することによって得た技術情報を第三者に開示しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。量研が本契約に関し、その目的を達成するため受注者の保有する技術情報を了知する必要が生じた場合は、量研と受注者協議の上、決定するものとする。(2) 成果の公開受注者は、本契約に基づく業務の内容及び成果について、発表若しくは公開し、又は特定の第三者に提供しようとするときは、あらかじめ書面による量研の承認を得なければならないものとする。1.14 特定放射性同位元素の規制に関する秘密保持受注者が本業務を施行するにあたり、量研による開示、量研への質問及び現地調査等により量研から取得した情報並びに本業務の履行の過程で生成した情報等のうち、量研が秘密と指定した情報及びこれを含む文書等(以下「機微情報」という。)について次のように扱い、本契約終了後においても同様とする。なお、機微情報については媒体を問わない。(1) 機微情報は本業務の目的にのみ使用すること。(2) 機微情報については厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示しないこと。(3) 再委託を行う場合は、その者に対して秘密の保てる措置を講じて必要な範囲内で機微情報を開示すること。(4) 機微情報の処理・処分を要請されたときは、量研の指示に従って実行すること。4(5) 機微情報の漏えい及び漏えいの疑いが生じた場合は、直ちに高崎量子技術基盤研究所に連絡すること。(6) 本項に定めの無い事項及び本項に関して疑義が生じた事項については、量研と誠意を持って協議し、その解決にあたること。1.15 安全管理本契約に基づき量研において作業・試験等を行う場合、受注者は以下の項目を遵守すること。(1) 作業計画に際し綿密かつ無理のない工程を組み、材料、労働安全対策等の準備を行い、作業の安全確保を最優先としつつ、迅速な進捗を図るものとする。また、作業遂行上既設物の保護及び第三者への損害防止にも留意し、必要な措置を講ずるとともに、火災その他の事故防止に努めるものとする。(2) 作業現場の安全衛生管理は、法令に従い受注者の責任において自主的に行うこと。(3) 受注者は、作業着手に先立ち量研と安全について十分に打合せを行った後着手すること。(4) 受注者は、作業現場の見やすい位置に、作業責任者名及び連絡先等を表示すること。(5) 作業中は、常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。(6) 受注者は、本作業に使用する機器、装置の中で地震等により安全を損なうおそれのあるものについては、転倒防止策等を施すこと。 1.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、量研と協議の上、その決定に従うものとする。52 技術仕様本件では、2.1項~2.5項に記載の作業を実施すること。なお、各作業の初回においては作業実施時に量研担当者が立会い、詳細な作業方法をレクチャーする。2.1 試験機器及びサンプルの設置受注者は、表 1に示す試験機器及び表 2に示す試験サンプルを所定の場所に設置すること。以下に作業内容を示す。(1) 試験機器の設置/回収(a) 恒温槽及び試験チャンバー(図 1参照)を所定の場所に設置すること。(2) 試験サンプルの設置(a) 量研担当者が指定するサンプルを所定の場所に設置すること。(3) 試験サンプル設置及び温湿度管理の準備(試験チャンバーに封入するサンプル)(a) 量研担当者が指定するサンプル(構造材及び要素部品から選定)を試験チャンバー内の金網に固定すること。・ 固定の際は、図 2に示すようにステンレス針金をポリイミドチューブに通して、サンプルが金属と直接触れないようにすること。・ サンプルは一番広い面(構造材の場合30×30 mmの面)が線源に対して平行になるように固定すること。(b) 飽和塩溶液を作成し、試験チャンバーの指定の位置に設置すること。・ 量研から支給する恒温槽用薬品(炭酸カリウム及び精製水)をスラリー状(シャーベット状)になるようにシャーレに入れて混合し、飽和塩溶液を作成すること。・ 飽和塩溶液が試験サンプルに付着しないように注意して設置すること。もし、試験サンプルに付着した場合は、量研担当者に連絡し、指示を待つこと。・ 飽和塩溶液は試験チャンバーを開封する度に状態を確認し、変色や乾燥が見られる場合は交換すること。(c) 恒温槽及び試験チャンバーを使用した照射試験を行わない場合は、これらの機器を所定の場所に移動させること。・ 恒温槽内の試験チャンバーを取り外し、試験チャンバー内部を乾燥環境に保つ為にシリカゲルを封入すること。・ その後、試験チャンバーは日陰にて保管すること。(4) 写真撮影(a) 上記(1)~(3)の作業を実施後に写真撮影を実施すること。(b) 撮影した写真を量研担当者に提出すること。備考(上記全ての作業に適用する)6(i) 試験機器及び試験サンプルを設置する際は、素手や汚れた手袋で触れないこと(清浄な又は使い捨ての手袋を着用すること)。表 1 試験機器名称 数量 寸法、重量恒温槽(図 1参照) 2台寸法:560mm×500mm×520mm重量:30kg試験チャンバー(図 1参照) 2個寸法:φ270 mm×480mm(H)重量:3kg表 2 試験サンプル名称 数量 寸法、重量モータ 4台寸法:278mm x 107mm x 87mm重量:8kgベローズポンプ 1台寸法:400mm x 200mm x 200mm重量:8kg構造材 78個寸法:30mm×30mm×t5mm重量:0.05kg要素部品 21個寸法:φ28mm×25mm重量:0.02Kg図 1 恒温槽+試験チャンバー7図 2 金網へのサンプル設置図図 3 飽和塩溶液外観2.2 線量率測定受注者は、2.1項で所定の場所に設置した試験機器及び試験サンプルの線量率の測定を行うこと。(1) 線量計の設置(a) 試験機器及び試験サンプルの付近(線源からの距離を揃えること)に線量計を設置すること。(b) 線量計の測定点高さは、照射台の着座面から22.5cm程度とすること。(2) 線量率測定(a) 貸与する分光光度計を用いて線量計の吸光度を計測し、1 時間当たりの線量率(Gy/hr)を算出すること。(b) 線量測定結果については、量研担当者にメールで報告すること。2.3 恒温槽の運転及び管理受注者は、恒温槽について以下の作業を行うこと。(1) 恒温槽の運転(a) 試験チャンバー及びサンプルを恒温槽に封入後、恒温槽の電源を入れること。(2) 恒温槽の点検(a) 恒温槽の運転中、モータ及びファンの運転音の確認の他、異音、振動の有無についても確認すること。(b) 恒温槽内部のヒータ部の加温可否についても確認すること。加温可否については、恒温槽のコンローラから設定温度を±3℃程度変更し、温調可能か確認すること。(c) 恒温槽通電中に電源周りの点検を行うこと。電源ケーブルによれやよじれが見8られた場合は主電源を落とし、ケーブルの整線を行うこと。(d) 恒温槽コントローラ本体の発熱の有無を貸与する点検用機器(非接触温度計)を用いて温度測定し、確認すること(コントローラ本体の温度は基本的には外気温程度)。(e) ブレーカーの遮断等異常が見られた場合は、所定の場所の担当者及び量研担当者に報告すること。(3) 恒温槽及び試験チャンバーの定期部品交換(a) 1か月半ごとに、恒温槽のファンベルトを交換すること。(b) 2か月ごとに、モータ及びファンを繋ぐ回転軸に貸与する工具(グリスガン)にてグリスアップを実施すること。(c) 3か月ごとに、コントローラ内部のヒューズを断線の有無に関わらず交換すること。(d) 3か月ごとに、試験チャンバーのOリングを交換すること。(4) 恒温槽の修理恒温槽に故障が見られた場合、恒温槽を所定の場所から取り出し故障個所の特定を行うため、以下の作業を実施すること。なお、故障個所特定の際は、恒温槽本体と電源供給元の間に漏電遮断器を介するなど、安全面に配慮すること。(a) 恒温槽を構成するモータ、ヒータ、端子台、配線結線部の導通抵抗値及び絶縁抵抗値を測定し、量研担当者に報告すること。これらの部品の故障については部品交換で実施すること。(交換部品は1.8項にて支給)(b) 恒温槽のコントローラ側の故障の場合は、電源を落とし、量研担当者に報告すること。2.4 サンプルの取り出しと写真撮影、輸送受注者は、照射試験を行うサンプルについて以下の作業を行うこと。(1) サンプルの取り出しと写真撮影(a) 指定の積算線量に到達したサンプルを取り出すこと。(b) 試験前後それぞれのサンプルの外観写真を撮影すること。写真撮影に使用するカメラは貸与する撮影用カメラを用いること。(2) サンプルの輸送(a) 取り出したサンプルを梱包すること。サンプルは個包装とし、腐食防止のためシリカゲルを同梱すること。なお、梱包に用いる資材については、受注者側で準備すること。(b) 那珂フュージョン科学技術研究所から高碕量子技術基盤研究所間において、試験サンプルや試験機器の輸送が必要になった場合、受注者が輸送手配を行うこと。なお、輸送については10回までとする。 92.5 作業報告書の作成受注者は、2.1 項~2.4 項の作業を実施した場合、その都度、作業内容を作業報告書にまとめ、量研担当者宛に提出すること。以 上別紙i知的財産権特約条項(知的財産権等の定義)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利(以下総称して「産業財産権等」という。)二 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利三 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定する著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利を含む。)及び外国における著作権に相当する権利(以下総称して「著作権」という。)四 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち、秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において「発明等」とは、次の各号に掲げるものをいう。一 特許権の対象となるものについてはその発明二 実用新案権の対象となるものについてはその考案三 意匠権、回路配置利用権及び著作権の対象となるものについてはその創作、育成者権の対象となるものについてはその育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについてはその案出3 この契約書において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第2項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、著作権法第21条から第28条までに規定する全ての権利に基づき著作物を利用する行為、種苗法第2条第5項に定める行為及びノウハウを使用する行為をいう。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 甲は、本契約に関して、乙が単独で発明等行ったときは、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。別紙ii一 乙は、本契約に係る発明等を行った場合には、次条の規定に基づいて遅滞なくその旨を甲に報告する。二 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。三 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。四 乙は、第三者に当該知的財産権の移転又は当該知的財産権についての専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に届け出、甲の承認を受けなければならない。イ 子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。以下同じ。)又は親会社(会社法第2条第4号に規定する親会社をいう。以下同じ。)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第11条第1項の認定を受けた者)に当該知的財産権の移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に当該知的財産権を移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 乙は、前項に規定する書面を提出しない場合、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を甲に譲り渡さなければならない。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ、満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。(知的財産権の報告)第3条 前条に関して、乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請を行うときは、出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて、あらかじめ甲にその旨を通知しなければならない。別紙iii2 乙は、産業技術力強化法(平成12年法律第44号)第17条第1項に規定する特定研究開発等成果に該当するもので、かつ、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則(昭和35年通商産業省令第10号)、実用新案法施行規則(昭和35年通商産業省令第11号)及び意匠法施行規則(昭和35年通商産業省令第12号)等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願である旨を表示しなければならない 。3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から60日以内(ただし、外国にて設定の登録等を受けた場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。4 乙は、本契約に係る産業財産権等を自ら実施したとき及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第4項に規定する場合を除く。)は、実施等した日から60日以内(ただし、外国にて実施等をした場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙は、本契約に係る産業財産権等以外の知的財産権について、甲の求めに応じて、自己による実施及び第三者への実施許諾の状況を書面により甲に報告しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の知的財産権の移転)第4条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を第三者に移転する場合(本契約の成果を刊行物として発表するために、当該刊行物を出版する者に著作権を移転する場合を除く。)には、第2条から第6条まで及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、前項の移転を行う場合には、当該移転を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、この限りでない。3 乙は、第1項に規定する第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の移転を行う前に、甲に事前連絡の上、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第1項の移転を行ったときは、移転を行った日から60日以内(ただし、外国にて移転を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 乙が第1項の移転を行ったときは、当該知的財産権の移転を受けた者は、当該知的財産権について、第2条第1項各号及び第3項並びに第3条から第6条まで及び第12条の規定を遵守するものとする。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権について第三者に別紙iv実施を許諾する場合には、第2条、本条及び第12条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者に約させなければならない。2 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権に関し、第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、甲にその旨書面により通知し、あらかじめ甲の書面による承認を受けなければならない。ただし、乙の合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合は、この限りではない。3 乙は、前項の第三者が乙の子会社又は親会社(これらの会社が日本国外に存する場合に限る。)である場合には、同項の専用実施権等の設定等を行う前に、甲に事前連絡のうえ、必要に応じて甲乙間で調整を行うものとする。4 乙は、第2項の専用実施権等の設定等を行ったときは、設定等を行った日から60日以内(ただし、外国にて設定等を行った場合は90日以内)に、甲にその旨書面により通知しなければならない。5 甲は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。甲が 甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲乙協議のうえ決定する。(乙が単独で行った発明等の知的財産権の放棄)第6条 乙は、本契約に関して乙が単独で行った発明等に係る知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、甲にその旨書面により通知しなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第7条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権について共同出願契約を締結し、甲乙共同で出願又は申請するものとし、当該知的財産権は甲及び乙の共有とする。ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面にて甲に届け出なければならない。一 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。二 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとしてその理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を甲が指定する 第三者に許諾する。2 前項の場合、出願又は申請のための費用は原則として、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。3 乙は、第1項に規定する書面を提出したにもかかわらず、同項各号の規定のいずれ別紙vかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合において、甲から請求を受けたときは当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の移転)第8条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権のうち、自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施許諾)第9条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、その許諾の前に相手方に書面によりその旨通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の実施)第10条 甲は、本契約に関して乙と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。ただし、甲は甲のために第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。2 乙が本契約に関して甲と共同で行った発明等に係る共有の知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことに鑑み、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の放棄)第11条 甲及び乙は、本契約に関して甲乙共同で行った発明等に係る共有の知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に書面により通知し、あらかじめ相手方の書面による同意を得なければならない。(著作権の帰属)第12条 第2条第1項及び第7条第1項の規定にかかわらず、本契約の目的として作成され納入される著作物に係る著作権については、全て甲に帰属する。2 乙は、前項に基づく甲及び甲が指定する 第三者による実施について、著作者人格権を行使しないものとする。 また、乙は、当該著作物の著作者が乙以外の者であるときは、当該著作者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を執るものとする。3 乙は、本契約によって生じた著作物及びその二次的著作物の公表に際し、本契約による成果である旨を明示するものとする。別紙vi(合併等又は買収の場合の報告等)第13条 乙は、合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合(乙の親会社が変更した場合を含む。第3項第1号において同じ。)は、甲に対しその旨速やかに報告しなければならない。2 前項の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし、本契約の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、乙は、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾しなければならない。3 乙は、本契約に係る知的財産権を第三者に移転する場合、次の各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させなければならない。一 合併若しくは分割し、又は第三者の子会社となった場合は、甲に対しその旨速やかに報告する。二 前号の場合において、国の要請に基づき、国民経済の健全な発展に資する観点に照らし本業務の成果が事業活動において効率的に活用されないおそれがあると甲が判断したときは、本契約に係る知的財産権を実施する権利を甲が指定する者に許諾する。三 移転を受けた知的財産権をさらに第三者に移転するときは、本項各号のいずれの規定も遵守することを当該移転先に約させる。(秘密の保持)第14条 甲及び乙は、第2条及び第7条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。ただし、あらかじめ書面により出願又は申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。(委任・下請負)第15条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して、本特約条項の各規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。(協議)第16条 第2条及び第7条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲乙協議して定めるものとする。(有効期間)第17条 本特約条項の有効期限は、本契約の締結の日から当該知的財産権の消滅する日まで別紙viiとする。以上
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