広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借に関する一般競争入札
- 発注機関
- 岐阜県
- 所在地
- 岐阜県
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借に関する一般競争入札
広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借に関する一般競争入札公告次のとおり広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借を一般競争入札に付します。
令和7年2月7日岐阜県知事 江崎 禎英(文化創造課長)1 入札物件(1) 件名広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借(2)施設名等施設名称 所在地 貸付場所 面積ぎふ清流文化プラザ 〒502-0841岐阜市学園町 3-422階運転者講習センター0.9㎡(3) 賃貸借期間令和7年5月1日から令和12年3月31日まで(更新なし)※契約期間は契約締結日から令和12年3月31日とする2 入札参加者の資格に関する事項次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。
(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167 条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。
(2) 岐阜県入札参加資格者名簿(建設工事以外) に登載されている者であること。(3) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。
)及び次の①から⑨までのいずれにも該当しないこと。
① 暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)② 役員等(法人にあっては役員及び使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、営業所の業務を統括する者(営業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。)をいう。
以下同じ。
)を、法人以外の団体にあっては代表者、理事その他法人における役員及び使用人と同等の責任を有する者を、個人にあってはその者及びその使用人をいう。
以下同じ。
)が暴力団員であるなど、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められる個人又は法人その他の団体(以下「法人等」という。)③ 役員等が、暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用していると認められる個人又は法人等④ 役員等が、その属する法人等若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等(暴力団員又は暴 力団員でなくなった日から5年を経過しない者をいう。以下同じ。)を利用するなどしていると認められる個人又は法人等⑤ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められる個人又は法人等⑥ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用するなどしていると認められる個人又は法人等⑦ 役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる個人又は法人等⑧ 役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している者であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、これらを利用していると認められる個人又は法人等⑨ ②から⑧までのいずれかに該当する者を下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等の相手方とし(⑧に該当する場合を除く。)、県が当該契約の解除を求めたにもかかわらずこれに従わない個人又は法人等(4) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領又は岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加資格確認申請期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。
(4) 岐阜県から、岐阜県製造の請負、物件の買入れその他の契約に係る入札参加資格停止措置要領又は岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱に基づく入札参加資格停止措置を、競争入札参加申込期限日から入札の日までの期間内に受けていないこと。
(5) 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成 11 年法律第 147 号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。
(6) 本件と同様の事業に対する実績を有していること。
3 入札手続に関する事項(1) 担当部局〒500-8570 岐阜市薮田南2丁目1番1号岐阜県環境生活部県民文化局文化創造課文化施設係電話058-272-8245(直通)(2) 入札説明書の交付期間及び交付場所ア 交付期間令和7年2月7日(金)から令和7年2月19日(水)までの毎日(県の機関の休日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までイ 交付場所3の(1)に同じ。
(3) 入札参加申込みの方法ア 入札に参加を希望する者は、一般競争入札参加申込書に必要な書類を添付して、3の(1)まで提出し、一般競争入札への参加を申し込まなければならない。
イ 提出期限 令和7年2月21日(金)期限までに入札参加申込書を提出しない場合は、入札に参加することができない。
郵送の場合にあっては、期限までに3の(1)へ到達したものを有効とする。
(4) 入札の日時及び場所ア 日時 令和7年3月4日(火) 午前11時からイ 場所 岐阜市薮田南2丁目1番1号岐阜県庁 9 階 906 会議室(5) 開札の日時及び場所入札終了後直ちに3の(4)のイの場所において行う。
(6) 契約条項を示す場所3の(1)に同じ。
(7) 入札方法等に関する事項ア 入札方法入札は、本人又はその代理人が行うこととする。
ただし、代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出するものとする。
なお、落札者の決定にあたっては、入札書に記載された金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 入札保証金及び契約保証金岐阜県会計規則第 114条各号に該当するときは、免除する。
ウ 落札者の決定方法落札者は、最高の価格をもって入札した者とする。
ただし、入札価格が最高価格である者が複数ある場合は、くじで落札者を決定する。
エ 入札の無効本公告に示した入札に参加する資格のない者及び競争入札参加資格確認において虚偽の申請を行った者のした入札並びに岐阜県会計規則第 130 条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
オ 入札又は開札の中止天災、その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときは、これを中止する。
入札又は開札の中止による損害は、入札者の負担とする。
カ 落札の無効落札者が落札決定の通知を受けた日から原則として1週間以内に契約を締結しないときは、その落札は、無効とする。
4 転貸等の制限(1) 落札者は、賃貸借物件を第三者に転貸してはならない。
(2) 落札者は、賃貸借物件を広告取扱型広報事業に係るモニターの設置並びにこれらの管理のためにのみ使用することとし、これ以外の用途に供してはならない。
(3) 落札者は、広告取扱型広報事業に係るモニターの設置及び管理運営に必要な一切の業務を第三者に委託してはならない。
5 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。
(2) 契約書作成の要否要(落札者と県有財産賃貸借契約書を締結する。)(3) 電報による入札は認めない。
(4) 談合情報があった場合は、談合の有無の事実にかかわらず、そのすべてを公表することがある。
(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約の締結をしないことがある。
なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。
(6) 落札者が、入札の日から本契約締結の日までの期間内に、暴力団又は暴力団関係者(2の(3)の各号に掲げるものをいう。
以下同じ。
)に該当することが判明した場合は、当該落札者と契約を締結しないものとする。
また、契約後に暴力団又は暴力団関係者に該当することが判明した場合は、契約を解除の上、違約金を徴収する。
(7) 入札等に関する質疑がある場合には、令和7年2月14日(金)午後5時15分までに書面により3の(1)まで提出するものとする。
(8) 詳細は入札説明書による。
仕様書1 事業名広告取扱型広報事業に係る県有財産の賃貸借2 業務内容行政情報及び広告を取扱うデジタルサイネージ(電子看板)型の情報板の作成(広告枠に掲出する民間企業等の広告主の募集、掲載を含む)及び設置並びに取扱に係る業務を行う。
3 対象施設名 称 所在地 昨年の受験者数等ぎふ清流文化プラザ(岐阜運転者講習センター)岐阜市学園町3丁目42番 135,588 人4 機器等の規格及び掲載方法等(1) 機器ア モニターは、次の機能を有すること。
(ア) 動画及び静止画表示機能を有すること。
(イ) モニターの表示内容を貸主の職員が容易に編集・変更できること。
また、表示内容を作成・編集するための機材等を指定した場所に設置すること。
(ウ) 設置場所に応じて音量調節ができること。
イ 機器に係る電源は、次の事項を遵守すること。
(ア) 照明の光源にLEDを採用するなど省エネ・環境に配慮すること。
(イ) 機器の設置が施設内の業務用機器や照明等に影響を与えることがないように設置前に各施設の電源設備について確認すること。
(ウ) 機器ごとに個別の電源設置工事を実施すること。
(エ) 曜日、時間帯による電源制御を行えること。
ウ 発信方法(ア) 広報モニターは、スタンドアローン方式とすること。
(イ) 広告モニターは、ネットワーク方式とすること。
(2) 内容等広告内容にあっては、貸主の承諾を得てから掲載すること。
(3) 安全対策等地震などによる落下防止策等を十分に講じること。
(4) その他機器の設置に起因して第三者に与えた損害の賠償、広告内容に関する苦情処理については借主の負担により解決することとし、その旨及び連絡先等を機器に明記すること。
5 機器の設備等(1) 設備ア 壁掛け型とし、広報モニター、広告モニターを各1台設置すること。
イ モニターサイズにあっては、50インチ程度とする。
(2) 設置ア 設置場所は、2階待合室とする。
イ 設置においては、機器の落下などの事故防止に配慮し、庁舎施設に負担の少ない方法で設置すること。
6 運用・保守に関する要件(1) 導入時には、操作及び安全対策に関する説明会を実施すること。
その際には、操作マニュアルも用意すること。
(2) 機器は、常に正常な状態で使用できるよう借主の責任において、維持管理すること。
(3) 貸主から運用・保守に関する助言・指導を受けた際は、借主の経費負担により速やかに対応すること。
(4) 機器の盗難、き損、転倒、障害等、本契約の機器に関するトラブルが発生した場合は、理由のいかんに拘らず借主の経費負担により迅速に対応すること。
(5) 機器の設置により、貸主の業務、庁舎若しくは来庁者などの第三者に損害を与えた場合は、借主の責任と負担により速やかに補償等の措置を執ること。
(6) 本契約にあたり知り得た情報については、外部に漏らしてはならない。
(7) 配信日時は、次のとおりとする。
日曜日から金曜日までの8時30分から16時までの間ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日を除く。
7 設置・撤去に関する要件(1) 設置の日時や電気工事等の施工方法にあっては、貸主と調整し、設置前に庁舎の電源設備を確認し、庁舎内で使用している機器や照明器具等に影響を与えないようにすること。
(2) 搬入出及び設定作業については、貸主と事前に調整すること。
(3) 電源設備の敷設、機器の搬入出及び設置にあっては、借主の負担により行うこと。
(4) 契約満了時の設置機器の撤去及び処分にあっては、借主の負担により行うこと。
(5) 契約が満了したとき又は契約が解除されたときは、指定された期日までに原状回復を確実に行うこと。
ただし、これにより難い特別の事情がある場合には、貸主と協議の上で返還方法等を定めることができるものとする。
設置場所設置イメージ(2階待合室)