ネットワーク回線調達及び保守業務
- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- 公告日
- 2025年2月6日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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ネットワーク回線調達及び保守業務
入 札 公 告WTO に基づく政府調達に関する協定の適用を受けるネットワーク回線調達及び保守業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第6条及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第 274 条の3第1項の規定により公告する。令和7年2月7日福島県知事 内 堀 雅 雄1 入札に付する事項(1) 役務の名称ネットワーク回線調達及び保守業務(2) 仕様等別紙、仕様書のとおり。(3) 契約期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで。(4) 納入場所別紙、仕様書のとおり。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。(2) 本件公告の日から開札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていないこと。(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の一般競争入札参加資格確認申請書( 第1号様式)を、令和7年3月7日(金)午後5時までに次に掲げる場所に提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けること。なお、郵送により提出する場合は、書留郵便により行うものとし、同日午後5時まで必着とする。郵便番号 960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部情報統計総室デジタル変革課電話 024-521-7135E-mail jouhou_system@pref.fukushima.lg.jp4 契約条項を示す場所及び期間3に掲げる場所において令和7年2月7日(金)から同年3月7日(金)まで(土曜日及び日曜日並びに同年2月11日及び同月24日を除く。) の午前9時から午後5時までとする。5 入札説明書等の配布次により、入札説明書、仕様書、申請書等を配布する。⑴ 配布期間 4に掲げる期間に同じ。⑵ 配布場所 3に掲げる場所に同じ。⑶ その他 入札説明書等は、福島県企画調整部企画調整課のウェブサイト(https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html)からダウンロードすることができる。ただし、仕様書においては掲載しない。6 入札及び開札の日時及び場所等⑴ 日時 令和7年3月21日(金)午後3時⑵ 場所 福島県庁本庁舎4階415会議室(福島県福島市杉妻町2番16号)⑶ その他 郵便により入札をする場合は、書留郵便により行うものとし、令和7年3月19日(水)午後5時までに3に揚げる場所に必着のこと。7 入札保証金及び契約保証金⑴ 入札保証金 この入札に参加を希望する者は、入札金額(消費税及び地方消費税を含む。)の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第 249 条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。⑵ 契約保証金 落札者は、契約金額の 100 分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。ただし、財務規則第 229 条第1項各号のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。8 入札に参加を希望する者に要求される事項この入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県知事から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。9 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。10 入札の効力本件入札は、その契約に係る予算が可決され、令和7年4月1日以降で予算の執行が可能となった時に、入札の効力が生じる。なお、入札の効力が生じなかったことにより、契約が成立しなかった、又は締結されなかったことによる損害については、福島県は、これを一切賠償しない。11 その他⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨⑵ 入札方法 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。⑶ 落札者の決定方法 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。⑷ 契約書作成の要否 要⑸ 福島県政府調達苦情検討委員会からの要請等 福島県知事は、福島県政府調達苦情検討委員会(福島県政府調達苦情検討委員会設置要綱(平成8年福島県告示第320号)第1条に規定する委員会をいう。)から契約停止の要請を受けた場合は契約の執行を停止し、契約を破棄する提案が出された場合は契約を破棄することができる。⑹ その他 詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、WTOに基づく政府調達に関する協定の適用を受けるネットワーク回線調達及び保守業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)及び本件物品調達契約に係る一般競争入札(以下「入札」という。)の公告等の規定に基づき、一般競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を定めたものである。1 発注者(契約権者)福島県知事 内堀 雅雄2 入札に付する事項(1)役務の名称ネットワーク回線調達及び保守業務(2)仕様等別紙、仕様書のとおり。(3)契約期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで。(4)納入場所別紙、仕様書のとおり。3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件を全て満足している者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。(2)本件公告の日から開札の日までの間に福島県から入札参加資格制限措置又は指名停止を受けていないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てをしている者若しくは申立てがなされている者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、この入札に参加することに支障がないと認められる者であること。4 入札に参加する者に必要な資格の確認(1)提出書類ア 一般競争入札参加資格確認申請書(第2号様式)イ 法人登記簿謄本(写し可。提出日より3ヶ月以内のものに限る。)ウ 印鑑証明書(写し可)エ 暴力団等反社会的勢力でないことの表明・確約に関する同意書(第8号様式)長3封筒を同封すること。封筒に110円切手を貼付し、入札参加資格確認通知書の送付先の宛名を記入すること。(2)提出期限令和7年3月7日(金) 午後5時00分 必着(3)提出場所郵便番号 960-8670 福島県福島市杉妻町2番16号福島県企画調整部デジタル変革課(本庁舎5階)電話 024-521-7135 FAX 024-521-7914電子メール jouhou_system@pref.fukushima.lg.jp(4)提出方法郵送又は持参とする。ただし、郵送による場合は書留郵便とし、令和7年3月7日(金)午後5時00分必着とする。なお、持参による場合は、土曜日及び日曜日並びに同年2月11日及び同月24日を除く、午前9時00分から午後5時00分までの間とする。(5)提出部数各1部(6)資格確認の審査結果一般競争入札参加資格確認通知書(第3号様式)により、令和7年3月19日(水)までに通知する。5 入札説明会入札説明会は開催しない。6 契約条項等を示す場所等(1)契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先4(3)に掲げる場所に同じ。なお、入札説明書等は、福島県企画調整部企画調整課のホームページからダウンロードすることができる。(URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )ただし、仕様書においては掲載しないため、4(3)に掲げる場所に資料を要求すること。(2)入札説明書の交付期間令和7年2月7日(金)から令和7年3月7日(金)まで(土曜日及び日曜日並びに同年2月11日及び同月24日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。7 質問に関する事項入札説明書等に関して質問があるときは、下記の要領で行うこと。(1) 入札説明書等に関する質問書(第1号様式。以下「質問書」という。)により書面で行うこととし、電話など口頭による質問は受け付けない。(2) 質問書の提出は、原則として4(3)に示す場所へ、郵送、Fax 又は電子メールにより送付することとし、送付の後電話で確認を取ること。(3) 質問書に対する回答は、福島県企画調整部企画調整課のホームページに掲載する。
なお、質問者名は公開しない。(URL https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015a/kikaku-nyuusatsu2.html )(4) 質問の受付期間は、公告のあった日から令和7年3月3日(月)午後5時00分までとする。8 入札保証金(1)入札に参加を希望する者は、入札金額の100分の3以上の額の入札保証金を納付しなければならない。(2)入札保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号)(以下「財務規則」という。)第169条第1項各号に規定する有価証券の提供をもって入札保証金の納付に代えることができる。(3)入札保証金の納付又は有価証券の提出は、開札までに行うこととし、事前に4(3)に掲げる県の課の指示を受けるものとする。(4)財務規則第249条第1項(別記1)各号のいずれかに該当する場合、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。なお、入札保証金の免除を申請する者は、4(2)に掲げる期日までに、入札保証金納付免除申請書(第6号様式)により4(3)に掲げる場所まで申請するものとする。ただし、入札保証保険により免除申請をしようとする者は、令和7年3月7日(金) 午後5時15分までに申請するものとし、事前に4(3)に掲げる県の課の指示を受けるものとする。(5)入札保証金の納付及び還付については、それぞれ財務規則第251条及び第253条に定めるところによる。9 入札及び開札(1)本件入札は、一般競争入札により行う。(2)入札者は、入札説明書、仕様書等を熟知のうえ入札しなければならない。(3)入札及び開札の日時及び場所日時:令和7年3月21日(金)午後3時00分から場所:福島県庁本庁舎4階 415会議室(福島県福島市杉妻町2番16号)(4)入札書は、入札書(第4号様式)により作成、記載すること。(5)入札書には、次の事項が記載されていなければならない。ア 落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。イ 日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者の職及び氏名の記載並びに代表者の押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)をすること。ウ 代理人をして入札する場合の入札書には、日付、入札者の住所、商号又は名称、代表者の職及び氏名の記載のほかに、当該代理人の職及び氏名の記載並びに代理人の押印をすること。なお、代理人は委任状(第5号様式)を持参すること。(6)入札書の提出方法ア 入札書を持参して提出する場合は、9(3)に掲げる日時及び場所へ提出するものとし、入札書を封書に入れて密封し、かつ封皮に次の事項を記載すること。(ア)氏名(法人にあっては、商号又は名称。)(イ)「令和7年3月21日開札『ネットワーク回線調達及び保守業務』の入札書在中」イ 郵送により入札を行なう場合は書留郵便によることとし、令和7年3月19日(水)午後5時00分までに、4(3)に掲げる場所に必着のこと。郵送に当たっては、二重封筒の外封筒に入札書在中と朱書し、中封筒に入札書のみを入れて密封し、かつ封皮には9(6)アの必要事項を記載すること。外封筒に、中封筒と以下の書類を同封すること。(ア)一般競争入札参加資格確認通知書又はその写し(イ)入札保証金を納付した納入通知書の銀行領収印があるものの写し・・・入札保証金を納付した場合(ウ)入札保証金納付免除通知書又はその写し・・・入札保証金の免除を受けた場合ウ 9(6)ア又は9(6)イ以外の方法による入札は不可とする。(7)入札者又はその代理人は、入札に際し、他の入札者の代理人になることができない。(8)入札者は、次の各号の一に該当する者を入札代理人にすることができない。ア 契約の履行に当たり故意に業務を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者イ 競争入札の公正な執行を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合した者ウ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者エ 契約の適正な履行の確保又は給付の完了の確認をするための必要な監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者オ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者カ 前各号の一に該当する事実があった後2年を経過しない者を契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者(9)一度提出された入札書については、書き換え、引き換え又は撤回を認めない。(10)開札は、入札終了後直ちに9(3)に掲げる場所にて行う。(11)開札に先立ち、入札者は次の書類により確認を受けるものとする。ア 一般競争入札参加資格確認通知書又はその写しイ 委任状・・・代理人出席の場合ウ 入札保証金を納付した領収書・・・入札保証金を納付した場合エ 入札保証金納付免除通知書又はその写し・・・入札保証金の免除を受けた場合(12)開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない県職員を立ち会わせて行う。(13)予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、ただちに再度入札を行うものとする。入札者又はその代理人が開札に立ち会わない場合は、再度入札については棄権したものと見なす。(14)再度入札に付してもなお落札者が決定しない場合は、さらに入札に付すことができるものとする。(15)入札者が連合(談合)し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(16)天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないときには、これを中止する。なお、この場合における損害は入札者の負担とする。10 入札の無効次の各号に該当する入札は無効とする。
(1)入札参加資格のない者がした入札(2)所定の入札保証金を納付しない者がした入札(3)委任状を持参しない代理人がした入札(4)同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理人をした者の入札(5)鉛筆書きによる入札(6)金額の記入がない、金額を訂正した又は金額が判読できない入札(7)記名、押印を欠く入札(8)日付がない又は公告日若しくは通知日から開札日までの期間内の日付となっていない入札(9)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭な入札(10)同一人が同一事項に対して2通以上の入札をし、その前後を判別することができない入札又は後発の入札(11)9(6)イに規定する郵送方法によらない入札(郵送により入札を行なう場合)(12)明らかに不正によると認められる入札(13)その他この入札説明書において示す条件又は県において特に指定した事項に違反した入札11 落札者の決定(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同額の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に代わってくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(4)入札者がいないとき、又は再度入札を執行しても落札者がない場合は、施行令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約とすることができる。12 契約保証金(1)落札者は、契約金額の100分の5以上の額の契約保証金を納付しなければならない。(2)契約保証金は、現金(現金に代えて納付する小切手にあっては、福島県指定金融機関又は福島県指定代理金融機関が振り出したもの又は支払保証をしたものに限る。)で納めるものとするが、財務規則第228条第2項各号に規定する担保の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。(3)財務規則第229第1項各号(別記1)のいずれかに該当する場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(4)契約保証金の減免については、落札者に別途通知する。(5)契約保証金の納付及び還付については、別に定めるところによる。13 契約書等の作成(1)契約書を作成する場合において落札者は、発注者が交付する契約書に記名押印し、落札決定の日から14日以内(落札者が遠隔地にある等特別の事情があるときは、発注者が指定した期日まで)に契約書の取り交わしを行うこと。(2) 契約の確定時期は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第5項の規定により両者が契約書に記名押印したときに確定するものとする。(3) 落札者が、上記(1)に定める期間内に契約書を提出しないときは、落札を取り消すことがある。14 契約条項契約条項は、契約書及び財務規則による。15 支払い条件(1) 利用料月額の計算契約は利用料の総額で契約するが、利用料は機器等の設置を完了した場合でも利用期間の始期から起算し、契約終了までを利用期間として毎月支払いとする。(2) 利用料の支払い毎月10日までに前月分の利用料の支払いを請求するものとし、県は請求書を受理した日から30日以内に利用料を支払う。(3)当該契約に関する事務を担当する部門は、福島県デジタル変革課である。(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。16 入札の効力本件入札は、その契約に係る予算が可決され、令和7年4月1日以降で予算の執行が可能となった時に入札の効力が生じる。(別記1)福島県財務規則(抜粋)(契約保証金の減免)第229条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1) 契約の相手方が官公署及び知事がこれに準ずるものと認める法人であるとき。(2) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているとき。(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2項の規定により財務大臣が指定する金融機関(次条第2項において「保険会社等」という。)と工事履行保証契約を締結したとき。(4) 過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(5) 随意契約を締結する場合において、請負代金又は契約代金の額が100万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないおそれがないと認められるとき。(6) 1件500万円未満の物品の購入契約を締結する場合において、当該契約に係る物品が当該契約において定める期日までに確実に納入されるものと認められるとき。(7)から(18)まで (略)(入札保証金の減免)第249条 前条の規定にかかわらず、契約権者は、次に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができる。(1)一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結しているとき。(2)一般競争入札に参加する資格を有し、過去2年間に官公署(予算決算及び会計令第99条第9号に掲げる沖縄振興開発金融公庫等を含む。)とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたり締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を締結しないおそれがないと認められるとき。(3)試験研究、調査等の委託契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。(4)その他別に定めるとき。